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案件0002 鑑定業務用消耗品売買契約

発注機関
国家公安委員会(警察庁)青森県警察
所在地
青森県 青森市
公告日
2025年2月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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案件0002 鑑定業務用消耗品売買契約 青森県警察本部オープンカウンター方式による見積依頼について・オープンカウンター方式とは、調達案件を公開し、見積参加業者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式で、随意契約を前提とした見積書の提出依頼です。 ・提出期限までに提出された有効な見積書のうち、最低価格(消費税込み)を提示された事業者を契約の相手方とします。 ・見積参加を希望される場合は、以下の留意事項を熟読のうえ、見積書を提出してください。 《留意事項》1 見積書を提出する者に必要な資格等(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 2 見積書の提出先及び問合せ先青森県警察本部会計課調度係〒030-0801 青森県青森市新町二丁目3番1号代表電話番号017-723-4211(内線)2243※ 見積書提出後は、当該調達に関する意義申し立ては受け付けません。 3 調達案件名「鑑定業務用消耗品売買契約」別紙(案件番号0002)オープンカウンター 仕様書のとおり4 見積書提出期限令和7年2月21日(金)午後1時必着※ 見積書は、持参、郵送を問わず、締切日時必着とし、封筒の表に「(案件名)オープンカウンター見積書在中」と必ず朱書きしてください。見積書の様式は、内容を満たしていれば各社の見積書で結構です。 5 見積書の無効次のいずれかに該当する見積書はこれを無効とします。 (1) 必要な資格を満たさない者が提出した見積書(2) 見積書の記載に不備があるもの(3) 同一の見積について、2通以上提出された見積書(4) 不当な価格のつり上げ(下げ)、談合等の背信行為又は連合と認められる場合及び疑いのある場合(5) 金額を訂正した見積書(6) 錯誤により提出されたと認められる見積書(7) 誤字及び脱字等により意思表示が明確でないもの(8) 見積書提出期限までに到達しなかったもの(9) 見積書の作成に当たり、「鉛筆」や「消えるボールペン」等、容易に消すことができる筆記用具等で記載されたもの6 契約の相手方及び契約金額について提出された有効な見積書のうち、最低価格(消費税込み)を提示された事業者を契約の相手方とします。 見積額は、特段の指示がない場合、当該調達案件の履行に要する一切の費用を含んだ総価(消費税込み)を記載してください。 契約金額は、原則として、見積書に記載されている金額(消費税込み)となります。 7 その他(1) 上記6において、同価の見積書が2者以上ある場合には、予算決算及び会計令第83条の規定の例に倣い、「くじ」により決定します。 (2) 参加者不在の場合又は予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。 (3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。 0002鑑定業務用消耗品青森県青森市新町2丁目3番1号青森県警察本部 科学捜査研究所令和7年3月31日(月)郵便番号 030-0801住所 青森県青森市新町二丁目3番1号名称 青森県警察本部 会計課調度係連絡先 代表電話 017-723-4211内線(2243)FAX番号 017-775-1674令和7年2月21日(金) 午後1時支出負担行為担当官 青森県警察会計担当官番号 数量又は同等品又は同等品2箱DB-1ms 122-013230m×0.25mm×0.25μm2 GCキャピラリーカラムアジレント・テクノロジー4箱DB-5Q 122-5532Q30m×0.25mm×0.25μmオープンカウンター仕様書案件番号件 名納入期限見積書提出期限納入場所見積書提出先見積書の宛名品名 規格等特記事項 決定事業者にのみ連絡しますので、あらかじめご了承願います。 1フロンティア・ラボUA-1(MS/HT)-15M-O.1F15m×0.25mm×0.10μm又は同等品GCキャピラリーカラム 1箱3 GCキャピラリーカラムアジレント・テクノロジー請 書(案)契約事項 鑑定業務用消耗品売買契約契約金額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)内訳 別紙内訳書のとおり受注条件1 履 行 期 限 令和7年3月31日2 納 入 場 所 青森県警察本部 科学捜査研究所3 履行期限の遅延に 物品の納入が納入期限に遅れた場合、遅延料として納入期限よる賠償金 の翌日から完納日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても365日で換算する。)を乗じて計算した額を支払うものとする。 4 支 払 条 件 物品納入後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)とする。 5 支 払 遅 延 利 息 約定期間までに契約金額を支払わない場合は、約定期間満了日の翌日から起算して、支払日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払う。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 6 契約解除に対する 本契約条項を履行しないときは、契約金額の100分の10に相違約金 当する額を違約金として徴収して解除する。 7 暴 力 団 排 除 この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除条項」を遵守する。 上記の金額及び受注条件をもって貴官の指示どおり履行することをお請けします。 令和 年 月 日支出負担行為担当官青森県警察会計担当官小野寺 健一 殿住 所氏 名別紙規 格フロンティア・ラボUA-1(MS/HT)-15M-O.1F15m×0.25mm×0.10μm又は同等品アジレント・テクノロジーDB-5Q 122-5532Q30m×0.25mm×0.25μm又は同等品アジレント・テクノロジーDB-1ms 122-013230m×0.25mm×0.25μm又は同等品合計小計消費税及び地方消費税内 訳 書品 目 数量 単価 金額GCキャピラリーカラム 1 箱GCキャピラリーカラム 2 箱GCキャピラリーカラム 4 箱別記暴力団排除条項(属性要件に基づく契約の解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約の解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約の解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除しないとき若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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