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令和7年度富士フイルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約

発注機関
厚生労働省群馬労働局
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度富士フイルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約 公示第28号入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。なお、本入札に係わる落札及び契約締結は、当該業務に係わる令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。令和7年2月10日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 小原 洋二1.調達内容(1)調達件名令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約(2)調達件名の特質及び数量等 入札説明書による。(3)納入期限 入札説明書による。(4)履行場所及び納入場所 支出負担行為担当官 群馬労働局総務部長の指定する場所(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)支出負担行為担当官から取引停止の措置受けている期間中でない者であること。(3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の A、B、C又はDの等級に格付けされており、関東甲信越地域で有効な者であること。(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、直近2年間、該当する制度の保険料の滞納がない者であること。(5)障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用障害者数を雇用している者であること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること(常用労働者数が40人未満の事業主については、本要件は適用しない)。(6)商法その他の法令の規定に違反した営業を行っていない者であること。(7)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行っている者であること。(常時雇用する労働者が101人未満の事業主には、本要件は適用しない。)(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。(9)労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守していること。3.電子調達システムの利用本案件は電子調達システムにて執り行う。但し、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札方式で参加することができる。4.入札者に求められる義務等(1)本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を証明するための書類を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)開札の前日までの間において、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5. 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒371-8567 群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎9階厚生労働省群馬労働局総務部総務課会計第一係 担当:真下 電話027(896)4732(2)入札説明書の交付方法① 交付日時は、本公告の日から令和7年2月28日(金)までの土曜、日曜、祝日及び公休日を除く8時30分から17時15分まで。② 群馬労働局ホームページからダウンロード可能。または、上記5(1)の交付場所にて直接交付。(3)競争参加資格確認通知書の交付① 競争参加資格の確認は、令和7年2月28日(金)正午12時00分までに資格審査資料を提出した者に対して行うものとし、その結果は「競争参加資格確認通知書」により令和7年3月7日(金)までに通知する。② 資格審査資料の提出場所は、上記5(1)に同じ(4)入札、開札の日時・場所(1)日 時 第1回入札 令和7年3月13日(木) 午前10時00分第2回入札 令和7年3月13日(木) 午前11時00分(第1回入札不調時に実施)(2)場 所 群馬労働局 9階 中会議室※入札書の提出は電子調達システム(紙入札方式の場合は持参等)によることとする。6.公告期間令和7年2月10日(月)から令和7年2月28日(金)まで7.各種提出書類の押印省略にかかる留意事項今般の入札においては、契約書を除くすべての提出書類(契約関係書類)について、押印を不要としているが、担当者等から提出される書類については、事業者として決定した正式な書類であること。なお、押印を省略した書類に虚偽等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金の徴取等を適用する場合がある。8.その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。(2)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(3)入札保証金及び契約保証金 免除(4)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)手続きにおける交渉の有無 無(6)契約書の作成の要否 要(7)その他 詳細は入札説明書による。(8)履行期間は令和7年4月1日からとし、契約締結日は令和7年4月1日とする。ただし、令和7年4月1日までに令和7年度予算(暫定予算含む)が成立しなかった場合は、契約締結日は令和7年4月2日以降に予算が成立した日とする。(9)暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。以上公示する。 1 契約担当官等支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 小原 洋二2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。 (3)契約履行期限等別添『仕様書』による。 (4)契約履行場所別添『仕様書』による。 (5)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積もるものとする。 なお、入札金額の内訳を、『入札書』と併せて提出すること。提出方法は、下記8及び群馬労働局入札心得を参照すること。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金免除とする。 (7)その他の事項本案件は電子調達システムにより執り行う。 但し、特段の事情がある者は、書面(別添『紙入札理由書』参照)を作成し、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、書面による入札書の提出(以下、「紙入札」という。)を行うことができる。 (8)入札執行回数2回を限度とする。 3 競争参加資格(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において関東・甲信越地域で「物品の販売」 の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない者。 (4)会社法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではない者。 (5)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間 (⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納が無いこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金入 札 説 明 書令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和33年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び群馬労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(6)障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用障害者数を雇用している者。 法定雇用障害者数を雇用していない場合は、障害者の雇入れに向けた取組を行っている者。 (常用労働者数が40人未満の事業主には本要件は適用しない)(7)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を 行っている者。(常時雇用する労働者数が101人未満の事業主には本要件は適用しない)(8)過去1年以内に厚生労働省の所管法令の違反により行政処分を受けていない者。 (9)労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守している者。 4 入札者の義務等本入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 5 担当部局〒 371-8567 群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎9階群馬労働局総務部総務課会計第一係 担当:真下TEL:027-896-4732メール:mashimo-ayumi.nw1@mhlw.go.jp6 競争参加資格の確認及び提出物について本入札に参加を希望する者は、以下に示す場所に指定した書類を期間内に提出し、支出負担行為担当官より競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (1)提出期間までの土・日曜、祝日及び公休日を除く まで。 なお、 のみ までとする。 (2)提出場所上記5に同じ。 (3)提出書類及び方法① 共通事項群馬労働局ホームページより「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず『入札関係書類受領書』を提出すること。(電子メールでの提出可。)② 電子調達システムによる場合 確認できる書類。(常用労働者数が40人未満 未満の事業主を除く) 令和7年2月28日(金) 正午12時00分 者数に満たない場合は、雇用に向けた取組を・保険料納付に係る申立書及び保険料納付状況 のわかる書類の写し(直近2年間)・直近の障害者雇用状況報告書。法定雇用障害持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。※該当者のみ(「入札心得」を参照)提出書類 提出方法・入札参加申込書午前8時30分から午後5時15分・自己申告書・一般競争参加資格審査結果通知書(写し)・上記3(7)の一般事業主行動計画策定・変 更届の写し(常時雇用する労働者数が101人 の事業主を除く)・誓約書及びその添付書類・委任状(電子・紙入札業者共通)令和7年2月10日(月)から令和7年2月28日(金) スキャナ等により電子データ化したものを電子入札システムにより送信すること。 ② 紙入札による場合 確認できる書類。(常用労働者数が40人未満 未満の事業主を除く) ・委任状(電子・紙入札業者共通)(4)留意事項提出する書類は、全ての項目について記載すること。必要事項の記載漏れが認められるものは無効とする。 なお、書類の日付は提出(送信)日を記載すること。 (5)競争参加資格の確認通知競争参加資格の有無の確認は、審査資料の提出日をもって行うものとし、その結果は『競争参加資格確認通知書』により、 までに通知する。入札書等はこのときに交付する。 7 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ、入札は無効とする。 (1)提出期限① 電子調達システムによる場合(第1回入札)② 紙入札による場合(第1回入札)③ 電子調達システムによる場合(第1回入札が不落の場合の第2回入札)④ 紙入札による場合(第1回入札が不落の場合の第2回入札)(2)提出場所① 電子調達システムによる場合上記5に同じ。 ② 紙入札による場合上記5に同じ。 (3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合・直近の障害者雇用状況報告書。法定雇用障害・入札参加申込書 更届の写し(常時雇用する労働者数が101人令和7年3月7日(金)・入札金額内訳書 スキャナ等により電子データ化した『入札金額内訳書』を貼付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 提出方法午前10時50分 者数に満たない場合は、雇用に向けた取組を午前9時50分・紙入札方式による入札参加理由書 のわかる書類の写し(直近2年間)・上記3(7)の一般事業主行動計画策定・変 の事業主を除く)午前10時00分・入札書令和7年3月13日(木) ※ 書面ではなく、電子調達システム上に金額を入力すること。 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 電話、FAX、電報、電子メール及びその他の方法による提出は無効とする。 令和7年3月13日(木)午前11時00分 令和7年3月13日(木)提出書類提出方法令和7年3月13日(木)※該当者のみ(「入札心得」を参照)・一般競争参加資格審査結果通知書(写し)・自己申告書・誓約書及びその添付書類・保険料納付に係る申立書及び保険料納付状況提出書類② 紙入札による場合※ 紙入札の場合、入札書及び入札金額内訳書は第1回目と第2回目をそれぞれの封筒に入れ、継ぎ目に封印をし、その封皮には宛名(支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 様)、「第1回目」または「第2回目」の表示及び入札件名を記載すること。 (4)留意事項提出する書類は、全ての項目について記載すること。必要事項の記載漏れが認められるものは無効とする。 なお、書類の日付は提出(送信)日を記載すること。 8 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所上記5に同じで 群馬労働局 9階 中会議室9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受け付けることとする。 文章では表現し辛い部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (1)質問方法原則として書面(任意様式)により行うこととする(メール添付による送付も可)。 なお、簡易な質問については、電話によることも可能とする。 (2)期限までとする。 (3)回答までに質問に対する回答を行う。 なお、重要な質問については、入札説明書を交付した全ての業者に対して電子メール等により質問内容及び回答を通知する。 (4)問い合わせ先群馬労働局総務部総務課会計第一係 担当:真下TEL:027-896-4732 メール:mashimo-ayumi.nw1@mhlw.go.jp10 代金の支払いについて(1)当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2)『請求書』の宛名は「支出官 群馬労働局長」とし、余白に振込先となる金融機関名等を表示すること。 (3)当方の支払いは、適法な請求書を受理後30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 (4)請求書の提出は、契約内容を全て履行した後、遅滞なく行うこと。 11 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先電子調達システムヘルプデスクTEL:0570-014-889FAX:017-731-3178ホームページアドレス:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA03/OZA0301令和7年2月27日(木) 持参により提出することとする。 特段の事情があると認められる場合には、郵送での提出を認める。(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。) 電話、FAX、電報、電子メールおよびその他の方法による提出は無効とする。 ①第1回入札午前10時00分・入札書提出書類 提出方法午前11時00分・入札金額内訳書令和7年3月13日(木)②第2回入札午後 4時00分令和7年2月27日(木) 午前10時00分令和7年3月13日(木)12 各種提出書類の押印省略にかかる留意事項 今般の入札においては、契約書を除くすべての提出書類(契約関係書類)について、押印を不要と しているが、担当者等から提出される書類については、事業者として決定した正式な書類であること。 なお、押印を省略した書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金の徴取する場合 がある。 人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 14 その他(1)本入札で知り得た事項は守秘義務を厳守とし、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。 (2)入札者は、入札後、入札説明書等の不明を理由として、異議を申し立てることができない。 (3)落札結果について、報道機関から照会があった場合、落札業者名及び落札金額を回答する。 13 人権尊重への取り組み 入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて 1 趣旨群馬労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書(案)、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札方式入札説明書において「電子調達システムにより執り行う」と指定されている入札は、同システムの定めるところによるものとする。 但し、同システムによりがたい者は、書面にて支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札(書面による入札)方式にて入札に参加することができる。 5 書類の提出入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(一般競争参加資格審査結果通知書の写し等)を各提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出 (1)電子調達システムの場合入札説明書に示す提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。通信状況によっては提出期限内に電子調達システムに入札書等が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 入札説明書において「入札内訳書を添付すること」と指定されている入札については、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式の場合入札説明書に示す提出場所に提出期限内に持参又は郵送により提出すること。 入札説明書において「入札内訳書を添付すること」と指定されている入札については、必ず入札書に入札内訳書を添付すること。添付されていない場合は無効とする。 特別の事情があると認められる場合には、郵送による提出を認めるが、可能な限り開札日前日までに提出を完了すること。 8 入札等に係る委任 (1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下 「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続き担行為担当官群馬労働局総務部長 様)及び入札件名を記載すること。 群 馬 労 働 局 入 札 心 得入札書及び入札内訳書は封筒に入れ、継ぎ目には封印をし、かつその封皮には宛て名(支出負を終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する 案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記 録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参もしくは郵便(書留郵便等の配達記録が残るも のに限る。)により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 電子調達システムでの参加者で電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 紙入札方式において必要事項の記入を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算間違いがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について、他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果、採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他、入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者入札に参加させず、又は入札の執行を延期若しくは取り止めることがある。 11 開札の方法 ①開札は、入札者又は代理人を立ち合わせて行うものとする。但し、入札者又は代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うこととする。 ②電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 ③入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 ④入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 ⑤入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑥開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、当日中に再 度の入札を行うものとする。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システム上の電子くじにより、落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取り消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。 14 契約書の作成及び提出等 (1)契約書の作成の要否別添の契約書(案)を基に作成するものとする。 (2)契約書の提出落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)し、遅滞なく契約担当官等に提出しなければならない。 15 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨契約手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 16 結果(契約状況)の公表 (1)電子調達システム対応の案件については、入札結果を同システムに定める手続きに従い公表することとし、入札参加者はこれに同意したものとする。 (2)開札結果については、全応札業者に対して、件名・入札結果・落札業者名・落札金額(税抜き)応札業者数等を電子メールにて通知することとし、入札参加者はこれに同意したものとする。 (3)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額(落札金額)等を群馬労働局ホームページ上に公表する。 【宛て先】群馬労働局 総務部 総務課会計第一係 真下 宛て〒371-8567前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎9階℡:027-896-4732E-mail:mashimo-ayumi.nw1@mhlw.go.jp7.担当者メールアドレス4.事業所所在地入 札 関 係 書 類 受 領 書1.入札案件名5.担当者氏名(ふりがな) 下記入札案件について、入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした際は、本受領書の太枠内を記載の上、必ず以下の宛て先へ電子メール等により提出してください。 なお、記載いただいた内容は、本入札において急な仕様の変更等を業者さまへ連絡する場合にのみ使用するものです。 このため、入札関係書類をダウンロードされた際は漏れなくご提出されますようご協力をお願いします。 8.(予定)入札参加方式 ※いづれかに☑□ 電子調達システム□ 紙入札6.担当者連絡先令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約2.受領日(ダウンロード日) 令和 年 月 日3.事業所名 下記の案件について、群馬労働局入札心得及びその他入札関係書類を承諾のうえ競争入札に参加したく、申し込み致します。 1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。はい ・ いいえ(4)商法その他の法令の規定に違反した営業を行っていない。はい ・ いいえ(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、 船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、 該当する制度の保険料の滞納がない。(直近2年間) はい ・ いいえ(6)障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用障害者数を雇用 はい ・ いいえ している。(常用労働者数が40人未満の事業主は、右を○で囲むこと)(7)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行 はい ・ いいえ動計画の策定・届出を行っている。(常時雇用する労働者が101人未満の事業主は、右を○で囲むこと)(8)過去1年以内に厚生労働省の所管法令の違反により行政処分を受けていない。はい ・ いいえ(9)労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守している。はい ・ いいえ3 入札参加業者情報※ 1から12まで、漏れなく記載すること。 ※ 本申込書の提出方法及び添付書類については入札説明書等に示されているとおりにすること。 令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名労働者40人未満〒4 代表者役職12 担当者メールアドレス7 担当者所属名称5 代表者電話番号9 担当者所属住所等11 担当者FAX番号10 担当者電話番号8 担当者名労働者101人未満物品の販売入 札 参 加 申 込 書6 代表者FAX番号令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約3 代表者氏名〒 2 郵便番号・所在地1 事業所名当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿(住 所)(名 称)(代表者又は代理人氏名)保険料納付状況のわかる書類の例(直近2年間分)-労働保険番号…下記に労働保険番号を記載-令和 年 月 日- -・社会保険料及び労働保険料の領収書の写し・年金事務所長が発行する社会保険料納入証明書(厚生労働省年金局事業管理課長の証明)等 ※上記に労働保険番号を記載する場合は、労働保険料納付に係る書類は不要。 社会保険料納付状況のわかる書類は必要だが、今年度に群馬労働局が執行した入札に参加している場合は、当該入札参加申込以降の納付状況が確認できる書類のみで可とする。 保険料納付に係る申立書 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者 ※ 法人の場合は役員の氏名が明らかとなる資料を添付すること。 直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金を供給し、又は便宜を供与するなど (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど令和 年 月 日住所(又は所在地) (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1)暴力的な要求行為を行う者しているとき □ 当社社名及び代表者又は代理人氏名 (登記簿のコピー、独自作成の役員名簿など、生年月日があれば尚可) □ 私 っても、異議は一切申し立てません。 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありである場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき ません。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第 ※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき記 1 契約の相手方として不適当な者 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることにな誓 約 書1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 住所下記の内容について誓約いたします。 群馬労働局総務部長 殿2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により 行政処分を受け又は送検されていないこと。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先について も同様であること。 自己申告書 下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 商号又は名称記3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政 処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 代表者又は代理人氏名令和 年 月 日支出負担行為担当官令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札件名2 電子調達システムでの参加ができない理由令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約紙 入 札 理 由 書受 任 者所在地商号又は名称受任者氏名委 任 事 項 ※ 以下の該当する項目にチェックを行うこと。 ☐ 入札書の作成、入札金額の見積および入札書の提出に関すること☐ 入札参加申込ほか入札に係る諸願届出に関すること☐ 見積書の作成・提出に関すること※ 以下の項目のチェックについては、事前に当局担当者に確認のう え、行うこと。 □ 契約締結に関する事項について□ 契約代金の請求及び領収に関する事項について□ 保証金及び保証物の納付・還付・請求及び領収について令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 私は上記の者を代理人と定め、令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約の入札案件について、下記事項の権限を委任します。 委 任 状入札日時 第1回令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿(入札者)所在地 商号又は名称 代表者又は代理人氏名群馬労働局入札心得及びその他入札関係書類を承諾のうえ、次のとおり入札します。 ※ 詳細については、入札金額内訳書のとおり。 ※ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まない。 (注意事項)1 金額は円単位とアラビア数字をもって記載すること。 2 納入場所は支出負担行為担当官群馬労働局総務部長の指定する場所3 入札書は漏れなく記載すること。 入 札 書令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約2 入札金額1 入札件名午前10時00分金 総額 円同額の場合に用いますので、任意の3桁の番号を記載してください(紙入札者のみ)令和7年3月13日(木)入札日時 第2回令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿(入札者)所在地 商号又は名称 代表者又は代理人氏名群馬労働局入札心得及びその他入札関係書類を承諾のうえ、次のとおり入札します。 ※ 詳細については、入札金額内訳書のとおり。 ※ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まない。 (注意事項)1 金額は円単位とアラビア数字をもって記載すること。 2 納入場所は支出負担行為担当官群馬労働局総務部長の指定する場所3 入札書は漏れなく記載すること。 午前11時00分令和7年3月13日(木)2 入札金額 金 総額 円入 札 書1 入札件名 令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約注1)消費税及び地方消費税は含めないこと。 注2)応札単価については1円未満の小数点以下の位で見積もることを不可とするので、端数は記載しないこと。 支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名円 円 円 合計(消費税及び地方消費税除く。)・・・入札金額令和 年 月 日円 円 円7 ドラムカートリッジ 富士フィルム CT351167CT203092 8トナーカートリッジ(15K)富士フィルム円 円 円 円数量14本24本15本10本10本3箱8本41本金額(税抜き)円 円応札単価(税抜き)円 円 円 円 円入札金額内訳書番号 品名 メーカー令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約型番2トナーカートリッジブラック(K)富士フィルム1 ドラムカートリッジ 富士フィルム CT351241CT2034464CT203447CT2034486ホチキス針タイプXE(2PCS)富士フィルム5トナーカートリッジイエロー(Y)富士フィルム CT203449CWAA0856トナーカートリッジマゼンタ(M)富士フィルム3トナーカートリッジシアン(C)富士フィルム仕 様 書 (案)1.件名令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約2.調達品目及び数量トナーカートリッジ等各消耗品はメーカー純正の新品(リサイクル品は不可)とし、詳細は別添「調達品目一覧表」のとおり。※数量は予定数量であり、契約期間中に実際に調達数量とは増減する場合があるが、あらかじめ了承すること。3.納入場所群馬労働局総務部総務課〒371-8567群馬県前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎9階電話:027-896-47324.契約履行期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)5.仕様(1)品目・数量別添「調達品目一覧表」のとおり。(2)規格等納入する物品はメーカー純正の新品であること(リサイクル品は不可)。(3)環境配慮事項グリーン購入法に定める特定調達品目については、グリーン購入法に適合する物品であること(グリーン購入法第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと)。また、それ以外の品目についてもできる限り環境に配慮した物品であること。(4)発注方法当方から契約業者に電話や電子メール等により発注することとする。(5)納入期限契約業者は上記(4)の発注連絡から15開庁日以内に納入すること。(6)納品方法①契約業者は発注された品目及び数量を上記3の納入場所に納品すること。なお、納品日時については上記3の担当者と調整することとし、原則として午前8時半から午後5時までに納品すること。郵送による納品も可とするが、郵送事故による品目の破損等については契約業者の負担で新品に交換すること。②同一品目を複数納品する場合は、ひとまとめにする等品目や数量が確認しやすい状態で納品すること。③納品後は、上記3の担当者に納品書を交付すること。(7)使用済み消耗品の回収①回収の対象は、契約期間中に回収依頼を行った使用済みの消耗品(トナーカートリッジ及びドラムカートリッジ)とする。②別添「調達品目一覧表」の『回収』欄に「〇」が記載されている品目が使用済みとなり、一定数量を保管している状態となった場合に、上記3から回収依頼を行うため、契約業者はこれら使用済み消耗品を回収し、関係法令等に従って適切に処理すること。③回収は原則として納品と併せて実施することとするが、例外的に回収のみを依頼する場合でもこれに応じること。④契約期間中に回収依頼する使用済み消耗品の中には、他業者が納品したものが含まれている場合があるが、これらについても契約業者が責任をもって回収すること。⑤回収に当たっては当方に不利益とならないようにすることとし、使用済み消耗品の回収に係る経費は全て契約業者の負担とする。(8)留意事項契約品目が製造中止等により提供できなくなる場合には、事前に当方に連絡すること。また、提供できなくなった契約品目については、後継製品又は同等以上の製品を提供できなくなった契約品目と同一単価で提供すること。(9)アフターケア①障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。②納入物品に関して、物品引き渡しの日から1年以内に発見された瑕疵に係る取替の諸費用は契約業者が負担すること。③納入物品について、当方の重大な過失でない場合の故障は、納入後1年間無償で修理・交換対応すること。④納入物品に起因する複合機やプリンター等機器の不具合や故障が生じた際は、速やかに機器の修理等復旧を行うこととし、これに係る一切の経費は契約業者が負担すること。(10)その他本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守とし、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。6.留意事項(1)作業遂行上必要となる官公庁及び第三者に対する許認可等の申請事務の手続きは、原則として全て契約業者が行うものとし、その費用も契約業者の負担とする。(2)指定された場所以外には立ち入らないこと。なお、トイレ・休憩・喫煙等は指定された場所を使用すること。(3)納品等作業時において施設及び既設機器等を毀損しないよう、また、危険・火災・盗難等の事故防止には万全の注意を払い、事故回避のために必要な安全対策をとること。 万が一事故が発生した場合は、全て契約業者の負担において原状回復及び修理等を行うこととする。なお、搬入出その他作業中に物損事故、搬入出物品の破損・遺失等の事故が発生した場合も、その損害の補償等は全て契約業者の責任で行うものとする。(4)契約業者は本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含むすべての情報(以下「取り扱う情報」という。)について、本業務実施中はもとより終了後においても、機密保持のため十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報の漏えいを確実に防止する措置を講じること。なお、以下の点についても、併せて留意の上、防止措置を講じること。① 取り扱う情報は、本業務以外の目的に使用しないこと。② 取り扱う情報は、指定した場所以外に持ち出さないこと。③ 取り扱う情報は、第三者に開示しないこと。④ 取り扱う情報は、本業務の履行以外には発注者の許可を得ることなく複写しないこと。⑤ 取り扱う情報は、本業務終了後に、発注者への返却又は廃棄若しくは抹消を確実に行うこと。(5)契約業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6)入札書又は見積書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。7.厚生労働省所管法令違反について(1)契約業者は、契約業者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。(2)発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、契約業者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。1 契約業者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。2 契約業者が、契約業者又はその役員若しくは使用人が上記1の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。(3)上記(2)により発注者が契約を解除した場合、契約業者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(4)契約業者は、契約の履行を理由として上記(3)の違約金を免れることができない。(5)上記(3)は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。8.代金の支払いについて(1)発注者による検査に合格しなければ、代金は支払わない。(2)『請求書』のあて名は「支出官群馬労働局長」とし、余白に振込先となる金融機関名等を表示すること。(3)発注者は適法な請求書を受理後30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。(4)代金の請求(請求書の提出)は、契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部局に行うこととし、事前に請求書の記載内容及び方法等を確認すること。9.契約担当部局〒371-8567群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎9階群馬労働局総務部総務課 会計第一係 真下TEL:027-896-4732FAX:027-896-20801.複合機(AprosC8180)2.モノクロプリンター(DocuPrint4400d)調 達 品 目 一 覧 表別 添番号 品名 メーカー 型番 出力可能ページ数等 予定数量 回収〇2トナーカートリッジブラック(K)富士フィルム CT203446 約37,600ページ 24本 〇1 ドラムカートリッジ 富士フィルム CT351241 約316,000ページ 14本〇4トナーカートリッジマゼンタ(M)富士フィルム CT203448 約39,700ページ 10本 〇3トナーカートリッジシアン(C)富士フィルム CT203447 約39,700ページ 15本〇6ホチキス針タイプXE(2PCS)富士フィルム CWAA0856 5,000針×2/箱 3箱5トナーカートリッジイエロー(Y)富士フィルム CT203449 約39,700ページ 10本回収7 ドラムカートリッジ 富士フィルム CT351167 約40,000ページ 8本 〇番号 品名 メーカー 型番 出力可能ページ数等 予定数量〇 8トナーカートリッジ(15K)富士フィルム CT203092 約15,000ページ 41本(案)契 約 書発注者 支出負担行為担当官 群馬労働局総務部長 小原 洋二(以下「甲」という。)と受注者 〇○○○○○○〇○○○○○○〇○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。(契約の趣旨)第1条 令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約について、甲は乙と本契約を締結し、別添『仕様書』等に基づき信義に従い誠実に給付を受けるものとする。(契約単価)第2条 契約単価は別紙「単価契約品目リスト」のとおりとする。2 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。(契約保証金)第3条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(契約期間)第4条 契約期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする(契約内容)第5条 当該調達品目等の性能等は、全て『仕様書』のとおりとし、納入期限、納入場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。一 納入期限 別添『仕様書』のとおり。二 納入場所 別添『仕様書』のとおり。三 検査場所 納入場所に同じ。(検査)第6条 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。2 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。3 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに当該調達品目等を持ち去ること。 もし持ち去らないときは、甲がこれを他所に運搬することができる。この場合において乙はこの費用及びこれに伴う損害を負担すること。(代金の支払い)第7条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、第2条の契約単価に数量を乗じて集計し、消費税及び地方消費税について法令の税率により算出した額を加算した金額を支出官群馬労働局長に対し請求することができる。2 甲は、前項に規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。3 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。但し、遅延に至った事由が転変地変その他正当と認められる場合は、約定期間に参入しない。4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。(危険負担)第8条 当該調達品目等の給付が、甲又は乙の責任に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、第6条第2項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第9条 甲は第6条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は乙に対して第二号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第一号の履行を催告することを要しないものとする。一 甲の選択に従い、甲の指定した期間内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。二 直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(検査の遅延)第 10 条 甲がその帰すべき事由により、第6条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第7条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。(納入期限の遅延)第 11 条 甲は、乙が第5条第1項第一号の期限内に当該調達品目等を給付しない場合において、遅延料を徴し延期を許可することができる。遅延料はその期限の翌日より起算し、遅滞日数に応じ、その未納入分に相当する金額に対し、年3.0%の割合で計算した額とする。2 乙は、天災地変その他正当な理由により第5条第1項第一号の期限内に物品を納入できない場合は、期限内その理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。(再委託)第 12 条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再受託者を約定しなければならない。(再委託先の変更)第 13 条 乙は再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第 14 条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。一 委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のために必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(解除)第 15 条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 第11条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。二 乙の責に帰する事由により、完全に本契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。三 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。四 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。五 第30条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(解除に係る違約金)第 16 条 乙は、前条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲の指定する期間内に甲に納入すること。 なお、前条第2項第二号、第四号から第五号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。また、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。(損害賠償)第 17 条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、第 15 条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第 18 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。1 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。3 競争参加資格を有してなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。4 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第三号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 19 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。五 前条第1項第三号、第四号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第20条 乙が第16条及び第19条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年30%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第25条 甲は、第9条第2項、第15条第2項、同条第3項、第16条、第21条、第22条、第24条第2項及び第28条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第9条第2項、第15条第2項、同条第3項、第16条、第21条、第22条、第24条第2項及び第28条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 27 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第28条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。(3)乙が本契約締結時以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第29条 第28条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(秘密の保持)第30条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。(紛争等の解決方法)第 31 条 本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(権利業務の譲渡等)第 32 条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債務譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(存続条項)第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第7条第3項、第9条、第15条第2項、第17条、第19条、第20条、第23条、第25条、第29条、第30条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。上記契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 群馬県前橋市大手町2-3-1支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 小原 洋二乙 〇○○○○○○〇○○○○○○〇○○○○○○〇○○○○○○〇○○○○○○〇○○○○○○(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第○○条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(別紙1)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者CCT203092 8トナーカートリッジ(15K)富士フィルム約39,700ページ約39,700ページ7 ドラムカートリッジ 富士フィルム CT351167約39,700ページ6ホチキス針タイプXE(2PCS)富士フィルム5トナーカートリッジイエロー(Y)15本10本円 円5,000針×2/箱約40,000ページ約15,000ページ円 円 円 円10本3箱8本41本円 円出力可能ページ数等約316,000ページ約37,600ページ数量14本24本契約金額内訳書番号 品名 メーカー令和7年度富士フィルム製トナーカートリッジ等の年間単価契約型番 契約単価(税抜き)CT351241CT2034464CT203447CT2034483トナーカートリッジシアン(C)富士フィルム2トナーカートリッジブラック(K)富士フィルム1 ドラムカートリッジ 富士フィルム富士フィルム CT203449CWAA0856トナーカートリッジマゼンタ(M)富士フィルム
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