【電子入札】【電子契約】廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析業務請負契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析業務請負契約
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月6日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1516-1号1 調達内容(1) 品目分類番号①~③⑤~⑭⑯71、27④⑮75(2) 購入等件名及び数量①高速炉安全解析システムの整備に係わる業務 一式②高速炉試験データ収録システム及び熱流動・ナトリウム機器データベースの保守に係わる業務 一式③廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析業務請負契約 一式④高速増殖原型炉もんじゅ構内及び主建物清掃業務請負契約 一式⑤もんじゅ運転支援システムの運用管理等に関する業務請負契約 一式⑥高速炉安全に関する熱流動解析評価システムの整備業務 一式⑦炉心損傷評価に係る解析コード保守・運用業務 一式⑧高速炉の PRA 解析及び高速炉機器信頼性データベース整備に係わる業務 一式⑨燃料材料挙動評価システム開発業務 一式⑩令和 8 年度核燃料サイクル解析に係る業務一式⑪炉心・プラント管理、照射試験解析、計量管理・保障措置及び保守支援システム整備等に係る業務 一式⑫高速炉知識データベースシステムの構築に係る業務 一式⑬LAN設備運用業務請負契約 一式⑭LAN設備システム保守業務 一式⑮大熊分析・研究センター第1棟清掃業務請負契約 一式⑯技術情報環境の維持・最適化作業 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(5) 納入場所 仕様書による。
(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術条件を満たすことを証明できる者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問い合わせ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課①~④⑯ 電話 080-4805-1297⑤ 電話 080-9410-0449⑥~⑩ 電話 080-3600-6870⑪~⑮ 電話080-4952-9386(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記 3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札説明会の日時及び場所③ 令和8年2月3日 10時00分④⑤ 令和8年2月3日 14時00分⑥ 令和8年2月3日 11時00分⑪ 令和8年2月3日 13時30分WEBにて開催する。
(4) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法①~⑮ 令和8年3月2日⑯ 令和8年3月9日17時00分までに電子入札システム等を通じて提出すること。
(5) 開札の日時及び場所① 令和8年3月6日 14時00分② 令和8年3月5日 13時15分③ 令和8年3月6日 10時00分④ 令和8年3月6日 15時00分⑤ 令和8年3月6日 10時00分⑥ 令和8年3月5日 10時00分⑦ 令和8年3月5日 14時00分⑧ 令和8年3月5日 15時00分⑨ 令和8年3月5日 11時00分⑩ 令和8年3月5日 16時00分⑪ 令和8年3月6日 10時00分⑫ 令和8年3月5日 10時00分⑬ 令和8年3月5日 11時00分⑭ 令和8年3月5日 14時00分⑮ 令和8年3月5日 15時00分⑯ 令和8年3月11日 15時00分電子入札システム等により行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システム等を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書等及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明若しくは協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: Naoya Matsumoto, Directorof Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured;①~③⑤~⑭⑯71、27④⑮75(3) Nature and quantity of the products to beprocured:①Maintenance of safety analysis systemsfor fast reactors,1set②Maintenance of data acquisition systemfor thermal-hydraulic tests and databaseof thermal-hydraulic and component testsfor sodium-cooled fast reactors,1set③ Safety analysis of core fuel andradioactivity distribution fordecommissioning in MONJU,1set④Cleaning-up at Prototype Fast BreederReactor Monju, 1 set⑤Working for operation management of MONJUreactor operation system,1set⑥ Numerical Simulations and UtilityMaintenance Related to the Development ofthe Thermal Hydraulic Analysis Systems forthe Safety Evaluation of Sodium-CooledFast Reactor,1set⑦Maintenance and operation of analysiscode for evaluation of accidents involvingcore damage,1set⑧ Fast reactor probabilistic riskassessment and component reliabilitydatabase development,1set⑨Development of fuel material behaviorevaluation system,1set⑩Analysis and research works about nuclearfuel cycle material flow and economy,1set⑪Operations related to reactor core andplant management, irradiation testanalysis, materialaccountancy,safeguards, maintenancesupport system, 1set⑫Development of fast reactor knowledgedatabase system,1set⑬Operation services contract of networkfacilities,1set⑭System maintenance work for networkfacilities,1set⑮Okuma Analysis and Research Center,Laboratory-1 cleaning service,1set⑯ Management and optimization oftechnological information environment,1set(4) Fulfillment period:From 1,April,2026 through 31,March,2027(5) Delivery place: as in the tenderspecifications(6) Qualifications for participating in thetendering procedures : Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderingare those who shall : ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71 theCabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③ have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry and agency,prior to the tendering, ④not be currentlyunder suspension of nomination by Directorof Contract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender :①~⑮ 5:00 PM,2,March 2026⑯ 5:00 PM,9,March 2026(8) Contact point for the notice: BusinessContract Section 3, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1 Funaishikawa, Tokai-mura,Naka-gun, Ibaraki 319-1184 Japan. ①~④⑯ TEL 080-4805-1297⑤ TEL 080-9410-0449⑥~⑩ TEL 080-3600-6870⑪~⑮ TEL 080-4952-9386
廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析業務請負契約引合仕様書令和7年11月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ安全・品質保証部 安全管理課目 次1.業務目的 ·································································· 12.契約範囲 ·································································· 13.対象設備 ·································································· 14.実施場所 ·································································· 15.実施期間等 ································································ 16.業務内容 ·································································· 27.受注者と機構の主な役割分担 ················································· 28.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ······································· 29.業務に必要な資格等 ························································· 310.支給物品及び貸与品等 ····················································· 311.提出書類 ································································· 312.検収条件 ································································· 313.産業財産権等 ······························································· 314.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ········································· 315.特記事項 ································································· 416.検査員及び監督員 ························································· 517.品質保証 ································································· 618.グリーン購入法の推進 ····················································· 6別表-1「廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析計算・評価業務」別表-2「提出図書リスト」別紙「産業財産権特約条項」別添「解析業務に係る基本的要求事項」11.業務目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)で計算機等を利用して行う、もんじゅ等に係わる業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
受注者は装置の構造、取得方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.契約範囲廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析計算・評価業務3.対象設備本件は、高速増殖原型炉もんじゅ等の計算機及び計算機上の各種システムのうち、契約範囲に係わるものを対象設備とする。
4.実施場所1)福井県敦賀市白木2丁目1番地日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ・総合管理棟(計算機室、課居室等)・第2管理棟(端末室、課居室等)・原子炉補助建物(中央制御室、中央計算機室等)【防護区分Ⅰ】2)福井県敦賀市白木1丁目日本原子力研究開発機構 敦賀総合研究開発センター内(課居室等)3)福井県敦賀市木崎65-20日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部内(課居室等)その他、総括責任者と事前に協議して定めた機構の指定する場所5.実施期間等(1)実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
(2)標準実施時間本業務は、原則として平日 8:30~17:00の間に行うものとするが、あらかじめ作業開始前に機構と受注者で協議して変更できるものとし、その場合、変更内容を実施要領書に定めることとする。
(3)その他上記に定める時間以外の時間及び(1)の但し書きに定める日(以下「定常外」という。)であっても機構の指示により業務を求めることがある。
また、定常外において、6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
26.業務内容本業務を実施するにあたり、本仕様書に定める事項の他、業務に係る各マニュアル機器取扱説明書等を充分理解のうえ実施するものとし、受注者は予め業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について実施要領を定め機構の確認を受けるものとする。
なお、人事異動等に起因する引継の場合には、受注者は業務引継を実施し、その結果を監督員に報告すること。
(1)廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析計算・評価業務別表-1に定める、次の項目に係る作業を実施する。
① 放射化汚染の分布評価② 二次的な汚染の分布評価③ 廃止措置計画変更に係る評価④ 炉心遮へい特性解析⑤ 燃料管理及び計量管理報告用データ作成⑥ その他、上記に付帯する業務で機構との協議により定められた業務また、主に下記の計算システムやコード及び汎用表計算ソフト等を使用するものとする。
・遮蔽特性計算コード :ANISN、TRANSX、DORT、TORT等・放射化量計算コード :SCALEコードシステム、ORIGEN等・被ばく評価関連コード:QAD等・輸送計算コード :MCNP、MVP、PHITS等・その他、業務遂行に必要な計算システム、コード等●定常外業務定常外業務については、下記に記載する内容をいう。
① トラブル発生時の対応(施設におけるトラブル等により、緊急を要する対応が必要となった場合)② 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)7.受注者と機構の主な役割分担受注者は、6.に定める内容の業務を実施し、機構は、その業務内容が確実に実施されていることを、報告書類、点検記録、管理記録及び電子化データ等により適宜確認する。
8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
① 総括責任者及び代理者を選任すること。
② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④ 4. に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
3(2)業務に従事する標準要員数6名程度(年間の業務量)※受注者は作業員を交替させる場合、施設管理、機微情報管理のうえから事前に機構監督員に届けるものとする。
※ 4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載する。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な人数を配置し、実施すること。
9.業務に必要な資格等(1)中性子輸送計算コード(SCALE、MCNP)のライセンスを有していること。
また、当該コードの使用経験があり、内容について熟知していること10.支給品及び貸与品等(1)支給品(a) 電気、ガス、水(2)貸与品等(a) 執務スペース、机、椅子、パソコン等の業務に必要な機材等一式(b) 個々の業務を行うため以下のものの利用を許可する。
①解析コード類、機構の所有するWS等②プラントデータ収録システム(含、マニュアル)(c) その他業務実施上必要であり、監督員が認めたもの。
11.提出書類受注者が機構に提出する必要のある書類を、別表-2「提出図書リスト」に定める。
12.検収条件終了届、業務月報の確認及び仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
13.産業財産権等産業財産権等の取扱については、別紙「産業財産権特約条項」に定めるとおりとする。
14.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
415.特記事項・受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び業務に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
・受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
受注者は、異常発生時・緊急事態発生時の措置に関して機構が定める諸規則・基準等を遵守するものとする。
また、受注者は、事故、故障等で呼び出し通報を受けたときは、直ちに従事者を派遣して適宜の措置を講ずるものとする。
(a) 災害対策管理要領(b) 防火・防災管理要領(c) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子力事業者防災業務計画・受注者は従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
・受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品を、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。
・受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
・受注者は、機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
・受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
・受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる適用又は準拠すべき図書・法令・規格・基準の主なものは次のとおりである。
また、これらのうち機構内文書に改正のあった場合は、改正教育を実施する。
特に、通報連絡については、適宜通報連絡事例に係る周知教育を実施する。
なお、受注者は、関係法令及び所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
(a) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・規則(b) 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定(c) 新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書(d) 災害対策管理要領(e) もんじゅ不適合管理要領(f) 防火・防災管理要領(g) 保全区域・周辺監視区域管理要領5(h) もんじゅ教育訓練要領(i) 設備図書等運用要領(j) 受注者手引(k) 高速増殖原型炉もんじゅ安全統一ルール(l) 請負契約にかかわる一般仕様書(m) ソフトウェアライセンス管理規定(n) コンピュータプログラム等管理規定(o) 情報セキュリティ管理規程(p) 情報システムセキュリティ対策基準について・受注者は、機構と受注者が添付「解析業務に係る基本的要求事項」の遵守に合意した解析業務については、これに従い実施すること。
・受注者は、安全文化の醸成活動を行い、これらの活動について年間1回以上機構に報告すること。
なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動なども安全文化の醸成活動とする。
・原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
※ 居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))・その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
16. 検査員及び監督員(1)検査員・一般検査 管財担当課長(2)監督員・高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部 安全管理課 チームリーダ・高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部 施設保安課 チームリーダ・高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 計画管理課 チームリーダ・高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 技術実証課 チームリーダ・敦賀事業本部 戦略推進部 廃棄物処分計画課 チームリーダ617.品質保証(1)受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を得ること。
(2)品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、ISO9001又はJIS_Q9001を満足するものであること。
(3)受注者は、機構からの要求があった場合には、力量評価を提出し、機構の確認を得ること。
(4)受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
18.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上7別表-1 廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析計算・評価業務作業項目 作業内容 件数① 放射化汚染の分布評価 ①〜④項の内容について、計画(調査)、計算、評価、報告を1ケースとして、以下を実施する。
・論文や過去の報告書等、類似の評価や関連検討について調査し、報告する。
・具体的な評価方法・評価条件を検討し、提案する。
・各種ツールを用いて評価を実施し、評価結果を報告する。
・類似評価との比較や簡易評価により評価結果の妥当性を検証する。
・ダブルチェック等により、評価に誤りがないことを確認する。
・新規計算コードの導入や定数作成する場合は、整備作業(妥当性検証)を実施する。
・結果を業務報告書にまとめ、提出する。
①~④48ケース程度・原子炉まわりの中性子束分布計算及び放射能濃度分布計算について解析を実施する。
・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設の放射化計算の検討を行い、検討に応じて計算、評価を実施する。
② 二次的な汚染の分布評価・二次的な汚染の分布の評価範囲の検討、核種組成比及び放射能の評価を実施する。
③ 廃止措置計画変更に係る評価・①及び②項の評価結果を受け放射性廃棄物等の放射能や一般公衆等の被ばくについて計算、評価を実施する。
④ 炉心遮へい特性解析・プラントの維持管理、保守、改造等に必要な炉心の崩壊熱、線源、放散熱、被ばく及び未臨界評価を実施する。
・過去の運転実績データに基づき、炉心特性解析を実施する。
⑤ 燃料管理及び計量管理報告用データ作成・計量管理支援システムの整備(払出報告を考慮した整備)及び問い合わせ対応を実施する。
1日/年程度⑥ その他、上記に付帯する業務で機構との協議により定められた業務・使用コードにエラーが見つかり修正した場合や、新たに作業の簡略化のためのツールを整備した場合に、必要に応じマニュアルを整備すると共に、業務報告書を作成し、提出する。
1回/月程度・ワークステーション及びLANディスク3台程度の運用管理並びにデータのバックアップを行う。
随時・プラントデータ収録システムのデータ維持管理を行う。
5日/年程度・プラントデータ収録システムの資産管理を行う。
3日/年程度・機構が指定する者が解析作業を実施する際の指導補助を行う。
1回/年程度・その他本業務に関連した調査、資料作成支援を行う。
随時8別表-2 提出書類リスト(提出先)原子力機構 安全・品質保証部 安全管理課※1 同年度中に既に提出済みのものが講師を務める場合は、再提出不要とする。
※2 品質保証計画書又は安全管理計画書を既に年度初めに提出し、これを適用する場合は、契約ごとの提出を要しない。
なお、当該工事の品質保証活動が、年度初めに提出した計画書と差異がある場合は、当部分についてその内容を示す書類を提出するものとする。
※3 「設備図書管理要領」に基づき提出するものとする。
※4 契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・実績及び国籍についての情報を記した書類を契約締結後速やかに提出するものとする。
書類名 提出期日 提出部数様式指定 備考1 総括責任者届契約後及び変更の都度、速やかに1部 ○ 総括責任者代理も含む2 実施要領書契約後及び変更の都度、速やかに1部 -3 体制表契約後及び変更の都度、速やかに1部 -4 従事者名簿契約後及び変更の都度、速やかに1部 -5 情報セキュリティに関する書類※4 契約後、速やかに 1部 -6 保安教育計画書作業開始前、教育実施前1部 ○7 入所時保安教育講師経歴書※1作業開始前、教育実施前1部 ○8 教育報告書作業開始前、教育実施後1部 ○9 品質保証計画書※2※3 業務着手前 1部 -106.業務内容に定める、作業の実施に伴う作業報告書類作業終了後、速やかに1部 -詳細な提出方法については、別途協議とする。
11 業務週報 翌週火曜日まで 1部 -12 業務月報 翌月7日まで 1部 -13 終了届 翌月7日まで 1部 ○14 安全文化醸成活動記録 年度末までに 1部 -15 その他機構が必要とする書類 必要な書類については、別途協議とする。
産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
別紙(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
別添解析業務に係る基本的要求事項1.適用範囲受注者は、次に示す解析業務を実施する場合、本要求事項を遵守すること。
また、契約後締結後、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)より本要求事項に変更又は追加が発生し、通知を受けた場合は、内容を協議し決定すること。
(1)原子炉設置許可申請、原子炉設置変更許可申請、又は事業指定申請、事業変更許可申請に係る解析業務(2)設計及び工事計画認可申請・届出、設計及び工事計画変更認可申請・届出、又は設計及び工事の方法の認可申請、設計及び工事の方法の変更の認可申請、燃料体設計認可申請に係る解析業務(3)発注者が指定する解析業務(業務例:原子力規制検査等で提出する資料のための解析業務、廃止措置計画認可変更申請のための解析業務)2.解析業務フローチャート解析業務は、発注者における業務プロセスと受注者における業務プロセスから成る。
解析業務フローチャートの例を図-1「解析業務の業務フローチャートの例」に示す。
3.要求事項解析業務に対する要求事項は、次の法令等に適合するものであること。
(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律並びに同法の関係法令(2)電気事業法並びに同法の関係法令、告示及び内規(3)研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(4)研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(5)原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン(JANSI-GQA-01)4.解析業務に係る品質保証活動受注者は、次の品質保証上の要求を満足すること。
(1)当該解析業務を実施するに当たり、当該解析業務の計画を策定し、解析業務計画書として文書化する。
実際の業務は、受注者の品質マニュアル又は作業手順書等の文書によって規定され、受注者が確立しているプロセスに基づいて実施する。
(2)解析業務計画書に従って当該解析業務の入力及び結果を確認しながら業務を進め、解析業務報告書を発注者へ提出する。
(3)発注者による解析業務の実施状況の確認を適宜受けることにより、当該解析業務の品質を確保する。
(4)受注者における解析業務に係る必要な品質保証活動の実施状況について、発注者の要求に応じた、発注者による監査・調査を受審すること。
5.解析業務の調達受注者は、解析業務のプロセスを調達する場合、次の要求を満足すること。
(1)解析業務計画書等の中で調達するプロセスを明示する。
また、受注者による調達先における実施する品質保証活動内容、解析業務実施体制の確認方法及び受注者による調達先のアウトプットの検証方法等を明確にする。
(2)受注者の調達先に対して、受注者と同等の管理を要求することを原則とし、次の内容についても調達先に要求する。
なお、受注者の調達先の供給能力により、解析業務に係る必要な品質保証活動及びその管理が調達先で実施できない場合には、受注者が調達先に代わって実施する。
①受注者の一次調達先が更に別の調達先に解析業務のプロセスを調達する場合には、受注者の要求事項を一次調達先から二次調達先に確実に伝えることを一次調達先に要求する。
6.解析業務計画書受注者は、解析業務を実施するに当たり、解析業務契約ごと又は解析業務対象工事の解析対象ごと等にあらかじめ解析業務の計画を策定し、解析業務計画書により文書化し、発注者へ提出すること。
解析業務計画書には、次の事項の計画(どの段階で、何を目的に、どのような内容で、誰が実施するのか)を明確にすること。
(1)解析の目的(2)実施体制(3)解析及び審査、検証の実施者(4)解析業務の作業手順(5)各作業プロセスの実施時期(6)解析結果の検証方法(7)業務報告書の確認(8)解析業務の変更管理なお、当該解析の入力データ及び出力結果が他の解析のものと取り紛れることのないよ うに、識別管理方法を解析実施前に明確にすること。
7.計算機プログラム7.1 計算機プログラムの検証受注者は、使用する計算機プログラム解析業務の自動化ツール(入出力補助,チェック補助等を含む。)が適正であることを検証するための検証方法や、適切に管理するための登録方法(登録リストによる管理方法等)を明確にし、過去実績ありとしている計算機プログラムを含め、計算機プログラムが適正なものであることを事前に次の観点で検証し、登録リストに登録すること。
なお、登録されていない計算機プログラムを使用する場合には、その都度、検証を行うこと。
(1)複数のプログラムを組み合わせて使用する場合は、その間の受け渡しデータ仕様(単位、桁数、符号等)を明確にし、受け渡しデータの整合性チェックシート等を運用すること(プログラム間での入出力データを比較照合することを含む。)を確認する等、適切な検証要領となっているか。
(2)解析条件を整理し、解析条件に応じた使用実績等により計算機プログラムが適正なものであることを確認しているか。
(3) 登録管理している計算機プログラムの検証時の実行環境(OS バージョン等)は、実際の使用時と同一の実行環境か。
7.2 計算機プログラムの登録受注者は、前項で検証した計算機プログラム名称及びバージョンを登録リストに登録し、解析業務を実施する際には、登録リストより計算機プログラムを選定すること。
なお、計算機プログラム名称が同じであってもバージョンが相違する計算機プログラムを使用する場合は、前項に従い、改めて検証を行うこと。
8.入力根拠の明確化受注者は、解析業務計画書に基づき解析ごとの入力根拠を明確にした文書を作成すること。
なお、入力根拠は、必ずしも当該名称を有する単一のものである必要はなく、複数のものから成り立っていても良い。
また、メールも入力根拠として扱うことが可能である。
ただし、入力根拠を文書化する際に、用語の定義に記載した項目に加えて明確にする必要がある項目として次の事項を記載すること。
(1)解析に使用した計算機プログラム名称及びバージョン(同一の計算機プログラムであってもバージョンが異なる場合は、入力形式又は計算結果が異なる場合があるため、当該解析に使用した計算機プログラムのバージョンを記載する。)(2)解析業務計画書で特別に記載された要求事項(3)制御パラメータ、境界条件等の入力方法について、制約条件や特異点がある場合には、計算機プログラムマニュアル等で明確にする。
(4)過去に実績のある入力データを流用する場合は,流用する対象及び対象の入力根拠を確認する。
9.入力結果の確認受注者は、計算機プログラムへの入力が正確に実施されたことの確認を行うこと。
なお、計算機プログラムへの入力が正確に実施されたことの確認方法の例として、次のようなものがある。
(1)エコーバック(計算機が読み込んだ入力データを出力として書き出したもの)の確認。
(2)入力画面の確認。
(3)入力リスト(入力データの一覧)そのものの確認。
このうち、エコーバック以外の手段を採用する場合は、入力書式についてもプログラムマニュアル等で確認する。
また、受注者は、入力データに演算式を含む場合は,計算機プログラムと同様に演算式の適切性を検証すること。
10.解析結果の審査、検証受注者は、解析結果の検証を含む審査を実施するに当たり、次の要求を満足すること。
(1)あらかじめ策定した解析業務計画書に従い、次の観点で審査を行う。
①入力根拠を明確にしており、計算機プログラムへの入力を正確に実施しているか。
また、過去に実績のある入力データを流用している場合は、根拠を明確にしているか確認する。
②汎用表計算ソフトウェアの使用を明確にしており、入力した計算式を事前に検証しているか。
また、登録していない場合には、その都度、検証しているか。
③解析結果が受容できるものであることを次の例に示すような方法で確認しているか。
a.類似解析結果との比較(適切な比較対象を選定すること。)b.物理的又は工学的整合性の確認(解析結果を理論値や経験値と比較)(2)許認可申請用の設計解析に設計変更又は新規性が認められる場合には、デザインレビュー等により適切か確認する。
例として、次の妥当性を確認する。
①新設計の燃料、炉心、系統・設備等を採用した場合。
②新しい解析手順や計算機プログラムを適用した場合。
(3)新たに解析を行わずに過去の検証済みの解析結果をそのまま使用する場合には、適用する設計インプットが同等であることを個々の使用ごとに検証する。
また、過去の検証済みの解析結果に適用された検証方法・内容程度が前号(1)及び(2)に記載する最新の手順と同等でない場合には、最新の手順に従って改めて検証を行うか又は不足分に対する追加の検証を行う。
(4)審査は、解析結果の適切性を保証するために審査する者の活動内容を明確にし、解析業務計画書で定めるチェックシート等を使用し、解析結果の確認を行うとともに、解析の考え方、解析のプロセス及び使用される各種フォーマット類等の確認(※)をする。
なお、この確認には、少なくとも次の観点を含む。
①入力データが適切であること。
(例:入力根拠を確認する。)②入力が正確に実施されたこと。
(例:入力画面、又は入力リストを確認する。)③解析結果を記した解析書が適切であること。
(例:チェックシート等を確認する。)④計画された検証項目に漏れがないこと。
※この審査者が行う確認(検証活動)は、当該解析業務を行った者以外の者であれば、審査者に限らず、検証者等が行っても良いものとする。
11.解析業務報告書の確認受注者は、計算機プログラムを用いた解析、汎用表計算ソフトウェアを用いた計算又は手計算による計算の結果を加工、編集して解析業務報告書としてまとめ、発注者へ提出すること。
なお、提出する際は、解析業務報告書の次の観点で確認すること。
(1)業務報告書(原子炉設置許可申請書、設計及び工事認可申請・届出等に記載する数値、図表の根拠となる計算書等)が所定の要求事項(様式等)に適合していること。
また、実施した検証済みの解析結果が適切に業務報告書に反映されていること。
12.解析業務の変更管理受注者は、解析業務に変更が生じた場合は変更内容を文書化し、解析業務の各段階においてその変更内容を反映すること。
(1)解析業務に変更が生じた場合には、その影響範囲等を考慮し、入力根拠への反映、計算機プログラムへの入力が正確に実施されたことの確認、解析結果の検証、及び業務報告書の確認等を行う。
(2)解析業務において電子ファイルに変更が生じた場合には、変更が識別できるようにする。
識別する方法として次のとおり例示する。
①電子ファイルの変更が認識できるよう電子ファイル名称に日付、改訂番号等を付ける。
②変更管理がされていない電子ファイルを使用する場合には、その都度、電子ファイルの変更内容を確認する。
13.品質記録の保管管理受注者は、解析業務に係る必要な文書(解析業務計画書、入力根拠、チェックシート等の作業記録、入出力値の記録等)を品質記録として、期限を定めて次の方法により管理すること。
(1)入力根拠のそれぞれの入力データの作成プロセスに係る品質記録等の保管管理についても、あらかじめ品質マニュアル等で規定し、運用する。
また、作業過程で作成する資料についても、品質記録としての選定を含め、あらかじめ管理対象を明確にする。
(2)品質記録は、電子媒体の保管を可とする。
(3)受注者の調達先に対しても同等の管理を実施することを要求する。
ただし、調達先において受注者と同等の管理が実施できない場合には、受注者が該当する品質記録を引き取り管理する。
(4)受注者の事情により必要な保管期間を満足できない場合、あらかじめ発注者へ当該品質記録を提出する。
発注者(日本原子力研究開発機構) 受注者(解析者)引合仕様書作成(設計・開発を実施するにあたり、解析が発生する場合は、本要求事項が添付される。)解析業務発注解析業務計画書受領(確認)受注者に対する解析業務実施状況の確認・解析業務計画書の実施状況・計算機プログラムの検証状況・入力根拠の作成状況・入力結果の確認状況・解析結果の審査、検証状況(審査の実施状況、デザインレビュー等の実施状況を含む)・解析業務報告書の確認状況・変更管理の状況解析業務報告書受領(確認)許認可申請等解析業務受注解析業務計画書提出計算機プログラムの検証入力根拠の明確化入力結果の確認解析実施解析結果の審査、検証解析業務報告書作成解析業務報告書の確認解析業務報告書提出品質記録の保管図-1 解析業務の業務フローチャートの例変更管理必要な時期に確認高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68請負契約にかかわる一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和 6 年11月1日版別3-1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-2改 正 履 歴改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容1 平成13年11月 1日 13規則第116号・受注者提出教育関係書類、品質管理、重要度分類及びグリーン購入法手続き等の明記2 平成14年 1月31日 13規則第126号・受注者品質保証計画書の運用について明記3 平成14年 4月 1日 14規則第10-1号・保安教育の講師要件、受注者提出教育関係書類等の明記4 平成15年 3月24日 14規則第140号・高速増殖炉もんじゅ建設所原子炉施設保安規定の改正に伴う変更、点検記録に関する品質管理上の改善に係る水平展開等、軽微な字句の追記及び訂正について明記5 平成15年11月13日 15規則第43号・保安検査における指摘事項を保安教育様式に反映した。
6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。
8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。
・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。
9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。
・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。
・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正52 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、
維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。
1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。
また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。
2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。
なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。
(3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。
b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。
b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。
(5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。
① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。
d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。
なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。
e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。
また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。
立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。
g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。
①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。
②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。
③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。
④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。
3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。
3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-13ならない。
4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。
(3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。
なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。
また、これらの情報を提出すること。
(5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。
a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。
b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。
<幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。
(6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。
なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること。)。
4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-144.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。
なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。
また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。
4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。
また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。
(5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致していることをチェックシート等により確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、こ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-15れに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。
4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。
4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。
a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。
b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。
c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。
d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。
e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。
f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。
また、その機器及び影響を受けた業務・発高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-16電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。
g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。
この確認は、最初の使用に先立って実施すること。
また、必要に応じて再確認すること。
(6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。
a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。
b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。
c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。
ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。
なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。
(7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。
なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。
(8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。
(9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。
(11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。
(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-17標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。
(13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。
(14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。
(15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。
4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。
(2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。
(3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。
(4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。
(5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。
4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。
4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。
(2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。
(3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。
(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-184.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。
なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。
また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。
ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
(2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。
なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。
4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。
(3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲5.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。
その他の高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-19ものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。
なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。
)を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。
(4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-20(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。
8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。
様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-21なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
(2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。
(3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。
(4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。
(5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。
8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。
なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。
また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。
受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。
また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。
様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。
(2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。
ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。
①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。
8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。
なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。
(2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。
8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。
・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-22なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。
(2) 次に該当する者は教育免除とする。
・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。
すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。
なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。
附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。
第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。
本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。
附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4 必要に応じ、提出することとする。
なお、作業要領書に含めても可とする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-28なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長 品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/ / / / /《不適合の処置の結果》所管部長 品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長 品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/ / / / /3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長 品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/ / / / /様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ―――――○○年××月△△日受講済☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。