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名古屋センター新庁舎改修工事

発注機関
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
所在地
埼玉県 さいたま市
カテゴリー
工事
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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名古屋センター新庁舎改修工事 入 札 公 告下記のとおり一般競争に付する。 記1 入札に付する事項(1) 件 名 名古屋センター新庁舎改修工事(2) 仕 様 入札説明書による(3) 履 行 期 限 令和8年1月30日(金)(4) 履 行 場 所 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 名古屋センター愛知県名古屋市千種区四谷通三丁目6番22 競争に参加する者に必要な資格(1) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター契約事務取扱規程(以下「取扱規程」という。)第8条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当する。 (2) 取扱規程第9条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和05・06年度農林水産消費安全技術センター競争参加資格における契約の種類「建設工事契約」の業種区分「建築一式工事」においてA、B又はCの等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再申請を行うこと。 )。 ただし、独立行政法人農林水産消費安全技術センター契約事務取扱要領と同一の取扱いを行っている国の機関又は独立行政法人において、同業種区分の有資格者とされている者は、登録がある者とみなす。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てをされている者及び民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てをされている者(上記(3)の再審査を受けた者を除く。 )でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国の機関の発注工事等からの排除要請があり、その状態が継続している者でないこと。 (6) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター工事等請負契約指名停止等措置要領(国の機関における同等の規定を含む)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (7) 本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 ① 主任技術者又は監理技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号に該当するものであること。 なお、建設業法に示す実務経験とは「建築工事一式工事業」とする。 また、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(建築工事一式工事業)及び監理技術者講習修了証(平成16年2月29日以前に交付された監理技術者資格者証を有する者は、監理技術者講習修了証を有する者とみなす。)を有する者又は建設業法第15条第2号で定める者であること。 ② 主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が一般競争入札参加申込書受付日以前に3ヶ月以上あること。 なお、監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被保険者証の写しを添付できること。 (8) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(9) 別紙の基準に該当しない者であること。 なお、別紙の基準に該当する者が行った入札は、無効の入札として取り扱う。 3 入札の方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札者の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1) 場 所 ①愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 名古屋農林総合庁舎2号館独立行政法人農林水産消費安全技術センター 名古屋センター 業務管理課電話050-3797-1896 FAX052-232-2107②埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎 検査棟独立行政法人農林水産消費安全技術センター総務部 総務専門官(管財課)電話050-3797-1835 FAX048-600-2385(2) 日 時 令和7年2月10日(月)から令和7年2月25日(火)まで(土日休日は除く。)10時から12時 及び 13時から17時ただし、最終日は12時まで(3) 交付方法 4(1)の場所において直接交付、又は電子メールによる送付を行う。 電子メールによる送付を希望する場合は、4(1)②に問い合わせること。 5 入札に係る証明書の提出場所及び提出期限(1) 提出書類 一般競争入札参加申込書(入札説明書 別紙)上記2(3)(6)(7)(8)について証明する書類(入札説明書による)(2) 提出場所 入札説明書の交付場所4(1)②(総務部 総務専門官(管財課))に同じ(3) 提出期限 令和7年2月25日(火)17時まで6 入札及び開札の場所及び日時(1) 場 所 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 名古屋農林総合庁舎2号館独立行政法人農林水産消費安全技術センター 名古屋センター 1階会議室(2) 日 時 令和7年3月27日(木)10時 入札後直ちに開札を行う(3)郵送入札 書留等の配達記録可能なものにて、入札執行日の前日(3月26日(水))までに、4(1)①(名古屋センター業務管理課)に必着のこと。 7 入札の無効本公告及び入札説明書に示した競争参加資格の無い者のした入札、資料等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 8 入札保証金取扱規程第11条による入札保証金額。 ただし、同規程第12条に該当する場合は全額を免除する。 9 落札者の決定方法取扱規程第29条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 10 契約書作成の要否要11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和7年2月10日契約責任者独立行政法人農林水産消費安全技術センター総務部長 畑 中 明<お知らせ>契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 この基本方針に基づき、以下のとおり、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)との関係に係る情報をFAMICのホームページで公表することとしますので、所要の情報提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、入札案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先原則として、次の①及び②の両方に該当する契約先ただし、予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外① FAMICにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職している契約先② FAMICとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている契約先(2) 公表する情報上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表① FAMICの役員経験者及び課長相当職以上経験者(OB)の人数、職名及びFAMICにおける最終職名② FAMICとの間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占めるFAMICとの間の取引高の割合が、次のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) FAMICに提供していただく情報① 契約締結日時点で在職しているFAMICのOBに係る情報(人数、現在の職名及びFAMICにおける最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及びFAMICとの間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して、原則として72日以内に公表ただし、4月の契約については、原則として93日以内に公表(別紙)競争に参加する者に必要な資格基 準同一の競争に参加しようとする複数の者の関係において、以下の(1)から(3)までの各項目のいずれかに該当する場合。 (1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 ① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(エ) 組合の理事(オ) その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合。 ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

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