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松契一般第820号 松戸駅西口地下駐車場施設運営業務及び料金徴収業務委託(PDF:225KB)

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第820号 松戸駅西口地下駐車場施設運営業務及び料金徴収業務委託(PDF:225KB) 8201 2 3 4 5 6 7街づくり部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1)(2)記事業名称 松戸駅西口地下駐車場施設運営業務及び料金徴収業務委託事業場所 松戸市本町24番地の3松契一般第 820 号令 和 7 年 2 月 7 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 街づくり課 柳下 浩司履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで事業概要 地下駐車場施設運営業務及び料金徴収業務一式予定価格 金 26,940,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-366-7376事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「警備・受付・施設運営部門」の「駐車場運営」に登録があること。 千葉県内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店等を有すること。 (3)(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に官公庁発注の駐車場施設運営業務及び料金徴収業務を履行した実績を有すること。 ※本事業と同様に一体となった業務実績でなくても可とする。 ※駐輪場、自転車駐車場は除く。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による公安委員会の認定を受けていること。また、警備員指導教育責任者資格(1号及び3号)を有する者が在籍していること(1号及び3号は別の者でも可。資格証及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を証するものの写しを添付すること)。 令和7年2月14日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和7年2月7日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類と。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1) なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和6年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内に発行された以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ただし、当該年度分を完納していることが確認できる納税証明書の場合には、発行日を問わない。 ※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和7年2月19日に通知する。 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 ※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 (2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)141516(1)(2)17 入札参加申請期限日 午前11時まで設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間 令和7年2月7日 午前8時30分から 令和7年2月14日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年2月7日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和7年2月27日 午前8時30分から 令和7年3月3日 午後3時まで電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認すること。 (松戸市役所 新館9階 入札室)質疑提出先メールアドレス 松戸市 街づくり部 街づくり課 mcmachidukuri@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年2月20日午後3時までに回答する。 開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所)(1)(2)18(1)(2)(3) 無19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3) 前払金 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 部分払 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後毎月支払うものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)242526その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和7年度予算が市議会で可決された後、令和7年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 部長 課長 補佐 主査 主査 主査 担当 担当 担当 設計者自 令 和 7 年 4 月 1 日至 令 和 8 年 3 月 31 日委 託 費 計委 託 価 格令和 7年 1月松戸市本町24番地の3委 託 名 称年 度 科 目松戸駅西口地下駐車場施設運営業務及び料金徴収業務委託委 託 場 所令和7年度委 託期 間円 円一金一金設 計 書審 査 済委 託 設 計 書 委 託 番 号所 属 部 課 名街づくり部街づくり課設計年月日費 目 工 種 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要 本業務委託直接人件費 式 1 第1号内訳書直接経費 式 1 第2号内訳書 直接業務費計 業務管理費 業務原価計 諸経費 一般管理費 式 10 委託価格 消費税相当額 消費税及び地方消費税額 10% 委託費計内 訳 書名 称 規 格 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要 通常作業 8時~22時 日 365 第1表 通常作業 22時~23時 日 365 第2表 業務整理作業 日 365 第3表 追加作業 23時~4時 日 10 第4表 泡消火配管修繕小 計 第 1 号 内 訳 書 (直接人件費)名 称 規 格 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要消耗品 式 1 別紙明細による小 計 第 2 号 内 訳 書 (直接経費)名 称 規 格 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要トイレ用消耗品トイレットペーパー 60m巻・シングル・再生紙 個 2,190 1日6個×365日芳香ボール 5個入り 袋 12 2袋×年6回程度補充芳香剤(据置型) 個 24 6個×年4回程度交換便座除菌クリーナーサラヤ製 便座きれい君V 5ℓタンク 缶 4 1缶×年4回程度補充水石鹸 7~10倍希釈用 kg 5 0.25kg×5箇所×年4回事務用消耗品セロハンテープ 個 36 1月3個×12ヶ月布テープ 中梱包用 個 12 1月1個×12ヶ月コピー用紙 A4・普通紙 冊 12 1月1冊×12ヶ月照明機器LED直管型蛍光灯 40W型 個 10小 計別 紙 明 細- 1 -委 託 仕 様 書委託名称:松戸駅西口地下駐車場施設運営業務及び料金徴収業務委託委託場所:松戸市本町24番地の31.総 則1-1(委託の目的)本委託は、松戸市の示す方針に従い、松戸駅西口地下駐車場(以下「駐車場」という。)の最良かつ安全で快適な機能を保持することを目的とする。1-2(適用の範囲)本委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を松戸市(以下「甲」という。)が委託に付す場合において適用される主要事項を示すものとする。1-3(業務概念)業務を履行するにあたっては、甲の意図および目的を十分理解した上で適切な人員を配置し、正確丁寧にこれを行わなければならない。1-4(用語の定義)主な用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1) 「仕様書」とは、共通仕様書及び委託仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)、指示書、現場説明に対する質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。(2) 「設計図書」とは、主として業務の目的及び目的物等の形状、寸法、規格、精度、性能、品質、数量等を図面及び仕様書等によって示されたものをいう。①設計書又は数量内訳書等 ②委託仕様書 ③図面等一式 ④支給品調書(必要のある場合)⑤貸与品調書(必要のある場合)(3) 「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。(4) 「現場業務」とは、現地で行う業務をいう。1-5(共通仕様書、委託仕様書及び図面の優先順位)共通仕様書、委託仕様書又は図面との間に相違がある場合には、委託仕様書、図面、共通仕様書の順に優先するものとする。1-6(主任技術者)1-6-1 委託契約書の規定に基づき設置する主任技術者は業務の受託者(以下「乙」とい- 2 -う。)に所属する者とし、現場業務においては、業務履行場所に常駐しなければならない。1-6-2 業務の履行にあたる主任技術者は、業務履行上で必要な諸資格の保有者で、能力と経験を有する技術者でなければならない。1-7(副主任技術者)乙は、現場業務において主任技術者が業務履行場所に常駐できない場合は、別に副主任技術者を定めることができる。なお、副主任技術者は乙に所属する者とし、その氏名その他必要事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。変更したときも同様とする。1-8(業務の確認)1-8-1 乙は、業務を適正かつ円滑に遂行するため、1-10に定める作業計画書に基づき適切な工程管理を行い、委託契約書の規定に基づき甲が別に定め乙に通知した者(以下「監督職員」という。)と常に密接な打合せを行い、主要な業務の区切り目等において、監督職員の検査又は確認を受けたうえで、次の業務を進めなければならない。1-8-2 乙は、自らの負担で、設計図書を十分点検し、疑義のある場合並びに委託仕様書に明記していない事項については、甲と事前に協議しその指示に従わなければならない。1-8-3 乙は、前各項の経過、指示及び決定事項等をその都度記録し、打合せ・記録簿等により監督職員に提出するとともに、相互に記載事項について確認し、次の作業工程に進まなければならない。1-9(提出書類の様式)乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは、乙において様式を定め、提出するものとする。ただし、甲又は監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。1-10(作業計画書)乙は、業務着手前に、次の各号に掲げる業務等の全体計画に関する事項を記載した作業計画書を立案し甲に提出して、その承諾又は承認を得なければならない。変更するときも同様とする。 なお、監督職員は、提出された作業計画書について、必要と認めた場合には、乙に対して修正を求めることができるものとする。(1) 概要(2) 計画工程表(3) 業務組織表(4) 基本的な業務方法(5) 連絡体制(緊急時を含む)(6) 非常時の安全確保及び対策(防災体制を含む)(7) 仕様書に定められた事項(8) その他必要事項1-11(資料等の支給、貸与及び返却)1-11-1 乙は、支給材料及び貸与品等の引渡しを受けたときは、その都度甲に受領書(借用書)を提出するとともに、その受払い状況等を記録した帳簿を備え付け、常にその内容(残高等)を明らかにしておかなければならない。なお、業務等の完了時には、支給材料等の使用調書又は精算書を速やかに甲に提出しなければならない。1-11-2 甲は、設計図書に定めるもの及びその他関係資料等を、乙に貸与するものとする。- 3 -1-11-3 乙は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに甲に返却するものとする。1-11-4 乙は、貸与された図書及び関係資料等を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一損傷若しくは滅失した場合には、乙の責任と費用負担において修復若しくは代品を納め原状に復するものとする。1-11-5 乙は、守秘義務が求められる資料等については複写してはならない。1-12(関係官公署及び関係会社等への手続き)1-12-1 乙は、次の各号に定める事項において、迅速に関係官公署及び関係会社等と十分協議し、必要な諸手続きを行うものとする。(1) 本業務履行上必要なもの。(2) 法令及び条例の定めのあるもの。(3) その他監督職員の指示するもの。1-12-2 乙は、前項における打合せ及び協議等の内容は、後日紛争とならないよう文書での確認等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。1-12-3 前2項に要する費用は、乙が負担するものとする。1-13(利用者等との協議等)1-13-1 乙は、業務の実施にあたり、駐車場の利用者(以下「利用者」という。)等との間に紛争が生じないように努めなければならない。1-13-2 乙は、業務の実施に関して利用者等から苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。1-13-3 乙は、前項までの協議等の内容は、後日紛争とならないよう文書での確認等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。1-14(権利義務の譲渡等及び再委託等)1-14-1 乙は、業務を第三者に付する場合は、委託契約書の規定に基づき、甲に承諾(承認)願を提出し、その承諾(承認)を得なければならない。ただし、甲の承諾(承認)により乙は契約上のいかなる責任又は義務を免れるものではない。1-14-2 乙は、業務を第三者に付する場合は、書面により契約関係を明確にしておくとともに、第三者に対し業務の実施について適切な指導を行い、現地の状況、安全対策、労務者等の管理等について十分把握しなければならない。1-15(請負人相互の協力)乙は、隣接又は関連の委託業務等の請負人と十分に調整のうえ、相互に協力し業務を実施しなければならない。1-16(使用人等の管理)1-16-1 乙は、使用人(下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払状況等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。1-16-2 乙は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に履行されるように、管理及び監督しなければ- 4 -ならない。1-17(関係法令及び条例等の遵守)1-17-1 乙は、業務の履行にあたっては、すべての関係諸法令、条例及び諸基準等を遵守しなければならない。1-17-2 乙は、業務の設計図書が関係諸法令及び条例等に不適当であったり、矛盾していることが判明した場合は、直ちに書面にて甲に報告し、その確認を求めなければならない。1-17-3 乙は、業務の履行にあたり、警備業法第2条第1項第1号及び第3号の警備業務を行える事業者であることを示す書面を履行開始日までに甲に提出しなくてはならない。1-18(業務の変更)1-18-1 甲が委託契約書の規定に基づく業務内容の変更又は、設計図書の訂正等(以下「業務の変更」という)の指示を行う場合は、業務指示・打合簿・記録簿等によるものとする。1-18-2 乙は、業務の変更指示が行われた場合には、その指示に従って業務を履行しなければならない。1-19(業務の一時中止)甲が、委託契約書の規定に基づき業務の全部又は一部の履行を一時中止させた場合において、業務現場の保全を指示したときは、乙は、これに従わなければならない。1-20(安全の確保等)1-20-1 乙は、業務関係者だけでなく、利用者、利用車両等の第三者の安全の確保に関する万全の措置を講じなければならない。1-20-2 乙は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務作業中の安全を確保しなければならない。1-20-3 乙は、業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。1-20-4 乙は、業務実施中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。1-20-5 前4項に要する費用は、乙の負担とする。1-21(火災の防止)乙は、業務実施中の火災予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守するものとする。(1) 使用人等の喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。(2) 乙は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺の火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。1-22(危険物の取扱い)乙は、爆発物(火薬、ガソリン等)等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指示に従い、万全な措置を講じておかなければならない。なお、火薬類を使用し業務を実施する場合には、その詳細について1-10に定める作業計画書に記載しなければならない。 1-23(災害の防止)- 5 -1-23-1 乙は、業務実施中における地震、豪雨、豪雪、出水(洪水)、停電、火災等に対し、既存の消防・防災計画等を活用し、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立するとともに、訓練等を実施して有事に備えるものとする。1-23-2 災害発生時においては、第三者および使用人等の安全確保をすべてに優先させなければならない。1-24(災害及び事故等の報告)乙は、業務実施中に、災害及び事故等が発生した場合は、直ちに被害の詳細な状況(発生原因、経過及び被害の状況等)を把握し、甲に通報するとともに、災害及び事故報告書を速やかに甲に提出し、甲から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。1-25(成果等)報告書等の作成及び提出にあたっては、設計図書及び甲の指示に従って行うものとする。1-26(業務完了)1-26-1 乙は、委託契約書の規定に基づき、報告書を甲に提出しなければならない。1-26-2 乙は、報告書を甲に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示すすべての業務が完了していること。(2) 設計図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。1-27(完了検査)1-27-1 乙は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必要な人員及び機材等を準備し、提供しなければならない。これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。1-27-2 検査は、乙(主任技術者及び副主任技術者)並びに監督職員及び立会人が立会いの上、これを行うものとする。- 6 -2. 施設運営業務2-1 (業務の範囲)本施設運営業務(以下「運営業務」という。)は、駐車場の施設運営に関する一般的な事項を取り扱うものとする。なお、運営業務は、設計図書、松戸市駐車場条例(以下「条例」という。)、松戸市駐車場施行規則(以下「規則」という。)及び甲の指示に従って厳密に行なわなければならない。2-2 (作業日及び作業時間)2-2-1 作業日は、甲が駐車場の供用を休止した日を除く日とする。ただし、松戸まつり開催日は、作業日とする。2-2-2 作業時間は、午前8時から午後11時までの15時間とする。2-2-2 前2項の規定にかかわらず、作業を行う必要が生じた場合は、甲乙事前協議の上、乙は甲に協力するよう努めなければならない。2-3 (入出庫の取扱時間)入出庫の取扱時間は、規則第2条の規定に基づき、午前8時から午後11時までの15時間とする。ただし、やむを得ず取扱時間外の出庫への対応については、甲乙協議の上定めることとする。2-4 (駐車場施設の操作)乙は、次の各号に掲げる駐車場施設の操作を行うものとする。(1)自動料金精算機、駐車券発行機及び磁気カード書込機等の料金関連機器(2)中央監視盤等の駐車場管制機器(3)空調等の設備(4)その他甲が指示する施設2-5 (駐車の制限)2-5-1 乙は、条例第4条の規定に定める自動車以外は、駐車場に駐車させてはならない。2-5-2 乙は、駐車しようとする自動車または利用者が条例第9条及び第11条に規定する事項に該当する場合は、駐車または利用を拒否することができる。2-6 (施設管理及び保管等)2-6-1 乙は、駐車監視システムによる、駐車場の出入口混雑及び駐車場内(以下「場内」という。)でのトラブル等の監視を常時行うとともに、トラブルや事故等が発生した場合は、その解決に努め、適切な措置を講じなければならない。また、繁忙時にあっては、利用状況(満車等)を把握、記録し、利用者が駐車場を円滑かつ安全に入出庫できるよう必要な対応を行わなければならない。2-6-2 乙は、場内の施設維持及び利用者の安全の確保を図るため、場内を巡回(監視)するものとする。この場合の巡回数は、1日4回とする。2-6-3 乙は、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。2-6-4 乙は、閉場時間に出入口のシャッタ-、扉及びエレベ-タ-の施錠並びに便所等の残留者の有無を点検し、異常のないことを確認するものとする。- 7 -2-7 (夜間駐車の把握)夜間駐車(宿泊駐車)の自動車を常に把握しておかなければならない。2-8 (違法駐車の把握)乙は、甲の指示に従い、駐車場外の違法駐車状況を把握し、甲に報告するものとする。- 8 -3.駐車料金徴収業務3-1 (業務の範囲)本駐車料金徴収業務(以下「徴収業務」という。)は、駐車場の駐車料金徴収に関する一般的な事項を取り扱うものとする。なお、徴収業務は、設計図書、条例、規則及び甲の指示に従って厳密に行わなければならない。3-2 (作業日及び作業時間)2-2-1及び2-2-2の規定は、徴収業務について準用する。3-3 (駐車券等の付与、磁気入力及び保管)3-3-1 乙は、規則第1号様式に定める駐車券(以下「駐車券」という。)、同第3号様式に定める回数駐車券(以下「回数駐車券」という。)、同第3号様式の2に定めるプリペイドカード(以下「プリペイドカード」という。)同第4号様式に定める定期駐車券(以下「定期駐車券」という。)を発行するため、甲に申出をし、必要な枚数の駐車券、回数駐車券、プリペイドカード及び定期駐車券(以下「駐車券等」という。)の付与を受けなければならない。3-3-2 乙は、駐車券等を発行しようとするときは、必要に応じ、必要な情報を磁気書込機により入力(以下「入力」という。)しなければならない。3-3-3 付与を受けた駐車券等は、乙の責任において保管しなければならない。3-4 (駐車券等の発行)3-4-1 駐車券は、発券機により発行しなければならない。3-4-2 回数駐車券は、本券の交付を受けようとする者(以下「回数駐車券購入者」という。)に、条例別表第3に掲げる料金を納付させた後に発行しなければならない。3-4-3 乙は、前項の交付及び納付について、甲の指示に従い、回数駐車券購入者の希望する方法で行わなければならない。3-4-4 定期駐車券は、本券の交付を受けようとする者に、規則第5号様式に定める定期駐車券交付申請書(以下「定期駐車券交付申請書」という。)に必要な事項を記載し、提出させるとともに、条例別表第3に掲げる料金を納付させ、本券に発行番号、車両番号、利用者名及び有効期限を明記し、必要な情報を入力した後に発行しなければならない。 3-4-5 定期駐車券の交付を受けた者が、定期駐車券により駐車する自動車を変更しようとするときは、規則第6号様式に定める変更申請書に当該定期駐車券を添えて提出させ、本券に記載された車両番号を変更しなければならない。3-4-6 定期駐車券の還付は、条例第7条ただし書及び規則第7条の規定に従わなければならない。3-4-7 回数駐車券及びプリペイドカードは、再発行しないものとする。3-4-8 定期駐車券は、同一車両が契約期間を延長する場合にのみ再発行する。3-5 (駐車料金の徴収等)3-5-1 乙は、利用者が自動車を出庫させるとき、もしくは自動二輪車を入庫させるときに、条例別表第2に掲げる駐車料金を徴収しなければならない。3-5-2 乙は、条例第5条及び規則第6条に規定する自動車については、当該車両であることを確認したうえ、出庫させるものとする。なお、この場合において前項の規定は免除するものとし、受領した駐車券に公用の情報を入力して出庫させるものとする。- 9 -3-5-3 乙は、受領した駐車券、使用済みのプリペイドカード及び回数駐車券並びに利用日のジャ-ナル・テ-プを駐車場収納実施日報に添付して、速やかに甲に提出しなければならない。なお、回数駐車券及びプリペイドカードについては、再利用の防止策を講じたうえ提出しなければならない。3-5-4 乙は、利用者が駐車券を紛失したときは、直ちに規則第2号様式に定める駐車券紛失届(以下「駐車券紛失届」という。)に必要な事項を記載し、提出させなければならない。なお、駐車券紛失届を受理したときは、運転免許証を確認した上で、駐車料金を徴収し当該自動車を出庫させるものとする。3-5-5 乙は、自動二輪車の駐車料金は、利用者から直接徴収するものとし、別途利用台帳を作成の上、監督職員に求められた場合には提示しなければならない。また、甲が運用するキャッシュレス決済については、監督職員と協議のうえ、運用方法に従うものとする。3-6 (徴収した駐車料金の納入方法等)3-6-1 駐車料金を徴収したときは、徴収した次の日(その日が甲指定金融機関の営業日以外の日にあたるときは、その日後において最も近い当該金融機関の営業日)の午前中に、甲の定める納入通知書によって、甲指定金融機関に払込むものとする。3-6-2 駐車料金を保管する場合には、駐車場管理事室内の金庫を用いるものとする。3-7 (自動料金精算機の維持管理)乙は、3-6-1に定める料金徴収行為が完了したときは、駐車料金を徴収する自動料金精算機に、甲が指示する一定額のつり銭を補充し、料金精算に支障がないよう機器の維持管理を行うものとする。3-8 (帳簿)乙は、出納状況等を明らかにするため、駐車券等受払簿及び公金出納簿を備え、甲に提出しなければならない。3-9 (つり銭)乙は、乙の負担により必要なつり銭を用意しておくものとする。3-10 (提携契約)3-10-1 甲と乙は、必要に応じ、駐車場を店舗等の来店顧客の駐車場として使用させようとする者との3者の間において、提携契約を取り交わすものとする。3-10-2 提携契約を取り交わした店舗が、認証機を利用する場合、利用状況を定期的に甲と提携店舗に通知するとともに、利用月の月末までの利用料をもって提携店舗から料金徴収及び料金の納入を行うものとする。なお、利用状況を通知する時期は、甲と乙、及び提携店舗3者の協議により決定する。- 10 -4.その他4-1 (駐車場管理日報)乙は、勤務の状況及び駐車場の機器の状況等を明らかにするため、業務に携わる人員数及び各人員の勤務状況並びに駐車場機器の点検等を実施し、これらを別に定める駐車場管理日報に記載し提出しなければならない。4-2 (駐車場の事故処理)乙は、駐車場で事故等が発生したときは、甲に通報するとともに、災害及び事故報告書を速やかに甲に提出し、甲から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。4-3 (業務の引継ぎ)乙は、業務の履行が終了したときは、速やかに、従来乙が履行していた業務のてん末(以下「引継事項」という。)を後任の受託者に、引き継がなくてはならない。また、引継ぎにおいては、引継事項を十分説明し納得させた上、書面をもって行うこととする。なお、引継ぎを終えたときは、この書面の写しを添えて甲に報告するものとする。4-4 (貸与品)乙は、甲から備品等の貸与を受ける場合において、次の各号に従うものとする。(1) 貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書を提出しなければならない。(2) 貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。(3) 貸与品を滅失若しくは損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。4-5 (成果品)4-5-1 設計図書に定める書類及び報告書等(以下「成果」という。)は、甲の指示に従って作成、提出するものとする。なお、成果は、整然と整理され容易に識別され得るものとしなければならない。4-5-2 成果は、自主的照査を実施したうえで、照査履行状況を明記し提出しなければならない。4-5-3 主な成果の提出時期は、次の各号に定めるところによる。(1) 「収納実績日報(ジャ-ナルテ-プ含む)」及び「駐車場管理日報」 随時速やかに提出する。(2) 受領した「駐車券等」及び「駐車券等受払簿」 随時速やかに提出する。(3) 「公金出納簿」 1ヶ月毎に提出する。4-5-4 成果の規格は、A4サイズに統一するものとする。4-5-5 本業務における成果は次のとおりとする。(1)作業計画書(2)業務指示、打合せ及び記録簿(3)駐車場管理日報(4)収納実績日報(ジャ-ナルテ-プ含む)- 11 -(5)受領した駐車券等(6)駐車券等受払簿(7)公金出納簿(8)立会い及び検査等の写真(9)その他、設計図書及び甲が指示したもの4-6 (消耗品)別表「消耗品一覧」に定める備品を乙の負担において購入し、不足したときは補充するものとする。4-7 (その他)設計図書、仕様書、条例及び規則に定めなき事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 別表 「消耗品一覧」品目 規格 摘要トイレットペーパー シングル・再生紙 男子便所・女子便所・身障者用便所・管理事務室便所水石鹸 7~10倍希釈 同上芳香剤 据え置き型 同上芳香ボール 男子便所・管理事務室便所便座除菌クリーナー サラヤ製 便座きれい君 男子便所・女子便所・身障者用便所セロハンテープ 管理事務室布テープ 同上コピー用紙 同上LED灯 直管 40W型 場内車路・車室等 照明
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