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「令和7年度佐賀県立図書館図書等購入(装備込み) 一式」の一般競争入札を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
物品
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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「令和7年度佐賀県立図書館図書等購入(装備込み) 一式」の一般競争入札を行います 1次のとおり条件付一般競争入札に付します。令和7年2月7日収支等命令者佐賀県立図書館長 古 賀 由 紀 子1 一般競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 令和7年度佐賀県立図書館図書等購入(装備込み)1式(2) 仕様等 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで(4) 納入場所 佐賀市城内二丁目1番41号 佐賀県立図書館(5) 入札方法 図書等(図書、定期刊行物及び視聴覚資料)の本体価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額)に対する値引額の割合(以下「値引率」という。)で入札すること。値引率の記載は、百分率(パーセント)によるものとし、その数値の表示は、少数点第1位までとすること。(記載例 ○○.○パーセント)2 入札参加者の資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を有すること。(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立て2がなされている者でないこと。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加資格を得るための申請の方法(1) 2の(1)の資格のない者で競争入札への参加を希望するものは、佐賀県所定の入札参加資格認定申請書様式に必要事項を記入の上、(2)の部局に提出すること。3(2) 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所佐賀県出納局総務事務センター 用度・車両担当(佐賀県庁新館2階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7194電子メールアドレス soumujimu@pref.saga.lg.jp(3) 申請書様式の入手先(2)の部局又は佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)4 入札手続に関する事項(1) 担当部局の名称佐賀県立図書館企画・情報課 資料整備担当郵便番号 840-0041佐賀市城内二丁目1番41号電話番号 0952-24-2900FAX番号 0952-25-7049電子メールアドレス toshokan@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書等の交付方法及び交付期間令和7年2月7日(金)午前9時から同年3月21日(金)午前10時まで佐賀県ホームページに掲載するとともに、同年2月7日(金)から同月25 日(火)の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)、(1)の部局において随時交付する。(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、イの提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書を、資料等(営業概4要書及び納入計画書)を添付の上、(1)の部局に郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けること。イ 提出期限 令和7年2月25日(火)午後5時までなお、郵送による場合は、書留郵便によることとし、提出期限までに必着とする。また、封筒に「佐賀県立図書館図書等購入業務資格審査書類在中」と朱書きすること。期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和7年3月 10 日(月)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札参加者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札参加者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(7)のアからキまでのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(7)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。(5) 入札書の提出期限、場所等ア 提出期限 令和7年3月21日(金)午後2時なお、入札書の提出を郵送で行う場合には書留郵便によることとし、提出期限までに(1)の部局に必着とする。入札書の提出期限を過ぎて到着した場合は無効とし、開封しない。5イ 場所 (1)の部局ウ 提出方法 持参し、又は郵送すること。(6) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和7年3月21日(金)午後2時10分イ 場所 佐賀県立図書館会議室(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)第 103 条第3項第2号により免除する。(9) 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号により免除する。(10) 入札の無効入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札又は次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の値引率にアラビア数字を用いていないものを提出した者カ 入札書の値引率を訂正したものを提出した者6キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格がないものサ アからコまでに掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(11) 図書の代金の額に関する事項図書等の代金の額は、個々の図書等に表示された本体価格に(100-値引率)÷100 を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって個々の単価とし、これに100分の110を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。(12) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格(値引率)以上で、図書等の購入価格が最低の価格となる値引率で入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 1回目の開札の結果落札者がないときは、直ちに再度入札(1回目を含め2回を限度)を行う。なお、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合は、再度入札に参加することはできない。7エ 2回目の開札の結果落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167条の2第1項第8号の規定により、最終(2回目)の入札において有効な入札を行った者のうち、図書等の購入価格が最低の価格となる値引率で入札した者と協議を行う。(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。(16) 契約条項を示す場所(1)に同じ。5 その他(1) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(2) 談合情報のとおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(3) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び佐賀県財務規則に定めるところによる。(4) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本8国通貨に限る。(5) 契約書作成の要否 要(6) 詳細は、入札説明書による。(7) この公告に関する入札は、当該調達契約に係る令和7年度予算が成立しない場合は、行わないものとする。この場合は、佐賀県公報により公告する。(8) この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。6 Summary(1) Nature and quantity of the products to be required :Saga Prefectural Library Book Purchase Operations for the year2025 (including equipment), 1 set(2) Fulfillment period:From the day of the contract to March 31, 2026. on Friday, March 21, 2025. (4) Time for the opening bids and tenders:2:10 p.m., Friday, March 21, 2025. (5) Contact information:Planning Information Division, Saga Prefectural Library 2-1-41Jonai, Saga City, Saga Prefecture, 840-0041 Japan9TEL: 0952-24-2900 入札説明書1 業務の概要(1) 業務名 令和7年度佐賀県立図書館図書等購入(装備込み)(2) 仕様等 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで(4) 納入場所 佐賀市城内二丁目1番41号 佐賀県立図書館2 入札参加者の資格入札に参加する者は、以下に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。なお、参加資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和 41 年佐賀県告示第 129 号)第1条の規定に基づく入札参加資格を有すること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加資格を得るための申請の方法(1) 2の(1)の資格のない者で競争入札への参加を希望するものは、佐賀県所定の入札参加資格認定申請書様式に必要事項を記入の上、(2)の部局に提出すること。(2) 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所佐賀県出納局総務事務センター 用度・車両担当(佐賀県庁新館2階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7194Email; soumujimu@pref.saga.lg.jp(3) 申請書様式の入手先(2)の部局又は佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)4 入札参加資格確認申請書等(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に定める入札参加資格確認申請書(様式2)に「営業概要書」(様式3)、及び「納入計画書」(様式4)を添付の上、令和7年2月 25 日(火)午後 5 時までに下記の場所に提出しなければならない。提出された申請書及び添付資料を審査のうえ、入札参加資格を有すると認められた者に限り入札の対象者とする。なお、提出した資料等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。(2) 入札参加資格確認申請書の提出先佐賀県立図書館企画・情報課 資料整備担当郵便番号 840-0041 佐賀市城内二丁目1番41号電話番号 0952-24-2900FAX 0952-25-7049Email;toshokan@pref.saga.lg.jp(3) 仕様書等に対する質疑について質問がある場合は、別紙「質問書」(様式1)により、令和7年2月 21 日(金)の午後5時までに(2)の担当部局あて電子メール又はFAXで提出すること。5 入札書提出の日時及び場所等(1) 入札書の提出場所及び問い合わせ先4の(2)の担当部局(2) 入札書の提出方法 4の(2)の場所に持参し、又は郵送すること。郵送の場合 は書留郵便とし、「令和7年度佐賀県立図書館図書等購入入札書在中」と朱書きすること。(3) 入札書の提出期限 令和7年3月21日(金)午後2時必着郵送による場合は書留郵便によることとし、提出期限までに4の(2)の部署に必着とする。なお、提出期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しない。(4) 開札の日時及び場所 令和7年3月21日(金)午後2時10分佐賀県立図書館会議室(5) 入札又は開札の中止 天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は中止する。事前に4の(2)の部署に確認すること。6 入札の方法図書、定期刊行物及び視聴覚資料の本体価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額)に対する値引額の割合(値引率)を入札価格とし、入札書に記載すること。 ただし、値引率は小数点第 1 位までの百分率(%)をアラビア数字で表示するものとする。7 入札保証金佐賀県財務規則第103条第3項第2号により免除する。8 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号により免除する。9 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、予定価格以上で、図書等の購入価格が最低の価格となる値引率(図書の本体価格に対する値引額の割合を百分率(%)で表示したもの)で入札した者とする。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(4) 1回目の開札の結果落札者がないときは、直ちに再度入札(1回目を含め2回を限度)を行う。なお、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合は、再度入札に参加することはできない。(5) その他必要な事項は、佐賀県財務規則の規定による。 仕 様 書1 業務の内容佐賀県立図書館(以下、「県立図書館」という。)が購入する図書等(図書、定期刊行物及び視聴覚資料。以下同じ。)に係る以下の業務(1)見計らい(現物を見て採択・不採択を判断すること)図書の仮納入「佐賀県立図書館館内用図書資料収集方針」(以下「収集方針」という。)及び「佐賀県立図書館一般図書(児童図書及び視聴覚資料を含む。)資料収集基準」(以下「収集基準」という。)に基づく新刊書並びに県立図書館が指定する図書を、見計らい図書として、以下のとおり仮納入すること。ア 選択委員会(原則として毎週水曜日開催)の前の週の月曜日までに、新刊書及び県立図書館が指定する図書(専門書(日本図書コードの分類 C コード一桁目が 1 および3の図書))を、350冊を目途に県立図書館に仮納入する。イ 仮納入する図書の発注情報を図書館システムへ入力する。ウ 選択委員会で不採択となった図書を、不採択となった日に搬出する。エ 県内の出版社等から刊行される郷土に関する図書については、可能な限り発行のつど仮納入すること。オ 児童図書については、一般的に流通しているものを、全点仮納入すること。(2)取寄せ図書等の納入県立図書館が指定する図書及び視聴覚資料等を、県立図書館が指定する期日(特別な場合を除き依頼を受けてから3週間以内)に納入すること。(3)定期刊行物の納入県立図書館が指定する雑誌等の定期刊行物を、最新刊発行のつど県立図書館が指定する期日までに納入すること。(4)購入する図書等の装備(請求ラベルの貼付等を行うこと)(1)のうち選択委員会で採択されたもの、(2)及び(3)については、一般(成人)、児童、郷土、館外、定期刊行物及び視聴覚資料の資料区分ごとに、以下の項目のうち県立図書館が指定するものについて装備を行うこと。ただし、装備に必要な消耗品類は県立図書館が支給する。(装備の期日)ア 見計らい図書 : 原則として採択された日が属する週の金曜日までイ 取寄せ図書等 : 納入の都度県立図書館が指定する期日ウ 定期刊行物 : 納入の都度県立図書館が指定する期日(装備の項目)ア 図書等に資料コード(バーコード)・資料コード保護フィルム・資料コード番号等を貼付する。イ 図書等にラベル(請求記号・書庫・参考書・禁帯出等)を貼付し、上から糊付けする。ウ 図書等のカバーや付録等(地図・ポスター・その他資料)を糊付けする。エ 指定する図書等にブッカー(補強フィルム)を貼付する。(特に児童書、日本の小説、文庫本については、全点ブッカ―を貼付する。)オ 図書等に県立図書館の蔵書印を押印する。カ 指定する図書等にCコードを記入する。キ 日本の小説(F)及びエッセイ(914.6)については、平仮名のラベルを併せて糊付けする。(5)その他業務の詳細については、県立図書館が指定する。2 業務の場所図書等の納入及び装備は、以下の場所で行う。佐賀市城内二丁目1番41号 佐賀県立図書館3 確認検査装備終了後直ちに県立図書館の確認検査を受け、修正等があるときは速やかに実施することとし、装備の完了をもって納品完了とする。4 見計らい図書の納入期限見計らい図書は、原則として採択された日が属する週の翌々週の月曜日までに納入すること。5 代金の算定及び支払方法(1)代金は、以下により算定した額とする。個々の図書に表示された本体価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額)に(100-値引率)/100を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって個々の単価とし、これに110/100(消費税及び地方消費税率)を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって代金とする。(2)代金は、以下により請求して支払うものとする。ア 見計らい図書 : 毎週の納品のつどイ 取寄せ図書等 : 納品のつどウ 定期刊行物 : 月締めでその翌月(3)代金は、適正な請求書を県立図書館が受理した日から30日以内に支払うものとする。6 購入予定数量及び金額・予定数量:13,000冊程度/年(図書:11,000冊、定期刊行物:2,000冊)・予定金額:39,000千円7 その他ア 業務上知り得た情報を外部に漏らしたり、持ち出したりしてはならない。イ 大型連休、年末年始、特別整理期間など、選択委員会を実施しない週を年間5週程度予定している。この場合、仮納入、装備等は原則行わない。また、特別な事由がある場合は、仮納入、装備等の期日を変更する場合がある。ウ 感染症等の感染防止対策として作業室の換気を行う際など、作業環境に応じた対応が必要となる場合は、各自で対応を行うこと。 佐賀県立図書館資料収集方針令和5年4月1日制定1 目的この方針は、佐賀県立図書館設置条例第 1 条の規定に基づき、佐賀県立図書館の図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)の収集に当たって、必要な事項を定めるものとする。2 基本方針(1)佐賀県立図書館運営方針に従い、県民が必要とする資料を各分野にわたり幅広く収集する。(2)市町立図書館を支援する中核的(基幹)図書館としての機能を十分果たしうる専門的な資料の収集に努める。(3)県民や地域の課題解決を支援するために役立つ資料を収集する。(4)地域の歴史、文化、産業等に関する郷土資料を積極的に収集する。(5)時代や社会の変化に対応した情報提供に資する資料を収集する。(6)児童の発達、教育の視点から必要になる資料を全点収集する。3 収集する資料の種類は次のとおりとし、収集の基準については、資料ごとに別に定める。(1)一般資料(2)郷土資料(3)逐次刊行物4 資料は、購入、寄贈、寄託等により収集する。附則この方針は、平成24年4月1日から適用する。附則この方針は、平成27年10月8日から適用する。附則この方針は、令和5年4月1日から適用する。 佐賀県立図書館一般資料収集基準令和5年4月1日制定1 目的この基準は、佐賀県立図書館資料収集方針に基づき、一般資料の選択に当たって、必要な事項を定めるものとする。2 収集の内容及び基準別表のとおりなお、収集に当たっては、原則として複本は所蔵しないこととする。佐賀県立図書館一般資料収集基準表収集の基本方針(収書方針) 内 容 基 準(1)佐賀県立図書館運営方針に従い、県民が必要とする資料を各分野にわたり幅広く収集する。・各分野の参考図書は幅広く収集する。・各分野の基本的な古典、名著、全集、選集、著作集等は優先的に収集する。・行政刊行物は各種報告書を中心に収集する。・各分野の受賞作品は優先的に収集する。【参考図書】・百科事典、各分野の辞典、辞書、用語集、便覧、ハンドブック、人名録、法令集、判決集、条約集等を収集し、所蔵資料の改訂版は基本的に収集する。・各分野の基本的な年鑑、年報、白書等は継続して収集する。・地図帳については、日本及び世界の最新のものを収集する。【基本図書】・各分野で収集する資料は、大学の基礎科目程度の内容を持つものとする。・情報科学に関係する資料は、最新技術の動向に十分留意して収集する。【専門書】・特定分野を対象とした高度な内容の学術書などについては、県全体で広域的に利用が見込まれるものを収集する。【視聴覚資料】・古典音楽、伝統芸能(落語、民謡等)を収集する。・歴史的、文化的に著名な日本文学、世界文学等の作品を朗読したものを収集する。(2)市町立図書館を支援する中核的(基幹)図書館としての機能を十分果たし・市町立図書館を支援するために必要な、各分野の資料を幅広く収・市町立図書館を支援するために次のような資料を収集する。広域的に利用が見込まれるうる専門的な資料の収集に努める。集する。・県立図書館が備えるべき専門書、学術書を収集する。学術的、専門的な資料新しい知識や情報を提供するための分野の資料教養、レクリエーション、生涯学習等に役立つ、専門的視点により記述された資料・図書館学及び図書館関係資料は積極的に収集する。(3)県民や地域の課題解決を支援するために役立つ資料を収集する。・各分野の課題解決に役立つ入門書、概説書、実用書を収集する。・各分野の入門書、概説書については専門的視点によるものを収集する。・実用書はレファレンスに有効なものを収集する。・専門書、学術書についてはその内容が重複しないように収集する。・県政の重要施策に関する資料を積極的に収集する。・課題解決を支援するために次の分野の資料を収集する。ビジネス支援法務情報医療・健康情報行政支援・その他、社会情勢等の変化により課題解決支援の必要性が高くなった分野に関する資料を収集する。(子育て、高齢者の介護や福祉、防災防犯対策等)・県政重要施策に関する資料は、入門書、概説書、研究書、史料まで体系的に収集する。・特に県民の意見が大きく分かれる県政の重要な課題で、県民が判断するために県立図書館の情報提供が必要なものとして、館長が指定した課題に係る資料については、できるだけ収集する。(4)地域の歴史、文化、産業等に関する郷土資料を積極的に収集する。・各分野で地域の特性に関わりの深い歴史、文化、農林水産業や窯業等の産業についての資料は積極的に収集する。・地域の各分野にわたる、過去、現在、将来を展望できる次の資料を収集する。歴史、文化、産業に関する県史、市町村史誌類、図録、目録等地域出身の人物に関する伝記類地域在住、出身者の作品集その他、郷土に関する資料(5)時代や社会の変化に対応した情報提供に資する資料を収集する。・国際化の進展にともない、外国図書や国際交流に関する資料を積極的に収集する。・その他、情報提供に関する資料を積極的に収集する。・世界の言語に関する辞書や専門書を収集する。・各国の現状を理解できる資料は、最新版を収集する。・資料は、専門的視点により記述された入門書、概説書、研究書まで体系的に収集する。・佐賀県立図書館が実施する企画展示に必要な図書を収集する。(6)児童の発達、教育の視点から必要になる資料を全点収集する。・幼児から児童を対象とした資料を収集する。・児童が読書の楽しみを発見し、人格の形成、読書習慣の形成に役立つ資料を収集する。(7)複本の対象資料 ・好生館分室に排架する資料は必要に応じて複本を収集する。・蔵書のうち長期間利用に供することができない資料のうち特に必要な資料については複本を収集する。・好生館分室に排架する複本の対象は、次のものとする。日野原文庫用図書医療関係図書参考図書(辞書等)郷土関係図書文芸書(日本の現代小説)附則この基準は、平成24年4月1日から適用する。この基準は、平成25年1月21日から適用する。この基準は、平成25年12月5日から適用する。この基準は、平成27年10月8日から適用する。この基準は、令和5年4月1日から適用する。
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