京都市公衆トイレ清掃業務等委託(北部14か所)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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京都市公衆トイレ清掃業務等委託(北部14か所)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400378 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市公衆トイレ清掃業務等委託(北部14か所) 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 11,320,343円 最低制限価格(税抜き) 7,547,000円 入札期間開始日時 2025.02.13 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.17 17:00まで 開札日 2025.02.18 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 その他(清掃) 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) (1)令和4年度から本件入札受付までの間に、清掃業務において、1年度に延べ3月以上となる京都市競争入札参加停止取扱要綱に規定する参加停止を受けていないこと。(2)令和4年度から本件入札受付までの複数年度において、京都市公衆トイレ清掃業務等委託における改善指示書を交付されたにも関わらず、指定の期日までに当該指示の内容を改善できなかったことによる減価採用を受けていないこと。(3)平成31年度から令和5年度の間に、次にあげる清掃業務のいずれかについて、元請業者として受注し、1年間以上履行した実績があること。 ア 地方公共団体が維持管理を行っている公衆トイレの清掃業務 イ 建築基準法第6条第1項第2号及び3号に該当する建築物のトイレを含む清掃業務【提出書類】上記(3)の実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結日から2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月21日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月28日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月28日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
1仕 様 書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当 玉垣、樫村 電話 222-3953)件 名 京都市公衆トイレ清掃業務等委託(北部14か所)契 約 期 間 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで契約条件 別紙仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。2京都市公衆トイレ清掃業務等委託(北部14か所) 仕様書1 委託業務名京都市公衆トイレ清掃業務等(北部14か所)2 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 業務従事者及び業務体制(1)受託者は、本仕様書に示す作業内容を確実に履行するため、業務従事者として以下の者を置くこと。また、現場にて作業を実施する業務員については、業務経験者を配置すること。なお、同日の日常清掃業務について、事務責任者は業務員を兼務できない。事務責任者常勤の社員で、業務全般を掌握し、かつ、業務責任者及び業務員を指揮する者業務責任者公衆トイレ清掃の業務について、作業内容の判断ができる能力及び必要な技能を有し、かつ、作業現場での業務員に対する作業の指示及び業務等の管理を行う能力を有する者で、実務経験3年以上程度の者業務員業務責任者の指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験6か月以上程度の者※ 委託契約書第11条により、義務の履行の委託の禁止等が定められています。万一、そのような不正行為が発覚した場合、契約の解除など必要な措置をします。(2)受託者は、業務時間中、事務責任者を通して常に委託者と連絡が取れ、かつ、委託者からの業務上の依頼及び指示に対して迅速に対応、報告可能な体制を整えること。また、連絡については、市民からの問合せも想定されるため、必ず固定電話で受ける体制を整えること。(3)事務責任者は、業務責任者と連携して業務全般を統括し、業務を確実に履行するために業務責任者の指揮及び委託者への対応を適切に行うこと。また、日常清掃業務報告書や月間業務計画書などの本市に提出する各報告等の確認・提出や、電話による本市への報告・対応も事務責任者が行うこと。なお、別エリアの京都市公衆トイレ清掃業務等における事務責任者との兼務は不可とし、委託者が作業確認等のために現場立会いを求めたときは、それに従うこと。(4)業務責任者は、現場監督として業務を統括し、業務を確実に履行するために業務員の指導を適切に行うこと。また、現場で発生した事態で委託者の判断が必要な場合は、必ず事務責任者に確認をし、事務責任者から指示を受けること。業務時間中には携帯電話(カメラ機能は使用しないこと)及びデジタルカメラを常時所持し、異常(6(2)を参照)発生時に、迅速に対応できる体制を整えておくこと。また、委託者が作業確認等のために現場立会いを求めたときは、それに従うこと。(5)業務実施において、日常清掃業務は1班につき2名以上、全体清掃業務は1班につき事務責任者を含め4名以上(別紙1に記載の一部の公衆トイレは、2名以上でも可)、緊急対応業務は2名以上の業務員を配置すること。なお、各業務の従事者に、業務責任者をそれぞれ1名配置すること。3(6)受託期間中は、各公衆トイレに掲示する別紙2の所定欄に、受託者名及び受託者の電話番号(携帯電話は不可)を記載したシールを貼付する。なお、前年度のシールは、令和7年4月1日中に剥がし、その日のうちに貼りかえること。記載事項に変更が発生した場合も、速やかに貼りかえること。午前7時から午後5時までは、市民や利用者からの電話通報に備えること。なお、通報への応対に当たっては、本業務の公共性及び重要性を認識し、市民や利用者へ不快感を与えないよう、細心の注意を払うとともに、内容に応じて事務責任者が委託者の判断を仰ぐこと。4 服務(1)受託者は、本業務の公共性及び重要性を認識し、全業務従事者に対し、清掃業務(異常等発見や緊急対応を含む)、安全運転、マナー、市民応対に関する研修を行い、十分に理解させること。(2)受託者は、業務従事者に対し、常に労働安全の指導と意識の向上を図り、事故の防止に努めるとともに、万が一、事故等が生じたときには、速やかに委託者へ報告を行ったうえで、受託者の責任において適切に対応すること。(3)業務員は、移動時間を含めた勤務時間中、市民や利用者等へ不快感を与えないよう、常に本業務を履行するにふさわしい態度・言動で従事すること。(4)業務員に対しては、業務の途中で60分以上の休憩時間を与えること。労働基準法の定めにより60分未満とする場合や、事情により清掃作業終了後に与える場合などは、日常清掃業務報告書(様式5-1)の備考欄に理由を付すこと。(5)業務員は、全体清掃時も含め、全員が統一した業務にふさわしい制服を着用すること。また、清潔な衣服を着用し、本市から委託された清掃作業員であることを記載した腕章(黄色地に黒字で「京都市公衆トイレ清掃業務受託者」と記載、幅9㎝以上)及び名札(腕章と同内容及び名字を記載、縦7㎝×横10㎝以上)を、落札決定後、本業務の開始前までに用意し、それぞれ上腕及び胸に着用すること。(6)業務員は、本業務従事中は必ず使用する全車両の左右両面に、委託者が貸与するマグネットシート(「京都市公衆トイレ清掃業務用車両」と表示、縦20㎝×横60㎝)を、外部から視認できる位置に掲示し、安全な運転を行うこと。(7)受託者は、委託者から安全運転、マナー、市民応対等に関する改善を求められたときは速やかに対策を講じ、再発防止に努めなければならない。(8)委託者は、業務従事者が前7項に違反するときは、受託者に対して指導する。指導しても改善されないときは、受託者に対して業務従事者の変更等を求めることができる。5 業務の計画(1)年間業務計画書ア 受託者は、令和7年3月7日(金)までに、本業務の実施体制、作業スケジュール等、業務を適正に実施するために必要な事項を取りまとめた年間業務計画書を書面で提出すること。イ 年間業務計画書の記載内容(ア)表紙 様式1-1事業者名、住所、代表者名、受託業務名、受託期間 等(イ)業務実施体制図及び業務連絡体制図 様式1-2本業務に携わる全業務従事者について記載すること。また、業務において発生した廃棄物4の処理についても記載のうえ、廃棄物処理業許可業者へ処理を委託する場合は、委託の内容が確認できる書類を添付すること。なお、発生する廃棄物の種類から、産業廃棄物として取り扱うこと。備考欄にトイレットペーパーの希望配送先住所を明記すること。
(ウ)業務従事者名簿 様式1-3ア、イ事務責任者、業務責任者、業務員※ 変更が生じた場合は速やかに委託者へ報告すること。また、業務従事者を追加する場合は、当該職員の業務従事開始前に追加者の名簿の提出及び追加者に対して6(6)に定める研修を完了し、名簿・研修報告書・添付資料等の必要書類をまとめて、メールで提出すること。その際、委託者の了承を得る前に業務に従事させてはならない。○添付資料普通運転免許証の写し(車両運転者に限る)(エ)車両写真帳 様式1-4車両番号、車種、車両の写真○添付資料車検証又は自動車検査証記録事項の写し、自動車損害賠償責任保険証明書の写し(オ)使用機(器)材明細 様式1-5洗剤、薬剤、清掃用具、脚立、作業表示板などの個数及び保管場所の住所(カ)制服等写真帳 様式1-6制服(全身、夏服・冬服など季節ごとに定めている制服の全て)、腕章、名札の写真※ 記載された文字が全て確認できるもの(キ)その他必要となる事項ウ やむを得ず年間業務計画書の内容を変更する必要が生じたときは、事前にその理由を委託者へ報告するとともに、新たな年間業務計画書を提出し、委託者の承諾を得ること。なお、事前に承諾を得られなかったときは、事後5開庁日以内(市役所本庁課の開庁日に従う。)に委託者の承諾を得ること。また、4(7)に定める業務上不適格と認められ、業務従事者の変更が発生したときも同様とする。(2)月間業務計画書ア 受託者は、翌月の業務計画について取りまとめた月間業務計画書を毎月23日(2月は20日)の午後5時までに委託者へPDF化し電子メールで提出すること。ただし、提出期限が土・日・祝日となっている場合、その直前の開庁日の午後5時を提出期限とする。全体清掃が予定されている場合、当該期限の1週間前までに様式2-2イを仮提出したうえで委託者と日程の調整を行い、月間業務計画書の提出期限まで調整後の確定した日程を正書類として提出すること(全体清掃については、「8 全体清掃業務」を参照)。イ 月間業務計画書の記載内容(ア)表紙 様式2-1事業者名、受託業務名、トイレットペーパーの受給希望数(箱)及び日時等※ トイレットペーパー配送希望日については、追加配送と同様に7開庁日(市役所本庁課の開庁日に従う。)以上開けること。(イ)作業計画表 様式2-2ア、イ日常清掃、全体清掃5(ウ)その他、必要となる事項ウ 委託者から業務の日程や日常清掃の順序等について、計画内容変更の指示があった場合には、速やかに指示に従うこと。エ やむを得ず月間業務計画書の内容を変更する必要が生じたときは、事前にその理由を委託者へ報告するとともに、新たな月間業務計画書を提出し、委託者の承諾を得ること。6 業務履行における基本的事項及び留意点(1)清掃箇所、清掃回数及び業務時間ア 清掃箇所及び清掃回数については、別紙1に記載するとおりとする。イ 清掃作業は、原則、午前7時から午後5時までの間に行うこと(諸事情により早朝及び夜間に清掃作業を行う際は、事前に委託者に報告し、騒音を立てないよう十分配慮すること)。ウ 1日2回清掃する箇所については午前と午後に分けて清掃すること。なお、いずれも各回終了後から最低2時間以上の作業間隔を空けて開始すること。エ イベント開催や観光シーズン、荒天等により交通渋滞や交通規制が想定されるときは、委託者と事前協議のうえ、適宜、別班の確保(車両の追加)、作業時間の前倒し、ルートの変更等を行い、極力業務の履行に支障をきたさないように努めること。オ 年末年始、イベント開催時等においては、利用者の利便性や交通状況等を考慮し、上記アの定めとは別に回数増し清掃を行うことがある(回数増し清掃は年間合計48回以内(1か所1度の清掃当たり1回とカウント)とする。)。作業時間については、事前に委託者と調整し、承諾を得ること。なお、この回数増し清掃に係る費用については本件委託料に含むものとする。カ 清掃作業及び緊急対応業務の実施に合わせ、委託者が啓発ビラの貼付及び撤去や簡易な状況確認調査等を依頼することがある。この業務に係る費用については本件委託料に含むものとする。キ 事故や交通状況等により、やむを得ず清掃ができないとき又は時間内に清掃が完了せず遅延となるときは、午後4時30分までに委託者に連絡し、承諾を得ること。また、委託者と連絡が取れない等、事前に承諾が得られなかったときは、事後速やかに報告すること。なお、荒天、積雪、災害等による履行不能及び遅延のときも同様とする。ク 清掃作業コースは、契約締結後に委託者に提出した月間作業計画表を遵守し、委託者の承諾なく変更しないこと。ケ 異常等の対応により、清掃作業に遅延が生じたときは、速やかに緊急対応業務担当者と連携するなどの対策を講じ、定められた時間内の業務完了を心掛けること。(2)異常等発見時 様式7「異常等」とは、照明及び電池切れ、給排水管の漏水、機器の故障・破損、排水設備の詰まり、建具等のネジのゆるみ、ペーパーホルダー等の破損、落書き、トイレ備品やトイレットペーパーの盗難、ごみの不法投棄、落し物、忘れ物等をいう。ア 異常等を発見したときは、利用者の安全を考慮し、速やかに委託者に報告するとともに、応急処置や簡易修繕等を実施すること。なお、破損等の状況が重大で、受託者による簡易修繕等の実施が困難なときは、委託者の指示を受けたうえで、「使用禁止」と記したA4サイズの張り紙(別紙3)を必ず用いて、利用者に注意を促すこと。受託者が対応すべき簡易修繕等とは、主に以下のものをいう。なお、下記(ア)、(イ)につ6いては、原則異常等の発見者が即時に対応すること。(ア)電球の交換、擬音装置及び自動水栓の電池交換等(イ)排水関連部品(排水トラップ、結束バンド、目皿等)の交換、清掃(施設内、敷地内のごみの散乱を含む。)等(ウ)排水設備の詰まり解消(便器の異物除去等)(エ)入口ドア、大便器ブース扉の注油等(オ)敷地内の樹木の剪定(簡易な作業に限る)、除草(カ)落書き対応※ 落書きを発見したときは、速やかに委託者に連絡し、処理方法について指示を仰ぐこと。委託者から許可を得たものについては消去すること。なお、消去に当たっては、落書き消去専用の薬剤を使用し、可能な限り痕跡を消去すること。貼紙による行為の場合は、貼紙をまち美化推進課へ提出すること。(キ)その他、特殊技能を要さずに短時間で対応可能な作業イ 施設にて、忘れ物、落し物等を発見したときは、速やかに委託者に報告し、最寄りの警察(交番)へ届け出ること。
なお、警察(交番)へ物品の届出を行った際は、警察から「拾得物件預り書」の発行を受け、その写しを電子メール(PDF)で提出すること。ウ 上記ア、イの異常等については、状況の詳細を報告するため、被害の大きさや箇所等、落書きの場合は記載内容の全てが鮮明に確認できる写真を撮影すること。エ 土曜日、日曜日及び年末年始に受託者が対応できない重大な異常等が発生したときは、速やかに委託者があらかじめ指定した連絡先に報告し、その指示に従うこと。オ 異常等の対応した場合は、必ず異常対応報告書(様式7-1及び様式7-2)を提出すること。また、落書き対応した場合は、一言一句間違いのないように文字起こしをすること。なお、電球交換や簡易な詰まり対応など、その場で解決した軽微な異常についても、異常内容及び処置内容を記載したうえで、異常対応報告書を提出すること。(3)トイレットペーパー本業務では必ず、委託者が支給するトイレットペーパーを、ペーパーホルダーに配備すること。
また、荷下ろし場があるなどの特別な事情がある場合を除き、地下や2階以上を指定することはできない。(ウ)支給数等受託者が月間業務計画書様式2-1に記載して提出した受給を希望するペーパー数を、受給を希望する日時に支給する。1配送先当たり30箱以上を希望する場合、1日当たり最大30箱を複数日に分けて希望することができる。なお、提出後に希望数を減らすことはできないが、(オ)の要件を満たす場合、追加受給を希望することができる。(エ)支給方法法人向け配送サービスを利用して、(イ)で希望した受取場所へ配送する。受取方法は、各配送業者の指示に従うこと。(オ)追加配送当初の見込みと異なり、トイレットペーパーの不足が見込まれる場合、様式2-3を提出することで追加配送を依頼することができる。ただし、配送には少なくとも7開庁日(市役所本庁課の開庁日に従う。)程度かかるため、緊急的な対応が必要な場合は別途、速やかに委託者に相談すること。(カ)納品書の提出トイレットペーパーが配送される際に渡される納品書(受領書)については、まち美化推進課に原本を提出すること。提出は、請求書等の送付と同時に行うこと。(キ)未使用品の返還契約期間終了日までに、公衆トイレに設置しないトイレットペーパーについては、契約期間終了後、速やかに委託者が指示する場所に返還すること。ただし、次年度も引き続き公衆トイレ清掃業務委託を受託した場合は、その限りではない。その他の物品も同様とする。(4)使用する用具類(例) 様式1-5本業務に必要な物品等(掃除用具、薬品等)の調達は、受託者の負担において行うこと。ア 作業表示板イ ホース・バケツ・ゴム手袋ウ 洗車ブラシ・柄付きブラシ・隙間ブラシエ ほうき・ちりとり・スコップオ デッキブラシ・モップ・スポンジモップカ スポンジ・ナイロンたわし・たわし・ウエス・水切りワイパーキ ラバーカップ・火ばさみ・ガム取りク トイレ用中性洗剤・洗剤・落書き落とし剤(アサヒペン「強力らくがき落とし スプレータイプ」同等品)・殺虫剤・尿石除去剤(日本曹達株式会社「テイクワンM」同等品)・潤滑油・コーキングケ ごみ箱・ごみ袋コ 消しゴム・使用禁止張り紙・ガムテープ・針金・結束バンド(白)サ デジタルカメラ・デジタル電波時計(日付及び時間が表示されるもの、画面サイズは縦10㎝×横10㎝以上)・手鏡8シ 高圧洗浄機(電源が必要な場合は、受託者において調達すること)、脚立、ヘルメットス 簡易修繕等に必要な交換部品、工具類、消耗品類セ 汚水桝や地下ピットの開閉に必要な工具(ハンマー、バール、ゴム板等)ソ 照明センサー作動確認用カバー※ 電球、電池、排水トラップ、目皿等は委託者から支給する。(5)作業するうえでの注意事項ア 作業を開始する際、作業表示板を掲示し、以下の例のようにこれから清掃を行うことを丁寧に案内すること。(例)「失礼します。京都市から清掃委託を受けた○○社の□□です。これから、トイレを清掃しますので、御協力をお願いします。」イ 清掃作業実施中であっても、利用希望者に対しては可能な限りその利用を妨げないこと。その際は、利用者に対し、水濡れや転倒等に注意するよう、以下の例のように丁寧に説明するとともに、安全に利用ができるよう配慮を行い、水はね等の被害が発生しないように細心の注意を払って作業を行うこと。(例)「清掃のため、床が濡れていますので、足元に御注意ください。」ウ 一時的に利用者が多いときは、清掃時間を変更するなど、利用が多い時間を避けた清掃を実施するとともに、近隣の公衆トイレを案内するなどの丁寧な対応に努めること。なお、利用者が非常に多く、作業が困難であると見込まれる場合は、必ず委託者と事前協議し、指示を仰ぐこと。エ 本業務の履行に当たり、駐車や作業スペース等のために本市施設や民間私有地等、公衆トイレ用地以外の敷地を使用するときは、周囲の安全等に配慮し、使用の際は当該敷地管理者の指示に従うこと。その際、通行許可証、駐車禁止等除外標章等、本業務の履行に必要な官公庁その他に対する諸手続は、受託者において速やかに処理すること。年末年始、イベント開催時等についても、通行規制等を確認し、同様に処理すること。オ 作業に当たっては、ヘルメットやゴム手袋の着用など、安全衛生の管理に十分注意すること。カ 市民や利用者から本業務に関する改善要望又は苦情を受けた時は、誠実に対応するとともに、発生日に速報を、発生から3開庁日(市役所本庁課の開庁日に従う。)以内に委託者へ状況写真等と共に報告書を提出すること。(6)研修ア 本業務に未経験者が従事する場合は、事前に、清掃業務(異常等発見や緊急対応を含む)、安全運転、マナー、市民応対等に関する研修を実施すること。イ 未経験者に対する研修や業務従事者を追加する場合の従事前研修の実施後は、研修内容報告書様式3を作成し、業務に従事する前までに電子メール(PDFデータ)で提出すること。ウ 粗雑な業務の履行等があった場合や委託者が必要と認めた場合は、委託者が指定する清掃や市民応対に関する研修の受講を指示することがある。受講を指示された場合は事務責任者及び業務責任者は必ず受講し、業務員への引継ぎ研修を必ず行うこと。(7)その他ア 本業務の履行に当たり、受託者は公衆トイレの建物、施設、周辺機器等について、現地で確認し、建物・施設の破損・欠損や部品の紛失、球切れ等、些細なことも含めて全ての気付いた点を令和7年4月30日までに委託者に報告すること。また、必要に応じて、昨年度の受託者9に確認を行うこと。イ 本業務の履行に当たり、受託者には水道の蛇口開栓等に使用するための鍵を貸与するので、紛失、破損等が無いように鍵を適切に管理するとともに、他の者への転貸及び鍵の複製は絶対にしないこと。また、鍵を紛失、破損したときは、同一の鍵で開錠できる全シリンダー本体の交換等、要した費用一式を負担すること。なお、鍵の受領、返却時には借用書及び返却書を併せて提出すること。ウ 本業務の履行に当たり、電球、電池、排水トラップ、目皿等については、事前に受託者へ一定量支給することができる。支給を受ける場合は、紛失、破損等が無いように適切に管理し、契約期間終了時までに、公衆トイレに設置しなかった支給品については、契約期間終了後、速やかに委託者が指示する場所に返還すること。また、紛失、破損したときは、同一のものを調達し、要した費用一式を負担すること。
なお、支給品の受取り、追加及び使用については、支給品管理一覧表兼返却確認書様式4に随時記入し、返却時には事務責任者名を記入(押印でも可)提出すること。エ 清掃作業中、大便器ブース又は多目的トイレ内において、長時間(おおむね15分程度)にわたり継続して使用中となっている場合は、ブース内に向けて外から声掛けを行うなどにより事故、事件等の発見及び予防に努めるとともに、速やかに委託者へ報告すること。オ 当該業務以外に、委託者が別に手配した者等が、対象トイレの清掃や点検等を実施するときがあるため、その業務の支障とならないよう配慮すること。なお、これにより日常清掃を不要とするときについては、委託者が事前に指示する。カ 業務上発生・収集した廃棄物は、受託者の責任において適切に処分すること。7 日常清掃業務(1)業務の目的日常的に点検、洗浄、ごみの除去等を行うことにより、公衆トイレの衛生的環境の保持及び設備の劣化抑制を図るとともに、異常等が発生した際に簡易な修繕等の対応を迅速に行うことにより、利用者に快適な環境を提供することを目的に実施するものである。(2)作業内容別紙4-1「日常清掃の手順」の項目を参照のこと。8 全体清掃業務(1)業務の目的日常清掃では取りきれない汚れやごみ等を除去することにより、公衆トイレの更なる衛生的環境の保持及び設備の劣化抑制を図り、利用者に快適な環境を提供することを目的に実施するものである。(2)実施時期以下の期間内(土曜日、日曜日、祝日は除く。)に公衆トイレ1か所につき1回ずつ(年2回)。前 期 令和7年6月2日から同年9月12日まで後 期 令和7年12月1日から令和8年3月10日まで全体清掃実施可能期間中であっても、祗園祭等の祭事や年末年始(12月20日頃から1月10日頃まで)など多くの利用者が見込まれる又は交通規制が実施されるイベント等の開催期間中10は、利用者の利便性や交通状況等を考慮し、開催地周辺にある公衆トイレの全体清掃は避けること。(3)作業内容別紙4-2「全体清掃の手順」の項目を参照のこと。(4)その他ア 全体清掃を行う公衆トイレについては、日常清掃1回分を省略することができる。イ 全体清掃は、一日につき2か所までとする(ただし、京北地区を除く。)また、日常清掃の途中で、その業務の従事者を、全体清掃に従事させてはならない。ウ 実施日等については、月間業務計画書の提出前に委託者と協議すること。様式2-2イは、日程協議後の確定日程を記載し、月間業務計画書と共に提出すること。エ 提出後に計画を変更する場合、従事者の急病などやむを得ない場合を除き実施の5開庁日前(市役所本庁課の開庁日に従う。)までに委託者と協議し了承を得ること。オ 多量のごみや電化製品など悪質なごみの投棄を発見したときは、委託者へ報告し、指示を仰ぐこと。カ 全体清掃実施後、清掃内容に不備が発見された場合、委託者から1週間以内の再清掃を求めることがある。9 緊急対応業務(1)業務の目的公衆トイレの異常等(6(2)を参照)に迅速な対応をすることにより、利用者に快適な環境を提供することを目的に実施するものである。(2)作業内容及び業務時間ア 緊急対応業務を担当する業務員は、原則として日常清掃業務とは別に体制を確保することとし、迅速に対応を行うこと。ただし、清掃業務従事者が現地にいて容易に対応できる場合及び委託者が認めた場合には、清掃業務従事者による緊急対応を可能とする。イ 緊急時の対応については午前7時から午後7時までの間に要請された場合、対応すること(早朝及び夜間に清掃等作業を行う際は、騒音を立てないよう十分配慮すること。)。受託者からの緊急対応の要請について、迅速に対応できるよう常に電話連絡が可能な体制を構築すること。ウ 市民、利用者、委託者及び清掃業務従事者等から緊急対応の要請があったときは、原則、1時間以内に現地に急行し対応を行うこと。その際、異常対応報告書を作成し、提出すること。エ 緊急対応業務に併せて、トイレットペーパー等の補充及び各箇所の点検を行い、異常等があるときは、日常清掃業務に準じた対応(清掃)を行うこと。また、緊急対応業務において清掃業務の不備を発見したときは、速やかに業務従事者に改善内容を周知し再発防止策を講じるとともに、その後の研修に活用すること。10 業務の確認(1)受託者は、清掃業務の履行後、自己点検に努めること。11(2)委託者は、必要に応じて公衆トイレの清掃状況の点検・確認を行う(必要に応じて立会いや説明を求める。)。(3)委託者が点検、確認において清掃の不備を発見した時は、清掃のやり直しを求めることがある。
ただし、受託者が前の期間の受託者と同一のときはこの条項を適用しない。(2)受託者は、本業務の履行に当たり、この仕様書に定めのない事項を行おうとするときは、事前に必ず委託者と協議すること。(3)受託者は、落札後速やかに本業務の実施に向けて委託者と打ち合わせを行い、その協議のもと的確に対応し、実施すること。(4)受託者は、本業務の履行に関して知り得た秘密等を第三者に漏らしてはならない。また、履行期間満了後及び契約解除後も同様とする。(5)電子メールで書類等を提出する際、添付ファイルの容量は、合計10MB以下にすること。※容量を超えたメールは受信できず、委託者が書類の提出を確認できないため、一時的に未提出と扱うことがある。事業者名:住 所:代表者名:受託業務:受託期間:○提出書類※令和7年3月7日(金)までに、本業務の実施体制、作業スケジュール等、業務を適正に実施するために必要な事項を 取りまとめた年間業務計画書を書面で提出すること。
様式1-3ア様式1-3イ 業務従事者名簿(業務員用(業務責任者除く))業務従事者名簿(事務責任者及び業務責任者用)様式1-4 車両写真帳様式1-6 制服等写真帳(様式1-1) 年 月 日年間業務計画書書 類 名 様式 チェック京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)年 月 日~年 月 日様式1-5普通運転免許証の写し(車両運転者に限る)使用機(器)材明細様式1-1 年間業務計画書収集したごみの処理を廃棄物処理業許可業者へ委託する場合、委託内容が確認できる書類様式1-2 業務実施体制図及び業務連絡体制図車検証の写し、自動車損害賠償責任保険証明書の写し:: 業務実施体制図※ 発生したごみの処理方法まで記載すること。
業務連絡体制図※ 事業者の緊急連絡先、FAX番号、業務連絡用メールアドレス、事務責任者の携帯電話番号等 備考※ トイレットペーパーの希望配送先住所等(様式1-2)業務実施体制図及び業務連絡体制図事 業 者 名受 託 業 務 京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)(様式1-3ア)受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)区分 事務責任者 ・ 業務責任者 携帯電話 ※事務責任者のみ氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)区分 事務責任者 ・ 業務責任者 携帯電話 ※事務責任者のみ氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)区分 事務責任者 ・ 業務責任者 携帯電話 ※事務責任者のみ氏名運転免許番号 (取得 年月)職務履歴生年月日年 月 日( 歳)業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日区分 事務責任者 ・ 業務責任者 携帯電話 ※事務責任者のみ氏名運転免許番号 (取得 年月)職務履歴生年月日年 月 日( 歳)業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日区分 事務責任者 ・ 業務責任者 携帯電話 ※事務責任者のみ氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)区分 事務責任者 ・ 業務責任者 携帯電話 ※事務責任者のみ氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)住所職務履歴業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日2登録 ・ 削除 登録 ・ 削除3登録 ・ 削除住所住所顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの住所住所職務履歴清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月主な業務内容・期間 年月業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月※変更が生じた場合は速やかに委託者へ報告し、業務従事者の追加は当該職員の業務従事開始前に追加者の名簿の提出及び追加者に対する安全運転、マナー、市民対応、業務内容に関する研修を完了すること。
提出日:年 月 日業務従事者名簿(事務責任者及び業務責任者用)事業者名:清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月登録 ・ 削除顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの1 4職務履歴清掃業務の実務経験 年月6登録 ・ 削除5登録 ・ 削除顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの住所職務履歴清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日注)注)注)注)注)注)(様式1-3イ)事業者名:受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)氏名運転免許番号 (取得 年月)住所職務履歴生年月日年 月 日( 歳)業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)氏名運転免許番号 (取得 年月)生年月日年 月 日( 歳)業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの住所職務履歴清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの住所顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの住所住所職務履歴清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日職務履歴清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月2登録 ・ 削除職務履歴※変更が生じた場合は速やかに委託者へ報告し、業務従事者の追加は当該職員の業務従事開始前に追加者の名簿の提出及び追加者に対する安全運転、マナー、市民対応、業務内容に関する研修を完了すること。
3登録 ・ 削除6登録 ・ 削除顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの住所職務履歴清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日7登録 ・ 削除提出日:年 月 日5登録 ・ 削除顔写真貼付注意無帽、正面、上三分身、無背景、サイズ縦3センチメートル×横2.4センチメートルの縁なし、申請前6か月以内に撮影したもの住所職務履歴清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月業務従事前研修受講日 : 年月 日 ⇒ 業務従事開始日: 年月 日4登録 ・ 削除業務従事者名簿(業務員用(業務責任者除く))1登録 ・ 削除清掃業務の実務経験 年月主な業務内容・期間 年月注)注)注)注)注)注)注) 前方 後方 左側方 右側方※業務に従事する際は、全車両の左右両面に、黄色地に黒字で「京都市公衆トイレ清掃業務用 車両」と表示された委託者が貸与するマグネットプレートを視認できる位置に掲示すること。
(車 種:)(車両番号:)(様式1-4)車両写真帳事業者名:受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)(様式1-5)使用機(器)材明細受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)保管場所:事業者名: (住所)数量 数量 単位 使用機(器)材 使用機(器)材 単位(着用季節: ) 全身前 全身後 腕章 名札(様式1-6)制服等写真帳事業者名:受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)○提出書類受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)事業者名:(様式2-1) 年 月 日月間業務計画書( 年 月度分)様式 書 類 名 チェック様式2-2ア日常清掃作業計画表(平日)日常清掃作業計画表(休日)様式2-2イ全体清掃作業計画表○ペーパー数 受給を希望するペーパー数箱(1箱48ロール) 受給を希望する日時 月 日 曜日 午前・午後・指定しない実施時期:(通常期・観光期・冬期・臨時【コース名: 】)( 平日・休日・その他( ))出庫 出庫トイレ№ 清掃トイレ名 トイレ№ 清掃トイレ名開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分開始 時分 開始 時分終了 時分 終了 時分入庫 入庫◎交通規制などにより、やむを得ず作業経路等を変更するときは、速やかに委託者まで報告し、承諾を得ること。
事業者名:休憩時間 合計 分休憩時間 合計 分班 班休憩時間➁ : ~ : ( 分)休憩時間➂ : ~ : ( 分)休憩時間➁ : ~ : ( 分)休憩時間➂ : ~ : ( 分) 時 分81 2 3分間作業時間 時 分 時 分分間作業時間4 5 612分間分間910日常清掃作業計画表( 年 月度)分間分間分間分間分間分間分間3 7 5 6受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)分間分間分間分間11(様式2-2ア)15 15分間分間分間分間分間分間分間分間分間7 8 9101 2 4休憩時間➀ : ~ : ( 分)休憩時間➀ : ~ : ( 分)111213141314分間分間分間 時 分分間分間分間トイレ№12月 日時間分時分 ~時分11月 日時間分時分 ~時分 ◎交通規制などにより、やむを得ず作業日程等を変更するときは、速やかに委託者まで報告し、承諾を得ること。
時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分2(様式2-2イ)1月 日時分 ~時分全体清掃作業計画表( 年 月度)清掃トイレ名 作業日時時間分全業務従事者【氏名】受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所)事業者名:月 日時分 ~時分3月 日時分 ~時分4月 日時分 ~時分5月 日時分 ~時分6月 日時分 ~時分7月 日時分 ~時分14月 日時分 ~時分10月 日時分 ~時分13月 日時分 ~時分8月 日時分 ~時分9月 日時分 ~時分注意事項・ ・ ・ ・ ・≪提出先≫以下の担当者3名に、電子メールで提出してください。
生活環境美化センターまち美化推進課まち美化推進課担当(玉垣) taqbe803@city.kyoto.lg.jp係長(樫村) kasci177@city.kyoto.lg.jp分 室 共 用 kankyo-bika@city.kyoto.lg.jpお盆期間(8月9日から17日頃)、年末年始(12月27日から1月6日頃)に配送を希望する場合は、全市的に輸送量が増えるため、配送が遅延する場合があります。その他、交通事情等により変更が生じる可能性があります。
上記の日付は、あくまでも目安です。希望の日時に配送できない可能性がありますので、希望がある場合は早めにお知らせください。
(様式2-3) 年 月 日トイレットペーパー追加受給依頼書令和 年 月 日( 曜日) 午前 ・ 午後その場合は、別途指示いたします。
状況により、生活環境美化センターからお渡しする可能性があります。
希 望 数:配送日時:受給は、1日の配送につき、10箱以上30箱以内となります。
当課が発注してから納品までに、7営業日程度かかります。
なお、土曜日、日曜日と祝日の配送はできません。
事業者名:受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所) 箱(ロール)(様式3) 1 日時年月日( )時 分 ~時 分 5 参加者(全員の氏名)(裏面有)(情報共有、意見聴取した内容)研修内容報告書事業者名:受託業務:公衆トイレ清掃業務( 部 か所)提出日:年 月 日※上記の研修項目以外の研修を実施した場合、裏面備考欄にその内容を記載すること。
2 場所 4 参加人数 計名 3 講師研修項目安全運転マナー市民応対業務内容に係る研修研修内容(具体的に記入すること)(研修内容)(様式3)【写真1】 【写真2】【写真3】 【写真4】【備考】※受講者全員が写るよう写真を撮影すること。
○ 研修実施状況写真【研修の様子を撮影し、添付すること】(様式4) №支給品管理一覧表兼返却確認書事業者名支給品名 項目日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数日付使用箇所受給数使用数残数事務責任者作業日 班 km業務責任者 km業務員 kmご み壁・天井洗面台便 器床外回り◎休憩時間は、合計60分以上確保すること。
業務員業務員年 月 日( )清掃トイレ名公衆トイレ日常清掃業務報告書車両メーター時分時分 巻出庫入庫ペーパー補充数出庫時入庫時走行距離(様式5-1)事業者名: 事務責任者:ト イ レ№作業時間用 途清掃場所 水栓カバー施錠照明点灯確認ペーパー数特記事項1開始 時 分男終了 時 分分間女異常( あり ・ なし )多目的2開始 時 分男 異常( あり ・ なし )女異常( あり ・ なし )3開始 時 分男終了 時 分分間 多目的終了 時 分分間 多目的女4開始 時 分男 異常( あり ・ なし )女異常( あり ・ なし )5開始 時 分男終了 時 分分間 多目的終了 時 分分間 多目的女6開始 時 分男 異常( あり ・ なし )女異常( あり ・ なし )7開始 時 分男終了 時 分分間 多目的終了 時 分分間 多目的女8開始 時 分男 異常( あり ・ なし )女異常( あり ・ なし )9開始 時 分男終了 時 分分間 多目的終了 時 分分間 多目的女開始 時 分男 異常( あり ・ なし )女休憩時間➀ : ~ : ( 分)その他特記事項記載欄休憩時間➁ : ~ : ( 分)休憩時間➂ : ~ : ( 分)備考休憩時間 合計 分終了 時 分分間 多目的10作業日 年 月 日( ) 班 清掃トイレ名:1(清掃前) 清掃トイレ名:2(清掃前) 清掃トイレ名:3(清掃前) 清掃トイレ名:4(清掃前)(清掃後)(清掃後)(様式5-2) 公衆トイレ日常清掃業務報告書事業者名:(清掃後)(清掃後)(様式6-1)事業者名: 事務責任者:業務員業務員清 掃蜘蛛の巣等除去清 掃尿 石 除 去 剤清 掃高 圧 洗 浄ペーパー数量消 耗 品 補 充トイレ№ トイレ名出庫 時 分 入庫 時 分 年 月 日( )業務員公衆トイレ全体清掃報告書作業日業務責任者班 休憩時間 計 分ト イ レ №, ト イ レ 名・ 作 業 時 間用 途ごみの除 去壁・天井 洗 面 台の清 掃便器ペーパー補 充 数汚 水 桝の清 掃照明器具の清掃換 気 扇の清 掃床の清 掃巻 特 記 事 項男 異常( あり ・ なし )通 気 口の清 掃外壁 屋根・樋の清掃消耗品 外 回りの清 掃水栓カバー施錠壁の洗 剤 拭き排水施設の清掃開始 時 分終了 時 分合計 時間 分多目的女外回りの状況 内部の状況 ごみ量・その他特記事項壁 屋根樋 ごみ 大便器 小便器 多目的 壁A・B・C A・B・C A・B・C A・B・C A・B・C扉 照明 床 水回りA・B・C A・B・C A・B・C A・B・C A・B・C A・B・CトイレNO:トイレ名:小便器(清掃前)トラップ(清掃前)大便器(清掃前)床(清掃前)(様式6-2 ア)事業者名: 年 月 日( )(清掃後)(清掃後)(清掃後)(清掃後)作業日 公衆トイレ全体清掃業務報告書トイレNO:トイレ名:照明器具(清掃前)洗面周り(清掃前)屋根(清掃前)外壁(清掃前)(清掃後)(清掃後)(清掃後)(清掃後)(様式6-2 イ) 公衆トイレ全体清掃業務報告書事業者名: 作業日 年 月 日( )トイレNO:トイレ名:建物周辺(清掃前)排水溝(清掃前)剪定(清掃前)汚水桝(清掃前)(清掃後)(清掃後)(清掃後)(清掃後)(様式6-2 ウ) 公衆トイレ全体清掃業務報告書事業者名: 作業日 年 月 日( )トイレNO:トイレ名:作業風景(清掃前)作業風景(清掃前)作業風景(清掃前)作業風景(清掃前)(清掃後)(清掃後)(清掃後)(清掃後)(様式6-2 エ) 公衆トイレ全体清掃業務報告書事業者名: 作業日 年 月 日( )作業日業務責任者 業務員業務員 業務員トイレ№ トイレ名部 位 確認欄小便器及び周辺部着脱式トラップ及び目皿は破損していないか洗浄水量は適当か(給水状況)水が速やかに排水するか(排水状況)フラッシュバルブなどから漏水がないか(床が濡れていないか)センサー、フラッシュバルブ類が正常に作動しているか便器の内側リムに除去できない汚れが付着していないか(鏡で確認)トラップ内に除去できない汚れが付着していないか便器周辺の床に除去できない汚れが付着していないか金具類に錆は出ていないか(様式6-3)全 体 清 掃 チ ェ ッ ク リ ス トチ ェ ッ ク 項 目大便器及び周辺部便座が壊れていないか、ガタつきがないか洗浄水量・水勢は適当か(給水状況)水が速やかに排水するか(排水状況)フラッシュバルブなどから漏水がないか(床が濡れていないか)センサー、フラッシュバルブ類が正常に作動しているか便器に除去できない汚れが付着していないか便器周辺の床に除去できない汚れが付着していないか金具類に錆は出ていないか年 月 日( ) 班洗面台及び周辺部水栓の漏水はないか洗面台の水が速やかに排出するか(排水状況)センサー類が正常に作動しているか排水管が曲がったりしていないか鏡に破損や汚れ、落書きはないか、盗難にあっていないか洗面台に除去できない汚れが付着していないか鏡に除去できない汚れが付着していないか金具類に錆は出ていないか事業者:事務責任者: 備考、その他気付いた点など床 面床排水口が速やかに排水するか床排水口に封水が入っているか床排水口のトラップの椀は破損していないか床にガムなど除去できない汚れが付着していないかトップライトトップライトが破損していないかトップライトが汚れていないか(明るさが落ちていないか)壁面・パーテーションパーテーション、扉に破損はないか、ガタつきはないかドアの蝶番、鍵、フック、ドアストッパーに不具合はないかパーテーションに除去できない汚れが付着していないか落書きはないか壁面などに蜘蛛の巣、ほこり、虫の死骸は残っていないか窓ガラス、ガラスブロックに除去できない汚れが付着していないか照明・換気扇・通気口照明の電球、蛍光灯が切れていないか、故障していないか手の届かない照明装置が汚れていないか、故障していないか換気扇は正常に作動しているか換気扇、通気口にほこりは付いていないかベビーチェアに除去できない汚れが付着していないかベビーチェアに破損や落書きはないかフックや棚の破損はないか、除去できない汚れが付着していないか非常ボタンは正常に作動するかカバーの設置されている清掃用水栓の施錠はされているか外 回 り樋にごみが詰っていないか樋が破損していないか屋根が破損していないか外壁は汚れていないか外壁に落書きはないか外壁の塗装に剥離やひび割れがないか汚水桝内の木の根等つまりの原因となるものはないか備品関係ペーパーホルダー、ダストボックスに除去できない汚れが付着していないかペーパーホルダーにトイレットペーパーは補充されているかペーパーホルダー、ダストボックスに破損や落書きはないか手すりは破損していないか、
除去できない汚れが付着していないか(様式7-1)トイレ№: トイレ名:男子 女子 多目( 男子用 ・ 女子用 ・ 多目的 ・ 外回り )<対応箇所> <対応内容>大便器 故 障小便器 詰まりド ア 汚 れパーテーション 落書き床業務責任者照 明 球切れ洗面台 破 損貼り紙内 壁 不審火天 井 不法投棄外 壁 異 臭屋 根 不審者汚水桝 忘れ物合計その他 盗 難その他<対応結果> 解消済み※別添の様式に従い、状況写真を必ず添付すること異 常 等 対 応 報 告 書対応日時保 留使用禁止ペーパー補充数年 月 日( ) : ~ :業務員 事業者名事務責任者コメント対応箇所見取図記載欄(様式7-2) トイレ名: 撮影日: 年月日()※コメント欄には、写真の説明を詳しく(撮影方向や部位など)記載してください。
写真貼付欄コメント写真貼付欄コメント写真貼付欄コメント写真貼付欄コメント詳細写真(様式7-2)撮影日: 年月日( ) トイレ名:※文字や絵は、実物と同じ配置で記載してください。
読めない文字は、☰と入力してください。
※落書きの形状に合わせて、文字記入欄を変形させて使用してください。
コメント文字記入欄コメントコメントコメント落書き内容(文字起こし)文字記入欄文字記入欄 文字記入欄※ 用紙は上質紙135kgと同等のものを使用すること。サイズは両面A5(148ミリ×210ミリ)とし、 表面は15日まで、裏面は16日以降として使用すること。※用紙は以下の寸法を守ること。
表面(様式8)1回目 責任者 2回目 責任者 3回目 責任者 夜間 責任者 責任者1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地<京都いつでもコール> <本トイレの清掃担当事業者> 電話 075-○○○-○○○○ (年中無休 午前7時~午後5時)電話 075-661-3755 (年中無休 午前8時~午後9時)月 公衆トイレ清掃実行表トイレ番号・トイレ名電話 075-222-3953 (平日 午前8時45分~午後5時30分)※公衆トイレの故障や公衆トイレに関する御意見御要望などは、以下へ御連絡ください。
日その他 清掃作業終了時刻【連絡先】京都市環境政策局 まち美化推進課 210ミリ148ミリ55ミリ50ミリ15ミリ 20ミリ※ 用紙は上質紙135kgと同等のものを使用すること。サイズは両面A5(148ミリ×210ミリ)とし、 表面は15日まで、裏面は16日以降として使用すること。※用紙は以下の寸法を守ること。
裏面210ミリ148ミリ55ミリ50ミリ15ミリ 20ミリ1回目 責任者 2回目 責任者 3回目 責任者 夜間 責任者 責任者16171819202122232425262728293031〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地<京都いつでもコール> <本トイレの清掃担当事業者> ※公衆トイレの故障や公衆トイレに関する御意見御要望などは、以下へ御連絡ください。
電話 075-○○○-○○○○ (年中無休 午前7時~午後5時)電話 075-661-3755 (年中無休 午前8時~午後9時)【連絡先】京都市環境政策局 まち美化推進課 電話 075-222-3953 (平日 午前8時45分~午後5時30分)月 公 衆 ト イ レ 清掃実行表トイレ番号・トイレ名日清掃作業終了時刻 その他(様式9)事業者名: 報告者:受託業務:京都市公衆トイレ清掃業務等委託( 部 か所) (単位:巻)前月繰越数日常清掃業務 全体清掃業務 緊急対応業務1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日計トイレットペーパー使用量管理簿( 年 月分)使用数在庫数・残数受領数