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京都市中央卸売市場第一市場施設保全業務 ただし、消防設備等定期点検保守業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都市中央卸売市場第一市場施設保全業務 ただし、消防設備等定期点検保守業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400347 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市中央卸売市場第一市場施設保全業務 ただし、消防設備等定期点検保守業務 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 11,900,000円 入札期間開始日時 2025.02.13 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.17 17:00まで 開札日 2025.02.18 開札時間 09:00以降 種目 建物管理 内容 消防設備保守管理 要求課 産業観光局 中央卸売市場第一市場 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 建物管理 入札参加資格(その他) 本委託業務の履行にあたって、次の条件を満たしていること。(1)次の資格を有する者が行うこと。 ア 業務主任 消防法に定める消防設備士免状又は消防設備点検資格者 イ 業務従事者 (ア)自動火災報知、ガス漏れ火災警報及び防排煙制御設備消防設備士甲種第4類又は、消防設備士乙種第4類又は、消防設備点検資格者第2種 (イ)ハロン1301ガス消火設備消防設備士甲種第3類又は、消防設備士乙種第3類又は、消防設備点検資格者第1種 (ウ)泡消火設備消防設備士甲種第2類又は、消防設備士乙種第2類又は、消防設備点検資格者第1種 (エ)消火栓、スプリンクラー設備消防設備士甲種第1類又は、消防設備士乙種第1類又は、消防設備点検資格者第1種 (オ)連結送水管設備消防設備士甲種第1類、第2類又は、消防設備士乙種第1類、2類又は、消防設備点検資格者第1種 (カ)消火器消防設備士乙種第6類又は、消防設備点検資格者第1種 (キ)移動式粉末消火設備消防設備士甲種第3類又は、消防設備士乙種第3類又は、消防設備点検資格者第1種 (ク)パッケージ型消火設備消防設備士甲種第1類、第2類、第3類又は、消防設備士乙種第1類、第2類、第3類又は、消防設備点検資格者第1種 (ケ)防災管理防災管理点検資格者 (2)当該業務は、自社社員に行わせること。 【提出書類】(1)上記資格の資格者証の写し(2)有資格者が自社社員として雇用されていることを証明する書類の写し(健康保険証の写し等(個人に関する情報は黒塗すること)) その他 明細書 仕様書 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月21日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月28日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月28日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書産業観光局中央卸売市場第一市場(担当 上田・田 電話311-6251)件 名京都市中央卸売市場第一市場施設保全業務ただし、消防設備等定期点検保守業務契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件別紙 仕様書による。ただし、仕様書に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は別途契約する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。仕 様 書第1章 総則事項第1 趣旨この仕様書は、京都市中央卸売市場第一市場施設保全業務ただし、消防設備等定期点検保守業務の委託契約書に基づく仕様書である。第2 用語の定義1 この仕様書において使用する用語は、委託契約書において使用する用語の例による。2 委託契約書及びこの仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。(1)点検 測定器具の使用または目視等の五感により消防設備の機能状態及び損耗の程度を調査し、その良否を判断することをいう。(2)保守 消耗的部品及び材料の取替え、ネジの増し締め、注油等の措置並びに機能回復、耐久性の確保を図るための塵埃、汚れの除去をいう。(3)修繕 消防設備の損耗部分を当初の機能に近づける措置をいう。(4)修理 修繕のうち軽微なもの。(5)清掃 塵埃及び汚れの除去をいう。(6)監督職員 京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約において京都市中央卸売市場第一市場に所属する職員で当該市場長の指定する職員をいう。(7)検査員 京都市契約事務規則第46条に規定する職員をいい、この契約において京都市中央卸売市場第一市場管理課長をいう。第3 委託する事項京都市(以下「甲」という)は、受託会社(以下「乙」という)に対し、次の事項を委託する。1 定期点検・保守業務に関すること2 消防設備の修理・修繕に関すること3 防災管理に関すること4 事故、災害その他の異常時における応急措置に関すること第4 委託する消防設備委託する消防設備は、京都市中央卸売市場第一市場に設ける消防設備で次の各号に掲げるものとする。(1)自動火災報知、ガス漏れ火災警報及び防排煙制御設備(2)ハロン1301ガス消火設備(3)泡消火設備及びスプリンクラー設備(4)消火栓及び連結送水管設備(5)消火器(6)移動式粉末消火設備(7)パッケージ型消火設備第5 実施方法1 乙は、第3及び第4に規定する事項を、この仕様書、消防法及び消防設備の保全に関するものの法令に基づき、誠実に行わなければならない。2 乙は、前項の業務の処理に関し、次の各号により実施しなければならない。(1)次のア、イ及びウの全てに該当することにより、乙の雇用する従事者の労働力を自ら直接利用するものであることア 次のいずれにも該当することにより、業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること(ア)従事者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと(イ)従事者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うことイ 次の全てに該当することにより、労働時間等に指示その他の管理を自ら行うものであること(ア)従事者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を自ら行うこと(イ)従事者の労働時間を延長する場合又は従事者を休日に労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うことウ 次の全てに該当することにより、企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うこと(ア)従事者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと(イ)従事者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと(2)次のア、イ及びウの全てに該当することにより、委託契約により請負った業務を自己の業務として、甲から独立して処理するものであることア 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任のもとに調達し、かつ、支弁することイ 業務の処理について、民法、商法、その他の法律に規定された事業主としての全ての責任を負うことウ 自ら行う企画、又は自己の有する専門的な技術、若しくは経験に基づいて業務を処理するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと第6 委託料及び委託期間委託料は、当該期間の業務完了後、年間委託料を一括して支払うものとする。委託期間は、令和7年4月1日より令和8年3月31日までとする。第2章 細目事項第7 一般事項1 乙は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督職員と協議する。2 乙は、仕様書によることが困難又は不都合な場合、監督職員と協議する。3 乙は、業務の実施に必要な関係官公署及び使用エネルギ-の供給機関への手続きを速やかに行う。4 乙は、別契約の関係業務について監督職員の指示により、当該関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。5 乙は、業務の実施に伴い発生する廃材、ごみ、廃油その他の発生材を全て構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。第8 業務主任1 乙は、業務の技術上の管理を司る者(以下「業務主任」という。)を定める。2 業務主任は、次の各号に該当する資格要件を有する自社社員とする。(1)消防法に定める消防設備士免状又は消防設備点検資格者の交付を受けている者。(2)消防設備の定期点検・保守業務に関し、3年以上の実務経験があること3 業務主任は、この契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うほかこの契約に基づく乙の一切の権限(委託料の変更、委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務主任に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に対して文書で通知する。5 乙は、甲に対して、業務主任の氏名を文書で通知する。第9 業務従事者乙は、業務の実施に必要な人数の業務従事者(業務主任を含む。以下同じ。)を定期的に配置する。 必要となる資格要件は、次のとおりとし保守点検時において資格を有する自社社員に業務を行わせること1 自動火災報知、ガス漏れ火災警報及び防排煙制御設備消防設備士甲種第4類又は、消防設備士乙種第4類又は、消防設備点検資格者第2種2 ハロン1301ガス消火設備消防設備士甲種第3類又は、消防設備士乙種第3類又は、消防設備点検資格者第1種3 泡消火設備消防設備士甲種第2類又は、消防設備士乙種第2類又は、消防設備点検資格者第1種4 消火栓及びスプリンクラー消防設備士甲種第1類又は、消防設備士乙種第1類又は、消防設備点検資格者第1種5 連結送水管設備消防設備士甲種第1類、第2類又は、消防設備士乙種第1類、2類又は、消防設備点検資格者第1種6 消火器消防設備士乙種第6類又は、消防設備点検資格者第1種7 移動式粉末消火設備消防設備士甲種第3類又は、消防設備士乙種第3類又は、消防設備点検資格者第1種8 パッケージ型消火設備消防設備士甲種第1類、2類、3類又は、消防設備士乙種第1類、2類、3類又は、消防設備点検資格者第1種9 防災管理防災管理点検資格者第10 業務管理1 業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、業務主任が責任者となり関係法令に従ってこれを行う。2 乙は、業務現場における委託業務に関し、整理整頓を行い、必要に応じ保安設備を設ける等の措置を講じ事故の防止に努める。3 乙は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について関係法令に従い適切に処置する。4 乙は、業務の実施により、汚染又は損傷させる恐れのある機器等は、適切な方法で養生を行う。5 乙は、業務の完了及び部分完了に際しては、当該業務に関連する部分の後片付けを行う。第11 日程表1 乙は、業務の着手に先だち、年間業務日程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。2 乙は、業務日程に変更の必要を生じ、その内容が重要な場合は、変更業務日程表を速やかに作成し、監督職員の承諾を受ける。3 乙は、業務日程が別契約の関係業務と関連のある場合は、監督職員の指示を受けて調整する。第12 業務内容1 定期点検・保守業務は、次の各号による。(1)次に掲げる設備の定期点検・保守を別に定める仕様書(別定1~別定7)により行う。ア 自動火災報知、ガス漏れ火災警報及び防排煙制御設備 …別定 1イ ハロン1301ガス消火設備 …別定 2ウ 泡消火設備及びスプリンクラー設備 …別定 3エ 消火栓及び連結送水管設備 …別定 4オ 消火器 …別定 5カ 移動式粉末消火設備 …別定 6キ パッケージ型消火設備 …別定 7(2)点検基準は「昭和50年10月16日消防庁告示第14号」に示すところを標準として行うほか、各設備の保全に必要な定期点検・保守を行う。(3)定期点検・保守業務の結果、修理や修繕が必要と判断されるときでその内容が軽易である場合は修理を行う。なお、修理に伴う軽微な部品の交換は、乙の負担とする。(4)定期点検は年2回とし、前期に機器点検、後期に総合点検を行う。2 乙は別定8に示す防災管理点検を行う。3 事故その他の異常時において甲(甲が委託契約をしている警備会社及び建築設備保守委託業者を含む)から通知があった場合は、適切な処置を講じるものとし、その旨を監督職員に報告する。4 災害その他の非常時において甲(甲が委託契約をしている警備会社及び建築設備保守委託業者を含む)から通知があった場合は、適切な処置を講じるものとし、その旨を監督職員に報告する。5 当該消防設備の故障・異常時において、甲(甲が委託契約をしている警備会社及び建築設備保守委託業者を含む)からの緊急要請があった場合には、休日を問わず連絡を受けた時点での即日対応とする。6 消防用設備等点検結果報告書(年間報告書)及び防災管理点検報告書の所轄消防署長への提出を実施する。第13 業務の実施1 乙は、業務の実施に先立ち消防設備の現況及び仕様書に基づく業務内容を業務従事者に周知徹底する。2 業務の実施は、仕様書及び監督職員の承諾を受けた業務日程表に従って行い、かつ、必要な記録をする。3 業務実施中、異常を認めた時で、緊急を要する場合は、速やかに監督職員に報告する。4 点検等の実施においては、各所での施錠・照明用スイッチ等を確認する。5 点検等の実施においては、関係各業界及び管理部門(甲が委託契約をしている警備会社及び建築設備保守委託業者を含む)への周知徹底を行うこと。6 点検等の実施においては、倉庫等開錠が必要な箇所については事前に管理部門(甲が委託契約をしている警備会社及び建築設備保守委託業者を含む)へ立会いの依頼を行うこと。第14 業務の報告1 記録文書は、点検のつど提示し又は提出する。2 前項の提示文書は、次に掲げるものとする。(1)点検報告書 1部(2)補修一覧表 1部3 法令に基づく消防用設備等点検結果報告書及び防災管理点検報告書の副本を提出する。第15 検査1 乙は、委託業務が最終完了したときは、検査員の検査を受けなければならない。2 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることができる。別定 1自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備及び防排煙制御設備定期点検・保守業務仕様書第1 設備概要委託する自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備及び防排煙制御設備の概要は、別表(イ)に掲げるものとする。第2 業務内容1 定期点検・保守業務は、年2回行う。2 定期点検・保守業務の結果、修理が必要と思われるときで、その内容が軽易である場合は修理を行う。なお、修理に伴う軽微な部品の交換は、乙の負担とする。ただし、感知器及び機器類の取替えに要する費用(材料費のみ)は、甲の負担とする。 別表(イ) 自動火災報知及び防排煙設備概要 R6 現在(1) 受信機各棟(1)特高棟 受信機(2)青果1・2号棟 関連6号棟(3)青果3・4号棟 〃 高架下荷置場 〃(4)水産棟 〃(5)関連12号棟(6)花屋町駐車場棟(7)青果北荷捌き場 〃(8)水産加工配送センター 〃(2) 感知器等連動 ガス差動式分布型差動式スポット定温式スポット熱アナログ煙式 操作盤 片開き 両開き 煙式 定温式 検知器(1)特高棟 25 6 18 2 2 3(2)青果1・2号棟 814 129 185 33 51 36 3L 4 6 複合盤(3)青果3・4号棟 745 105 43 19 47 30 26L 26 12 41 10 〃高架下荷置場 28 炎 15 3 3 6(4)水産棟(1期エリア) 152 1 62 459 60 104 60 142L 3 11 97 125 1 R型中継器117個+1個(ガス)(5)水産棟(2期エリア) 19 1 24 201 25 25 25 29L 1 2 6 22 31 R型中継器52個(6)関連12号棟 35 2 17 3 3 3 中継器3個(7)花屋町駐車場棟 571 7 23 37 10 2L 4 3 15 R型中継器5個(熱アナログ)(8)青果北荷捌き場 16 4 4 4 空気管式(9)水産加工配送センター 32 34 2 2 2(10)新千本通青果棟上屋 36 3 3 3受信機合 計 16 2457 244 86 979 177 281 182 に含む 35 5 20 131 203 25 1設 置 場 所 定格 備 考2階宿直室 P型1級 10 回線青果3号棟1階警備室P型1級 85 回線 ( 〃 )P型1級 10 回線 ( 〃 )七条警備室 GR型 1207アドレス ( 〃 )花屋町駐車場棟1階警備室 〃 GR型 1075アドレス ( 〃 )P型2級 5 回線電気室 P型2級 5 回線各棟感知器発信機 表示灯 ベル防火戸シャッターダンパー感知器備 考南門警備室 〃 P型1級 80 回線 (複合盤)南東壁面別定 2ハロン1301ガス消火設備定期点検・保守業務仕様書第1 設備概要委託するハロン1301ガス消火設備は、特高棟内に設置するもので次の各号に掲げるものとする。1 容器(ハロン50KG) 6本2 容器弁開放器(電磁式) 3個3 容器弁開放器(ガス圧式) 6個4 起動用小容器 3本5 起動用操作箱 3個6 スピ-カ- 3個7 操作盤(3回線) 1面8 音声盤 1面9 常用電源 1式10 非常電源(蓄電池設備) 1式11 ダンパ- 6個12 放出表示灯 4個13 選択弁 3個14 選択弁開放器 3個15 ヘッド 8個別定 3泡消火設備及びスプリンクラー設備定期点検・保守業務仕様書第1 設備概要委託する泡消火設備及びスプリンクラー設備の概要は、別表(ロ)に掲げるものとする。第2 業務内容定期点検・保守業務の結果、修理が必要と思われるときで、その内容が軽易である場合は修理を行う。なお、修理に伴う軽微な部品の交換は、乙の負担とする。ネジ及びパッキン等は軽微な部品とする。別表(ロ) 泡消火設備及びスプリンクラー設備概要花屋町駐車場棟(泡消火設備) 花屋町駐車場棟(スプリンクラー設備)ア ポンプユニット 30kw 1 台イ 泡タンク400L型 1 基ウ 泡ヘッド 1632 個エ 感知ヘッド 1086 個オ 流水検知装置(自動警報弁)5 台カ 一斉開放弁 150 台キ 混合装置 1 台ク 表示盤 1 台ケ 手動開放弁 150 個ア ポンプユニット 30kw 1 台イ スプリンクラーヘッド(下向) 258 個ウ スプリンクラーヘッド(上向) 139 個エ 送水口 1 個オ 流水検知装置(自動警報弁) 5 台カ 末端試験装置 1 台別定 4消火栓設備及び連結送水管設備定期点検・保守業務仕様書第1 設備概要委託する消火栓設備及び連結送水管設備の概要は、別表(ハ)に掲げるものとする。第2 業務内容定期点検・保守業務の結果、修理が必要と思われるときで、その内容が軽易である場合は修理を行う。なお、修理に伴う軽微な部品の交換は、乙の負担とする。ノズル及びホース接続金具まわりのパッキンは軽微な部品とする。別表(ハ)消火栓及び連結送水管概要(1)水産棟 (3) 青果1号棟ア ポンプユニット22KW×1 1 台イ 屋内消火栓 55 基ウ 屋外消火栓 15 基エ 送水口 7 個オ 放水口 12 個ア ポンプユニット 22KW×1 1 台イ 屋内消火栓 10 基ウ 屋内消火栓(放水口併設) 2 基エ 屋外消火栓 8 基オ 送水口 2 個(2) 花屋町駐車場棟 (4) 青果3号棟ア ポンプユニット 7.5KW×1 1 台イ 屋内消火栓 15 基ウ 屋内消火栓(放水口併設) 5 基エ 送水口 2 個オ 放水口 5 個ア ポンプユニット 45KW×1 1 台イ 屋内消火栓 8 基ウ 屋外消火栓 7 基エ 送水口 1 個オ 放水口 4 個別定 5消火器定期点検・保守業務仕様書第1 設備概要委託する消火器の概要は、別表(ニ)に掲げるものとする。別表(ニ) 消火器概要各 棟ABC粉末消火器 備 考10型 20型 50型(1)特高棟 7 1(2)青果1・2号棟 29 1(3)青果3・4号棟 24 1(4)水産棟(1期エリア) 174 3(5)水産棟(2期エリア) 78 1(6)関連12号棟 3(7)七条警備室 3(8)花屋町駐車場棟 74(9)青果北荷捌き場 6(10)水産加工配送センター 15 1(11)関連6号棟 13合 計 426 1 7別定 6移動式粉末消火設備定期点検・保守業務仕様書第1 設備概要委託する粉末消火設備の概要は、別表(ホ)に掲げるものとする。第2 業務内容1 定期点検・保守業務の結果、修理が必要と思われるときで、その内容が軽易である場合は修理を行う。なお、修理に伴う軽微な部品の交換は、乙の負担とする。ネジ及びパッキン等は軽微な部品とする。2 抜取り放射試験(15台:消火剤封入共)を総合点検時に行う。別表(ホ)移動式粉末消火設備概要設 置 場 所 台 数(1)青果1号棟 15台(2)青果3号棟 26台(3)水産棟(1期エリア) 65台(4)水産棟(2期エリア) 30台(5)五条立体駐車場 10台(6)花屋町駐車場棟 11台別定 7パッケージ型消火設備定期点検・保守業務仕様書第1 設備概要委託するパッケージ型消火設備(浸潤材等入り)の概要は、別表(ヘ)に掲げるものとする。第2 業務内容1 定期点検・保守業務の結果、修理が必要と思われるときで、その内容が軽易である場合は修理を行う。なお、修理に伴う軽微な部品の交換は、乙の負担とする。ネジ及びパッキン等は軽微な部品とする。2 抜取り放射試験(1台:消火剤封入共)を総合点検時に行う。別表(ヘ) パッケージ型消火設備概要設 置 場 所 台 数(1)青果3号棟高架下 7台(2)青果北荷捌き場 4台別定 8防災管理点検業務仕様書第1 概要及び目的本業務は、京都市中央卸売市場第一市場(京都市下京区朱雀分木町80番地)の各棟の消防法第36条第1項において準用する第8条の2の2(防災管理対象物の点検及び報告)に規定する防災管理対象物点検を行うものである。第2 点検業務について1 点検業務の対象施設( )内は構造、階数及び床面積を示す。 (1)特高棟 (RC造、地上2階、647㎡)(2)青果1、2号棟 (RC造一部S造、地上3階、29,056㎡)(3)青果3、4号棟 (RC造一部S造、地上4階、20,607㎡)(4)水産棟 (SRC造一部RC造、地上3階、42,284㎡)(5)花屋町駐車場棟 (PC造、地上6階、14,297㎡)(6)関連12号棟 (RC造一部S造、地上2階、1,496㎡)(7)五条立体駐車場 (S造、地上1階、1,249㎡)(8)水産加工配送センター(S造、地上1階、814㎡)(9)青果北荷捌き場 (S造、地上1階、1,705㎡)(10)上記建築物に属さない付属建物・共同便所・ごみ集積所他(661㎡)ただし、上記対象施設は市場整備に伴い、増減することがある。2 点検内容消防法及び同法施行規則第51条の14に定める点検基準に適合しているかについて、関係法令に基づき点検を実施するものとする。3 消防訓練受注者は、本市が要請を行った場合、消防訓練等実施時の立ち会い及び資料作成等に協力を行うこと
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