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電気設備及び機械設備保守管理業務

発注機関
防衛省海上自衛隊 那覇航空基地隊
所在地
沖縄県 那覇市
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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電気設備及び機械設備保守管理業務 令和 7 年 2 月 7 日分任支出負担行為担当官那覇航空基地隊那覇経理隊長 石川 貴之   記1  競争入札に対する事項2  競争入札日時及び場所(1) 日 時 令和 7年 3 月 7 日 金曜日 10 時 00 分より(2)(3)3  競争入札資格(1) 予算決算及び会計令第70条・71条の規定に該当しないものであること。なお、未成年者、被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) のD等級以上に格付けされ、又、当該競争参加資格を有していないものにあっては、競争執行の日までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められるものであること。 (3)(4)(5)4  入札事項説明の日時及び場所 実施しない。 5  保証金に関する事項(1) 入札保証金及び契約保証金 :(2) 落札者が契約を結ばないときは、見積もった契約金額の5/100に相当する金額を違約金として徴収する。 6  契約書の作成の要否及び適用する契約条項(1) 作成の要否: 遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が150万円を超えず、特約条項の付与 もない場合は請書の作成をもって代えることができる。 (2) 契約条項: 委託7  入札書の記載金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、入札書に記載される書面上の金額が消費税法に規定する消費税の課税標準と一致しないものは除く。 8  契約金額の端数処理(軽減税率対象品目については100分の108)に相当する金額に相当する額をもって申込みがあったものとする。 9  その他(1) 入札の無効ア 本公告に公示した競争参加資格のない者及び入札の条件に違反した入札を行った者イ 入札及び契約心得のとおり実施しない者(2) その他ア 入札公告、入札及び契約心得は那覇経理隊入札室で閲覧できるほか、海上自衛隊ホームページ上で閲覧することができる。(ホームページアドレス:https://www.mod.go.jp/msdf/bukei/sn/nyusatsu.html)イ 入札に参加する者は、入札日の前日までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。 ウ 入札書を郵送するときは、入札書を封筒に封入し、封筒表面に調達要求番号及び件名を朱書の上、さらに封筒に封入し、必ず書留・簡易書留又は配達記録郵便で送付すること。 10  入札に関する問い合わせ先 〒901-0193 沖縄県那覇市字当間252番地(電話:098-857-1191 内線5466・5467 FAX:098-857-8670) 海上自衛隊 那覇航空基地隊 那覇経理隊 契約班 調達要求番号 件    名 数量単位 履行期限 履行場所入  札  公  告下記のとおり一般競争入札を行います。 なお、本件は令和7年度予算が成立することを条件とした入札である。また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全期間の契約とするが、全額計上されていないときは、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 競争参加地域が「九州・沖縄」である者、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書提出できる者であること。 07-1-2381-1282-0001-00 電気設備及び機械設備保守管理業務 1式令和7年4月1日~令和8年3月31日那覇航空基地内(ただし、郵便等による入札書の受領期限は、前日の16時00分まで)場所   海上自衛隊那覇航空基地隊 経理隊 入札室応札意思の通知応札意思のある方は、その意思を入札日前日10時00分までに電話等で担当者に連絡すること。 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」重信防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という。)又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 免除契約一般条項 入札書に記載された金額の100分の110(軽減税率対象品目については100分の108)に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとし、当該端数金額を切捨てた後に得られた金額をもって申込みがあったものとする。ただし、単価契約の場合には端数処理を行わず原則どおり入札書に記載された書面上の金額の100分の110
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