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大阪大学レーザー科学研究所実験設備維持運転管理業務 一式

発注機関
国立大学法人大阪大学
所在地
大阪府 吹田市
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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大阪大学レーザー科学研究所実験設備維持運転管理業務 一式 請負についての入札公告国立大学法人大阪大学において、次のとおり一般競争入札に付します。1.調達内容(1)請負件名 大阪大学レーザー科学研究所実験設備維持運転管理業務 一式(仕様書のとおり)(2)契約期間 2025年4月1日から2026年3月31日まで(3)納入場所 国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)国立大学法人大阪大学契約規則第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は、国立大学法人大阪大学の競争参加資格のいずれかにおいて、令和6年度に近畿地域の「役務の提供等」のA、B、C、又はD等級に格付けされている者であること。(3)過去3年間に大学等研究関係施設で、業務従事者が14名以上の大型レーザー関係の実験設備維持運転管理契約を継続して12ヶ月以上行った実績を有することを証明した者であること。3.競争執行の場所等(1)契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学競争入札加入者心得及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 〒565−0871 吹田市山田丘2番6号国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所 会計係電話 06−6879−8712(2)国立大学法人大阪大学競争入札加入者心得及び仕様書の交付方法本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。(3)入札説明会の日時及び場所2025年 2月 28日 13時30分国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所 3階 大会議室(4)競争参加資格を証明する書類(上記2)及び入札書の受領期限並びに提出場所2025年 3月 10日 17時15分(郵便又は宅配便により提出する場合には受領期限までに必着のこと。)国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所 会計係(5)開札の日時及び場所2025年 3月 11日 13時30分国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所 3階 大会議室4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免除ただし、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を大阪大学に支払わなければならない。(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他国立大学法人大阪大学契約規則第22条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。(3)契約書作成の要否 要(4)落札者の決定方法本公告に示した請負を履行できると契約権限者が判断した入札者であって、国立大学法人大阪大学契約規則第14条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(5)入札書の提出郵便又は宅配便(いずれも配達の記録が残るものに限る。)により提出する場合は、二重封書とし、表封書に「3月11日開札[大阪大学レーザー科学研究所実験設備維持運転管理業務 一式]の入札書在中」と朱書し、中封書の封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載して、入札書の受領期限までに送付しなければならない。(6)入札の辞退上記3(5)の開札に立ち会わない競争加入者等については、再度入札を辞退したものとみなす。(7)その他詳細は、国立大学法人大阪大学が定めた「国立大学法人大阪大学競争入札加入者心得」による。2025年 2月 7日国立大学法人大阪大学総長 西尾 章治郎(公印省略)仕 様 書A.一 般 事 項1.請負の表示 大阪大学レーザー科学研究所実験設備維持運転管理業務 一式2.請負の場所 吹田市山田丘2番6号国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所3.契約期間 2025年4月1日~2026年3月31日まで4.契約事項 別冊の国立大学法人大阪大学が定めた製造請負契約基準を準用するものとする。5.請負代金の支払 毎月の業務の完了確認後、当該月の翌々月末までに支払うものとする。6. 請 負 の 範 囲 国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所(以下「本研究所」という。)において、本仕様書に明記する業務を行うものとする。B.共 通 事 項1.目 的本請負は、本仕様書・別紙作業実施要領及び図面の作業項目について、受注者の責任において、本研究所の実験設備の維持運転管理業務を行うものとする。2.関係装置名称・核融合プラズマ計測装置(以下「装置A」という。)・激光XⅡ号ガラスレーザー装置(以下「装置B」という。)・光源開発用光増幅装置(以下「装置C」という。)3.技術者の届出等(1) 受注者は、業務に従事させる技術者の名簿(うち総括責任者1名、責任者6名及び副責任者2名を選出)を発注者に届け出るものとする。(2) 受注者は、請負に関する知識及び技能を有する技術者を従事させるものとする。本請負では複数のレーザー装置や核融合実験に密接に関連する業務を行うため、作業に従事する技術者の過半数が2年以上の実務経験を有すること。①総括責任者は、責任者としての業務に加え、装置別の責任者を統括する。総括責任者は、レーザー装置を用いた経験10年以上と理学もしくは工学の修士の学位又はそれと同等と判断される科学技術に対する広い知見を有すること。②責任者は、特に作業内容に関する高度な技術、技能及び知識と実務経験5年以上を有すること。③副責任者は、作業内容に関する高度な技術、技能及び知識と実務経験4年以上を有し、責任者不在時に、責任者と同等もしくは代行できる能力を有すること。(3) 業務の体系①総括責任者は責任者の業務(下記②の通り)に加え、下記の業務を行う。 ・業務全般と装置運用の全体を見渡し、各作業責任者の立案する作業計画の確認と修正・各装置間の連携が必要なパラメーターや事項・関連運用箇所の選定、ショットに必要な設定の指示・中長期的な視野で運用に必要な準備作業の検討、その準備の指示②責任者は下記の業務を行うものとする。・作業内容と作業工程の割り振りの計画立案・日々の作業内容の指示及び監督・日々の作業終了の確認及び作業日報又は作業週報の作成並びに連絡調整等③副責任者は技術者としての一般的な業務に加え、必要時に責任者に代わり下記の業務を行うものとする。・作業内容と作業工程の割り振りの計画立案補佐・日々の作業内容の指示及び監督・日々の作業終了の確認及び作業日報又は作業週報の作成並びに連絡調整等の補佐(4) 統括責任者は、装置Cに配置するものとする。責任者は、ペレットファクトリー・光学技術室・装置A・装置B・装置Cの各部署に配置するものとする。副責任者は、装置A及び装置Cに配置するものとする。なお、装置B・装置Cのレーザーショット時(9:00~21:00)には、常に責任者(総括責任者もしくは副責任者でも可)を配置するものとする。(5) 受注者は、何らかの事情により、技術者を変更しようとする場合は、技術者交替届を発注者に届け出るものとする。(6)遠隔での業務遂行が可能な作業者については、発注者と受注者が協議の上で、在宅勤務を認めることができる。勤務状況の確認は受注者の責任で行うこと。4.請負条件(1) 業務は、原則として発注者の勤務時間内(9:00~21:00)に行うものとし、シフト勤務予定については本研究所より別途事前に連絡するものとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、夏季一斉休業(8月13日から15日まで)、年末年始(12月29日から翌1月3日まで)、超大型レーザー実験棟の停電が予定されている日(3月9日から3月13日まで)を除くものとする。なお、事故発生等により特別の事由がある場合はこの限りでない。(2) 受注者は、過去3年間に大学等研究関係施設で、業務従事者が14名以上の大型レーザー関係の実験設備維持運転管理契約を継続して12ヶ月以上行った実績を有すること。5.受注者の責務等(1) 受注者は、原則として発注者の作成する作業計画表に基づいて、業務を行うものとする。(2) 技術者は、作業を行うに際し、実験設備に異常又は故障等を発見したときは、直ちに本研究所監督職員に報告するものとする。(3) 受注者は、業務を行った全ての日について作業報告書を提出するものとする。この作業報告書には、次の事項について明確に記入するものとする。ア 業務年月日イ 業務作業において発見した項目の異常又は故障等の有無及びその措置ウ 各技術者の署名この報告書は、各技術者の責任者が本研究所監督職員に確認を受けた後、押印のうえ、本研究所検収職員の検収を受け、本研究所会計係に提出するものとする。(4) 受注者及び技術者は、発注者の管理上の諸規定に従う他、詳細は発注者との協議事項に従うものとする。(5) 放射線管理区域への出入りについては、放射線取扱主任者又は同補佐の許可に基づいて行うものとする。(6) 放射線管理区域への出入りの際は、「個人被ばく線量計」を必ず着用することとし、その費用は受注者において負担するものとする。(7) 受注者及び技術者は、業務上知り得た事項を第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。(8) 技術者が、善良な管理者の注意義務をもって請負を行ったにもかかわらず発生した事故については、その責を免れるものとする。なお、技術者が故意又は重大な過失により、発注者側の建物・設備等に損傷等を与えた場合は、受注者が全てその責を負うものとする。6.技術者の労務管理(1) 受注者は、技術者の出勤簿を備え、出欠を明らかにするものとする。(2) 受注者は、技術者の福利厚生(健康管理を含む。)及び労働災害(安全管理を含む。)に関する責を負うものとする。(3) 受注者は、技術者の技能向上・安全教育を徹底させるほか、勤務態度・風紀衛生等について、常に万全の指導監督をするものとする。C.附 記 事 項1.受注者が業務を行うに際し、直接必要な光熱水料は、発注者側が負担するものとする。2.技術者の休憩・休息及び更衣場所は、発注者が提供するものとする。3.受注者が業務を行うに際し、必要な原材料・消耗品及び治工具類並びに機器等は、発注者が用意するものとする。4.受注者は業務を行うに際し、負傷又は、急病等の事故が発生したときは救急・治療に必要な協力を発注者に求めることができる。5.受注者は業務を行うに際し、技術者に常に清潔な制服を着用させるものとする。6.その他細部について、必要な事項が生じたときは、発注者・受注者がその都度協議のうえ処理するものとする。D.特 記 事 項1.請負の範囲と内容(1) 業務内容については、別紙作業実施要領に従って適正に行うものとする。(2) 上記(1)の業務の遂行にあたっては、作業実施要領に記載のある本研究所備え付けの資料等(持ち出し・複製不可)により、業務の理解に努め、正確に作業を遂行しなければならない。2.請負から除外する範囲(1) 建物設備として、常時専門業者と保安運転管理契約を要するもの。(2) 実験設備及び建物設備として、常時専門業者と保守点検契約を要するもの。(3) 中央監視盤、(本請負業務に関連するものを除く。)電子計算機、及び制御盤その他雑盤の定期点検整備を要するもの。ただし、実験用データベースの維持・管理は除く。(4) 軽微な調整、点検、補修を除く営繕工事、移転工事及び改造工事並びに増設工事を要するもの。(5) その他特殊設備で専門的技術を要するもの。3.非常の際の処置(1) 停電、断水その他の災害が発生した場合は、受注者は、発注者と共に、事故範囲を最小限にとどめるよう処置し、その処理については適宜業務の補完に努めること。(2) 放射線管理区域において、事故が発生した場合は、直ちに発注者の放射線取扱主任者に通報すると共に、発注者と共に安全の確保に努めること。(3) その他非常の事態が発生した場合は、発注者の責任者との協議事項に従って適宜業務の補完に努めること。
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