令和8年度石垣港監督補助業務
- 発注機関
- 内閣府沖縄総合事務局 石垣港湾事務所
- 所在地
- 沖縄県 石垣市
- 公告日
- 2025年12月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度石垣港監督補助業務
1入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。
なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がされることを条件とするものである。
令和7年12月19日分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局 石垣港湾事務所長 大城 直1.業務概要(1)業 務 名 令和8年度石垣港監督補助業務 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)業務目的石垣港湾事務所における石垣港港湾事業及び竹富南航路開発保全航路事業に関する工事(業務)実施の監督補助を行うものであり、対象工事(業務)の監督職員・調査職員を支援し、当該発注工事(業務)の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
なお、対象となる工事(業務)は、主として海上や海中で施工するため、作業船を使用するものがある。
(3)業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。
なお、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者(以下「管理技術者」という)に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。
1)請負工事の契約の履行に必要な資料作成等2)地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成3)請負工事の安全対策の確認等4)工事品質確保調整会議等への臨場5)その他6)照査7)予定工事・業務件数は13件/年を予定している。
(4)技術提案に関する要件業務を実施するに当たっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という)は創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための各提案を行うものとする。
1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
2)評価テーマに対する技術提案競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。
評価テーマ:石垣港の工事及び業務における安全管理の確実な実施及び工事に必要な資料作成(変更契約資料の照査含む)を遅滞無く確実に実施するための具体的方策について2(5)成果品について成果品は以下のとおりとする。
1)業務実施報告書 1式2)打合せ資料 1式(6)履行期間 令和8年4月1日~令和10年3月31日(7)本業務は、技術提案等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。
また、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。)第 85 条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格1,000万円を越える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
(8)本業務は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。
(9)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(10)本業務は、競争参加資格があると認めた者に対し、見積参考資料を開示する業務である。
(11)本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。
なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書の提出者が選択できるものとする。
(12)本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて」の試行業務である。
なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。
(13)本業務は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が 200 万円を超え 1,000 万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、契約相手方の負担において第三者照査を実施することを義務づける業務である。
(14)本業務にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札及び契約締結は、令和8年4月1日とするが、当該業務にかかる令和8年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。
また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額計上の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
(15)本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
(16)本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する業務である。
(17)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
32.入札参加資格入札に参加しようとする者は、2-1に掲げる資格を満たしている単体企業、又は2-2に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
2-1.単体企業(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)沖縄総合事務局における令和7・8年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けている、又は申請を行い受理されていること。
ただし、開札の日までに資格決定が得られない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。
(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務局長から土木関係建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(7)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(8)情報保全に係る履行体制が適切であること。
なお、その判断は以下による。
本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(競争参加資格確認申請書添付(別紙-7))」を競争参加資格確認申請書と併せて発注者に提出すること。
2-2.設計共同体上記2-1 に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年 12 月19 日付け沖縄総合事務局開発建設部長)に示すところにより沖縄総合事務局開発建設部長から令和8年度石垣港監督補助業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。
なお、設計共同体として認める業務の区分は別紙-4のとおりである。
2-3.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成について、いかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。
(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
4i) 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。
ⅱ)において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。ⅱ)において同じ。
)の関係にある場合ⅱ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、1)については、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律154号)第2条第7号に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i) 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
a)会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ⅲ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ⅳ)組合の理事ⅴ)その他業務を執行する者であって、i)からⅳ)までに掲げる者に準ずる者2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
2-4.競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件(1)中立公平性に関する要件1)本業務の履行期間中に工期がある対象工事(業務)に参加している者及びその対象工事(業務)に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。
2)「対象工事(業務)に参加」とは、当該工事(測量・調査業務を含む)を受注していること、当該工事(測量・調査業務を含む)の下請けをしていることをいう。
ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。
3)「資本面・人事面で関係がある」とは、次の①又は②に該当する者をいう。
①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。
②一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
(2)業務実施体制に関する要件1)業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
2)業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
3)設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。
5一つの分担業務を複数の構成員が実施していないこと。
4)業務量に対し、予定担当技術者数が明らかに不足していないこと。
(3)業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、平成18年4月1日以降に完了した以下に示す業務の実績を有していること(令和7年度完了予定業務を含む)。
また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有していること。
但し、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局・国土技術政策総合研究所(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、評定点が60点未満の場合は実績として認めない。
(令和7年度完了予定業務については、その限りではない。)業務:港湾・空港の工事に関する建設コンサルタント業務または測量・調査業務、若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)2-5.配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。
なお、設計共同体により業務を実施する場合は、配置予定管理技術者は代表者たる構成員から配置すること。
また、配置予定管理技術者は、照査技術者を兼務できるが担当技術者は兼務できない。
但し、緊急時等やむを得ない場合の短期間を除く。
(1)配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪能でなければならない。
ただし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)・APECエンジニア(業務に該当する部門)・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者・一級土木施工管理技士・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は(Ⅱ)・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者※外国資格を有する技術者(わが国及び WTO 政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局市場整備課)を受けている必要がある。
なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定を受けるためには競争参加資格確認の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(2)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務の実績平成18年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和7年度完了予定も対象に含む。)の業務実績を有すること。
なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけではなく担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したものは認めない。)。
また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める。
発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める(検査職員としての経験は認めない)。
但し、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局・国土技術政策総合研究所(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績とし6て認めない。
また、工事実績においては、当該施工実績が平成 18 年4月1日以降に完成した沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局(港湾空港関係)が発注し、請負工事成績評定の評定点が65点未満の場合は実績として認めない。
但し、令和7年度完了予定業務については、その限りではない。
設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。
同種業務:港湾・空港の工事に関する発注者支援業務又は設計若しくは施工に関する業務(発注機関については問わない)、監理技術者として従事した港湾・空港の工事(工事を業務として認める)類似業務:港湾・空港の工事に関する建設コンサルタント業務又は測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)(3)直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接雇用関係がなければならない。
(4)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。
ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
なお、設計共同体による申請の場合、技術指導者は代表者から配置すること。
① 配置予定技術者に求める資格を有すること。
② 定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。
(1回/週程度)③ 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
④ 技術指導者を配置する場合における配置予定管理技術者は、基準日(令和7年4月1日)において満40歳未満であること。
※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、2-5に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち、業務実績は求めない。
(5)第三者照査予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が200万円を超え1,000万円以下の業務においては、「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、品質確保の観点から、受注者が行う当該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担において実施しなければならない。
2-6.配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。
(1)配置予定担当技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有するものとする。
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)・APECエンジニア(本業務に該当する部門)・一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は(Ⅱ)・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)・「配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験(工事については、主任技術者として従事したものも認める。)が1年以上の者(複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事していれば業務経験を有するものとして判断する。)・港湾空港関係の技術的行政経験を10年以上有する者※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職7等により登録していない立場にいる者2-7.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。
3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という)の最も高い者を落札者とする。
1)技術提案書を提出した者であること。
2)入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。
但し、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が 1,000 万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
3)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
(なお、これら調査に伴う履行期間の延長は行わない。)4)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。
(2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
・価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は30点とする。
3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤、⑥の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の配分点は60点とする。
①予定技術者の経験及び能力②実施方針③評価テーマに対する技術提案④ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価⑤賃上げの実施に関する評価⑥技術提案等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
・技術評価点=(技術評価点の配分点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)・技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点)+(⑤に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑥の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)84)総合評価は入札者の申し込みに係る上記により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
価格評価点の配分点は30点、技術評価点の配分点は60点とする。
4.入札手続等(1)担当部局〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1-10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話 0980-82-4740(代表)(2)入札説明書の配布期間、場所及び方法令和7年12月19日(金)から令和8年3月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を 除く毎日、9時00分から17時00分まで。
入札説明書等は、電子入札システムから入手するものとする。
ただし、紙入札方式の競争参加承諾を得た者は上記4.(1)にて配布する。
(3)競争参加資格確認申請書等の提出期限並びに提出場所及び方法令和7年 12 月 22 日(月)から令和8年1月 16 日(金)12 時 00 分まで、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)する場合は、令和8年1月 16 日(金)12 時 00 分(必着)までに、4.(1) に1部を持参又は郵送するものとし、電送又は電子メールによる提出は受け付けない。
(4)競争参加資格申請書等に関する書類審査の実施書類審査では競争参加資格確認申請書に記載された内容の確認を行う。
なお、原則として申請書に関するヒアリングは実施しない。
但し、当局がヒアリングを実施すると判断した場合は、令和8年2月 13日(金)までに通知する。
(5)競争参加資格確認の通知日競争参加資格確認の有無の通知は令和8年2月13日(金)を予定する。
(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により上記(1)に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)すること。
電送又は電子メールによる提出は受け付けない。
1)電子入札システムによる入札の締め切りは、令和8年3月 12日(木)12時00分2)紙により持参又は郵送の場合は、令和8年3月12日(木)12時00分(必着)3)開札は、令和8年3月13日(金)15時00分〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1-10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所入札室にて行う。
5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除2)契約保証金 免除(3)入札の無効9入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)手続きにおける交渉の有無 無(5)契約書作成の要否 要なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書の特約事項として添付する。
(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。
(7)本案件は提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。
(8)第三者照査の実施(照査技術者の通知)受注者は、予定価格が1,000万円を超え、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札した業務(予定価格が200万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で入札した業務」)においては、低入札価格調査期間末日までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとし、その通知がない場合には、競争契約入札心得第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(9)受注後の他業務への入札に関する事後制限本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は当該業務の対象工事(業務)に参加してはならない。
また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、当該業務の対象工事(業務)に参加してはならない。
なお、「対象工事(業務)に参加」とは、当該工事(測量・調査業務を含む)の入札に参加すること、当該工事(測量・調査業務を含む)の下請けとしての参加をいう。
1)資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するものをいう。
①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている場合。
②一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
(10)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。
(11)電子入札システムのシステム移行に伴い、以下期間において電子入札システムが停止する。
なお、詳細については入札説明書ダウンロードシステムに添付している「電子入札システム停止期間における石垣港湾事務所発注工事・業務の取扱いについて」を参照ください。
〇停止期間:令和7年 12 月 26 日(金)18 時 00 分から令和8年1月 13 日(火)8時 30分まで(12)詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書(総合評価落札方式(標準型))沖縄総合事務局開発建設部の令和8年度石垣港監督補助業務に係わる入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がされることを条件とするものである。
1.公告日 令和7年 12月19日(金)2.契約担当官等分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局 石垣港湾事務所長 大城 直〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1-103.業務概要(1)業 務 名 令和8年度石垣港監督補助業務 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)業務目的石垣港湾事務所における石垣港港湾事業及び竹富南航路開発保全航路事業に関する工事(業務)実施の監督補助を行うものであり、対象工事(業務)の監督職員・調査職員を支援し、当該発注工事(業務)の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
なお、対象となる工事(業務)は、主として海上や海中で施工するため、作業船を使用するものがある。
(3)業務の内容主な業務内容は以下のとおりである。
なお、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者(以下「管理技術者」という)に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。
1)請負工事の契約の履行に必要な資料作成等2)地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成3)請負工事の安全対策の確認等4)工事品質調整会議等への臨場5)その他6)照査7)予定工事・業務件数は13件/年を予定している。
なお、対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報については、別紙-1「業務ボリュームの参考指標」、別紙-3「従来の実施状況に関する情報の開示」を参照。
(4)技術提案に関する要件業務を実施するに当たっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という)は創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための各提案を行うものとする。
1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
2)評価テーマに対する技術提案競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。
2評価テーマ:石垣港の工事及び業務における安全管理の確実な実施及び工事に必要な資料作成(変更契約資料の照査含む)を遅滞無く確実に実施するための具体的方策について(5)成果品について成果品は以下のとおりとする。
1) 業務実施報告書 1式2) 打合せ資料 1式(6)履行期間履行期間は以下のとおり予定している。
令和8年4月1日~令和10年3月31日(7)主たる部分本業務における「主たる部分」は港湾等発注者支援業務共通仕様書1-1-24に示すとおりとする。
(8)再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(9)本業務は、技術提案等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。
また、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。)第 85 条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格1,000万円を越える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
(10)電子入札本業務は、資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。
ただし、次の点に留意すること。
1)手続きに当たっては、沖縄総合事務局開発建設部電子入札運用基準を遵守するものとする。
2)電子入札システムによる手続きは、同じICカードにて手続きを行うこと。
但し、使用していたICカードについて、ICカード発行機関のICカードの利用に関する規約上の失効理由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用できなくなることが確実な場合においては、発注者の承諾を得た場合に限り、当該入札に関して入札権限のある他のICカードに変更することができる。
3)当初より、電子入札システムによりがたいものは、紙入札方式の承諾に関して発注者へ承諾願いを提出するものとする。
4)電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体の入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
5)以下、本業務の説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
(11)電子契約本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(12)本業務は、競争参加資格があると認めた者に対し、見積参考資料を開示する業務である。
(13)本件業務にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札決定及び契約締結は、令和8年4月1日とするが、当該業務にかかる令和8年度予算成立が4月2日以3降となった場合は、予算成立日とする。
また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額計上の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
(14)本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、「技術指導者」という。)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。
なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。
(15)本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年12月10 日付府開技術第107号、府開港建第76号、府開空整第46号、府開営繕第85号)の試行業務である。
なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。
(16)本業務は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が 200 万円を超え 1,000 万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、契約相手方の負担において第三者照査を実施することを義務づける業務である。
詳細は別紙による。
(17)本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する業務である。
(18)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
(19)その他①本業務の契約書(案)及び特記仕様書は別添のとおりである。
②担当部局(受付窓口)〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町1-10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電 話 0980-82-47404.入札参加資格入札に参加しようとする者は、4-1に掲げる資格を満たしている単体企業又は4-2に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
4-1.単体企業(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)沖縄総合事務局における令和7・8年度土木関係建設コンサルタント業務の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請を行い受理されていること。
ただし、開札の日までに資格決定が得られない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。
(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務局長から土木関係建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。
4(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(7)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(8)情報保全に係る履行体制が適切であること。
なお、その判断は以下による。
本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(競争参加資格確認申請書添付(別紙-7))」を競争参加資格確認申請書と併せて発注者に提出すること。
なお、「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙-7)」のうち、「情報管理責任者」以外の名薄については、競争参加資格確認申請書の提出時点で判明している範囲で記載することとし、発注者から送付される競争参加資格等の指名結果通知をもって発注者の同意とする。
受注後、本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙-7)」を発注者に提出し、その同意を得ること。
4-2.設計共同体上記4-1に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年 12月 19 日付け沖縄総合事務局開発建設部長)に示すところにより、沖縄総合事務局開発建設部長から令和8年度石垣港監督補助業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下、「設計共同体としての資格」という。)の決定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。
なお、設計共同体として認める業務の区分は別紙-4のとおりである。
4-3.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意志、入札価格(入札保証金の金額を含む)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成について、いかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。
(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
i)子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2の規定による子会社をいう。
ⅱ)において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。ⅱ)において同じ。
)の関係にある場合ⅱ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7号に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役5c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役d)会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ⅲ)会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ⅳ)組合の理事ⅴ)その他業務を執行する者であって、i)からⅳ)までに掲げる者に準ずる者2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。
)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
4-4.競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件(1)中立・公平性に関する要件1)本業務の履行期間中に工期がある対象工事(業務)に参加している者及びその対象工事(業務)に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。
2)「対象の工事(業務)に参加」とは、当該工事(測量・調査業務を含む)を受注していること、当該工事(測量・調査業務を含む)の下請けをしていることをいう。
ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。
3)「資本面・人事面で関係がある」とは、次に該当する者をいう。
・一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。
・一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
(2)業務実施体制に関する要件1)業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
2)業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
3)設計共同体による場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。
一つの分担業務を複数の構成員が実施していないこと。
4)業務量に対し、予定担当技術者数が明らかに不足していないこと。
(3)業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、平成18年4月1日以降に完了した以下に示す業務の実績を有していること(令和7年度完了予定業務を含む)。
また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有していること。
但し、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局・国土技術政策総合研究所(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、評定点が60点未満の場合は実績として認めない。
(令和7年度完了予定業務については、その限りではない。)業務:港湾・空港の工事に関する建設コンサルタント業務または測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)4-5.配置予定管理技術者に対する要件は以下のとおりとする。
なお、設計共同体により業務を実施する場合は、配置予定管理技術者は代表者たる構成員から配置する。
また、配置予定管理技術者は、照査技術者を兼務できるが担当技術者は兼務できない。
6但し、緊急時等やむを得ない場合の短期間を除く。
(1)配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪能でなければならない。
ただし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)・APECエンジニア(業務に該当する部門)・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者・一級土木施工管理技士・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は(Ⅱ)・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者※外国資格を有する技術者(わが国及び WTO 政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又は RCCM 相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局市場整備課)を受けている必要がある。
なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定を受けるためには競争参加資格確認の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(2)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務の実績平成 18 年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和7年度完了予定も対象に含む。)の業務実績を有すること。
なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけではなく担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したものは認めない。)。
また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める。
発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める(検査職員としての経験は認めない)。
但し、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局・国土技術政策総合研究所(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない。
また、工事実績においては、当該施工実績が平成 18 年4月1日以降に完成した沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局(港湾空港関係)が発注し、請負工事成績評定の評定点が65点未満の場合は実績として認めない。
但し、令和7年度完了予定業務については、その限りではない。
設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。
同種業務:港湾・空港の工事に関する発注者支援業務又は設計若しくは施工に関する業務(発注機関については問わない)、監理技術者として従事した港湾・空港の工事(工事を業務として認める)類似業務:港湾・空港の工事に関する建設コンサルタント業務又は測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)(3)直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接雇用関係がなければならない。
(4)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。
ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
なお、設計共同体による申請の場合、技術指7導者は代表者から配置すること。
①配置予定技術者に求める資格を有すること。
②定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。
(1回/週程度)③発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
④技術指導者を配置する場合における配置予定管理技術者は、基準日(令和7年4月1日)において満40歳未満であること。
※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、4-5に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち業務実績は求めない。
(5)第三者照査予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が 200万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、品質確保の観点から、受注者が行う当該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担において実施しなければならない。
4-6.配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。
(1)配置予定担当技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有するものとする。
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)・APECエンジニア(業務に該当する部門)・一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は(Ⅱ)・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)・「配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験(工事については、主任技術者として従事したものも認める。)が1年以上の者(複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事していれば業務経験を有するものとして判断する。)・港湾空港関係の技術的行政経験を10年以上有する者※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者※外国資格を有する技術者については、配置予定管理技術者の欄を参照すること。
4-7.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。
(1) 競争参加資格確認申請書類の内容(各個別様式は別紙-2参照)・競争参加資格確認申請書(様式-1)・企業の平成 18 年度以降に完了(令和7年度完了予定を含む)の同種又は類似業務実績(様式-2)・配置予定管理技術者の経歴等(様式-3)・技術指導者の経歴等(様式-3-1)・配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)の平成 18 年度以降に完了(令和7年度完了予定を含む)の同種又は類似業務実績(様式-4)・業務実施体制 (様式-5)・配置予定担当技術者の平成 18 年度以降に完了(令和7年度完了予定を含む)の同種又は類似業務実績(様式-6)・業務の実施方針 (様式-7)・技術提案 (様式-8)・中立公平性に関する要件 (様式-9)・誓約書(様式-10)8・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(様式-11)・従業員への賃金引上げ計画の表明書 (様式-12-1、様式-12-2)・容量を超えた時の様式 (様式-13)・設計共同体で参加する場合の協定書の写し5.競争参加資格確認申請書の提出等本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、別添様式-1~13の競争参加資格確認申請書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
但し、4.4-1(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することが出来るが、開札の日において一般競争参加資格の決定を受けていなければならない。
(1)作成方法電子入札システムにより競争参加確認申請書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
1)配布された様式を基に作成を行うものとし、文字サイズは 10 ポイント以上、PDFファイル形式に限る。
2)複数の申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるものや図面 等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量 10MB以内とすること(2つ以上のファイルは認めない。)。
ファイルの圧縮については、圧縮することにより 10MB 以内に収まる場合に ZIP形式により圧縮(自己解凍形式は除く。)して送付することを認める。
申請書類は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子入札システムとの分割は認めない)を持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。
これ以外での提出(電送又は電子メール)は受け付けない。
また、電子入札システムにより次の内容を記載した書面のみを送信すること。
・持参又は郵送する旨の表示・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類のページ数・発送年月日3)競争参加確認申請書表紙の押印は、電子認証書が実印と同等の機能を有するので、不要である。
ただし、指定の容量を超えて持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)による場合は押印すること。
4)プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された競争参加資格確認申請書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
5)事前に紙入札方式の承諾を得た者は、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること。
(2)競争参加資格確認申請書等記載上の留意事項1)競争参加資格確認申請書等内容の留意事項競争参加確認申請書について、記載された事項以外の内容を含む申請書、又は書面及び書式に示された条件に適合しない資料等については申請書を無効とする場合があるので注意すること。
なお、競争参加確認申請書の様式は、別紙-2の様式-1~13(A4版)に示されるとおりである。
記載事項 内容に関する留意事項企業の業務実績(様式-2)・競争参加資格確認申請書の提出者が過去に受注した業務実績について記載する。
・4-4.(3)に規定する業務に関する実績を対象とする。
・設計共同企業体の場合は、全ての構成員について実績を記載する。
・平成 18 年4月1日以降に完了(令和7年度完了予定業務を含む)した9業務とする。
・完了した業務とは、検査が終了し成果品の引き渡しが終了している業務、令和7年度完了予定業務とは、令和8年3月 31 日までに検査が終了し成果品の引き渡しが終了予定の業務をいう。
・沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局・国土技術政策総合研究所(港湾空港関係)の業務については、評定点が証明できる資料を添付すること。
(評定が無い場合は不要)・記載する業務数は1件とする。
・過去に受注した業務実績の判断は、提出資料又は TECRIS 登録の内容で判断出来ない場合は欠格と判断することがあるので注意すること。
・補足資料として、過去に受注した業務実績の判断できる資料(特記仕様書、業務図面等)を添付してもよい。
・記載様式は様式-2とし、1件につきA4版1枚以内に記載する。
配置予定管理技術者の経歴等(資格)(様式-3)・配置予定管理技術者について、資格を記載する。
・設計共同体により業務を実施する場合には、その代表者が管理技術者を配置すること。
・保有資格の資格証等の写しを添付すること。
・配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、様式-3-1に記載する。
配置予定管理技術者の業務実績(同種又は類似業務等の実績)(様式-4)・配置予定管理技術者が過去に従事した「同種又は類似業務」の実績について記載する。
・4-5.(2)に規定する業務に関する実績を対象とする。
・設計共同体による場合、代表者が配置する予定管理技術者の「同種又は類似業務」の実績について記載する。
・記載する業務は平成 18 年4月1日以降に完了(令和7年度完了予定業務を含む)した業務を対象とする。
・完了した業務とは、検査が終了し成果品の引き渡しが終了している業務、令和7年度完了予定業務とは、令和 8 年 3 月 31 日までに検査が終了し成果品の引き渡しが終了予定の業務をいう。
・沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局・国土技術政策総合研究所(港湾空港関係)の業務については、評定点が証明できる資料を添付すること。
(評定が無い場合は不要)・参加表明者以外の所属企業にての業務実績を記載する場合は、当該業務を受託した企業名を記載すること。
・下請、出向又は派遣、再委託により行った業務実績の場合は、その旨が証明できる資料の写しを添付すること。
・発注者の立場として業務に従事した場合は、その業務に従事したことが類推できる経歴書等を添付すること(検査職員としての経験は認めない)。
・提出資料又は TECRIS/CORINS 登録の内容で判断出来ない場合は欠格と判断することがあるので注意すること。
・補足資料として、過去に受注した業務実績の判断できる資料(特記仕様書、図面等)を添付してもよい。
・企業の業務実績と同様でも構わない。
・直接的な雇用関係があることを証明できる資料を添付すること。
但し、競争参加申請書の提出期限までに直接的な雇用関係が成立していない場合は、契約締結日までに成立する趣旨の証明書を添付すること(様式自由)・記載様式は様式-4とし、A4版1枚以内に記載する。
・配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、様式-4に記載する。
10業務実施体制(様式-5)・単体、設計共同体、いずれの場合においても業務の分担について記載する。
・配置予定管理技術者及び業務の分担について記載する。
・設計共同体により業務を実施する場合は、企業体の構成員である旨を記載するとともに企業名を記載すること。
また、代表者はその旨を記載すること。
①業務の分担構成を必要以上に細分化しないこと。
②各構成員は、分担業務に応じて 1 名以上の担当技術者を配置すること。
・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。
ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。
・配置予定管理技術者を記載する。
・配置予定担当技術者の総人数を記載すること。
・記載様式は様式-5とする。
配置予定担当技術者の業務経験(同種又は類似業務等の実績)(様式-6)・配置する全ての予定担当技術者の「同種、類似業務、その他(実績なし)」の実績について記載する。
・担当技術者が未定の場合は「その他(実績なし)」と記載する。
・業務分類は、「配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」に規定する業務と同様とする。
なお、工事については監理技術者に加え主任技術者として従事した実績も認める。
・記載様式は様式-6とする。
実施方針(様式-7)・業務の実施方針について簡潔に記載すること。
・記載様式は様式-7とし、A4版2枚以内に記載すること。
技術提案(評価テーマ)(様式-8)・入札説明書 3.(4)に示した評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。
・記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
・複数の場合は、それぞれの評価テーマ毎に記載すること。
・記載様式は様式-8とし、A4版1枚に記載すること。
中立性・公平性(様式-9)・入札説明書4-4.(1)に記載している中立性に関する要件の確認のため、様式に記載された内容について記載すること。
・記載様式は様式-9とする。
ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価(様式-11)・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況を別添様式-11に記載すること。
なお、適合する場合は、認定通知書の写しを提出すること。
なお、外国法人については、内閣府による認定等相当確認通知書の写しを提出すること。
賃上げの実施に関する評価(様式-12)① 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、様式-12-1又は様式-12-2 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。
なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。
なお、「中小企業等」とは、法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。
ただし、同条第5項に該当するものは除く。
「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札11者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。
本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。
事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の月末の3か月以内に契約担当官等に提出すること。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※②及び③)。
紙入札による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メールアドレスを併記するものとする。
(3)上記(1)の質問に対する回答は、質問を受理した日から5日以内(閉庁日除く)に質問者に対して電子入札システムにより回答を行うとともに、次のとおり閲覧に供する。
ただし、書面により提出した者については書面又は電子メール等にて回答する。
1)期間:回答の翌日から入札執行日の前日までの閉庁日を除く毎日9時00分から17時00分まで。
2)場所:3.(19)②に同じ。
8.総合評価落札方式に関する事項14(1)落札者を決定するための基準入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(3)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
1)技術提案書を提出した者であること。
2)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が 1,000 万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
3)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
4)業務完了後の業務コスト調査にかかる資料は、業務完了後 90 日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、業務成績を減点するものとする。
5)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(2)総合評価の評価項目1) 総合評価の評価項目は以下のとおりとする。
評価項目評価の着目点評価のウエイト判断基準配置予定管理技術者の経験及び能力資格・実績等資格要件技術者資格等技術者資格等、その専門分野の内容下記の順位で評価する。
①以下のいずれかの資格を有するもの・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)・APECエンジニア(業務に該当する部門)・一級土木施工管理技士・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は1級土木技術者・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は(Ⅱ)②以下のいずれかの資格を有するもの・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者なお、上記に該当しない場合は欠格とする。
①5②3情報収集力地域精通度平成 18 年度以降の同種又は類似の沖縄総合事務局管内又は管外(九州地方整備局)での業務実績下記の順位で評価する。
①沖縄総合事務局管内又は管外(九州地方整備局)における同種業務実績がある。
②沖縄総合事務局管内又は管外(九州地方整備局)における類似業務実績がある。
③その他※照査技術者としての実績は除く※配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、技術指導者の実績で評価する。
①5②3③015配置予定担当技術者の経験実績専門技術力業務執行技術力平成 18 年度以降の同種又は類似業務の実績の内容下記の順位で評価する。
①同種業務の実績がある。
②類似業務の実績がある。
③その他※申請された全ての予定担当技術者のうち、上位1名の評価値とする。
①5②3③0実施方針業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
10実施体制配置技術者の人数、代替要員の確保など業務を遂行するうえで発注者の要請に対して的確かつ迅速に対応でき、事業の進捗状況や不測の事態に対しても臨機に対応できる体制が確保されている場合に優位に評価する。
20技術提案(評価テーマ)本業務における留意点的確性 必要なキーワード(留意点、着眼点、問題点)が網羅されている場合に優位に評価する。
20実現性 提案内容に説得力がある場合に優位に評価する10ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業等次に示すいずれかの認定を受けている※1・女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし・えるぼし認定企業)・次世代法に基づく認定(プラチナくるみん・くるみん(令和7年4月1日以降の基準)・くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)・くるみん(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)・くるみん(平成 29 年3月 31 日までの基準)・トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)・トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)0.5賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施 令和8年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年)において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】5令和8年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年)において、対前年度または前年比で給与総額又は一人当たりの平均受給額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】※1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況を別記様式-11に記載すること。
なお、適合する場合は、認定通知書の写しを提出すること。
なお、外国法人については、内閣府による認定等相当確認通知書の写しを提出すること。
2)実施方針及び技術提案の履行確実性(別紙-5を参照)履行確実性の評価にあたっては、次の方式により行うものとする。
① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、実施方針及び技術提案(以下「技術提案等」という)の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案等の確実な履行16の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(6)3)3-2)の履行確実性の評価を「A」とし、履行確実性度を「1.0」として評価するものとする。
②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案等の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(6)3)3-2)①から④までの審査項目を評価した結果、○と審査した項目数に応じて、次の表の○と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
○と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 1.03 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0(3)総合評価の方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
・価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は30点とする。
3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤、⑥の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の配分点は60点とする。
①予定技術者の経験及び能力(管理技術者・担当技術者)②実施方針③評価テーマに対する技術提案④ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価⑤賃上げの実施に関する評価⑥技術提案等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
・技術評価点=(技術評価点の配分点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)・技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点) +(⑤に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑥の評価に基づく履行確実性度)・技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)4)総合評価は入札者の申し込みに係る上記3)①~⑥により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(4)競争参加資格確認申請書等に基づく業務競争参加資格確認申請書等において採用した提案内容を契約書に特約事項として添付し、当該特約事項に基づいて業務計画書作成及び実業務を行うものとする。
また、受注者の責により提案内容を満足する業務が行われない場合及び提案された実績を有する担当技術者が配置できない場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。
(5)競争参加資格確認申請書等に関する書類審査の実施17書類審査では、競争参加資格確認申請書等に記載された以下の事項について内容の確認を行う。
なお、原則として申請書に関するヒアリングは実施しない。
但し、当局がヒアリングを実施すると判断した場合は、令和8年2月 13 日(金)までに通知するものとし、実施結果については、評価項目の得点に反映させる。
以下、1)~5)はヒアリングを実施する旨を通知した場合のみ適用する。
1)実施場所:沖縄県石垣市美崎町1-10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所2)実施期間:令和8年2月16日(月)~令和8年2月17日(火) ※詳細は別途通知3)出席者:配置予定管理技術者とする。
なお、出席できない場合は入札を無効とする。
4)ヒアリングにおける質疑応答・配置予定管理技術者の経歴について・配置予定管理技術者の業務実績について・業務実施体制について・実施方針について・技術提案について5)ヒアリング時の追加資料は受理しない。
6)提出される技術提案書において内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合はヒアリングを実施しない。
(6)履行確実性に関するヒアリング1)ヒアリングの実施① どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者について、必要に応じ開札後速やかに、ヒアリングを実施する。
但し、全ての入札者が調査基準価格以上で提出資料に疑義が無い場合はヒアリングを省略する場合がある。
・実施場所:沖縄県石垣市美崎町1-10沖縄総合事務局 石垣港湾事務所・実施予定日時:別途通知する。
・出席者:配置予定管理技術者。
ただし、「若手技術者登用促進型」を適用する場合は、配置予定管理技術者と技術指導者両方の出席も可とする。
② ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。
③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案等の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、競争参加資格確認申請書等のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
ただし、追加資料の提出の意向の無い者については、上記追加資料の提出期限日までに、追加資料の提出を行わない旨を書面(様式は自由)にて提出するものとする。
電子くじを行うには、入札参加者が任意で設定した 000~999 の数字が必要になるので、電子入札による入札参加者は、電子入札システムで電子くじ番号を入力し、紙入札業者は、紙契約方式承諾願(様式1)に記載するものとする。
(16)くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者又は総合評価落札方式における落札となるべき評価値が同値である者(以下「同価格等の入札をした者」という。)が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、下記のとおり行うものとする。
1) 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者のみの場合電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
2) 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者と紙入札業者が混在する場合電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札業者が紙入札方式参加承諾願(様式1)に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
3) 同価格等の入札をした者が紙入札業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
(17)落札者の決定等の公表本業務の入札の過程の透明性を確保するため、落札者の決定後、入札参加者から提出された競争参加資格確認申請書等の評価結果、入札金額、総合評価の結果、落札者の決定理由について公表するものとする。
(18)会計検査受注者は、会計検査院法(昭和22年法第73号)第22条に該当するとき、又は同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受注者(民間事業者)」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25条及び第26条により、会計検査院の実施検査を受け、同院から直接又は業務発注担当部署を通じて、資料・報告書等の提出を求められたり質問を受ける場合がある。
(19)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(20)本業務においては予決令第 85 条の基準(調査基準価格)を設定する場合がある。
調査基準価格を設定する場合は、10 分の6から 10 分の 8.1 までの範囲内で契約担当官の定める割合を予定価格に乗じて得た額とし、算定は次のとおりとする。
予定価格算出の基礎となった下表①から④までに掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除した割合とする。
ただし、その割合が 10 分の 8.1 を超える場合にあっては 10 分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては 10分の6とする。
業務区分 ① ② ③ ④土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に 10 分の 9 を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の 5を乗じて得た額(21)第三者照査の実施予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が200万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務内容について、受注者が行う当該業務の照査に加え(契約図書に照査の定めがない業務においては不要)、以下の通り、第三者照査を受注者の負担において実施しなければならない。
231)第三者照査の企業に要求される資格① 予決令第 98 条において準用する予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
② 沖縄総合事務局における令和7・8年度土木関係建設コンサルタント業務等に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
③ 沖縄総合事務局長から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
④ 受注者と発注者の間に、以下の基準のいずれかに該当する資本面・人事面の関係がないこと。
(ア)一方の会社が他方の会社の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又は、その出資の総額の100分の 50を超える出資をしている場合。
(イ)同一の者が双方の会社の発行済み株式総数の100分の 50を超える株式を有する場合。
(ウ)一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
(エ)一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の管財人を兼ねている場合。
⑤ 令和2年度以降に受注者と請負関係に無い者(元請・下請及び照査の受注を含む)。
⑥ 当該年度において沖縄総合事務局(港湾空港関係)発注の土木関係建設コンサルタント業務等において低入札受注がないこと。
⑦ 守秘義務を遵守可能な者であること。
2)第三者照査の照査技術者に要求される資格及び実績共通仕様書又は特記仕様書において定められる照査技術者(契約図書に照査の定めが無い業務においては管理技術者)に要求される資格及び実績に準ずる。
3)照査技術者の通知①受注者は、予定価格が 200 万円を超えて 1,000 万円以下であり、調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約をした業務においては、照査計画に基づく照査実施時期までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知する。
②受注者は、予定価格が 1,000 万円を超え、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札した業務においては、低入札価格調査期間末日までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとし、その通知が無い場合には、競争契約入札心得第 6 条第 1 項第 11 号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
4)第三者照査第三者照査は、共通仕様書に定められる照査に準じて実施するものとし、受注者は業務に先立ち第三者照査の方法について照査実施計画書を作成し、具体的な照査時期、照査事項等を定め、発注者に提出するものとする。
5)打合せへの立会い第三者照査技術者は、照査実施計画書に定めた照査時期毎に行った照査結果を、業務完了時の打合せにおいて、管理技術者とともに調査職員に対して報告するものとする。
6)第三者照査技術者のTECRIS登録調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)の登録にあたっては、第三者照査技術者の登録は出来ない。
7)契約不適合責任成果物に契約不適合があるときは、業務契約書第42条契約不適合のとおり、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものであり、第三者による照査を実施した者が責任を負うものではない。
8)罰則業務完了通知書提出までに、第三者照査が適切に履行されない場合、業務成績評定点を最大15点減点する。
(22)入札参加者は、「情報保全に係る履行体制に関する誓約事項(別紙-6)」を承諾の上、入札書を提出しなければならない。