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令和8年1月6日 三沢空港施工状況確認等補助業務

発注機関
国土交通省東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所
所在地
青森県 八戸市
公告日
2026年1月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年1月6日 三沢空港施工状況確認等補助業務 - 1 -入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年1月6日分任支出負担行為担当官八戸港湾・空港整備事務所長 藤田 純逸1.業務概要(1)業務名 三沢空港施工状況確認等補助業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)業務目的本業務は、八戸港湾・空港整備事務所における空港に関する工事実施等(施工プロセスを通じた検査方式による工事を含まない)の施工状況確認補助業務、監督補助業務、発注補助業務を行うものであり、対象工事の監督職員等を支援し、当該発注工事等の円滑な履行及び品質確保、工事発注の円滑化等を図ることを目的とする業務である。 (3)業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。 なお、詳細の内容は、別添特記仕様書のとおり。 また、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者(以下「管理技術者」という。)に対して行うため、実施する作業員(以下「担当技術者」という)は管理技術者の管理下において作業を行うものである。 1)施工状況確認補助業務(工事件数は2件を予定している)2)監督補助業務(工事件数は2件を予定している)3)発注補助業務(工事件数は2件を予定している)(4)技術提案に関する要件業務を実施するに当たっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という)は、創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための各提案を行うものとする。 1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。 2)評価テーマに対する技術提案競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。 評価テーマ:本業務を的確に実施する上で必要となる専門的な技術力を確保するための具体的な方策(5)成果物について- 2 -別添特記仕様書のとおり。 (6)履行期間 履行期間は以下のとおり予定している。 令和8年4月1日から令和9年3月25日(7)本業務は、技術提案等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。 また、「予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)」(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)又は予決令第85条の基準に準じて東北地方整備局(港湾空港関係)が予定価格1,000万円以下の業務に定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する業務であり、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に「履行確実性」を加えて技術評価を行う。 (8)本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。 なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えるものとする。 (9)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。 (10)本業務は、競争参加資格があると認めた者に対し、見積参考資料を開示する業務である。 (11)本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。 なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書の提出者が選択できるものとする。 (12) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて」の試行業務である。 なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。 (13)本業務は、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が1,000万円以下の業務においては「品質確保基準価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、契約相手方の負担において第三者照査を実施することを義務づける業務である。 (14)本業務に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり落札決定及び契約締結は、令和8年4月1日とするが、当該業務にかかる令和8年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。 また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額計上の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 (15)本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (16) 本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する業務である。 (17)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 2.入札参加資格入札に参加しようとする者は、2-1に掲げる資格を満たしている単体企業又は2-2に- 3 -掲げる資格を満たしている設計共同体であること。 2-1 単体企業①予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ②東北地方整備局(港湾空港関係)における令和7・8年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格A等級の決定を受けている又は申請を行い受理されていること。 ただし、開札の日までに資格決定が得られない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。 ③競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑤法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ⑥労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 2-2 設計共同体2-1に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年1月6日付け東北地方整備局副局長)に示すところにより、東北地方整備局副局長から「三沢空港施工状況確認等補助業務」に係る設計共同体として競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の決定を当該業務の開札の日までに受けている者であること。 なお、設計共同体として認める業務の区分は入札説明書のとおりである。 2-3 入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、「東北地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得」第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思又は入札価格についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。)に抵触するものではないことに留意すること。 ①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条- 4 -第7号に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合。 (ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 2-4 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件1)中立公平性に関する要件・本業務の履行期間中に工期がある対象工事に参加している者及びその対象工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は本業務の入札に参加できない。 ・「対象工事に参加」とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け(測量・調査業務も含む。)をしていることをいう。 ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。 ・資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当する者をいう。 ①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。 ②一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。 2)業務実績に関する要件平成18年4月1日以降に完了した以下に示す業務の実績を有していること(令和7年度完了予定含む)。 業務:空港、港湾又は海岸の工事に関する、建設コンサルタント業務又は測量・調- 5 -査業務、若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有していること。 ただし、地方整備局(港湾空港関係)等が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない(令和7年度完了予定については、その限りではない)。 3)業務実施体制に関する要件①業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 ②業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 ③設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと、一つの分担業務を複数の構成員が実施していないこと。 ④業務量に対し、配置予定担当技術者数が明らかに不足していないこと。 2-5 配置予定管理技術者に関する要件は、以下のとおりとする。 なお、設計共同体により業務を実施する場合は、配置予定管理技術者は代表者たる構成員から配置する。 また、配置予定管理技術者は、照査技術者を兼務できるが、担当技術者は兼務できない。 1)配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪能でなければならない。 ただし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。 ①技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)②博士(工学)③APECエンジニア(Civil、Structural、Environmental、Geotechnical又はIndustrial)④1級土木施工管理技士⑤土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者⑥(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)⑦RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者をいう。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。 なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 2)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務の実績平成18年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和7年度完了予- 6 -定も対象に含む。)の業務実績を有すること。 なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけでなく担当技術者として従事した者も認める(照査技術者として従事した者は認めない。)。 また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める。 発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める(検査職員としての経験は認めない)。 ただし、地方整備局(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない。 また、工事実績においては、当該施工実績が平成18年4月1日以降に完成した地方整備局(港湾空港関係)が発注し、請負工事成績評定の評定点が65点未満の場合は実績として認めない。 ただし、令和7年度完了予定業務については、その限りではない。 設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。 【同種業務】空港、港湾又は海岸の工事に関する、発注者支援業務又は設計若しくは施工に関する業務(発注機関については問わない)、監理技術者として従事した空港、港湾又は海岸の工事(工事を業務として認める)【類似業務】空港、港湾又は海岸の工事に関する、建設コンサルタント業務(同種業務は除く)又は測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)3)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。 ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。 なお、設計共同体による申請の場合、技術指導者は代表者から配置すること。 ①配置予定技術者に求める資格を有すること。 ②定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。 (1回/週程度)③発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。 ④技術指導者を配置する場合における配置予定管理技術者は、基準日(令和7年4月1日)において満40歳未満であること。 ※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、2-5に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち業務実績は求めない。 4)直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接雇用関係がなければならない。 5)第三者照査予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が1,000万円以下の業務においては「品質確保基準価格を下回る価格で落札した場合」)、品質確保の観点から、受注者が行う当該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担において実施しなければならない。 2-6 配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 1)配置予定担当技術者の資格等- 7 -以下のいずれかの資格等を有するものとする。 設計共同体により業務を実施する場合は、構成員毎に1名以上の配置予定担当技術者を配置するものとする。 ①技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)②博士(工学)③APECエンジニア(Civil、Structural、Environmental、Geotechnical又はIndustrial)④1級土木施工管理技士、1級土木施工管理技士補又は2級土木施工管理技士⑤土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者⑥(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)⑦RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者。 ⑧「配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験(工事については、主任技術者として従事した者も認める。)が1年以上の者。 ※複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事していれば業務経験を有する者として判断する。 ⑨港湾空港関係の技術的行政経験を10年以上有する者※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。 なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 2-7 競争参加資格確認申請書等に関する事項競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。 3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 1)技術提案書を提出した者であること。 2)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であ- 8 -ること。 なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000 万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も良い者を落札者とすることがある。 3)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。 4)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。 (2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとし、価格評価点は小数点第4位(第5位切り捨て)とする。 価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は30点とする。 3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤、⑥の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 ①予定技術者の経験及び能力②実施方針③技術提案④技術提案等の履行確実性⑤賃上げの実施に関する評価⑥ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価技術評価点の算出方法は、以下のとおりとし、技術評価点は小数点第4位(第5位切り捨て)とする。 技術評価点=(技術評価点の配分点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(技術提案評価点)×(④の評価に基づく履行確実性度)+(⑤⑥に係る評価点)技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)なお、技術評価点の配分点は60点とする。 4)総合評価は入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。 4.入札手続等- 9 -(1)担当部局〒031-0071 青森県八戸市沼館4丁目3番19号東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所 品質管理課電話 0178-24-4169(2)入札説明書の配付期間、場所及び方法配付期間:表-1のとおり入札情報サービス(https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)より配付する。 ただし、書面による配付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記(1)の担当部局へ申し込みを行った上で、上記の期間に(1)の担当部局にて無償で配付する。 (3)競争参加資格確認申請書等の提出方法、場所及び期限提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た紙入札方式の場合は、持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)又は託送(書留郵便と同等のものに限る)によること。 また返信用封筒として、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼って競争参加資格確認申請書等と併せて提出すること。 提出場所:上記(1)に同じ。 提出期限:表-1のとおり。 (4)競争参加資格確認申請書等に関する審査の実施審査では申請書類に記載された事項について内容の確認を行う。 (5)競争参加資格確認の通知日競争参加資格確認の結果の通知日は、表-1のとおり。 (6)入札、開札の日時、場所及び入札書の提出方法提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た紙入札方式の場合は持参、郵送又は託送により提出すること。 提出期限:表-1のとおり。 提出場所:持参又は郵送による場合は、上記(1)に同じ。 開札日時:表-1のとおり。 5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金:免除2)契約保証金:免除(3)入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)手続きにおける交渉の有無:無(5)契約書作成の要否:要なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書の特約事項として添付する。 (6)関連情報を入手するための照会窓口:4.(1)に同じ。 - 10 -(7)本案件は提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。 (8)第三者照査の実施予定価格が1,000万円を超え、予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札した者(予定価格が1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で入札した者」)においては、低入札価格調査期間末日までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとし、その通知が無い場合には、「東北地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得」(東北地方整備局ホームページ:https://www.pa.thr.mlit.go.jp/li/140/index.html)第6条第1項第11号の規定により、「入札に関する条件に違反した入札」として、その入札を無効とする。 (9)受注後の他業務への入札に関する事後制限1)本業務を受注した者及び本業務を受注者した者と資本面・人事面で関係がある者は当該業務の対象工事に参加してはならない。 また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、本業務の対象工事に参加してはならない。 なお、「対象工事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請け(測量・調査業務も含む)としての参加をいう。 ・資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するものをいう。 ①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。 ②一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。 (10)履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 (11)詳細は入札説明書による。 - 11 -表-1入札説明書の配付期間 令和8年1月6日(火) 9時00分から令和8年3月5日(木)16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)競争参加資格確認申請書等の提出期限令和8年1月26日(月)16時00分まで競争参加資格確認結果の通知 令和8年2月20日(金)まで入札書の提出期限 令和8年3月3日(火)16時00分まで開札日時 令和8年3月6日(金)10時00分
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