令和7年度 京都市旧南部クリーンセンター第一工場消防設備保守管理委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 京都市旧南部クリーンセンター第一工場消防設備保守管理委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400351 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和7年度 京都市旧南部クリーンセンター第一工場消防設備保守管理委託 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,200,000円 入札期間開始日時 2025.02.13 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.17 17:00まで 開札日 2025.02.18 開札時間 09:00以降 種目 建物管理 内容 消防設備保守管理 要求課 環境政策局 南部クリーンセンター 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 以下の各設備について、該当する消防設備士又は消防設備点検資格者を有する自社社員に業務を行わせることができる者。(1)自動火災報知設備、ガス漏れ火災報知設備(消防設備士甲種第4類)(2)防排煙制御設備、排煙設備(消防設備士甲種第4類又は乙種第7類又は消防設備点検資格者第2種)(3)屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、連結送水管(消防設備士甲種第1類又は乙種第1類又は消防設備点検資格者第1種)(4)泡消火設備(消防設備士甲種第2類又は消防設備点検資格者第1種)(5)ハロゲン化物消火設備(非常電源である蓄電池設備を含む)(消防設備士甲種第3類又は消防設備点検資格者第1種)(6)誘導灯及び誘導標識(消防設備士甲種第4類、乙種第4類又は乙種第7類のうち電気工事士免状を受けているもの又は電気主任技術者免状(第1種、第2種、第3種)の交付を受けている者又は消防設備点検資格者第2種)(7)消火器(消防設備士乙種第6類又は消防設備点検資格者第1種)(8)非常放送設備(消防設備士甲種第4類又は乙種第4類、乙種第7類又は消防設備点検資格者第2種) 【提出書類】(1)〜(8)に関する資格者の免状、有資格者が自社社員であることを証明する健康保険証等の写し その他 明細書 仕様書 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月21日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月28日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月28日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書環境政策局南部クリーンセンター(担当 施設係 髙田、東端 電話 075-611-5363)第1章 一般事項1 委託業務名令和7年度 京都市旧南部クリーンセンター第一工場消防設備保守管理委託2 委託場所京都市伏見区横大路八反田29番地 地内京都市旧南部クリーンセンター第一工場3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までただし、詳細工程については、監督員並びに他委託業者等と協議し、決定するものとする。4 用語の定義(1) 監督員監督員とは、発注者が本委託業務等について選定した総括監督員、主任監督員及び担当監督員を称していう。特に発注者が提示しない場合は次のとおりとする。ア 総括監督員 南部クリーンセンター 施設係 次長イ 主任監督員 南部クリーンセンター 施設係 施設係長ウ 担当監督員 南部クリーンセンター 施設係 担当係員(2) 承諾承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た事項について、監督員が書面をもって了解することをいう。(3) 指示指示とは、監督員が受注者に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。(4) 協議協議とは、監督員と受注者が結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(5) 施設名称当施設とは、京都市旧南部クリーンセンター第一工場をいう。(6) 定期交換部品等定期交換部品等とは、本委託業務等対象機器において、一定の周期で交換、補充等を行う必要がある部品又は消耗品等をいう。(7) 点検点検とは、本委託業務等対象機器の機能を損なうことなく正常に稼動させるために、必要な項目及び関係法令等で定められた項目について、損傷、変形、腐食、異臭、その他の異常の有無を調査することをいう。(8) 整備整備とは、本委託業務等対象機器の機能を損なうことなく正常に稼動させるために、定期交換部品等の交換、補充等及び機器の清掃、調整を行い、機器の不具合の発生を未然に防ぐことをいう。(9) 書面書面とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。5 業務概要(1) 本委託業務は、本委託対象機器の機能を損なうことなく正常に稼働させるために、本仕様書に基づき必要な点検及び整備を行うものである。(2) 委託対象機器及び業務内容の詳細は、「第2章 保守管理内容」によるものとする。(3) 受注者は、必要に応じて過去に実施した当保守管理委託業務報告書を精査し、保守管理対象の現状、情報を把握すること。6 疑義等(1) 受注者は、本仕様書に基づき業務を履行し、業務上発生した疑義については、監督員と協議の上、対処するものとする。(2) 本委託契約期間終了までに新たな法令通達等が出され、業務内容を変更する必要が生じた場合は別途協議するものとする。7 費用の負担(1) 本委託対象機器の機能を損なうことなく正常に稼動させるために必要な点検及び整備費用並びに本委託業務に係る各種試験、検査及び写真撮影等に必要な費用は受注者の負担とする。(2) 官公署等に対する書類の作成及び届出等の手続きに必要な費用は受注者の負担とする。(3) 特許技術等の特殊技術の使用に係る費用は受注者の負担とする。(4) 本委託業務完了後1年間は、交換部品や整備内容について保証するものとし、本委託業務の履行不備によって発生したと認められる不具合の修復費用については、受注者の負担とする。8 法令等の遵守受注者は、業務の履行にあたり、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令、道路交通法、公害関係法規、職業安定法、及び本作業に関係するその他の法規を遵守し、関係官公署の命令、指示に従うこと。9 官公署への手続きの代行受注者は、業務の履行にあたり、関係官公署等への届け出が必要なものについて、手続きの代行を行うこと。10 業務主任受注者は、業務主任を自社社員から選任し、監督員に提出し、承諾を受けること。業務主任を変更したときも同様とする。業務主任は、本委託業務等の履行に関し、運営、取り締りを行う他、受注者の一切の権限(委託料の変更、委託料の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使することが出来る。業務主任は、点検整備作業期間中、履行場所に常駐し円滑な業務の進行を図ること。点検整備作業以外の期間中においても、監督員の指示があった場合は、速やかに対応すること。11 提出書類受注者は、次に掲げる書類を提出すること。また着手時には、委託業務名を明記した提出書類を全て格納できるA4ファイルを提出すること。ただし、業務完了時の業務報告書の厚さが大きくなることが予想されるか不明な場合は、業務報告書については別ファイルとすることができる。(1) 着手時業務着手時に次の書類に表紙(ファイルの表面でなく、書類の1枚目)をつけて提出すること。表紙には監督員の押印欄を設けること。ア 業務主任届(様式1)イ 全体工程表(様式2)ウ 実施体制表(様式3)エ 業務主任が有する資格の写し(該当する作業がある場合)オ 資格免許証の写し(該当する作業がある場合)(2) 履行中業務履行中は次の書類を提出すること。ア 作業報告書イ 次回点検時に交換が必要なリスト(該当時。作業日報、または作業報告書に記載した場合は省略することができる)(3) 完了時業務完了時に次の書類を提出すること。ア 業務報告書 1部イ 業務完了届(様式4)ウ 請求書(様式5)(4) 業務報告書について業務報告書は「第2章 保守管理内容」の内容を踏まえた上で、受注者の様式を使用することを認める。12 施設停止期間の短縮及び他の委託業務との調整業務履行にあたって、当クリーンセンターの施設の一部を停止する必要が生じた場合は、受注者は最短の停止期間で業務を履行できるよう計画し、監督員の承諾を得ること。また、他の委託業務等と競合する場合は作業範囲や工程等について十分に調整を行うこと。13 業務管理(1) 業務主任は、当日の作業開始前に監督員に連絡を行い、作業終了後に監督員に作業報告を行うこと。(2) 資格、免許を必要とする作業については、当該作業期間中有資格者を現場に配置すること。(3) 業務履行にあたっては、安全管理、災害予防に万全を期すよう留意すること。(4) 入場する車両については、当クリーンセンターの操業に支障のないよう留意すること。また、業務履行のために駐車場以外に駐車する必要がある場合は、監督員の承諾を得ること。(5) 駐車車両には、本委託業務名及び受注業者名を記入した札等を車内に置き、車外から確認が行えるようにすること。
14 試運転等確認保守管理完了時に監督員が求める場合について、業務主任立会いのもと、試運転等を実施するものとする。15 秘密の保持(1) 発注者及び受注者は、本委託業務を通じて知り得た個人情報等の業務上の秘密を外部に漏らし、または、他の目的に使用してはならない。本委託業務の履行に当たる受注者の従事者も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。(2) 前項の規定は、契約が終了、または解除された後においても同様とする。16 清掃等(1) 作業終了に際して受注者は、対象設備及び周辺の後片付け清掃を実施し、原状に復旧して安全を確認した後、監督員の確認を受けること。(2) 業務の履行に伴い発生する廃材の処分については、関係法令に従い適切に処理すること。ただし、部品交換等の作業による発生材で監督員の指示するものについては、指定の場所に保管すること。17 支給品等(1) 業務に必要な電力、用水については、着手前に使用計画を監督員と調整し承諾を得ること。可能なものについては無償で支給する。ただし、支給に当たっては、監督員の指示に従わなければならない。指示に反するときは、発注者は支給をとりやめる場合がある。(2) 交換部品等の支給品がある場合は、「第2章 保守管理内容」に記す。(3) 交換部品等の支給品は、受注者の責任において管理し、整備に使用すること。管理不良や整備不良のために使用不能となった場合は、受注者の負担にて再調達を行うものとする。(4) 本業務において予定交換部品等以外で不良が確認された部品や不良が予測される部品が発生した場合は、発注者が在庫部品を支給する。18 材料の規格使用材料は、すべて日本産業規格(JIS)等に適合しなければならない。ただし、規格にないものは、監督員の承諾を得ること。19 支払い条件支払い条件については、「第3章 特記事項 第2項」にて記す。20 作業時間及び服装等(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、作業内容、作業工程の都合等により、この時間外に作業を必要とする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けること。(2)受注者名が判断出来る服装にて作業を行うこと。(3)保護具着用が義務づけられている区画に入る場合は、適正な保護具の着用を行うこと。21 注意事項(1) 受注者は業務履行に当たり、発注者の運転、保守管理業務に支障を与えないこと。(2) 発注者は、受注者に対し、工具類等は原則として貸与しない。(3) 受注者は、クリーンセンター内の立入禁止・火気厳禁・使用禁止・保護具着用等の指定場所における指示事項等を厳守するように、従事者を指導管理しなければならない。第2章 保守管理内容1 委託対象機器(1) 点検整備の対象となる機器は、当クリーンセンター内消防設備の一部として設置されている次の各号に掲げる機器であり、火災時の早期発見、消火活動等に使用されるものであり、消防法によって設置及び点検が義務づけられているものである。ア 自動火災報知設備イ 防排煙制御設備ウ 排煙設備エ ガス漏れ火災報知設備オ 屋内消火栓設備カ 屋外消火栓設備キ 連結送水管ク 泡消火栓設備ケ ハロゲン化物消火設備コ 非常電源(蓄電池設備)サ 誘導灯及び誘導標識シ 消火器ス 非常放送設備(2) 点検整備の対象となる機器は、次の各配置図に記載されている機器類及び、それらを構成する付属設備である。ただし、配置図に軽微な相違があった場合及び、委託期間中に軽微な変更があった場合にも対応すること。ア 自動火災報知設備配置図(別紙1)イ 防排煙設備等配置図(別紙2)(排煙設備、ガス漏れ火災報知設備を含む)ウ 消火栓等設備配置図(別紙3)(屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、連結送水管、泡消火設備を含む)エ 誘導灯設備配置図(別紙4)(誘導標識を含む)オ 消火器設備配置図(別紙5)カ ハロゲン化物消火設備配置図(別紙6)(非常電源を含む)キ 非常放送設備配置図(別紙7)(非常放送設備機器、非常リモート操作器、スピーカー、アッテネーター)2 委託業務内容(1) 定期点検ア 点検整備は、消防法第17条3の3及び昭和53年4月1日付消防庁告示第3号に基づき、当該設備について機器点検1回、総合点検1回を実施すること。イ 機器点検は、令和7年9月30日までに、総合点検は令和8年3月15日までの(土日を除く)間に行うこと。ウ 受注者は、上記点検実施日の1か月前までに監督員と日程調整を行い、承諾を得ること。エ 感知器等の軽微な作業で交換可能な機器において不良が発見された場合は、受注者により市側支給品と交換し、その後に再度当該機器の点検を実施すること。ただし脚立作業で取り替えられない高所を除く。また、市側支給品がない場合を除く。オ 錆びが生じる等、機能不全の消火器は、市側支給品と交換すること。ただし、市側支給品がない場合を除く。カ 消火器には、点検を終了した旨のシールを貼り付けること。キ 連結送水管(2系統)の耐圧試験を総合点検にあわせて実施し、その結果を総合点検結果報告書に記載すること。ク 機器等の不良が発見された場合には、警戒区域や場所の番号だけでなく、各機器(火災報知器や防火ダンパー、防火シャッター、排煙口)の位置、不良箇所が特定されるよう、図面などを用いて報告すること。ケ 機器等の新たな不良が発見された場合には、対応策を合わせて発注者に提案すること。(2) 臨時点検ア 当クリーンセンターから不具合が報告された場合は速やかに正常な状態に復旧するための点検整備、応急処置及び操作指示等の対処を行うこと。イ 上記作業には原則として監督員が立会うものとする。(3) 点検結果報告書ア 定期点検完了後に消防法様式による点検結果報告書(2部)を速やかに提出すること。イ 総合点検においては、提出した点検結果報告書を当クリーンセンター防火管理者による内容確認後に所轄消防署への点検報告を行うこと。第3章 特記事項1 業務担当者の資格について受注者は、該当する消防設備士または消防設備点検資格等を有する自社社員に業務を行わせること。「消防法施行規則第31条の6、第33条の3」および「平成16年消防庁告示第10号」に基づく、各消防設備の点検等に必要な資格は次のとおりであるが、これ以外にも必要な資格の有無は受注者の責任において把握を行うこと。
(1) 自動火災報知設備、ガス漏れ火災報知設備消防設備士甲種第4類(2) 防排煙制御設備、排煙設備消防設備士甲種第4類又は消防設備士乙種第7類又は消防設備点検資格者第2種(3) 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、連結送水管消防設備士甲種第1類又は消防設備士乙種第1類又は消防設備点検資格者第1種(4) 泡消火栓設備消防設備士甲種第2類又は消防設備点検資格者第1種(5) ハロゲン化物消火設備(非常電源である蓄電池設備を含む)消防設備士甲種第3類又は消防設備点検資格者第1種(6) 誘導灯及び誘導標識消防設備士甲種第4類又は消防設備士乙種第4類又は消防設備士乙種第7類のうち電気工事士免状の交付をうけている者又は電気主任技術者免状(第1種、第2種、第3種)の交付をうけている者又は消防設備点検資格者第2種(7) 消火器消防設備士乙種第6類又は消防設備点検資格者第1種(8) 非常放送設備消防設備士甲種第4類又は消防設備士乙種第4類又は消防設備士乙種第7類又は消防設備点検資格者第2種2 委託料の支払い条件(1) 本委託業務契約における前払い金の支払いは行わないものとする。(2) 委託料については、委託業務を前期と後期に分け、既済部分の代価に相当する額を支払うものとする。(3) 受注者は、委託料の請求を行う場合には、前項で示す期間ごとに、実施した業務及びその経費を示した内訳書を提出するものとする。3 代替品の納品契約期間内に納品品番の製造中止その他契約業者の責めに帰さない事由により当該品番の納品ができなくなった場合は、発注者の同意を得て、発注者が当該製造中止等品番と同等以上の機能を有すると認めた後継品番又は上位品番を代替品番として納品することができる。
業 務 主 任 届令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名 印下記のとおり現場代理人、安全管理者を定めたので、経歴書を添えて届けます。記委託業務等名履 行 場 所現 場 代 理 人安 全 管 理 者(様式1)予定、変更予定、実施 工程表令和 年 月 日京 都 市 長委託業務等名 住 所商号又は名称履 行 場 所 代 表 者 名業 務 内 容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(様式2)実 施 体 制 表TEL:2 4 時 間 受 付TEL:営 業 関 係担 当:TEL:業 務 主 任TEL:サービスセンターTEL:(様式3)業 務 完 了 届令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名 印下記のとおり委託業務等が完了しましたので通知します。記委託業務等名履 行 場 所履 行 期 間委 託 料完 了 年 月 日(様式4)(様式5)請 求 書 請求書番号税込み請求金額千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円※ 金額の先頭に「¥」等を記入してください。(宛先)京都市長 請求日 年 月 日請求者住所氏名※ 法人・団体の場合は、所在地、法人・団体の名称、請求権限のある方(代表取締役、理事長、代表者から委任を受けた支店長等)の職名・氏名を記入してください。請求の概要請求の内訳品名、寸法形状、業務内容等 単価及び数量・単位 金 額 備 考税 抜 き 合 計 ←端数処理前[税率が通常と異なる場合]□ 税率改定前取引のため旧税率適用□ 経過措置により旧税率適用□ 軽減税率適用税込み請求金額 ←1円未満切捨て※ 内税・非課税等の場合は、「税抜き合計」は空欄でも構いません。※ 「請求の内訳」の欄が足りない場合は、別紙を付けてください。振込口座□ 登録済みの口座(1口座のみ登録)→以下記入不要です。□ 登録済みの口座(複数口座を登録)のうち、下記の口座→口座番号まで記入してください。□ 登録していない下記の口座→全て記入してください。金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号□ 普通(総合)□ 当座□ 貯蓄□ その他口座名義(フリガナ)口座名義(漢字等)※ 原則として、請求者の名義の口座を記入してください。※ ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名(漢数字)・預金種目・口座番号を記入してください。別紙1京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 別紙2京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 別紙3京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 別紙4京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 別紙5京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 別紙6京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 別紙7京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場 京都市 旧南部クリーンセンター第一工場