京都市立京都京北小中学校機械警備業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
京都市立京都京北小中学校機械警備業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400335 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市立京都京北小中学校機械警備業務委託 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和12年 3月31日まで 履行場所 教育委員会事務局 義務教育学校 京都京北小中学校 予定価格(税抜き) 2,240,000円 入札期間開始日時 2025.02.13 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.17 17:00まで 開札日 2025.02.18 開札時間 09:00以降 種目 警備 内容 機械警備 要求課 教育委員会事務局 教育環境整備室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 1 警備業法第4条の規定による認定を受けた者(認定書の写し) ※保有認定書が開札日時点で期限切れとなっている者については、次に記載した2点の提出・営業所に掲示した標識の写真・ウェブサイト上に掲示した標識ページの写し 2 京都府の区域外に主たる営業所を有する者にあっては,警備業法第9条の規定により,営業所の届出をしている者(営業所設置等届出書の写し) 3 警備業法第40条の規定による機械警備業務の届出をしている者(機械警備業務開始届出書の写し) 4 警備業法第43条及び機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(京都府公安委員会規則)第2条に定める即応体制を整備している者(自社の警備体制表等) その他 明細書 仕様書 <書面提出の義務について> 落札者は、落札決定日から2025年3月6日(木)午後5時までに警備業法第19条第1項に基づく当該契約の概要について記載した書面を、担当課の確認を受けた上、契約担当課に提出すること。1.指定期限までに必要書類が提出されなかった場合は、契約辞退と見なします。2.契約締結後、速やかに、警備業法第19条第2項に基づく当該契約内容を明らかにする書面を契約担当課に2部提出すること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月21日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月26日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月26日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書教育委員会事務局教育環境整備室(担当:前田・小曽原 電話 222-3796)件 名 京都市立京都京北小中学校機械警備業務委託契 約 期 間 令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 12年 3 月 31 日契 約 条 件1 仕様書及び設置室一覧表のとおり2 本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は別途契約する。4 設置箇所については、図面及び設置室一覧表で確認すること。5 現地調査が必要な場合は、必ず教育環境整備室 担当:前田(℡222-3796)に連絡し、指示に従うこと。6 契約締結後、設置箇所及び設置機器を示す図面を学校と教育環境整備室に提出すること。7 開札後、落札者は、警備業法第19条第1項の規定による当該契約の概要について記載した書面を、教育環境整備室にて確認を受けたうえ、契約課へ提出すること。契約課が指定した期限までに必要書類が提出されない場合、契約辞退とみなす。契約締結後、すみやかに警備業法第19条第2項の規定による当該契約内容を明らかにする書面を2部契約課に提出すること。注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。機械警備業務委託仕様書1 警備保障会社(以下「乙」という。)は、令和7年4月1日から令和12年3月31日(以下「契約期間」という。)まで、この仕様書に定める事項のほか別紙に定める業務提供条件に従い、京都市(以下「甲」という。)が設置する京都市立京都京北小中学校の火災を予防するとともに、甲の指定(職員室(公務センター)・校長室・理科室等)する物件(以下「学校施設」という。)の盗難及び不良行為を防止し、安全を確保するための業務(以下「警備業務」という。)を提供するものとする。2 乙は、警備業務実施のため、必要な機器を学校施設に取り付けるとともに、それらの機器の保守点検を行わねばならない。警備方法については、前項に規定する警備業務の遂行のための正常な機能を維持するため、学校施設にある甲所有のNTT一般回線又は乙の負担により設置した専用回線を使用し、侵入を感知するために、赤外線・電磁波及び電気等を利用した警備用の機器(断線検知装置を含む)及び付属する配線等(以下「警備用機器等」という。)を学校施設に取り付けるほか、その他必要な警備業務を行う。3 業務提供時間は、18時15分から翌日8時00分までとする。ただし、土日祝日、年始年末(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで)及びその他については終了の時刻を変更する場合がある。この場合甲は、1週間前までに乙に対し業務提供時間の変更を文書で通知するものとする。4 乙は、警備用機器等について損害又は故障が生じた場合は、直ちに検出できるようにするとともに、警備業務の実施に支障のないよう、直ちに乙の負担において復旧しなければならない。ただし、甲の使用する者の重大な過失により復旧が必要となる場合は、乙は、それに必要な費用を甲に請求することができるものとする。5 乙は、甲の都合により警備用機器等の移設又は一時撤去及び取付けの必要が生じた場合においては、速やかにこれに応じなければならない。この場合において必要な経費は、甲乙協議のうえ甲が負担するものとする。ただし、簡易なものについては、この限りではない。6 乙は、この契約に基づく権利を第三者に譲渡し、又は警備業務の処理を第三者に委託してはならない。7 乙は、甲又は学校施設の利用者(児童・学校職員・保護者等学校施設を利用するすべての者。)が、乙の過失又は警備用機器等が正常に機能しないことにより被る損害について、これを賠償しなければならない。8 乙は、各月の警備業務の提供を完了したときは、速やかに警備実施報告書を甲に提出するものとする。委託料については、2ヶ月毎に契約金額の30分の1を支払うものとする。ただし、端数が発生する場合は、契約期間の最終時に支払うものとする。9 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。(1)正当な理由がなくて契約を履行しないとき。(2)契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。(3)契約の履行にあたり甲の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。(4)履行期間内に委託業務を完了する見込みがないとき。(5)その他契約条項に違反したとき。10 甲は、甲の予算が減額された場合等の途中解約ができる。(1)翌年度以降において委託料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。(2)前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙は、甲が翌年度以降に支払いを予定していた委託料を請求することはできない。(3)乙は、(1)の規定により甲がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。11 第9項、第10項の規定により甲がこの契約を解除した場合又は契約期間が満了した場合においては、乙は学校施設に取り付けた警備用機器等を乙の負担により速やかに撤去しなければならない。12 乙は、破損等により使用できなくなった磁気カードを無償で交換するものとする。設置室一覧表学校名 職員室校長室(園長室)理科室 理科準備室 PC室 その他 その他の部屋名磁気カード1 京都京北小中学校 1 1 2 2 1 8業務提供条件1 この業務提供条件は、警備業務を円滑に実施するために、仕様書に定めのない事項その他必要な事項を定めることを目的とする。2 この業務提供条件における用語の定義は、次のとおりとする。(1)警備責任者 警備業務に関する直接の責任者として、警備員を指揮監督するとともに、管制担当者及び学校施設管理責任者と常に連絡をとり、警備業務を円滑に実施する者。(2)警備員 学校施設に取り付けた機器を常に円滑に運用できるよう適宜保守点検し、また、学校施設に異常が発生した場合は、警備責任者の命、若しくは管制担当者の連絡、又は学校施設管理責任者の要請を受け、直ちに現場に急行し、消火活動その他必要な措置をとる者。(3)交替要員 警備員が突発の傷害、疾病その他の事由により所定の勤務につけない場合に、警備責任者の命を受け学校施設に派遣される者。(4)管制担当者 警備本部又は支部に設けられた、学校施設の異常の有無を自動的に表示する機械を常時監視するとともに、異常を認めた場合は、直ちに警備責任者に連絡をとり、警備に万全を期す者。(5)学校施設管理責任者 京都市教育委員会事務局教育環境整備室長及び学校に勤務する校長・教頭・管理用務員その他校長が指名する者。
3 警備責任者・警備員・交替要員及び管制担当者は、責任感厚く、誠実で健康な者をこれに充てるとともに、人命及び安全性の観点から、火災及び侵入に対する防災技術・建築構造その他安全管理に必要な総合技術を習得している者とする。4 警備責任者は、学校施設管理責任者と常に連絡を保ち、法令等を遵守し、その指示に従い警備業務を遂行しなければならない。ただし、緊急の連絡をとる必要が生じたときは、甲があらかじめ決めた順位に従って連絡をとり、その指示に従うものとする。5 乙は、警備業務を提供する時間(以下「業務提供時間」という。)にあっては、学校施設に取り付けた機器により感知される異常の有無を乙の警備本部又は、支部において自動的に表示する機械設備を設けるとともに、異常の有無を常時監視する体制をとらなければならない。6 乙は、業務提供時間中、前項に定める監視体制をとるために、管制担当者を置き、常時警備責任者と連絡がとれる体制を保たなければならない。警備責任者は、定期的に管制担当者と連絡をとり、異常の有無を確認するとともに、管制担当者が異常事態発生の連絡をした場合に、直ちに警備員又は交替要員を派遣できる体制を保ち、警備に万全を期さなければならない。7 乙は、学校施設に取り付けた機器について、警備業務の遂行のための正常な機能を維持するため、警備員又は、交替要員を派遣し、適宜保守点検業務を行わなければならない。8 乙は、業務提供時間中、第5項、第6項及び第7項に規定する方法その他の方法により、学校施設に異常事態が発生したことを知ったときは、直ちに学校施設管理者に連絡するとともに、最寄りの警察署又は消防署に通報し、警備員又は、交替要員を当該校に派遣しなければならない。警備員又は、交替要員は、現場到着時に身分証明書を提示したうえで罹災状況を確認し、それを学校施設管理責任者に連絡するとともに、消火活動その他必要な措置をとらなければならない。9 乙は、保守点検又は巡回点検の結果、機器の損害又は故障を知ったとき及び学校施設に異常事態が生じたことにより機器の損害又は故障があるときは、直ちに警備業務に支障のないよう乙の負担において復旧しなければならない。10 乙は、警備員が突発の傷害、疾病その他の事由によって所定の勤務を完全に履行しえないことを知ったときは、遅滞なくその交替要員を派遣するとともに、学校施設管理責任者にその旨を通知しなければならない。11 乙は、警備業務に不適当な場合は、直ちに警備員を査察し、その結果警備業務を遂行するために必要な措置をとらなければならない。12 乙は、学校施設に取り付けた機器の操作方法について、警備責任者を通じて、学校施設管理責任者に技術習得せしめるとともに、文書で操作方法を伝達するものとする。甲は、操作方法に関する文書を学校施設管理責任者に保管させるものとする。13 乙は、警備業務提供に際し、甲が乙に預託する学校施設の鍵の保管に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 業務提供時間中は警備員及び警備本部が各1個ずつ保管する。(2) 業務提供時間外は乙の警備本部において全部を保管する。(3) 乙は、学校施設の鍵を紛失したときは、直ちに学校施設管理責任者に連絡するとともに鍵のつけかえに伴う一切の経費を負担しなければならない。(4) 乙は、学校施設の鍵を紛失したときから、鍵のつけかえが完了するまでの間に生じた損害については、一切責任を負わなければならない。(5) 乙は、学校施設の鍵を紛失したことを知ったにもかかわらず学校施設管理責任者への連絡を怠ったときは、理由の如何を問わず、甲の契約解除に一切の抗弁ができない。14 甲は、学校施設の増築、改築等を行うときは、乙に対し書面をもって通知しなければならない。15 その他この業務提供条件に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるものとし、協議が調わないときは、甲の定めるところによる。全型0ま農_墓難壺立克麺i」1」」豊被_」I画皿(1⊆`」ヨ在1壼国壼と量壼_人壁二壺去ピロティ1多|||放課後まなび3-122名2-120名1-122名|| 円奉室図■奎(メディアセンター), 口 ,昇降螢,,L__再体n館3日"童`.学■="前類2名プ0イ′●―ム階平面図技長室ヽ一談4-11ワ名象員=ステ~ンヨ ロ 詈|1巣“・|トーvipa.11■ 宰ランチルーム日 日奎譲富8-214名●ヨ■をi■級戦室9-214名1ま術 寡鷹11、′八ヽ1彗マ[為ら3,X XXX日=用5 118名学習室8-114名9-1・3名■.´ ‐7-122名6-123名國■國闘 後期3組2名平面図F:]|¨・「ョヽl lX ヽ1「技術菫 |