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岐阜県立吉城高等学校への自動販売機設置に係る一般競争入札

発注機関
岐阜県
所在地
岐阜県
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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岐阜県立吉城高等学校への自動販売機設置に係る一般競争入札 岐阜県立吉城高等学校への自動販売機設置に係る一般競争入札公告次のとおり自動販売機設置に係る県有財産の賃貸借を一般競争入札に付します。 令和7年2月10日岐阜県立吉城高等学校長 野中 賀雄1 入札物件(1) 件名自動販売機設置に係る県有財産の賃貸借(2)賃貸借物件所在地:岐阜県飛騨市古川町上気多1987番地2物件番号 設置場所 貸付面積 設置台数①岐阜県立吉城高等学校1階東渡り廊下4.00 ㎡幅 4.0m×奥行 1.0m清涼飲料水等 2台②岐阜県立吉城高等学校購買棟売店横2.00㎡幅 2.0m×奥行 1.0m乳飲料等 1台※貸付面積には、熱余地・回収ボックス設置部分・転倒防止部分を含む。 (3) 賃貸借期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 入札は、(2)の物件番号ごとに行う。 2 入札参加者の資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人に限り参加することができる。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 (2) 岐阜県入札参加資格者名簿(建設工事以外) に登載されている者であること。(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「法」という。 )第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )及び次の①から⑨までのいずれにも該当しないこと。 ① 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)② 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。 以下同じ。 )を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。 以下同じ。 )が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)③ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用していると認められる個人又は法人等④ 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められる個人又は法人等⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる個人又は法人等⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用するなどしていると認められる個人又は法人等⑦ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる個人又は法人等⑧ 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これらを利用していると認められる個人又は法人等⑨ ②から⑧までのいずれかに該当する者を下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等の相手方とし(⑧に該当する場合を除く。)、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらずこれに従わない個人又は法人等(4) 岐阜県から、岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領又は岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加申込期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。 (5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (6) 法人にあっては岐阜県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては岐阜県内で事業を営んでいること。 (7) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 3 入札手続に関する事項(1) 担当部局〒509-4212 岐阜県飛騨市古川町上気多1987番地2岐阜県立吉城高等学校 事務室電話0577-73-4555E-mail c27340@pref.gifu.lg.jp(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所ア 交付期間令和7年2月10日(月)から令和7年2月21日(金)までの毎日(県の機関の休日を除く。)午前8時20分から午後4時50分までイ 交付場所3の(1)に同じ。 (3) 入札参加申込みの方法ア 入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書に必要な書類を添付して、3の(1)まで提出し、一般競争入札への参加を申し込まなければならない。 イ 提出期限 令和7年2月21日(金)期限までに入札参加申込書を提出しない場合は、入札に参加することができない。 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により申込みを行う場合にあっては、期限までに3の(1)へ到達したものを有効とする。 (4) 入札の日時及び場所ア 日時 令和7年2月27日(木) 午前10時30分イ 場所 岐阜県飛騨市古川町上気多1987番地2岐阜県立吉城高等学校 1階 会議室(5) 開札の日時及び場所入札終了後直ちに3の(4)のイの場所において行う。 (6) 契約条項を示す場所3の(1)に同じ。 (7) 入札方法等に関する事項ア 入札方法入札は、本人又はその代理人が行うこととする。 ただし、代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出するものとする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 入札保証金及び契約保証金岐阜県会計規則第114条各号に該当するときは、免除する。 ウ 落札者の決定方法落札者は、最高の価格をもって入札した者とする。 ただし、入札価格が最高価格である者が複数ある場合は、くじで落札者を決定する。 なお、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。 エ 入札の無効本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において虚偽の申込みを行った者のした入札並びに岐阜県会計規則第130条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 オ 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。 入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。 カ 落札の無効落札者が落札決定の通知を受けた日から原則として1週間以内に契約を締結しないときは、その落札は、無効とする。 4 転貸等の制限(1) 落札者は、賃貸借物件を第三者に転貸してはならない。 (2) 落札者は、賃貸借物件を自動販売機及び回収ボックスの設置並びにこれらの管理のためにのみ使用することとし、これ以外の用途に供してはならない。 (3) 落札者は、自動販売機の設置及び管理運営に必要な一切の業務を第三者に委託してはならない。 5 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書作成の要否要(落札者と県有財産賃貸借契約を締結する。)(3) 郵便等又は電信による入札は、認めない。 (4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。 (5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約の締結をしないことがある。 なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。 (6) 落札者が、入札の日から本契約締結の日までの期間内に、暴力団又は暴力団関係者(2の(3)の①から⑨までに掲げるものをいう。 以下同じ。 )に該当することが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないものとする。 また、契約後に暴力団又は暴力団関係者に該当することが判明した場合は、契約を解除の上、違約金を徴収する。 (7) 入札等に関する質疑がある場合には、令和7年2月21日(金)午後4時50分までに書面により3の(1)まで提出するものとする。 (8) 詳細は、入札説明書による。 (C)岐阜県物件番号1 設置場所物件番号2 設置場所位 置 図 仕様書【物件番号①】1 機器設置の条件(1) 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 (2) 新旧500円硬貨及び新旧1000 円紙幣が使用できること。 2 販売品目の条件(1) 販売品目は、1 品目200kcal未満のもので、スポーツ飲料、ミネラルウォーター、茶系飲料、紅茶飲料、コーヒー飲料、炭酸飲料(無糖)等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。 また、冬期には一部の品目をホットドリンクとすること。 (2) 缶、ペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 (3) 商品の具体的な構成については、甲との協議によること。 (4) 販売価格は、標準販売価格(定価)以下とすること。 3 維持管理責任(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 (2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び周辺の清掃を行うこと。 (3) 商品の搬入及び廃棄物の搬出の時間及び経路については、甲の指示に従うこと。 (4) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 (5) 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置すること。 また、設置後は、安全面に問題ないか定期的に確認すること。 (6) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、乙の責任において対応すること。 4 売上実績の報告本件賃貸借に係る自動販売機の売上実績を、別に指定する期日までに、甲に報告すること。 また、報告された売上実績は、甲において公表することがあること。 5 その他(1)自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。 (2) 甲が必要と判断した場合、施設内に自動販売機の増設を行う場合があるが、これにより自動販売機の売上が減少した場合においても、乙は甲に一切の補償を請求することができない。 仕様書【物件番号②】1 機器設置の条件(1) 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 (2) 新旧500円硬貨及び新旧1000 円紙幣が使用できること。 2 販売品目の条件(1) 販売品目は、1 品目200kcal未満のもので、牛乳、乳飲料を含む構成とし、その他は、スポーツ飲料、ミネラルウォーター、茶系飲料、コーヒー飲料、炭酸飲料(無糖)、植物性タンパク飲料、乳酸菌飲料、果汁飲料等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。 (2) 紙パック、プラパック、缶、ペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 (3) 商品の具体的な構成については、甲との協議によること。 (4) 販売価格は、標準販売価格(定価)以下とすること。 3 維持管理責任(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 (2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び周辺の清掃を行うこと。 (3) 商品の搬入及び廃棄物の搬出の時間及び経路については、甲の指示に従うこと。 (4) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 (5) 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置すること。 また、設置後は、安全面に問題ないか定期的に確認すること。 (6) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、乙の責任において対応すること。 4 売上実績の報告本件賃貸借に係る自動販売機の売上実績を、別に指定する期日までに、甲に報告すること。 また、報告された売上実績は、甲において公表することがあること。 5 その他(1)自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。 (2) 甲が必要と判断した場合、施設内に自動販売機の増設を行う場合があるが、これにより自動販売機の売上が減少した場合においても、乙は甲に一切の補償を請求することができない。
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