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令和7年から9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務 (令和7年2月10日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年から9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務 (令和7年2月10日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社西日本支社の以下 3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年2月10日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功3 業務概要(1) 件名令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務(2) 業務内容本件業務内容は「仕様書【総則】」及び「仕様書【業務項目】」に記載のとおりとする。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 履行場所 「仕様書」による(5) 仕様書「仕様書」及び「参考資料」は当機構ホームページに掲載しないため、交付を希望する場合は、所定の「秘密保持に関する確約書」(別記様式1)に記名押印し、印鑑証明書原本((原本発行日から3か月以内)を添付(ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合は不要)して5(1)記載の担当部署に事前連絡の上、6(1)①記載の提出期間に持参することにより提出するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。当該提出書類の内容確認後、「仕様書」及び「参考資料」を交付する。ただし、落札できないことが確定した場合には、直ちに「仕様書」及び「参考資料」を破棄又は機構に返還すること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構西日本地区における令和5・6年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14(年法律第154(号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11(年法律第225(号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「役務提供」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 大阪市に本店、支店、営業所等の拠点があり、本業務におけるバックアップ体制を構築できること。(6) 本件業務の対象物件から直線距離で15㎞以内の場所に作業員、警備員等の詰所を確保しており、緊急時には現地に急行できる体制を有していること。(7) 平成31年4月1日以降に、設備保守・管理等業務(昇降機設備点検、消防用設備点検、電気工作物点検及び空調用設備点検のいずも含む業務)において、複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が1,000㎡以上かつ12か月以上継続して適正に同業務を行っている実績を有すること。(8) 平成31年4月1日以降に、保安業務(機械警備業務)に関する業務において、複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が1,000㎡以上かつ12か月以上継続して適正に同業務を行っている実績を有すること。(9) 平成31年4月1日以降に、業務対象面積が1,000㎡以上の複合用途建物の建物管理受託棟数が5棟以上あること。(10)電気主任技術者(第三種以上)の資格を有し、かつ、業務対象面積が1,000㎡以上の建物において、設備保守・管理等業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者を業務従事者として配置すること。(11)防火管理者(甲種)の資格を有し、かつ、業務対象面積が1,000㎡以上の複合用途建物において、建物の保安業務に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者を業務従事者として配置すること。※上記全ての資格を有するものとするが、一部業務については再委託等も可とする。再委託等については、仕様書【総則】5「業務の実施方法」によるものとする。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部業務推進課 電話06-4799-1172(担当:沼野、松尾)(2) 令和5・6年度の一般競争(指名競争)競争参加資格について〒530-0001(大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記 4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記 4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 申請書及び資料の提出期間令和7年2月10日(月)から令和7年2月19日(水)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日及び正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書及び資料の提出方法すべての必要書類を②の提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460 円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。また、別冊「提出書類一覧表」を添付するものとし、提出漏れがないよう留意すること。(2) 申請書は、別記様式2により作成すること。(3) 資料は、次により作成すること。① 業務実施体制業務実施体制について、任意様式により作成すること。② 業務実績業務実績について、別記様式3により作成すること。③ 予定業務従事者の業務実績等予定業務従事者の業務実績等について、別記様式4により作成すること。④ 契約書の写し上記②の業務実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。なお、秘密保持契約等により契約書の内容を開示することが困難な場合には、業務の実績が把握できる範囲で墨塗りを行って差し支えない。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年2月28日(金)までに通知する。(5) 使用印鑑届及び委任状の提出について使用印鑑届は、別記様式5により作成すること。委任状(復代理委任状)又は年間委任状は、別記様式6により作成すること。(6) 現地内覧を希望する場合は次に従い実施するものとする。① 内覧期間令和7年2月14日(金)10時から12時、午後1時から午後5時まで。② 内覧方法内覧にあたっては事前必ず5((1)に記載する連絡先に令和7年2月13日(木)午後3時までに電話連絡を行い、担当者と日程調整のうえで実施する。(7) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。7 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 提出期限令和7年2月28日(金) 午後4時② 提出場所5(1)に同じ。③ 提出方法提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和7年3月5日(水)から令和7年3月7日(金)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日及び正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所5(1)に同じ。ただし、閲覧にあたっては事前に閲覧場所に閲覧日時を連絡すること。8 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期間令和7年3月10日(月)午後5時まで(2) 提出場所5(2)に同じ。(3) 提出方法入札書は、別記様式7により作成すること。提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とするものとし、電送によるものは受け付けない。 持参による場合は、5(2)に事前に提出日時を連絡のうえ持参すること。また、郵送の場合は二重封筒とし、中封筒には入札書のみ封入し、外封筒には「入札書在中」と朱書きすること。同日同時刻必着とする。9 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和7年3月11日(火)午前11時(2) 開札場所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 会議室(3) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(3) 入札書には、「令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務」に係る価格(総額)を記載するものとする。12 入札保証金及び契約保証金免除13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。15 手続きにおける交渉の有無無16 契約書作成の要否落札者は、別添1「請負契約書(案)」により、契約書を作成し、別添2「入札及び見積心得書(物品購入等)」第13条に定める期限までに提出しなければならない。17 支払条件契約書による。18 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別添1「請負契約書(案)」及び別添2「入札及び見積心得書(物品購入等)」を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(7) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争(上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとしている。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとし、参加希望者においては所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うものとする。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない事業者については、その名称等を公表することがある。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報イ 機構の役員経験者及び課長(相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(9) 落札者は、「令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目UME地区SHIBA BASEに係る施設管理等業務」に係る価格(総額)の内訳明細書を16の契約書と併せて、提出するものとする。(10)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(11)仕様書等を受領したものの、応札しなかった事業者については、当機構からヒアリングを行う場合がある。以 上法人名:・下表は、本調達の競争参加資格確認申請に際し、必要となる書類一覧である。提出前にこの 一覧表により書類等の提出漏れがないか確認すること。 No. 書類名称 【※使用する様式】提出部数備考機構使用1 秘密保持に関する確約書【別記様式1】 (1部)詳細情報を希望する場合には、印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を添付して、秘密保持に関する確約書を提出(郵送又は電送によるものは受け付けない)すること。 ※ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合、印鑑証明書正本の添付は不要とする。 2 競争参加資格確認申請書【別記様式2】 1部3 業務実施体制等表明書【任意様式】 1部掲示文兼入札説明書4(5)及び(6)の要件が満たされていることがわかるように記載すること。 4 業務実績表明書【別記様式3】 1部掲示文兼入札説明書4(7)、(8)及び(9)関連。実績を確認できる書類(契約書等)を添付すること。 5 予定業務従事者表明書【別記様式4】 1部掲示文兼入札説明書4(10)及び(11)関連。予定業務従事者の保有資格を証明する書類を添付すること。 6 使用印鑑届【別記様式5】 (1部)代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出すること。 ※ただし、一度提出していただいた書面は、競争参加資格の認定期間中は有効(最長2年間)のため、提出は不要とする。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出すること。 7委任状(復代理委任状)又は年間委任状【別記様式6】(1部)代表者から委任を受けた代理人の方が入札される場合は委任状を、代表者から委任を受けた代理人の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合は年間委任状を、印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を添付して提出すること。(また、代理人から委任を受けた復代理人の方が入札される場合は復代理委任状を提出すること。)※ただし、一度提出していただいた年間委任状及び印鑑証明書正本は、競争参加資格の認定期間中は有効(最長2年間)のため、提出は不要とする。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出すること。 8印鑑証明書原本(原本発行日から3か月以内)(1部)※ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合、印鑑証明書正本の提出は不要とする。 9 返信用封筒【長3号・切手460円貼付】 1部競争参加資格確認結果通知の返信用として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を添付すること。 【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。 ・添付している様式を改めて作成する場合は、様式に記載している字句等について省略、変更等 を行わないこと。 提出書類一覧表別冊別記様式1独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、「令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務」への入札参加検討(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和7年3月11日までとします。ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 当社は、確約書により貴機構が開示する秘密情報に係る特許権、著作権等知的財産に基づくいかなる権利も当社(被開示者となる第三者を含む)に許諾され又は譲渡されるものではないことをあらかじめ了承します。(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上別記様式2競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和7年2月10日付けで掲示のありました「令和7年~9年度大阪市北区芝田地区二丁目UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務」に係る競争参加資格について確認されたく申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないことについて、事実と相違ないことを誓約します。記※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。---------------------------------------------------------------------------------※以下も必ず該当箇所の□をチェック及び記載してください。本競争に必要な「令和5・6年度一般競争参加資格(役務提供)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号別記様式3業務実績表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所法人名代表者名当社における業務実績等において、下記のとおり表明いたします。記No. 業務内容 物件名及び所在地 建物概要 業務期間①設備保守・管理等業務○○ビル所在地:○○区○○町複合用途建物○㎡平成○年○月○日~令和○年○月○日② 保安業務 ○○ビル所在地:○○区○○町複合用途建物○㎡平成○年○月○日~令和○年○月○日③ 建物管理受託棟数について別添のとおり※平成31年4月1日から令和6年3月31日までに、業務対象面積が1,000㎡以上の複合用途建物の建物5棟以上(注意事項)1 物件を特定できるよう、物件所在地を明記してください。2 実績を表明できる書類(契約書の写し等。ただし、委託者名等提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。)を添付してください。以 上別添法人名建物管理受託棟数についてNo. 物件名及び所在地 建物概要 業務期間①○○ビル所在地:○○区○○町複合用途建物○㎡平成○年○月○日~令和○年○月○日② ○○ビル所在地:○○区○○町複合用途建物○㎡平成○年○月○日~令和○年○月○日③ ○○ビル所在地:○○区○○町複合用途建物○㎡平成○年○月○日~令和○年○月○日④ ○○ビル所在地:○○区○○町複合用途建物○㎡平成○年○月○日~令和○年○月○日⑤ ○○ビル所在地:○○区○○町複合用途建物○㎡平成○年○月○日~令和○年○月○日別記様式4予定業務従事者表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所法人名代表者名「令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務」の予定業務従事者を下記のとおり表明します。記1 電気主任技術者の資格を有する者氏名 保有資格等 業務実績○○ ○○ 電気主任技術者(第三種) ○○ビル管理業務に係る設備保守管理業務○年2 消防設備士又は危険物取扱者の資格を有する者氏名 保有資格等 業務実績○○ ○○ 防火管理責任者(甲種) ○○ビル管理業務に係る設備保守管理業務 ○年(注意事項)1 予定業務従事者の保有資格を証明する書類(提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。)を添付してください。2 実績を表明できる書類(契約書の写し等。ただし、委託者名等提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。)を添付してください。以 上注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。別記様式5使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿別記様式6(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 (押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(委任者)住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印(受任者)住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印私は上記の者を代理人として定め、独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい種別に○を付ける(複数選択可)記載例別記様式7(本人の場合)入 札 書総額金 円也(税抜)内訳(税抜)業務項目 金額施設管理等業務(A) 円施設修繕作業業務(B) 円総額(C) 〔(A)+(B)〕 円※(C)の金額を上記「総額金」の欄に記載してください。(注)1. 掲示文兼入札説明書11入札方法をご確認ください2. 内訳等の計算に相違あるときは、入札書は無効となります。ただし、令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務上記の金額で上記の施設管理等業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 内 訳 書 明 細 書1 施設管理等業務(税別)施設管理等業務(月額)(A1) 期間(A2) 総額(A) 〔(A1)×(A2)〕円 36か月 円2 施設修繕作業業務(税別)業務項目 金額屋上及びバルコニー防水修繕作業(B1) 円サッシ周りシーリング修繕作業(B2) 円手すり塗装作業(B3) 円高圧受電設備更新作業(B4) 円空調用設備交換作業(B5) 円火災受信機交換作業(B6) 円照明機器LED化作業(B7) 円合計(B)〔(B1)+(B2)+(B3)+(B4)+(B5)+(B6)+(B7)〕 円3 総額(税別)総額(C)〔(A)+(B)〕 円(代理人の場合)入 札 書総額金 円也(税抜)内訳(税抜)業務項目 金額施設管理業務(A) 円施設修繕作業業務(B) 円総額(C) 〔(A)+(B)〕 円※(C)の金額を上記「総額金」の欄に記載してください。(注)1. 掲示文兼入札説明書11入札方法をご確認ください2. 内訳等の計算に相違あるときは、入札書は無効となります。ただし、令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務上記の金額で上記の施設管理等業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。内 訳 書 明 細 書1 施設管理等業務(税別)施設管理等業務(月額)(A1) 期間(A2) 総額(A) 〔(A1)×(A2)〕円 36か月 円2 施設修繕作業業務(税別)業務項目 金額屋上及びバルコニー防水修繕作業(B1) 円サッシ周りシーリング修繕作業(B2) 円手すり塗装作業(B3) 円高圧受電設備更新作業(B4) 円空調用設備交換作業(B5) 円火災受信機交換作業(B6) 円照明機器LED化作業(B7) 円合計(B)〔(B1)+(B2)+(B3)+(B4)+(B5)+(B6)+(B7)〕 円3 総額(税別)総額(C)〔(A)+(B)〕 円表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿(令和7年~9年度大阪市北区芝田二丁目地区UMESHIBABASEにおける複合用途建物に係る施設管理等業務)入札書住所封氏名(押印省略)1請 負 契 約 書1 契約の名称 令和7年~9年度大阪市北区芝田地区二丁目UMESHIBA BASEに係る施設管理等業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 別紙価格表のとおり。上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者(チ) 住 所氏 名 印受注者(チ) 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。22 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通3知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡した5とき。八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(ソ)九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以6上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。7一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から18年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、9又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。10別紙価 格 表1 施設管理等業務業務内容支払時期又は履行期限支払金額 備 考施設管理等業務 毎月月末 金 円 36回合 計 金 円2 施設修繕作業業務業務内容支払時期又は履行期限支払金額 備 考屋上及びバルコニー防水修繕作業令和10年3月31日 金 円サッシ周りシーリング修繕作業令和10年3月31日 金 円手すり塗装作業 令和10年3月31日 金 円高圧受電設備更新作業令和10年3月31日 金 円空調用設備交換作業 令和10年3月31日 金 円火災受信機交換作業 令和10年3月31日 金 円照明機器LED化作業 令和10年3月31日 金 円合 計 金 円別添21入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。別添22一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。別添23六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望別添24がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上
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