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遺伝子増幅装置ほか定期点検等業務

発注機関
農林水産省植物防疫所
所在地
神奈川県 横浜市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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遺伝子増幅装置ほか定期点検等業務 入 札 公 告令和7年2月10日次のとおり一般競争入札に付します。支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 森田 富幸1 競争入札に付する事項(1)件 名 遺伝子増幅装置ほか定期点検等業務(電子入札方式対象案件)(2)仕 様 等 仕様書のとおり(3)納入期限 仕様書のとおり(4)納入場所 仕様書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、競争参加資格を有する者であること。(4)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札資格参加者として、6に記載の条件を満たすこと。(5)6の提出書類の提出期限の日から、7の開札の日までの間において、契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 電子調達システム(GEPS)の利用(1)本案件は、入札手続き等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。(2)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。4 入札方法(1)入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。(2)入札書には、調達物品の本体価格のほか、納入に要する一切の諸経費を含めた金額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に 相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は、担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。5 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法(1)入札説明書本案件に係る資料は以下の方法により入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(2)入札説明会 入札説明会は実施しない。6 提出書類の提出場所及び提出期限(1)電子入札方式による場合提出書類提出締切日時 令和7年2月27日(木) 午後5時00分提出書類 ア 令和4・5・6年度資格審査結果通知書のPDFファイル(2)紙入札方式による場合提出書類提出締切日時 令和7年2月27日(木) 午後5時00分提出書類 ア 令和4・5・6年度資格審査結果通知書の写し 1部イ 紙入札による申出書(参考様式) 1部(3)提出場所電子調達システムにより提出する。ただし、電子調達システムを利用できない場合は、下記の場所に持参、書留郵便(提出期限必着)により送付する。〒231-0003横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階横浜植物防疫所総務部会計課 調達係 TEL 045-211-71517 入札執行の場所及び日時(1)日 時 令和7年2月28日(金)午前11時00分 入札後直ちに開札を行う(2)場 所 横浜植物防疫所 会議室(横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階)ただし、郵送による入札を行う者は、入札書を令和7年2月27日(木)午後5時までに上記6の(3)に示す場所に必着するよう書留郵便にて郵送すること。なお、電報、ファックスによる入札は認めない。電子入札による場合は、電子調達システム「入札(見積)書提出」画面にて令和7年2月28日(金)午前10時00分までに提出を行うこと。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金 免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/supply/yok.html)をご覧ください。1. 件 名:遺伝子増幅装置ほか定期点検等業務2. 点検対象機器、型式、数量、仕様及び業務内容:下記のとおりNO. 機器名製造メーカー型式数量 単位仕様及び作業内容1 遺伝子増幅装置 Thermo Fisher Scientific Veriti サーマルサイクラー 2 台 仕様書(01)2ドラフトチャンバー(屋上チャンバーを含む。)ダルトン DF-11AK(4台)、DFV-12DK(1台) 5 台 仕様書(02)3 遠心分離機KUBOTA 9920(1台)、6500(1台)、5930(1台)、4000(1台)、3740(4台)、3700(2台)10 台 仕様書(03)4 高圧蒸気滅菌器 平山製作所 HVN-50 5 台 仕様書(04)5 遺伝子増幅装置 Thermo Fisher Scientific ProFlex PCRシステム 1 台 仕様書(05)6 標準温度計ガラス製二重管水銀温度計(-2℃~52℃) No.1型(1本)ガラス製二重管水銀温度計(50℃~100℃)No.2型(1本)2 本 仕様書(06)7 ガス検知器 ドレーゲル社製単成分ガス検知警報器「Pac7000」 2 台 仕様書(07)8 ピペットマン ギルソン(13本)、SARSTEDT(1本) 14 本 仕様書(08)9 遺伝子増幅装置Thermo Fisher SCIENTIFIC SimpliAmp サーマルサイクラー1 台 仕様書(09)10 高圧蒸気滅菌器 平山製作所 HV-25LB(1台)、HV-85LB(1台) 2 台 仕様書(10)11 高圧蒸気滅菌器平山製作所 HV-50ⅡLB(1台)、HVA-85LB(1台)トミー精工 LSX-300(1台)3 台 仕様書(11)3. 履行場所及び担当部署:別紙仕様書(01)~(11)のとおり4. 履行期限:令和7年3月28日(金)5. その他①本業務に要する一切の諸経費を含むこと。 ② ③点検の時期は監督職員と調整すること。 ④ ⑤⑥⑦ ⑧ ⑨共通仕様書この仕様に定めのない事項や、疑義等がある場合には、横浜植物防疫所会計課調達係に問い合わせること。 本業務の完了検査において、検査職員の検査に合格しないときは、受注者は遅滞なく不良箇所の再点検を行い、再検査を受けること。 作業に際して、施設、設備及び備品等を損傷しないよう必要に応じて養生を行うこと。損傷させた場合は速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。賠償が発生した場合は受注者の責で対応すること。 追加整備、部品交換等がある場合については、必要に応じて、別途契約とする場合もあるので、その旨を監督職員へ報告し、その指示に従うこと。 その他不明な点については、監督職員の指示及び協議に基づいて作業を行うこと。 支払期限は、適正な支払請求を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。 受注者が上記2の対象機器の業務実施者と取扱代理店の関係がある場合は、請負契約再請負承認申請は不要とする。 仕様書(01)<件 名> 遺伝子増幅装置定期点検<履行場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所新山下第1庁舎(横浜植物防疫所業務部精密検定担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)点検、調整、清掃及び部品交換を行うこと。2)交換した部品は回収すること。3)作業後、正常に動作するか確認し、点検証明書及び納品書を発行すること。4)点検対象品は下記のとおり台 数:Veriti サーマルサイクラー 2台製品メーカー:Thermo Fisher Scientific型 式:Thermo Fisher Scientific Veriti サーマルサイクラー(S/N 2990226106,2990223887)仕様書(02)<件 名> ドラフトチャンバー(屋上チャンバーを含む。)定期点検<履行場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所第1庁舎(横浜植物防疫所業務部精密検定担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)人事院規則10-4第32条及び有機溶剤中毒予防規則第20条に基づくドラフトチャンバー(屋上チャンバーを含む。)の定期点検を行うこと。2)DFV-12DK 1台については活性炭(60Kg)及びプレフィルター(2枚)の交換を実施すること。3)ファンベルト及び差圧チューブ並びにDFV-12DK 1台の活性炭及びプレフィルターの交換実施後に1)の点検を行うこと。4)交換した部品は回収し、関係法令に従い処分すること。5)請負者は、現場責任者を定めなければならない。なお、現場責任者は作業中は現場に常駐し、技術上の管理及びその他の管理を図ること。6)作業中に異常等を発見したときは、作業を中断し直ちに横浜植物防疫所業務部精密検定担当職員(以下「担当職員」という)に報告し、指示に従うこと。7)本業務中は、地上・地下を問わず既設物に対して損傷を生じないよう相当の養生を行うこと。なお、既設物に損害を与えた場合は直ちに担当職員に報告し、請負者の責任において弁償・復旧しなければならない。8)業務上発生した廃棄物(実験排水槽の廃液含む。)は全て場外に搬出し、関係法令に従い適切に処分し、施工により生じた汚損等は適切に清掃すること。9)検査職員の検査に合格しないときは、請負者は遅滞なく不良箇所の再施工を行い、再検査を受けなければならない。10)業務施工にあたっては、関係法令を遵守し、安全に施工すること。11)業務完了後、業務内容のわかる写真等を添付した作業報告書及び納品書を提出すること。13)点検対象機は下記のとおり【ドラフトチャンバー】台 数:5台( DF-11AK 4台、DFV-12DK 1台)製品メーカー:株式会社ダルトン型 式:・試料調製室 4台ドラフト DF-11AK-1200(S/N:42100158、42100165、42100167,42100157)排気ファン NO21/2SRMO4(S/N:P18792572)屋上チャンバー・試薬調製室 1台ドラフト DFV-12DK-15AA1(S/N:5113-06720-00581TK-01)排気ファン CES101-RH2-B(S/N:08A0101907)給気ファン CES101-RH1-B(S/N:08A0101906)第1庁舎検査実験棟②①数量 5台( DF-11AK 4台、DFV-12DK 1台) ダルトン①試料調整室 4台ドラフト DF-11AK-1200(S/N:42100158、42100165、42100167,42100157)排気ファン NO21/2SRM04(S/N:P18792572)②試薬調整室 1台ドラフト DFV-12DK-15AA1(S/N:5113-06720-00581TK-01)排気ファン CES101-RH2-B(S/N:08A0101907)給気ファン CES101-RH1-B(S/N:08A0101906)仕様書(03)<件 名> 遠心分離機定期点検<履行場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所第1庁舎(横浜植物防疫所業務部精密検定担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)・人事院規則10-4第32条に基づき定期点検を行うこと。・モータ、冷凍機等の性能確認、本体及び付属品の損傷、異常の有無等について点検すること。2)交換した部品は回収すること。3)作業後、正常に動作するか確認し、点検証明書及び納品書を発行すること。4)点検対象機は下記のとおり台 数:10台製品メーカー:KUBOTA型 式:9920×1台(S/N J90006-E000)6500×1台(S/N E40184-E000)5930×1台(S/N E31424-A000)4000×1台(S/N Q86124-A000)3740×4台(S/N E71753-A000、E71752-A000、E51725-A000、X14354-A000)3700×2台(S/N YY4341-A000、YY4342-A000)仕様書(04)<件 名> 高圧蒸気滅菌器定期点検<履行場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所第1庁舎(横浜植物防疫所業務部精密検定担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)人事院規則10-4第32条、労働安全衛生法第45条並びにボイラー及び圧力容器安全規則第94条及び第95条に基づき定期点検を行うこと。2)交換した部品は回収すること。3)作業後、正常に動作するか確認し、点検証明書及び納品書を発行すること。4)点検対象機は下記のとおり台 数:5台製品メーカー:平山製作所型 式:HVN-50(S/N 11110100384、11110100385、21019120174、21019120175、21019120176)仕様書(05)<件 名> 遺伝子増幅装置定期点検<履行場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所新山下第1庁舎(横浜植物防疫所業務部精密検定担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)点検、調整、清掃及び部品交換を行うこと。2)交換した部品は回収すること。3)作業後、正常に動作するか確認し、点検証明書及び納品書を発行すること。4)点検対象品は下記のとおり台 数:1 台製品メーカー:Thermo Fisher Scientific型 式:Thermo Fisher Scientific ProFlex PCRシステム(S/N 297830979)仕様書(06)<件名>標準温度計校正<納品場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所調査研究部消毒技術開発担当<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>次の①及び②の温度計を、JCSS(計量法校正事業者登録制度)認定の校正を行い、校正証明書と共に返送する。① ガラス製二重管水銀温度計(-2℃~52℃) No.1型 全長400mm 目盛り0.1℃ 1本② ガラス製二重管水銀温度計(50℃~100℃)No.2型 全長400mm 目盛り0.1℃ 1本校正ポイントは、以下のとおりとすること。① の温度計は、45.0、46.0、47.0、48.0、49.0、50.0℃② の温度計は、60.0、70.0、80.0、90.0、100.0℃仕様書(07)<件名>ガス検知器点検<納品場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所調査研究部新山下第1庁舎4階くん蒸実験室(横浜植物防疫所調査研究部消毒技術開発担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>ドレーゲル社製単成分ガス検知警報器「Pac7000」2台(シアン化水素用(シリアルナンバー:8318973 ARFH-5250)及び、ホスフィン用(シリアルナンバー:8318974 ARFJ-5863)を各1台)について、以下の作業を行う。(1)センサーの交換シアン化水素用センサー(XXS HCN)1台及びホスフィン用センサー(XXS PH3)1台を新品と交換する。あわせて、センサー用フィルターも新品と交換する。 (2)点検・校正①点検検知器本体の操作キー、センサーカバー、ガス濃度モニターの画面表示、警報動作等について点検を行い、点検結果を書面にて報告する。また、不具合等が確認された場合にも、書面により不具合箇所及び対処結果を報告する。②校正ガス濃度を正確に測定できるよう試験ガスを用いて校正を行い、校正証明書を提出する。(3)電池の交換検知器2台に内蔵されたリチウム電池を新品と交換する。仕様書(08)<件 名> ピペットマン点検整備<担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所新山下第2庁舎(横浜植物防疫所調査研究部病菌担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)点検・最適な状態に調整後、秤量すること。・キーパーツの交換は次のとおり行うこと。ピストン・汚れの付着は除去すること。・傷や錆がある場合、交換すること。シャフト・チップとの接続部分に欠けや摩耗がある場合、交換すること。2)交換した部品は回収すること。3)作業後、正常に動作するか確認し、点検証明書及び納品書を発行すること。4)点検対象品は下記のとおり数 量:14本製品メーカー:ギルソン(13本)、SARSTEDT(1本)内 訳:別紙のとおり(別紙)令和6年度ピペットマン点検整備内訳容量 メーカー名 個別番号10 ギルソン BMS727010 ギルソン Y0898M10 ギルソン BM5725010 ギルソン Z55297J20 ギルソン Y1158N20 ギルソン Z57808H100 ギルソン P62613N100 ギルソン AB58870200 ギルソン Z52390N200 ギルソン BK58781200 ギルソン BJ548421000 ギルソン CA503445000 ギルソン L11177G8連 SARSTEDT AD1578本数P2-10 4P20-1000 8P5000 18連 1仕様書(09)<件 名> 遺伝子増幅装置に生じた不具合調整<履行場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所新山下庁舎第3庁舎(横浜植物防疫所調査研究部病菌担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)機器に生じている不具合(エラーメッセージ:Unable to reach block setpoint. Check forobstruction to air inlet and outlet. Event log needed for analysis.)の調査を行い、解消すること。2)作業後、正常に動作するか確認し、点検証明書及び納品書を発行すること。3)点検対象品は下記のとおり台 数:1 台製品メーカー:Thermo Fisher SCIENTIFIC型 式:SimpliAmp サーマルサイクラー(S/N 2280020087753)仕様書(10)<件 名> 高圧蒸気滅菌器定期点検<履行場所・担当部署>〒231-0801 横浜市中区新山下1-16-10横浜植物防疫所新山下第3庁舎及び隔離実験温室(横浜植物防疫所調査研究部病菌担当)<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)人事院規則10-4第32条、労働安全衛生法第45条並びにボイラー及び圧力容器安全規則第94条及び第95条による定期点検を行うこと。2)交換した部品は回収すること。3)作業後、正常に動作するか確認し、点検証明書あるいは修理レポートまたは納品書を発行すること。4)点検対象機は下記のとおり台 数: 2台製品メーカー: 平山製作所型 式: HV-25LB及びHV-85LB仕様書(11)<件 名> 高圧蒸気滅菌器定期点検<履行場所・担当部署>〒231-0001 横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎5階植物防疫所研修センター<履行期限>令和7年3月28日(金)まで<作業内容>1)人事院規則10-4 第32条、労働安全衛生法第45条並びにボイラー及び圧力容器安全規則第94条及び第95条による定期点検を行うこと。2)交換した部品は回収すること。3)作業後、正常に動作するか確認し、点検証明書、修理レポート又は納品書を発行すること。4)点検対象品は下記のとおり台 数:3台製品メーカー:平山製作所 型式:HV-50ⅡLB 1台平山製作所 型式:HVA-85LB 1台トミー精工 型式:LSX-300 1台遺伝子増幅装置ほか定期点検等業務別紙仕様書のとおり(うち消費税及び地方消費税の額 ) 支出負担行為担当官 横浜植物防疫所長 森田 富幸(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の契約条項により、請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 甲 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 支出負担行為担当官 横浜植物防疫所長乙請 負 契 約 書(案)森 田 富 幸5. 履 行 場 所6. 契 約 保 証 金 免除別紙仕様書のとおり別紙仕様書のとおり 4. 履 行 期 限1. 件 名2. 仕 様3. 金 額令 和 年 月 日 甲は、頭書の業務を甲または甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)の監督のもとに乙に実施させることとし、乙は責任をもってこの業務を誠実に遂行するものとする。 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって頭書の業務を行い、かつ、甲又は監督職員の指示に従うものとする。 この契約による業務内容については、別紙仕様書によるものとする。 甲は、乙が契約期間までに業務を完了しない場合は、乙に対し遅滞金として契約期日の翌日から作業完了の日までの遅滞日数1日に付き契約金額の年3.0%に相当する額を請求することができる。 乙は、業務が完了したときは、甲にその旨を通知し、甲の命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。 検査職員は、業務の完了の通知を受けた日から10日以内に当該業務について、検査を行うものとする。 2 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。 3 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。 4 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。 5 業務の検査に要する費用及び補正に要した費用はすべて乙の負担とする。 業務終了後に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 履行の追完が不能であるとき。 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 第5条契 約 条 項第1条第2条第3条第4条第6条第7条(1)(2)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。 4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。 5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。 甲は、乙が提出する適法な支払請求を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に請求額を乙に支払うものとする。ただし、支払請求を受けた後、その支払請求が不適当のために乙に通知した場合は、甲が通知した日から乙の適法な支払請求を受けた日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。 乙は、甲が約定期間内に請求金額を支払わない場合は、甲に対し、遅延利息を請求することができる。 2 前項に定める遅延利息は、遅延日数1日につき未払い金に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。 ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは,甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 3 支払遅延が、天災その他やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。 第10条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、乙が損害をこうむることがあっても、甲は、その責を負わないものとする。 天災その他、乙の責に帰することのできない理由により、乙が解約を申し出て甲が承認した場合乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると認められる場合乙が正当な理由がなく契約上の義務を履行せず又は履行する見込がないと認められる場合この契約の履行にあたり、乙又は乙の使用者に不正の行為があった場合乙が破産の宣告を受けた場合又はそのおそれがあると認められる場合公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 第9条(1)(2)(3)(3)(4)第8条(4)(5)(6)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 乙又は乙の使用者が、第5条に定める検査職員の検査を妨げた場合前各号に掲げる理由以外の理由により、乙が解約を申し出た場合2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 甲は、前条第1項第1号に定める理由により、この契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。 2 甲は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる理由により、この契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を乙に対し請求することができる。 3 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人(乙又は甲の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 4 乙は前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第2項に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 5 乙は、契約の履行を理由として、前3項の違約金を免れることができない。 6 第3項及び第4項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第12条 甲は、前条の定めにより、この契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100分の10に相当する額を乙に対し請求することができる。 (9)第11条(7)(8)第13条 この契約により、甲が乙から収得すべき遅滞金及び違約金等がある場合は、甲は、その選択により乙に対し支払うべき金額と相殺し又は別に徴収することができるものとする。 第14条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50%以内の業務とする。 3 乙は、前項の承認を受けいた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。 5 乙は、再委託の変更に伴い、再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 6 甲は前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要と認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託率が50%以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。 第15条 乙は、書面による承認を得ないで、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させてはならない。 第16条 乙は、この契約の履行にあたって甲の業務上の機密を外部に漏らしたり、または他の目的に利用してはならない。 第17条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。 2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。 第18条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出ししてはならない。 第19条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。 第20条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。 第21条 乙は、甲の承認を受け、この請負業務を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、第17条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。 第22条 甲、乙双方は、信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行にあたり、甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 第23条 特約条項については、別添のとおり。 別添(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙様式請負契約再請負承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 殿(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付で締結した遺伝子増幅装置ほか定期点検等業務について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第 14 条の規定により承認されたく申請します。記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲及び際請負の金額を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。2 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
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