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複合機の賃貸借及び保守業務

発注機関
環境省国立水俣病総合研究センター
所在地
熊本県 水俣市
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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複合機の賃貸借及び保守業務 class="b-breadcrumb" aria-label="パンクズリスト"> ホーム お知らせ 調達情報 入札公告 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、本業務に係る令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和7年2月10日 支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国 1 競争入札に付する事項 (1)件名 複合機の賃貸借及び保守業務 (2)仕様等 入札説明書による。 (3)履行期間 入札説明書による。 (4)履行場所 入札説明書による。 (5)入札方法 落札者の決定は、単価方式による最低価格落札方式をもって行うので、入札者は1ヶ月あたりの賃貸借料金及び1ヶ月あたりの予定複写枚数に対する保守料金の単価をもとに入札金額(業務に要する一切の経費を含めた額)を見積るものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「賃貸借」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「賃貸借」の資格を引き続き取得すること。 (5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。 ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者 イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者 項目 区分 加算数値 特許保有件数(本公告に係る役務の提供等に関する特許) 3件以上 15 2件 10 1件 5 技術士資格保有者数(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 9人以上 15 7~8人 12 5~6人 9 3~4人 6 1~2人 3 技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 11人以上 6 9~10人 5 7~8人 4 5~6人 3 3~4人 2 1~2人 1 注 1.特許には、海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者 エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者 オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J−Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者 (6)入札説明書において示す競争参加資格において合格した者であること。 (6)業務請負条件を満たした者であること。 (6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター総務課経理係 森本 涼太電話:0966-63-3111 メール: (2)入札説明書の交付国立水俣病総合研究センターホームページの「調達情報」>「1.入札公告一覧」より必要な件名を選択し、「公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 http://nimd.env.go.jp/news/procurement/ (3)入札・開札の日時及び場所 日時 令和7年3月3日(月) 14時00分 場所 熊本県水俣市浜4058-18 国立水俣病総合研究センター内会議室 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 5 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (7)その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書[PDFファイル 835KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excelファイル 112KB] window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { /*$('.information__ico').matchHeight({ byRow: false, });*/ }); 入 札 説 明 書複合機の賃貸借及び保守業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省国立水俣病総合研究センターは じ め に複合機の賃貸借及び保守業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国2.競争入札に付する事項(1)件 名 複合機の賃貸借及び保守業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)履行期間 賃貸借:令和7年4月1日から令和12年3月31日保 守:令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)履行場所 熊本県水俣市浜4058-18 国立水俣病総合研究センター熊本県水俣市明神町55-10 水俣病情報センター(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.落札者の決定は、単価方式による最低価格落札方式をもって行うので、入札者は1ヶ月あたりの賃貸借料金及び1ヶ月あたりの予定複写枚数に対する保守料金の単価をもとに入札金額(業務に要する一切の経費を含めた額)を見積るものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「賃貸借」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「賃貸借」の資格を引き続き取得すること。 (5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。 具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。 ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数(本公告に係る役務の提供等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321注1.特許には、海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター総務課経理係 森本 涼太電話:0966-63-3111 メール:KSUI_KEIRI@env.go.jp5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。 提出期限 令和7年2月26日(水) 12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.の場所提出方法 持参又は電子メール(KSUI_KEIRI@env.go.jp)によって提出すること。 なお電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和7年2月27日(木)17時までにメールにより行う。 6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年3月3日(月) 14時00分場所 国立水俣病総合研究センター内会議室熊本県水俣市浜4058-18(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和7年2月28日(金)の12時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和7年2月 28 日(金)12 時までに持参又は電子メール(KSUI_KEIRI@env.go.jp)により提出すること。 また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 10.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 ◎ 添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1-1 契約書(賃貸借業務)(案)・別添1-2 契約書(保守業務)(案)・別添2 仕様書(別 紙)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長殿と記載)及び「令和7年3月3日開札[複合機の賃貸借及び保守業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。 下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :複合機の賃貸借及び保守業務2 入札金額 :1箇月当たり 金 円( 総 額 =(A)+(B))賃貸借料金月 額 円(A)保守料金枚 数単 価小 計モノクロ9,500枚@円カ ラ ー7,860枚@円合 計月 額 円(B)※適宜行を追加してもよい。 別途内訳書を追加してもよい。 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - m a i l:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札件名:複合機の賃貸借及び保守業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 複合機の賃貸借及び保守業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)複合機の賃貸借及び保守業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名複合機の賃貸借及び保守業務に係る入札を辞退します。 担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式5質問書業 務 名 複合機の賃貸借及び保守業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL:E-mail:質 問 事 項( 別添1-1 )印紙契 約 書(案)支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和7年度から令和12年度までの複合機賃貸借業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。 (契約の内容)第1条 乙は、この契約に定める条項及び別添の仕様書に基づき、乙所有の複合機6台(以下「物件」という。)を甲に貸し付け、甲はその給付の対価を乙に支払うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とし、月額賃貸借料は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。 履行期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日履行場所 熊本県水俣市浜4058-18 国立水俣病総合研究センター熊本県水俣市明神町55-10 水俣病情報センター(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に委託し、又は請け負わせてはならない。 但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (検査)第6条 甲は、毎月の契約履行状況について、翌月10日までに検査を行うものとする。 (賃貸借料の計算)第7条 賃貸借料の月額は、月の初日から末日までの1箇月とし、物件の賃貸借期間が1箇月に満たない場合の賃貸借料は、当該月の現日数による日割計算により算出した額とし、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 (代金の支払方法)第8条 乙は、検査終了後、第2条の規定により支払請求書を作成し、甲へ提出しなければならない。 2 甲は適法な請求書を受理したときから30日以内に乙に対価を支払うものとする。 - 2 -(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (物件の管理等)第10条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を管理するものとする。 2 甲は、物件を第三者の権利の目的物とすることができない。 (物件の追加等)第11条 物件の追加、取替、一部返還、改造又は設置場所を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。 三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。 四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為- 3 -三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規- 4 -定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。 (損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 (表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。 (秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。 (個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。 )- 5 -及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。 )(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。 3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。 4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。 6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。 一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。 二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。 7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。 8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。 ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。 10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。 また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。 11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手- 6 -続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。 12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。 (債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。 - 8 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 7年 月 日甲 住 所 熊本県水俣市浜4058-18氏 名 支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国乙 住 所氏 名仕 様 書1.件名複合機の賃貸借及び保守業務2.調達クラス及び台数①モノクロ:25枚/分以上、カラー:25枚/分以上 3台②モノクロ:35枚/分以上、カラー:35枚/分以上 1台③モノクロ:55枚/分以上、カラー:55枚/分以上 1台④モノクロ:70枚/分以上、カラー:70枚/分以上 1台3.各月複写予定枚数①モノクロ:830枚、カラー:930枚(3台合計)②モノクロ:740枚、カラー:910枚③モノクロ:1,510枚、カラー:1,950枚④モノクロ:6,420枚、カラー:4,070枚4.履行期間(1)賃貸借期間 令和7年4月1日から令和 12年3月 31 日まで(2)保守期間 令和 7年4月1日から令和8年3月 31日まで5.設置場所①国立水俣病総合研究センター国際研究協力棟2階、共同研究実習棟1階、水俣病情報センター3階②水俣病情報センター1階③国立水俣病総合研究センター本館4階④国立水俣病総合研究センター本館1階国立水俣病総合研究センター(熊本県水俣市浜 4058-18)水俣病情報センター(熊本県水俣市明神町 55-10)6.基本仕様 別紙1クラス別仕様によるものとする。 7.保守及び消耗品の供給に求められる要件点検・整備、正常回復、報告及び消耗品の供給等については、別紙2共通仕様によるものとする。 8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 (1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。 (2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9.グリーン購入法に関する仕様国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12年法律第 100号)第6条第1項に定める環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「コピー機等」の判断の基準を満たすこと。 (参考)基本方針 URL:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html10.その他安全管理、電力の提供、疑義の判断、複合機等の搬入、据付及び接続等については、別紙2共通仕様によるものとする。 別紙1-1 クラス別仕様:複合機①(モノクロ25枚/分以上・カラー25枚/分以上)設置場所:国際研究協力棟2階、共同研究実習棟1階、水俣病情報センター3階共通項目設置寸法 幅1,150mm×奥行800mm以下であること。 (本体とフィニッシャーを含めた設置寸法についてはフィニッシャー欄に記載のとおりとする)解像度 出力時600dpi 以上であること。 給紙 カセット段数4段以上+手差しを有すること。 給紙容量は590枚以上×4段以上、手差し100枚以上とすること。 自動両面原稿送り装置 130枚以上収容可能であること。 トナー カートリッジ又はボトル方式であること。 環境配慮 国際エネルギースタープログラムの適合及びRoHS指令対応であることフィニッシャー(国際研究協力棟2階の複合機のみ)ステープル機能はコーナー止め、2箇所止めが可能であり、50枚以上止めることが可能であること。 2穴パンチ機能を有すること。 本体とフィニッシャーを含めた設置寸法が幅1,710mm×奥行800mm以下であること。 電源 100V/15A相当であること。 ウォームアップタイム 36秒以内であること。 ネットワーク Ethernetで使用するプロトコルは、TCP/IP及びSNMP対応であること。 通信規格として IEEE802.11b/g/nに対応していること。 セキュリティ 印刷データは通信及びストレージ上にて暗号化により保護することができること。 コピー機能複写可能サイズ A3サイズまで可能であること。 連続複写速度 A4横でモノクロ25枚/分以上、カラー25枚/分以上であること。 ファーストコピー A4横でモノクロ6.3秒以内、カラー8.7秒以内であること。 両面原稿読込 自動原稿送りで原稿の両面同時読み取りが可能であること。 縮小拡大機能 25%~400%の範囲で1%刻みでの設定が可能であること。 割り込み機能 割り込み機能を有することプリンター機能インターフェイス Ethernet 10Base-T、100Base-TXに対応していること。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tを自動認識可能であること。 USB 2.0に対応していること。 接続PC 省内LANに接続しているPC(OS:Windows 10 Enterprise/Professional)からの出力が可能であること。 OSのバージョンアップへの対応が可能であること。 両面プリント 自動両面プリント機能を有すること。 用紙切り替え プリント用紙の自動切替え機能を有すること。 プリンタードライバ INFファイル展開に対応したドライバであること。 障害時など認証連携またはプリントサーバと通信できない場合を考慮し、純正ドライバの利用を可能とすること。 機器ごとに当所担当官が指示したドライバ設定値(両面印刷、割付印刷、モノクロ印刷、IPアドレス・プリンター名入力等)をセットアップツール等で作成しサーバに格納できる状態で提供すること。 職員が自らクライアント端末への導入が可能となるよう、利用者権限にて簡単にインストールできる機能を有すること。 職員が導入する際には、IPアドレス及びプリンター名の入力を伴わずに作業を完了できる機能を有すること。 認証プリント機能 印刷物の放置、紛れ込み、とり間違えを抑止するため、ユーザ名・バスワード等による個人ごと、組織ごとの認証後、印刷ができる機能を有すること。 国家公務員カードによる認証を想定した、FeliCa、MIFARE及びType Bに対応した ICカードリーダーを付加すること。 Microsoft Entra ID (旧称:Azure Active Directory)またはMicrosoft Entra Domain Services (旧称:Azure AD DS)と連携した認証が可能であること。 LDAPSでの通信による認証連携が可能なこと。 FAX機能適用回線 加入電話回線が使用可能であること。 通信モード G3サービス対応であること。 電送速度 最高電送速度は3秒以内であること。 スキャナー機能プロトコル SMB送信が可能なカラースキャナ機能を有すること。 読取可能サイズ A3サイズまで可能であること。 読取解像度 モノクロ、カラー共に600dpi 以上で読み取ることが可能であること。 読取速度 A4横でモノクロ、カラー共に両面25ページ/分以上で読み取ることが可能であること。 保存先 複合機等内の各フォルダにスキャン文書を格納し、省内ネットワーク経由でデータを取り出すことが可能であること。 取り出しフォーマットはPDFであること。 セキュリティ対応で各フォルダにパスワード等の設定が可能であること。 複合機内に複数フォルダを設ける機能がない場合には、省内ネットワークの共有フォルダ上のユーザ名・パスワードによる認証がなされた組織毎の指定フォルダにスキャン文書を保存可能であること。 スキャンについて、スキャンしたデータをメールで利用者に提供可能なこと。 その他詳細な印刷設定を用いたプリント出力等に対応するため、複合機の操作パネルの利用を可能とすること。 ユーザビリティを考慮し、利用者側がクライアント端末で実施する設定作業等について排除するよう、担当職員の求めに対応可能な範囲で応じること。 ユースケースに応じ、利用者向け操作方法について簡易なマニュアルを提供すること。 別紙1-2 クラス別仕様:複合機②(モノクロ35枚/分以上・カラー35枚/分以上)設置場所:水俣病情報センター1階共通項目設置寸法 幅1,250mm×奥行800mm以下であること。 (本体とフィニッシャーを含めた設置寸法についてはフィニッシャー欄に記載のとおりとする)解像度 出力時600dpi 以上であること。 給紙 カセット段数4段以上+手差しを有すること。 給紙容量は590枚以上×4段以上、手差し100枚以上とすること。 自動両面原稿送り装置 130枚以上収容可能であること。 トナー カートリッジ又はボトル方式であること。 環境配慮 国際エネルギースタープログラムの適合及びRoHS指令対応であることフィニッシャー ステープル機能はコーナー止め、2箇所止めが可能であり、50枚以上止めることが可能であること。 2穴パンチ機能を有すること。 本体とフィニッシャーを含めた設置寸法が幅1,710mm×奥行800mm以下であること。 電源 100V/15A相当であること。 ウォームアップタイム 36秒以内であること。 ネットワーク Ethernetで使用するプロトコルは、TCP/IP及びSNMP対応であること。 通信規格として IEEE802.11b/g/nに対応していること。 セキュリティ 印刷データは通信及びストレージ上にて暗号化により保護することができること。 コピー機能複写可能サイズ A3サイズまで可能であること。 連続複写速度 A4横でモノクロ35枚/分以上、カラー35枚/分以上であること。 ファーストコピー A4横でモノクロ4.9秒以内、カラー6.9秒以内であること。 両面原稿読込 自動原稿送りで原稿の両面同時読み取りが可能であること。 縮小拡大機能 25%~400%の範囲で1%刻みでの設定が可能であること。 割り込み機能 割り込み機能を有することプリンター機能インターフェイス Ethernet 10Base-T、100Base-TXに対応していること。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tを自動認識可能であること。 USB 2.0に対応していること。 接続PC 省内LANに接続しているPC(OS:Windows 10 Enterprise/Professional)からの出力が可能であること。 OSのバージョンアップへの対応が可能であること。 両面プリント 自動両面プリント機能を有すること。 用紙切り替え プリント用紙の自動切替え機能を有すること。 プリンタードライバ INFファイル展開に対応したドライバであること。 障害時など認証連携またはプリントサーバと通信できない場合を考慮し、純正ドライバの利用を可能とすること。 機器ごとに当所担当官が指示したドライバ設定値(両面印刷、割付印刷、モノクロ印刷、IPアドレス・プリンター名入力等)をセットアップツール等で作成しサーバに格納できる状態で提供すること。 職員が自らクライアント端末への導入が可能となるよう、利用者権限にて簡単にインストールできる機能を有すること。 職員が導入する際には、IPアドレス及びプリンター名の入力を伴わずに作業を完了できる機能を有すること。 認証プリント機能 印刷物の放置、紛れ込み、とり間違えを抑止するため、ユーザ名・バスワード等による個人ごと、組織ごとの認証後、印刷ができる機能を有すること。 国家公務員カードによる認証を想定した、FeliCa、MIFARE及びType Bに対応した ICカードリーダーを付加すること。 Microsoft Entra ID (旧称:Azure Active Directory)またはMicrosoft Entra Domain Services (旧称:Azure AD DS)と連携した認証が可能であること。 LDAPSでの通信による認証連携が可能なこと。 FAX機能適用回線 加入電話回線が使用可能であること。 通信モード G3サービス対応であること。 電送速度 最高電送速度は3秒以内であること。 スキャナー機能プロトコル SMB送信が可能なカラースキャナ機能を有すること。 読取可能サイズ A3サイズまで可能であること。 読取解像度 モノクロ、カラー共に600dpi 以上で読み取ることが可能であること。 読取速度 A4横でモノクロ、カラー共に両面35ページ/分以上で読み取ることが可能であること。 保存先 複合機等内の各フォルダにスキャン文書を格納し、省内ネットワーク経由でデータを取り出すことが可能であること。 取り出しフォーマットはPDFであること。 セキュリティ対応で各フォルダにパスワード等の設定が可能であること。 複合機内に複数フォルダを設ける機能がない場合には、省内ネットワークの共有フォルダ上のユーザ名・パスワードによる認証がなされた組織毎の指定フォルダにスキャン文書を保存可能であること。 スキャンについて、スキャンしたデータをメールで利用者に提供可能なこと。 その他詳細な印刷設定を用いたプリント出力等に対応するため、複合機の操作パネルの利用を可能とすること。 ユーザビリティを考慮し、利用者側がクライアント端末で実施する設定作業等について排除するよう、担当職員の求めに対応可能な範囲で応じること。 ユースケースに応じ、利用者向け操作方法について簡易なマニュアルを提供すること。 別紙1-3 クラス別仕様:複合機③(モノクロ55枚/分以上・カラー55枚/分以上)設置場所:国立水俣病総合研究センター本館4階共通項目設置寸法 幅1,250mm×奥行800mm以下であること。 (本体とフィニッシャーを含めた設置寸法についてはフィニッシャー欄に記載のとおりとする)解像度 出力時600dpi 以上であること。 給紙 カセット段数4段以上+手差しを有すること。 給紙容量は590枚以上×4段以上、手差し100枚以上とすること。 自動両面原稿送り装置 250枚以上収容可能であること。 トナー カートリッジ又はボトル方式であること。 環境配慮 国際エネルギースタープログラムの適合及びRoHS指令対応であることフィニッシャーステープル機能はコーナー止め、2箇所止めが可能であり、50枚以上止めることが可能であること。 2穴パンチ機能を有すること。 本体とフィニッシャーを含めた設置寸法が幅1,710mm×奥行800mm以下であること。 電源 100V/15A相当であること。 ウォームアップタイム 36秒以内であること。 ネットワーク Ethernetで使用するプロトコルは、TCP/IP及びSNMP対応であること。 通信規格として IEEE802.11b/g/nに対応していること。 セキュリティ 印刷データは通信及びストレージ上にて暗号化により保護することができること。 コピー機能複写可能サイズ A3サイズまで可能であること。 連続複写速度 A4横でモノクロ55枚/分以上、カラー55枚/分以上であること。 ファーストコピー A4横でモノクロ3.7秒以内、カラー5.2秒以内であること。 両面原稿読込 自動原稿送りで原稿の両面同時読み取りが可能であること。 縮小拡大機能 25%~400%の範囲で1%刻みでの設定が可能であること。 割り込み機能 割り込み機能を有することプリンター機能インターフェイス Ethernet 10Base-T、100Base-TXに対応していること。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tを自動認識可能であること。 USB 2.0に対応していること。 接続PC 省内LANに接続しているPC(OS:Windows 10 Enterprise/Professional)からの出力が可能であること。 OSのバージョンアップへの対応が可能であること。 両面プリント 自動両面プリント機能を有すること。 用紙切り替え プリント用紙の自動切替え機能を有すること。 プリンタードライバ INFファイル展開に対応したドライバであること。 障害時など認証連携またはプリントサーバと通信できない場合を考慮し、純正ドライバの利用を可能とすること。 機器ごとに当所担当官が指示したドライバ設定値(両面印刷、割付印刷、モノクロ印刷、IPアドレス・プリンター名入力等)をセットアップツール等で作成しサーバに格納できる状態で提供すること。 職員が自らクライアント端末への導入が可能となるよう、利用者権限にて簡単にインストールできる機能を有すること。 職員が導入する際には、IPアドレス及びプリンター名の入力を伴わずに作業を完了できる機能を有すること。 認証プリント機能 印刷物の放置、紛れ込み、とり間違えを抑止するため、ユーザ名・バスワード等による個人ごと、組織ごとの認証後、印刷ができる機能を有すること。 国家公務員カードによる認証を想定した、FeliCa、MIFARE及びType Bに対応した ICカードリーダーを付加すること。 Microsoft Entra ID (旧称:Azure Active Directory)またはMicrosoft Entra Domain Services (旧称:Azure AD DS)と連携した認証が可能であること。 LDAPSでの通信による認証連携が可能なこと。 FAX機能適用回線 加入電話回線が使用可能であること。 通信モード G3サービス対応であること。 電送速度 最高電送速度は3秒以内であること。 スキャナー機能プロトコル SMB送信が可能なカラースキャナ機能を有すること。 読取可能サイズ A3サイズまで可能であること。 読取解像度 モノクロ、カラー共に600dpi 以上で読み取ることが可能であること。 読取速度 A4横でモノクロ、カラー共に両面55ページ/分以上で読み取ることが可能であること。 保存先 複合機等内の各フォルダにスキャン文書を格納し、省内ネットワーク経由でデータを取り出すことが可能であること。 取り出しフォーマットはPDFであること。 セキュリティ対応で各フォルダにパスワード等の設定が可能であること。 複合機内に複数フォルダを設ける機能がない場合には、省内ネットワークの共有フォルダ上のユーザ名・パスワードによる認証がなされた組織毎の指定フォルダにスキャン文書を保存可能であること。 スキャンについて、スキャンしたデータをメールで利用者に提供可能なこと。 その他詳細な印刷設定を用いたプリント出力等に対応するため、複合機の操作パネルの利用を可能とすること。 ユーザビリティを考慮し、利用者側がクライアント端末で実施する設定作業等について排除するよう、担当職員の求めに対応可能な範囲で応じること。 ユースケースに応じ、利用者向け操作方法について簡易なマニュアルを提供すること。 別紙1-4 クラス別仕様:複合機④(モノクロ70枚/分以上・カラー70枚/分以上)設置場所:国立水俣病総合研究センター本館1階共通項目設置寸法 幅1,550mm×奥行900mm以下であること。 (本体とフィニッシャーを含めた設置寸法についてはフィニッシャー欄に記載のとおりとする)解像度 出力時600dpi 以上であること。 給紙 カセット段数4段以上+手差しを有すること。 給紙容量は590枚以上×2、980枚以上×1、1400枚以上×1、手差し100枚以上とすること。 自動両面原稿送り装置 250枚以上収容可能であること。 トナー カートリッジ又はボトル方式であること。 環境配慮 国際エネルギースタープログラムの適合及びRoHS指令対応であることフィニッシャー ステープル機能はコーナー止め、2箇所止めが可能であり、50枚以上止めることが可能であること。 2穴パンチ機能を有すること。 本体とフィニッシャーを含めた設置寸法が幅1,800mm×奥行900mm以下であること。 電源 100V/13A+7A(2電源)相当でまたは100V/15A相当であること。 ウォームアップタイム 36秒以内であること。 ネットワーク Ethernetで使用するプロトコルは、TCP/IP及びSNMP対応であること。 通信規格として IEEE802.11b/g/nに対応していること。 セキュリティ 印刷データは通信及びストレージ上にて暗号化により保護することができること。 コピー機能複写可能サイズ A3サイズまで可能であること。 連続複写速度 A4横でモノクロ70枚/分以上、カラー70枚/分以上であること。 ファーストコピー A4横でモノクロ3.3秒以内、カラー4.2秒以内であること。 両面原稿読込 自動原稿送りで原稿の両面同時読み取りが可能であること。 縮小拡大機能 25%~400%の範囲で1%刻みでの設定が可能であること。 割り込み機能 割り込み機能を有することプリンター機能インターフェイス Ethernet 10Base-T、100Base-TXに対応していること。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tを自動認識可能であること。 USB 2.0に対応していること。 接続PC 省内LANに接続しているPC(OS:Windows 10 Enterprise/Professional)からの出力が可能であること。 OSのバージョンアップへの対応が可能であること。 両面プリント 自動両面プリント機能を有すること。 用紙切り替え プリント用紙の自動切替え機能を有すること。 プリンタードライバ INFファイル展開に対応したドライバであること。 障害時など認証連携またはプリントサーバと通信できない場合を考慮し、純正ドライバの利用を可能とすること。 機器ごとに当所担当官が指示したドライバ設定値(両面印刷、割付印刷、モノクロ印刷、IPアドレス・プリンター名入力等)をセットアップツール等で作成しサーバに格納できる状態で提供すること。 職員が自らクライアント端末への導入が可能となるよう、利用者権限にて簡単にインストールできる機能を有すること。 職員が導入する際には、IPアドレス及びプリンター名の入力を伴わずに作業を完了できる機能を有すること。 認証プリント機能 印刷物の放置、紛れ込み、とり間違えを抑止するため、ユーザ名・バスワード等による個人ごと、組織ごとの認証後、印刷ができる機能を有すること。 国家公務員カードによる認証を想定した、FeliCa、MIFARE及びType Bに対応した ICカードリーダーを付加すること。 Microsoft Entra ID (旧称:Azure Active Directory)またはMicrosoft Entra Domain Services (旧称:Azure AD DS)と連携した認証が可能であること。 LDAPSでの通信による認証連携が可能なこと。 FAX機能適用回線 加入電話回線が使用可能であること。 通信モード G3サービス対応であること。 電送速度 最高電送速度は3秒以内であること。 スキャナー機能プロトコル SMB送信が可能なカラースキャナ機能を有すること。 読取可能サイズ A3サイズまで可能であること。 読取解像度 モノクロ、カラー共に600dpi 以上で読み取ることが可能であること。 読取速度 A4横でモノクロ、カラー共に両面70ページ/分以上で読み取ることが可能であること。 保存先 複合機等内の各フォルダにスキャン文書を格納し、省内ネットワーク経由でデータを取り出すことが可能であること。 取り出しフォーマットはPDFであること。 セキュリティ対応で各フォルダにパスワード等の設定が可能であること。 複合機内に複数フォルダを設ける機能がない場合には、省内ネットワークの共有フォルダ上のユーザ名・パスワードによる認証がなされた組織毎の指定フォルダにスキャン文書を保存可能であること。 スキャンについて、スキャンしたデータをメールで利用者に提供可能なこと。 その他詳細な印刷設定を用いたプリント出力等に対応するため、複合機の操作パネルの利用を可能とすること。 ユーザビリティを考慮し、利用者側がクライアント端末で実施する設定作業等について排除するよう、担当職員の求めに対応可能な範囲で応じること。 ユースケースに応じ、利用者向け操作方法について簡易なマニュアルを提供すること。 別紙2 共通仕様(保守及び消耗品の供給に求められる共通要件等)製品条件 少なくとも 25g を超える部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用されていること。 点検・整備 複合機等を常時正常な状態で使用できるよう技術員を派遣して点検・整備を行うこと。 正常回復 複合機等が故障した場合、速やかに技術員を派遣し、正常な状態に回復させること。 故障通報は、午前9時から午後5時 15 分まで(「行政機関の休日に関する法律」第1条に定める行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。 )とし、通報から2時間以内に到着すること。 ただし、午後5時から午後5時 15 分の間に当所担当官より通報があった場含は、担当官と相談のうえ翌営業日の午前9 時30分までの対応を可能とする。 報告等 点検及び正常回復の実施については、作業開始前と終了時に当所担当官に報告を行うこと。 終了時には実施日時、機種、機械番号及び実施内容を記載した報告書を提出すること。 点検及び正常回復の実施に伴い技術員がコピーした枚数は報告書に記載し控除すること。 利用状況報告 以下に示す利用状況報告を毎月提出すること。 ・報告項目 カラー・モノクロ別プリント面数・報告内容 当月カウンタ/月次出力面数消耗品の供給 複合機等に必要なトナー等の消耗品は不足することが無いよう、自動的に配送できる仕組みを構築すること。 当所からの要求で供給を行う場合は、休日を除き、要求より 36時間以内に供給すること。 トナーカートリッジ等については、再資源化等を行うこと。 安全管理 機器の設置、保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全確保に努めること。 当所設備に損害を与えた場合は、直ちに報告し当所担当官の指示の下これを完全に修復しなければならない。 電力の提供等 保守の為に必要な電力は当所より提供する。 上記以外の消耗品・雑材料等は受注者において準備すること。 疑義の判断 本件の履行に関して疑義が生じた場合は、当所担当官の指示によるものとする。 設置、設定、撤去 複合機等の搬入、据付、接続及び調整は受注者が責任を持って行うとともに、日程、複合機等の配置も含め事前に当所担当官と打ち合わせを行うこと。 既存機に登録済みのスキャン文書保存先及び FAX の相手方登録データ等の移行又は入力作業を行うこと。 複合機等の搬入、据付、接続、調整及び賃貸借期間終了時の撤去に係る一切の経費は、受注者が負担すること。 機器については、製造業者の工場から直接出荷される新製品であること。 他の機器と比べて故障の頻度が高い機器は、当所担当官と協議の上機器の入れ替えを行うこと。 その場合の追加費用は一切認めないものとする。 パスワード管理 管理者パスワード機能については、工場出荷時の初期設定から変更が可能であること。 導入時点での設定内容については、当所担当官との協議により決定するものとする。 アクセス制御機能本体内に蓄積される情報へのアクセス時に ID、パスワード等による認証を行う機能を有すること。 導入時点での設定内容については、当所担当官との協議により決定するものとする。 データ保存機能 本体内に蓄積される情報については一定期間経過後、自動削除できる機能を有すること。 導入時点での設定内容については、当所担当官との協議により決定するものとする。
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