【河北病院】債務負担行為山形県立河北病院清掃業務(令和7年3月26日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【河北病院】債務負担行為山形県立河北病院清掃業務(令和7年3月26日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和 22年法律第 67 号)第 234 条第1項の規定により、山形県立河北病院清掃業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。令和7年2月12日山形県立河北病院長 佐 藤 敏 彦1 入札の場所及び日時(1) 場所 西村山郡河北町谷地字月山堂111番地 山形県立河北病院 外来棟2階大会議室(2) 日時 令和7年3月26日(水)午前11時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務 一式(2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 契約期間 契約締結の日から令和10年3月31日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 令和6年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和6年1月30日付け県公報第474号)により公示された資格を有すること。(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(4) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(5) 当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。(6) 2の(1)の役務を履行する本店又は営業所等に関し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に規定する事業の登録を受けていること。(7) 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50号)第9条の15 各号に定める基準に適合していること。(8) 2の(1)の役務の履行において、過去5年以内に病床数 130 床以上の病院で当該役務と同種の役務を履行した実績があることを証明できること。この場合において、現に2の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって、かかる役務の契約期間が令和7年3月 31 日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるとみなす。(9) 2の(1)の役務を履行する本店又は営業所等に関し、医療関連サービス制度(一般財団法人医療関連サービス振興会)の院内清掃業務認定を取得していること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等西村山郡河北町谷地字月山堂111番地 山形県立河北病院事務部総務課施設用度係電話番号0237(73)3131(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県立河北病院事務部総務課施設用度係で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第 135 条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 落札者の決定方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年3月7日(金)午後3時までに山形県立河北病院事務部総務課施設用度係に提出するとともに、併せて2の(1)の役務の仕様に適合するものとして作成した応札に係る役務の仕様書(以下「応札役務仕様書」という。)及び競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書を提出すること。(2) (1)により提出された応札役務仕様書については、2の(1)の役務の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札役務仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この入札は、山形県低入札価格調査制度実施要綱の規定による低入札価格調査制度を適用する。(4) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びにこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。(5) この入札及び契約は、山形県立河北病院の都合により調達手続の停止等があり得る。(6) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(7) 詳細については入札説明書による。
10 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required: Cleaning of building of YamagataPrefectural Kahoku Hospital:1set(2) Time-limit for tender : 11:00 A.M. March 26,2025(3) Contact point for the notice : General Affairs Division, Yamagata Prefectural KahokuHospital,111 Aza Gassando, Yachi, Kahoku-cho, Nishimurayama-gun, Yamagata-ken 999-3511Japan TEL 0237(73)3131
入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[ 債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・一般競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書・一般競争入札に関する質問書・入札書・委任状1部2債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務仕様書等1部3債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務契約書(書式)1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県立河北病院入 札 説 明 書債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県病院事業局財務規程第121条により準用する山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約、仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局等」という。)〒999-3511西村山郡河北町谷地字月山堂111 山形県立河北病院 総務課 施設用度係電話番号 0237-73-31312 入札参加者の資格(1)「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2)公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加者資格及び応札役務仕様書の審査等(1)本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類並びに本件調達役務に係る応札役務仕様書を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格並びに応札役務仕様書の審査を受けなければならない。(2)提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア)一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ)医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50号)第9条の 15 に規定する基準への適合の有無を確認するため、次に掲げる書類のうち一組①財団法人医療関連サービス振興会が発行し申請書の提出時に有効である医療関連サービスマーク認定証書の写し②業務案内書及び標準作業書(ウ)公告3の(8)の実績があることを証する書類(写し可)(エ)財団法人医療関連サービス振興会が発行し申請書の提出時に有効である医療関連サービスマーク認定証書の写し(但し3(2)ア(イ)で提出する場合は不要)イ 応札する役務の仕様に関する書類(ア)競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書(別紙様式第2号)(イ)応札役務仕様書本件調達役務を履行するにあたり、業務の遂行について全責任を持つ業務責任者、作業従事者の中から清掃業務に対する知識・能力のある者を作業責任者とそれを補佐する作業副責任者を各1人選任し、作業従事者を指揮監督して業務を毎日点検することとなるが、次の項目について作成すること。① 業務の点検方法② 是正方法③ 作業従事者に対する指揮監督手法④ その他業務を履行するにあたり必要と認められる手法(3)上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4)申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5)応札役務仕様書の審査については、当該仕様書等が入札公告で示した仕様書に基づき作成され、その内容及び実施体制等が役務の適格な実施に必要な要件を具備しているかを判断するものとし、必要に応じその内容の変更等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。(6)申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査及び応札役務仕様書の審査結果の通知(1)入札参加資格及び応札役務仕様書の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年3月 14日(金)までに通知する。(2)本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有し、かつ、応札役務仕様書の審査においてその内容等が本件調達役務の実施要件に適合すると認められたものについてのみ行うことができるものとする。5 仕様書に関する質問等(1)仕様書に関し質問がある場合は、令和7年3月3日(月)午後3時まで契約担当部局等に別紙様式第7号により書面により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期日まで契約担当部局に到達しなければならない。(2)(1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県立河北病院事務部総務課施設用度係において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1)入札参加者は、入札書を提出するまでの間はいつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2)入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1)入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2)入札書は持参によるものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3)入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。(4)入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和7年3月25日(火)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5)入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6)入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7)入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。
8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県病院事業局職員を立ち会わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1)入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2)申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3)委任状を持参しない代理人のした入札(4)入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5)同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6)金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7)その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。11 落札者の決定方法(1)規則第 120 条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で、かつ、全ての入札が公告9の(3)の山形県低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札調査要綱」という。)第3条による調査基準価格(以下「基準価格」という。)以上である場合は、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2)基準価格を下回る価格の入札(有効な入札に限る。)があった場合は、入札を終了し、最低価格の入札者について、低入札調査要綱第6条第2項による本件調達役務の内容に適合した履行がなされるか否かを調査(以下「履行適合調査」という。)したうえで落札を決定することとし、この場合、入札結果は、後日、書面で通知する。(3)履行適合調査の結果、当該最低価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認められる場合は、その入札を行った者を落札者に決定する。また、当該最低価格によっては、契約の内容に適合する履行がなされない恐れがあると認められる場合は、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内での価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った次順位の者(以下「次順位者」という。)を落札者に決定する。この場合において、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、前項及び本項の規定を準用し落札者を決定するものとし、次順位者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者において落札者が決定するまで繰り返すものとする。(4)前2項により履行適合調査の対象となった者が落札者になった場合は、低入札調査要綱第9条に基づき契約履行の状況等について報告を求める場合があり、落札者はこれに応じるものとする。(5)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県病院事業局職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(6)落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1)申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2)入札参加者の談合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3)入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4)落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5)本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(6)この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。(7)契約締結にあたっては、4により通知を受けた応札役務仕様書の内容を変更することはできない。(8)落札者が3の(2)のアの(イ)において①の書類を提出している場合は、業務案内書及び標準作業書を契約締結の日までに提出しなければならない。(9)その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 注 押印省略一般競争入札参加資格確認申請書令和7年2月12日付けで公告のありました下記役務の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 役務の名称 債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務2 添付書類(1)医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50号)第9条の 15 に規定する基準への適合の有無を確認するための書類(添付したものにレを付すこと。)□財団法人医療関連サービス振興会が発行し申請書の提出時に有効である医療関連サービスマーク認定証書の写し□業務案内書及び標準作業書(2)上記公告3の(8)の実績があることを証する書類(またはその写し)(3)財団法人医療関連サービス振興会が発行し申請書の提出時に有効である医療関連サービスマーク認定証書の写し(但し2(1)にて提出する場合は不要)様式第2号(一般競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書)令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 注 押印省略競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書令和7年2月 12 日付けで公告のありました下記役務の調達に係る応札役務仕様書等について、別添のとおり提出しますので審査されたく申請します。記1 役務の名称 債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務2 提出書類(1) 応札役務仕様書様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 注 押印省略一般競争入札に関する質問書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。
記1 調達役務の入札公告日及び名称(1)入札公告日 令和7年2月12日(2)役務の名称 債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務2 質問事項等様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」及び「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿入札者 住 所 又 は 所 在 ※1氏名又は名称及び代表者名 ㊞※2〔代理人氏名 ㊞〕山形県病院事業局財務規程第121条により準用する山形県財務規則により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥ 円入札保証金額 免 除役務の名称及 び 規 格債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務(規格は入札説明書及び仕様書のとおり)数量 一 式納 入 場 所又は引渡場所山形県立河北病院履行期間契約締結の日から令和10年3月31日まで摘要様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿住所又は所在地氏名又は名称及び代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務調達の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令 和 年 月 日 から令 和 年 月 日 まで
令和 7・8・9 年 度債務負担行為 山形県立河北病院清掃業務仕様書山形県立河北病院1第1章 統括事項第1節 業務場所及び業務概要1 業務場所 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂111番地 山形県立河北病院2 病院の概要⑴ 病棟数 5病棟(一般:3病棟、緩和ケア:1病棟、感染症:1病棟)⑵ 許可病床数 136床(一般:110床、緩和ケア:20床、感染症:6床)⑶ 建物概要 延べ床面積18,472.74㎡ 鉄筋コンクリート造5階建て(一部2階建て及び平家建て、新急患室は木造1階建て)3 委託業務内容 第2章のとおり第2節 総則1 清掃業務の原則病院は、医療・食事・住居の三機能を併せ持つ特殊な建物環境を形成しており、他の建物にはない特性を有している。また、病院は各種の病原体が集積する場所でもあり、抵抗力の低下した患者さんの集合場所でもある。そのために、清潔で快適な医療環境を保ちながら、雑菌による院内感染等を起こさないために、院内各区域の特性に応じた清潔基準を維持することが必要である。そのため、建物の美観維持、衛生的な環境の保持について、適切な水準を確保するため、本仕様書に基づき業務履行すること。2 法令等の遵守⑴ 受注者は、業務の実施にあたり、次に掲げる法令を遵守しなければならない。① 建築物における衛生的環境の確保に関する法令等業務関係諸法令② 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他作業従事者に対する労働関係諸法令⑵ 受注者は、業務の実施にあたり、発注者が定めた諸規定を遵守するとともに、作業従事者に周知させるものとする。発注者は、これら規定の変更があった場合は文書により受注者に通知するものとする。3 業務体制等⑴ 発注者への報告受注者は、業務の履行を確保するため、以下を発注者へ報告し、発注者の承認を得なければならない。また、報告内容に変更が生じた場合は、速やかに発注者へ連絡するものとする。① 業務開始前までに、業務上の事故の賠償責任保険に加入していることを証する書類の写しを提出すること。② 業務開始前までに、業務実施体制図、緊急連絡体制図を提出すること。(業務実施体制図には、受託業務を円滑に実施するため、作業責任者が作業従事者を指揮監督する具体的な方法、業務責任者が作業責任者、作業副責任者を指揮統括する具体的な方法等も記載すること。)③ 業務開始前までに、作業従事者配置表及び作業従事者名簿(氏名、住所、電話番号等)を提出すること。作業従事者配置表については、第2章1項⑶②の作業区域ごと作成するものとし、平日体制と休日体制のそれぞれを提出すること。④ 業務開始前までに、作業従事者の健康診断の写しを提出すること。2⑤ 業務開始前又は年度当初に、研修計画書を提出し、研修を実施した場合はその都度研修実施報告書を提出すること。(研修計画書の内容については、第1章第2節4項⑷を参考に作成すること。)⑥ 各年度当初に、第2章3項⑴②の計画清掃における年間清掃計画書を提出し、実施した場合はその都度作業完了報告書を提出すること。計画によらず、汚れが著しいと判断し実施した場合についても、実施した場所をその都度報告すること。⑦ 使用する物品については年度当初に提出すること。(別途指定)⑧ 日常清掃における業務完了の報告(第2章4項⑴参照)をすること。⑨ 清掃ラウンドの結果報告(実施方法については、第2章5項参照)を月1回以上行うこと。⑵ 配置① 受注者は、労働者派遣法による派遣労働者ではなく、すべて自ら雇用する労働者を従事させるものとする。② 受注者は委託業務を確実に履行するため、業務量に対応できる作業従事者の人員を確保するとともに、業務に対応できる作業従事者を配置すること。③ 業務責任者(病院清掃受託責任者)、作業責任者(清掃現場責任者)および作業副責任者(清掃現場副責任者)を選任すること。⑶ 各責任者の責務① 業務責任者(病院清掃受託責任者)ア 業務責任者は、業務の遂行について全責任を持つこと。イ 業務責任者は、作業責任者、作業副責任者を指揮統括すること。ウ 業務責任者は、毎月1回以上発注者とともに清掃ラウンドを実施すること。エ 業務責任者は、定期的に巡視及び点検を行い、随時発注者に報告すること。② 作業責任者(清掃現場責任者)ア 作業責任者は、清掃業務に対する知識、能力を有するものを選任すること。イ 作業責任者は、作業従事者を指揮監督すること。ウ 作業責任者は、業務時間内は病院担当者と即時連絡を取ることが出来る状態にしておき、病院担当者から至急対応依頼を受けた場合は、迅速に対応すること。エ 作業責任者は、清掃業務が適正に履行されているかを毎日点検し、清掃業務終了後は病院担当者に受託業務の履行状況の報告を行うこと(報告内容については、第2章4項⑴を参照)。③ 作業副責任者(清掃現場副責任者)ア 作業副責任者は、作業責任者の業務を補佐する。イ 作業副責任者は、作業責任者が不在の時、又はかけたときにその職務を行うものとする。4 一般管理等⑴ 清掃作業に対する基本的考え方清掃の目的は、建物の保全のみならず、患者さんの心身の健康を守ることも忘れてはならない。そのためには、埃の舞い上がりや清掃の作業音を最小に抑え、汚れを拡散しない作業方法、手順や清掃用具を選択、実践することを重視すること。また、同時に、成果、品質を見える化することで、生産性向上、費用対効果を念頭に置いたメリハリのある清掃作業を選択、実施することで、コスト抑制に努めること。⑵ 作業従事者の遵守事項① 病院の建物、設備その他の物件を破損しないよう、取り扱いに十分注意すること。② 入院患者及び外来患者、面会者その他病院内のすべての来客に親切丁寧に対応すること。③ 業務を円滑に実施するため、各部署における担当職員(病棟の場合は病棟師長等)と密接な連携を図ること。3④ 業務実施に当り、事故及び故障等があったときは適宜の処置をし、直ちに作業責任者者等に報告すること。作業責任者等は作業従事者から事故及び故障等の報告を受けたときは直ちに発注者に報告すること。⑤ 院内における火災・地震等の災害及び盗難防止等へ積極的に協力すること。⑶ 作業従事者の安全管理① 正しい服装(制服を着用し、常に清潔を保つこと。社名と氏名を明記した名札をつけること。)で業務を行うこと。② 作業前に作業用具、器材等の点検確認を行い、適切に使用すること。③ 作業前に作業現場、手順、特に危険な点等を指摘確認して安全に作業を実施すること。
④ 作業従事者の健康管理に留意し、定期的に健康診断を受けさせその写しを発注者に提出すること。⑷ 作業従事者の研修受注者は、清掃業務を適切に実施するために必要な知識・技能を修得する目的で、次の項目等について作業従事者の研修を継続的スケジュールにより実施すること。また、発注者が実施する感染症対策等に係る研修会、その他病院において清掃業務を実施するにあたり必要と認められる研修会等に積極的に参加し、知識・技能の向上を図ること。なお、研修計画書を契約締結後または年度当初に遅滞なく提出するとともに、研修を実施した場合は研修終了の都度遅滞なく研修実施報告書を提出すること。① 標準作業書に記載された作業内容に関する事項。(清掃洗浄技術、清掃場所ごとの作業内容、清掃用具・洗浄剤等の使用及び管理、汚染の予防、医療廃棄物の処理等)② 患者の秘密の保持に関する事項。③ 接遇に関する事項。④ 作業責任者等は、医療法、医師法等の医療関係法規及び労働関係法規の習得に関する事項。4第2章 委託業務内容1 一般事項⑴ 日常清掃業務時間午前7時15分から午後4時15分までとする。ただし、清掃実施箇所の状況により時間帯を変更する場合がある。上記日常清掃業務時間の中で、作業休止時間を1時間設けることができる。⑵ 平日清掃の範囲及び区分月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日、12月31日、1月3日を除く。以下「平日」という。)の清掃の範囲及び区分は別紙のとおりとする。⑶ 作業従事者及び作業責任者等① 平日以外の日は、ゴミ回収、トイレ清掃とする。② 作業従事者の配置、及び作業内容は、下表の区域ごとに割り振り、年度当初に発注者に提出すること。作業従事者の配置に変更が生じた場合は、速やかに報告すること。番号 作業区域1 3階病棟(東)2 3階病棟(西)3 4階病棟(東)4 4階病棟(西)5 5階6 緩和ケア病棟・感染症病棟・エネルギーセンター棟7 外来1階・外来ホール・救急外来8 外来2階・会議室9 放射線棟・検査棟10 管理棟2階・手術室・中央材料室11 管理棟1階・入退院ホール・リハビリテーション室⑷ 臨機応変の対応受注者は、発注者が指示する清掃の要請に臨機応変に対応し、清掃を行うものとする。また現場の診療による清掃時間帯の変更等にも可能な限り対応に応じること。なお、清掃実施箇所、作業頻度などの変更があった際は、受発注者双方で優先順位を話し合った上、契約の範囲内に納まるように、作業の増減を行うことで、作業量が過度に増えないよう、互いに調整するものとする。⑸ 評価の基準肉眼での『きれい』、『汚い』の評価には主観が入り、受発注者間で共有できないため、発注者が別に示す「評価の基準例」に掲載する写真を用いることで、品質基準を明確にし、共有するものとする。⑹ 清掃の留意事項受注者は、清掃用具・洗剤等の組み合わせについて、清掃の場所・汚染物の種類・性質・付着状態等に最も適した方法を選択すること。また、清掃用具は、スタッフ全員の持ち物を統一し、常に整理収納を行い、清潔に保つこと。なお、使用する清掃用具については、使用リストを、発注者に提出すること。① 交叉汚染を防止するため、清掃用具は使用場所ゾーン別に識別し、明確に区分して交叉使用を避けること。② 院内の清掃においては、発塵、空気中浮遊雑菌数の増加を極力押さえるため、ダストモップを使用すること。なおダストモップについては、埃の舞い上がりに留意し、汚れたモップの再利用は禁止とする。(絨毯敷きの床は、掃除機を使用すること。)③ 細菌増殖を抑制するため、清掃用具は極力使い捨てを使用し、それ以外のものの使用で5は、清潔を保つことに注意し、モップ類、タオル等は洗浄後、0.1%次亜塩素酸ナトリウムに30分つけ置き消毒を行った後、洗濯後、完全乾燥したものを使用すること。なお、その際に使用する洗濯機及び消耗品は受注者の負担とし、洗濯機の設置場所や乾燥場所は発注者が確保するものとする。④ 清掃に必要なモップ、雑巾、埃取り等は常に携行し、発注者の清掃の求めに速やかに対応すること。⑤ 清掃業務に必要な器具、資材及び消耗品等(洗浄剤、ワックス等)の搬入については、発注者の指示によること。また、清掃業務に必要な器具、資材及び消耗品等は常に清潔に保つこと。⑥ モップやクロスは常に進行方向を同一にした動かし方をすること。⑦ 洗剤等を飲料水のボトル(ペットボトル等)に入れて使用することは誤飲を誘発するため行わないこと。⑺ 院内廃棄物の収集運搬① 院内の各部門に種類ごとに分別し集積してある廃棄物を、所定の容器・ごみ袋等に収集のうえ、廃棄物置場に収集運搬すること。取扱については廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び医療廃棄物処理ガイドラインに基づく院内の「感染性廃棄物管理規程」「ごみの出し方」等により適正に処理すること。廃棄物置場は常に整頓を行い、ごみ等が散らないようにしておくこと。② 収集運搬が見込まれる廃棄物は次のとおりである。・ 感染性廃棄物(鋭利な物)・ 感染性廃棄物(液状又は泥状物)・ 感染性廃棄物(固形物)・ 産業廃棄物(プラスチック類)・ 産業廃棄物(ビン類)・ 産業廃棄物(缶類)・ 事業系一般廃棄物(紙・ダンボール類)・ 事業系一般廃棄物(ビン・缶類)・ 事業系一般廃棄物(危険物)・ 事業系一般廃棄物(ペットボトル類)③ 収集運搬は、1日3回とする。④ その他は、発注者と適宜協議を行い、その都度実施すること。2 病院内のゾーン区分院内を清浄度により次のとおりゾーン区分する。清掃にあたっては、清浄度を確保するためゾーン区分ごとに日常清掃用具を分類し(明確な色分け、シール貼り等で分かるようにすること。)、相互の転用を行ってはならない。⑴ 清潔区域作業従事者自身が汚染源にならないよう、入室時には手洗い、マスク・予防衣を着用し、専用のスリッパに履き替えて清掃を行う場所。場所:手術室、その他病院の指定する場所⑵ 一般区域日常・定期清掃作業計画に基づき行う場所。場所:清潔区域、汚染区域以外の区域⑶ 汚染区域トイレ、その他の汚染度が高い場所。トイレの清掃用具は、原則としてトイレ内の専用道具入れに置き、他のゾーンと交叉転用することがないように明確に区分すること。(シール貼り等で分かるようにすること。
)トイレは使用頻度が激しく、かつ汚染度の高い場所であるので、環境衛生の面からも行き届いた6清掃を行うこととし、特に便器や便器と床面の境界部の目地、トイレの隅の清掃は細心の注意を払うとともに下記事項に留意し、洗浄と巡回作業を行い、衛生的かつ美観の向上に努めること。① 床材の種類に関係なく、床面は常に清潔に乾燥状態を保つこと。② 便器、手洗い、棚等は常に清潔であること。③ 臭気を発生させないこと。④ 尿石等の除去、尿石発生防止のための水洗の励行。⑤ 換気扇(空調)等、問題がある場合は発注者に報告すること。3 院内清掃業務⑴ 委託項目① 日常清掃ア 毎日清掃(毎日清掃を行うもの)イ 随時清掃(毎日点検し、汚れがひどい場合に行うもの)ウ 週1回清掃(週に1回清掃を行うもの)エ 月1回清掃(月に1回清掃を行うもの)日常清掃の清掃頻度と具体的清掃方法は⑵のとおりとする。ただし、部屋の使用目的等の変更等により清掃区分の変更や随時の清掃が発生することがある。② 計画清掃ア 定期清掃イ ワックス剥離及びワックス清掃計画清掃については、各年度当初に年間清掃計画書(別途指定)を提出し、実施した場合は、その都度、作業完了報告書(別途指定)を提出すること。計画のとおりに実施できなかった場合、発注者に報告し、実施場所の置き換え、日程変更の対応等含め、発注者の指示によるものとする。病棟のワックス清掃については事前に発注者と調整のうえ数日にまたがず、1つの病棟につき、1日以内でワックス掛けを完了するよう努めるものとする。⑵ 清掃頻度と具体的清掃方法① 日常清掃ア 毎日清掃(ア) 床の清掃a 頻度 : 基本1日1回以上清掃(詳細については別紙「床・トイレの清掃頻度及び範囲」参照)b 方法 : ダストモップを使用すること。(箒の使用は極力避けるものとし、使用する際は、事前に発注者の許可を得ること)床の汚れ具合や状況に応じ雑巾等による手拭きや電気掃除機、糸モップ、デッキブラシ等を使用するが、安全性、汚れの拡散を考慮し、原則、水拭きは行わないものとする。特に汚れがひどい場合や別に指示があった場合、状況によってポリッシャーや洗剤等を使用し汚れを取ること。特に病室や各室の清掃にあたっては、ベッドや床頭台、ファンコイルユニットの下、壁際等、床に接触することで、埃が多く集まる場所の清掃を徹底すること。(イ) トイレの清掃a 頻度 : 基本2時間ごと(1日4回以上)に清掃(詳細については別紙「床・トイレの清掃頻度及び範囲」参照)※ 外来棟1階、2階、放射線科及び地域医療部前のトイレについては、頻繁に巡回し、清掃すること。b 方法 : 床、便器、汚物入れ、鏡、手洗器、ドアノブの清掃を行い、トイレットペーパー、ハンドソープ、ペーパータオル、便座クリーナー、消臭剤等の補充を実施し(予備に置く場合は発注者が定めた場所)、常時清潔に7保つこと。(ウ) 外来玄関、入退院玄関、職員玄関、エネルギーセンター棟への渡り廊下等周辺の清掃a 頻度 : 1日1回以上清掃b 方法 : 周辺の清掃、荒ごみの除去、外部足洗い場の清掃を行う。(エ) 院内のくず籠、残飯籠のごみの収集a 頻度 : 病棟廊下のくず籠については、1日2回以上収集。病室ベッド回りのくず籠は、1日1回以上収集洗面所三角コーナーは、随時清掃。b 方法 : 病棟廊下のくず籠やベッド回りのくず籠のごみ収集、洗面所三角コーナーの残飯籠の清掃を行う。(オ) 高頻度接触面の清掃a 頻度 : 毎日1回以上(各科外来の長いすについては午後3時半以降に実施する。)b 方法 : 手摺、ドアノブ、スイッチ、長いす、カウンター、記載台、公衆電話、自動販売機(マスク、飲料水、氷菓、テレビカード等)等不特定多数の人が触れる高頻度接触面について、消毒液又は環境除菌洗浄剤で清拭すること。イ 随時清掃(ア) クモの巣の除去a 頻度 : 随時(毎日点検し、汚れがひどい場合に行う)b 方法 : 建物の内外を問わず、クモの巣が無いかを毎日点検し、発見した場合は、直ちに除去すること。(イ) 窓枠の清掃a 頻度 : 随時(毎日点検し、汚れがひどい場合に行う)b 方法 : 窓枠の内側と外側を毎日点検し、虫や鳥の死骸や糞、埃、汚れを発見した場合は、直ちに清掃し除去すること。(ウ) 空調設備の吸込口a 頻度 : 随時(毎日点検し、汚れがひどい場合に行う)b 方法 : 空調設備の吸込口を毎日点検し、埃や汚れを発見した場合は、直ちに清掃し、除去すること。(エ) 職員が使用する風呂場の清掃a 頻度 : 随時(毎日点検し、汚れがひどい場合に行う)b 方法 : 職員が使用する風呂場(手術室更衣室内の風呂、放射線等シャワー室等)を毎日点検し、排水のつまりの原因となる髪の毛等のごみを発見した場合は、直ちに取り除くこと。(オ) 書籍棚の清掃a 頻度 : 随時(毎日点検し、汚れがひどい場合に行う)b 方法 : 書籍上部や書籍の間等を毎日点検し、蓄積埃や汚れ等を発見した場合は、直ちに清掃、除去すること。(カ) 壁面、天井、網戸の清掃a 頻度 : 随時(毎日点検し、汚れがひどい場合に行う)b 方法 : 壁面(時計やスピーカー、室名板等を含む)、天井(スピーカー、案内版等を含む)、カーテンレール、網戸を毎日点検し、汚れを発見した場合は清掃を行うこと。(キ) 外来玄関、入退院玄関、職員玄関周りのガラス清掃a 頻度 : 随時(毎日点検し、汚れがひどい場合に行う)8b 方法 : 各玄関周りのガラスを清拭すること。(ク) その他・ 病棟の浴室は、病棟師長から使用状況について連絡を受け、原則として使用した日に清掃すること。・ 休養・食事コーナー等に設置する水飲み用紙コップの補充を実施すること。水飲み用紙コップは発注者が調達すること。ウ 週1回清掃(ア) 駐車場のごみ拾いa 頻度 : 週1回b 方法 : 院内駐車場のごみ拾いを行う。(イ) 病室の洗面台の清掃a 頻度 : 週1回b 方法 : 各病室内の洗面台の清掃を行うこと。エ 月1回清掃(ア) 感染症病棟の清掃a 頻度 : 月1回(入院患者がいない場合に限る。)b 方法 : 感染症病棟の清掃を行う。患者入院時については、発注者が清掃方法等について別途指示することとし、その費用については、別途協議する。② 計画清掃ア 定期清掃(ア) ブラインド清掃a 頻度 : 年1回以上(汚れが著しい場合は都度行うこと)b 方法 : 外来診察室、病室、病棟ナースステーション、事務室、クリーニング室などのブラインド清掃を行う。
(イ) 窓ガラス清掃(内側)a 頻度 : 病棟内は、毎月1回以上(汚れが著しい場合は都度行うこと): 病棟以外は、年2回以上(汚れが著しい場合は都度行うこと)b 方法 : 各窓ガラスの内側を洗剤により清掃すること。冬季間については、窓ガラスやサッシの結露を定期的に除去すること。(ウ) 照明器具の清掃a 頻度 : 年1回以上(汚れが著しい場合は都度行うこと)b 方法 : 院内の照明器具(ベッド頭上蛍光灯やその傘の上部、ベッドサイドの照明灯も含む)を清掃すること。(エ) フロアマットの清掃a 頻度 : 3か月に1回b 方法 : 外来玄関、入退院玄関、緩和ケア病棟からエネルギーセンター棟へ向かう玄関のフロアマット(内、外)を清掃すること。イ ワックス剥離及びワックス清掃(ア) ワックス剥離a 頻度 : 契約期間内に対象範囲(別紙「ワックス剥離・ワックス清掃の頻度及び範囲」参照)を実施すること。b 方法 : 別紙「ワックス剥離・ワックス清掃の頻度及び範囲」の範囲約1,600㎡を目安に既存のワックスの層をすべてはがし、新しいワックスを塗布する完全剥離を実施すること。(イ) ワックス清掃a 頻度 : 年に1回または2回(別紙「ワックス剥離・ワックス清掃の頻度及び範囲」参照)9b 方法 : 別紙「ワックス剥離・ワックス清掃の頻度及び範囲」の範囲をワックス清掃する。ワックス塗布を行う際、床面の除塵を行い、洗浄剤を塗布しポリッシャーにて十分に洗浄し汚染水を回収、床面水拭きを2回以上行い、乾燥させた後、ワックスを塗布すること。4 業務の報告⑴ 受注者は月ごとの清掃業務が完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。⑵ 作業責任者は、清掃業務が適正に履行されているかを毎日点検し、清掃業務終了後に病院担当者へ受託業務の履行状況の報告(報告内容は以下のとおり)を行うこと。また、業務遂行に必要となる事項について協議を行うこと。① 仕様書に定める清掃業務が完了しているか② その他特記事項⑶ 受注者は、仕様書に定める日常清掃の状況を清掃点検表にその都度記録し、月ごと発注者に提出し、発注者の検査を受けなければならない。⑷ 受注者は、計画清掃を実施した場合は、その都度作業完了報告書を提出し、発注者の検査を受けなければならない。5 清掃ラウンド⑴ 発注者と受注者は、清掃状況が契約書及び仕様書を満たしているかを確認するために清掃ラウンドを月1回以上実施する。⑵ 実施日時、ラウンド個所については、発注者と受注者で協議して定める。⑶ 清掃ラウンドの結果、清掃状況が契約書及び仕様書を満たしていないと判断した場合は、受注者は、発注者の指示に従い速やかに対応すること。⑷ 受注者は、清掃ラウンドの実施報告書を作成し、清掃ラウンドの実施結果及びその対応状況や、今後の改善対策等を記載し、発注者に提出しなければならない。
山形県立河北病院 清掃業務仕様書評価の基準例以下に示される写真のような状態を保つこと。清掃ラウンド等で発注者が基準例よりも悪い状態であると判断した場合には、受注者は、速やかに作業をやり直すこと。また、この基準例に追加、変更等が生じた場合には、事前に発注者から受注者に通知のうえ、訂正するものとする。【床】埃、ごみ、汚れ等がない状態を保つ【トイレ】水滴、ごみ、汚れ等がない状態を保つ【手洗い場】水滴(洗面ボウルを除く)、ごみ、汚れ等がない状態を保つ【壁】埃、ごみ、汚れ等がない状態を保つ【天井】埃、ごみ、汚れ、クモの巣等がない状態を保つ
床・トイレの清掃頻度及び範囲毎日週1回週3回月1回2か月1回3か月1回300前室処置室(兼)機能訓練室リネン室倉庫BBBBB処置室カンファレンスルームアートルーム沐浴室330326331リネン室シャワールームWCナースステーション327器材室リネン室会議室D 倉庫5 倉庫7 倉庫6 会議室C 倉庫2 倉庫1倉庫8倉庫9倉庫11倉庫12倉庫13倉庫18倉庫14倉庫15倉庫16倉庫17医療安全部感染制御部会議室E会議室F仮眠室看韓部男性用会議室B会議室A書類保管庫検査部汚物室WC食品庫・倉庫倉庫A前室WCB C診察室玄関 NS倉庫脳神経外科脳神経内科皮膚科(兼)疼痛緩和内科検 体検査室採血室人間ドック控室倉庫倉庫倉庫操作室更衣室放射線科処置スペース操作室ガンマカメラ室管理室医師宿直室看護部長室相談室WC地域医療連携ステーション作業療法室言語聴覚室
ワックス剥離・ワックス清掃の頻度及び範囲年2回年1回3年に1回ワックス剥離処置室(兼)機能訓練室300前室面会室リネン室倉庫アートルームカンファレンスルームリネン室331シャワールーム処置室沐浴室器材室WCカンファレンスルーム330 スステーション陣痛室327 医師宿直室ナースステーションリネン室会議室A倉庫7 会議室D 倉庫5 倉庫6 会議室C 倉庫2 倉庫1倉庫8倉庫9倉庫10倉庫11倉庫12倉庫13倉庫14倉庫1516会議室E倉庫18書類保管庫会議室F検査部会議室B仮眠室看韓部男性用医療安全部感染制御部汚物室WC食品庫・倉庫A B C16 15 14 133 5 6 7 8 12 10 11コミュニティーホール1 2ナースステーション19 20 21 22スタッフ室カンファレンス相談室ボランティア室WCWCWC WCWC相談室18 17倉庫脳神経外科脳神経内科外来ホール案内皮膚科(兼)疼痛緩和内科倉庫倉庫倉庫検 体検査室採血室内科診察室操作室放射線科更衣室操作室ガンマカメラ室人間ドック控室処置スペース医師宿直室看護部長室相談室作業療法室言語聴覚室地域医療連携ステーション
山形県立河北病院清掃業務 予定数量項 目 数 量 備 考平日清掃(土曜・日曜・休日を除く)11区域7.5時間×731日休日清掃(土曜・日曜・休日のみ) 7時間×365日ワックス掛け作業6.5時間×101.5日 休日清掃の日上記の中に、以下を含むブラインド清掃1回×3年分年1回以上実施窓ガラス(内側)清掃(病棟分)12回×3年分月1回以上実施窓ガラス(内側)清掃(病棟以外分) 2回×3年分 6か月に1回実施照明器具清掃 1回×3年分 年1回以上実施フロアマットの清掃 4回×3年分 3か月に1回実施ワックス掛け(年1回実施) 約4,200㎡×3年分ワックス掛け(年2回実施) 約6,800㎡×2回×3年分 6か月に1回実施ワックス掛け 剥離 約1,600㎡法定福利費 1式消耗品費、機材償却費 1式管理費及び諸経費 1式