(RE-00751)プラズマ運転シナリオ評価に向けた炉心・周辺統合コードの改良と整備【掲載期間:2025-02-10~2025-03-03】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00751)プラズマ運転シナリオ評価に向けた炉心・周辺統合コードの改良と整備【掲載期間:2025-02-10~2025-03-03】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~ )2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R7.2.10入 札 公 告 (郵便入札可)R7.3.3 請負プラズマ運転シナリオ評価に向けた炉心・周辺統合コードの改良と整備(1)一般競争入札 下記のとおりRE-00751令和7年2月10日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号令和8年3月31日茨城県那珂市向山801番地1(履行期間E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件名内容令和7年4月1日〒311-0193管理部長 松田 好広FAX 050-3730-8549令和7年3月27日(木)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年3月4日(火) 15時00分13時30分実施しない令和7年3月3日029-210-2392(月)(3)(5)令和8年3月31日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所履行期限石田 ゆり那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履行場所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和7年4月1日を予定している。
以上 公告する。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年2月18日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年2月25日 (火) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(6)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
プラズマ運転シナリオ評価に向けた炉心・周辺統合コードの改良と整備仕様書国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所先進プラズマ研究部 先進プラズマモデリンググループ1 1. 一般仕様1.1 件名プラズマ運転シナリオ評価に向けた炉心・周辺統合コードの改良と整備1.2 目的量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、JT-60等の装置における高性能プラズマを形成・維持する運転シナリオの評価と物理機構の解明及び ITER、原型炉等の将来装置における燃焼プラズマの予測評価を行うために、種々の物理コード群の整備を進めている。本件では、プラズマ運転シナリオ評価に向けて、炉心・周辺統合コードの定常・非定常解析の機能や条件設定等の改良を行い、コード開発・利用のための各種ツールの解説書を作成、整備して、高精度の核燃焼プラズマの予測評価を行うための準備を進める。1.3 作業実施場所那珂フュージョン科学技術研究所JT-60制御棟及び受注者の事務所等1.4 作業範囲受注者は、「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.5 納期令和 8 年 3月31日1.6 納入物納入物 提出期日 部数 確認1) 作業報告書 納入時 1 部 不要2) マニュアル 納入時 1 部 不要3) 打合せ議事録 打合せ後速やかに1 部 不要4) 整備したプログラムのソース・入力データ等のコード運用に必要なファイルの全て及び上記1)〜3)のPDF ファイル収納 CD-ROM納入時 1 式 不要5) 外国人来訪者票(量研様式)外国籍又は非居住の日本国籍の者が入構する場合に提出すること。入構の2週間前まで1式 要6) 再委託承諾願(量研様式)※下請負等がある場合に提出のこと作業開始2週間前まで1 部 要※量研による確認のために提出された図書を受領した時は、期日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正などを指示しない時は確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、量研の確認後、書面にて回答するものとする。2 納入場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所先進プラズマ研究部 先進プラズマモデリンググループ1.7 検査条件「1.6 納入物」に定める納入物を確認し、仕様書の定める業務が実施されたと認めたときをもって検査合格とする。1.8 貸与品作業に当たり必要に応じて以下を貸与する。・ 量研のプラズマ統合シミュレーションコードTOPICS、プラズマ周辺統合シミュレーションコードSONIC、今回の作業で必要となる関連コード群のソースプログラム・ 1.11で定める計算機のアカウント・ 作業用パーソナルコンピュータ(量研内の使用に限る)・ 必要に応じて、那珂フュージョン科学技術研究所内における作業環境1.9 プログラム作成等プログラム作成等については、別添1「コンピュータプログラム作成等業務特約条項」に定められたとおりとする。1.10 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添2『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』のとおりとする。1.11 使用する計算機本件におけるプログラム作成等の作業に限り、下記の計算機を無償で使用できる。(1) 那珂地区 解析サーバCPU 10,000 時間を限度とする。ただし、2.2で行う作業及び2.4で行うテスト計算によりこの限度時間を超える場合は、追加が可能なものとする。(2) 先進プラズマモデリンググループ保有 クラスター計算機CPU 10,000 時間を限度とする。ただし、2.2で行う作業及び2.4で行うテスト計算によりこの限度時間を超える場合は、追加が可能なものとする。(3) 日本原子力研究開発機構 東海地区 スーパーコンピュータシステム HPESGI8600CPU 40,000 時間を限度とする。ただし、2.2で行う作業及び2.4で行うテスト計算によりこの限度時間を超える場合は、追加が可能なものとする。(4) 六ヶ所地区 大規模並列計算機システム NEC LXシリーズ(2025年度7月運用開始予定で名称未定)CPU 20,000 時間を限度とする。ただし、2.2で行う作業及び2.4で行うテスト3 計算によりこの限度時間を超える場合は、追加が可能なものとする。上記の計算機は、1.8に示す量研のパーソナルコンピュータを用いて利用すること。1.12 知的財産権等(1) 知的財産権の取扱い知的財産権の取扱については、別添3「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める納入物(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 打合せ、協議、その他(1) 受注者は、本作業を円滑に進めるため、量研との打合せの下で作業を進めることとする。(2) 本仕様書に疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、解決・決定するものとする。(3) 量研は、本件の作業の実施に当たり、量研が認めた場合は、量研のネットワーク及びパーソナルコンピュータの利用を許可する。(4) 量研及びITERの設計検討資料を利用するため、また、本件の作業実施のため、量研が必要と認めた場合、那珂フュージョン科学技術研究所で作業を行うことができる。4 2. 技術仕様2.1 概要本契約では、プラズマ炉心部分及びプラズマ周辺部をそれぞれ取り扱う TOPICS コードとSONICコードを繋いで開発された統合コードを用いたプラズマ運転シナリオ評価のため、定常・非定常解析の機能や条件設定等の改良を行い、コード開発・利用のための各種ツールの解説書を作成、整備して、高精度の核燃焼プラズマの予測評価を行うための準備を進める。作業は全て詳細な打合せを常時行いながら、進めていくものとする。
2.2 開発作業内容2.2.1 TOPICSとSONICとの連携計算による定常・非定常解析の機能や条件設定等の改良現在の TOPICS と SONIC との連携計算は、温度や密度等の分布が時間発展する非定常な現象に対して行っているが、プラズマ運転シナリオ評価のためには、まず、プラズマの定常解を求めて目標とする性能を得られるか検討する必要がある。その場合、炉心の密度や温度等の分布を仮定して計算する機能も検討に必要である。そこで、分布を固定して、定常解を高速に得られるように改良する。一方、非定常解析では、計算が長時間に及ぶため、高速化のために MPI によるプロセス並列だけでなく、openMP によるスレッド並列も必要になる。この MPI+openMP のハイブリッド計算を、CPU コアを重複することなく適切に配置し、重複配置したまま実行され計算資源が浪費されないように、ジョブ実行機能を改良する。また、1.11(4)に記述された 2025 年に導入予定の六カ所地区大規模並列計算機システムへ、改良したコードを導入、整備する。具体的な内容は以下のとおりである。① 量研の提示する運転シナリオの定常解を求めるシミュレーションケース(TOPICS とSONICと各々単独実行、データ交換を手動で設定)から、TOPICSとSONICとの自動連携計算できるように設定し、定常解析を行えるようにする。この時、コード間のデータ交換の周期を長くして計算を高速化できるか、数値的に安定して定常解が得られるか調べる。上記のケースで、TOPICS は密度分布および炉心周辺部の温度分布を固定している。TOPICS と SONIC は炉心周辺部を共有しており、TOPICS で分布を解く場合に用いた輸送係数は SONIC に転送され分布計算に用いられている。炉心周辺部の分布を固定した場合は、TOPICS で固定した分布と粒子・熱ソースから輸送方程式に基づいて輸送係数を逆算し、SONIC に渡す必要がある。輸送係数を逆算する機能を開発して、条件設定して適切に計算できるか確認し必要に応じて改良する。結果の妥当性の確認や、定常解が適切に求められない場合等の修正は、量研と協議の上、対応する。② SONICには、openMPによるスレッド並列計算も行えるプラズマ流体コードSOLDORと、MPI によるプロセス並列計算を行う不純物モンテカルロコード IMPMC が含まれており、SOLDOR は非定常を扱うが、IMPMCは時間発展を扱う非定常版と時間発展後の定常解までを計算する定常版がある。通常、SONIC の定常解析では定常版 IMPMC、非定常解析では非定常版 IMPMC が用いられる。定常解析の律速は IMPMC であり SOLDOR でスレッド並列計算を行う必要はないが、非定常解析の律速は SOLDOR であるため、スレッド並列とプロセス並列を同時に行うハイブリッド計算が求められる。このハイブリッド計算では、計算機の CPU コアをスレッド並列とプロセス並列に対して適切に配置しないと、コアが重複して計算の高速化が阻害される。使用する計算機に依って、コンパイラとMPIライブラリ、ジョブスケジューラが異なる(1.11記述のクラスタ計算機:intel oneAPI, intel MPI, openPBS(Slurmに変更予定)、SGI8600:intel oneAPI,HPE MPT, PBS professional、六ヶ所地区大規模並列計算機システム:コンパイラ、MPIライブラリ未定, PBS professional)ため、コアの配置指定方法が異なり、計算開始直後にコア配置情報を出力できたとしても、出力フォーマットが異なるため読み取るのが煩雑で、利便性が低い。利便性を向上するため、コア配置情報を統一したフォーマットで出力し、コアの重複がある場合は、自動あるいは手動でジョブをキャンセルできるように改良する。また、現状各計算機でコアを適切に配置する方法が確立されているわけではないので、適切に配置するための調査を行い、方法を改善する。
一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。
2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。別添1プログラム特約_202306(公表)第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上別添2本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する 事項1. 受注者は、量研の情報セキュリティポリシーを遵守すること。2. 受注者は、本件で取得した量研の情報を、量研の許可なしに本件の目的以外に利用してはならない。
本件の終了後においても同様とする。3. 受注者は、本件で取得した量研の情報を、量研の許可なしに第三者に開示してはならない。本件の終了後においても同様とする。4. 本件の履行に当たり、受注者は従業員又はその他の者によって、量研が意図しない変更が加えられることのない管理体制を整えること。5. 本件の履行に当たり、情報セキュリティ確保の観点で、受注者の資本関係・役員等の情報、本件の実施場所、業務を行う担当者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を求める場合がある。受注者は、これらの要求に応じること。6. 本件に係る情報漏えいなどの情報セキュリティインシデントが発生した際には、速やかに量研担当者に連絡し、その指示の元で被害拡大防止・原因調査・再発防止措置などを行うこと。7. 受注者は、量研から本件で求められる情報セキュリティ対策の履行状況を量研からの求めに応じて確認・報告を行うこと。またその履行が不十分である旨の指摘を受けた場合、速やかに改善すること。8. 受注者は、機器、コンピュータプログラム、データ及び文書等について、量研の許可無く量研外部に持ち出してはならない。9. 受注者は、本件の終了時に、本件で取得した情報を削除又は返却すること。また、取得した情報が不要となった場合も同様とする。10. 本件で作成された著作物(マニュアル、コンピュータプログラム等)の所有権は、量研に帰属するものとする。11. 本件の履行に当たり、その業務の一部を再委託するときは、軽微なものを除き、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額等について記載した書面を量研に提出し、承諾を得ること。その際受注者は、再委託した業務に伴う当該相手方の行為について、量研に対しすべての責任を負うこと。なお、量研の入札に参加する場合、または量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以 上1知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
別添3知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上