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逗子市立小中学校屋内消火栓ホース交換工事

発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
工事
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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逗子市立小中学校屋内消火栓ホース交換工事 公告日2月10日 入札参加申請及び質問締切日時2月18日 15時00分 入札(開札)日時2月27日 9時00分 令和6年度逗子市立小中学校屋内消火栓ホース交換工事仕様書逗子市教育委員会教育総務課共通事項(総則)第1条 本工事は国土交通大臣官房営繕部監修「建築工事共通仕様書」、「建築改修工事共通仕様書」、「電気設備工事共通仕様書」、「機械設備工事共通仕様書」による。(工事の着手)第2条 工事契約締結後、早期に市監督員と設計施工について打合せを行い、現場を確認のうえ工事を着工すること。なお、打合せ事項については必要に応じて議事録を市監督員に提出すること。(疑義の解釈)第3条 本工事は、逗子市財務規則に基づき別途特記仕様書及び添付図面によって行い、設計図面等に定める事項について疑義を生じた場合の解釈は、当該工事を担当する監督職員の指示に従わなければならない。2 設計図書等で明記していない事項であっても、施工上必要なものがあった場合は、発注者 と受注者で協議するものとする。(法令関係の遵守)第4条 受注者は、工事施工に当たり、工事に関する諸法令及び関係条例等を遵守し、工事の円滑なる進捗を図ると共に、諸法令及び関係法令等の運用適用は受注者の負担と責任において行なうこと。(施設の保全)第5条 移設構造物を汚染し、またこれらに損害を与えた時は受注者の責任で復旧しなければならない。(資格を必要とする作業)第6条 資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工しなければならない。(工事終了後の処理)第7条 工事が完成した時、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分もしくは撤去し、使用箇所等を清掃しなければならない。(安全管理)第8条 受注者は、工事の施工に当たっては常に細心の注意をはらい、労働安全衛生法(昭和 47 年 6月8日法律第57号)並びに関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。2 工事中は所要の従業員を配し、現場内の整理整頓と安全作業に努めなければならない。3 重要な工作物に接近して工事を施工する場合は、あらかじめ保安に必要な措置、緊急時の応急措置及び連絡方法について監督職員と協議し、これを遵守しなければならない。4 火薬、ガソリン等の危険物を使用する場合には、保管及び取扱について関係法令の定めるところ に従い、万全の方策を講じなければならない。5 火薬類を使用し工事を施工する場合は、あらかじめ発注者に使用計画を提出し、発注者の承諾を得なければならない。6 遠方、山囲、覆土、締切、排水等の仮設及び特に重要物を扱う足場は、堅固な構造としなければ ならない。7 工事現場に工事関係者以外の立入を禁止するため、市監督員と協議のうえ、その地域へ適当な柵を設けると共に、立入禁止の表示をしなければならない。8 豪雨、高潮及び台風等出水の恐れのある時は、受注者は昼夜の別なく所要の人員を現場に待機さ せると共に、応急措置に対する準備をしておかなければならない。9 工事現場の秩序を保つと共に、火災、盗難等事故防止に必要な措置を講じなければならない。10 施工の際は、生徒の安全確保及び学校施設の損傷や近隣住民に迷惑を掛けないよう施工しなければならない。11 騒音・粉じん・振動等が発生する作業は、発注者と協議し、学校生活や施設に影響が出ないよう配慮しなければならない。(工事写真)第9条 受注者は、工事中の写真を撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集し、工 事完了後写真帳(デジタルカメラ可)を提出すること。2 工事看板には、部品名、工程、寸法等を記載すること。3 使用材料、部品納入時及び埋没部は、市監督員の立会のもと撮影すること。(工事用電力及び工事用水)第10条 工事用電力及び工事用水等は発注者が無償で支給するが、あらかじめ市監督員に許可を得るものとする。特記仕様書1 工事名称 逗子市立小中学校屋内消火栓ホース交換工事2 工事場所 市内小中学校3 工 期 契約日から令和7年3月26日まで4 工事目的 消防設備点検の結果に基づき、設置から10年を経過する屋内消火栓ホースの交換を行うもの。5 工事内容(1) 屋内消火栓ホース交換工 1式(194本)【内訳】沼間小学校 22本久木小学校 24本小坪小学校 24本池子小学校 24本逗子中学校 28本沼間中学校 42本久木中学校 30本*既存 製造会社:ヨコイ 型式番号:コ第20-36号6 工事計画(1)受注者は、発注者と協議のうえ現地作業日程を取り決めるものとする。(2)本工事における作業時間は、平日の午前8時30 分から午後5時までとする。ただし、音出しを伴う作業については、学校への影響を最小限にするよう配慮し土日作業を前提とする。(3) 音の出る作業及び一般の車両を規制するような工事においては、近隣への周知を行うこと。(4) 資材搬入、搬出等で車両が校舎に近づく際は、車両誘導専任の誘導員を配置し、車両誘導を行うこと。(5) 昇降口の改修工事は半分ずつ行い、作業を実施していない側については問題なく通行できる状況とし、作業実施側については夜間・休日等校舎内部に立ち入ることができないよう対策を行うこと。(6) 受注者は、施工に関し必要となる諸手続及び工程調整を遅滞なく行い、その都度発注者に報告すること。7 完成図書(1)内容完成図、実施工程表、検査成績書、納品書、工事写真、その他必要と思われるもの。(2)提出部数1部(インデックス見出し付、ファイル綴込)。編集方法については、市監督員と調整すること。8 工事関係車両工事関係車両が出入りする際は、あらかじめ発注者と調整のうえ、施設周辺道路及び出入り口にて適宜交通誘導を行い、事故等の無いよう努めること。9 廃棄物処分本工事により発生する撤去品は、関係法令に基づき受注者の責任において適正に処分すること。10 その他(1)工事施工に当たり、施設、車両等に損傷を与えた場合は直ちに市監督員に報告を行うと共に、応急措置を行い受注者の責任において原状復旧にあたらなければならない。(2)その他疑義が生じた場合には、発注者と受注者とで別途協議する。暴力団等排除に係る特記仕様書(暴力団等排除に係る契約の解除)第1条 発注者は、神奈川県警察本部からの通知等に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。(1) 受注者が個人である場合にあっては、その者が逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき又は受注者が法人等(法人又は団体をいう。 )である場合にあっては、当該法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められたとき。(3) 受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められたとき。(4) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(暴力団等からの不当介入の排除)第2条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに管轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。2 受注者は、不当介入を受けたことにより、しゅん工期限*に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者としゅん工期限*に関する協議を行わなければならない。3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、速やかに管轄の警察署に通報しなければならない。4 受注者は、不当介入による被害によりしゅん工期限*に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者としゅん工期限*に関する協議を行わなければならない。*工事請負契約の場合は「しゅん工期限」、業務委託契約の場合は「履行期限」、物件供給契約の場合は「納入期限」、長期継続契約又は賃貸借契約の場合は「賃貸借期間開始時」と読み替えます。[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。以下同じ。)にその処理を委託してはならない。2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 工 事 名 称 縮 尺 図面番号図 面 内 容位置図逗子市教育委員会 教育部 教育総務課-1逗子市立小中学校屋内消火栓ホース交換工事 工事概要本工事内訳表第1号内訳表Sheet2課長,係長,検算,設計,令和6年度,逗子市立小中学校屋内消火栓ホース交換工事,工 事 費, 一金,円也,区別,施 設 名,市内小中学校,施工場所,市内,工 事 概 要,消防設備工事 ・・・・1式,起 工 理 由, 所要工期, 日間, 執 行 方 法,本 工 事 内 訳 表,内 訳 表,費 目,工 種,種 別,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,本工事費,消防設備工事,屋内消火栓ホース交換工,1,式,-,第1号内訳表参照,小計,(直接工事費),共通仮設費,1,式,-,現場管理費,1,式,-,一般管理費,1,式,-,小計,(諸経費),合 計,(工事価格),消費税及び,地方消費税相当額,1,式,-,本工事費計,工事価格+消費税,第 1 号 内 訳 表,屋内消火栓ホース交換工,種 目,型 状 寸 法,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,40A*15m 0.7Mpa,屋内消火栓ホース交換工,材工・廃棄共, 194,本,計, 0, 逗子市における令和5・6年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 (2)逗子市立小中学校屋内消火栓ホース交換工事令和7年2月10日屋内消火栓ホース交換工 1式(194本)場所:市内7校契 約 の 日2,070,000令和7年2月10日(月) 令和7年2月26日(水)(1)工 事 名 称(2)工 事 場 所(4)工 事 概 要(3)工 期3.設計図書の閲覧場所及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚6.入札参加資格に関する事項4.設計図書の入手方法及び期間逗子市ホームページからのダウンロードによる令和7年2月10日(月) 令和7年2月26日(水)から まで1.入札に付する事項逗子市ホームページ市内小中学校191次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号5.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和5・6年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 工事「消防施設」) に登録されていること。 令和 7 年 3 日 月 26(5)週休2日制確保工事の適用 無(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4)(A)(B)(5)なお、配置予定技術者は、建設業者との直接的かつ恒常的な3ヶ月以上の雇用関係を有していること。 (6) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。)にない者であること。 ・県内又は都内に、本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)を有すること。 7.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限11.入札(開札)の日時及び場所8.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和7年2月18日(火)9.工費内訳明細書の提出 入札書に添付し提出してください。 令和7年2月27日(木) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課10.入札書提出締切日時 令和7年2月26日(水) 午後 5時00分入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、申請書に添付して提出してください。質問がない場合には、質問書の添付は不要です。申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。 ・官公庁発注による、工事実績(元請)があること。 ※ 全てに記入して提出してください。 建設業法(昭和24年法律第100号)を遵守するとともに同法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者を施工現場に工事期間中配置できること。 午後 3時00分(A)の条件に該当し、かつ(B)の条件に該当すること。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 契約額の10分の1以上とします。ただし、逗子市財務規則第155条に該当した場合は、納付を免除することもあります。 契約額の10分の1以上とします。ただし、逗子市財務規則第155条に該当した場合は、納付を免除することもあります。 免除 17.入札保証金18.契約保証金15.低入札価格調査制度の適用19.そ の 他13.入札の無効「6.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 入札書に工費内訳明細書が添付されていないとき。 (5) 入札書に添付された工費内訳明細書の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「6.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 (3) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたとき。 14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「6.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 最低制限価格の適用 16. 有無ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、最低制限価格は適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
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