メインコンテンツにスキップ

【電子入札】【電子契約】国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び利用、並びに個人の信頼性確認情報等の維持管理に係る業務請負

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月5日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び利用、並びに個人の信頼性確認情報等の維持管理に係る業務請負 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0801C00220一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び利用、並びに個人の信頼性確認情報等の維持管理に係る業務請負数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年1月16日 10時00分総合管理棟本部入札室2入札期限及び場所令和8年3月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 日本原子力研究開発機構 本部 安全管理棟ほか契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課澤畑 法子(外線:070-1407-4775 内線:803-41063 Eメール:sawahata.noriko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月10日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 ①保障措置制度、国際規制物資(日IAEA保障保障措置協定及び二国間原子力協力協定に定める物資をいう。)の計量管理に係る法令及び法令報告の作成方法に関する知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出。 ②品質及びセキュリティ管理体制を証明する書類(品質はISO9001又はJIS Q9001の認証書類にて可、セキュリティはISO/IEC2001認証又はISMS認証の書類のいずれかの認証書類にて可)を提出。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び利用、並びに個人の信頼性確認情報等の維持管理に係る業務請負請負契約仕様書11.目的(まえがき)本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の①機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び原子炉等規制法に基づく計量管理法令報告等の作成指導、報告、利用業務(核不拡散関連情報の維持管理を含む。)、②個人の信頼性確認システムの格納情報の維持管理業務等(原子炉等規制法に基づく核物質防護措置の一環としての業務)の仕様について定めたものである。 受注者は、①にあっては、核物質管理システムの機能、操作方法及び計量管理法令報告のための関係法令、報告ルール(作成方法、報告手順)等を十分理解し、②にあっては、個人の信頼性確認業務等の仕組み・運用ルール及び情報取扱い・活用等を十分理解し、これらを受注者の責任と負担において両業務を実施するものとする。 2.契約範囲2.1 機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び原子炉等規制法に基づく計量管理報告等の作成指導、報告、利用業務2.2 個人の信頼性確認情報等の維持管理業務等3.対象設備3.1 核物質管理システム等3.1.1 核物質管理システム核物質管理システムは次のものから成る。 データベースには機構のすべての施設の計量管理情報が格納されている。 (1)システム構成① 計量管理システム機構全拠点の計量管理情報のデータベース、情報チェック機能、法令報告書作成機能、等② 計量管理サブシステム計量管理システム(上記①)のデータベースを利用した各種情報の抽出機能(2)システム環境① ハードウェアWindows系マシン② ソフトウェア・オペレーティングシステム:Windows Server 2016 Standard・データベース :SQL Server 2019 Standard・施設データベース :Access 2019・開発ソフト :VisualBasic6.0注)上記のハードウェア及びソフトウェアは更新することがある。 23.1.2 核不拡散関連情報システム核不拡散関連情報システムは次のものから成る。 データベースには機構のすべての核不拡散関連情報が格納されている。 (1)システム構成本部及び原子力科学研究所にあるシステムサーバ、端末機(PC)及び周辺機器(2)システム環境① ハードウェアPC/AT互換機サーバマシン及び周辺機器② ソフトウェア(システムサーバ)・オペレーティングシステム:Windows Server 2019 Standard・データベース :SQLite・スケジュール管理 :Cybozu Office 10・開発ソフト :Active Perl 5.16, VB Script③ ソフトウェア(端末機)・オペレーティングシステム:Windows系OS(11等)注)上記ハードウェア及びソフトウェアは更新することがある。 3.2 個人の信頼性確認システム兼是正処置プログラム情報の管理システム(1)システム構成原子力科学研究所にあるシステムサーバ及び周辺機器(2)システム環境① ハードウェアPC/AT互換機サーバマシン及び周辺機器② ソフトウェア(システムサーバ)・オペレーティングシステム:Red Hat Enterprise Linux Server 8.10・データベース :SQLite・開発ソフト :Active Perl 5.16、PHP注)上記ハードウェア及びソフトウェアは更新することがある。 4.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 (1)主たる実施場所・茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構 本部 安全管理棟(2)必要に応じて次の場所(一般区域)・茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所・茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所3・茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(3)その他、事前に協議して定めた場所(一般区域)なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。 5.実施期日等(1)実施期間本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3ヵ年契約として契約するものである。 期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日、その他機構が特に指定する日を除く。 (2)標準実施時間本業務は、原則として次の時間帯に実施する。 平日 9:00~17:30但し、変更の必要がある場合は、あらかじめ協議して変更できるものとし、作業前に協議して変更できるものとして実施要領書に定めるものとする。 (3)その他業務上で上記に定める時間以外の時間及び(1)但し書きに定める日(以下「定常外」という。)であっても機構の指示により業務を求めることがある。 定常外において6.5に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6.業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、関連通達、関連運営要領、システム機器取扱説明書等(詳細は6.1及び6.3に示す。)を充分理解し本業務を実施すること。 6.1 機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び原子炉等規制法に基づく計量管理報告等の作成指導、報告、利用業務業務内容は、表1のとおりとする。 (定常業務)表1の業務の実施にあたっては、本仕様書に定める事項の他、関係法令(原子炉等規制法、国際規制物資の使用等に関する規則、核原料物質の使用に関する規則、国際規制物資を定める件(告示)、日・IAEA保障措置協定(INFCIRC/255)、追加議定書(INFCIRC/255/Add.1)、二国間(日-アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、中国、ユーラトム、カザフスタン、韓国、アラブ首長国、ベトナム、ロシア、ヨルダン、トルコ、インド)原子力協力協定)を遵守し、関係機関発行の国際規制物資の計量管理報告等記載要領、機構の通達「計量管理・保障措置業務実施要領」及び4運営要領、全社核物質管理システム及び核不拡散関連情報システムの操作マニュアル及び点検マニュアルを十分理解の上実施するものとする。 表1 機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び原子炉等規制法に基づく計量管理報告等の作成指導、報告、利用業務(定常業務)作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期1.機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理業務①システム利用者による計量管理情報更新時の登録情報の健全性確認②システム利用者による計量管理情報修正の指導・支援③システム利用者により登録された計量管理情報の日常的な維持管理④ハードウェアの日常的な管理⑤全社核物質管理システムに関する資料及び書籍の管理⑥消耗品及び備品の管理⑦全社核物質管理システムの利用者管理通年連続作業通年連続作業通年連続作業1回/日1回/月随時依頼の都度2.原子炉等規制法に基づく計量管理報告等の作成指導、報告業務、及び報告情報の利用業務①対象施設との国際規制物資の在庫変動報告等のスケジュールの立案、調整②対象施設に対する各種報告書の作成指導③対象施設に対する各種報告書の健全性確認④対象施設に対する各種報告手続⑤国際規制物資の計量管理報告情報を利用した核物質管理に関する各種資料の作成及び管理⑥原子力機構プルトニウム管理状況(分離プルトニウム)の調査、集計及び加工-国会質問に関する質問要求に沿った機構の保有核物質量の調査、集計及び加工-国会議員・報道機関等の外部からの開示請求に沿った機構の保有核物質量の調査、集計及び加工-その他国際規制物資の計量管理報告情報を必要とする集計及び加工等⑦前記①から⑥に付随する全社核物質管理システムの操作及び利用管理の教育⑧原子炉等規制法に基づく計量管理法令報告情報の健全性管理(法令に規定された管理方法)⑨データベースの不正アクセスの確認・履歴管理、及び格納情報の改ざん・破壊行為の確認・履歴管理⑩原子炉等規制法に基づく計量管理法令報告等の手続結果の共有情報の作成⑪消耗品及び備品の管理通年連続作業通年連続作業通年連続作業通年連続作業依頼の都度(5回/月程度)依頼の都度(20回/年程度)依頼の都度(15回/月程度)通年連続作業1回/日通年連続作業随時6.2 核不拡散関連情報の維持管理業務業務内容は、表2のとおりとする。 (定常業務)5表2 核不拡散関連情報の維持管理業務(定常業務)作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期1.核不拡散関連情報の維持管理業務①機構公開ウェブ用核不拡散関連情報の整理、維持管理②サーバーの起動/停止及び日常的な点検③オペレーティングシステム、アプリケーションソフトにかかるセキュリティアップデートや各種ドライバソフトの日常的な更新及び追加④消耗品及び備品管理通年連続作業1回/日必要の都度随時6.3 個人の信頼性確認情報等の維持管理業務業務内容は、表3のとおりとする。 (定常業務)表3の業務の実施にあたっては、本仕様書に定める事項の他、関係法令を遵守し、関係機関発行のガイドライン、機構の「個人情報保護規程」「情報管理要領※(核物質防護情報のうち管理情報に限る)」、システム操作マニュアルを十分理解の上実施するものとする。 ※ 機構が常駐の請負作業員に対して教育を行い、当該情報を取り扱わせるため、受注会社への監査等や受注会社との情報管理に係る特約条件の締結等、核物質防護情報管理に係る契約上の義務は生じない。 表3 個人の信頼性確認情報等の維持管理業務(定常業務)作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期1.個人の信頼性確認情報の維持管理業務2.是正処置プログラム情報の維持管理業務①個人の信頼性確認情報の作成/修正/更新作業②個人の信頼性確認情報の日常的な維持管理③対象施設に対する個人の信頼性確認情報の取扱指導、及び個人の信頼性確認情報の集計・加工④個人の信頼性確認に関する資料の作成及び書籍の管理⑤消耗品及び備品管理①是正処置プログラム情報の作成/修正/更新作業②是正処置プログラムの運用に関する資料の作成③是正処置プログラム情報の維持管理依頼の都度通年連続作業1回/日程度1回/月程度随時1回/月程度1回/月程度通年連続作業6.4 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業表4 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期機構との協議により定められた業務①機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務・作業計画書、作業報告書協議により定められた時期66.5 定常外業務①トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)②地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)以上、受注者は定常外業務を実施するにあたり、定常外業務への対応、記録を作成する。 また、機構は受注者が作業を遂行するための計画を指示、及び作業を遂行するにあたり発生する疑義、不明点への指示、並びに作業により作成された資料、記録の確認を行う。 7.受注者と機構の主な役割分担業務内容 業務細目 受注者 機構1. 機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理業務①システム利用者による計量管理情報更新時の登録情報の健全性確認②システム利用者による計量管理情報修正の指導・支援③システム利用者により登録された計量管理情報の日常的な維持管理④ハードウェアの日常的な管理⑤全社核物質管理システムに関する資料及び書籍の管理⑥消耗品及び備品の管理⑦全社核物質管理システムの利用者管理・計量管理情報の適切な維持・システム利用者の管理、及び指導、支援・システムの日常的な管理・消耗品、備品、書籍の管理・受注者が作業を遂行するにあたり発生する疑義、不明点への指示・作業により作成された資料、記録の確認2. 原子炉等規制法に基づく計量管理報告等の作成指導、報告業務、及び報告情報の利用業務①対象施設との国際規制物資の在庫変動報告等のスケジュールの立案、調整②対象施設に対する各種報告書の作成指導③対象施設に対する各種報告書の健全性確認④対象施設に対する各種報告手続⑤国際規制物資の計量管理報告情報を利用した核物質管理に関する各種資料の作成及び管理⑥原子力機構プルトニウム管理状況(分離プルトニウム)の調査、集計及び加工⑦前記①から⑥に付随する核物質管理システムの操作及び利用管理の教育⑧原子炉等規制法に基づく計量管理法令報告情報の健全性管理(法令に規定された管理方法)⑨データベースの不正アクセスの確認・履歴管理、及び格納情報の改ざん・破壊行為の確認・履歴管理⑩原子炉等規制法に基づく計量管理法令報告等の手続結果の共有情報の作成⑪消耗品及び備品管理・法令報告のスケジュールの立案、調整・法令報告書の作成指導・法令報告書の健全性確保・法令報告書の手続(報告書印刷、公印取得、国への発送、手続の履歴、記録作成)・核物質情報に係る開示用の各種資料作成・プルトニウム管理状況の調査、作成・核物質情報の集計の指導、支援・法令報告の健全性管理・計量管理情報への情報セキュリティ対応・消耗品、備品、書籍の管理・受注者が作業を遂行するにあたり発生する疑義、不明点への指示・作業により作成された資料、記録の確認7業務内容 業務細目 受注者 機構3. 核不拡散関連情報の維持管理業務①機構公開ウェブ用核不拡散関連情報の整理、維持管理②サーバーの起動/停止及び日常的な点検③オペレーティングシステム、アプリケーションソフトにかかるセキュリティアップデートや各種ドライバソフトの日常的な更新及び追加④消耗品及び備品管理・核不拡散関連情報の適切な維持・システム利用者の管理、及び指導・システムの日常的な管理・消耗品、備品の管理・受注者が作業を遂行するにあたり発生する疑義、不明点への指示・作業により作成された資料、記録の確認4. 個人の信頼性確認情報の維持管理業務①個人の信頼性確認情報の作成/修正/更新作業②個人の信頼性確認情報の日常的な維持管理③対象施設に対する個人の信頼性確認情報の取扱指導、及び個人の信頼性確認情報の集計・加工④個人の信頼性確認に関する資料の作成及び書籍の管理⑤消耗品及び備品管理・個人の信頼性確認情報の作成、修正、更新・個人の信頼性確認情報の維持管理・個人の信頼性確認情報の取扱・指導、集計、加工・消耗品、備品、書籍の管理・受注者が作業を遂行するにあたり発生する疑義、不明点への指示・作業により作成された資料、記録の確認5.是正処置プログラム情報の維持管理業務①是正処置プログラム情報の作成/修正/更新作業②是正処置プログラムの運用に関する資料の作成③是正処置プログラム情報の維持管理・是正処置プログラム情報の作成、修正、更新・運用に関する資料の作成・情報の維持管理・受注者が作業を遂行するにあたり発生する疑義、不明点への指示・作業により作成された資料、記録の確認8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ①総括責任者及び代理者を選任すること。 ②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令2) 本契約業務履行に関する機構との連絡及び調整3) 仕様書に基づく定常外業務の請負処理4) 受注者の従事者の規律秩序の保持及びその他本契約業務の処理に関する事項③総括責任者は、常時連絡がとれる状態とすること。 ④4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2) 標準要員数2 人程度(年間の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)とし8て記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要因を配置し、実施すること。 9.業務に必要な資格等9.1 機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び原子炉等規制法に基づく計量管理報告等の作成指導、報告、利用9.1.1 機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び原子炉等規制法に基づく計量管理報告等の作成指導、報告、利用(1)保障措置制度、二国間原子力協力協定、国際規制物資に関する知見、及び国際規制物資の計量管理報告書の作成を適切に実施するために不可欠な機構各施設の核燃料物質等の計量管理の方法を理解できる保障措置・計量管理に関する知見9.1.2 核不拡散関連情報の維持管理(1)核不拡散・保障措置制度及び二国間原子力協力協定に関する知見、情報の取扱い技術力9.2 個人の信頼性確認情報の維持管理等核物質防護情報管理や個人情報管理を適切に実施するために不可欠な法令・制度・運用方法を理解できる知見及び運用できる資質10.支給品及び貸与品等(1)支給品イ.電気、ガス、水ロ.事務用消耗品(2)貸与品イ.机、椅子ロ.電話、OA機器(パソコン、プリンター、複写機等)ハ.全社核物質管理システム操作マニュアル及び参考図書ニ.その他、当該作業に必要な設備・備品管理番号等は、別表参照。 11.提出書類書類名 指定様式 提出期日 部数 備考1 総括責任者届 機構様式 契約後速やかに 1部2 実施要領書 指定なし 契約後速やかに 1部93 従事者名簿 指定なし 契約後速やかに 1部 委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・実績及び国籍含む4 業務週報 指定なし 業務終了時 1部5 業務月報 指定なし 翌月7日まで 1部6 終了届 機構様式 翌月7日まで 1部7 資本関係・役員の情報指定なし 契約後速やかに 1部8 その他機構が必要とする書類詳細は別途協議(提出場所)日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリティ統括本部核セキュリティ管理部 保障措置課12.検収条件終了届、業務月報及び仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 13.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 14.サプライチェーン・リスク評価への対応(情報セキュリティ対策要件)(1)データベース移行作業などの役務については、サプライチェーン・リスク評価への対応として、国家サイバー統括室(NCO)への照会が必要となる。 受注者は、あらかじめ機構が指定する様式及び期日までに「サプライチェーン・リスク評価に関する業務従10事調査書」及び添付となる以下に示す情報を提出する。 ① 資本関係・役員の情報② 本契約の実施場所、作業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験・国籍に関する情報③ 代表的契約実績に関する情報また、再委託がある場合は、「サプライチェーン・リスク評価に関する再委託業務従事調査書」及び同様の添付情報を提出する。 (2)機構がサプライチェーン・リスク評価を受けた結果、サプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、機構と迅速かつ密接に連携し体制の見直しやリスク低減対策等の見直しを図ること。 (3)受注者は、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスクへの対策に関する遵守事項について、添付「情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約事項」に従うものとする。 15.特記事項(1)受注者は、業務上取り扱う計量管理情報が機構の核物質管理上極めて重要で、かつ機微情報であることを認識し、盗取、漏えい、改ざん、破壊、消去、焼失から防護すること。 また、受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2)受注者は、業務の実施にあたって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 ・日本原子力研究開発機構 事故対策規程(3)受注者は、業務上取り扱う核物質防護情報について機密扱いとし、その保持に努めるとともに、本作業以外の目的にこれを使用することを厳禁とする。 (4)受注者は、6.3の業務の実施にあたっては、契約後速やかに機構安全・核セキュリティ統括本部が制定している核物質防護に係る情報管理要領に基づく、受注者との特約条項(別紙1)を網羅した情報管理要領を作成し、機構の確認を得るものとする。 また、受注者が作成した情報管理要領に基づき、総括責任者及び作業者並びに役員及び社員で当機構の秘密情報を知り得る者に、原子力等規制法第68条の3第1項に定める「秘密保持義務者」であること及び秘密情報を漏えいした場合、同法第78条第1項に基づき罰則を受ける旨を通知する等、情報管理の徹底を図ること。 (5)機構は、6.3の業務の実施について、機構の「安全・核セキュリティ統括本部核セキュリティ管理部核物質防護業務委託要領」に基づき、受注者に対し核物質防護に関する教育及び訓練を行わせるものとする。 但し、訓練については、機構が委託要求事項から不要と判断した場合はこの限りではない。 また、受注者は、これら教育及び訓練について、機構より実施状況の確認を受けるものとする。 なお、実施状況の確認には、機11構がこれらの教育及び訓練に立会うことも含まれる。 更に、受注者は、これら教育及び訓練について、機構から指導又は助言を受けた場合は速やかに改善の対応を図るものとする。 (6)「原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を取り扱った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に指定された公的証明書(居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く。))の取得及び提出を含む。 )、適性検査、面接の受検等に協力するものとする。 (7)受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (8)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (9)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。 (10)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (11)受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (12)受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (13)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 16.検査員及び監督員(1)検査員一般検査 財務契約部 管財課長技術検査 安全・核セキュリティ統括本部 核セキュリティ管理部 保障措置課長(2)監督員①機構で保有する国際規制物資の計量管理情報の維持管理及び原子炉等規制法に基づく計量管理報告等の作成指導、報告、利用、及び個人の信頼性確認情報の維持管理及び個人の信頼性確認情報の利用12監督員 安全・核セキュリティ統括本部 核セキュリティ管理部 保障措置課員②核不拡散関連情報の維持管理監督員 原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター戦略調整室員17.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上13別表 貸与品一覧品 名 仕 様 管理番号等机 KOKUYO -椅 子 Okamura -電 話 DIGNOケータイ for Biz -OA機器パソコン:デスクトップPC複合機:富士ゼロックス ApeosPort-VII C3373--システム操作マニュアル及び参考図書全社核物質管理システム操作マニュアル、その他参考図書-注)上記の仕様等は変更になる場合がある。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています