令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境 衛生管理業務委託
- 発注機関
- 厚生労働省富山労働局
- 所在地
- 富山県 富山市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境 衛生管理業務委託
一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年2月12日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹1 調達内容(1)調 達 件 名 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)履 行 期 間 仕様書による。
(4)履 行 場 所 仕様書による。
(5)入 札 方 法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 江幡・金電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和7年2月12日(水)から令和7年3月6日(木)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。
(5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和7年3月7日(金)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。
なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送によることとし、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
(6)入札書の受領期限令和7年3月11日(火)14時00分(7)開札の日時及び場所令和7年3月11日(火)14時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要契約書類の授受は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。
(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)国の予算成立との関係について契約締結日は令和7年4月1日とする。
ただし、契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(9)その他 詳細は入札説明書による。
令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託入札説明書令和7年2月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名称事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へメール、FAXもしくは郵送でご提出ください。
(注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。
(注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。
【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行E-mail : kaikei-toyamakyoku.a15(★)mhlw.go.jp※メールで提出の場合は、(★)を@に変更してくださいFAX : 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)調 達 件 名 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)履 行 期 間 仕様書による。
(4)履 行 場 所 仕様書による。
2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
入札参加者は、この入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(1)入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。
(2)入札金額は、入札金額内訳書にある各項目の単価に回数を乗じた総額で行う。
(3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
2(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問合せ先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 江幡・金電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和7年2月12日(水)から令和7年3月6日(木)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時15分)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。
6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。
入札参加申込関係書類の提出は電子調達システムにより行う。
ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。)又は持参する。
郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。
契約手続に係る書類の授受は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。
(2)契約条項 契約書(案)のとおり13 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金6免除(3)支払い条件契約書(案)による。
(4)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(5)人権尊重への取組入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(6)その他落札者は、落札決定後、速やかに直近2年間の保険料納付の写しを提出すること。
(7)国の予算成立との関係について契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
14 電子調達システム利用について電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)及び調達ポータルへの利用者登録が必要である。
詳細については、以下ポータルサイトを確認のこと。
・政府電子調達(GEPS)・調達ポータルURLhttps://www.p-portal.go.jp/※ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)7様式1入 札 参 加 申 込 書(電子入札・紙入札共通様式)下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。
なお、この申込書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることとなっても異議はありません。
記1 入札案件名 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。
(2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てる。
また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。
(3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない。
(6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。
(7)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。
(8)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することを誓約する。
(9)前記(5)から(8)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様の対応を行う。
令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名8様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、必要に応じて、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料の提出を求められ、また当該個人情報を警察に提供することがあることについて了承します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名9※様式2添付書類:役員名簿役 員 等 名 簿法人(個人)名:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載された役員全員を記載してください。
※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」の項目を網羅していれば、様式は問わない。
10様式3第 回入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名下記のとおり、会計法令、入札説明書等を承諾のうえ入札します。
記入札案件名 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託入札金額 金 円(消費税及び地方消費税は含まない。)電子くじ番号※任意の3桁の数字を記載すること。
*入札金額の内訳は、入札金額内訳書のとおり11様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記入札案件名 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託12様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。
記1 入札案件名令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託2 電子調達システムでの参加ができない理由13様式6紙契約方式承諾願令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用しての契約ができないため、紙契約方式での手続きをいたします。
記1 入札案件名令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託上記について承諾します。
令和 年 月 日殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長14様式7質 問 票令和7年2月28日(金)17時15分締切入札案件名令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受 付 日 回 答 日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。
単価 回数/1施設 富山労働総合庁舎 砺波署 富山所 高岡所 砺波所 氷見所 滑川所 小矢部出張所 合計1 12か月 - - - - - - - 02 6回 - - 03 3回 - - - - - 04 1回 - - - - - 05 4回 - - - 06 7回 - - - 07 1回 - - - 08 52回 - - - - - - 09 52回 - - - - - - - 010 6回 - - - - - - - 011 1回 - - - - - - - 012 1回 - - - - - - 013 1回 - - - - - - - 0(労働局10㎥ 二層式) 1回 - - - - - - - 0(富山所7.5㎥) 1回 - - - - - - - 015 1回 - - - - - - - 016 2回 - - - - - - - 017 2回 018 2回 0 0 0所 在 地商号又は名称代表者氏名14 受水槽の清掃・消毒冷却塔・冷却水汚れ点検・清掃冷却塔・冷却水レジオネラ属菌の検査加湿装置汚れ点検・清掃排水受け汚れ点検・清掃冷却塔・冷却水の水管及び加湿装置の清掃水道水(遊離残留塩素の含有率)雑用水(遊離残留塩素の含有率・pH値、臭気、外観)雑用水(大腸菌、濁度)水質検査 水道水(16項目)(受水槽清掃後)水質検査 水道水(12項目)(富山所は、受水槽清掃後)水質検査 水道水(消毒副生成物検査)令和 年 月 日※ 上記単価、金額に消費税は含まないこと。
金額入 札 金 額 内 訳 書-諸 経 費合計(「富山労働局 環境衛生管理業務」に係る入札金額)項目環境衛生管理技術者選任空気環境測定照明設備の点検雨水貯留槽・雑用水槽の清掃・消毒雨水ろ過器消毒剤注入ねずみ等生息調査仕様書11 業務名称 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託2 業務場所 富山労働総合庁舎(RC-6)富山市神通本町1丁目5番5号3 業務内容業務の遂行に当たり、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、技術者を選任し、下記の業務を遂行させる。
(1)維持管理計画の策定法に定める「建築物環境衛生管理基準」(以下「管理基準」という。)に従い空気環境の調整(測定)、給水設備の管理及び水質検査並びにねずみ等(不快害虫を含む。)の防除等(以下「業務」という。)について、維持管理に必要な措置を講ずるための計画の策定。
(2)維持管理の指導、監督管理基準に従った、法遵守のための指導、監督。
(3)各種届出法に基づく監督官庁等への各種届出等の作成、提出。
(4)帳簿書類等の作成及び報告その他、業務に関し検査、点検等に係る記録等、帳簿書類を作成するとともに報告を行う。
(5)立入検査及び測定業務の立会い法に定める監督官庁等からの立入検査及び各種測定業務時の立会いを行う。
4 空気環境の測定(1)特定建築物について、法に基づき、2か月以内に1回定期的に通常の使用時間中に各階及び外気で次表に掲げる事項について、管理基準、測定方法に従い実施する。
(2)空気調和設備について、法に基づき、次表に掲げる事項を管理基準に従い、病原体により居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置(冷却塔及び加湿装置に供給する水は、法に規定する水質基準に適合していることの点検等)を講じ、また、そのための指導を行う。
(3)空気環境の測定は、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測定する。
また、測定ポイントは、外気及び各階1箇所として、午前及び午後に1回測定する。
(4)測定記録等は、書面をもって報告する。
管 理 基 準 測 定 方 法1 浮遊粉じんの量0.15mg/㎥1 グラスファイバーろ紙(0.3μのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを重量法による測定する機器2 1を標準として厚生労働大臣の登録を受けた者により較正された機器2 一酸化炭素の含有率6ppm以下検知管方式による一酸化炭素検定器3 二酸化炭素の含有率1000ppm以下検知管方式による二酸化炭素検定器4 温度18℃以上28℃以下0.5度目盛りの温度計5 相対湿度40%以上70%以下0.5度目盛りの乾湿球湿度計6 気流0.5m/秒以下0.2m/S以上の気流を測定することができる風速計7 ①冷却塔及び冷却水について、汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃及び換水、消毒剤の投入等を行う②冷却塔の冷却水に関して、レジオネラ属菌の検査を行う①冷却塔の使用開始時と1か月以内ごとに1回、定期に行う②冷却塔の使用期間中に1回行う(前年度においては、7月~9月に実施)8 加湿装置について、汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃等行う加湿装置の使用開始時と1か月以内ごとに1回、定期に行う(前年度においては、12月~3月に実施)9 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、清掃等を行う排水受けの使用開始時と1か月以内ごとに1回、定期に行う(前年度においては、7月~9月、12 月~3月に実施)10 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃1年以内ごとに1回、定期に行う5 給水に関する水質検査(1)法に基づき、水質検査を定められた下表の項目、回数を遵守し行う。
(2)検査結果等は、書面をもって報告する。
管 理 基 準 測 定 方 法 及 び 頻 度1 水道水・雑用水遊離残留塩素の含有率0.1ppm以上DPD法又はこれと同等以上の精度を有する方法7日以内ごとに1回、定期に測定2 水道水(16項目検査)一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物※、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物※、鉄及びその化合物、銅及びその化合物※、塩化物イオン、硬度、蒸発残留物※、有機物(TOCの量)、pH値、味、臭気、色度、濁度水質基準に適合水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省令告示第 261 号)又はこれと同等以上の精度を有する方法6か月以内ごとに1回、定期に測定(但し、※の項目が水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査については、省略可)3 水道水(消毒副生成物検査)シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド水質基準に適合水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省令告示第 261 号)又はこれと同等以上の精度を有する方法6月から9月までの間に1回、定期に測定4 雑用水pH値 5.8以上8.6以下臭気 異常でない外観 ほとんど無色透明水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省令告示第 261 号)又はこれと同等以上の精度を有する方法7日以内ごとに1回、定期に測定5 雑用水大腸菌 不検出濁度 2度以下水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省令告示第 261 号)又はこれと同等以上の精度を有する方法2か月以内ごとに1回、定期に測定6 各種水槽の消毒、清掃(1)受水槽(10㎥ 二層式)について、年に1回、法に基づき清掃、消毒をすること。
(2)雨水貯留槽(沈砂槽10㎥含む106㎥)、雑用水槽(10㎥)について、年に1回、法に基づき清掃、消毒をすること。
(3)清掃、消毒前後の状況写真を撮り報告書に添付すること。
7 雨水ろ過器消毒剤注入4月及び水槽清掃時、雨水ろ過器の薬注タンク(100ℓ 濃度1.2%)の残量を点検し、減少した量の消毒剤を注入すること。
8 ねずみ等(衛生害虫)生息調査(1)6か月ごとに1回、ねずみ等の発生場所、生息場所、進入経路並びにねずみ等による被害状況について調査を実施し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。
なお、駆除等必要な措置を講ずる場合は、別途精算とする。
(2)作業結果は、書面を持って報告する。
9 照明設備の点検(1)6か月以内ごとに1回、室内の作業面の照度を普通の作業(150ルクス以上)に適合しているか調査を実施する。
(2)作業結果は、書面を持って報告する。
10 再委託(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(3)委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を富山労働局に申請し承認を受けること。
(4)再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
11 その他(1)各種業務を行う際、事前に庁舎管理担当者に連絡の上、作業日時を調整した後に行うこととする。
(2)この仕様書に定めのない事項については、庁舎管理担当者と協議の上、その指示によるものとする。
仕様書21 業務名称 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託2 業務場所 富山公共職業安定所(RC-3)富山市奥田新町45高岡公共職業安定所(RC-3)高岡市向野町3-43-4砺波公共職業安定所(RC-2)砺波市太郎丸1-2-5滑川公共職業安定所(RC-2)滑川市辰野11-63 業務内容業務の遂行に当たり、人事院規則に基づき、技術者を選任し、下記の業務を遂行させる。
(1)維持管理計画の策定「人事院規則」(以下「規則」という。)に従い空気環境の調整(測定)、給水設備の管理及び水質検査並びにねずみ等(不快害虫を含む。)の防除等(以下「業務」という。)について、維持管理に必要な措置を講ずるための計画の策定。
(2)維持管理の指導、監督規則に従った、法遵守のための指導、監督。
(3)各種届出必要に応じて、規則に基づく監督官庁等への各種届出等の作成、提出。
(4)帳簿書類等の作成及び報告その他、業務に関し検査、点検等に係る記録等、帳簿書類を作成するとともに報告を行う。
(5 立入検査及び測定業務の立会い規則に定める監督官庁等からの立入検査があった場合の立会い、及び各種測定業務時の立会いを行う。4 空気環境の測定(1)規則に基づき、2か月以内に1回定期的に通常の使用時間中に各階及び外気で次表に掲げる事項について、規則、測定方法に従い実施する。
(2)空気調和設備について、規則に基づき、次表に掲げる事項について、病原体により居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置(冷却塔及び加湿装置に供給する水は、規則に規定する水質基準に適合していることの点検等)を講じ、また、そのための指導を行う。
(3)空気環境の測定は、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測定する。
また、測定ポイントは、a.外気、b.富山公共職業安定所の1階と2階は2箇所、c.その他は各階1箇所として、午前及び午後に1回測定する。
(4)測定記録等は、書面をもって報告する。
管 理 基 準 測 定 方 法1 一酸化炭素の含有率6ppm以下検知管方式による一酸化炭素検定器2 二酸化炭素の含有率1000ppm以下検知管方式による二酸化炭素検定器3 温度18℃以上28℃以下0.5度目盛りの温度計4 相対湿度40%以上70%以下0.5度目盛りの乾湿球湿度計5 ①冷却塔及び冷却水について、汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃及び換水、消毒剤の投入等を行う②冷却塔の冷却水に関して、レジオネラ属菌の検査を行う ※①冷却塔の使用開始時と1か月以内ごとに1回、定期に行う②冷却塔の使用期間中に1回行う(前年度においては、7月~9月に実施)6 加湿装置について、汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃等行う加湿装置の使用開始時と1か月以内ごとに1回、定期に行う(前年度においては、12月~3月に実施)7 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、清掃等を行う排水受けの使用開始時と1か月以内ごとに1回、定期に行う(前年度においては、7月~9月、12 月~3月に実施)8 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃1年以内ごとに1回、定期に行う※ 高岡・砺波公共職業安定所を除く(冷却塔なし・加湿装置あり)5 給水に関する水質検査(富山公共職業安定所のみ)(1)法に基づき、水質検査を定められた下表の項目、回数を遵守し行う。
(2)検査結果等は、書面をもって報告する。
管 理 基 準 測 定 方 法 及 び 頻 度1 水道水遊離残留塩素の含有率0.1ppm以上DPD法又はこれと同等以上の精度を有する方法7日以内ごとに1回、定期に測定2 水道水(12項目検査)一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、有機物(TOCの量)、pH値、味、臭気、色度、濁度水質基準に適合水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省令告示第 261 号)又はこれと同等以上の精度を有する方法年に1回測定(受水槽清掃後)6 各種水槽の消毒、清掃(富山公共職業安定所のみ)(1)受水槽(7.5㎥)について、年に1回、法に基づき清掃、消毒をすること。
(2)清掃、消毒前後の状況写真を撮り報告書に添付すること。
7 ねずみ等(衛生害虫)生息調査(1)6か月ごとに1回、ねずみ等の発生場所、生息場所、進入経路並びにねずみ等による被害状況について調査を実施し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。
なお、駆除等必要な措置を講ずる場合は、別途精算とする。
(2)作業結果は、書面を持って報告する。
8 照明設備の点検(1)6か月以内ごとに1回、室内の作業面の照度を普通の作業(150ルクス以上)に適合しているか調査を実施する。
(2)作業結果は、書面を持って報告する。
9 再委託(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(3)委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を富山労働局に申請し承認を受けること。
(4)再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
10 その他(1)各種業務を行う際、事前に庁舎管理担当者に連絡の上、作業日時を調整した後に行うこととする。
(2)この仕様書に定めのない事項については、庁舎管理担当者と協議の上、その指示によるものとする。
仕様書31 業務名称 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託2 業務場所 砺波労働基準監督署(RC-2)砺波市広上町5-3氷見公共職業安定所(RC-2)氷見市朝日丘9-17砺波公共職業安定所小矢部出張所(RC-2)小矢部市綾子51853 業務内容業務の遂行に当たり、人事院規則に基づき、技術者を選任し、下記の業務を遂行させる。
(1)維持管理計画の策定「人事院規則」(以下、「規則」という。)に従い空気環境の調整(測定)及びねずみ等(不快害虫を含む。)の防除等(以下「業務」という。)について、維持管理に必要な措置を講ずるための計画の策定。
(2)維持管理の指導、監督規則に従った、法遵守のための指導、監督。
(3)各種届出必要に応じて、規則に基づく監督官庁等への各種届出等の作成、提出。
(4)帳簿書類等の作成及び報告その他、業務に関し検査、点検等に係る記録等、帳簿書類を作成するとともに報告を行う。
(5)立入検査及び測定業務の立会い規則に定める監督官庁等からの立入検査があった場合の立会い、及び各種測定業務時の立会いを行う。
4 空気環境の測定(砺波労働基準監督署のみ)(1)規則に基づき、2か月以内に1回定期的に通常の使用時間中に各階及び外気で次表に掲げる事項について、規則、測定方法に従い実施する。
(2)空気調和設備について、規則に基づき、次表に掲げる事項について、病原体により居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講じ、また、そのための指導を行う。
(3)空気環境の測定は、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測定する。
また、測定ポイントは、外気及び各階1箇所として、午前及び午後に1回測定する。
(4)測定記録等は、書面をもって報告する。
管 理 基 準 測 定 方 法1 一酸化炭素の含有率6ppm以下検知管方式による一酸化炭素検定器2 二酸化炭素の含有率1000ppm以下検知管方式による二酸化炭素検定器3 温度18℃以上28℃以下0.5度目盛りの温度計4 相対湿度40%以上70%以下0.5度目盛りの乾湿球湿度計5 ねずみ等(衛生害虫)生息調査(1)6か月ごとに1回、ねずみ等の発生場所、生息場所、進入経路並びにねずみ等による被害状況について調査を実施し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。
なお、駆除等必要な措置を講ずる場合は、別途精算とする。
(2)作業結果は、書面を持って報告する。
6 照明設備の点検(1)6か月以内ごとに1回、室内の作業面の照度を普通の作業(150ルクス以上)に適合しているか調査を実施する。
(2)作業結果は、書面を持って報告する。
7 再委託(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(3)委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を富山労働局に申請し承認を受けること。
(4)再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
8 その他(1)各種業務を行う際、事前に庁舎管理担当者に連絡の上、作業日時を調整した後に行うこととする。
(2)この仕様書に定めのない事項については、庁舎管理担当者と協議の上、その指示によるものとする。
契 約 書(案)1.件 名 令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託2.履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3.契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.契約金額 金***円(うち消費税額及び地方消費税額*円)上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5.契約保証金 免除支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 小林 貴樹(以下「甲」という。)と****(以下「乙」という。)は、令和7年度 富山労働総合庁舎外7施設における環境衛生管理業務委託(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和*年*月*日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹乙 *****(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。
4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
5 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第5項の手続により甲に承認を求めなければならない。
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。
(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。
(履行期限の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。
(監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)第9条 乙は業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。
2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第10条 乙は、前条の検査完了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲の会計機関である官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)第11条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。
(個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。
この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。
(1)第7条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に業務を終了しないとき。
(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3)乙の責めに帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第13条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該契約の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
5 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責めに帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、第17条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第24条 甲は、第15条第2項、同条第3項、第20条、第21条、前条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第15条第2項、同条第3項、第20条、第21条、前条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)第26条 甲は、第9条に規定する検査に合格した後において、当該目的物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期限制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
(2)直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第27条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第28条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第14条、第15条第2項、第17条、第19条、第22条、第24条、第26条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(以下この頁余白)(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第5条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図