令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用 電気工作物の保安管理業務委託
- 発注機関
- 厚生労働省富山労働局
- 所在地
- 富山県 富山市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用 電気工作物の保安管理業務委託
一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年2月12日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹1 調達内容(1)調 達 件 名 令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)履 行 期 間 仕様書による。
(4)履 行 場 所 仕様書による。
(5)入 札 方 法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 江幡・金電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和7年2月12日(水)から令和7年3月6日(木)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。
(5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和7年3月7日(金)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。
なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送によることとし、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
(6)入札書の受領期限令和7年3月11日(火)11時00分(7)開札の日時及び場所令和7年3月11日(火)11時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要契約書類の授受は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。
(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)国の予算成立との関係について契約締結日は令和7年4月1日とする。
ただし、契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(9)その他 詳細は入札説明書による。
令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託入札説明書令和7年2月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名称事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へメール、FAXもしくは郵送でご提出ください。
(注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。
(注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続は必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。
【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行E-mail : kaikei-toyamakyoku.a15(★)mhlw.go.jp※メールで提出の場合は、(★)を@に変更してくださいFAX : 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)調 達 件 名 令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)履 行 期 間 仕様書による。
(4)履 行 場 所 仕様書による。
2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
入札参加者は、この入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(1)入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。
(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
2(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問合せ先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 江幡・金電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和7年2月12日(水)から令和7年3月6日(木)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時15分)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。
6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。
入札参加申込関係書類等の提出は電子調達システムにより行う。
ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。)又は持参する。
郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。
また、封筒に「令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。
(1)入札参加申込関係書類の提出① 様式1 入札参加申込書② 様式2 誓約書③ 役員名簿 ※様式2添付書類④ 競争参加資格審査結果通知書の写し⑤ 様式4 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑥ 様式5 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)⑦ 様式6 紙契約方式承諾願(落札後、紙契約を希望する参加者のみ)(2)入札参加申込関係書類の提出期限令和7年3月7日(金)17時15分まで(3)その他ア 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された書類は返却しない。
3エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel又はPDF形式で作成するものとする。
カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
7 質問書の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。
(1)質問票の提出質問票様式7又はこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。
① 受付期間令和7年2月12日(水)から令和7年2月28日(金)17時15分まで(必着)② 提出場所上記4(1)の場所に同じ。
メール、郵送又はFAXによる提出とし、上記期限必着とする。
(2)質問書に対する回答質問内容及び回答は、富山労働局ホームページにおいて公開する。
8 入札書の提出場所等(1)提出方法入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。
ア 電子調達システムによる入札を行う場合電子調達システムにて令和7年3月11日(火)11時00分までに到着するように提出すること。
なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。
イ 紙による入札を行う場合入札書は様式3の様式にて作成し、令和7年3月11日(火)11時00分までに下記9(1)イの場所へ持参すること。
入札書は封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 富山労働局総務部長と記載)及び「令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。
電報、メール、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。
(3)無効の入札ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の入札書イ 入札書の提出期限内に到達しなかった入札書ウ 入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書エ 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった入札書オ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札書4カ 入札書の記載金額を加除訂正した入札書キ 入札書に入札者又はその代理人の記名がない入札書ク 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者の入札書、又は入札保証金の免除を受けなかった者の入札書ケ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札書コ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札書サ 無権代理人がした入札書シ 暴力団に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ス 社会保険・労働保険料の滞納がない旨の申立書及び領収書写しを提出せず、又は虚偽の申し立てをし、若しくは申立書に定める義務を履行しなかった者の入札書セ 厚生労働省所管法令違反等に関する誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ソ その他入札に関し不正行為があったものの入札書(4)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札をする場合(ICカード取得者が代表者でない場合)には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む)するとともに、入札時までに様式4による委任状を提出しなければならない。
ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
9 開札(1)開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月11日(火)11時05分イ 場所 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局 小会議室504(2)開札手続等ア 電子調達システムにより入札書を提出した場合は、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
イ 紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、開札場への入室は原則として1社につき1名とする。
入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局の職員を立ち会わせて行う。
① 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ、入札権限に関する委任状様式4及び身分証明書を提出又は提示しなければならない。
5② 入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
10 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者に限る。
再度の入札の回数は、原則として2回を超えないものとする。
(※すなわち入札の上限回数は3回までである。)11 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。
(2)落札となるべき者が2人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。
紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字とする。空欄で提出した場合は、競争参加資格業者コード番号の末尾3桁とする。)を併せて記載するものとする。
なお、紙による入札のみの場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
入札者又はその代理人が直接くじを引けないとき、又はくじを引かない者があるときは、本件入札事務に関係のない当局の職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
(3)落札者を決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するとともに、電子調達システム及び当局ホームページにて落札結果を公表するものとする。
12 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、令和7年4月1日に契約を締結するものとする。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解6除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(5)人権尊重への取組入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(6)その他落札者は、落札決定後、速やかに入札書の内訳書(任意様式)及び、直近2年間の保険料納付の写しを提出すること。
また、入札参加者は、提出した入札書の内訳書(任意様式)の提出を当局より求められた場合には、速やかに提出することについて承知すること。
(7)国の予算成立との関係について契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
14 電子調達システム利用について電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)及び調達ポータルへの利用者登録が必要である。
詳細については、以下ポータルサイトを確認のこと。
政府電子調達(GEPS)・調達ポータルURLhttps://www.p-portal.go.jp/※ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)7様式1入 札 参 加 申 込 書(電子入札・紙入札共通様式)下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。
なお、この申込書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることとなっても異議はありません。
記1 入札案件名 令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。
(2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てる。
また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。
(3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない。
(6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。
(7)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。
(8)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することを誓約する。
(9)前記(5)から(8)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様の対応を行う。
令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名8様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、必要に応じて、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料の提出を求められ、また当該個人情報を警察に提供することがあることについて了承します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名9※様式2添付書類:役員名簿役 員 等 名 簿法人(個人)名:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載された役員全員を記載してください。
※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」の項目を網羅していれば、様式は問わない。
10様式3第 回入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名下記のとおり、会計法令、入札説明書等を承諾のうえ入札します。
記入札案件名 令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託入札金額 金 円(消費税及び地方消費税は含まない。)電子くじ番号※任意の3桁の数字を記載すること。
11様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記入札案件名 令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託12様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。
記1 入札案件名令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託2 電子調達システムでの参加ができない理由13様式6紙契約方式承諾願令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用しての契約ができないため、紙契約方式での手続きをいたします。
記1 入札案件名令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託上記について承諾します。
令和 年 月 日殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長14様式7質 問 票令和7年2月28日(金)17時15分締切入札案件名令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受 付 日 回 答 日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。
仕様書1 調達件名令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託2 委託する保安管理業務の目的電気事業法及び同法施行規則の規定に基づき、富山労働局の設置する自家用電気工作物の点検管理業務を行うものである。
また、自家用電気工作物の保全確保を目的とし、経済産業省令で定める技術基準に適合するように当該工作物を保持し事故を未然に防止するため、高圧受変電設備及び負荷設備の点検を行うものである。
3 対象電気工作物別紙「自家用電気工作物の設置等一覧表」のとおり4 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 委託業務の内容(1)受託者が行う点検、測定及び試験は、電気工作物の種類に応じて原則として下記により行うものとする。
① 定期点検月次点検:定められた点検周期に基づき、富山労働局又はその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったかの問診を行い、通常の運転状態にある電気工作物について目視点検のほか計測器測定により点検を行う。
年次点検:電気工作物を維持するために、原則として年1回停電し、目視点検及び計測器により点検し、設備ごとの個別機能を検査する。
ただし、停電できない場合は、無停電で目視点検に併せて計測器により、設備の総合機能を点検する。
なお、この場合は、3年に1回停電して点検を行う。
② 臨時点検臨時点検は、異常が発生した場合及び発生するおそれがある場合など、必要に応じて行う。
③ 絶縁監視装置別紙の絶縁監視装置の設置している事業場については、低圧電路の絶縁を常時監視するため受託者の責任において絶縁監視装置を設置し、これを維持管理する。
絶縁監視装置から発せられた警報を受けた場合は、委託事業場の連絡責任者に連絡し電気工作物の状態を確かめるとともに、必要に応じ保安業務従事者を派遣して点検を行うなど適切に対処すること。
(2)電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれのある場合に、富山労働局又は電気事業者等の通知に基づいて、受託者は電話により、又は保安業務従事者を派遣して応急措置の指導を行うこと。
この場合、富山労働局は受託者が応急措置を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に連絡するものとする。
また、台風、集中豪雨等の地域的な災害時には、組織的に事故対応を行うこと。
(3)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いについては、その都度、富山労働局の通知に基づいて受託者は直ちに保安業務従事者等を派遣して行うものとする。
(4)電気使用合理化等に対するアドバイスを適宜実施すること。
(5)環境マネジメントシステムをはじめとする環境保全活動に協力するものとし、環境に配慮して業務を実施すること。
(6)業務の履行に当たっては、労働安全衛生法等関係法令に基づいて業務を行うものとし、対象設備を把握の上、業務実施に必要な安全対策を自ら確立すること。
また、使用する安全用具等は、同規則に定められている6か月毎の点検、記録について委託者の求めに応じて開示すること。
(7)電気工作物の工事中の点検は、富山労働局の通知を受けて、電気工作物の設置又は変更工事が工事の計画及び経済産業省令で定める技術基準に基づき適正に行われるよう毎週1回行うものとする。
(8)点検報告書の作成、提出点検報告書を作成し、委託事業場の連絡責任者に確認を受けた後、全事業場の報告書の写しをまとめて富山労働局に提出する。
(9)経済産業省への申請、届出受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規程届出書を作成し、経済産業大臣に提出するものとする。
この申請が申請後1か月以内に承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合は、富山労働局はこの契約を一方的に解除できるものとする。
なお、申請、届出に係る費用は、保安管理業務委託料に含むものとする。
受託者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとする。
(10)富山労働局への書類の提出受託者は、本仕様書に定める各項目を遵守するに当たり、次に掲げる各書類を委託者に提出すること。
① 「自家用電気工作物の保安管理業務外部委託の承認について」の写し(平成26年度以降)若しくはマネジメントシステム概要の写し② 当該委託事業場の管理事務所等における電気保安業務従事者名簿、主任技術者免状の種類・番号・取得年月、実務経験年数一覧表③ 当該委託事業場の管理事務所等における機械器具の保有状況一覧④ 緊急時の連絡方法、連絡先⑤ 主たる連絡場所から当該委託事業場の距離、到達時間、交通手段⑥ 災害体制時のマニュアル(11)再委託① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
③ 委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を富山労働局に申請し、承認を受けること。
④ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
(12)その他本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(最新版)」による。
別紙自家用電気工作物の設置等一覧表名称 所在地需要設備KVA電圧KV予備発電設備KVA太陽光発電設備KVA点検頻度 絶縁監視装置1 富山労働局総合庁舎 富山市神通本町1-5-5 600 6.6 200 10 隔月 設置要2 富山公共職業安定所 富山市奥田新町45 225 6.6 0 10 隔月 設置要3 高岡公共職業安定所 高岡市向野町3-43-4 175 6.6 0 10 隔月 設置要4 氷見公共職業安定所 氷見市朝日丘9-17 80 6.6 0 0 隔月 設置要5 滑川公共職業安定所 滑川市辰野11-6 125 6.6 0 0 隔月 設置要6砺波公共職業安定所小矢部出張所小矢部市綾子5185 80 6.6 0 0 隔月 設置要※年次点検(3年に1回の停電検査)は、「3高岡公共職業安定所」、「6砺波公共職業安定所小矢部出張所」の2箇所を実施予定。
契 約 書(案)1.件 名 令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託2.履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3.契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.契約金額 金***円(うち消費税額及び地方消費税額*円)上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5.契約保証金 免除支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 小林 貴樹(以下「甲」という。)と****(以下「乙」という。)は、令和7年度 富山労働総合庁舎外5施設における自家用電気工作物の保安管理業務委託(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和*年*月*日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹乙 ****(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、富山労働局(以下「設置者」という。)が設置する自家用電気工作物について、本書の保安管理業務の細目及び基準書(以下「細目・基準書」という。)及び別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(契約対象電気工作物の概要)第4条 契約対象電気工作物の概要は別添仕様書のとおりとする。
(委託業務の内容)第5条 乙が実施する保安管理業務は、次項を除き次に揚げるものとし、その細目及び具体的基準は、設置者の保安規程及び細目・基準書に定めるところによるものとする。
(1)前条に揚げる電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがある場合は、とるべき措置について設置者に必要な指導又は助言を行うこと。
(2)電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合、事故故障の状況に応じて臨時に点検(以下「臨時点検」という。)を行い、応急措置の指導及び事故原因の調査に協力し、再発防止について、とるべき措置を指導又は助言し、必要に応じて、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成手続の指導を行うこと。
(3)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行うこと。
(4)前条に揚げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する所管官庁への提出書類及び図面について、その作成手続の指導を行うこと。
(5)前条に揚げる電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について設置者に指導又は助言を行うこと。
(6)前条に揚げる電気工作物の設置又は変更の工事について、工事中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について設置者に指導又は助言を行うこと。
2 前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物については、設置者は点検、測定及び試験の全部又は一部を、設置者の責任及び負担において行うものとする。
これに関し、設置者の求めに応じ乙は指導又は助言を行うこととする。
また、設置者は乙にその結果の記録を提示するものとし、乙は必要な指導又は助言ができるものとする。
(1)取扱いが法令による電気主任技術者以外の特定の資格を要する設備。
消防用設備、ボイラーその他機器、昇降機及び昇降路内の設備等(2)取扱いが特殊の専門技術を要するオートメーション化された工作機械群等(3)点検時現場に設置されていない移動用機器等(4)構造上内部点検ができない密閉型防爆構造の機器等(5)点検時に著しい危険が伴う有毒ガス発生箇所、酸素欠乏危険場所、放射線管理区域等に設置された機器等(6)高所又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等(7)情報管理、衛生管理、機密管理等の事由で、乙が立ち入りできない場所に設置された機器等(8)発電装置の原動機及び非常用予備電源の蓄電池並びにそれらの付属装置等3 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第1項によるほか、設置者が確認を行うものとする。
(点検の周期と監視装置)第6条 前条第1項に定める乙が定期的に行う点検内容は、設置者の保安規程及び細目・基準書によるものとし、点検周期は次のとおりとする。
ただし、年次点検には月次点検が含まれる。
(1)月次点検 隔月1回(2)年次点検 毎年1回(3)臨時点検 必要の都度2 設置者の自家用電気工作物の保安管理業務を行うに当たり、乙が設置する装置は仕様書のとおりとする。
なお、監視装置は、常に正常に稼動するように乙の責任の下にメンテナンスを行う。
(連絡責任者等)第7条 設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この契約の履行に関して乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
2 設置者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、直ちにその氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
3 設置者は、前各項に変更が生じた場合は、直ちに乙に通知するものとする。
4 設置者は、連絡責任者又は代務者を乙が行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。
(発電所担当者)第8条 設置者が発電所を有する場合、設置者は、日常における発電設備の起動及び停止操作が円滑に行い得る発電所担当者を定めるとともに、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
2 設置者は、前項の発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、直ちにその氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
3 設置者は、前各項に変更が生じた場合には、直ちに乙に通知するものとする。
4 設置者は、発電所担当者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。
(相互の協力及び義務)第9条 設置者は、乙が保安管理業務の実施に当たり、乙が指導、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。
2 設置者は、乙が行う点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
3 乙は、業務を誠実に行うものとする。
(保安業務担当者の資格等)第10条 乙は、第4条に揚げる電気工作物の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)には、電気事業法施行規則に適合する者を充てるものとする。
2 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、設置者の求めに応じ提示することとする。
3 保安業務担当者は、保安管理業務を自ら実施するものとし、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
4 保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
5 乙は、前各項で定める保安業務担当者並びに保安業務従事者を、乙の事業所への連絡方法とともに、書面をもって設置者に通知するものとし、設置者は面接等により本人の確認を行うこととする。
なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。
(記録の保存)第11条 乙が実施し報告した保安管理業務の結果等の記録は、設置者及び乙双方において保安規程に定める期間保存するものとする。
(契約期間内の更新)第12条 設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約期間内であっても、契約を更改するものとする。
(1)設備容量が変更された場合(2)受電電圧が変更された場合(3)非常用予備発電装置の発電機定格容量、定格電圧が変更された場合(4)発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合(5)配電線路の電圧が変更された場合(6)点検の周期に変更があった場合(7)監視装置を取り付け、又は取り外した場合(契約の失効)第13条 第4条に揚げる自家用電気工作物が、次のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとする。
(1)廃止された場合(2)外部委託承認申請の承認を取り消された場合(3)一般用電気工作物となった場合(4)受電電圧が7,000ボルト超過となった場合(5)発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)出力が2,000キロワット以上となった場合(6)発電所(前号に揚げるものを除く。)出力が1,000キロワット以上となった場合(7)配電線路の電圧が600ボルト超過となった場合(再委託)第14条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。
4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
5 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第15条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第5項の手続により甲に承認を求めなければならない。
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。
(遅滞料)第16条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。
(履行期限の無償延期)第17条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。
(監督)第18条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)第19条 乙は業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。
2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第20条 乙は、前条の検査完了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲の会計機関である官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)第21条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第22条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第23条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。
(個人情報保護)第24条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除等)第25条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。
この場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。
(1)第17条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に業務を終了しないとき。
(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3)乙の責めに帰する事由により完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第23条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該契約の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
5 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(危険負担)第26条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責めに帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)第27条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、本契約の履行に着手後、第25条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第28条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第29条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、第27条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第30条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第31条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第32条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)第33条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第34条 甲は、第25条第2項、同条第3項、第30条、第31条、前条第2項及び第36条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第25条第2項、同条第3項、第30条、第31条、前条第2項及び第36条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第35条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)第36条 甲は、第19条に規定する検査に合格した後において、当該目的物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知ったときから1年以内に(数量又は権利の不適合については期限制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
(2)直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第37条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第38条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第21条、第23条、第24条、第25条第2項、第27条、第29条、第32条、第34条、第36条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(以下この頁余白)(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第15条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図保安管理業務の細目及び基準書Ⅰ 保安管理業務の細目1.相互の通知(1)設置者は、次に揚げる場合は、その具体的内容を直ちに乙に通知するものとする。
①電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合②低圧電気工作物の絶縁状態を監視する装置(以下「絶縁監視装置」という。)を設置しており、絶縁監視装置が警報を発した場合③電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合④平常時及び事故その他異常の際における電気工作物の運転操作についての方法を定める場合⑤電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域等を変更する場合⑥相続等により権利義務の承継があった場合⑦電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)以外の者が高圧電気設備に近隣して、作業を行おうとする場合⑧電気事業法第107条第3項に基づく立入検査を受ける場合⑨電気工作物の保安に関する書類を所管官庁に提出する場合⑩従事者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は訓練を行う場合⑪非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し、又は変更する場合⑫代表者、事業場名又は所在地名に変更があった場合⑬電気事業者との契約電力を変更する場合⑭その他電気工作物の保安に関し、必要な場合(2)乙は、次の事項を設置者に通知するものとする。
①乙の執務時間内における乙への連絡方法②乙の執務時間外における乙への連絡方法③その他必要な事項2.危険物がある場合等の通知設置者は、爆発性、可燃性及びその他の危険物質等を貯蔵し、又は取扱う場合、又はこれを変更する場合は、その危険範囲等を具体的に遅滞なく乙に通知するものとする。
3.実施日程等乙は、自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書(以下「契約書」という。
)第5条第1項第1号に定める業務を、原則として平日の乙の執務時間に実施するものとし、あらかじめ設置者に対して実施予定日を通知するものとする。
設置者は、この実施予定日を尊重し、これに協力するものとする。
4.事業場内の立入り等乙は、保安管理業務を行うため、必要に応じて設置者の事業場内に立ち入ることができるものとする。
この場合において、乙は、設置者の服務規律を尊重するものとする。
5.記録の確認等乙は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、設置者の電気保安に関する書類、図面及び記録等の確認を行い、必要な措置について協議するものとする。
6.絶縁監視装置等を設置する場合甲、乙及び設置者が協議のうえ、絶縁監視装置等を設置する場合は、次によるものとする。
(1)乙が所有する絶縁監視装置等は、乙が設置者の事業場に設置するものとする。
(2)設置者は、絶縁監視装置等を設置する場所の提供、電灯配線など既存の施設並びに電話回線の利用について便宜を提供するものとする。
(3) 絶縁監視装置等及び設置工事に要する費用は、原則として乙の負担によるものとする。
(4)縁監視装置等の保守は乙が行い、その費用は乙が負担するものとする。
(5)設置者は、縁監視装置等を無断で移設、取外し、修理等を行わないものとする。
(6)縁監視装置の警報を、甲の加入電話回線を利用して、乙の事業所に自動通報する場合の電話料は、甲が負担するものとする。
7.絶縁監視装置等の撤去乙は、次のいずれかに該当する場合は、甲、乙及び設置者が協議のうえ、絶縁監視装置等を撤去するものとする。
(1)絶縁監視装置の設置が不適当な電気工作物となった場合、又は絶縁監視装置等による監視が不能となった場合(2)契約の解除又は契約が失効した場合8.高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の確認乙は、契約書第4条に掲げる電気工作物が「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)Ⅱ.2.(1)」に掲げる、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを、年次点検等において確認を行うこととする。
9.備品等の整備甲は、乙と協議の上、甲の負担において電気工作物の保安管理に必要な書類、図面、備品及び消耗品等を整備するものとする。
10.契約の発効この契約に伴い、新たに電気事業法施行規則第 52 条第2項に定める外部委託承認を受ける場合は、有効期限にかかわらず承認日をもってその効力を生じるものとする。
11.契約の消滅この契約は、次のいずれかに該当する場合には、消滅するものとする。
ただし、本条の履行にあたっては、契約の失効に該当する場合を除き、設置者は、電気事業法第43条第1項又は第2項の規定を遵守するものとする。
(1)契約の解除(2)契約の失効(3)契約期間の満了12.電気工作物以外の不安全施設に対する措置等(1)保安管理業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」という。)がある場合は、甲乙協議の上、甲は速やかに改修するものとする。
(2)前項の不安全施設の改修に要する費用は甲が負担するものとする。
(3)乙は甲と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがある。
(4)乙は、不安全施設が長期にわたり改修されないで保安管理業務の実施ができないと認められる場合は、この契約を解除することができるものとする。
13.合意管轄甲及び乙は、この契約に関する紛争解決について、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
Ⅱ.点検、測定及び試験の基準等1.定期点検定期的な電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として設置者の保安規程に定める定期点検について行うものとする。
定期点検は、あらかじめ定期的に予定し、次のとおり行うものとする。
月次点検:定められた点検周期に基づき、設置者又はその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったかの問診を行い、通常の運転状態にある電気工作物について目視点検のほか計測器測定により点検を行う。
年次点検:電気工作物を維持するために、原則として年1回停電し、目視点検及び計測器により点検し、設備ごとの個別機能を検査する。
ただし、停電できない場合は、無停電で目視点検に併せて計測器により、設備の総合機能を点検する。
なお、この場合は、3年に1回停電して点検を行う。
2.臨時点検電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合、必要に応じ点検、測定及び試験を行うものとする。
なお、電気事故その他前項において、乙が行う応急措置(送電停止、電気工作物等の切り離し等)の指導は、設置者又は電気事業者の通知に基づいて、電話連絡又は保安業務担当者等の派遣により行う。
この場合、設置者は、乙が応急措置の指導を行うために必要とする電気事故の発生箇所、異常の状況その他の情報を的確に乙に知らせるものとする。
3.立入検査の立会所管官庁が電気事業法第107条第3項に基づいて行う立入検査には、その都度設置者の通知に基づいて、乙が保安業務担当者等を派遣して立会うものとする。
4.設計の審査工事の設計審査は、設置者の通知を受けて、この契約によって適用する電気関係法令に対する適合、不適合についてその都度行うものとする。
5.工事中の点検工事中の点検は、原則として設置者の保安規定に定める工事中の点検について行うものとし、設置者の通知を受けて毎週1回行い、この契約によって適用する電気関係法令に対する適合、不適合について、指導又は助言を行うものとする。
6.竣工検査竣工検査は、原則として設置者の保安規程に定める竣工検査について、甲と乙が協議の上、実施するものとする。
なお、この契約によって適用する電気関係法令に対する適合、不適合及び施工状況について、指導又は助言を行うものとする。
7.絶縁監視装置を設置している場合乙が、設置者に絶縁監視装置を設置している場合は、「絶縁監視装置の性能・保守点検及び警報発生時の応動に関する説明書」により適切に対処する。
なお、乙は警報発生時の受信の記録を3年間保存するものとする。