広島障害者職業能力開発校機械設備等点検整備業務
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 入札説明書 (PDFファイル)(232KB)
- 契約書(案) (PDFファイル)(602KB)
- 機械設備等点検整備業務仕様書 (PDFファイル)(128KB)
- 消防用設備等保守点検業務特記仕様書 (PDFファイル)(293KB)
- 空気調和設備保守点検業務特記仕様書 (PDFファイル)(468KB)
- 機器リスト(空調設備) (PDFファイル)(3.4MB)
- 給水設備保守点検業務特記仕様書 (PDFファイル)(314KB)
- 空気環境測定業務特記仕様書 (PDFファイル)(218KB)
- 排(給)気ファン仕様書 (PDFファイル)(192KB)
- 貫流ボイラー仕様書 (PDFファイル)(155KB)
- 第一種圧力容器仕様書 (PDFファイル)(76KB)
- 設備等保守管理仕様書 (PDFファイル)(154KB)
- 貯湯槽点検整備仕様書 (PDFファイル)(198KB)
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広島障害者職業能力開発校機械設備等点検整備業務
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年2月 12 日広島障害者職業能力開発校長 有馬 由美1 調達内容(1) 業務名広島障害者職業能力開発校機械設備等点検整備業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市南区宇品東四丁目 1 番 23 号広島障害者職業能力開発校(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって、次のアからオのすべての契約種目の資格を認定されている者であること。ア 「51B 空気環境の測定」イ 「52A 給水設備の点検・清掃」ウ 「52H 空調設備の保守点検」エ 「52L ボイラーの清掃・保守」オ 「52O 消防設備の保守点検」(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分をそれぞれ一括して第三者に委任し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第2号に掲げる建築物空気環境測定業又は同項第 8 号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の広島県知事(県内の市町の長を含む)登録を受けている者であること。(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第5号に掲げる建築物飲料水貯水槽清掃業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島県知事(広島県内市町の長を含む)から受けている者であること。(8) 令和4年4月1日から令和7年1月 31 日までの間において、本件調達に係る空調設備業務と同種の業務を誠実に履行した実績(履行中を含む。)を有する者であること。(9) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和 47 年労働省令第 33 号)第 35 条に規定するボイラー整備士の資格を有する者を配置できる者であること。(10) 消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)第 33 条の3に規定する当該設備の保守点検に必要な消防設備士の種類の甲種若しくは乙種の消防設備士免状又は同規則第 31条の6に規定する消防設備点検資格者の免状を有する者を配置できる者であること。(11) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(12) 本件調達の公告日の2年前の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51B空気環境の測定」、「52A 給水設備の点検・清掃」、「52H 空調設備の保守点検」、「52L ボイラーの清掃・保守」及び「52O 消防設備の保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒734-0003 広島市南区宇品東四丁目 1 番 23 号広島障害者職業能力開発校庶務課電話(082)254-1766イ 交付期間令和7年2月 12 日(水)から令和7年2月 21 日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年2月 21 日(金) 午後5時 00 分ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年2月 28 日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)イ 提出期間令和7年3月 10 日午前9時から令和7年3月 12 日午後5時までとする。
郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時令和7年3月 13 日(木) 午前 11 時 30 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51B 空気環境の測定」、「52A 給水設備の点検・清掃」、「52H 空調設備の保守点検」、「52L ボイラーの清掃・保守」及び「52O 消防設備の保守点検」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守状況に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒734-0003 広島市南区宇品東四丁目 1 番 23 号広島障害者職業能力開発校庶務課電話(082)254-1766 ファクシミリ(082)254-1716メールアドレス snksyomu@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島障害者職業能力開発校(広島市南区宇品東四丁目1-23)TEL:082-254-1766 FAX:082-254-1716業務名 広島障害者職業能力開発校機械設備等点検整備業務 履行期間令和7年4月1日~令和10年3月31日履行場所 広島障害者職業能力開発校入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月21日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年2月28日(金) 入札期間令和7年3月10日(月)~令和7年3月12日(水)開札日時令和7年3月13日(木)11時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 建築物空気環境測定業の登録を証する書面、若しくは、建築物環境衛生総合管理業の登録を証する書面。ウ 建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を証する書面、若しくは、建築物環境衛生総合管理業の登録を証する書面。エ 令和4年4月1日から令和7年1月31日までの間に、直だき吸収冷温水機、ボイラー(小型又は簡易ボイラー除く)、第一種圧力容器に係る保守点検業務を履行した実績(履行中を含む)の申告書。オ 配置予定の保守に必要な甲種若しくは乙種消防設備士の資格者又は、消防設備点検資格者の一覧表。※配置予定者の資格を証明する書面の写しは不要。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10 月1日以降に、51B空気環境の測定の業務、52A給水設備の点検・清掃、52H空調設備の保守点検、52Lボイラーの清掃・保守、52O消防設備の保守点検で契約解除され、その後当該業種業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他[熱源設備点検業務実績申告書]■ その他[消防設備等保守点検業務配置予定技術者一覧表]■ 入札辞退届の様式
1 広島障害者職業能力開発校機械設備等点検整備業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名受注者 住所氏名 印(3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
(2)履行期間にかかわらず令和8年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の 減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
広島市南区宇品東四丁目1番23号広島障害者職業能力開発校 校 長 有 馬 由 美 印業 務 委 託 契 約 書 (案) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
委 託 料履 行 期 間広島市南区宇品東四丁目1番23号広島障害者職業能力開発校履 行 場 所業 務 名特 約 事 項(4)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。
令和7年4月1日令和10年3月31日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和7年度歳入歳出予算が成立した時をもっ て効力を生じるものとする。
別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月から令和10年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第 38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
広島障害者職業能力開発校機械設備等点検整備業務委託仕様書委託業務の内容構成機器名・数量等(詳細は、機械設備等工事の完成図書を閲覧のこと)個別業務仕様書1 消防設備等保守点検業務受信機R型地区窓表示方式288回線外外観・機能点検、総合点検・消防用設備等保守点検業務特記仕様書2吸収式冷温水発生機定期点検整備業務エバラ吸収冷温水発生機RCPGNO11 2台※平成30年度大規模修繕実施※令和6年度大規模修繕(2号機)実施・空気調和設備保守点検業務特記仕様書3 開放型冷却塔定期点検整備業務荏原シンワ製 SDW-U105ASC冷却能力677KW、水量1760L/min電動機3.7KW 2台4 遠心ポンプ定期点検整備業務日立製作所製 3φ-200V11KW-4P:2台 3.7KW-4P:2台11KW-4P:6台5空気調和機定期点検整備業務(ターミナル形(6台)、ユニット形(2台)、コンパクト形(1台))松下電器製 3φ-200V0.4KW:5台 0.75KW:1台 2.2KW:1台5.5KW:1台 1.5KW:1台6ファンコイルユニット定期点検整備業務新晃工業製 236台(管理訓練棟、厚生棟)7パッケージ式空気調和機定期点検整備業務三菱重工製管理訓練棟屋外機(COMP)3φ-200V3.0+4.4*2KW:1台 3.0+3.0*2KW:1台(屋内機:13台)※フロン排出抑制法3年に1回の点検対象東芝キャリア製(平成23年度設置)管理訓練等屋外機 1φ-200V1.1kw(1台)ダイキン製(平成29年度設置)管理訓練棟屋外機3φ-200V1.18kw(4台)、1.7Kw(1台)ダイキン製(平成30年度設置)厚生棟 1φ-200V0.59KW:2台ダイキン製(令和元年度設置)厚生棟屋外機3φ-200V2.41kw(1台)、2.41Kw(1台)ダイキン製(令和2年度設置)管理訓練棟屋外機3φ-200V1.07kw(1台)、3.08Kw(1台)ダイキン製(令和3年度設置)管理訓練棟屋外機1φ-200V1.7kw(1台)ダイキン製(令和4年度設置)管理訓練棟屋外機1φ-200V3.08kw(2台)ダイキン製(令和5年度設置)管理訓練棟屋外機1φ-200V2.45kw(2台)8 還水タンク定期点検整備業務2,400L 1,500*1,500*1,500付属スチームトラップ6台9給水、給湯ポンプ定期点検整備業務給水ポンプユニット 7.5KW*3 台給湯循環ポンプ0.25KW*2台・給水設備保守点検業務特記仕様書10 貯水槽清掃・水質検査業務 受水槽30m3 2槽式11 空気環境測定業務 管理訓練棟 14測定点 ・空気環境測定業務特記仕様書12 排(給)気ファン定期点検業務3φ×200V、1.5Kw×4P:10.75Kw×4P:5、0.7Kw×OP:20.45Kw×4P:1、0.4Kw×4P:1・排(給)気ファン定期点検業務仕様書0.3Kw×4P:1、0.2Kw×4P:213 貫流ボイラー定期点検整備業務三浦工業製 SQ-800ZU発熱量800kg/h 2台・貫流ボイラー定期点検整備業務仕様書14第一種圧力容器性能検査受験業務ストレージタンク 2基各0.490Mpa、3.253m3・第一種圧力容器性能検査受験業務仕様書15 設備等保守管理業務主に空調設備、衛生設備を中心にした点検確認、機器操作等の保守管理業務・設備等保守管理業務仕様書・貯湯槽定期点検整備業務仕様書
- 1 -消防用設備等保守点検業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 消防用設備等保守点検業務2 履行場所: 広島市南区宇品東四丁目1番23号 広島障害者職業能力開発校3 履行期間: 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。定期点検等及び保守業務 【Ⅱ6.2.2】・防災設備 : 対象部位及び数量は(別紙)対象設備一覧による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和3年版)」の点検様式1-1~3-2-1・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。- 2 -(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・ 実務経験○年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。※ 共通仕様書【Ⅱ6.2.2】表6.2.2の消防用設備等の種類に応じた点検資格・(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】定期点検等及び保守業務の実施日及び時間帯については、施設管理担当者と協議し決定する。定期点検及び保守業務の実施時以外においても、事故及び故障等の連絡があった場合は、直ちに対応すること。業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに事故、故障等の対応及び関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】ア 本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格- 3 -者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。イ 業務担当者は、業務を遂行する上で必要となる次の資格等を有する者を配置する。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。※ 共通仕様書【Ⅱ6.2.2】表6.2.2の消防用設備等の種類に応じた点検資格・(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り(消防避難訓練 ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。※ 計測記録書(各種測定表) 翌月の10日まで※ 点検記録書 翌月の10日まで※ 作業日報 翌日9時まで(翌日が休日の場合、休日明け)※ 業務報告書 翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。イ 発生材の処理業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は受注者の負担とする。ただし、次のものは除く。
※ランプ類 ※オイル類6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・控室(地下機械室内)(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・利用できる(来客用スペースを利用)。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。(2) 防災設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。なお、作業回数は、周期6Mの項目2回、周期1Yの項目1回とする。- 4 -項 目 特記事項消防法関係建築基準法関係消防用設備等【Ⅱ表6.2.2】・消火設備 (・消火器具 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備 ・ ・ )・警報設備 (・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備 ・消防機関へ通報する火災報知設備 )・避難設備 (・避難器具( ) ・誘導灯及び誘導標識・ )・消防用水・消火活動上必要な施設 (・排煙設備 ・連結送水管 ・連結散水設備・非常コンセント設備 ・ )・非常用電源・配線等 (・非常電源専用受電設備 ・蓄電池設備・自家発電設備・配線 ・総合操作盤 ・ )・屋内消火栓設備スプリンクラー設備等の総合点検の電源の種別(※常用電源 ・非常電源(自家発電設備))・非常用照明装置【Ⅱ6.3.2】照度測定箇所数( 箇所)・防火戸 ・防火シャッター【Ⅱ6.3.3(A)】・耐火クロススクリーン【Ⅱ6.3.3(B)】・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備【Ⅱ6.3.3(C)】・防火ダンパー(FD・SD)【Ⅱ6.3.4】・排煙設備(自然排煙口(排煙窓))【Ⅱ表6.3.5(A)】・排煙設備(機械排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(B)】・排煙設備(特殊な構造の排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(C)】・排煙設備(加圧防排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(D)】・予備電源(自家発電装置)【Ⅱ表6.3.5(E)】・予備電源(直結エンジン)【Ⅱ表6.3.5(F)】・その他の避難設備等【Ⅱ6.3.6】3 その他(1) 消防法に基づく防火対象物定期点検が必要な場合は、点検を行うこと。なお、費用等の負担は( ・ 発注者 ※ 受注者 )とする。(2) 消防署等へ提出する点検結果報告書は3部作成する。また、施設管理者の指示により消防署等へ提出すること。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。- 5 -(別紙)対象設備一覧名 称 数 量消火器(20型以下) 55 本屋内消火栓設備屋外消火栓設備加圧送水装置(モーター・ポンプ・操作盤) 1 組消火栓箱(ホース・ノズル・開閉弁) 41 組連動試験(警報試験を含む) 3 式端末放水試験 3 式受信機(GR型) 1 面表示器(副受信器) 1 個感知器熱 スポット型差動式 127 個定温式普通型 95 個熱アナログ式 1 個炎感知器 6 個煙 スポット型 自動試験機能式 160 個発信機(押ボタン・表示灯) 41 個ガス漏れ火災警報設備受信機 1 面検知器 12 個消防機関へ通報する火災報知設備 1 組非常警報機器及び設備放送設備主操作装置 1 組遠隔操作装置 1 組スピーカー 239 個誘導灯 125 灯防火・排煙設備連動操作盤 1 面感知器熱 連動用 1 個煙 連動用 14 個排煙区画壁防火戸 19 枚防火シャッター 手動式 2 枚非常電源自家発電装置 1 式蓄電池設備 1 式
- 1 -空気調和設備保守点検業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 空気調和設備保守点検業務2 履行場所: 広島市南区宇品東四丁目1番23号 広島障害者職業能力開発校3 履行期間: 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務及び範囲等は以下の通りとする。(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~1.2.3 及び Ⅱ4.1.1~4.10.1】・機械設備 : 対象部位及び数量は機器リスト及び(別紙)点検対象設備による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】ア 業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )イ 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。ウ 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。エ 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。- 2 -(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和3年版)」の点検様式1-1~3-2-1・施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する(業務責任者は業務担当者を兼任できる)。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・実務経験 年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。・○級ボイラー技士・ボイラー取扱講習修了者・第○種冷凍保安責任者(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】定期点検等及び保守業務の実施日及び実施時間帯は施設管理担当者と協議する。上記以外の時間帯においても、事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。- 3 -業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに事故、故障等の対応及び関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。・実務経験5年以上(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】当該施設に関する別契約の受注者又は工事請負者等と相互に協力し合い、当該施設の保全に関して円滑な進行を図る。特に災害及び事故等の緊急時には、連携し、適切な措置を速やかに行うものとする。(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。
・ 点検記録書 翌月の20日まで・ 作業日報 翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・ 作業報告書 翌月の20日まで(記録書・日報等による報告がある場合は不要)(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、※受注者 ・発注者 負担とする。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・控室(地下機械室内)(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・利用できる(来客用スペースを利用)。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。・第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1) 一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。- 4 -(2) 機械設備 :本業務の作業項目、作業内容は以下による。ア 共通事項 性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。項 目 特記事項温熱源機器冷熱源機器空気調和等関連機器・鋳鉄製ボイラー等【Ⅱ4.2.1】性能検査(・実施する ※実施しない)・鋼製ボイラー等【Ⅱ4.2.2】性能検査(・実施する ※実施しない)ボイラー用水の水質管理(・実施する ※実施しない)・真空式温水発生機・無圧式温水発生機【Ⅱ4.2.3】・温風暖房機【Ⅱ4.2.4】シーズオン点検(※実施する ・実施しない)・チリングユニット【Ⅱ4.3.1】保安検査(・実施する ※実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)・空気熱源ヒートポンプユニット【Ⅱ4.3.2】保安検査(・実施する ※実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)・遠心冷凍機【Ⅱ4.3.3】保安検査(・実施する ※実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ※実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ※実施しない)・吸収式冷凍機【Ⅱ4.3.4】性能検査(・実施する ※実施しない)伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ※実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ※実施しない)・吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW以上)【Ⅱ表4.3.5(A)】伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ※実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ※実施しない)・吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW未満)及び吸収冷温水機ユニット【Ⅱ表4.3.5.(B)】なお、シーズオフ点検(・実施する ・実施しない)・パッケージ形空気調和機【Ⅱ4.3.6】「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)加湿器の点検(・実施する ・実施しない)補助加熱器(暖房用電気ヒーター等)の点検(・実施する ・実施しない)・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機【Ⅱ4.3.7】「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)加湿器の点検 (・実施する ・実施しない)原動機の精密点検 (・実施する ・実施しない)温水取出機能の点検 (・実施する ・実施しない)電源自立型消費電力自給装置の点検 (・実施する ・実施しない)蓄電池を備える機器の点検 (・実施する ・実施しない)・氷蓄熱ユニット【Ⅱ4.3.8】保安検査(・実施する ※実施しない)性能検査(・実施する ※実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)・冷却塔【Ⅱ4.3.9】冷却水及び補給水の水質管理 (・実施する ・実施しない)- 5 -本体及び冷却水配管の消毒等(・実施する ・実施しない)・地下オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(A)】 周期(※1Y ・ )[設置15年以内のものは3年に1回]・屋内オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(B)】 周期(※1Y ・ )・オイルサービスタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(C)】周期(※1Y ・ )・熱交換器 ・ヘッダー ・密閉型隔膜式膨張タンク【Ⅱ4.4.2】性能検査(・実施する ※実施しない)・還水タンク ・開放形膨張タンク【Ⅱ4.4.3】・ユニット形空気調和機 ・コンパクト形空気調和機【Ⅱ4.4.4】・ファンコイルユニット ・ファンコンベクター【Ⅱ4.4.5】・空気清浄装置【Ⅱ4.4.6】ろ材交換 (・実施する ・実施しない)・ポンプ【Ⅱ4.4.7】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・送風機【Ⅱ4.4.8】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・天井扇 ・有圧換気扇【Ⅱ4.4.9】・回転形 ・静止形全熱交換器【Ⅱ表4.4.10(A)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・天井隠ぺい形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(B)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・床置形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(C)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)2 緊急時の対応故障その他の異常の発生時は、すみやかに作業員を派遣するものとし、あらかじめ連絡先を通知しておくこと。3 その他(1) 点検の実施に際し、施設管理者が立ち会うことがある。また、受注者側から施設管理者に立ち会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。(2)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成27年4月1日施行)の規定による定期点検を、本業務委託により実施すること。
- 6 -(別紙) 点検対象設備空気調和等関連機器階 室名ACP-3 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP40BCV 1 1 厚生棟 舎監室ACP-4 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP40BCV 1 1 厚生棟 舎監室 和室ACP-5 パッケージエアコン 東芝キャリア製 ROA-AP565HJ 1 1 管理訓練棟 委託事務室ACP-7 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP63BBT 1 3 管理訓練棟 実習室ACP-8 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP63BBT 1 3 管理訓練棟 実習室ACP-9 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP63BBT 1 3 管理訓練棟 実習室ACP-10 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP63BBT 1 3 管理訓練棟 実習室ACP-11 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP80BBV 1 1 管理訓練棟 健康管理室ACP-12 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP140BC 1 1 厚生棟 食堂ACP-13 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP140BC 1 1 厚生棟 食堂ACP-14 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP56BDT 1 2 管理訓練棟 実習室ACP-15 パッケージエアコン ダイキン製 SZRC160BFN 1 3 管理訓練棟 実習室ACP-16 パッケージエアコン ダイキン製 FHCP80EN 1 3 管理訓練棟 実習室ACP-17 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP160BF 1 3 管理訓練棟 実習室ACP-18 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP160BF 1 3 管理訓練棟 実習室ACP-19 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP140BY 1 1 管理訓練棟 実習室ACP-20 パッケージエアコン ダイキン製 RZRP140BY 1 1 管理訓練棟 教室設置場所記号 機器名称(メーカー,型式)数量(台)
- 1 -給水設備保守点検業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 給水設備保守点検業務2 履行場所: 広島市南区宇品東四丁目1番23号 広島障害者職業能力開発校3 履行期間: 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(6) 飲料用貯水槽清掃作業に従事する者は6ヶ月以内に1回検便検査を行い、その結果を提出するする。また、作業当日健康状態不良の者は作業に従事させないこと。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 1.2.3 及び Ⅱ4.1.1~4.10.1】・機械設備 : 対象部位及び数量は(別紙1)点検対象設備による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】ア 業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )イ 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。ウ 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。エ 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。- 2 -(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和3年版)」の点検様式1-1~3-2-1・施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表・作業員全員の6か月以内の検便検査記録(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する(業務責任者は業務担当者を兼任できる)。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・実務経験 年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。・建築物環境衛生管理技術者・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者・- 3 -(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】定期点検等及び保守業務の実施時間帯なお、実施日は施設管理担当者と協議する。・平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9 時 00 分~ 17 時 00 分・休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月 日~ 1月 日))時 分~ 時 分上記以外の時間帯においても、事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに事故、故障等の対応及び関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。
・ 点検記録書 翌月の20日まで・ 作業日報 翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・ 作業報告書 翌月の20日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、※受注者 ・発注者 負担とする。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・控室(地下機械室内)(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・利用できる(来客用スペースを利用)。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )- 4 -イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。(2) 機械設備 :本業務の作業項目、作業内容及び清掃・消毒は以下による。ア 共通事項 性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。項 目 特記事項給排水衛生機器〇印のあるものが実施対象・受水タンク ・高置タンク【Ⅱ4.5.1】(・受水タンク ・高置タンク)の清掃【Ⅱ4.5.2】周期(※1Y ・ )・貯湯タンク【Ⅱ4.5.3】・貯湯タンクの清掃【Ⅱ4.5.4】・ポンプ【Ⅱ表4.5.7】周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・ガス湯沸器(・ガス湯沸器 ・潜熱回収型給湯器)【Ⅱ4.5.8】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・電気温水器【Ⅱ4.5.9】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)2 緊急時の対応故障その他の異常の発生時は、すみやかに作業員を派遣するものとし、あらかじめ連絡先を通知しておくこと。3 その他(1) 受水槽及び高置水槽の清掃ア 清掃業務のために所在の市町(水道部局)への事務手続きが必要な場合は、その手続きは受注者が代行し、そのために必要な費用(上下水道料金を除く)は受注者の負担とする。イ 清掃作業は次による。・高置タンクがある場合には、当該清掃は受水タンクの清掃を行った後に行う。・タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行う。・洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。・清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさびなどがタンク内に流入しないようにする。ウ 消毒は、次による。・清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上水槽内の消毒を行う。(1回目終了後30分以上経て2回目を行う。)・消毒薬は、有効塩素50~100mg/L濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。・消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒液を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行う。・消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排除する。・消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。・消毒後の水洗い又はタンク内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行う。なお、ステンレス製については、天井を含めた全面水洗いを行う。エ 貯水槽の水張り終了後、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(平成15年厚生労働省告示第119号)で示した基準に従い、給水栓及び貯水槽における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。(2)簡易専用水道の検査の立会厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による簡易専用水道の検査の立会をすること。そのため- 5 -に必要な事務手続きは受注者が代行し、そのために必要な費用(検査料、手数料)は受注者の負担とする。(3) 水質検査ア 水質検査16月1日~9月30日の期間内に1回、施設管理担当者の指示する給水栓から採水し、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める別紙2の項目(水質検査1)について検査すること。イ 水質検査2水質検査1の実施から6ヶ月の期間経過後に1回、施設管理担当者の指示する給水栓から採水し、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める別紙2の項目(水質検査2)について検査すること。ただし、別紙2の水質検査2の表の表番6、32、34、35、及び40の5項目は、水質検査1で水質基準に適合していた場合、省略は可能とする。(4) 点検の実施に際しては、施設管理者が立ち会うことがある。また、受注者側から施設管理者に立ち会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。- 6 -(別紙1) 点検対象設備タンク種 類 メーカー,設置場所等 容量(m3)受水槽 管理訓練棟地下 30※有効容量は23㎥ポンプ種 類 メーカー,設置場所等小型給水ポンプユニット 管理訓練棟地下- 7 -水質検査1表番 項 目 採水期日等1291138464748495051一般細菌大腸菌亜硝酸態窒素硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素塩化物イオン有機物(全有機炭素(TOC)の量)pH値味臭気色度濁度6月1日から9月30日までの協議し定める期日6323435鉛及びその化合物亜鉛及びその化合物鉄及びその化合物銅及びその化合物40 蒸発残留物102122232425262728293031シアン化物イオンおよび塩化シアン塩素酸クロロ酢酸クロロホルムジクロロ酢酸ジブロモクロロメタン臭素酸総トリハロメタントリクロロ酢酸ブロモジクロロメタンブロモホルムホルムアルデヒド水質検査2表番 項 目 採水期日等1291138464748495051一般細菌大腸菌亜硝酸態窒素硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素塩化物イオン有機物(全有機炭素(TOC)の量)pH値味臭気色度濁度水質検査1の実施期日より6ヶ月経過の期日6323435鉛及びその化合物亜鉛及びその化合物鉄及びその化合物銅及びその化合物40 蒸発残留物(別紙2)
- 1 -空気環境測定業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 空気環境測定業務2 履行場所: 広島市南区宇品東四丁目1番23号 広島障害者職業能力開発校(管理訓練棟)3 履行期間: 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(6) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 執務環境等測定等業務 【Ⅴ1.1.1~2.2.1】・空気環境測定 :測定場所及び測定点数は別紙による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・施設管理者の承諾するもの・(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様- 2 -とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】・緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】執務環境測定等測定等は、平日の執務時間中に執務に支障がないよう実施する。なお、実施日は、施設管理担当者と協議する。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ※なし(3) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】業務の実施状況及び結果等の記録を測定結果報告書としてまとめ、速やかに施設管理担当者に提出すること。(4) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】- 3 -ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・控室(地下機械室内)(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・利用できる(来客用スペースを利用)。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 執務環境測定等業務(1) 空気環境測定 【Ⅴ2.2.1】ア 床上約75cmから約150cmまでの温度測定 (・実施する ※実施しない)イ 測定点数 (※Ⅰ業務概要による ・表2.2.2による)2 その他測定結果が管理基準値に適合しない場合には、その原因を推定し、改善の方法を施設管理担当者と協議すること。- 4 -別紙測定場所、測定点数は次のとおりとする。・管理訓練棟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14測定点外気 2測定点1階~3階 12測定点(次表による)1階:庶務課、訓練課、訓練課執務室(委託訓練)、CAD科実習場、CAD科教室(北側)2階:総合実務科教室、調理実習場3階:Webデザイン科教室、情報システム科パソコン実習場、OA事務科パソコン実習場、事務実務科パソコン実習場、図書室※ いずれの測定項目についても、1日2回の測定値を平均したもの(平均値)で適否を判断すること。
1排(給)気ファン定期点検整備業務仕様書標準周期:6M/1Y点 検 整 備 標 準 仕 様別 途 項 目【遠心式ファン(ベルト駆動タイプ)】標準周期:6M1 基礎・架台、防振装置、吊具の損傷の有無及び本体、ダクトの設置状況の点検2 ファン本体の汚れ、発錆、変形、損傷、異音、振動、加熱の有無点検、埃除去、給油型は、軸受部グリースアップ3 電動機の汚れ、発錆、異音、振動、過熱の有無点検、埃除去4 プーリーの磨耗、損傷、発錆の有無点検、プーリーの芯出し確認、調整5 Vベルトの磨耗、亀裂の有無点検、張り調整、ベルトカバー損傷の有無点検6 接続ダクトの変形、破損、振動及びダクトキャンバスの破損、空気漏れの有無点検7 本体付属ダンパーの破損の有無及び作動確認、軸駆動部への注油(給油可能箇所)8 動力回路の機能点検、絶縁抵抗値測定9 運転データ測定(電流値、風速:検査口がある場合)10 リポート提出【軸流式ファン(電動機直結)タイプ】標準周期:1Y1 基礎・架台、防振装置、吊具の損傷の有無及び本体、ダクトの設置状況の点検2 送風機外部の汚れ、発錆、変形、異音、振動の有無点検、埃除去給油型は、軸受部グリースアップ3 接続ダクトの変形、破損、振動及びダクトキャンバスの破損、空気漏れの有無点検4 本体付属ダンパーの破損の有無及び作動点検5 動力回路の機能点検、絶縁抵抗値測定6 運転データ測定(電流値、風速:検査口が有る場合)7 リポート提出1 ファン本体及び電動機の分解整備、修理ファンケーシング内部・羽根車の洗浄2 軸受け等の部品、各種付属品、電装品の交換作業3 ダクト、キャンバス、ダンパー、基礎類、支持具類の修理、塗装4 高所作業に伴う足場架設工事※ 換気扇類の点検整備は、本仕様書の対象外とする。
1貫流ボイラー定期点検整備業務仕様書標準周期:計2回/Y点 検 整 備 標 準 仕 様 別 途 項 目1.基礎の亀裂・沈下・ボルトの緩みの有無点検2.本体ケーシングの発錆・損傷・保温材の脱落等の有無点検3.燃焼室の漏洩・割れ・焼損の有無、及び煤付着状況の点検4.煙道及び煙突の腐蝕・損傷・漏洩・ドレン帯留の有無及び煤付着状況の点検5.節炭器・空気予熱器の損傷・腐蝕・焼損・漏洩の有無点検及び煤付着状況点検6.主バーナーノズル・カップ・ディフィーザー等の損傷・焼損の有無点検、煤等付着物の除去、ブロワーの損傷・異音・振動・過熱の有無点検、電流値測定、絶縁抵抗測定7.パイロットバーナー炎口部の損傷・焼損の有無点検及び煤等の付着物の除去8.点火装置(トランス・電極棒・高圧リード線)の損傷、絶縁碍子の破損の有無点検、絶縁抵抗値測定9.燃料配管ストレーナーの損傷・漏洩の有無点検、オイルストレーナー分解清掃10.燃料オイルポンプの損傷・漏洩・異音・振動・過熱の有無点検、吐出圧測定、絶縁抵抗測定11.オイルヒーターの損傷の有無・機能点検12.燃料遮断弁の損傷の有無・動作機能点検13.火炎検出器の受光面清掃、損傷・劣化の有無・検出機能点検14.水位調節器・圧力調節器・保護スイッチ等の損傷の有無・制御機能点検15.水面計・圧力計の損傷の有無・表示機能の点検、水面計の汚れが認められる場合は清掃実施16.安全弁・逃がし弁の損傷・漏洩の有無点検、テストレバーによる動作試験17.爆発扉・ダンパーの損傷・固着の有無点検18.各種配管・コックの取付緩み・腐蝕・漏洩・詰まり・固着の有無点検19.制御盤内機器の外観・配線・端子の異常の有無点検、盤内清掃、制御回路絶縁抵抗値測定20.運転調整(燃焼炎・煤煙・水位制御・圧力制御状態の確認)、フレーム電流測定、排ガス温度測定21.缶水の水質(pH、伝導率)測定JISB8223に定める給水の水質検査(年2回)21.周囲環境の点検(換気状態・可燃物放置の有無)1.ボイラー構成部品・付属品類の交換修理2.各装置・付属品類の分解整備、修理3.法定性能検査及び受検整備、煤煙測定4.水質検査・水質調整薬剤5.配管・弁・ダクト・ダンパー・保温材・基礎等の修理、塗装6.給水装置(給水ポンプ・水処理装置・給水タンク等)、及び燃料油供給タンクの点検整備※点検整備の結果、別途項目として示す修繕、整備を要する状態を認めた場合は、協議の上、対処する。
1第一種圧力容器性能検査受検業務仕様書実施時期3月(有効期間満了日まで)点 検 整 備 標 準 仕 様 別 途 項 目1.労働安全衛生法第41条に基づき発注者が受検する性能検査の検査日時までに第一種圧力容器の清掃、点検、整備を行うこと。2.検査機関の検査には立会し、検査員の指示に従うこと。1.検査等の結果、改善を要する構成部品・付属品類の交換修理※点検整備の結果、別途項目として示す修繕、整備を要する状態を認めた場合は、協議の上、対処する。
1設備等保守管理業務仕様書設 備 等 保 守 管 理 仕 様 別 途 項 目1 設備等管理経験空調・衛生設備等の点検業務、修繕業務などに5年以上の従事経験を有する者又は同等以上の経験を有すると認められる者とする。2 派遣日数契約期間中、312日(年間104日)を限度とし、原則として週2回(月・木曜日)に業務を行う。(月・木曜日が祝祭日の場合は、その前後いずれかの日とする。)3 業務時間9時から16時までとする。(12時から13時までを除く。)4 業務内容(1) 主に空調設備、衛生設備を中心に、構成機器・設備の稼働状況の点検確認及び操作(2) 同上の関連機器・設備の清掃などの簡易な保守(3) 同上の関連機器・設備の簡易な作動調整(4) その他、保守管理の上で委託者が必要と認める業務(5) 毎回の業務終了時には、「設備等点検業務日報」等により点検事項、保守事項について委託者へ報告を行う。点検整備の結果、修繕、整備を要する状況を認めた場合は、協議の上、対処する。
1貯湯槽定期点検整備業務仕様書標準周期: 1Y点 検 整 備 標 準 仕 様 別 途 項 目1.貯湯槽内部の湯の排出 及び マンホール開放2.貯湯槽内壁全面の清掃3.貯湯槽内部の腐蝕、損傷の有無点検4.清掃後、塩素消毒水洗い(2回実施)5.マンホール及び締付ボルトの損傷、偏曲、腐蝕の有無点検、マンホールパッキン交換6.各部組付け復旧後、槽水張り加温、各部漏水の有無点検7.逃し弁、可溶栓の漏洩、損傷、腐蝕の有無、逃し弁作動点検(テストレバー付きのものに限る)要すれば分解整備、作動調整8.基礎、水槽、配管、保温材の設置状況 及び 損傷、漏れ等の異常の有無点検9.水質の簡易検査(遊離残留塩素濃度、臭気、味、色度、濁度)1.槽内の漏洩防止塗装、防蝕塗装、水槽の修理2.基礎、配管、保温材等の修理、塗装3.第1種圧力容器(除く、小型圧力容器)に該当する設備4.点検整備標準仕様に記載のない関連機器類の点検整備※ 別途項目の第1種圧力容器(小型圧力容器は除く)に該当するものの点検整備を行う場合は、別に示す当該業務仕様書を適用する。第1種圧力容器(小型圧力容器除く): 熱煤として蒸気を使用し、次の要件に該当するもの。容器内圧>1kg/c㎡G かつ 内容積>0.2㎥※ 点検整備標準仕様に記載のない関連機器類の点検整備を行う場合は、その契約に係る当該仕様書を適用する。※ 点検整備の結果、別途項目として示す修繕、整備を要する状態を認めた場合は、協議の上、対処する。