松契一般第825号 松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(PDF:232KB)
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第825号 松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(PDF:232KB)
8251 2 3 4 5 6 7健康医療部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9記事業名称 松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託事業場所 松戸市竹ケ花74番地の3松契一般第 825 号令 和 7 年 2 月 7 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 健康推進課 浅井 顕履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで事業概要 松戸市中央保健福祉センターにおける清掃業務(日常清掃、定期清掃、受水槽・高架水槽清掃)ならびに空調保守管理業務及び環境衛生管理等の業務施設規模 地下1階から地上4階 (床面積 3,832.06㎡)予定価格 金 16,016,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-366-7485事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1) 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
ア、建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者 2名イ、建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者 1名と貯水槽清掃作業監督者 1名(兼任不可)※ア及びイの技術者については、いずれかを満たすこと。
ウ、電気工事士の資格を有する者(常勤で配置すること。)令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「建物管理・清掃」部門の「一般清掃」、「室内環境測定」及び「貯水槽清掃」かつ「建物設備等保守・修繕」部門の「電気設備保守点検」及び「冷暖房設備保守点検」に登録があること。
松戸市内に本店又は入札契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者※ウは、ア及びイの技術者との兼任を可とする。
エ、直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者※エについてはいずれの技術者においても必須。
過去10年以内に官公庁発注の延床面積3,000㎡以上の施設で建物清掃業務及び空調保守管理業務を履行した実績を有すること。
※同一施設における両業務の一体受注でなくても可とする。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2に規定する建築物環境衛生総合管理業及び建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けていること。
入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年2月7日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者(2)(3)アイ ウ エ オ カ キ11(1)令和7年2月14日 午前11時まで 申請方法 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和6年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類と。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこ 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内に発行された以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ただし、当該年度分を完納していることが確認できる納税証明書の場合には、発行日を問わない。
※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和7年2月19日に通知する。
出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)1415 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間 令和7年2月7日 午前8時30分から 令和7年2月14日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年2月7日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和7年2月27日 午前8時30分から 令和7年3月3日 午後3時まで電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認すること。
(松戸市役所 新館9階 入札室)質疑提出先メールアドレス 松戸市 健康医療部 健康推進課 mckenkou@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年2月20日午後3時までに回答する。
開札立会人方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所)16(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3) 無19(1)(2)※(3)2021(1)全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金 前払金 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
部分払 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後毎月支払うものとする。
契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)242526入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和7年度予算が市議会で可決された後、令和7年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
設計書事業名称 松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託一 金 (委託価格)設計金額 一 金 (委託費計)事業場所 松戸市竹ケ花74番地の3事業期間 自令和 7年 4月 1日至令和 8年 3月 31日設計年月日 令和 年 月 日健康医療部長 技監 課長 技監補 補佐 設計者 検算松戸市健康医療部健康推進課担当松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託項 目 数 量 単 価 金 額 備 考松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託 Ⅰ 清掃業務費 一 式 Ⅱ 空調保守管理業務費 一 式 Ⅲ 環境衛生管理業務費 一 式(上記に直接人件費、直接物品費、業務管理費を含む) Ⅳ 特別清掃業務費 一 式 小 計 諸 経 費 (一般管理費等) 一 式 小 計消費税(地方消費税を含む) 合 計設 計 書.
名 称 摘 要 数 量 金 額 備 考清掃業務業務原価直接業務費 一 式 費目集計書(清掃) 参照業務管理費 一 式 費目集計書(清掃) 参照小 計空調保守管理業務業務原価直接業務費 一 式 費目集計書(空調保守) 参照業務管理費 一 式 費目集計書(空調保守) 参照小 計環境衛生管理業務業務原価直接業務費 一 式 費目集計書(環境衛生) 参照業務管理費 一 式 費目集計書(環境衛生) 参照小 計特別清掃業務原価直接業務費 一 式 費目集計書(特別清掃) 参照業務管理費 一 式 費目集計書(特別清掃) 参照水質検査費 費目集計書(特別清掃) 参照小 計計一般管理費等 一 式事業価格消費税及び地方消費税事業費計費 目 別 内 訳直 接 物 品 費 業 務 管 理 費区 分 項 目 技 術 者 直接業務費 備 考区 分清掃業務 清 掃 清掃員 A 第 1 表参照清掃員 B 第 1 表参照清掃員 C 第 1 表参照計合 計 (業務原価)費 目 集 計 書 ( 清 掃 )乗率 金 額直 接 人 件 費労務数量 単 価 金 額 乗率 金 額直 接 物 品 費 業 務 管 理 費区 分 項 目 技 術 者 直接業務費 備 考区 分空調保守管理業務 空調保全技術員 第 9表参照保全技術員補 第 9表参照計合 計 (業務原価)費 目 集 計 書 ( 空調保守)乗率 金 額直 接 人 件 費労務数量 単 価 金 額 乗率 金 額直 接 物 品 費 業 務 管 理 費区 分 項 目 技 術 者 直接業務費 備 考区 分環境衛生管理業務 環境測定保全技術員 第 13表参照保全技術員補 第 13表参照計合 計 (業務原価)費 目 集 計 書 ( 環境衛生 )乗率 金 額直 接 人 件 費労務数量 単 価 金 額 乗率 金 額直 接 物 品 費 業 務 管 理 費区 分 項 目 技 術 者 直接業務費 備 考区 分特別清掃保全技術員 第 15表参照保全技術員補 第 15表参照計小 計 (業務原価)水質検査費合 計費 目 集 計 書 ( 特別清掃 )乗率 金 額受水槽高架水槽清掃直 接 人 件 費労務数量 単 価 金 額 乗率 金 額第 1表区 分 項 目 清掃員A 清掃員B 清掃員C 計 備 考清掃業務( 清 掃 ) 日常清掃床の日常清掃 第 2表 参照床以外の日常清掃 第 3表 参照日常巡回清掃 第 4表 参照建物外部の日常清掃 第 5表 参照定期清掃床の定期清掃 第 6表 参照床以外の定期清掃 第 7表 参照ごみ収集運搬・分別・梱包処理 第 8表 参照計 合 計拾 い 書 ( 清掃総括 )清 掃 第 2表清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C計 算 計 計 算 計 計 算 計床の日常清掃1.玄関ホール 硬質床 167.3㎡2.事務室及び会議室 弾性床 2,246.27㎡3.廊下及びエレベーターホール等弾性床 424.55㎡4.便所及び洗面所 硬質床 154.87㎡5.湯沸所 弾性床 15.94㎡6.エレベーター 弾性床 5.52㎡7.階段 弾性床 128.5㎡計合 計区 分 項 目拾 い 書 (床の日常清掃)清 掃 第 3表清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C計 算 計 計 算 計 計 算 計床以外の日常清掃1.玄関ホール 167.3㎡2.事務室及び会議室 2,246.27㎡3.廊下及びエレベーターホール等424.55㎡4.便所及び洗面所 154.87㎡5.湯沸所 15.94㎡6.エレベーター 5.52㎡7.階段(手摺り) 128.5㎡8.階段(窓台 他) 128.5㎡計合 計区 分 項 目拾 い 書 (床以外の日常清掃)清 掃 第 4表清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C計 算 計 計 算 計 計 算 計日常巡回清掃1.玄関ホール 167.3㎡3.廊下及びエレベーターホール等424.55㎡4.便所及び洗面所 ア.拭き掃除等154.87㎡5.便所及び洗面所イ.ごみ・汚物処理154.87㎡5.湯沸所 15.94㎡6.エレベーター 5.52㎡計合 計区 分 項 目拾 い 書 (日常巡回清掃)清 掃 第 5表清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C計 算 計 計 算 計 計 算 計建物外部の日常清掃1.外周等 1,000㎡玄関周り、駐車場、犬走り 等計 合 計区 分 項 目拾 い 書 (建物外部の日常清掃)清 掃 第 6表清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C計 算 計 計 算 計 計 算 計床の定期清掃1.玄関ホール 硬質床 167.3㎡2.事務室及び会議室 弾性床 2,246.27㎡3.廊下及びエレベーターホール等弾性床 424.55㎡4.便所及び洗面所 硬質床 154.87㎡5.湯沸所 弾性床 15.94㎡6.エレベーター 弾性床 5.52㎡7.階段 弾性床 128.5㎡計合 計区 分 項 目拾 い 書 (床の定期清掃)清 掃 第7表清 掃 員 A 清 掃 員 B計 算 計 計 算 計 計 算 計床以外の定期清掃1.窓ガラス 373㎡2.照明器具 (管球・反射板) LEDベースライト・ライト415個 照明器具 (管球・板) ダウンライト150個3.ブラインド清掃 850㎡ 計 合 計区 分 項 目清 掃 員 C拾 い 書 (床以外の定期清掃)清 掃 第 8表清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C計 算 計 計 算 計 計 算 計ごみ収集業務1.ごみ収集(運搬)床面積 3,142.95㎡2.ごみ収集(分別)床面積 3,142.95㎡3.ごみ収集(梱包)床面積 3,142.95㎡計 合 計区 分 項 目拾 い 書 ( ご み 収 集 )第 9表区 分 項 目 保全技術員 保全技術員補 計 備 考空調保守管理業務( 空調 )機械設備 第10表 参照電気設備 第11表 参照中央監視制御設備 第12表 参照計 合 計拾 い 書 ( 空調保守管理業務 総括)拾 い 書 ( 機械設備 )松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(機械設備) 第10表保全技術員 保全技術員補計 算 計 計 算 計 計 算 計冷熱源機器ガスエンジン式パッケージエアコン型空気調和機(室外機)空気調和等関連機器ユニット型空気調和機コンパクト形空気調和機外調機エアーカーテン室内機(ガスエンジン式パッケージエアコン型)給排水衛生機器 陸上ポンプ水中ポンプ飲料用水槽雑排水槽・汚水槽水質の維持(外観検査) 合 計区 分 項 目機械設備(運転・監視等)松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(電気設備) 第 11表保全技術員 保全技術員補計 算 計 計 算 計 計 算 計電灯・動力設備 (1)照明器具の点灯状態巡視(2)分電盤(3)照明制御盤(4)動力制御盤外灯設備 外灯設備その他 日常点検・保守作業 合 計区 分 項 目電気設備(運転・監視等)拾 い 書 ( 電気設備 )松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(監視制御設備) 第12表保全技術員 保全技術員補計 算 計 計 算 計 計 算 計監視制御機器 外観監視制御機器 装置機器等 合 計区 分 項 目中央監視制御設備(運転・監視等)拾 い 書 ( 監視制御設備 )松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(環境衛生管理) 第 13表区 分 項 目 保全技術員 保全技術員補 計 備 考環境衛生管理業務環境測定業務第14表 参照計 合 計拾 い 書 ( 環境衛生管理総括 )松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(環境衛生管理) 第 14表保全技術員 保全技術員補計 算 計 計 算 計 計 算 計環境測定業務2.照度測定年2回、10測定点において1日1回測定3.残留塩素等測定週1回、1測定点において1日1回測定4騒音測定年2回、6測定点において1日1回測定計合 計拾 い 書 ( 環境衛生管理 )区 分 項 目1.空気環境測定隔月1回、館内10測定点において1日2回測定(温度、相対湿度、気流、CO、CO2、
浮遊粉塵)松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(特別清掃) 第 15表区 分 項 目 保全技術員 保全技術員補 計 備 考特別清掃受水槽高架水槽清掃第16表 参照計 合 計拾 い 書 ( 特別清掃総括 )松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託(特別清掃) 第 16表保全技術員 保全技術員補計 算 計 計 算 計 計 算 計特別清掃業務受水槽高架水槽清掃点検保守(17.5㎥・1基)・年1回清掃(17.5㎥・1基)・年1回点検保守(7.5㎥・1基)・年1回清掃(7.5㎥・1基)・年1回水質検査 清掃時1回実施計合 計受水タンク高架タンク区 分 項 目拾 い 書 ( 特別清掃 )松戸市中央保健福祉センター清掃業務及び空調保守等管理業務委託仕様書令和7年度松戸市目 次1.委託業務の種別 12.施設規模 13.委託期間 14.作業要員(一般的事項) 15.施設清掃業務 16.空調業務(冷暖房・換気・その他) 77.環境衛生管理 108.特別清掃業務 119.その他 131仕 様 書本仕様書は作業の大要を示すものであるが、現場等の状況に応じて、軽微なものは、本書に記載されない事項であっても、委託者が美観上、又は建物管理上、必要と認めた作業については、契約金額の範囲内で実施するものとする。1.委託業務の種別(1)松戸市中央保健福祉センター清掃業務(2) 〃 空調保守等管理業務(冷暖房・換気・その他)(3) 〃 環境衛生管理業務(4) 〃 特別清掃業務2.施設規模地上4階 ~ 地下1階 床面積 3,832.06㎡3.委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.作業要員(一般的事項)⑴ 受託者は、建物内外に作業員を適正に配置し、委託者の業務に支障のないよう能率的に行うことを絶対条件とする。⑵ 作業員の服装は必ず統一し、受託会社名、作業見分けを容易にすること。⑶ 受託者は、作業員の履歴書を統一し、委託者に届け出ること。作業員に異動があった時も同様とする。⑷ 受託者は、作業を指示監督するために、作業員の中から総括責任者を1名おき、委託者にその旨届け出ること。又、異動があった時も同様とする。⑸ 受託者は、各業務の作業の実施内容を記録した日誌を作成し、毎日委託者に報告すること。日誌の内容等については委託者と協議のうえ決めること。⑹ 受託者は、必要な全ての各種名義の届出及び変更手続き等は、委託者の業務に支障のないよう、遅滞なく契約金額の範囲内で履行する。又、契約が解消した時は、委託者の業務に支障のないよう速やかに次の委託者に引き継ぐものとする。なお、届出後は直ちに委託者に報告をすること。5.施設清掃業務⑴ 清掃範囲(清掃面積表及び配置図参照)① 松戸市中央保健福祉センター 庁舎、庁舎外周※作業場所となる部屋の名称等が現況と異なる場合は現況に読み換えること。⑵ 清掃種別清掃を次の2種類に大別し、建物内外の利用度に応じ、その都度清掃を実2施し、委託者の業務等に支障のないよう細心の注意をすること。① 日常清掃 毎日行う作業(但し、日曜日、祝日、土曜日及び年末年始を除く)但し、特に汚れのひどい時は、随時清掃する。② 定期清掃 一定期間に1回または数回定期的に行う作業⑶ 日常清掃① 清掃時間イ.駐車場・建物回り 執務時間中ロ.共用部分等 執務時間中ハ.専用部分 執務時間中但し、専用部分のうち1階及び3階の事務室の床の掃き掃除及び床モップ拭き、健康管理情報室のカーペットの清掃は朝8時30分までに終了させること。なお、委託者・受託者協議のうえ時間を変更することがある。② 日常清掃作業要領専用部分作 業 場 所 作 業 要 領医師控室健康管理情報室事務室会議室休憩室更衣室各種実習室各種相談室各種保健室視聴覚室集団指導室、検診室保健活動室尿検査室プレイルームレントゲンフィルム保管室フィルム読影室健康記録保存室機能訓練室授乳室消毒室シャワー室ア. 清掃作業時は、埃の立たないように留意する。イ. カーペット床は、掃除機で清掃する。ウ. 床面は、箒及びダストモップで埃を取る。エ. 扉を清掃する。オ. 金属部分の乾拭きをする。カ. 和室は、掃除機で清掃する。汚れのひどい時は畳を水雑巾で拭き、さらに乾拭をする。キ. 紙屑入れの内容物を処理する。ク. 汚れた室内の硝子は硝子用洗剤を用いて仕上げるケ.天井、壁面等の埃を払う。コ.腰壁の汚れを取る。3共用部分作 業 場 所 作 業 要 領玄関・風除室エントランスホール2Fホール各階廊下階段室ア. 床面は、箒及びダストモップで埃を取る。イ. 汚れの酷い時は、水拭きをする。ウ. 紙屑入れの内容物を処理する。エ. 入口扉を拭く。オ. 金属部分の乾拭きをする。カ. 壁面の手の届く範囲を清掃する。キ. 手摺りの拭き掃除をする。ク. 汚れた硝子は硝子用洗剤を用いて仕上げるエレベーター ア. 床の掃き掃除をする。イ. 床を水拭きする。汚れの酷い時は、中性洗剤で拭く。ウ. 金属部分の乾拭き及び溝を清掃する。エ. 壁・天井を清掃する。オ. 扉の拭き掃除をする。カ. 巾木部分の拭き掃除をする。各階便所 ア. 床の掃き掃除をする。イ. 床を水拭きする。汚れの酷い時は、中性洗剤で拭く。ウ. 紙屑入れの内容物を処理する。エ. 衛生陶器類は、中性洗剤で清掃する。除去出来ない汚れは、弱酸性洗剤を使用する。オ. 洗面台を清掃し、鏡を拭く。カ. 金属部分の乾拭きをする。キ. トイレットペーパー等を補給する。ク. 汚物を処理する。ケ. 扉、間仕切りの清掃をする。各階湯沸室 ア. 床の掃き掃除をする。イ. 床を水拭きする。汚れの酷い時は、中性洗剤で拭く。ウ. 茶殼を処理し、容器を洗浄する。エ. 流し台と給湯器の周辺の清掃をする。オ. 扉の清掃をする。カ. 金属部分の乾拭きをする。4駐車場・建物回り作 業 場 所 作 業 要 領駐 車 場駐 輪 場スロープア. 駐車場及び駐輪場の掃き掃除をする。必要に応じて散水する。イ. 油の汚れは、中性洗剤で取り除く。ウ. 排水口及び周辺の土砂を取り除く。屋上・バルコニー屋外階段ア. 床の掃き掃除をする。イ. 外回りは、必要に応じて散水する。ウ. 排水口及び周辺の土砂を取り除く。⑷ 定期清掃① 清掃時間ア. 洗浄・ワックス 執務時間外イ. 窓清掃 執務時間外ウ. 照明器具 執務時間外エ. ブラインド 執務時間外但し、委託者・受託者協議のうえ時間を変更することがある。② 定期清掃作業要領 専用部分作 業 場 所 作業箇所 作 業 要 領専用部分事務室会議室休憩室更衣室各種実習室各種相談室各種保健室視聴覚室集団指導室尿検査室プレイルーム保健活動室フィルム読影室石材床 ア. 箒で埃を取る。イ. 中性洗剤で洗浄する。ウ. 拭き取ったあと、乾燥させる。
弾性床材 ア. 箒で埃を取る。イ. 床面を洗浄し、乾燥後床維持剤を塗布し、仕上げる。木 床 ア. 汚れ、埃を取る。イ. 年1回は床面を洗浄し、乾燥後床維持剤を塗り、仕上げる。5作 業 場 所 作業箇所 作 業 要 領及び共有部分共通機能訓練室玄関・風除室エントランスホール2Fホール各階廊下階段室エレベーター各階便所各階湯沸室ドライエリア窓硝子建物の外窓について、硝子用洗剤で汚れを取り、仕上げる。金属部分専用クリーナーで汚れを取り、乾布等で仕上げる。照明器具 ア. 管球を取り外す。イ. 水雑巾で埃を取る。ウ. 中性洗剤で汚れを取り、水拭き仕上げする。ブラインドア. 清掃作業時は、埃の立たないように留意する。イ. ダストモップ等で埃を取り、汚れの酷い時は中性洗剤で汚れを取り仕上げる。カーペットカーペットの汚れが目立つ場合にはカーペットの洗浄を行う。6⑸ 使用材料ア. 本作業に使用する諸材料は、全て品質良好なものを使用すること。イ. 本作業に使用する諸材料・資材等の一切は受託者の負担とし、光熱水費等の費用は委託者の負担とする。ウ. 使用するワックスは特別の指示のない箇所は原則として、樹脂ワックスを使用すること。なお、床の仕上げに関し、市民等来客者の通路となる所は滑らぬように仕上げる配慮をすること。エ. 庁舎内外から出る塵は、市指定塵袋に収集して指定場所に集積すること。オ. 塵袋は委託者にて用意する。⑹ 作業工程ア. 清掃その他作業の工程は、清掃作業要領及び別紙清掃作業基準表に基づき実施すること。イ. 毎月末に翌月の作業計画を届け出、係員の承認を得ること。⑺ 一般事項この作業にあたっては、衛生上及び火気の取締りに注意すると共に、委託者の業務に支障のないよう、次の事柄に十分注意すること。ア. 窓の開閉等により塵埃等を飛散させないこと。イ. 清掃用具の取扱いによる衝撃及び湿気等により機械器具・設備備品等を損傷させないこと。ウ. 引火性ガソリン・ベンジン等の薬品は、許可なく使用しないこと。エ. 電気・ガス等の使用にあたっては、制限容量内のものを使用するものとし、極力節約に努めること。オ. 水道の使用にあたっては、極力節約に努めると共に、機器設備等に飛散させないこと。⑻ 損害その他ア. 作業の実施にあたり、構内の建物、工作物その他備品等に対し故意又は重大成る過失により、委託者及び第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任においてそれを負うものとする。イ. 作業の実施中において、破損箇所を発見した場合及び機器等の清掃にあたって不完全な箇所を発見した場合は、直ちに委託者係員に報告すること。その他、細部についてはその都度委託者と協議の上、決定すること。76.空調業務⑴ 業務種別① 暖房業務② 冷房業務③ 中間期業務④ その他の業務⑵ 作業① 作業時間日曜日・祝日・土曜日・年末年始を除く毎日自 7時10分 至 17時15分但し、委託者の行事都合等により、日曜日、祝日等時間外の勤務を行うことがある。この場合、受託者の費用を以てこれにあたるものとする。② 作業員ア.作業員は、電気工事士の資格を有する者1名以上とし常勤とする。イ.作業員は、委託者の発注する仕様書等のとおり履行すること。ただし、これにより、委託者の業務に支障が生じないよう配慮すること。ウ.作業員は、委託者の緊急の業務に応じられるよう配慮すること。⑶ 設備概要ガスヒートポンプ式空気調和機 室外機 6台ガスヒートポンプ室内機(天井カセット型室内機) 68台床置型外調機 3台パッケージ型空気調和機 4組パッケージ型空気調和機(ビル用マルチ)室内機 4台パッケージ型空気調和機(ビル用マルチ)室外機 1台エアーカーテン 2台⑷ 暖房業務① 暖房実施期間自 12月1日前後 至 3月15日前後但し、委託者の都合及び外気の温湿度等により、期間を変更することがある。② 暖房時間(稼働時間)自 7時45分 至 16時45分但し、委託者の都合及び外気の温湿度等により、時間を変更することがある。③ 内容8ア.作業員は、日常作業の前後に必ず諸設備の巡視点検等を行うものとする。イ.空調機器及びその他附属設備等を運転し、庁舎内を適宜巡回して有効な暖房作業を行うものとする。ウ.空調機器及びその他附属設備等の点検・注油・清掃・整備等を行い、機能の保持に務め、受託者の責任において委託者の業務に支障のないよう、的確に行うものとする。エ.作業員の中から1名を責任者とし、委託者に報告すること。オ.作業責任者は、毎日、作業を日誌にて、委託者に報告すること。カ.諸機器類のうち、新品交換等の修理に要した費用は、委託者の負担とする。キ.諸機器の油は、委託者が用意するものとする。ク.諸機器類が修理を要する場合、作業員にて修理不可能なる場合等は速やかに委託者に報告すること。ケ.作業員が行える諸機器類の修理及び取り替え等は、一切請負契約金額の範囲内にて受託者が行うものとする。但し、この場合に要する部品及び消耗品等は、委託者が購入する。コ.外来業者の実施する作業は、立会いの上遅滞なく報告すること。サ.空気調和機及び室内機のフィルターを必要に応じ、機能を害さないよう洗浄・洗濯の上取り替えをすること。シ.庁舎内の空気環境等に注意し、職員並びに来庁者等の環境衛生に十分配慮し作業すること。ス.作業を実施するにあたっては、関係法令・規則・基準等を遵守し、委託者の業務に支障のないよう行うこと。セ.保守管理に必要な工具・備品及び予備品等を管理し、何時も使えるように努めること。ソ.機械室(空調機室含)等の清掃を適宜行い、何時もきれいにしておくこと。タ.機器等は、効率良く運転し節約に努めること。チ.その他、細部についてはその都度委託者と協議の上、決定すること。⑸ 冷房業務① 冷房実施期間自 7月1日前後 至 9月15日前後但し、委託者の都合及び室内の温湿度等により、期間を変更することがある。② 冷房時間(稼働時間)自 7時45分 至 16時45分但し、委託者の都合及び室内の温湿度等により、時間を変更することがある。9③ 内 容ア.作業員は、日常作業の前後に必ず諸機械設備の巡視点検等を行うものとする。イ. 諸設備を運転し、庁舎内を適宜巡回して有効な冷房作業を行うものとする。ウ.諸設備の点検・注油・清掃・整備等を行い、機能の保持に務め、受託者の責任において委託者の業務に支障のないよう、的確に行うこと。エ.作業員の中から1名を責任者とし、委託者に報告すること。オ.作業員責任者は、毎日、作業日誌を委託者に報告すること。
カ.作業員が行える諸機器類の修理及び取り替え等は、一切請負契約金額の範囲内にて受託者が行うものとする。但し、この場合に要する部品及び消耗品等は委託者が負担する。キ.諸機械設備に要する油(冷媒・潤滑油も含む)は委託者が用意する。ク.諸機械設備類等で修理及び取り替えを要する場合で、作業員が出来ない場合は、速やかに委託者に報告すること。ケ.外来業者等の実施する作業は、立会いの上遅滞なく報告すること。コ.空気調和器及び室内機のフィルターを必要に応じ、機能を害さないよう、洗浄・清掃の上取り替えをすること。サ.庁舎内の空気環境等に注意し、職員並びに来庁者等の環境衛生に十分配慮した運転作業をすること。シ.作業を実施するにあたっては、関係法令・規則・基準等を遵守し、委託者の業務等に支障のないように行うこと。ス.保守管理に必要な工具・備品及び予備品等を管理し、何時も使えるように努めること。セ.機械室(空調機室等含)等の清掃を適宜行い、何時もきれいにしておくこと。ソ.冷暖房機本体の保守委託は別途にて委託者が行うものとする。タ.機器等は、効率良く運転し節約に努めること。チ.その他、細部についてはその都度委託者と協議の上、決定すること。⑹ 中間期業務内 容① 中間期業務とは、暖・冷房実施期間外をいう。② 空気調和機その他を運転し、庁舎内を1日のうち適宜巡回して有効な換気作業を行うものとする。③ 日常作業の前後には、必ず諸機械設備等の巡視・点検等を行い、運転に支障がないよう努めること。④ 暖・冷房のシーズンインに支障のないよう、その準備作業及び点検等を行うこと。⑤ 空気調和機及び室内機(原則外観部分)を必要に応じて、清掃等をし、そ10の機能の保持に努めること。⑥ 作業員の中から1名を責任者とし、委託者に報告すること。⑦ 作業員責任者は、毎日、作業日誌を委託者に報告すること。⑧ 機械室(空調機室含)等の清掃を適宜行い、何時もきれいにしておくこと。⑨ 機器等は、効率よく運転し節約に努めること。⑩ その他、細部についてはその都度委託者と協議の上、決定すること。⑺ その他の業務内 容① 朝7時10分までに出勤し、施設内ならびに日常作業前の諸機械設備等の巡視・点検等を行うこと。また8時には正面入口、駐車場入口の開錠を行うこと。巡視・点検等において異常が認められた場合にはすみやかに委託者に報告すること。② 16時30分以降にセンター内の照明及び施錠状況を確認すること。17時に正面入口及び駐車場入口の施錠を行うこと。来館者や駐車中の車両があり施錠できない場合には委託者に報告し、都度指示を仰ぐこと。③ 庁舎内外の電球、蛍光灯並びに水銀灯を管理し、在庫の管理を行うこと。④ 庁舎内外の照明器具等の破損修理を行うこと。⑤ 各種設備メーターの記録を行うこと。⑥ 庁舎内外における保守点検等において、外来業者等が作業を実施する際は、立会いの上遅滞なく報告すること。また庁舎内の設備点検に努め、施設内外で異常が認められるような場合にも、速やかに委託者まで報告すること。⑦ 本仕様書に掲載されない作業でも、庁舎の維持管理上当然行わなければならない作業や軽微な作業については、受託者が請負契約金額の範囲内で実施することとし、その他細部については、その都度委託者と協議の上実施するものとする。7.環境衛生管理業務内 容① この業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及び「事務所衛生基準規則」に従って行う業務である。② 業務内容は、建築物環境衛生管理基準の内、空気環境の調整・給水及び排水の管理並びに事務所衛生基準規則の内、照度と騒音管理とする。③ 測定業務については、委託者が別に定める環境測定表等に準拠して行うものとするが、大要は次のとおり。ア.温度・湿度は隔月1回、1日2回、10測定点について測定、記録11するものとする。イ.気流、CO2 、CO及び浮遊粉塵については、隔月1回、1日2回、10測定点について測定、記録するものとする。ウ.照度測定については、6ヶ月に1回以上、1日1回、10測定点について測定、記録するものとする。エ.残留塩素量の測定については、週1回一定時刻(午前9時)に1測定点にて測定、記録するものとする。オ.騒音測定については、6ヶ月に1回以上、1日1回、6測定点について測定、記録するものとする。カ.測定場所、その他必要に応じ、委託者と協議の上実施するものとする。④ 建築物環境衛生管理技術者の名義については、受託者にて専任の上届出するものとする。⑤ この業務に於いて生ずる記録の整理並びに健康福祉センター(保健所)等関係官庁に提出する手続きの一切は、委託者の業務に支障のないよう、受託者が請負契約金額の範囲にて、遅滞なく行うものとする。⑥ この業務によって得られる資料において、他の関係業務が有効に生かされるよう、努力すること。8.特別清掃業務(受水槽・高架水槽清掃、年1回実施)仕様等仕 様 数量受水槽 FRP サンドイッチパネル 、中仕切付、有効容量14㎥寸法3500L × 2500W × 2000H (呼称17.5㎥)1高架水槽(高置タンク )FRP サンドイッチパネル 、中仕切付、有効容量 6㎥寸法2500L × 2000W × 1500H (呼称 7.5㎥)1① 内 容⑴ 本業務実施に当たっては、入念かつ衛生的に作業するものとする。⑵ 作業前の従事作業員の健康状態に特に留意するとともに、清掃用具類はすべて作業直前に薬剤にて完全消毒し本業務専用として、他に併用しないこと。⑶ 委託者との打合せを密にし、配置図面等により槽の状況を把握した上で12業務計画表を作成し、それに基づき作業計画をたて関係機関へ断水時間、作業時間等を周知徹底すること。⑷ 作業にあたっては、現場代理人(有資格者)1名をもって編成すること。⑸ 受託者は、作業を実施するにあたって、使用する器材等により幼児の事故等発生しないよう、万全の対策を講じなければならない。⑹ 作業前、作業後報告書に必要事項を記入し、また槽内の清掃状況を作業前・後に分け同一方向から写真撮影すること。⑺ 作業実施前に、汚水混入経路の防止措置を講ずるとともに、専用作業着・安全帽及び長靴・手袋等は、作業直前に消毒したものを着用すること。⑻ 槽内の出入口通路に消毒液槽を置き、出入については手足の消毒をし、槽内の清潔を保つこと。⑼ 業務完了後、当該業務に係る写真等関係書類を添付した報告書を作成し、委託者に提出し、確認を受けること。
② 作業順序受水槽清掃後に高架水槽を清掃するものとするが、作業順序として、次の⑴から⒃の事項のとおり実施するものとする。⑴ 受水槽の元栓バルブを閉める。⑵ 槽内の水を排水する。⑶ 槽内の照明を設置する。⑷ 換気扇等を使用し槽内の換気を行う。⑸ 槽内の水を若干残し槽内に入る。⑹ 槽内の状況を写真撮影する。⑺ 高圧洗浄若しくは、ブラッシングで槽内壁に付着した水垢・鉄分・バクテリア等を除去し、槽内を完全に清掃する。⑻ 槽内部の異物を除去する。⑼ 槽内部機器の機能点検を実施する。⑽ 水洗いを実施する。⑾ 槽内部水の完全排水を行う。⑿ ウエスにより完全にふき取る。⒀ 槽内に器具工具類の置き忘れが無いか確認する。⒁ 清掃作業完了後、次亜塩素酸ナトリウム50~100PPMにて15分~30分間隔で2~3回スプレー消毒洗浄する。13⒂ 槽内の清掃前後を写真撮影する。⒃ 満水復帰する。⒄ 高架水槽の清掃も受水槽に準じて行う。③ 作業完了後の検査⑴ 空気抜き後、給水栓末端からの出水を確認するとともに、ボールタップ・揚水ポンプの作動状況を確認する。又、電気系統についても点検を実施し、正常作動の確認をすること。⑵ 受水槽及び高架水槽の周辺清掃及び使用器具類の後片付けをすること。④ 水質検査⑴ 満水復帰後受水槽及び給水栓末端にて遊離残留塩素の検査をするものとする。衛生的環境を確保するため水質検査を1回以上実施し、その水質検査は公的機関若しくは、権威ある機関に依頼するものとする。⑤ 実施時期受水槽及び高架水槽の清掃は、施設の断水を伴うため、1月から3月の土休日に行うこととする。9.その他この仕様書に定めのない事項及び、仕様書に記載されている部屋の名称や利用状況等に変更が生じた場合、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。別 紙 清 掃 作 業 基 準 表作 業 種 別床室 種 別 材質日 常 清 掃 定期清掃 備 考カーペットの清掃床の掃き掃除床モップ拭きガラス清掃紙屑処理窓台の除塵ドアの拭き掃除手摺りの拭き掃除鏡みがき洗面所の掃除衛生陶器の清掃茶殼の処理塵芥庁外搬出汚物の処理マットの清掃紙等の補給排水口溝の清掃建物回り清掃植木等散水・剪定扉・間仕切硝子磨き金属光沢部磨き扉腰壁巾木汚損除去荒天時の作業床面の洗浄床面のワックス塗装床面の手入(研磨)外窓硝子磨き照明器具の清掃ブラインドの清掃専用部分医師控室 カーペット 1 適 1 1 適 適 適 適 適 1/年 1/年 1/年 掃除機事務室 ビニール長尺シート 1 1 適 1 1 適 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年小会議室 ビニール長尺シート 1 1 適 1 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年大会議室 Pタイル 1 1 適 1 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年母子保健室・休憩室 畳・Pタイル 1 1 適 1 1 適 適 適 1/年 1/年 1/年 畳は掃除機相談・授乳・更衣室 Pタイル 1 1 適 1 1 適 適 適 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年歯科保健室・プレイルーム Pタイル(コルク) 1 1 適 1 1 適 適 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年視聴覚室・尿検査室 ビニール長尺シート 1 1 適 1 1 適 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年集団指導室・検診室 ビニール長尺シート 1 1 適 1 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年生活実習・機能訓練室 木製床 1 1 適 1 1 適 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年栄養実習・保健活動室 ビニール長尺シート 1 1 適 1 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年フィルム読影室 Pタイル 1 1 適 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年保管室・保存室 Pタイル 適 適 適 適 適 適 1/年健康管理情報室 カーペット 1 1 適 1 1 適 適 適 適 1/年 1/年 1/年 掃除機消毒室・洗濯室 防水床 1 1 適 1 1 適 適 適 適 適 適 1/年 1/年 1/年シャワー室 タイル 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 1/年共用部分玄関・風除室 タイル(石) 1 1 適 1 1 1 適 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年ホール(2・3F) ビニール長尺シート 1 1 適 1 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年廊下 B1 Pタイル1F タイル(石)2・3Fビニール長尺S1 1 適 1 1 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年屋内階段 ビニール長尺シート 1 1 適 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年エレベーター Pタイル 1 1 適 1 1 1 適 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年便所 タイル 1 1 適 適 1 1 1 1 適 1 1 1 適 適 適 適 2/年 2/年 1/年 1/年湯沸室 ビニール長尺シート 1 1 1 適 1 1 適 適 適 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年その他駐車場 適 適 適 適屋上・バルコニー屋外階段適 適 適 適 適建物回り 適 適 適 適 適 適 適