松契一般第793号 ポンプピットしゅんせつ業務委託(PDF:228KB)
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第793号 ポンプピットしゅんせつ業務委託(PDF:228KB)
7931 2 3 4 5 6 7建設部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1)(2)松契一般第 793 号令 和 7 年 2 月 7 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで事業概要 ポンプピットのしゅんせつ(汚泥)業務予定価格記事業名称 ポンプピットしゅんせつ業務委託事業場所 松戸市市内一円連絡先 047-366-7359事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
最低制限価格 設定あり ただし、単価の合計事業担当部課 河川清流課 渡辺 直 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「緑地管理・道路清掃」部門の「河川・海岸清掃」に登録があること。
松戸市内に本店を有すること。
その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
金 92,950円 ただし、単価の合計(3)(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこ過去10年以内に完了した国又は地方公共団体(公社を含む)、独立行政法人が発注した河川・水路・下水道施設等の清掃業務委託又はしゅんせつ業務委託を履行した実績を有すること。
・千葉県及び埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可証を有していること。
※許可証の写しを提出すること。
・主要機材である強力吸引車及び高圧洗浄車を所有していること。
※申込時に車検証(強力吸引車及び高圧洗浄車の違いがわかるようにしてください) の写しを契約課に提出すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。
技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 申請方法 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類令和7年2月7日 午前8時30分から令和7年2月14日 午前11時までと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
ア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和6年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内に発行された以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ ただし、当該年度分を完納していることが確認できる納税証明書の場合には、発行日を問わない。
※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙) 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和7年2月19日に通知する。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)141516(1)(2)17 令和7年2月7日 午前8時30分から 令和7年2月7日 午前8時30分から 令和7年2月14日 午前11時まで 入札参加申請期限日 午前11時まで 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間入札方法入札書に記載する金額は、単価の合計(税抜き)とする。
期間 令和7年2月27日 午前8時30分から 令和7年3月3日 午後3時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 建設部 河川清流課 mckasenseiryu@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年2月20日午後3時までに回答する。
開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所)電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認ください。
(松戸市役所 新館9階 入札室)(1)(2)※18(1)(2) 無(3) 無19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22 部分払契約保証金 単価により契約を行う場合の契約保証金は、契約単価に予定数量を乗じ、消費税及び地方消費税を加算した額の100分の10以上の額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後毎月支払うものとする。
前払金入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格に100分の80を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てとする。)とする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
単価により契約を行う場合の見積もる契約金額(税込み)とは、契約単価に予定数量を乗じ、消費税相当額を加算した額とする。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)242526所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札電話番号 047-366-1151落札価格の決定 落札決定にあっては、入札書に記載された金額を落札価格とする。
その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和7年度予算が市議会で可決された後、令和7年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札
委 託 設 計 書所 属 部 課 名 建設部 河川清流課部長 審議監 課長 補佐 補佐委 託 名 ポンプピットしゅんせつ業務委託補佐 設計者 審査 班松 戸 市委 託 場 所 松戸市市内一円事 業 年 度 令和 7 年度委 託 価 格 単価の合計 円設 計 基 本 情 報松 戸 市 なし なし 諸経費情報単価世代諸経費の工種施工地域補正時間的制約状況週休2日補正 2025年 1月 6日 04:東葛飾 下水道施設維持管理(管路施設) 共通仮設費:市街地(DID補正)(1) 現場管理費:市街地(DID補正)(1)設 計 概 要 ポンプピットしゅんせつ業務 一式013700058 松 戸 市費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 委 託 内 訳 書本委託費しゅんせつ工しゅんせつ工t 1第 1 号内訳書参照交通誘導員人第 2 号内訳書参照委託価格P-1名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 しゅんせつ工 1t 号内訳書機械しゅんせつ工 吸引車清掃工、土砂運搬工t 1 第 1 号単価表参照諸経費式 1計P-2名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 交通誘導員 1人 号内訳書交通誘導警備員B人諸経費式 1計P-3名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 機械しゅんせつ工 吸引車清掃工、土砂運搬工 1 t 号 単価表吸泥車清掃工m3 1第 2 号単価表参照土砂運搬工 運転距離 21kmm3 1第 3 号単価表参照1㎥当り1t当りP-4名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 吸泥車清掃工 1 m3 号 単価表高圧洗浄車運転工 147kW 4tm3 1第 4 号単価表参照強力吸引車運転工 147kW 4.5tm3 1第 5 号単価表参照計 1 m3 当りP-5名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 3 土砂運搬工 運転距離 21km 1 m3 号 単価表強力吸引車運転工 147kW 4.5t時間第 6 号単価表参照計 1 m3 当りP-6名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 4 高圧洗浄車運転工 147kW 4t 10 m3 号 単価表軽油L 39運転手(特殊)人高圧洗浄車損料 147kW 4t 運転1時間当り時間計 10m3 当り1 m3 当りP-7名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 5 強力吸引車運転工 147kW 4.5t 10 m3 号 単価表軽油L 48土木一般世話役人特殊作業員人運転手(特殊)人強力吸引車損料 154kW 4t 運転1時間当り時間計 10m3 当り1 m3 当りP-8名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 6 強力吸引車運転工 147kW 4.5t 1 時間 号 単価表軽油L 8運転手(特殊)人強力吸引車損料 154kW 4t 運転1時間当り時間計 1時間 当りP-9ポンプピットしゅんせつ業務委託 特記仕様書(総則)第1条 本業務は、甲(松戸市)の指示により、強力吸引車をもって、ポンプピットのしゅんせつ及び泥土の処理を本仕様書に定めるとおり実施するものとする。(一般的事項)第2条 受託者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出し、業務に着手すること。・現場作業員届(全員の氏名、生年月日、年齢)・作業車両使用届(使用するすべての車検証の写し)・作業車両の全景写真・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し・緊急連絡表2 作業にあたっては、常に周辺住民および通行車両等に不都合が生じないように配慮しなければならない。3 作業は、日曜日・祝祭日を休止日とし、国民の祝祭日が日曜日と重複する時は、その翌日が休日となるため、この時は作業を行わないものとする。4 作業時間は、午前8時から午後5時までとする。5 前項に指定された作業の休止日及び作業時間外であっても甲が必要と認める時は、作業を実施するものとする。6 泥土の運搬にあたっては、水漏れに十分注意し、適切な車両を使用すること。(業務の範囲等)第3条 しゅんせつ対象は、ポンプピット等とする。(作業の開始)第4条 本業務は、緊急を要するものであることから、甲の指示があった場合は、直ちに作業を開始できるよう常に留意すること。(泥土の種類及び処理)第5条産業廃棄物の種類 汚泥(無機性汚泥・有機性汚泥)発生工程 自然堆積による泥土性状 泥状荷姿 バラ泥土は、甲の指定する処理場(概ね21km圏内)に運搬すること。なお、無機性汚泥・有機性汚泥の二つの性質の泥土を扱うことから十分に留意し、処分場への処理を適正に行うこと。ただし、運搬土に缶、ビニール、その他のゴミが混入しないように十分注意し、搬入時間が遅れる場合は、処理場に連絡すること。【無機性汚泥の場合】処理場住所:千葉県・埼玉県内【有機性汚泥の場合】処理場住所:埼玉県内予定数量:別紙「予定数量」に記載(但し、業務が発生しないこともあり得る。)(安全管理)第6条 作業中における安全の確保を第一に優先させ、労働安全基準衛生法等関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。(その他)第7条 経費には、安全費、準備費などの共通仮設費及び現場管理費、一般管理費を計上している。2 作業中の交通誘導員について安全費には、作業中に交通誘導員を配置するための費用を計上しているので、道路を規制して作業を実施する場合は、適宜、道路使用許可条件に基づき安全管理を実施することとする。3 作業の内訳について① ポンプピットしゅんせつ業務ポンプピット内において、強力吸引車によるしゅんせつ、および指定処理場までの運搬を行う。② 交通誘導員交通誘導員を配置し、安全管理を行う。4 本委託は熱中症対策に資する現場管理費補正を行っている。雨天時における安全に関する特記仕様書1 適用(1)本特記仕様書は河川及び準用河川、水路、暗渠、雨水貯留池、ポンプピットの中(以下「河川等」という)で作業を行う工事等に適用する。(2)「工事等」とは、工事以外の点検、清掃、除草等を含め、河川等で行う作業全般を総称したものである。2 目的集中豪雨等による急激な水位上昇の危険性を考慮し、河川等における工事等を実施する場合の安全確保について万全を期することを目的とする。3 雨天時の作業中止等の検討請負人(受託者)は、以下の標準的な中止基準を踏まえ、現場特性に応じた中止基準を設定すること。(1)当該作業箇所または上流部に洪水または大雨の注意報若しくは警報が発表された場合。(2)当該作業箇所または上流部に降雨や雷が発生している場合。4 気象情報等の取得体制の強化と作業中止判断への活用気象警報、注意報のみならず、降雨状況等のリアルタイムの情報について、現場においても速やかに取得できる体制を構築するとともに、当該情報を作業中止の判断に活用すること。情報源については適宜確保すること。5 作業員の退避行動等についての事前確認の徹底集中豪雨が発生した際の作業員への情報連絡体制、退避行動等について、事前に十分確認すること。6 安全管理計画の施工計画書等への明記作成する施工計画書等において、以下の内容を安全管理計画として明記し、発注者(委託者)の確認を得るとともに、その内容について作業員への周知徹底を図ること。
ただし、発注者(委託者)が必要ないと認めたときは省略又は一部省略することができる。(1)現場特性等の事前把握工事等の着手前には、当該作業箇所に係る作業内容や現場特性をあらかじめ十分に把握する。(2)工事等の中止基準・再開基準の設定ア 標準的な中止基準を踏まえ、現場特性に応じた中止基準を設定する。退避時間が長い、退避条件が厳しい、急激な増水が予想される、気象情報が入手しにくい、夜間工事等で天候の状態がわかりにくい等の特性がある場合は中止基準を強化する検討を行う。イ 工事等の開始後は、中止基準を補完する情報も活用し、的確な中止基準を設定する。気象情報、気象情報の変化、増水の予兆(水位・水勢の変化、濁水等)。ウ 工事等を再開する際の基準も設定する。(3)迅速に退避するための対応工事等に着手する前には、作業員が安全かつ迅速に退避できるように、あらかじめ退避時の対応方策について、以下の点について具体的な内容を定めておく。ア 退避手順の設定事前に作業員が退避するルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を定めておく。イ 安全器具の設置現場特性に応じて安全器具等を設置する。ウ 情報収集と伝達方法適宜、気象等の情報収集を行い、状況を作業員全員に伝達し、危険性の早期発見・危機回避に努める。エ 資器材の取り扱い資器材については、必要に応じて流出防止策を講じておくとともに、作業員が退避する場合には、退避に支障がある資器材を存置し、作業員の退避を最優先する。(4)日々の安全管理の徹底工事等の開始前には、退避時の対応方策の内容等について作業関係者全員に周知徹底を図る。ポンプピットしゅんせつ業務委託 仕 様 書第1章 総則1. 適用範囲(1) 本仕様書は、松戸市(以下「当市」という。)が管理するポンプピットの清掃及びしゅんせつ業務に適用する。(2) 図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先する。(3) 本仕様書、実施仕様書及び図面(以下、設計図書という。)に疑義が生じた場合は、当市と請負者との協議により決定する。2. 用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 指示とは、当市の発議により、監督職員が請負者に対し、監督職員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。(2) 承諾とは、請負者の発議により、請負者が監督職員に報告し、監督職員が了解することをいう。(3) 協議とは、監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。3. 法令等の遵守(1) 請負者は、清掃作業を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに当市が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。1.労働基準法及び同法関連法規2.労働者災害補償保険法及び同法関連法規3.消防法及び同法関連法規4.緊急失業対策法及び同法関連法規5.建設業法及び同法関連法規6.建築基準法及び同法関連法規7.港湾法及び同法関連法規8.毒物及び劇物取締法及び同法関連法規9.道路法及び同法関連法規10.下水道法及び同法関連法規11.中小企業退職金共済法及び同法関連法規12.道路交通法及び同法関連法規13.河川法及び同法関連法規14.電気事業法及び同法関連法規15.公害対策基本法及び同法関連法規16.騒音規制法及び同法関連法規17.廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法関連法規18.水質汚濁防止法及び同法関連法規19.酸素欠乏症等防止規則及び同法関連法規20.労働安全衛生法及び同法関連法規21.振動規則法及び同法関連法規22.松戸市公害防止条例及び同法関連法規(2) 請負者は当該作業の設計図書の内容が(1)の諸法令に照らし、不適当又は矛盾していることが判明した場合には直ちに監督職員に報告し確認を求めること。(3) 使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、請負者の負担と責任の元で行う事。なお、建設業退職者共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、請負者の責任において行うこと。4. 提出書類(1) 請負者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、業務に着手すること。1.着手届2.現場代理人及び主任技術者届3.工程表4.職務分担表5.緊急連絡届提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届を提出すること。(2) 請負者は、業務を行った月末、または業務が完了した時には、すみやかに次の書類を提出すること。①業務を行った月末に提出する書類1.一部完了届2.報告書(案内図・作業日報・作業数量の計算書)3.写真帳(作業前・作業後・作業状況・作業量の確認が出来る写真)4.請求書5.請求内訳書②業務が完了に提出する書類1.完了届2.報告書(案内図・作業日報・作業数量の計算書、年間の数量及び請求額一覧表)3.写真帳(作業前・作業後・作業状況・作業量の確認が出来る写真)4.請求書5.請求内訳書(3) 前記各項のほか、監督職員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。5. 官公署への手続き(1) 請負者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または、許可申請を行い、その許可を受けること。6. 現場体制(1) 請負者は、契約締結後、すみやかに代理人、並びに清掃調査技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。(2) 請負者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい業務を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有するものを従事させること。(3) 請負者は、適正な業務の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。7. 地先住民等との協調(1) 請負者は、作業を実施するにあたり、地先住民等に作業内容を説明し、理解と協調を得ること。(2) 請負者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督職員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。(3) 請負者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料を受け取ってはならない。なお、使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。(4) 使用人等が前項の行為を行ったときは、請負人がその責を負うこと。8. 損害賠償及び補償について(1) 請負者は、ポンプ等の施設に損害を与えた時は、ただちに監督職員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに現状復旧すること。
(2) 請負者は、作業にあたり、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。9. 工程管理(1) 請負者は、監督職員より指示があった場合、実施計画を監督職員に報告すること。(2) 予定の工程と、実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて、業務の円滑な進行を図ること。(3) 日程の都合上、履行期間に含まれない日(祝日、休日等)に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ、その作業内容、作業時間について、監督職員の承諾を得ること。10. 作業記録写真請負者は、次の各項に従って、作業記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、作業記録写真帳に整理して監督職員に提出すること。(1) 撮影は作業前後の状況を同一方向で撮影すること。(2) 人力または機械の別により作業状況を、背景を入れて撮影すること。(3) 撮影は、1施設につき1箇所を原則とするが、断面形状が変化する場合には各断面毎に測定状況、清掃・しゅんせつ状況のほか、監督職員が指定する内容について行う。(4) 写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び請負者名を明記した黒板を入れて撮影すること。(5) 一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。(6) 写真は、カラー撮影とする。第2章 安全管理1. 一般事項(1) 請負者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。(2) 作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じること。降雨時は作業を中止すること。(3) 事故防止を図る為、安全管理については、作業計画を明示し、請負者の責任において実施すること。2. 安全教育(1) 請負者は、作業に従事するものに対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。(2) 請負者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係わる業務について、特別な教育を行うこと。3. 労働災害防止(1) 現場の作業環境は、常に良好な状態を保ち、機械器具のその他の設備は常時点検して、作業に従事するものの安全を図ること。(2) 作業中は、有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講じるとともに、監督職員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により適切な措置を講じること。(3) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。4. 公衆災害防止(1) 作業中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講じること。(2) 作業現場には、作業内容を明示した標識を設け、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。(3) 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。(4) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督職員に提出すること。5. その他(1) 請負者は、作業にあたって、ガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(2) 万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに監督職員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講じること。(3) 前項の通報後、請負者は事故等の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、ただちに当市に届け出ること。第3章 清掃・しゅんせつ工1. 一般事項(1) 請負者は、作業指示があった場合には、作業順序等を定め作業に着手すること。(2) 作業にあたり、仮締切が必要とする場合は、監督職員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。ただし、上流に溢水が生じる恐れのある場合は、ただちにこれを撤去すること。(3) 請負者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び松戸市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(4) 請負者は監督職員の指示に反して、作業を続行した場合及び監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることができる。(5) 作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一汚損させたときは、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。(6) 作業終了時は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業箇所の清掃に努めること。2. 清掃・しゅんせつ工(1) 作業時間、作業範囲等作業にあたっては、道路使用条件を厳守して、実施すること。(2) 土砂等の流下防止作業にあたって、下流側に土砂等を流出させてはならない。万一、下流側に土砂等を流出させた場合は、影響区間の流出土砂等を請負人の責任で取り除くこと。(3) 土砂等の積込、運搬①請負者は、作業にあたって、十分な運搬車両を配置すること。②積込にあたっては、土砂の飛散により、通行者及びその他の工作物を汚損させないような措置を講ずること。③土砂等の運搬にあたっては、水切りを十分に行い、途中漏落しないような措置を講ずること。④土砂等の運搬にあたっては、積載超過のないようにすること。第4章 その他1. 作業の完了(1) 作業を終了し、所定の書類が提出された後、検査員の検査をもって完了とする。2. 検査(1) 請負者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を検査員の指示に従い、提出すること。3. その他(1) 作業箇所において施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、すみやかに監督職員に報告すること。(2) 設計図書に特に明示していない事項であっても、作業遂行上、当然必要なものは、請負者の負担において処理すること。(3) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督職員に報告し、指示を受けて処理すること。(4) 本業務の履行にあたって疑義が生じた場合は、委託者と協議し、その指示に従うこと。
予定数量しゅんせつ工交通誘導員348ポンプピットしゅんせつ業務委託t人合計 100%業務割合ポンプピットしゅんせつ業務委託しゅんせつ工交通誘導員64.809%35.191%№ 施設名称 設置場所ポンプ設置数(台)備考1 中堀排水機場 栄町一丁目40番地の2 3 排水機場2 馬橋排水機場 西馬橋四丁目229番地 4 排水機場3 栄町西排水機場 栄町西三丁目1051番地2 4 排水機場4 栄町排水機場 栄町五丁目341番地1 3 排水機場5 矢切新田堀排水機場 中矢切132番地2 3 排水機場6 三軒屋排水機場 栄町西二丁目868番地 4 排水機場排水機場設置箇所一覧表№ 施設名称 設置場所ポンプ設置数(台)備考1 栄町8丁目 栄町8丁目714番 2 水路~河川2 西馬橋3丁目 西馬橋3丁目50番4 2水路3 ユーカリ交通公園雨水貯留池 小金原1丁目25番 3 雨水貯留池4 ユーカリ交通公園雨水貯留グランド 小金原1丁目25番 1 雨水貯留池5 馬橋添堀 西馬橋5丁目160番 2 水路~河川6 栄町西1丁目 栄町西1丁目812番 3 水路~河川7 高柳新田雨水貯留池 柏市高柳1829番 2 雨水貯留池8 小金きよしヶ丘雨水貯留池 小金きよしヶ丘3丁目13番 2 雨水貯留池9 第六中学校雨水貯留池 千駄堀1341番 2 雨水貯留池10 神田川上流雨水貯留池 岩瀬620番 2 雨水貯留池11 栗山雨水貯留池 栗山111番 2 雨水貯留池12 八ヶ崎4丁目雨水貯留池 八ヶ崎4丁目22番 2 雨水貯留池13 殿平賀原の山雨水貯留池 殿平賀305番 2 雨水貯留池14 上本郷小学校雨水貯留池 上本郷3620番 2 雨水貯留池15 梨香台雨水貯留池 高塚新田518番 4 雨水貯留池16 五香六実一文字第一雨水貯留池 五香4丁目56番1 2 雨水貯留池17 栄町西2丁目 栄町西2丁目919番 2 水路~河川18 松戸新田第二市営住宅雨水貯留池 松戸新田605番4 2 雨水貯留池19 五香六実一文字第二雨水貯留池 五香5丁目42番6 3 雨水貯留池20 栄町西1丁目第2 栄町西1丁目751番 2 水路~河川21 栄町西3丁目第2 栄町西3丁目992番 2 水路~河川22 六実3丁目 六実3丁目16番 1水路23 栄町西1丁目第3 栄町西1丁目762番 3 水路~河川24 栄町西3丁目第3 栄町西3丁目1117番 3 水路~河川25 栄町西1丁目第4 栄町西1丁目750番 2 水路~河川26 古ヶ崎雨水貯留池 古ヶ崎2554番 2 雨水貯留池27 関台雨水貯留池 紙敷1丁目35番 2 雨水貯留池28 中和倉寒風雨水貯留池 中和倉414番6 2 雨水貯留池29 高塚新田北谷台第1雨水貯留池 高塚新田北谷台641番1 3 雨水貯留池30 高塚新田北谷台第2雨水貯留池 高塚新田北谷台641番 2 雨水貯留池31 八ヶ崎8丁目雨水貯留池 八ヶ崎8丁目32番13 2 雨水貯留池32 高塚新田北谷台第3雨水貯留池 高塚新田北谷台643番1 2 雨水貯留池33 松戸新田陣ヶ前雨水貯留池 松戸新田1番1 2 雨水貯留池排水ポンプ設置箇所一覧表