京都市建築行政情報総合支援ネットワークシステム他関連機器保守管理業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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京都市建築行政情報総合支援ネットワークシステム他関連機器保守管理業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400381 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市建築行政情報総合支援ネットワークシステム他関連機器保守管理業務 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 都市計画局 建築指導部 建築審査課 予定価格(税抜き) 2,344,000円 入札期間開始日時 2025.02.13 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.17 17:00まで 開札日 2025.02.18 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 その他(電気機械・器具) 要求課 都市計画局 建築指導部 建築審査課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月18日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月18日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書都市計画局建築指導部建築審査課(担当 酒巻・船越 電話 222-3616)件 名 京都市建築行政情報総合支援ネットワークシステム他関連機器保守管理業務契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件(業務の目的)1 本業務は、京都市建築行政情報総合支援ネットワークシステム及びこれに関連する機器及びソフトウェアに係る保守管理を行うことで、同システムが円滑に稼動することを目的とする。(対象機器等)2 本業務に係る対象機器等は次に掲げるものとする。⑴ 別紙1「機器明細」に示す機器⑵ 別紙2「京都市建築行政情報総合支援ネットワークシステム構成」及び別紙3「執務室内配線図面」に示すネットワーク環境(業務内容等)3 京都市(以下、甲という。)は、受託人(以下、乙という。)に対して、次の各号に掲げる保守管理業務を委託する。⑴ 別紙1「機器明細」の1及び2に示すノートパソコン並びに3に示すデスクトップパソコンについてア 何らかの原因で機器に障害が発生した場合の原因究明・復旧支援(OSおよびネットワーク設定を含むソフトウェア再構築が必要な場合のセットアップ作業を含む。)。イ アにより障害が明らかになった場合の、メーカー等への連絡対応(代行コール)。なお、3に示すパソコンのメーカー保守・保証サービスの機器購入後5年間分ライセンスについては、甲において保有している。ウ OS及びOfficeの更新プログラムの入手及び各機器へのインストール作業。ただし、更新作業については、重大な修正プログラムの更新があった際(本市デジタル化戦略推進室より更新指示があった際等)とし、甲と協議し決定するものとする(更新作業は1~2箇月毎に1回程度を想定。)。エ LGWAN接続にかかるSSLサーバ証明書の更新が必要になった際のインストール作業。⑵ 別紙1「機器明細」の4に示すプリンタについてア 何らかの原因で機器に障害が発生した場合の原因究明・復旧支援。イ アにより障害が明らかになった場合の、メーカー等への連絡対応(代行コール)。⑶ 別紙1「機器明細」の5に示すファイルサーバについてア 何らかの原因で機器及びソフトウェアに障害が発生した場合の原因究明・復旧支援(バックアップからのリストアが必要な場合の復旧作業を含む。)。イ アにより障害が明らかになった場合の、メーカー等への連絡対応(代行コール)。なお、メーカー保守・保証サービスの機器購入後5年間分ライセンスについては、甲において保有している。ウ OSの更新プログラムの入手及び各機器へのインストール作業。ただし、更新作業については、重大な修正プログラムの更新があった際(本市デジタル化戦略推進室より更新指示があった際等)とし、甲と協議し決定するものとする(更新作業は1~2箇月毎に1回程度を想定。)。⑷ 別紙1「機器明細」の6に示すバックアップ用NASについてア 何らかの原因で機器に障害が発生した場合の原因究明・復旧支援(ネットワーク設定を含むソフトウェア及びバックアップ環境再構築が必要な場合のセットアップ作業を含む。)。イ アにより障害が明らかになった場合の、メーカー等への連絡対応(代行コール)。なお、メーカー保守・保証サービスの機器購入後5年間分ライセンスについては、甲において保有している。⑸ 別紙2「京都市建築行政情報総合支援ネットワークシステム構成」及び別紙3「執務室内配線図面」に示すネットワーク環境についてア 何らかの原因でネットワークに障害が発生した場合の、原因究明・復旧支援。イ アに関する、ASPサービス提供業者との連絡調整、その他関係業者との立会。⑹ 別紙1「機器明細」の1及び2に示すノートパソコン、3に示すデスクトップパソコン並びに5に示すファイルサーバについてウィルス対策ソフトの更新プログラム適用作業。更新作業については、本市と協議し適切なタイミングで適用を行う(想定回数:月1回)。なお、ウィルス対策管理サーバより配信形式による適用を行う。なお、ウィルス対策ソフト1年間のライセンス更新費用を本契約に含めること(必要ライセンス 28ライセンス)。⑺ 上記⑴から⑹に掲げる事項の実施の履歴及び内容に関する月次報告書の作成。(業務の実施等)4 乙は、契約書及びこの仕様書に定める内容のほか、関係法令等を遵守して、誠実に本業務を実施しなければならない。⑴ 乙は、本業務を実施するに当たって、甲の職員と逐次協議を行うとともに、本業務の内容等に関して疑義が生じた場合は、速やかに甲の職員と協議し、当該職員の指示を受けなければならない。⑵ 乙は、本保守に関わる連絡先を明示すること。⑶ 乙は、本市の業務に重大な影響を及ぼす障害が発生した場合は、年間12回を上限に、現地にて構築業者と連携をとり復旧支援(ソフトウェアの再構築など)の対応を行うものとし、構築業者との連携に係る費用については、本業務に含むものとする。ただし、事態収拾のため必要な場合は、制限回数に関わらず対応を求めるものとするが、費用については別途協議とする。⑷ 乙は、障害発生の連絡から 2時間以内に現地へ到着し、技術員が1人以上で実施する体制とすること。障害内容その他により2時間以内に到着できない場合は、本市にその旨を連絡すること。⑸ 本業務の対応時間は原則として以下のとおりとする。受付時間毎週月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分まで作業時間毎週月曜日から土曜日までの午前8時45分から午後5時30分まで(業務の履行場所)5 業務の履行場所は京都市都市計画局建築指導部及び京都市データセンター(京都市内)とする。ただし、修復作業を行うために乙が自社に対象機器を持ち帰り、その作業を行う必要がある場合で、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。(契約金額の支払)6 甲は、委託業務等の終了の後、乙からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に乙に当該請求金額を支払わなければならない。なお、支払金額は、契約金額を12回に分割した額とし、業務を実施した月の翌月に毎月支払う。(その他)7 本仕様書に定めのない内容については、別途協議すること。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
(別紙1)機 器 明 細番号 機器名 型 名 数量 購入年月 備考1 ノートパソコン⑴ NEC VersaPro PC-VKT16XZG2OS:WIN10⑵ NEC VersaPro PC-VKM17XZG3OS:WIN10⑴1⑵3⑴H30年6月⑵H30年11月インターネットには接続できない(一時的な接続も不可)2 ノートパソコン FUJITSU LIFEBOOK A579/C 21R2年3月から使用中インターネットには接続できない(一時的な接続も不可)3デスクトップパソコンDELL OptiPlex Small Form Factor(7020)1R7年3月購入予定インターネットには接続できない(一時的な接続も不可)4カラーレーザープリンタ⑴ 富士ゼロックスDocuPrint C3350⑵ 富士ゼロックスDocuPrintC3450dii⑶ 富士ゼロックスApeosPrint C3560S⑴1⑵1⑶1⑴H27年3月から使用中⑵R3年1月から使用中⑶R5年9月から使用中5ファイルサーバ(ADサーバ、ウイルス対策サーバを含む)⑴ DELL PowerEdge R350210-BBRU(ActiveDirectory兼ファイルサーバ)⑵ DELL PowerEdge R350210-BBRU(ActiveDirectory兼ウイルス対策サーバ)※ウィルス対策ソフト:ウィルスバスターコーポレートエディションPlus⑴1⑵1⑴R4年2月から使用中⑵R4年2月から使用中京都市データセンター内に設置6バックアップ用NAS⑴ BUFFALO TeraStationTS5410RN1204⑵ BUFFALO外付けHDD 4TBHD-LE4U3-BB⑴1⑵1R5年9月から使用中京都市データセンター内に設置【Kシステムネットワーク構成図】 別紙2外付けHDDDCNWF04KGSV01 DCNWF04KGSV02 HD-LE4U3-BB・ IPアドレス︓10.16.1.209 ・ IPアドレス︓10.16.1.210NetWork ︓10.16.1.0 / 24 ・ SW︓Activedirectoryサーバ ・ SW︓ Activedirectoryサーバ TS5410RN1204(TeraStation)DNS1 ︓10.16.1.209 DNSサーバ DNSサーバ ・ IPアドレス︓10.16.1.211DNS2 ︓10.16.1.210 ファイルサーバ ウィルスバスターCorp ・ 用途︓サーババックアップGW ︓10.16.1.254ドメイン ︓kkjs_net.localL2SW(ラック)LGWANルータ MAC認証 802.1x認証 ActiveDirectoryサーバ + CAL3SWDNSサーバ ProxyサーバL3SWビルディングSWL2SW(フロア)・IPアドレス ・IPアドレス ・IPアドレスNetWork ︓10.18.1.0 / 24 L2SW 10.18.51.130〜 10.18.51.141〜 10.18.51.201〜DNS1 ︓10.16.1.209 (建築指導部) 10.18.51.134 10.18.51.161DNS2 ︓10.16.1.210GW ︓10.16.1.254 KKJS_NT201 KKJS_NT301 プリンタ×3 スキャナ×1〜 〜KKJS_NT205 KKJS_NT321LGWANデータセンター庁 内別紙3デジタル化戦略推進室令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。