九州森林管理局外18庁舎機械警備業務
- 発注機関
- 林野庁九州森林管理局
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
- —
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九州森林管理局外18庁舎機械警備業務
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。記1 競争入札に付する事項(1)請 負 業 務 名 九州森林管理局外18庁舎機械警備業務(2)請 負 内 容 「防犯」及び「火災監視」業務の機械警備(3)履 行 期 間 令和7年4月1日~令和12年3月31日(4)履 行 場 所 別添「警備仕様書」による。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)の内、資格の種類「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」においてA、B、C又はD等級に登録された者及び「九州」に登録された者であること。なお、この登録に係る「資格審査結果通知書」の写しを、下記(5)提案書と同時に提出すること。(4)九州森林管理局管内に本、支店または営業所を有し、警備業務の実績と九州一円に業務提供できる者。また、警備業務をグループ企業に行わせる場合はそれぞれの認定証及び上記(3)の「資格審査結果通知書」の写しを提出すること。(5)仕様書、契約書案に基づいて作成した提案書を提出すること。なお、提案書には警備業務の実績及び九州一円に業務提供できることを証明できる書面を提出すること。(6)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約で指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札方法(1)本件は、電子調達システムにより入札を行う。なお、電子調達システムにより難い場合は別添入札資料「入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し、認められた場合に限り紙入札することができるものとする。この場合においては、下記7の入札執行場所及び入札日時に入札書を持参するものとし、郵送等による入札は認めない。(電子調達システムホームページhttps://www.geps.go.jp)(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相応する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項等を示す場所、入札説明書及び仕様書等を交付する場所及び日時等(1)場 所 九州森林管理局 経理課(2)日 時 令和7年2月7日~令和7年3月11日(ただし,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時~午後4時5 提案書の確認仕様書、契約書案、入札説明書等に基づいて作成した提案書を支出負担行為担当官が審査し、要求仕様を満たした者を当該競争に参加させるものとする。6 提出書類、提出方法及び受領期限(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」及び入札説明書に示すところによる必要な書類の写し及び提案書を提出しなければならない。(2)提出方法ア)電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ)紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留等配達記録が残るものに限る。)すること。(3)受領期限ア)電子調達システムにより参加する場合令和7年2月10日から令和7年2月26日午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ)紙入札方式により参加する場合令和7年2月10日から令和7年2月26日午後4時まで(行政機関の休日を除く午前9時から午後4時までとする。)7 入札及び開札の場所・提出方法入札書及び別紙対象施設別機械警備内訳書により提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書及び別紙対象施設別機械警備内訳書を九州森林管理局1階会議室に持参し入札すること。また、郵送等による提出は認めない。なお、紙入札方式による入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官より競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。8 入札及び開札の日時ア)電子調達システムにより入札する場合・入札受付開始日時 令和7年3月7日(金)午前9時00分・入札締切日時 令和7年3月12日(木)午前10時00分イ)紙入札する場合・入札締切日時 令和7年3月12日(木)午前10時00分ウ)開札日時令和7年3月12日(木)午前10時05分9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金は納めないこととする。11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 契約書作成の要否契約締結は令和7年4月1日とするが、令和7年度予算成立が4月2日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とし、全額計上されていないときは、当面全体の履行期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。令和7年2月7日支出負担行為担当官九州森林管理局長 橘 政行※お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ-ムぺ-ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、九州森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧下さい。
九州森林管理局長 殿庁舎機械警備提案書物件名 九州森林管理局外18庁舎機械警備業務会社名提出年月日 令和 年 月 日※入札公告、仕様書、入札説明書等に記載されている各条件に基づき審査できるような提案内容の記述及び必要な書類の写しを添付すること。
別添警 備 仕 様 書1 警備の目的次に掲げる対象施設における火災、盗難等の被害の防止並びに火災等の早期発見による被害の拡大を防止するとともに、その他不良行為を排除し、対象施設、物品の保全を図り、対象施設の円滑な運営に寄与することを目的とする。2 警備対象施設別添 請負施設内訳表のとおり3 警備業務実施期間令和7年4月1日から令和12年3月31日まで4 ICカード発行枚数別添 請負施設内訳表のとおり5 警備任務(1)不審者、不法行為者の早期発見と措置(2)警備対象施設の異常の発見、通報、緊急措置(3)火災の早期発見と初期消火の対処(4)盗難の早期発見と阻止(5)警報機器類の正常作動確認・監視及び異常発報時の措置(6)機械警備システムの警報装置の点検、操作(7)その他不測事態の防止と阻止6 警報装置仕様(1)設定・解除の操作カードはICタイプの専用カード式とする。(2)操作確認は文字表示によるガイダンス機能を有するものとする。(3)監視エリアは各階別にブロック分けが可能な警報装置とする。(4)操作カードの使用状況を一定量記憶できるものとし、必要に応じて確認できるシステムとする。(5)警備本部等への異常信号送信は、発注者のISDN回線を使用した自動通報式とし、常時断線監視機能を付加するものとする。(6)警報装置自体の異常や故障並びに配線の断線・短絡が発生した場合は、異常信号を送信するシステムとする。7 警備設備の設置(1)空間監視センサー①森林管理局:1階 各室(マグネットセンサーの設置箇所を除く)2階 局長室・総務企画部長室2階 企画調整課分室各階の廊下部②各 署 等:1階 各室(マグネットセンサーの設置箇所を除く)2階に署(所)長室・事務室がある場合は当該室(2)マグネットセンサー①1階出入り口並びに必要箇所②2階以上で外部から直接出入りが可能な箇所(3)金庫センサー①森林管理局:経理課の1金庫②各 署 等:各署等の1金庫(4)火災監視設備必要に応じて設置し、火災報知設備システムとの連携を有すること(5)その他必要な機器8 警備実施要領(1)警備対象施設に設置された警報装置は、発生した異常事態を警備本部に自動的に通報し迅速な対応を取るものとする。その際、異常を感知した警報装置を特定できるシステムとする。(2)警備本部(基地局)は、警報受信機を常時監視するとともに緊急要員と連絡を密にし、警備対象施設に異常が発生したことを感知したときは、緊急要員を急行させるとともに必要事項を指示するものとする。(3)警備本部は、緊急要員からの状況報告に基づき、必要に応じて関係機関へ通報するとともに発注者の緊急連絡者(責任者)に通知するものとする。(4)緊急要員は、警備本部との連絡を密にし、警備本部の指示に基づき警備対象施設の異常に的確に対処し警備目的を達成する。(5)警備対象施設に到着した緊急要員は、異常事態確認後、その拡大防止措置をとり警備本部へ状況を報告する。(6)発注者における警備対象施設の最終退出者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な処置を行い、機械警備システムを「開始(=警戒)」の状態にセットしたうえで退出し退出口の施錠を行う。(7)請負者における警備本部は、前記(6)により受信機器に自動的に表示される「開始」の信号受信から機械警備を開始する。(8)発注者における警備対象施設の最先出勤者は、入室前に機械警備システムを「解除(=警戒解除)」の状態に操作して入室する。(9)請負者における警備本部は、前記(8)により、受信機器に自動的に表示される「解除」の信号により機械警備を終了する。9 事故報告等(1)請負者は機械警備実施中において、事故を確認した際は発注者又は警備業務責任者等に対し、速やかに電話若しくは口頭で報告するとともに、7日(休日を除く。)以内に事故報告書を提出することとする。(2)請負者は、各月の各警備対象施設に対する入退庁の履歴情報の記録及び記録内容について、警備業務責任者等に対し翌月の7日(休日にあたる場合は、休日の翌日。ただし、令和12年3月分については、当該3月31日とする。)までに提出すること。10 鍵の預託警備実施上必要な鍵、カード等は、発注者・請負者相互に預託するものとし授受は預かり受領書によりその所在を確認するとともに、厳重に取り扱い保管する。11 緊急連絡者の指定(1)発注者は、あらかじめ緊急連絡者を指定し、その名簿を請負者に交付する。(2)前記(1)の緊急連絡者に変更が生じたときは、その都度遅滞なく変更した名簿を請負者に交付する。12 業務遂行上の責務等(1)発注者及び請負者は、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は請負者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。(2)請負者は、警報機器等の設置及び撤去並びに保守点検により、各警備対象施設に損傷が生じた場合には、直ちに発注者に連絡するとともに、その指示(原状回復(警報機器等及び配線等の取付けの必要上、各警備対象施設に施された孔穴を除く。)に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。(3)請負者は、本業務の遂行により緊急要員が死傷等を負った場合、一切の責任を負うものとする。(4)請負者は、請負者の事務所等と各警備対象施設との間において、本業務の遂行により第三者が損害を被った場合、当該損害金を負担するものとする。(5)請負者は、請負者又は緊急要員の過失により、発注者等及び各警備対象施設が被害を被った場合、対人賠償、対物賠償あわせて1事故10億円を限度として賠償の責任を負うものとする。13 損害の免除請負者は、以下に示す損害については、一切その責を負わないものとする。(1)地震、噴火、洪水、津波、台風等の天災、その他の不可抗力により生じた損害。(2)警報機器等が正常に作動したにもかかわらず、請負者の責に帰すことができない事由で、通信回線による送受信が行われない状態であったことにより生じた損害。(3)各警備対象施設自体の瑕疵、又は発注者の管理上の瑕疵に基づく損害(4)警報機器等の設置箇所以外、若しくは警報機器等の感知機能の範囲以外から生じた損害。(5)発注者、発注者の職員及び発注者の管理下にある者等の故意又は過失に起因する損害。(6)各警備対象施設内外の警備上必要とする開閉扉の鍵を、発注者が請負者に預託しなかったことにより生じた損害。(7)警備機器等の操作後、警備作動開始前又は警備作動解除後に発生した損害。
(8)発注者、発注者の職員及び発注者の管理下にある者等が警備機器等の操作を忘れたことにより生じた損害。14 再委託(再請負を含む。)の適正化を図るための措置(1)請負者は、警備業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、警備業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。(2)請負者は、効率的な履行を図るため、警備業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して発注者の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委 託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が 50パーセント以内の業務とする。(3)請負者は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。(注) 再委託してはならない業務及び再委託比率の上限の例外会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の規定に基づく子会社又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年 11月 27 日大蔵省令第 59 号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合。15 その他(1)警報機器等の設置箇所及び警備実施上、この警備業務仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、発注者又は警備業務責任者等と協議するものとする。(2)請負者及び本業務に従事する者(従事した者を含む。以下「本業務の従事者」という。)は、本業務に関して知り得た個人情報を、本業務の遂行に使用する以外に使用、又は提供してはならない。(3)請負者は、保有した情報について、漏えい等安全確保の問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、警備業務責任者等に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置等について直ちに報告しなければならない。(4)請負者は、本業務が終了したときは、業務関係書類、提出資料以外に作業過程で作成した資料、電子媒体類に保存されている情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により消去又は廃棄しなければならない。(5)本業務の従事者は、発注者から提供された情報、本業務実施において知り得た情報については、契約期間中及び契約終了後においても、その秘密を保持すること。(6)請負者は、本業務の従事者は、発注者から提供された情報、本業務実施において知り得た情報については、契約期間中及び契約終了後においても、その秘密を保持すること。(7)この仕様書に記載していない事項であっても、警備実施上附帯的に実施しなければならない事項については、請負者の業務に支障がない限り発注者の要請に従い請負代金の範囲内で実施する。
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(物品・役務)入 札 説 明 書 (国有林野事業)九州森林管理局この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。) のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下 同様。)の契約書案、添付書類、現場等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て入札書を紙により提出する場合は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 発注者の承諾を得て紙により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下 同じ。)しておかなければならない。(7) 発注者の承諾を得た紙による入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その 封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(10) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。(11) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(12) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に 基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対 象とする。(14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(16) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。(17) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会職員以外の者は入場することができない。(18) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(19) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(20) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(23) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達 システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては契約担当官等が 定める日時において入札をする。(24) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、 入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申出るものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び補償コンサルタント業務(建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。)2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予 定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用 する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者によ り当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに 係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8.1の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定 価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(2) 製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(3) 製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。) に満たない場合とする。(4) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲 内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110※に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。※ ただし、消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226 号)の施行内容による。8 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(平日で7日を目安として定める)。なお、契約の相 手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。) 別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。10 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。11 その他必要な事項(1) 契約担当官等の役職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、ま た、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異 議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書 を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意し ます。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官九州森林管理局長 橘 政行 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を致します。記1.入札物件名:2.電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア.電子調達システムの利用を申請(予定)しているため、審査の承認が入札日まで間に合わないため。(申請(予定)日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札日まで間に合わないため。(調達完了予定日:令和 年 月 日)印