(RE-00000)自動車雇い上げ(千葉地区)【掲載期間:2025年2月10日~2025年2月25日】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00000)自動車雇い上げ(千葉地区)【掲載期間:2025年2月10日~2025年2月25日】
公告期間: ~()下記のとおり公募に付します。
1.公募の主旨2.公募に付する事項仕様書のとおり~)3.応募者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
4.応募要件(4)(1)仕様・性能に関する要件令和7年4月1日令和7年2月10日(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
参加者確認公募自動車雇い上げ(千葉地区)令和8年3月31日(1)(2)(3) 下記件名の業務について、本公告で示している応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を求める公募を実施する。
請負履行場所履行期限国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(3)(1)件名内容R7.2.10 R7.2.25国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 山農 宏之記千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号(履行期間 令和8年3月31日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 千葉地区5.応募手続き等公募説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)説明書等の交付場所及び方法上記5.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記5.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
公募説明会の日時及び場所参加意思確認書の提出期限、場所及び方法上記5.(1)に持参または郵送で提出すること。
6.その他本件の契約年月日は令和7年4月1日を予定している。
以上 公告する。
(4)(1) 応募の結果、「3.応募者に必要な資格」及び「4.応募要件」を満たす者がいる場合には、「3.応募者に必要な資格」及び「4.応募要件」を満たす全ての者と契約手続きに移行する。
(2)(3) 本件の契約の相手方となった場合においても、タクシーの利用を保証するものではない。
千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号nyuusatsu_qst@qst.go.jp(3)(1)〒263-8555財務部契約課令和7年2月26日(水)FAX 043-251-7979(4)令和7年2月25日(火)043-206-3015(2)E-mail:TEL 応募者は、「3.応募者に必要な資格」及び「4.応募要件」を満たすことが分かる資料を作成し、説明書の別紙「参加意思確認書」に添付して提出すること。
「3.応募者に必要な資格」の資料は機構の定める様式を使用することとし、「4.応募要件」の資料の様式は任意とする。
17時00分実施しない詳細については、公募説明書によるため、必ず上記5.(2)により、公募説明書の交付を受けること。
松下 良平
仕 様 書1.件名:自動車雇い上げ(千葉地区)2.目的:量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)役職員が、深夜業務の際の帰宅手段確保等を目的としてタクシーを利用する際に、安全かつ、安定的にタクシーの供給を受けられることを目的とする。3.契約期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.納入場所:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構総務部総務課同 千葉地区5.業務要件:(1)タクシー事業者(以下「事業者」という。)は、事業の種別として「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を受けており、営業区域として「千葉交通圏」の許可を受けていること。但し、福祉タクシーのみの許可は除く。(2)事業者は千葉市内に営業所を有していること。(3)24時間配車可能であり千葉地区(千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号)に原則15分以内に配車できること。(4)料金後払いタクシーチケット(以下「チケット」という。)が使用できること。6.業務内容:(1)チケット納品方法事業者は、機構から依頼があった場合にはチケットを機構の指定する部署に納品する。(2)配車対応事業者は、機構の役職員等(以下「利用者」という。)が配車を申し込んだときは、指定した台数、時間および場所にタクシーを配車する。(3)チケット使用方法① 事業者は、利用者がタクシーを使用し下車する際、チケットに乗車走行料金、高速道路通行料金、有料道路通行料金及び有料駐車場料金等を正確に記入し、事業者の乗務員に手渡す方法によりタクシーを利用する。② 上記①に定める乗車走行料金について利用者がチケットに記入する金額は、車両に備え付けの料金メーターに表示された金額とする。また、金額については、利用者の降車時に事業者の乗務員と利用者間で必ず確認を行うこと。(4)請求方法① 事業者は、タクシー料金請求書を月末締めで、翌月10日までに利用者が使用したチケットを添付の上、提出すること。② 事業者は、タクシー料金請求時に、部署ごとの請求明細書(利用日、チケット番号、利用料金、高速料金等、合計額等が明記されているもの)を添付すること。③ 事業者は、①及び②の請求書等を機構の指定する部署に提出すること。(5)責任範囲① 事業者は、乗車中の不注意による交通事故等のため、利用者が損害又は損傷を受けた場合、損害賠償の責を負うものとする。② 事業者は、自社の責任の有無にかかわらず、事故発生時の対応、補償等の交渉の仲介を行うこと。③ 事業者は、自社の責任の有無にかかわらず、事故発生時、翌営業日午前中までに機構に報告を行うこと。7.検査:業務完了後、機構職員が所定の要件を満たしていることを確認したことをもって検査合格とする。8.その他:(1)タクシーの利用を保証するものではないことに留意すること。(2)料金の請求は、タクシーの利用料金のみとし、配車対応やチケット納品費用は個別に請求しないこと。(3)本仕様書に疑義のある事項については、機構と協議の上決定する。以 上要求者本部総務部総務課 大熊 智子