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準用河川堀川清掃作業委託(北部土木みどり事務所管内)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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準用河川堀川清掃作業委託(北部土木みどり事務所管内) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.12 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400388 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 準用河川堀川清掃作業委託(北部土木みどり事務所管内) 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 紫明せせらぎ第一公園他地内 予定価格(税抜き) 10,070,000円 最低制限価格(税抜き) 6,714,000円 入札期間開始日時 2025.02.17 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.19 17:00まで 開札日 2025.02.20 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 公園等清掃 要求課 建設局 北部土木みどり事務所 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) ①建設業法に基づく造園工事業許可を有し、かつ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27の規定によるもので、同法第27条の29第1項に規定する総合評定値が記載されており、開札日において有効なものに限る。)において、「造園」の総合評定値が700点以上あること。②建設業法に基づく造園工事業に係る監理技術者の資格を有する者を常勤の自社社員として1名有していること。(開札日において引き続き3箇月以上の雇用関係があること。)③京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・公園等清掃」(京都市公衆便所清掃 業務委託は除く。) の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの契約で、当初契約金額300万円以上(単価契約の場合は、落札価格(総価の税込額)が300万円以上)の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。【提出書類】①直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し②監理技術者資格者証(表面及び裏面)の写し及び監理技術者講習修了証の表面の写し(どちらも開札日において有効なものに限る。) ③実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月26日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月27日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月27日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 )は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕様書建設局 土木管理部 北部土木みどり事務所(担当 技術調整担当 櫻井・井上 電話492-3111)件 名 準用河川堀川清掃作業委託(北部土木みどり事務所管内)作業箇所 紫明せせらぎ第一公園他 地内作業期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日契約条件総則1 本作業は、本仕様書及び土木請負工事必携(令和6年8月改正)に基づいて実施すること。2 作業計画(1)本作業は、各作業表(別紙1、2)を標準として実施すること。(2)詳細な月間作業計画表を実施前の月末(25日)までに提出して、監督員の承認を受けること。(3)作業順序は、監督員の指示に従うこと。3 作業箇所別図(作業箇所図)に示す準用河川堀川に関する下記の箇所とする。(1)紫明通の作業箇所○A~○J (公園部、河川部、中央分離帯)とする。(2)堀川通の作業箇所○A~○I (公園部、河川部)とする。(3)最上流から丸太町橋までの間(以下「堀川開渠部」という。)とする。(4)各作業箇所の詳細な作業の範囲については、下記に示す作業範囲のとおりとする。4 作業現場管理受注者は、現場代理人を定め、書面をもってその氏名及び経歴を通知すること。現場代理人は、作業現場を監督し、その作業が円滑に進むように現場作業班体制を組み、工程管理を行うこと。5 安全管理作業現場は、一般供用中の公園部及び堀川開渠部、供用を開始していない河川部及び中央分離帯であり、十分に安全対策を行ったうえで作業すること。6 出来高管理本作業については、写真により出来高及び作業状況を確認するものとする。7 提出書類受注者は、関係書類を指定期日までに提出しなければならない。様式は、別途指示するものとする。注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。総則作業全般8 委託契約書第12条に基づく委託料は、次の区分により支払うものとする。(1)4月から6月までの期間の委託料は、100分の15に相当する額(2)7月から9月までの期間の委託料は、100分の15に相当する額(3)10月から12月までの期間の委託料は、100分の35に相当する額(4)1月から3月までの期間の委託料は、100分の35に相当する額9 本仕様にかかげる業務以外の業務が生じる場合は、別途契約をする。1 作業内容全般(1)機械除草及び人力除草(堀川通)(作業-1、2)ア 作業内容(作業-1)・機械除草(肩掛式・ハンドガイド式)とする。・ヨモギ・セイタカアワダチソウ等の徒長するものについては、手抜き作業を行い、草刈機等により指定区域内を5cm 以下に刈りそろえること。作業時は、公園利用者及び車道通行車両に対して「石はね」等に万全の処置を講じること。(作業-2)・人力除草とする。・ヨモギ・セイタカアワダチソウ等の徒長するものについては、手抜き作業を行い、かま等の用具を用いて、ベンチ・フェンス等の施設まわり、樹木の根元及び植え込み付近について根際から丁寧に刈ること。イ 作業範囲(作業-1)・各作業箇所において、水路及び遊歩道等(以下「構造物」という。)を除いた部分のうち、下記の作業-2の範囲以外の箇所を本作業の範囲とする。(作業-2)・各作業箇所のうち、横断防止柵及び現場施設まわり等を本作業の範囲とする。ウ 作業時期年3回(延べ3回)の作業を行うこととし、実施時期は概ね下表のとおりとする。監督員から別途指示があった場合は、その指示による。1回目 5月下旬から6月上旬2回目 7月下旬から8月上旬3回目 11月下旬から12月上旬注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。作業全般(2) 清掃(紫明通・堀川通)(作業-3)ア 作業内容・散乱ゴミの拾い集め・危険なゴミの撤去・ボランティア団体が定期的に収集したゴミ及び個人が収集したゴミの回収・上記に係る運搬・処分イ 作業範囲構造物を含む各作業箇所全体を本作業の範囲とする。ウ 作業時期(公園部)・毎月2回(延べ24回)の作業を行うものとする。・月2回の作業日は、概ね第2週目と第4週目を標準とする。・本市監督員から別途指示があった場合は、その指示に従うものとする。(河川部及び中央分離帯)・年6回(延べ6回)の作業を行うこととする。・各回の作業時期は、概ね4月中旬~5月中旬頃、6月中旬~7月中旬頃、8月中旬~9月中旬頃、10月中旬~11月中旬頃、12月中旬 ~1月中旬頃、2月中旬~3月中旬を標準とする。・本市監督員から別途指示があった場合は、その指示に従うものとする。(3)落ち葉処理(紫明通・堀川通)(作業-4)ア 作業内容・落ち葉の拾い集め・拾い集め時には、枯れ枝を落とすなどの処置を行い、下記作業日の期間内で適切な時期に行うものとする。・ボランティア団体が定期的に収集した落ち葉及び個人が収集した落ち葉の回収・上記に係る運搬・処分イ 作業範囲公園部においては構造物を含む各作業箇所全体、河川部においては水路内を本作業の範囲とする。ウ 作業時期本作業は、概ね11月下旬から1月中旬頃の期間に実施することを標準とし、本市監督員から別途指示があった場合は、その指示に従うものとする。注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。作業全般 (4)スクリーン清掃(作業-5)ア 作業内容指定のスクリーンに漂着したゴミ、落ち葉・枝等々の除去イ 作業範囲公園部及び河川部内にある桝及び噴出口のスクリーン(35か所)を本作業の対象とする。ウ 作業時期(全般(34か所))年90回の作業を以下の内容で行うこととする。・4月~10月は、毎月4回(延べ28回)の作業を行う。・11月は、月30回(延べ30回)の作業を行う。・12月は、月20回(延べ20回)の作業を行う。・1月~3月は、毎月4回(延べ12回)の作業を行う。(堀川開渠部(作業箇所Aのみ)(1か所))年121回の作業を以下の内容で行うこととする。・4月~9月は、毎月4回(延べ24回)の作業を行う。・10月~11月は、毎月30回(延べ60回)の作業を行う。・12月は、月25回(延べ25回)の作業を行う。・1月~3月は、毎月4回(延べ12回)の作業を行う。なお、本市監督員から別途指示があった場合は、その指示に従うものとする。(5)清掃(堀川開渠部)(作業-6)ア 作業内容・散乱ゴミの拾い集め・危険なゴミの撤去・ボランティア団体が定期的に収集したゴミ及び個人が収集したゴミの回収・上記に係る運搬・処分イ 作業範囲堀川開渠部において、河床全体を本作業の範囲とする。ウ 作業時期・毎月2回作業を行うものとする。・月2回の作業日は、概ね第2週目と第4週目を標準とする。 ・本市監督員から別途指示があった場合はその指示に従うものとする。・「京の七夕」(例年8月上旬頃に開催)の開催時期の作業日については本市監督員と協議し、その指示に従うものとする。注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。作業全般 (6)機械除草及び芝生除草(堀川開渠部)(作業-7、8)ア 作業内容(作業-7)・機械除草(肩掛式・ハンドガイド式)とする。・既設護岸部については、ヨモギ・セイタカアワダチソウ等の徒長するものについては、手抜き作業を行い、草刈機等により指定区域内を概ね5cm以下に刈りそろえること。作業時は、歩行者及び車道通行車両に対して「石はね」等に万全の処置を講じること。・小段に生えている実生木については、根際から刈り取ること。(作業-8)・芝生刈機等により刈りそろえること。・作業中には、「石はね」等に万全の処置をすると同時に、芝の生育のために、以下の点に注意をして、適切な管理を行うこととする。①芝の密度を高めるため、芝生が横に伸びる性質を生かして、雑草が生えないように適切に実施すること。②芝の生育に異常を発見した時には、応急処置や今後の対処について、本市監督員と相談すること。③芝以外の雑草については、手抜き作業をすること。イ 作業範囲(作業-7)・堀川開渠部において、各橋間の既設護岸(左岸)法面に草が生えている箇所及び低木が生えている箇所を本作業の範囲とする。※(最上流)~元誓願寺橋間は、右岸も範囲。※堀川第二橋~椹木町橋間については、右岸側の歩道部分も含む。(歩道部分の単独桝、植樹帯は含まない。)※生物多様性の観点から、一部区間を除草箇所から除外している。具体的な場所などの詳細については監督員と協議し確認すること。(作業-8)・堀川開渠部において、各橋梁間のうち、芝生が植栽されている箇所を本作業の範囲とする。ウ 作業時期年3回(延べ3回)の作業を行うこととし、実施時期は概ね下表のとおりとする。監督員から別途指示があった場合は、その指示による。1回目 5月下旬から6月中旬2回目 7月下旬から8月上旬3回目 11月下旬から12月中旬堀川第二橋~椹木町橋間の右岸側歩道部分は年2回(延べ2回)とし、別途監督員の指示に従い、街路樹育成管理業務委託と調整し作業を行うこと。注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。作業全般(7)落ち葉処理(作業-9)ア 作業内容・落ち葉の拾い集め・拾い集め時には、枯れ枝を落とすなどの処置を行い、下記の作業日の期間内で適切な時期に行うものとする。・ボランティア団体が定期的に収集した落ち葉及び個人が収集した落ち葉の回収・上記に係る運搬・処分イ 作業範囲堀川開渠部(河床部、元誓願寺橋から一条戻橋間の遊歩道部分含む)において、落ち葉が落ちている箇所を本作業の範囲とする。ウ 作業時期本作業は、落葉が終了する概ね11月下旬から1月中旬頃の期間に実施することを標準(元誓願寺橋から一条戻橋間の遊歩道部分は年3回(5月下旬から6月中旬に1回、11月中旬~1月下旬に2回))とする。なお、本市監督員から別途指示があった場合は、その指示に従うものとする。(8)その他共通事項ア 収集したゴミ、除草した草等は、現場に仮置きすることなく、速やかに処分すること。本作業により発生する廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた資源化施設へ搬出するものとする。なお、次表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。作業全般<一般廃棄物>※ また、本作業により発生する収集ゴミの処分先は、以下を標準とする。・収集ゴミ :東北部クリーンセンター (設計運搬距離:L= 7.6km)イ 大型の不法投棄等を発見した場合は、公園の隅など安全な箇所に当該不法投棄物を移動させて、公園利用者の安全確保に努めるとともに、速やかに本市監督員に連絡すること。また、河川部等においても、状況に応じて当該不法投棄物を移動させ、速やかに本市監督員に連絡すること。ウ 危険木、現場施設等の破損、落書き等を発見した場合は、直ちに、本市監督員に報告すること。エ 現場作業は、土曜日、日曜日及び祝日を除くこと。ただし、本市監督員が指定した場合を除く。オ 本市による定期清掃やボランティア団体による清掃が実施されているため、監督員の指示に従い、日程調整を行うこと。4 提出書類(1)月別予定表毎月25日までに翌月の予定表を提出すること。作業日は、等間隔で設定すること。(2)作業写真帳、作業日報、処分伝票、作業履行報告書は、毎月月末に提出すること。(3)その他提出書類は、指定期日までに提出しなければならない。様式は別途指示するものとする。副産物 受入場所 備考刈草京都市から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設京都市西京区樫原秤谷39設計運搬距離L=12.2km落ち葉京都市から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設京都市左京区静市静原町1092-2設計運搬距離L=13.2km注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。作業全般 5 作業報告及び完了確認(1)作業日毎に完了区域を逐次報告すること(作業当日の夕方又は翌朝にFAX等で連絡すること)。(2)本市監督員の完了確認後、手直し作業の指示を受けた場合は、指示後、速やかに作業を行うこと。6 安全の確保(1)作業現場には、一般供用中の公園があり、本作業に起因する事故がないように十分に注意するとともに、公園利用者及び公園便益施設等にゴミ、ほこり、清掃用水等を飛散させることがないように必要な事故防止策を講じること。(2)万一事故があった場合は、受注者においてすべて処理するとともに、速やかにその状況及び結果を本市監督員に報告すること。(3)本作業にかかる現場への車両の出入りは、必要最小限とし、入り口(車止め)の管理を十分に行うこと。(4)作業-1、2、4のうち道路に面して作業を行う際、沿道の交通への配慮が必要であるため、交通誘導警備員を配置し、車道通行車両に対して十分な安全対策の確保に努めること。なお、交通誘導警備員は交通誘導警備員B(昼間勤務・交代要員なし)としている。(以上)注 本仕様書について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 作業面積 回数延べ回数延べ面積 作業面積 回数延べ回数延べ面積 作業面積 回数延べ回数延べ面積 作業面積 回数延べ回数延べ面積 作業箇所 回数延べ回数(㎡) (回) (回) (㎡) (㎡) (回) (回) (㎡) (㎡) (回) (回) (㎡) (㎡) (回) (回) (㎡) (箇所) (回) (回)A 873 408 0 ― ― 0 0 ― ― 0 873 月2回 24 20,952 873 年1回 1 873 2 年90回 180B 1,130 535 0 ― ― 0 0 ― ― 0 1,130 月2回 24 27,120 1,130 年1回 1 1,130 2 年90回 180C 1,050 130 0 ― ― 0 0 ― ― 0 1,050 年6回 6 6,300 130 年1回 1 130 2 年90回 180D 662 284 0 ― ― 0 0 ― ― 0 662 月2回 24 15,888 662 年1回 1 662 2 年90回 180E 775 291 0 ― ― 0 0 ― ― 0 775 月2回 24 18,600 775 年1回 1 775 2 年90回 180F 1,640 468 0 ― ― 0 0 ― ― 0 1,640 年6回 6 9,840 186 年1回 1 186 2 年90回 180G 1,020 435 0 ― ― 0 0 ― ― 0 1,020 月2回 24 24,480 1,020 年1回 1 1,020 2 年90回 180H 2,755 1,405 0 ― ― 0 0 ― ― 0 2,755 月2回 24 66,120 2,755 年1回 1 2,755 2 年90回 180I 388 0 0 ― ― 0 0 ― ― 0 388 年6回 6 2,328 0 ― ― 0 0 ― 0J 769 224 0 ― ― 0 0 ― ― 0 769 月2回 24 18,456 769 年1回 1 769 0 ― 0A 510 220 261 年3回 3 783 29 年3回 3 87 510 年6回 6 3,060 92 年1回 1 92 2 年90回 180B 721 302 377 年3回 3 1,131 42 年3回 3 126 721 年6回 6 4,326 165 年1回 1 165 2 年90回 180C 1,204 616 529 年3回 3 1,587 59 年3回 3 177 1,204 月2回 24 28,896 1,204 年1回 1 1,204 2 年90回 180D 413 169 220 年3回 3 660 24 年3回 3 72 413 年6回 6 2,478 102 年1回 1 102 2 年90回 180E 698 263 392 年3回 3 1,176 44 年3回 3 132 698 月2回 24 16,752 698 年1回 1 698 2 年90回 180F 605 241 328 年3回 3 984 36 年3回 3 108 605 月2回 24 14,520 605 年1回 1 605 2 年90回 180G 397 110 258 年3回 3 774 29 年3回 3 87 397 年6回 6 2,382 61 年1回 1 61 2 年90回 180H 350 119 208 年3回 3 624 23 年3回 3 69 350 年6回 6 2,100 61 年1回 1 61 2 年90回 180I 562 314 223 年3回 3 669 25 年3回 3 75 562 年6回 6 3,372 97 年1回 1 97 2 年90回 180堀川開渠部 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 年121回 12116,522 2,796 8,388 311 933 16,522 287,970 11,385 11,385 35 3,181(河川部)作業-1~5(紫明通~堀川通~堀川開渠部)構造物面積(㎡)(全体面積-構造物面積)×90% (全体面積-構造物面積)×10%作業-1(機械除草)作業箇所(河川部)(河川部)紫明通(全体面積) (全体面積・高木290本)紫明せせらぎ第一公園紫明せせらぎ第二公園(中央分離帯)紫明せせらぎ第三公園紫明せせらぎ第五公園紫明せせらぎ第六公園作業-4(落ち葉処理)公園名等作業箇所全体面積(㎡)堀川せせらぎ第三公園(河川部)(河川部)(河川部)(開渠部落差工含む)堀川せせらぎ第一公園紫明せせらぎ第七公園堀川せせらぎ第二公園(河川部)(河川部)(河川部)【別紙1】作業-5(スクリーン清掃)(桝/噴出部スクリーン)令和6年度 各作業表道路名計紫明せせらぎ第四公園作業-2(人力除草) 作業-3(清掃)堀川通作業-6~10(堀川開渠部)作業面積 回数 延べ回数 延べ面積作業面積①作業面積②回数 延べ回数 延べ面積 作業面積 回数 延べ回数 延べ面積 作業面積 回数 延べ回数 延べ面積(m) (㎡) (回) (回) (㎡) (㎡) (㎡) (回) (回) (㎡) (㎡) (回) (回) (㎡) (㎡) (回) (回) (㎡)(最上流) - - - - - - - - - - - - - - - - - -元誓願寺橋 63.1 186 月2回 24 4,464 137 - 年3回 3 411 - - - - 104.0 年3回 3 312一条戻橋 245.0 992 月2回 24 23,808 - - - - - - - - - 198.4 年1回 1 198堀川第一橋 141.0 2,350 月2回 24 56,400 113 - 年3回 3 338 - - - - 470.0 年1回 1 470上長者町橋 134.0 1,006 月2回 24 24,144 94 12 年3回 3 317 50 年3回 3 150 201.2 年1回 1 201下長者町橋 134.0 1,126 月2回 24 27,024 94 50 年3回 3 431 16 年3回 3 48 225.2 年1回 1 225出水橋 150.0 1,305 月2回 24 31,320 84 42 年3回 3 378 164 年3回 3 492 261.0 年1回 1 261堀川第二橋 140.0 1,120 月2回 24 26,880 78 9 年3回 3 262 171 年3回 3 513 224.0 年1回 1 224椹木町橋 142.0 1,207 月2回 24 28,968 80 9 年3回 3 266 100 年3回 3 300 241.4 年1回 1 241〃(右岸堤防上) 142.0 - - - - 284 - 年2回 2 568 - - - - - - - -丸太町橋 148.0 1,406 月2回 24 33,744 83 - 年3回 3 248 - - - - 281.2 年1回 1 281計 10,698 256,752 1,046 122 3,221 501 1,503 2,206 2,414作業-7 ※(最上流)~元誓願寺橋間及び堀川第二橋~椹木橋間は右・左岸の面積作業-9 ※(最上流)~元誓願寺橋間は最上流部の暗渠部を換算しW1.3m×L80mで計算(河床面積) ①既設護岸(左岸)面積の20% ②低木面積 (芝生植栽箇所面積) (河床面積の20%)令和7年度 各作業表【別紙2】橋 名橋間距離作業-6(清掃) 作業-7(機械除草) 作業-8(芝生除草) 作業-9(落ち葉処理)平面図別図(作業箇所図)N寺之内通今出川通丸太町通二条城御池通堀川堀川通烏丸通中立売通一条戻橋下長者町通二条通上立売通上長者町通椹木町通押小路通下立売通紫明通堀川通堀川第一橋上長者町橋下長者町橋出水橋堀川第二橋椹木町橋丸太町橋○E○A○B○C○D○F○G○H○A○B○C○D○E○F○G○H○I○I○J堀川開渠部(堀川通)標準横断図紫明通堀川通堀川開渠部元誓願寺橋元誓願寺通(最上流)(東堀川通)作業-9 落ち葉処理作業-1 機械除草作業-2 人力除草作業-3 清掃作業-3 清掃作業-4 落ち葉処理 作業-4 落ち葉処理 作業-6 清掃作業-5 スクリーン清掃作業-5 スクリーン清掃作業-5 スクリーン清掃( のみ)AA作業-7 機械除草作業-8 芝生除草
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