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自動販売機設置事業者の募集について(市役所西庁舎)【入札公告】

発注機関
宮城県角田市
所在地
宮城県 角田市
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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自動販売機設置事業者の募集について(市役所西庁舎)【入札公告】 一般競争入札(貸付料)による「清涼飲料水自動販売機設置事業者」募集要領角田市では、次のとおり清涼飲料水自動販売機を設置する事業者を募集します。貸付料の一般競争入札により、自動販売機設置事業者を決定しますので、入札に参加を希望される方は、この募集要領の各事項及び関係法令等をご確認のうえ、お申し込みください。1 募集物件物件 設置場所 所在地 台数1角田市役所西庁舎1階(別添位置図参照)角田市角田字大坊41 1台※ 災害対応型であること。※ 電子決済ができること。※ 貸付面積は、1 台当たり約 1.36 ㎡(転倒防止器具・放熱余地・子メーター設置部分・使用済み容器回収ボックス設置部分を含む)の予定です。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 個人の場合は宮城県内に住所を、法人の場合は宮城県内に本店又は支店・営業所を有し、国税、県税(角田市内に住所、本店、営業所を有する場合は市税も含む)の滞納がないこと。(3) 自動販売機の設置業務について、3年以上の実績を有し、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を自己の責任において行う者であること。(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定する暴力団等との関係を有していないこと。(5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体との関係を有していないこと。(6) 入札日の過去 1 年以内に、本市施設の自動販売機設置に関して、契約内容に反する行為を行った者でないこと。3 契約上の条件等(1) 貸付契約の内容この貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく市有財産(自動販売機設置場所)の一時貸付け(賃貸借契約)とします。(2) 貸付期間貸付期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とします。現在の設置業者による自販機撤去等の調整期間も含みます。貸付契約は期間満了をもって終了し、更新はないものとします。(3) 貸付料貸付料は、設置者が提示した入札価格に、別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額とします。貸付料には、電気使用料は含まないものとします。(4) 売上報告書の提出設置事業者は、売上状況を 3 ヶ月毎に取りまとめ、四半期最終月の翌月の 15 日までに、売上報告書を本市(担当課)に提出することとします。(5) 電気料電気料は、設置事業者が使用量を計る子メーターを設置の上、子メーターの使用量に基づき、角田市が半年毎に発行する納入通知書により、指定期日までに納入していただきます。(6) その他自動販売機設置の基準、使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理等については「自動販売機の設置に関する契約書」の契約内容をすべて遵守していただきます。4 申込方法等(1) 受付期間 令和7年2月10日(月)から2月25日(月)まで(ただし、土、日、祝日は除く。)午前9時から午後5時00分まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)(2) 受付場所角田市角田字大坊41角田市総務部総務課管財契約係電話 0224(63)2111(3) 申込方法受付場所に直接書類を持参してください。※ 郵送等による受付は行いません。(4) 申込みに必要な書類① 入札参加申込書(様式1)② 法人の場合は商業登記簿(履歴事項全部証明書)の写し、個人の場合は住民票の写し※発行後3ヶ月以内のものに限る。③ 国税、県税(市税)の滞納がないことの証明書(写し可)④ 誓約書(様式2)⑤ 業務実績書(様式3)⑥ 返信用封筒(所在地及び名称記載し、110円切手を貼付した長形3号)(5) 募集要領等に対する質問書及び回答①受付期間 令和7年2月10日(月)から2月25日(月)午後1時00分まで②提出方法 質問書を電子メールまたはファクシミリで提出(送信後、送信した旨連絡を行うこと。)③質問書に対する回答質問事項に関する回答は、角田市ホームページに掲載する。(6) 入札参加資格の確認結果入札参加資格確認通知書を令和7年2月27日(木)以降に申請者あて送付する。5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札及び開札の日時 令和7年3月6日(木) 13時30分(2) 入札及び開札の場所 角田市役所 4階 401会議室注:入札開始時刻に遅れると入札に参加できませんので、御注意ください。6 入札の手続き(1) 入札方法① 入札書(様式4)には、貸付料の5年間の総額を記載してください。② 入札書は封筒に入れて、提出してください。③ 代理人による入札の場合は、委任状(様式5)を提出し、委任を受けた方の名前で入札してください。(2) 入札保証金免除します。(3) 入札時に持参する書類① 入札参加資格確認通知書(角田市から送付したもの原本)② 入札書及び封筒③ 委任状(代理人の方が入札される場合)④ 印鑑(入札書に使用するもの)(4) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とします。① 入札に参加する資格のない者がした入札② 一の入札について同一の者がした二以上の入札③ 入札者の記名・押印のない入札④ 貸付料の記載が不明確な入札(貸付料の訂正は認められません。)⑤ その他入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定① 本市が設定する最低貸付料以上で、有効な入札を行った者のうち、合計して最高の額を入札した者を落札者とします。② 落札となるべき同じ金額の貸付料の入札をした者が 2 者以上あるときは、「くじ」によって落札者を決定します。③ 落札者は、その権利を他者に譲ることはできません。(6) 入札結果の公表開札の結果、落札者があるときはその者の名称及び貸付料を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。7 契約の締結落札者は,令和7年3月11日(火)までに契約書に記名押印していただきます。期間内に契約書に記名押印しないときは、契約を締結しないものとみなします。その場合、落札は無効となり、本市の一般競争入札に参加することができなくなることがあります。8 その他(1) 提出された申込書等は返却しません。(2) 自動販売機の設置、撤去、維持管理(光熱水費等)及び原状回復に関する一切の経費は、自販機設置事業者の負担となります。9 問合せ先 角田市総務部総務課管財契約係電話0224(63)2111 【角田市役所西庁舎 自動販売機置き場 ➀】【角田市役所西庁舎 自動販売機置き場 ➁】 令和6年度(4月~12月)売上本数角田市役所庁舎 (缶・ペットボトル) 約1,000 本/月利用状況等角田市役所庁舎勤務職員数 約200 人※令和6年度(4月~12月)売上本数の平均値を記載しております。 (貸付料率による競争入札方式)自動販売機の設置に関する賃貸借契約書角田市(以下,「甲」という。)と (以下,「乙」という。)は,自動販売機(以下「自販機」という。)の設置について,次の条項により賃貸借契約を締結する。(貸付物件)第1条 甲は,次の物件を乙に貸し付ける。施設名称所 在貸付箇所面 積 (㎡)月 額 円(税抜)(使用目的等)第2条 乙は,甲が公募した際の条件を遵守するとともに,本件賃貸借物件を自販機設置の目的以外に使用してはならない。(貸付期間)第3条 賃貸借期間は,令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とする。(貸付料)第 4 条 貸付料は,貸付料に別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額とし,乙は,甲が発行する納入通知書により,甲の指定する日までに支払うものとする。なお,消費税及び地方消費税率が改正された場合は,改正後の税率に従う。(電気料)第5条 乙は,本契約に基づき設置した自販機には電気の使用量を計る子メータを設置するものとする。2 甲は,施設全体の前月電気使用料の単価に基づき当該月の子メータの表示する使用料を計算し,翌月末迄調定を行い,速やかに乙に納入通知書を送付するものとする。3 乙は,前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。(延滞金)第6条 第4条及び前条の支払期限までに納付がないときは,乙は納入期限の翌日から納付した日までの期間について,年14.6%の割合により算出した延滞金を甲に支払わなければならない。(売上報告書の提出等)第7条 乙は,本件賃貸借に係る自販機の売上状況を4月から3ヶ月毎に取りまとめ,四半期最終月の翌月の15日までに,売上報告書を甲に提出しなければならない。2 甲は,乙が提出した売上報告書に疑義のあるときは,自ら調査し,乙に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第8条 乙は,本契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又はその権利を担保に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第9条 乙は,契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。(自販機設置の基準等)第10条 乙は,次に掲げる基準に基づき自販機を設置しなければならない。⑴ 設置する自販機には,販売し管理するものの会社名又は管理者名を必ず明記すること。⑵ 自販機の機種は,省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号))に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により,省エネ対策を施したエネルギー消費効率よい自販機であること。⑶ 自販機窃盗被害の発生防止のため,堅牢化基準による防犯対策等を実施し,犯罪の防止に努めること。⑷ 自動販売機を据付ける場合は,日本工業規格(JIS)の据付基準又は(社)全国清涼飲料工業会の自動販売機据付基準マニュアルを遵守し,転倒防止措置を講ずること。(使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理)第11条 乙は,使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理について,次の点に留意して行わなければならない。⑴ 使用済み容器の回収ボックスは,プラスチック製または金属製とし,使用済み容器が溢れたり周囲に散乱しない十分な容積のものを設置すること。なお,投入口付近には,一般ごみ投入禁止とリサイクル推進を必ず表示するとともに,外観色は周辺環境に配慮したものとすること。⑵ 回収ボックスからの容器の回収と処理は,乙の責任においてこれを行う。処理に当っては,法律または条例の規定に基づき許可を得るなど適切なリサイクルに結びつけ得る業者に委託するものとする。なお,回収頻度についても,回収ボックスから容器が溢れないよう十分に配慮するとともに,周辺環境の美化に努めること。⑶ 自販機が他社との併設の場合は,関係者間で回収方法を協議し,責任を明確にしたうえで適切に回収・処理すること。(契約の解除)第12条 甲は,契約した貸付期間にかかわらず、次に該当する場合は契約を解除することができる。⑴ 甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。⑵ 乙が契約に定める義務を履行しないとき。(有益費の請求権の放棄)第 13 条 乙は,本契約を終了したとき,本件賃貸借物件の改良のために費やした金額その他有益費についてその価格の増加が現存する場合であっても,甲に対し,その費やした金額または増加額の請求を行なわないものとする。(損害賠償)第 14 条 乙は,この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは,その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。(原状回復)第15条 本契約が終了したときは,乙は自己の責任において本件賃貸借物件を原状に回復したうえ,甲の指定する期日まで明渡しするものとする。(善良なる管理者の注意義務)第16条 乙は,市民が安心して商品を購入することができるよう自販機の設置,管理及び商品の販売に関し,善良なる管理者の注意を以てこれを行わなければならない。(疑義の決定)第17条 本契約に疑義のあるときは,甲,乙協議の上決定するものとする。この契約を証するため,本書2通を作成し,記名押印のうえ各自1通を保有する。令和○年○月○日甲(賃貸人) 角田市角田字大坊41番地角田市長 黒 須 貫乙(賃借人) (住所)(氏名)
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