公園清掃作業(左京土木みどり事務所管内)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公園清掃作業(左京土木みどり事務所管内)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400361 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 公園清掃作業(左京土木みどり事務所管内) 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 14,240,000円 最低制限価格(税抜き) 9,494,000円 入札期間開始日時 2025.02.13 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.17 17:00まで 開札日 2025.02.18 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 公園等清掃 要求課 建設局 左京土木みどり事務所 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・公園等清掃」(京都市公衆便所清掃 業務委託は除く。) の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの総価契約(入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額500万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結日から2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月21日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月25日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月25日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書建設局 左京土木みどり事務所(担当 大西、高木 電話 075-791-9134)件名 公園清掃作業(左京土木みどり事務所管内)契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件総則作業全般1 本作業は、本仕様書に基づいて実施すること。2 作業計画(1) 本作業は、(別紙-1)に示す年間作業予定表及び監督員の指示により実施すること。(2) 詳細な月別予定表(様式-1)を実施前の毎月25日までに提出して監督員の承認を受けること。(3) 作業順序は監督員の指示に従うこと。3 作業現場管理受注者は、現場代理人を定め、書面をもってその氏名及び経歴を通知すること。現場代理人は作業現場を監督し、その作業が円滑に進むよう現場作業班体制を組み、工程管理を行うこと。4 安全管理作業現場は、一般供用中の公園であるため、十分に安全対策を取った上で作業すること。5 出来高管理本作業については、作業写真帳(別紙-2)および作業日報(様式-2)により出来高及び作業状況を確認するものとする。6 提出書類受注者は、関係書類を指定期日までに提出しなければならない。様式は別途指示するものとする。7 委託料の支払い提出された作業写真帳(別紙-2)、作業日報(様式-2)、作業履行報告書(様式-3)及び処分伝票を監督員が確認したのち、受注者の請求に基づき、支払うものとする。1 公園清掃作業の意義公園を常に美しく、清潔に保つことにより、公園利用者の安全と快適性を確保するために行うものである。作業実施に当たっては、公園利用者や、地元ボランティアへの対応を誠実に行うと共に、公園内の監督員が指定する区域内のすべてに渡って、むらなく行うこととする。2 作業範囲規模の大きな公園や、範囲が分かりにくい公園の一部については、監督員から別途提供する説明資料に基づいて、作業を実施すること。3 作業日(1) 事前提出の予定表に基づき行うこと。(2) 現場作業は、土曜日、日曜日及び祝日を除くこと。また、監督員が指定した日を除く。(3) 公園除草ア 除草が2回ある公園について※1回目の除草作業は、概ね5月中旬から6月中旬ごろに実施する。※2回目の除草作業は、概ね8月中旬から9月中旬ごろに実施する。イ 何らかの理由で作業予定が1週間以上遅延する場合には、現場作業班体制を増員するなどのフォローアップを行い、作業工程を順守すること。ウ 年度当初に年間の除草予定表を(様式-4)を参考に作成し提出すること。4 作業内容(1) 公園清掃ア 散乱ゴミの拾集めおよび落葉等の掃集め(周縁部を含む)イ 園路、広場等の舗装部分にかかるゴミ等の掃集めウ 清掃ボランティア袋等のゴミ回収エ 危険なゴミの撤去※作業1(街区公園等:落葉の多い時期)※作業2(街区公園等:通常期)※作業3(近隣公園等)※作業4(地区公園等)(2) 公園除草 ※機械除草Ⅰ、機械除草Ⅱア ヨモギ・セイタカアワダチソウ等の徒長するものについては手抜き作業をし、草刈機等により指定区域内の草を5㎝以下に刈りそろえること。作業時は、公園利用者や隣接道路の歩行者、車両に対して石はね等に万全の処置を講じること。イ 強風時など、埃等が公園外へ飛散する恐れがある場合は、防護措置や隣接住宅への周知等、対策を講じること。(3) その他ア 作業時に公園にあったゴミ等は、原則その日のうちに全て収集するものとする。収集したゴミ等は、園内に仮置きする事なく、速やかに処分することとし、本市環境政策局クリーンセンターへ一般廃棄物(都市美化ごみ)として持込み処分すること。また、公園施設等の破損、落書き等を発見した場合は、ただちに監督員に報告すること。イ 特に落葉の多い時期については、周縁部の清掃を丁寧に行うこと。また、通路、広場以外の法面部等に堆積した落葉についても掃集めること。ウ 公園愛護協力会等の地元ボランティアが清掃したボランティア袋や、剪定枝の束も回収すること。5 提出書類(1) 作業日は等間隔で設定し、 毎月25日までに翌月の月別予定表(様式-1)を提出すること。(2) 履行月の翌月10日までに、作業写真帳(別紙-2)、作業日報(様式-2)、作業履行報告書(様式-3)及び処分伝票を提出すること。作業履行報告書には、清掃作業内容及び特記事項を記入すること。(3) その他提出書類は、指定日までに提出しなければならない。様式は別途指示するものとする。6 作業報告及び完了確認(1) ゴミ等の収集について、やむを得ず一日で完了できなかった場合には、速やかに報告を行い、別日に収集する等の措置を取ることとする。(2) 天候等の理由により予定していた作業を中止とする場合には、午前9時までに当事務所まで連絡を入れること。また、振替日を調整し、速やかに報告すること。(3) 監督員の完了確認後、手直し作業の指示を受けた場合は、指示後、速やかに作業を行うこと。(4) 監督員の判断で作業状況を確認するため立ち会う場合がある。その時は協力するものとする。7 安全の確保(1) 作業現場は、一般供用中の公園であり、本作業に起因する事故のないように十分に注意すると共に、公園利用者及び公園便益施設等にゴミ、ほこり、清掃用水等を飛散させることのないよう必要な事故防止策を講じること。(2) 万一事故があった場合は、受注者においてすべて処理すると共に、速やかにその状況及び結果を監督員に報告すること。(3) 本作業にかかる車両の公園への出入りは、必要最小限とし、出入時以外は、清掃作業中であっても施錠するなど、入口(車止)の管理を十分に行うこと。
また、鍵がなくなっている状態を発見した場合は、監督員に報告すること。8 作業写真作業写真は、作業が適正に実施されたことを第三者に立証する唯一の資料であるので、十分に留意して撮影すること。(1) 作業写真は、公園名、撮影年月日及び受注者名を明記した黒板が入るように撮影すること。(2) 各公園及び各作業日毎に、作業前・作業中及び作業後を1組とし、撮影すること。(3) 撮影箇所については、園内及び周縁部のゴミの散乱状況やゴミの量が分かる箇所を含め、公園を広範囲に見渡せる角度(水平角度)で撮影すること。また、散乱ゴミや落葉の掃集めの作業がある場合については、公園全景の作業前・作業中及び作業後の状況がわかるように撮影すること。特に、作業後の写真については、公園全景がはっきりとわかるように必要に応じて複数角度から撮影すること。(4) 写真帳の整理は、(別紙-2)を参考とする。9 本仕様書に定めがない事項の処理については、別途協議する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。公園清掃作業 (左京土木みどり事務所管内)令和7年度 左京区 ー積算3街区公園(作業1,作業2) 公園面積公園清掃周縁部 対象面積 (公園清掃-下鴨森が前公園他)番号 公 園 名 公 園 所 在 地 m2 面積m2 面積m2 m2 回数 延面積m2 回数 延面積m2 分類 備考1 左 - 総1 岡崎(児童広場)左・岡崎最勝寺町他 1,509 1,509 63 1,572 49 6 9,432 43 67,596 C1 [休日の翌日]1・2・3月は3回2 左 - 都緑5 一乗寺緑地 左・山端柳ヶ坪町他 2,681 1,190 350 1,540 23 4 6,160 19 29,260 A1 [毎月2回]12月は3回,1・2月は1回3 左 - 1 下鴨森が前 左・下鴨西高木町 1,798 1,438 124 1,562 23 4 6,250 19 29,686 A1 〃4 左 - 2 下鴨膳部 左・下鴨東梅ノ木町 2,078 2,078 101 2,179 25 3 6,537 22 47,938 A2 [隔週1回]5・12月は3回, 2月は1回5 左 - 3 中川原 左・下鴨貴船町 1,487 1,190 111 1,301 23 4 5,202 19 24,711 A1 [毎月2回]12月は3回,1・2月は1回6 左 - 4 高原 左・田中西高原町他 3,538 3,538 125 3,663 23 4 14,652 19 69,597 A1 〃7 左 - 5 地蔵本 左・一乗寺地蔵本町 2,287 1,830 223 2,053 23 4 8,210 19 38,999 A1 〃8 左 - 6 飛鳥井 左・田中飛鳥井町 2,852 2,282 195 2,477 23 4 9,906 19 47,055 A1 〃9 左 - 7 馬場 左・浄土寺下馬場町 2,835 2,268 216 2,484 23 4 9,936 19 47,196 A1 〃10 左 - 8 萩 左・下鴨萩ケ垣内町 4,218 3,374 261 3,635 23 4 14,542 19 69,073 A1 〃11 左 - 9 北白川 左・北白川上別当院町 1,963 1,963 92 2,055 23 4 8,220 19 39,045 A1 〃12 左 - 10 南田 左・浄土寺上南田町 2,290 1,832 148 1,980 23 4 7,920 19 37,620 A1 〃13 左 - 11 宮の前 左・鹿ケ谷上宮ノ前町 3,061 2,449 165 2,614 33 3 7,841 30 78,414 A3 [月3回]※1月・2月・3月のみ2回14 左 - 12 上終 左・北白川瀬ノ内町他 3,940 3,152 260 3,412 23 4 13,648 19 64,828 A1 [毎月2回]12月は3回,1・2月は1回15 左 - 13 一乗寺 左・一乗寺清水町他 2,532 2,026 250 2,276 23 4 9,102 19 43,236 A1 〃16 左 - 14 茶の木原 左・下鴨北茶ノ木町 2,049 1,639 115 1,754 23 4 7,017 19 33,330 A1 〃17 左 - 16 川端 左・川端丸太町下堤町 1,323 1,058 198 1,256 23 4 5,026 19 23,872 A1 〃18 左 - 17 辻 左・一乗寺宮ノ東町 2,848 2,278 51 2,329 23 4 9,318 19 44,259 A1 〃19 左 - 18 塚本 左・一乗寺塚本町 2,702 2,162 148 2,310 25 3 6,929 22 50,811 A2 [隔週1回]5・12月は3回, 2月は1回20 左 - 19 松賀茂 左・松ケ崎呼返町他 1,990 1,592 136 1,728 23 4 6,912 19 32,832 A1 [毎月2回]12月は3回,1・2月は1回21 左 - 20 野田 左・一乗寺野田町 1,893 1,514 120 1,634 23 4 6,538 19 31,054 A1 〃22 左 - 23 西浦畑 左・一乗寺西浦畑町 3,130 2,504 111 2,615 23 4 10,460 19 49,685 A1 〃23 左 - 24 高槻 左・一乗寺高槻町 2,727 2,727 156 2,883 23 4 11,532 19 54,777 A1 〃24 左 - 25 閉川原 左・一乗寺東川原町他 1,662 1,330 180 1,510 23 4 6,038 19 28,682 A1 〃25 左 - 26 高岸南 左・鹿ケ谷高岸町 1,200 1,200 130 1,330 25 3 3,990 22 29,260 A2 [隔週1回]5・12月は3回, 2月は1回26 左 - 28 高岸北 左・鹿ケ谷高岸町 150 150 30 180 23 4 720 19 3,420 A1 [毎月2回]12月は3回,1・2月は1回27 左 - 62 東開 左・高野東開町 2,000 1,600 123 1,723 23 4 6,892 19 32,737 A1 〃28 左 - 65 西開 左・高野西開町 1,415 1,132 75 1,207 23 4 4,828 19 22,933 A1 〃29 左 - 73 養正 左・田中馬場町 2,367 2,367 150 2,517 23 4 10,068 19 47,823 A1 〃233,826 1,219,72923.38 ha 121.97 ha令和7年度 積算2近隣公園相当(作業3) 公園面積 公園清掃 周縁部 対象面積番号 公 園 名 公 園 所 在 地 ha 面積ha 面積ha ha 回数 延面積ha 分類1 左 - 広1 宝が池(北園) 左・上高野流田町他 - 2.76 0.060 2.82 49 49 138.18 C1 [休日の翌日]1・2・3月は3回2 左 - 広1 宝が池(憩の森)左・上高野流田町他 - 0.87 0.87 48 48 41.76 B1 [毎週1回]1・2・3月は3回3 左 - 広1 宝が池(梅林他)左・上高野流田町他 - 1.08 1.08 104 104 112.32 D2 [毎週2回]4 左 - 近1 一乗寺(近隣) 左・一乗寺御祭田町他 1.78 0.50 0.012 0.51 23 23 11.78 A1 [毎月2回]12月は3回,1・2月は1回5 左 - 都緑3 吉田山緑地 左・吉田神楽岡町 1.22 0.98 0.98 23 23 22.45 A1 〃6 左 - 近3 岩倉南 左・岩倉西河原町他 1.06 1.06 0.032 1.09 25 25 27.30 A2 [隔週1回]5・12月は3回, 2月は1回353.78 ha353.78 ha令和7年度 積算1地区公園相当(作業4) 公園面積 公園清掃 周縁部 対象面積番号 公 園 名 公 園 所 在 地 ha 面積ha 面積ha ha 回数 延面積ha 分類1 左 - 広1 宝が池(菖蒲園他) 左・上高野流田町他 4.28 3.48 3.48 48 48 167.04 B1 [毎週1回]1・2・3月は3回167.04 ha167.04 ha令和7年度(公園除草) 公園面積除草面積回数 人力作業 機械Ⅰ作業 機械Ⅱ作業番号 公 園 名 公 園 所 在 地 m2 m2 延面積m2延面積m2延面積m2 備考1 左 - 広1 宝が池(桜の森)左・上高野流田町他 33,000 4,800 1 - - 4,8002 左 - 6 飛鳥井 左・田中飛鳥井町 2,852 142 2 - 284 -3 左 - 26 高岸南 左・鹿ケ谷高岸町 1,200 241 2 - 482 -4 左 - 28 高岸北 左・鹿ケ谷高岸町 150 100 2 - 200 -5 左 - 65 西開 左・高野西開町 1,415 350 2 - 700 -6 左 - 73 養正 左・田中馬場町 2,367 237 2 - 474 -2,140 4,800 m2公園番号小 計 延べ対象面積清掃面積延回数作業4公園番号小 計 延べ対象面積清掃面積延回数作業3合 計合計 延べ対象面積清掃面積公園番号公園番号(別紙-1①)延回数作業1(繁忙期) 作 業 2(別紙―2)作業写真整理の仕方① 作業写真は、公園ごとに整理すること。② 写真帳には必ず表紙、背表紙、公園毎のインデックスをつけること。③ 表紙と背表紙には年度・作業名・業者名を書くこと。④ 写真帳は工事用A4サイズの差込式で提出すること。⑤ 提出時には、なるべく1冊にして提出すること。公園名写 真写 真写 真作業前公園名作業日作業中作業後公園名公園名公園毎にインデックスを付ける。公園名・作業名・作業日を記入。作業前、作業中、作業後の順番で整理する。
作業名公園名(様式-1)公園清掃作業(左京土木みどり事務所管内)月1 左-総1 岡崎(児童広場) 1 左-広1 宝が池(北園)2 左-都緑5 一乗寺緑地 2 左-広1 宝が池(憩の森)3 左-1 下鴨森が前4 2 下鴨膳部5 3 中川原 4 左-近1 一乗寺(近隣)6 4 高原 5 左-都緑3 吉田山緑地7 5 地蔵本 6 左-近3 岩倉南8 6 飛鳥井9 7 馬場10 8 萩11 9 北白川 1 左-広1 宝が池(菖蒲園他)12 10 南田13 11 宮の前14 12 上終15 13 一乗寺16 14 茶の木原17 16 川端18 17 辻19 18 塚本20 19 松賀茂21 20 野田22 23 西浦畑23 24 高槻24 25 閉川原 1 左-6 飛鳥井25 26 高岸南 2 26 高岸南26 28 高岸北 3 28 高岸北27 62 東開 4 65 西開28 65 西開 5 73 養正(希望の広場)29 73 養正1 左-広1 宝が池(桜の森)日除草(機械Ⅰ作業) 日3 左-広1宝が池(梅林他)作業4 日左京区(作業1・作業2) 日 左京区(作業3) 日除草(機械Ⅱ作業)受注業者名:作 業 日 報現場代理人: 印作業名:公園 作業 令和 年 月 日 曜日 天候 現場責任者 : 印作業員数:運転手 人、作業員 人 使用車両台数:トラック t 台、パッカー車 台 ゴミ処理量: t作業公園名 作業時間 作業前の状況: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分: ~ : 分公園数: 公園 合計作業時間: 分 ゴミ処理量の累計: t(様式-2)(様式-3)令和 年 月 日作業履行報告書京都市長 様(法人にあっては、自事務所の所在地、名称及び代表者を記入)請負人 住 所氏 名仕様書に基づき報告します。1 作業名 ( 作業 )2 作業場所 ( 地内 )3 履行報告月 ( 月 分 )注)報告書には、作業日報及び写真を添付し提出すること。(様式-4)公園除草作業年間作業予定表上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下例:○○公園 北-○ 2● ●例:△△公園 左-△ 1●宝ヶ池(桜の森) 左-広1 1飛鳥井 左-6 2高岸南 左-26 2高岸北 左-28 2西開 左-65 2養正 左-73 2789101112業者名公園名公園番号年間回数月5 6