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食品検査機器(高速液体クロマトグラフ)の点検業務に係る公募について(公告)

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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食品検査機器(高速液体クロマトグラフ)の点検業務に係る公募について(公告) 令和6年度食品検査機器(高速液体クロマトグラフ)の点検業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和7年2月7日香川県食肉衛生検査所長 藤明 洋和1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和6年度食品検査機器(高速液体クロマトグラフ)点検業務(2) 委託期間 契約締結日~令和7年3月21日(3) 委託業務の内容 別添「食品検査機器(高速液体クロマトグラフ)の点検業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。 )(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)を香川県食肉衛生検査所管理課に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。 (受付期間)令和7年2月7日(金)から令和7年2月 14 日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:154 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 5 応募・照会先〒762-0011 香川県坂出市江尻町1355番地香川県食肉衛生検査所 管理課 担当者:須﨑TEL:0877-45-5132FAX:0877-45-5893 食品検査機器(高速液体クロマトグラフ)の点検業務仕様書1 業 務 名 令和6年度食品検査機器(高速液体クロマトグラフ)点検業務2 履行期間 契約締結日から令和7年3月21日(金)まで3 業務の概要香川県食肉衛生検査所に設置している食品検査機器について、食品衛生法で検査施設に義務付けられた精度管理(検査に従事する者の技術水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。)の一環として実施する定期的な点検を行う。 なお、点検には、製造メーカーの定める定期的な消耗部品の交換を含み、機器の不具合に係る修繕は含まないものとする。 4 点検対象機器(1)機器名及び機種高速液体クロマトグラフ 株式会社島津製作所 Nexera liteシステム(2)対象機器No. 品 名1 Nexera liteシステム システムコントローラ CBM-402 Nexera liteシステム 送液ユニット LC-40D3 Nexera liteシステム カラムオーブン CTO-40C4 Nexera liteシステム オートサンプラー SIL-40C5 Nexera liteシステム 蛍光検出器 RE-20A6 Nexera liteシステム フォトダイオード検出器 SPD-M405 点検場所香川県坂出市江尻町1355番地香川県食肉衛生検査所6 点検の内容No. 品名 点検検査の内容1Nexera liteシステムシステムコントローラ CBM-40・ROM及びRAM自己診断の実施・システム制御の確認2Nexera liteシステム送液ユニット LC-40D・圧力リミッタテストの実施・流量の正確さの確認3Nexera liteシステムカラムオーブン CTO-40C・温度の正確さの確認・温度の温調精度の確認4Nexera liteシステムオートサンプラー SIL-40C・ニードル降下位置の確認・NDLE FLUSH及び送液の実施5Nexera liteシステム蛍光検出器 RE-20A・ランプ点灯時間の確認・波長正確さの確認6Nexera liteシステムフォトダイオード検出器 SPD-M40・波長正確さの確認・ランプエネルギーの確認7 提出書類業務が完了したときは、点検の内容を記載した点検報告書を提出すること。 8 その他(1)点検実施日については、当所担当者と調整のうえ決定又は変更すること。 なお、当所の開所時間内において実施すること。 (2)点検の結果、修繕を要すると判断された場合には、直ちに当所担当者に報告するとともに、その内容を報告書に記載すること。
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