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松契一般第828号 松戸市庁舎管理業務委託(PDF:238KB)

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第828号 松戸市庁舎管理業務委託(PDF:238KB) 8281 2 3 4 5 6 7財務部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9記事業名称 松戸市庁舎管理業務委託事業場所 松戸市根本387番地の5松契一般第 828 号令 和 7 年 2 月 7 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 本案件は、「労働者の雇用状況の把握に係る実態調査」対象事業です。 ※(千葉県最低賃金に基づく適正な賃金支払い等の遵守について調査します。)最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 財産活用課 田中 実履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで事業概要 (1)電話交換業務(2)運転・監視及び日常・定期点検・保守業務(3)警備業務(4)駐車場管理運営業務(5)庁舎案内業務予定価格 金 91,525,091円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-366-7316事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件(1)(2)(3)ア イ ウ エ オ カ キ ク(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ技術者は次に掲げる要件を満たすこと。(ア~キの要件については複数の技術者で満たす場合も可だが、クの要件は全ての技術者に必須の条件)ボイラー技士免許1級以上の資格を有する者危険物取扱者乙種第4類の資格を有する者建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者冷凍機械責任者(第3種冷凍機械免許)の資格を有する者 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「建物管理・清掃」部門及び「建物設備等保守・修繕」部門及び「警備・受付・施設運営」部門に登録があること。 松戸市内に本店又は入札契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者第一種電気工事士または第3種電気主任技術者の資格を有する者警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第1号に規定する警備区分について、都道府県公安委員会が行っている警備員指導教育責任者講習を修了している者警備業法第2条第1項第2号に規定する警備区分について、都道府県公安委員会が行っている警備員指導教育責任者講習を修了している者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者過去10年以内に官公庁が発注した延床面積10,000㎡以上の公共・公用施設において、建物管理業務を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2の規定による建築物環境衛生総合管理業及び建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けていること。 警備業法の規定による都道府県公安委員会の認定を受けていることを把握できる書類を添付すること(旧警備業法認定証の写し、認定標識の写し等)。 警備業法第22条に規定する警備員指導教育責任者(警備業法第2条第1項第1号及び第2号の警備区分)を選任していることがわかる書類。(警備業法第11条第1項の規定に基づく警備員指導教育責任者変更の届出書類の写し等を添付。)キ ク10(1)(2)(3)ア イ ウ エ オ カ令和7年2月14日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和7年2月7日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和6年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類と。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこ 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内に発行された以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ ただし、当該年度分を完納していることが確認できる納税証明書の場合には、発行日を問わない。 ※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和7年2月19日に通知する。 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間 令和7年2月7日 午前8時30分から 令和7年2月14日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年2月7日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法入札方法質疑提出先メールアドレス 松戸市 財務部 財産活用課 mczaisan@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年2月20日午後3時までに回答する。 (1)(2)(3)141516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2) 無(3) 無19(1)(2) 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和7年2月27日 午前8時30分から 令和7年3月3日 午後3時まで電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認ください。 (松戸市役所 新館9階 入札室)開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所) 前払金契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 部分払 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後毎月支払うものとする。 ※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)24 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札2526その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和7年度予算が市議会で可決された後、令和7年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 委 託 名 称 松戸市庁舎管理業務委託金 円 (委託価格)金 円 (委託費合計)委 託 場 所 松戸市根本387番地の5自令和 7年4月1日至 令和 8年 3月 31日財務部 財産活用課審査済設 計 金 額委 託 期 間設計年月日 令和 年 月 日部 長 審議監 担 当 設計者 課 長 主 査 補 佐松戸市庁舎管理業務委託1.電話交換業務費 1 式2.運転・監視及び日常・定期点検・保守業務費 1 式3.警備業務費 1 式4.庁舎案内業務費 1 式5.駐車場管理運営及び警備業務費 1 式業務原価 一般管理費等 1 式業務価格消費税等相当額保全業務費計摘要 単 価金 額 工 種 名称規 格 ・ 寸 法 数 量 単位1.電話交換業務費 令和7年度 業務原価 電話交換業務 12ヶ月 1 式 業務原価計摘 要 単 価 工 種 名 称規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 金 額摘 要 単 価 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 金 額1)電話交換業務 直接人件費昼間(年間) 8:30~17:00 8.5時間時間/日 日数 時間数 電話交換手 8.50 242 2,057.0 4ポスト 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 12ヶ月2.運転・監視及び日常・定期点検・保守業務費令和7年度 業務原価1)建築日常点検 12ヶ月 1 式2)運転・監視(電気設備) 12ヶ月 1 式3)運転・監視(機械設備) 12ヶ月 1 式4)運転・監視(冷暖房業務) 時間外 1.冷房機器運転 時間外 4ヶ月 1 式 2.暖房機器運転 時間外 5ヶ月 1 式 3.中間期 時間外 3ヶ月 1 式5)ボイラー関連機器(性能・定期保守) 1 式6)空気調和等関連機器(定期保守) 1 式7)受水槽・高置水槽(清掃)1 式8)機械室清掃 1 式9)執務室環境測定業務 1 式 業務原価計金 額摘 要 工 種 名 称規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価2.運転・監視及び日常・定期点検・保守業務費令和7年度1)建築日常点検 直接人件費保全技師Ⅲ人工 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 12ヶ月2)運転・監視(電気設備) 直接人件費 保全技術員補 人工 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 12ヶ月単 価 金 額摘 要工 種名 称規 格 ・ 寸 法 数 量 単位単 価 金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位3)運転・監視(機械設備) 直接人件費 保全技師補 人工 保全技術員 人工 保全技術員補 人工 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 12ヶ月4)運転・監視(冷暖房業務) 時間外 1.冷房機器運転 時間外 6月1日~9月30日 直接人件費 保全技術員補 4.0 83 332.0 332.0 h (6:00~7:00*2, 16:00~17:00*2): 83日 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 4ヶ月単 価 金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 2.暖房機器運転 時間外 11月1日~3月31日 直接人件費 保全技術員補 4.0 96 384.0 384.0 h (6:00~7:00*2, 16:00~17:00*2): 96日 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 5ヶ月 3.中間期 時間外 4月1日~5月31日、 10月1日~10月30日 直接人件費 保全技術員補 2.0 63 126.0 126.0 h (16:00~17:00*2): 63日 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 3ヶ月単 価 金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位5)ボイラー関連機器(性能・定期保守) 直接人件費 保全技師補 人工 保全技術員 人工 保全技術員補 人工 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価6)空気調和等関連機器(定期保守) 直接人件費保全技師Ⅱ人工保全技師補人工保全技術員人工保全技術員補人工 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価単 価 金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位7)受水槽・高置水槽(清掃) 1回/年 直接人件費 保全技術員 人工 保全技術員補 人工 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価単 価 金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位8)機械室清掃 直接人件費 清掃員A 人工 清掃員B 人工 清掃員C 人工 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価9)執務室環境測定業務 6回/年 直接人件費 保全技術員 人工 保全技術員補 人工 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価3.警備業務費 令和7年度 業務原価1)警備業務(A):平日(夜間)12ヶ月 1 式2)警備業務(B):土・日・祝日・休業日(昼間) 12ヶ月 1 式業務原価計単 価 金 額摘 要 工 種 名 称規 格 ・ 寸 法 数 量 単位単 価 金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位1)警備業務(A) 直接人件費A.夜間(年間)時間 日数 時間数 警備員C(平日) 5.0 242 1,210.0 4ポスト 17:00~22:007.0 242 1,694.0 4ポスト 22:00~5:003.5 242 847.0 4ポスト 5:00~8:30 警備員C(土日等祝日) 5.0 123 615.0 4ポスト 17:00~22:007.0 123 861.0 4ポスト 22:00~5:003.5 123 430.5 4ポスト 5:00~8:30 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 12ヶ月 1 式17:00~翌日8:30 15.5時間単 価 金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位2)警備業務(B) 直接人件費B.昼間(年間) 8:30~17:00 8.5時間時間 日数 時間数 警備員C(土日等祝日) 8.5 123 1,045.5 3ポスト 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 12ヶ月 1 式4.庁舎案内業務費 令和7年度 業務原価 庁舎案内業務 12ヶ月 1 式 業務原価計金 額摘 要 工 種 名 称規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価1)庁内案内業務 直接人件費昼間(年間) 8:30~17:00 8.5時間時間 日 時間数 庁舎受付 8.5 242 2,057.0 1ポスト 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 12ヶ月 1 式5.駐車場管理運営及び警備業務費令和7年度 業務原価1)駐車場管理運営及び警備業務(平日)4月~3月 12ヶ月 1 式2)駐車場管理運営及び警備業務(議会開催月及び繁忙月) 6ヶ月 1 式 業務原価計金 額摘 要 工 種 名 称規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価1)駐車場管理運営及び警備業務(平日)4月~3月 直接人件費 平日(4~3月) 8:00~17:00 9時間時間 日数 時間数 警備員C 9.0 242 2,178.0 2ポスト 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価 12ヶ月 1 式金 額 摘 要 工 種 名 称 規 格 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価2)駐車場管理運営及び警備業務(議会開催月及び繁忙月) 直接人件費 議会開催月及び繁忙月8:00~17:00 9時間 (4,6,9,12,2,3月)時間 日数 時間数警備員C9.0 121 1,089.0 1ポスト 直接人件費計 直接物品費 1 式 直接業務費 業務管理費 業務原価 6ヶ月松戸市庁舎管理業務委託仕様書令和7年度松戸市 財務部 財産活用課1仕 様 書本仕様書は、業務の大要を示すものであるが、現場等の状況に応じて軽微なものは本書に記載されない事項であっても、委託者が管理上必要と認めた作業については、契約金額の範囲内で実施するものとする。1.委託名称 松戸市庁舎管理業務委託2.事業場所 松戸市根本387番地の53.委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.委託業務の種別Ⅰ.電話交換業務Ⅱ.運転・監視及び日常・定期点検・保守業務Ⅲ.警備業務Ⅳ.庁舎案内業務Ⅴ.駐車場管理運営及び警備業務5.庁舎規模本館 地上 3階地下1階 床面積 3,683.63 ㎡新館 地上10階地下1階 床面積 11,894.453 ㎡議会棟 地上 4階地下1階 床面積 3,868.00 ㎡別館 地上 4階地下2階 床面積 3,759.515 ㎡庁舎敷地面積 15,158.87 ㎡26.作業要員(共通事項)(1) 受託者は各委託業務を実施するにあたり、作業員を適正に配置し、委託者の業務に支障のないよう能率的に行うこと。 (3) 受託者は作業員名簿を作成し、委託者に提出すること。 (4) 受託者は作業を指示監督するために、総括責任者(1名・現場代理人)及び業務毎の責任者(各1名)を配置し、委託者にその旨届けること。また、総括責任者が不在時の代務者を予め選任し、その他異動があった際は速やかに委託者に変更の旨を届出ること。 (5) 受託者は、作業実施の内容を記録した日誌を業務毎に提出し、委託者に報告すること。 (6) 受託者は必要な全ての各種名義の届出及び変更手続き等は、委託者の業務に支障のないよう遅滞なく契約金の範囲内で履行する。また、契約が解消した時は、委託者の業務に支障のないよう速やかに次の受託者に引き継ぐものとする。なお、届出後は直ちに委託者に報告すること。 (7) 受託者及び作業員は業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 (8) 作業の実施にあたり、委託者または、第三者に損害を与えた場合は受託者の責任においてそれを賠償するものとする。 (9) 監督官庁検査の立会い及び、準備を行うものとする。 (10) 各委託業務種別ともに、下記業務により勤務時間を延長することがある。閉庁日勤務または時間外勤務については双方協議の上、別途締結する委託契約により請け負うものとする。 ①災害及び議会運営上の都合等、突発的な業務②官公署の検査③施設設備に係る保守点検修繕、試験運転調整及び検査等④自家用電気工作物精密点検業務⑤その他市が必要と認める業務37.委託業務Ⅰ.電話交換業務(1) 設備概要①交換機種 デジタル式PBX(IP-PBX Netcommunity SYSTEM EP81(I)L型)②収容回線 光IP電話網:ひかり電話ビジネスタイプ 最大90ch公衆網:一般アナログ回線×18回線専用線網:LD方式×12回線、LITA方式×40回線④交換台数 4台(2) 業務内容①勤務時間平 日 自午前8時30分 至午後5時00分②内容イ. 業務は、電話、電報の取次ぎ等を行うものとする。ロ.電話交換業務員には、業務経験のある者を配置すること。ハ.電話交換業務員は、委託者の日常業務に支障が無いよう配置するものとし、緊急時の業務にも対応できるよう配置すること。二. 松戸市の機構並びに行政事務及びその所管等については、早期に熟知し電話利用者の利便を図ることに努めること。ホ. 電話会社への連絡及びこれに伴い必要となる手続きについては、委託者との連絡を密にし、行い報告するものとする。へ. 所定の作業日誌を委託者に提出すること。ト. 総括責任者から庁舎案内業務員の要請があった場合には、直ちに庁舎案内業務につくこと。 チ. 業務に必要な消耗品は、受託者の負担とする。4Ⅱ.運転・監視及び日常・定期点検・保守業務(1) 業務種別①暖房業務②冷房業務③中間期業務④環境衛生管理業務⑤その他の業務(2) 業務内容①勤務時間平日 自 午前 7時00分 至午後 4時00分②作業要員イ.作業員は合計で4名以上とし、常勤とする。ロ.作業員は、下記の資格・経験を有し、建築設備に詳しく優秀な技術者とする。 a.ボイラー技士免許1級以上の有資格者 1名以上b.乙種第4類危険物取扱者免許取得者 1名以上c.建築物環境衛生管理技術者免許取得者 1名以上d.冷凍機械責任者の有資格者(第3種冷凍機械免許) 2名以上e.ターボ冷凍機の運転可能な人 全員f.第一種電気工事士の有資格者または第3種電気主任技術者の有資格者であり、なおかつ空調機器に明るい人 1名以上ハ.作業要員は、委託者の発注する業務が仕様書その他によるもののとおり、完全に履行されるよう配慮すること。これにより委託者の業務に支障がある事は、絶対に許されないものとする。ニ. 作業員は緊急の業務に応じられるよう配慮すること。5(3) 設備概要①本館・新館冷暖房設備a.ターボ冷凍機 RTA034E 215kW 2台b.冷却塔 SBC-300ES 5.5kW 2台c.冷却水ポンプ 37kW 2台d.一次冷水ポンプ 18.5KW 2台e.二次冷水ポンプ 4台f.二次冷温水ポンプ(ファンコイル) 1.5kW 1台g.二次温水ポンプ (蓄熱槽排水ポンプ含) 2台h.ボイラー(セクショナル) 3台i.バーナー FP-N130型 3台j.真空暖房ポンプ 複式 2台k.オイルタンク 15,500L 1基、サービスタンク 1基l.熱交換器 30,000kcal 1基m.空気調和機 5台n.送風機 2台o.排風機 5台p.パッケージ (GHP室外機含) 3台q.ファンコイルユニット(渡り廊下部) 3台②議会棟冷暖房設備a.ヒートポンプチラー CAHV-P1500VA2 4台b.冷温水ポンプ 6台c.空気調和機 3台d.排風機 4台e.ファンコイルユニット 58台③別館冷暖房設備a.冷温水ポンプ 5kW 1台6b.空気調和機(地下・5階) 2台c.パッケージ 6台d.空調機:1階~4階系統 GHP型マルチエアコン 2台(4) 暖房業務①暖房実施期間自11月 1日前後 至3月31日前後ただし、近年の気候変動等の状況を鑑み、委託者の都合または外気の温湿度等により、運転期間を前後させることがある。②暖房時間(稼働時間)平日 自午前6時00分 至午後5時00分ただし、近年の気候変動等の状況を鑑み、委託者の都合または外気の温湿度等により、運転期間を前後させることがある。③業務内容イ. 作業員は日常作業の前後に必ず、諸設備の巡視点検等を行うものとする。ロ. ボイラー、空調機器及びその他附属設備等を運転し、庁舎内を1日1回以上巡回して有効な暖房作業を行うものとする。ハ. ボイラー、空調機器及びその他付属設備等の点検、注油、清掃及び整備等を行い機能の保持につとめ、受託者の責任において委託者の業務に支障のないよう的確に行うものとする。二. 作業責任者は、毎日の作業結果を日誌により委託者に報告すること。ホ. ボイラー及び熱交換器等を登録性能検査機関の実施する性能検査に合格するよう所定の基準作業を実施するものとする。これが為の検査手続きとその費用は委託者にて行う。へ. ボイラー用燃料は委託者にて用意する。ト.諸器機類のうち新品交換等の修理に要した費用は、委託者の負担とする。チ.諸器機の油は、委託者が用意するものとする。リ.諸器機類が修理を要する場合、作業員にて修理不可能なる場合等は速やかに委託者7に報告すること。ヌ. 作業員が行える諸機器類の修理および取替等は、一切請負契約金額の範囲内にて受託者が行うものとする。ただし、この場合に要する部品及び消耗品等は委託者が購入する。ル. 石油ストーブを庁舎内へ必要に応じて配置するので、委託者の用意する灯油の詰替えを行うこと。ヲ. 外来業者の実施する作業は、立会いの上遅滞なく報告すること。ワ. 空気調和機及びファンコイルのフィルターを必要に応じ、機能を損なわないよう洗浄、清掃の上取替えをすること。カ. 庁舎内の空気環境に注意し、来庁者並びに職員等の環境衛生に充分配慮し作業をすること。ヨ. 作業全般を実施するにあたっては、関係法令、規則、基準等を遵守し委託者の業務に支障のないよう行うこと。(月例点検)タ. 保守管理に必要な工具、備品及び予備品等を管理し、いつでも使用に出来るよう努めること。レ. 監視盤室機械室(空調機室含む)及びボイラー室等の清掃を適宣行い、常に清潔にしておくこと。ソ. ボイラー運転中は如何なる理由があろうと、ボイラー室にて常時1名以上が監視する。(ボイラー及び圧力容器安全規則の遵守)ツ. 機器等は効率良く運転し、節約に努めること。ネ. その他細部についてはその都度委託者と協議のうえ、これを決定すること。④その他運転・監視及び日常点検・保守業務については、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)令和5年度版、第2編、第4章機械設備、第1節、第2節及び第3編運転・監視及び日常点検・保守並びに第5編執務室環境測定に準拠すること。 8(5) 冷房業務①冷房実施期間自6月1日前後 至9月30日前後ただし、近年の気候変動等の状況を鑑み、委託者の都合または外気の温湿度等により、運転期間を前後させることがある。②冷房時間(稼働時間)平日 自午前6時00分 至午後5時00分ただし、近年の気候変動等の状況を鑑み、委託者の都合または外気の温湿度等により、運転期間を前後させることがある。③業務内容イ. 作業員は、日常作業の前後に必ず諸器機設備の巡視点検等を行うこと。 ロ.冷凍機及びその付属諸設備を運転し、庁舎内を1日1回以上巡回して、有効な冷房作業を行うものとする。ハ. 冷凍機及びその付属諸設備等の点検注油及び清掃整備等を行い、機能の保持に努め受託者の責任において、委託者の業務に支障のない様適格に行うこと。二. 作業責任者は、毎日の作業を日誌により委託者に報告すること。ホ. 作業員が行える諸機器類の修理及び取替え等は、一切請負契約金額の範囲内にて受託者が行うものとする。但し、この場合に要する部品及び消耗品等は委託者が負担する。へ. 諸機械設備類に要する油(冷媒、潤滑油も含む)は、委託者が用意する。ト. 諸機械設備類等で修理及び取替を要するときに、作業員において作業が出来ない場合には、速やかに委託者に報告すること。チ. 外来者等の実施する作業は、立会いのうえ遅滞なく報告すること。リ.空気調和器及びファンコイルのフィルターを必要に応じ、洗浄清掃のうえ取替えをすること。ヌ. 庁舎内の空気環境等に注意し、職員並びに来庁者等の環境衛生に充分配慮した運転作業をすること。ル. 作業全般を実施するうえにおいては、関係法令、規則及び基準等を遵守し、それにより市庁舎の業務等に支障のない様に行うこと。9ヲ. 保守管理に必要な工具、備品及び予備品等を管理し、常に使える様に努めること。ワ.監視盤室(空調器室等含む)等の清掃を適宣行い、常にきれいにしておくこと。カ.冷凍機本体の保守委託は、別途委託者が行うものとする。タ.千葉県冷凍設備保安協会の主催する講習会については、受託者負担により受講するものとする。④その他運転・監視及び日常点検・保守業務については、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)令和5年度版、第2編、第4章、機械設備第1節、第2節及び第3編運転・監視及び日常点検・保守並びに第5編執務室環境測定に準拠すること。 (6) 中間期業務①業務内容イ.中間期業務とは、暖冷房実施期間外をいう。ロ.空気調和機その他を運転し、庁舎内を1日1回以上巡回して有効な換気等を行うものとする。ハ. 日常作業の前後には、必ず諸機械設備等の巡視点検等を行い、判断すること。二. 冷暖房のシーズンインに支障のない様、その準備作業及び点検等を行うこと。ホ.空気調和機及びファンコイルのフィルターを必要に応じて、清掃、洗浄し、その機能の保持に努めること。 (ロールフィルターは除く)へ.高架水槽を清掃すること。ト.受水槽を清掃すること。チ.各水槽の電極棒及びボールタップを随時点検し、その機能の保持に努めること。リ.責任者は、毎日の作業結果を、日誌により委託者に報告すること。ヌ.監視盤室、機械室(空調機室等含む)等の清掃を適時行い、常にきれいにしておくこと。ル.機器等は効率良く運転し節約につとめること。ヲ.簡単な塗装作業等をするものとする。10②その他運転・監視及び日常点検・保守業務については、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)令和5年度版、第2編、第4章、機械設備第1節、第2節及び第3編運転・監視及び日常点検・保守並びに第5編執務室環境測定に準拠すること。 (7) 環境衛生管理業務①業務内容イ.この業務は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び事務所衛生基準規則に従って行う業務である。ロ.業務内容は、建築物環境衛生管理基準のうち、空気環境の調整、給水及び排水の管理とする。ハ.測定業務については、委託者が別に定める環境測定表等に準拠して行うものとするが、大要は次のとおり。a.温度、湿度は隔月1回、約28測定点を測定記録するものとする。b.気流、CO、CO2及び浮遊粉塵については、隔月1回約28測定点について測定記録するものとする。c.地下水活用システムにかかる水質検査(臭気・味・色・濁り・残留塩素)の測定については、毎日1回一定時刻に1測定点にて測定記録し、他3箇所については、7日毎に残留塩素・色・濁りを測定記録するものとする。d.騒音及び照度の測定については、適時行う。e.その他必要に応じ、委託者と協議のうえ実施するものとする。ニ.建築物環境衛生管理技術者の名義については、受託者について専任のうえ届出するものとする。ホ.この業務に於いて生ずる規範及び、記録の整理並びに保健所等関係官公庁に提出する手続きの一切は、委託者の業務に支障のない様受託者が請負契約金額の範囲にて、遅滞なく行うものとする。へ.この業務によって得られる資料において、他の関係業務が有効に生かされる様努力する。ト.その他については、委託者と協議のうえ実施すること。11②その他運転・監視及び日常点検・保守業務については、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)令和5年度版、第2編、第4章、機械設備第1節、第2節及び第3編運転・監視及び日常点検・保守並びに第5編執務室環境測定に準拠すること。 (8)その他の業務①内容イ.庁舎内外の電球、蛍光灯並びに水銀灯の球切れによる、取替え作業を行うこと。ロ.庁舎内外の照明器具等の軽微な破損は、受託者にて修理を行うこと。ハ.消火栓ポンプ用エンジンのアイドリング等を随時行い、火災等非常時に支障のない様に、維持管理すること。ニ.委託者の用意する書式により、各種計量メータ・地下水活用システムの量水器(原水・処理水)の記録を行うこと。 ホ.庁舎内における保守点検等については、立会いのうえ遅滞なく報告すること。へ.自家用電気工作物年次定期精密検査の時は、1名以上が立会うものとする。 ト.床タイルの修理については、委託者の用意した材料をもって1回20枚以内で、かつ1月に100枚以下の範囲内で行うものとする。 チ.本仕様書に掲載されない作業でも、当然行わなければならない作業や軽微な作業については、受託者請負契約金額の範囲内で実施することとし、その他細部については、その都度委託者と協議のうえ実施するものとする。②その他運転・監視及び日常点検・保守業務については、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)令和5年度版 第2編 第4章 機械設備第1節、第2節及び第3編運転・監視及び日常点検・保守並びに第5編執務室環境測定に準拠すること。 12運転・監視及び日常・定期点検・保守業務作業員による清掃等実数量表区 分 場 所 数 量 回数 実施時間機械室 新館 B1F新館 6F新館 10FA新館 10FB議会棟B1F議会棟4F別館 B2F別館 B1FA別館 B1FB別館 PH641.71㎡30.54㎡61.30㎡39.11㎡83.00㎡116.00㎡92.57㎡24.71㎡8.33㎡123.64㎡1111111111随時受水槽高置水槽新館(本館兼用)議会棟別館本館新館議会棟別館80㎡12.3㎡30㎡3㎡14㎡4㎡10㎡111111110月頃10月頃フィルター(空調機用) 新館500×500議会棟500×500全熱交換器別館500×500全熱交換器152枚33枚14枚適宜適宜適宜適宜適宜必要に応じて行う(ファンコイル用)(エアコン用)新館議会棟各所点在10枚93枚適宜適宜適宜必要に応じて行う13Ⅲ.警備業務(1) 警備業務庁舎内外の警備並びに守衛業務の補助を行うものとする。 ①業務時間イ. 平日 自午後5時 至翌日午前8時30分 4名ロ. 土曜日、日曜日、祝日及び休業日 自午前8時30分 至午後5時 3名自午後5時 至翌日午前8時30分 4名②警備要員イ.警備員は、健康で機転の利く人を配置すること。③勤務場所1名は常時守衛室にて勤務し、他の警備員も庁舎内外の巡視時以外は、原則として守衛室にて勤務をするものとする。但し、平日の午前7時45分から午前8時00分の間及び午後5時15分から午後5時45分の間は本館正面玄関に、午後5時45分から午後8時00分の間は新館地下玄関に、また、土曜日、日曜日、祝日及び休業日の午前8時30分から午後4時30分の間は、新館地下夜間出入口に1名が常駐する。 なお、守衛の休憩時間である原則正午から午後1時まで及び午後6時45分から午後7時45分までの間においては、2名が必ず守衛室にて勤務するものとし、午後11時から翌日午前5時までは守衛室に常時1名、巡回員1名を勤務させるものとする。 ④巡視時刻平日午後5時15分・午後8時00分・午前0時00分・午前6時30分頃の4回とする。土曜日、日曜日、祝日及び休業日午前9時・午前11時・午後2時・午後4時・午後5時15分・午後8時00分・午前0時00分・午前6時30分頃の8回とする。⑤業務内容イ.庁舎内外の巡視及び施設設備の保全ロ.来庁者の監視及び応対ハ.緊急連絡・問い合わせ等の電話応対14ニ.守衛室における各種受付ホ.火災及び盗難の防止へ.戸締り等の点検整備ト.日誌の作成及び提出チ.その他守衛の補助業務リ.非常事態発生の場合は、直ちに守衛室に連絡し、その指示に従うものとする。⑥勤務の引継ぎ引継ぎは、守衛室において守衛長(又は責任者)に行うものとし、引継ぐものは次のとおりとする。イ.所定の日誌ロ.必要な錠と鍵等⑦勤務心得警備は次の事項を厳守すること。イ.出勤したら直ちに守衛室に出頭し、守衛長(又は責任者)から引継ぎ事項その他の指示を受けること。ロ.勤務中は巡回を除き、所定の位置を離れないこと。ハ.勤務場所は常に整理整頓に心がけ、特に火気に注意すること。ニ.勤務が終了後、守衛室において守衛長(又は責任者)に所定の引き継ぎを行った後に退庁すること。⑧その他イ.受託者は、警備保安管理業務を遂行するにあたり警備業法及び関係法令等を遵守すること。ロ.受託者はあらかじめ警備内容を記載した書類を委託者に提出し、承諾を得ること。 ハ.警備業務については、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)令和5年度版第6編施設警備に準拠すること。 二.巡回の時間等については、都合により変更することもある。また、細部については、その都度委託者と協議のうえ解決するものとし、委託者に従うものとする。15Ⅳ.庁舎案内業務(1) 業務時間及び要員平日 自午前8時30分 至午後5時00分常時1名を配置する。(昼休みも対応する)受託者は、常駐1名体制に必要な人員及び適正な人材を確保する。(2) 業務内容①来庁者の各種問い合わせの対応②その他案内業務に付随する業務(3) 制服地方自治体の受付に相応しい制服とし、名札を着用する。なお、制服、名札は受託者の負担とする。 (4) その他①業務は、直接来庁者と接するので言動には充分注意をはらうこと。 ②業務の処理にあたり疑義が生じたとき、また、事故及びトラブル等が生じたときは委託者に確認すること。 ③業務中15分以上席を外す場合は、総括責任者に連絡し、電話交換業務員から交代人員を呼ぶこと。 ④細部については、その都度委託者の指示に従うこと。 16Ⅴ.駐車場管理運営及び警備業務(1) 駐車場管理運営業務①業務時間平日 自午前8時00分 至午後5時00分常時2名を配置する。(議会開催月及び繁忙月の開庁日は常時3名)②駐車場施設概要ア.管理棟 6.27㎡イ.入口機器(駐車券発券機、全自動料金精算機) 一式③運営概要ア.営業時間 午前零時から午後12時まで(24時間営業)イ.駐車料金※ただし、申請・届出・相談等市役所用務で来庁された方は、用務が終了するまでの駐車料金は無料となる。 ウ.料金徴収方法出入口機器(駐車券発券機、全自動料金精算機)による後取り方式④業務内容ア.駐車場内を巡回し、駐車できる場所を案内すること。 イ.駐車場及び出入口周辺の車両、歩行者等の通行に配慮すること。 開庁日午前8時から午後6時まで最初の1時間まで無料以後20分増すまでごとに100円午後6時から午後12時まで20分までごとに100円午前零時から午前8時まで1時間までごとに100 円閉庁日午前8時から午後12時まで20分までごとに100円午前零時から午前8時まで1時間までごとに100円17ウ.議会開催月及び繁忙月(4月・6月・9月・12月・2月・3月)の開庁日においては、業務員を1名増員し、敷地外の対応を含め議員及び来庁者等の車両を安全に誘導し、駐車できる場所を案内すること。エ.駐車料金の徴収業務を行うこと。 a.松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第54条、第55条及び第56条の規定に基づき、本市の徴収委託を受け、松戸市駐車場条例第5条に定める駐車料金の徴収を行うこと。b.受託者は、全自動料金精算機から駐車料金を回収し、その回収金と同精算機により発行した集計表を突合し、一致していることを確認した後に、千葉銀行松戸支店松戸市役所出張所にその駐車料金を納入すること。ただし、閉庁日明けの開庁日は、閉庁日分の回収金についても、それぞれの集計表と突合し、一致していることを確認した後に、千葉銀行松戸支店松戸市役所出張所にその駐車料金を納入すること。c.受託者は、千葉銀行松戸支店松戸市役所出張所にその駐車料金を納入した後に、この金融機関が発行した領収書、全自動料金精算機により発行した集計表及び受託者が作成した収入日報を添えて委託者に提出し、委託者の確認を得ること。d.駐車料金の徴収業務は、必ず2名で行うこと。【納入時間】午前9時(駐車料金回収時間:午前8時30分)e.これらの取扱いについては、厳正且つ安全に行うこと。オ.駐車場運営業務に係る報告書(日別及び月別)を作成すること。 カ.消耗品(委託者が購入した駐車券及び集計用紙等)を必要に応じて出入口機器に補充すること。 キ.駐車場内の美化に努めること。 ク.出入口機器(駐車券発券機、全自動料金精算機)故障時の対応ケ.出入口機器(駐車券発券機、全自動料金精算機)設置のインターホン呼び出しへの対応コ.駐車料金の両替サ.保守点検業者への故障内容の連絡シ.その他駐車場利用者への対応18ス.管理棟及び出入口機器(駐車券発券機、全自動料金精算機)の管理⑤業務報告ア.受託者は、毎日の業務を松戸市役所駐車場運営業務報告書(日別)に記入し、翌日(閉庁日の場合は次の開庁日)の午後4時までに委託者に提出すること。 イ.受託者は、毎月の業務を松戸市役所駐車場運営業務報告書(月別)に記入し、翌月の10日(閉庁日の場合は次の開庁日)の午後4時までに委託者に提出すること。ウ.緊急報告の必要がある場合は委託者に口頭報告し後日書面にて報告すること。 ⑥緊急措置非常事態発生の場合は直ちに守衛室に連絡し、その指示に従うこと。 ⑦勤務心得警備業務の勤務心得に準ずること。 ⑧服務規律ア.業務遂行に当たっては、常に適切な状況判断のもとに運営し、遺漏のないように十分に注意すること。 イ.駐車場の整理に当たっては、トラブルを起こさないように言動に十分注意すること。 ウ.服装は、制服・制帽を着用すること。 (2) 駐車場警備業務①業務内容ア.出入口機器(駐車券発券機、全自動料金精算機)故障時の対応イ.出入口機器(駐車券発券機、全自動料金精算機)設置のインターホン呼び出しへの対応ウ.保守点検業者への故障内容の連絡エ.その他駐車場利用者への対応オ.管理棟及び出入口機器(駐車券発券機、全自動料金精算機)の管理カ.消耗品(委託者が購入した駐車券及び集計用紙等)を必要に応じて出入口機器に補充すること。 キ.【閉庁日のみの業務】19a.受託者は、全自動料金精算機により発行した集計表及び受託者が作成した収入日報を添えて次の開庁日に委託者に提出し、委託者の確認を得ること。b.集計表の発行業務は、必ず2名で行うこと。【発行時間】午前8時30分c.これらの取扱いについては、厳正且つ安全に行うこと。②業務報告ア.受託者は、毎日の業務を松戸市役所駐車場運営業務報告書(日別)に記入し、翌日(閉庁日の場合は次の開庁日)の午後4時までに委託者に提出すること。 イ.受託者は、毎月の業務を松戸市役所駐車場運営業務報告書(月別)に記入し、翌月の10日(閉庁日の場合は次の開庁日)の午後4時までに委託者に提出すること。 ウ.緊急報告の必要がある場合は委託者に口頭報告し後日書面にて報告すること。 ③緊急措置非常事態発生の場合は直ちに守衛室に連絡し、その指示に従うこと。 ④服務規律ア.業務遂行に当たっては、常に適切な状況判断のもとに運営し、遺漏のないように十分に注意すること。 イ.業務遂行に当たってはトラブルを起こさないように言動に十分注意すること。 ウ.服装は、制服・制帽を着用すること。 (3) その他①賠償責任全自動料金精算機から駐車料金を回収し、千葉銀行松戸支店松戸市役所出張所に納入するまでの間において、事故、盗難等により駐車料金に損害が生じた場合は、受託者は委託者に対して、その損害額を賠償すること。
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