【電子入札】【電子契約】燃料材料挙動評価システム開発業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】燃料材料挙動評価システム開発業務
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月6日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1516-1号1 調達内容(1) 品目分類番号①~③⑤~⑭⑯71、27④⑮75(2) 購入等件名及び数量①高速炉安全解析システムの整備に係わる業務 一式②高速炉試験データ収録システム及び熱流動・ナトリウム機器データベースの保守に係わる業務 一式③廃止措置に係る炉心燃料及び汚染分布の安全解析業務請負契約 一式④高速増殖原型炉もんじゅ構内及び主建物清掃業務請負契約 一式⑤もんじゅ運転支援システムの運用管理等に関する業務請負契約 一式⑥高速炉安全に関する熱流動解析評価システムの整備業務 一式⑦炉心損傷評価に係る解析コード保守・運用業務 一式⑧高速炉のPRA 解析及び高速炉機器信頼性データベース整備に係わる業務 一式⑨燃料材料挙動評価システム開発業務 一式⑩令和8 年度核燃料サイクル解析に係る業務一式⑪炉心・プラント管理、照射試験解析、計量管理・保障措置及び保守支援システム整備等に係る業務 一式⑫高速炉知識データベースシステムの構築に係る業務 一式⑬LAN設備運用業務請負契約 一式⑭LAN設備システム保守業務 一式⑮大熊分析・研究センター第1棟清掃業務請負契約 一式⑯技術情報環境の維持・最適化作業 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(5) 納入場所 仕様書による。
(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術条件を満たすことを証明できる者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問い合わせ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課①~④⑯ 電話 080-4805-1297⑤ 電話 080-9410-0449⑥~⑩ 電話 080-3600-6870⑪~⑮ 電話080-4952-9386(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記 3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札説明会の日時及び場所③ 令和8年2月3日 10時00分④⑤ 令和8年2月3日 14時00分⑥ 令和8年2月3日 11時00分⑪ 令和8年2月3日 13時30分WEBにて開催する。
(4) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法①~⑮ 令和8年3月2日⑯ 令和8年3月9日17時00分までに電子入札システム等を通じて提出すること。
(5) 開札の日時及び場所① 令和8年3月6日 14時00分② 令和8年3月5日 13時15分③ 令和8年3月6日 10時00分④ 令和8年3月6日 15時00分⑤ 令和8年3月6日 10時00分⑥ 令和8年3月5日 10時00分⑦ 令和8年3月5日 14時00分⑧ 令和8年3月5日 15時00分⑨ 令和8年3月5日 11時00分⑩ 令和8年3月5日 16時00分⑪ 令和8年3月6日 10時00分⑫ 令和8年3月5日 10時00分⑬ 令和8年3月5日 11時00分⑭ 令和8年3月5日 14時00分⑮ 令和8年3月5日 15時00分⑯ 令和8年3月11日 15時00分電子入札システム等により行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システム等を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書等及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明若しくは協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: Naoya Matsumoto, Directorof Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured;①~③⑤~⑭⑯71、27④⑮75(3) Nature and quantity of the products to beprocured:①Maintenance of safety analysis systemsfor fast reactors,1set②Maintenance of data acquisition systemfor thermal-hydraulic tests and databaseof thermal-hydraulic and component testsfor sodium-cooled fast reactors,1set③ Safety analysis of core fuel andradioactivity distribution fordecommissioning in MONJU,1set④Cleaning-up at Prototype Fast BreederReactor Monju, 1 set⑤Working for operation management of MONJUreactor operation system,1set⑥ Numerical Simulations and UtilityMaintenance Related to the Development ofthe Thermal Hydraulic Analysis Systems forthe Safety Evaluation of Sodium-CooledFast Reactor,1set⑦Maintenance and operation of analysiscode for evaluation of accidents involvingcore damage,1set⑧ Fast reactor probabilistic riskassessment and component reliabilitydatabase development,1set⑨Development of fuel material behaviorevaluation system,1set⑩Analysis and research works about nuclearfuel cycle material flow and economy,1set⑪Operations related to reactor core andplant management, irradiation testanalysis, materialaccountancy,safeguards, maintenancesupport system, 1set⑫Development of fast reactor knowledgedatabase system,1set⑬Operation services contract of networkfacilities,1set⑭System maintenance work for networkfacilities,1set⑮Okuma Analysis and Research Center,Laboratory-1 cleaning service,1set⑯ Management and optimization oftechnological information environment,1set(4) Fulfillment period:From 1,April,2026 through 31,March,2027(5) Delivery place: as in the tenderspecifications(6) Qualifications for participating in thetendering procedures : Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderingare those who shall : ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71 theCabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③ have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry and agency,prior to the tendering, ④not be currentlyunder suspension of nomination by Directorof Contract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender :①~⑮ 5:00 PM,2,March 2026⑯ 5:00 PM,9,March 2026(8) Contact point for the notice: BusinessContract Section 3, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1 Funaishikawa, Tokai-mura,Naka-gun, Ibaraki 319-1184 Japan. ①~④⑯ TEL 080-4805-1297⑤ TEL 080-9410-0449⑥~⑩ TEL 080-3600-6870⑪~⑮ TEL 080-4952-9386
燃料材料挙動評価システム開発業務請負契約仕様書令和8年1月日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 燃料技術開発課11. 目的本仕様書は、経済産業省受託事業「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の照射挙動評価手法開発の一環として、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。) 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 燃料技術開発課所掌の燃料材料挙動評価システム開発に係る業務を受注者に請負わせるための仕様を定めたものである。
受注者は、燃料材料挙動評価システムの開発仕様、機構の定める諸規則等を十分に理解した上で、本業務を実施する。
また、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2. 契約範囲(1)収集した各種データの処理並びにデータベースの運用及び保守(2)燃料材料等の解析評価に関する作業(3)計算コードの作成、改良、運用及び保守(4)計算コードのコードマニュアル作成(5)データ処理用計算機の運用及び保守上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3. 実施場所(1)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 燃料技術開発課(FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ))(2)その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所(3)業務は、上記(1)、(2)に定める場所で行う。
なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。
4. 実施期日等(1)実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
(2)標準実施時間本業務は、原則として平日 8:30~17:00 の間に行うものとするが、あらかじめ甲(機構)乙(受注者)で協議して変更できるものとする。
作業前に、甲乙で協議して変更できるものとして、変更内容は実施要領書に定めることとする。
(3)その他業務上で上記に定める時間以外及び(1)但し書きに定める日(以下「定常外」という。)であっても機構の指示により業務を求めることがある。
定常外において5.(7)に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
5. 業務内容(定常業務)本業務を実施するに当たっては、本仕様書に定める事項等を十分理解の上実施するものとし、受2注者は予め業務のスケジュール、実施方法等について実施要領を定め機構の確認を受けるものとする。
燃料材料挙動評価システム開発では、令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」における照射挙動評価手法開発として以下の業務を遂行する。
・各種試験データの処理に基づくデータベース整備・高速炉燃料ピン挙動解析コード(CEDAR, FUTURE, EZLIFE, ORIGEN等の計算コードを指す)の改良、これらを用いた計算・高速炉燃料集合体ピン束-ラッパ管相互作用解析コード(BAMBOO 等の計算コードを指す)の改良・計算、この解析コードと集合体内冷却材熱流動解析コード(ASFRE等の計算コードを指す)との連成解析機能の整備・計算・汎用有限要素法解析コード(FINAS等の計算コードおよび FEMAP 等のプリ・ポスト処理プログラムを指す)を用いた計算・解析コードの入力情報としての炉心材料の高温力学特性評価、微細組織構造の画像解析等がある。
これらのデータベース整備、計算プログラム類の作成・改良および計算作業の、具体的な業務は以下の通りである。
(1)収集した各種データの処理並びにデータベースの運用及び保守燃料材料に関する炉外試験および照射試験データの収集と ORIGEN コード等によるデータの計算処理を行い、高速炉燃料ピン挙動解析コード開発に必要なデータベースを整備する。
また、このデータベースの運用と保守を行う。
(2)燃料材料等の解析評価に関する作業(1)で整備したデータベースを基に高速炉燃料ピン挙動解析コードの実証炉用燃料材料挙動評価モデルの構築に関する作業を行う。
・集合体規模での燃料の健全性評価のため、BAMBOOコードとASFREコードによる集合体の燃料ピン束変形解析と冷却材熱流動解析を実施する。
・CEDAR コード解析等により構築した燃料材料安全評価技術を基に、実証炉用の安全規格・基準整備に対応するための解析を実施する。
・CEDAR、BAMBOO コード等の入力情報に必要な炉心材料の高温力学特性評価および微細組織構造の画像解析を実施する。
(3)計算コードの作成、改良、運用及び保守複数にまたがる燃料材料の挙動解析を連携して実行するための計算プログラムを整備する。
FORTRAN, VISUAL BASIC, VISUAL C等の適切なプログラミング言語を用いてプログラムフロー設計及びプログラミング方法を規定し、計算コードの作成及び改良を行う。
同時に、計算コードのバージョン管理等の運用及び保守を実施する。
(1)~(3)では、計算コード入力データの作成、計算コードの実行並びに計算結果の整理を行う。
入力データと計算結果は過去に遡って追跡できるようにデータベース化する。
(4)計算コードのマニュアル作成(1)から(3)の結果として検証した計算コードについて、一般利用者を対象にしたユーザーズマニュアル及びソフトウェア開発者を対象にしたプログラマーズマニュアルの作成あるいは改訂を行う。
(5) データ処理用計算機の運用及び保守当該作業で使用するパソコン、ワークステーション、ファイルサーバーの保守を行うとともに周辺3機器のハードウェア管理、インストールされたソフトウェアの管理、サーバーデータのバックアップ処理(週一回程度)、ウイルス感染防止に必要な作業を行う。
(6)その他(1)から(5)に付随する作業で機構との協議により定められた業務を行う。
(7)定常外業務①トラブル時の発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要になった場合。②地震時の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)定常の作業頻度、時期は表1,2の通りである。
表1. 定常業務の作業頻度業務項目業務内容作業頻度(一日当たりの時間目安)括弧内は要員名(A,B)(1)収集した各種データの処理並びにデータベースの運用及び保守(2)燃料材料等の解析評価に関する作業(3)計算コードの作成、改良、運用及び保守(4)計算コードのマニュアル作成(5)データ処理用計算機の運用及び保守① 試験データの収集と処理② データベースの運用・保守③ 総括責任者業務① 燃料材料挙動評価モデルの構築作業② 集合体の燃料ピン束変形解析作業③ 安全規格・基準整備用のコード解析作業④ 解析コード入力データ用の炉心材料の高温力学特性評価、微細組織構造の画像解析① 計算コードの作成、改良② 計算コードの運用、保守① ユーザーズマニュアル、プログラマーズマニュアルの作成・改訂① パソコン、ワークステーション、ファイルサーバーの保守、周辺機器のハードウェア管理、ソフトウェアの管理、サーバーデータのバックアップ処理、ウイルス感染防止作業① 0.5H/日×1名(B)② 0.5H/日×1名(B)③ 1.0H/日×1名(A)① 3.0H/日×1名(A)2.0H/日×1名(B)② 2.0H/日×1名(B)③ 2.0H/日×1名(A)④ 1.0H/日×1名(B)① 1.5H/日×1名(A)② 0.5H/日×1名(B)① 0.5H/日×1名(B)① 0.5H/日×1名(B)(1)~(5)の付随業務に要する時間は(1)~(5)の時間に含まれる。
4表2. 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)業務項目業務内容作業時期機構との協議により定められた業務② ①機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務③ ・作業計画書、作業報告書協議により定められた時期6. 受注者と機構の主な役割分担(1) 燃料材料挙動評価システム開発業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 収集した各種データの処理並びにデータベースの運用及び保守①データの収集と処理、データベース整備②データベースの運用、保守・データの収集と処理、データベース整備・データベースの運用、保守・他部署との調整・データベースの内容確認・運用、保守状況の確認2.燃料材料等の解析評価に関する作業① 解析作業② 解析結果の整理・解析作業・解析結果の整理・解析条件の設定・解析結果の確認、評価3.計算コードの作成、改良、運用及び保守① 計算コードの作成、改良② 計算コードの運用、保守・計算コードの作成、改良・計算コードの運用、保守・計算手法の検討、条件設定・作成、改良内容の確認・運用、保守状況の確認4.計算コードのコードマニュアル作成マニュアル作成、改訂マニュアル作成、改訂 ・マニュアルの内容確認5.データ処理用計算機の運用及び保守・パソコン、ワークステーション、サーバーの運用、保守・ソフトウェアライセンス管理、・セキュリティ管理・計算機の運用、保守作業・ソフトウェアライセンス管理、・セキュリティ管理・記録の作成・計算機の購入、リース発注・ソフトウェアの発注・記録の確認5(2) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務① トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認② 地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認7. 実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
①総括責任者及び代理者を選任すること。
②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)仕様書に基づく定常外業務の請負処理4)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④ 3.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2)業務に従事する標準要員数2名程度(年間の業務量) ※※3.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要因を配置し、実施すること。
8. 業務に必要な資格等(1)高速炉用燃料(主として酸化物燃料)及び材料(主としてステンレス鋼)に関する計算機等を用いた照射挙動解析の経験を有する者。
(2名)(2)差分法、有限要素法等を用いた熱解析、機械解析、流動解析、また画像の数値処理解析、フロー設計・コーディング・デバッグ等のプログラム作成全般に関し、国の情報処理技術者試験制度で規定されている応用情報技術者(または第1種情報処理技術者)を有する者(1名)。
基本情報処理技術者(または第2種情報処理技術者)を有する者(1名)。
(3)サーバー管理(ファイルサーバー)、ウイルス予防管理、ソフトウェアのライセンス管理ができること。
69. 支給品、貸与品等(1)支給品イ 電気、ガス、水ロ 記録用紙ハ その他、機構が必要と認めたもの(2)貸与品等イ 机、椅子ロ パーソナルコンピュータ、周辺機器ハ ワークステーションニ 大型計算機端末機ホ マニュアル及び参考図書へ その他、機構が必要と認めたもの10. 提出図書書類名 指定様式 提出期日協議の要否部数 備考1 総括責任者届 機構様式契約締結後および変更の都度速やかに1部総括責任代理者も含む2 実施要領書 *1 指定なし 同上 ○ 1部3 従事者名簿 指定なし 同上 1部4業務日報(または業務週報)指定なし 業務終了時1部5 業務月報 指定なし 翌月7日まで 1部6 終了届 機構様式 同上 1部7 業務予定表 指定なし ○ 1部8業務従事者等の経歴*2指定なし契約締結後および変更の都度速やかに1部9その他機構が必要とする書類詳細は別途協議(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 燃料技術開発課*1 受注者は予め、業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について実施要領を定め、機構の確認を受けるものとする。
*2 本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。
提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
711. 検収方法等終了届及び業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
12. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から本業務の開始日までに必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
13. 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 燃料技術開発課員の中で課長が指名する者14. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15. 財産権の取扱い産業財産権等の取扱いについては、添付資料-1「知的財産特約条項」に定められたとおりとする。
16. 情報セキュリティの取扱い情報セキュリティの取扱いについては、添付資料-2「情報セキュリティ強化に係る特約条項」による。
17. 特記事項・受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成8果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
・受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
・受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
・受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
・受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
・受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
・受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
・その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
・受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
①日本原子力研究開発機構 規定集②大洗原子力工学研究所内 規定、通達等③作業責任者等認定制度・受注者の安全衛生を維持するために以下の教育を受講するものとする。
教育名 実施者 機構による内容確認 備考安全衛生教育 機構 受注者(受講者)はアンケートを機構に提出し、教育結果の確認を受けること。
契約期間中に複数回の教育を機構で実施する。
以上9添付資料-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵10守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から3011日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
12(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
13(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
14添付資料-2情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。