長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託
一般競争入札の実施(公告)長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7年2月12日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所県内全域(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
2 入札参加資格長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託に関する令和7年2月 12 日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県農林部林政課(電話)095-895-2988(提出期限)令和7年2月21日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県農林部林政課(電話)095-895-29886 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年2月21日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。
なお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年3月10日 15時00分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
業 務 委 託 仕 様 書業務名:長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託委託期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託仕 様 書Ⅰ 適用本仕様書は、業務の実施内容について示すものであるが、業務の性格上、運営業務として一般的に必要とされる業務の実施はもちろんのこと、本仕様書に記載のない事項であっても、委託者と受託者が協議して定めた事項はこれを遵守し、業務の遂行に当たらなければならない。Ⅱ 委託業務の目的県民参加の森林づくりをさらに進めるため、森林ボランティア団体等の連携強化を図り、新たに森林ボランティア活動に取り組もうとする団体等の相談窓口を運営するとともに、「森林ボランティア団体の登録」、「ながさき県民参加の森林づくり事業」、「企業の森づくり推進」、及び「木育支援」の相談窓口としての役割を担う業務を実施する。Ⅲ 設置の概要受託者は、業務の目的を達するため、以下により「長崎県森林ボランティア支援センター」を設置する。1.名称長崎県森林ボランティア支援センター(以下、「センター」という。)2.所在地原則として、受託者が現在、活動拠点としている事務所内(離島を除く)に設置するものとし、委託業務期間中に所在地を変更してはならない。ただし、委託者に書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。3.備品等設置にあたり委託者が貸与する備品は貸付契約書で別に定める。委託期間中は適正に管理をおこない、業務終了後は速やかに返却すること。貸与物品に変更があった場合は、貸付契約書を変更することとする。4.運営体制(1)利用時間午前9時から午後5時45分を基本に、委託者と受託者の協議により決定する。(2)職員上記(1)の利用時間内においては、責任をもって業務対応できる職員が常駐することを原則とする。(3)休業日以下の内容を基本に、委託者と受託者の協議により決定する。ア.週休二日制イ.12月29日から翌年の1月3日までウ.国民の祝日・休日(4)休日、時間外の対応休日、時間外においても、緊急時等の連絡や対応ができるよう体制の整備を行うこと。(5)上記(1)(3)(4)の事項については、契約後速やかに協議、決定をおこない、委託期間とともに「センターホームページ」で公開すること。Ⅳ 業務の遂行1.業務遂行に当たっての考え方業務遂行に当たっては、業務の目的を達するため、業務客体に対し懇切丁寧な対応を心がけ、質の高いサービスを提供するよう努めなければならない。2.管理者(1)受託者は、契約の履行に関し、委託業務の管理、統括等を行う管理者を定め、委託者に通知するものとする。なお、管理者を変更する場合も同様とする。また、管理者は、本業務に専任的に従事できるものでなければならない。(2)委託業務を適正、かつ、円滑に実施するため、管理者と県の監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が業務打合簿に記録し、相互に確認するものとする。(3)管理者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督職員と協議するものとする。3.関連法令及び条例の遵守受託者は、委託業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。Ⅴ 業務の内容具体的な業務内容については、別表のとおりとする。センターホームページ(http://nagasaki-shinrin.com/)も参照すること。なお、その内容については、委託者および受託者の相互協議のうえ変更することがある。Ⅵ 契約の変更等1.仕様変更委託者が、仕様の変更や訂正を受託者と協議する場合においても業務打合簿に記録し、相互に確認するものとする。2.契約変更委託者は、次に掲げる場合において、本業務委託契約の変更を行うものとする。(1)委託料に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)監督職員と受注者が協議し委託業務の施行上必要があると認められる場合Ⅶ 委託費の精算等1.精算不要業務と精算対象業務(1)「Ⅴ 業務の内容」で規定される業務のうち、精算対象業務は下表のとおりとする。業務区分 細区分森林ボランティア支援業務相談窓口森林ボランティア登録団体の傷害保険に関する業務活動機材の貸し出しチッパーレンタルの支援森林ボランティア団体の連絡調整森林資源活用の推進森林づくりボランティア技術研修会の開催ながさき県民参加の森林づくり支援業務窓口業務、補助事業申請の支援広報、PR活用企業の森づくり推進窓口業務企業への普及活動活動フィールド調査・登録企業等とフィールドのマッチング業務区分 細区分木育支援業務窓口業務木育推進ツールの制作・管理木育の普及・啓発ながさき木育事業の推進・支援センター運営業務業務管理支援センターのホームページ管理情報誌作成業務(2) 精算対象業務のうち、精算対象経費は下表のとおりとする。なお、下表に規定のない経費が必要となった場合は、事前に県監督員と協議するものとする。科目 精算対象経費 予定経費賃金研修会等の開催のため臨時に雇用する必要のある会場スタッフに対する賃金15,400,257円(消費及び地方消費税相当額を含む)報償費 講師等への謝金旅費講師等への費用弁償、職員および賃金で雇用される臨時職員の旅費需用費 消耗品費、会議等連絡費、印刷製本費役務費 傷害保険料、振込手数料、郵送料、運搬費使用料 リース・レンタル料、バス借上料、会場借上料委託費木育推進ツールの制作費(デザイン作成等、専門業者に委託が必要なもの)1別 表業務区分 細区分 内容 摘要森林ボランティア支援業務相談窓口●森林ボランティア活動(以下「活動」という)PRや活動に関する相談窓口業務・活動に関する問合せ、相談の対応●新規登録の促進新規登録団体を増やすため、既登録団体の活動や、支援の内容等を周知する。・センターホームページ、パンフレット、イベント等で広く周知する。・新規登録の相談があった時は、登録した場合の支援内容を説明する。●森林ボランティア登録にかかる業務団体からの登録、変更、解除申請の受理、書類作成の支援を行う。・ボランティア団体の新規登録、変更、解除があった場合、「森林ボランティア活動支援実施要領」により手続きを行う。・変更等があった時は、随時、会員名簿の更新を行う。森林ボランティア登録団体の傷害保険に関する業務●登録団体の保険加入手続き登録団体の活動時のけが、事故に備え、傷害保険(*)に加入する。保険料はセンターが負担する。
*ボランティア活動に係るもの及びチェーンソー使用に係るもの・会員名簿を整理し、保険に加入する。・登録の変更があった場合は、その旨、保険会社に報告する。・加入期間は1年間。更新の時期には、間が空かないよう更新の手続きを行うこと。※ボランティア活動に係る傷害保険:R7.2.1~R8.1.31は現受託者が加入済。
次期受託者はR8.4.1以降の分を契約する。●既登録団体の活動状況の報告・毎月、団体の活動実績をとりまとめ、翌月15日までに保険会社へ報告すること。●保険会社との連絡等に関する業務・活動中、事故やケガがあった場合、県、保険会社へ速やかに連絡を行う。活動機材の貸し出し●活動機材の貸出しの手続き・「機材貸し出し規定」に基づき、登録団体へ貸出しを行う。・希望者には「機材貸し出し申込書」を提出させる。・貸出した機材については、返却確認も2業務区分 細区分 内容 摘要確実に行い、管理を徹底すること。チッパーレンタルの支援●チッパーレンタル料の助成・活動に使用するチッパーの使用料について、助成を行う。・チッパーレンタル経費助成は、活動の用に供するもののみを対象とする。・レンタル希望者には「チッパーレンタル経費助成申込書」を提出させる。・申込があった時は、レンタル業者へ手配する。・リース終了後、請求書により支出を行う。森林ボランティア団体の連絡調整●ボランティア団体意見交換会の開催団体同士の情報交換、センター支援内容の紹介、関係補助事業の紹介、意見交換を目的として開催する。・開催回数:年1回・開催場所:多数参加できるよう考慮し、決定すること。・開催規模:約30人程度、参加が見込まれること。・開催時間:3時間程度・開催時期および開催内容については、事前に県の監督職員と協議を行うこと。・開催結果は、報告書として取りまとめ、県の監督職員に提出する。また、センターホームページにも掲載し、広く周知すること。●団体の里山林整備予定箇所の調査・関係者との調整、補助事業の紹介・団体の里山林整備箇所調査のサポートや、必要な手続きに関する指導を行う。・必要に応じ、活動経費に活用できる補助事業の紹介を行う。3業務区分 細区分 内容 摘要森林資源活用の推進●森林・竹林整備で発生した資源の活用団体が行う活動で発生する森林資源の活用法を検討する。・団体が森林整備や竹林整備で伐採した資源の有効活用体制の構築を支援する。・有効活用の先進地視察や他県団体との交流会も検討すること。森林づくりボランティア技術研修会の開催●ボランティア技術研修会の開催団体が適正且つ安全に活動を行えるよう、研修会を開催する。・開催回数:年4回程度・内容については、下記を考慮し、県監督職員と協議のうえ決める。*活動の基礎知識*安全管理*機材の使い方などが習得できるよう工夫する。・研修終了後、報告書として取りまとめ、県の監督職員に提出する。また、センターホームページに掲載し、広く周知する。ながさき県民参加の森林づくり支援業務窓口業務、補助事業申請の支援●県民参加の森林づくりに関するPRや相談窓口、補助事業申請の支援業務・県民参加の森林づくりに関する相談の対応を行う。・ながさき県民参加の森林づくり事業(以下「県民参加」という)に関する相談対応・県民参加補助金の申請があった時は、事業内容、関係書類等十分に確認し、採択可となるよう指導を行う。・申請書は、速やかに県へ進達する。・実施事業の進捗を確認し、期間内に完了するよう指導する。広報、PR活動●ながさき森林環境税(以下「環境税」という)の周知・PR活動の実施・センターホームページへの掲載、情報誌「長崎もり通信」、説明会や研修会での周知に努める。・環境税PRの新たな方法についても検討し、広く周知できるよう努める。4業務区分 細区分 内容 摘要●県民参加活動のPRイベント等の開催団体が実施した県民参加活動について、一般参加者へ広め、活動への参入者を増やすことを目的とする。・開催回数:年1回・開催場所:参加者多数となるよう考慮し、決定すること。・開催時期、内容については、事前に県の監督職員と協議を行うこと。・イベント内容は、県民参加活動、森林ボランティア、環境税を広く周知できるものとすること。・イベント等は、多くの一般参加者が見込めるようにすること。・開催結果は、報告書として取りまとめ、県に提出する。また、センターホームページに掲載し、広く周知する。企業の森づくり推進窓口業務●企業の森に関する問合せ、「ながさき協働の森林づくり推進 森林吸収量認証制度」に関する窓口業務・企業等の森に関する問合せについて、対応を行う。・ながさき協働の森林づくり推進 森林吸収量認証制度実施要領に基づき手続きを行う。・申請があった時は、申請書の内容を十分確認のうえ、不備等があれば補正を行わせ、速やかに県へ進達する。・認証のための調査を県が行う際に、必要に応じ申請者との連絡調整を行う。企業への普及活動●企業に対する、積極的な周知と説明・企業等への普及活動として、積極的に周知する。活動フィールド調査・登録●企業の森の活動フィールド調査の実施・活動フィールドの調査を行い、登録する。登録前に、森林所有者からの承諾は必須とする。・登録地は一覧にし、センターホームページで公表する。5業務区分 細区分 内容 摘要企業等とフィールドのマッチング●活動を希望する企業等と、登録フィールドのマッチング・企業等が希望する活動計画に従って、フィールドの選定、森林所有者との調整、協定締結のサポートを行う。・協定締結後の、企業の森活動についても、継続してサポートを行う。木育支援業務窓口業務 ●森林環境教育に関する問合せ、「フォレストマスター派遣制度」、「ながさき木育事業」に関する窓口業務・森林環境教育等に関する問合せについて、対応を行う。・「ながさき木育事業フィールド学習支援実施要領」、「長崎県フォレストマスター派遣要領」に基づき手続きを行う。木育推進ツールの制作・管理●木育ワークブックの制作ワークブックとは・・・学校の授業で林業を学習する小学5年生を対象として発行した、長崎県版の林業情報を掲載した副読本。切り取ってノートに貼ることができるページがあり、授業のまとめ、教科書の補助教材としても活用できる。●木育HPの製作・維持管理木育HPとは…令和4年度に森林環境教育に活用してもらうことを目的としてながさき木育事業の中で作成した。森林環境教育に関する情報を掲載。森林ボランティア支援センターのHPと連携して運用する。・木育ワークブックは小学校指導要領や学校の要望等に基づき、必要に応じて新しいデータや内容に情報更新する。※増刷は県で実施する。・木育HPの情報更新、維持管理、内容の拡充を行う。・木育推進ツールの更新内容については事前に県と協議を行う。
木育の普及・啓発●長崎県フォレストマスター(以下「マスター」という)育成、派遣、派遣先の開拓マスターとは・・・学校、緑の少年団、その他森林・林業等の活動を行う団体に対し、森林環境教育の意義や活動の方法、安全管理などの必要な知識を指導する者。登録研修を終了した者は、マスターとして登録され、上記の団体から依頼があれば指導者として派遣される。・マスター研修プログラムの作成、受講者募集、開催、登録者の管理、派遣先との調整、事務処理等関係事務、マスターのレベルアップ支援を行う。・マスターと派遣先のマッチングを行う。・派遣依頼から実績報告まで、マスター及び依頼者のサポートを行う。・登録したマスターは、賠償責任保険に加入する。保険料はセンター負担。・登録したマスターは、ホームページ等で広く周知し、活用が増えるよう努める。6業務区分 細区分 内容 摘要・マスターの知識や指導力のレベルアップを図るため、研修の開催又は他団体が開催する研修への派遣を行う。ながさき木育事業の推進・支援ながさき木育事業の推進・支援ながさき木育事業とは…小学校4,5年生及び緑の少年団を対象とした森林環境教育のフィールド学習支援事業・フィールド学習プランの作成、協力先(指導者、フィールド)の開拓、フィールド学習の支援、事業のPRを行う。センター運営業務業務管理●運営管理関係書類の整理、適正管理・業務日誌、出納簿や支出証拠書類の整理等、業務打合せ簿の作成、協議などの管理を行う。センターのホームページ等管理●ホームページ更新、管理 ・ホームページの更新を随時行う。また、SNS等を活用して、効果的な情報発信を行う。・ボランティア登録団体のイベント情報・参加者募集、活動報告、その他県内における森林・林業に関連するイベント情報や講習会のお知らせなどを、必要に応じて随時、掲載する。情報誌作成業務●林業情報誌「長崎もり通信」の発行、配布・内容は、ボランティア、県民参加の森林づくり、企業の森、その他森林・林業に関する情報などをわかりやすく掲載する。・年6回発行・発行は1回あたり150部を基本とし、配布先の増減に応じて、予算の範囲内で変更可とする。・発行後、関係団体に対し配布する。また、ホームページへ掲載し、広く周知する。
区分 業務区分 細区分 経費 予定される経費 備考専任職員人件費 ※単価に社会保険料を含む/人・日 × 483人・日=補佐職員人件費 ※単価に社会保険料を含む/人・日 × 483人・日=補助スタッフ賃金 /人・日 × 290人・日=補助スタッフ賃金(木育担当) /人・日 × 290人・日=補助スタッフ賃金(木育補助担当) /人・日 × 192人・日=①事務費(消耗品費、通信運搬費、県内旅費等)②=①×25%合計 ③=①+②相談窓口に関する業務 相談対応等の旅費 /年 × 2 年 =合計傷害保険料等(ボランティア保険) /年 × 2 年 =傷害保険料等(チェーンソー含む) /年 × 2 年 =チッパーリースの支援 チッパーレンタル経費等 /年 × 2 年 =会場借上 /年 × 2 年 =スタッフ賃金 /年 × 2 年 =旅費 /年 × 2 年 =費用弁償(参加団体) /年 × 2 年 =役務費(案内状郵送)等 /年 × 2 年 =需用費(資材費等) /年 × 2 年 =バス借上(視察) /年 × 2 年 =講師等謝金 /年 × 2 年 =費用弁償(講師) /年 × 2 年 =スタッフ賃金 /年 × 2 年 =旅費 /年 × 2 年 =会議等連絡費等 /年 × 2 年 =合計会場スタッフ賃金 /年 × 2 年 =旅費 /年 × 2 年 =講師等謝金 /年 × 2 年 =看護師謝金 /年 × 2 年 =費用弁償(出演者等) /年 × 2 年 =需用費(イベント資材費等) /年 × 2 年 =役務費(会場借上・設営、リース料等) /年 × 2 年 =印刷製本費等(チラシ・ポスター・冊子、案内板等)/年 × 2 年 =合計旅費 /年 × 2 年 =需用費(資材購入等) /年 × 2 年 =賃金 /年 × 2 年 =合計スタッフ賃金(指導者養成研修会等) /年 × 2 年 =指導者養成研修会場使用料 /年 × 2 年 =旅費(派遣、下見等) /年 × 2 年 =指導者派遣 /年 × 2 年 =指導者のスキルアップ(研修会派遣等) /年 × 2 年 =指導者派遣先開拓 /年 × 2 年 =フィールド学習支援協力事業者・フィールドの開拓/年 × 2 年 =フィールド学習支援 旅費(派遣、下見等) /年 × 2 年 =指導者派遣 /年 × 2 年 =役務費(郵送等) /年 × 2 年 =需用費(資料・資材費等) /年 × 2 年 =バス借上 /年 × 2 年 =施設使用料 /年 × 2 年 =印刷製本費等(PRチラシ・ポスター・冊子、案内板等)/年 × 2 年 =役務費(必要資材リース料等) /年 × 2 年 =木育推進ツールの内容更新・校正(教本・HP)/年 × 2 年 =合計ホームページ管理 レンタル・サーバー /年 × 2 年 =印刷製本費 /年 × 2 年 =役務費(郵送費等) /年 × 2 年 =合計精算対象業務計 ④定例業務+精算業務 計 ⑤=③+④消費税(10%) 10%業務委託費総計¥14,000,234企業への普及活動精算対象業務相談窓口森林ボランティア支援業務森林ボランティア登録団体の傷害保険に関する業務森林ボランティア団体の連絡調整(会議・活動支援)森林づくりボランティア団体技術研修会開催ながさき県民参加の森林づくり支援業務県民参加活動のPRイベント等の開催企業の森づくり推進木育支援業務フォレストマスター(指導者)派遣フィールド学習支援木育の普及・啓発運営業務 「長崎もり通信」の作成業務 令和7~8年度長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託委託業務費積算表単価等 予定工数等定例業務・森林ボランティア 支援業務・ながさき県民参加の森林づくり支援業務・木育支援業務・フィールド学習支援業務・木育事業PR活動・企業の森づくり推進・運営業務・窓口一般等・業務管理等・各種事務、事業支援小計上記、人件費・賃金に対する割合25%