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令和7~9年度広島県庁舎建物保全業務

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7~9年度広島県庁舎建物保全業務 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和7年2月 12 日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名 令和7~9年度広島県庁舎建物保全業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所 広島市中区基町 10 番 52 号外(5) 入札方法 3年間の総価で入札に付する。なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって、「51A 施設清掃」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 建築営繕について1年以上の実務経験を有する者を、広島県庁舎に常駐配置させることができる者であること。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51A 施設清掃」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(8) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。(9) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2301(ダイヤルイン) イ 交付期間令和7年2月 12 日(水)から令和7年2月 25 日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年2月 25 日(火) 午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。 エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年2月 28 日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) イ 提出期間令和7年3月 11 日(火)午前9時から令和7年3月 13 日(木)午後5時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時 令和7年3月 14 日(金) 午後2時 30 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。(3) ただし、上記(1)の落札者となるべき者の入札額が要領により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(4) 開札終了後、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。この場合、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって、優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。 (5) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、前号の調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は、落札者として契約を締結する場合、自己の費用負担のもとで、要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし、その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合、契約解除の場合の違約金の額を100 分の 10 とすることとし、その旨契約書において約定しなければならない。(5) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、要領第 11 項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51A 施設清掃」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) 低入札価格調査を経て契約を締結する者 契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(ウ) (ア)又は(イ)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から、入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合及び要領に規定する調査への協力を求められた場合、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項 この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否 要(7) その他 入札説明書による。7 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階) 電話(082)513‐2301(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156‐3479 メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-2301 FAX: 050-3156-3479業務名 令和7~9年度広島県庁舎建物保全業務 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで履行場所 広島市中区基町10番52号外入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月25日(火)午後5時仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和7年3月5日(水)午後5時入札期間令和7年3月11日(火)~令和7年3月13日(木)開札日時令和7年3月14日(金)午後2時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階) 電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) 2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。 (2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為が あったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただ し、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「51A施設清掃」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・ 低入札価格調査を経て契約を締結する者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式■ 誓約書の様式■ 委任状の様式■ 入札参加辞退届の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔低入札価格調査制度事務処理要領〕添付書類:労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納が無いことを証明する書類(令和6年度1期、令和6年度2期、令和6年度3期分の労働保険料納付書等)の写し 1 令和7~9年度広島県庁舎建物保全業務2 3 令和7年4月1日 から令和10年3月31日 まで4(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 6令和 年 月 日発注者広島県氏名 代表者 広島県知事湯﨑英彦 印受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間委 託 料 円円契約保証金特 約 事 項※受注者が低価格入札者となった場合のみ(4)~(7)は記載する。 業 務 委 託 契 約 書広島市中区基町10番52号外(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和7年度歳入歳出予算が成立した時をもって 効力を生じるものとする。 (2)履行期間にかかわらず令和8年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額 又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。 (3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (4)受注者は,自己の費用負担のもとで,低入札価格調査制度事務処理要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならな い。 (5)受託者は、低入札価格調査の実施時点において、低入札価格調査制度事務処理要領第7項 第3号エの届出内容が未確定であった場合は、業務に従事する者が決定し、同項同号エの届 出内容が確定した後、直ちに別記様式第4号を提出することとする。 (6)発注者は、業務完了後調査の結果、委託・役務契約が適切に履行されていないと判断した ときは、委託料の10分の1に相当する額の違約金を請求できることとする。 (7)前号の違約金の請求は、その他の損害の発生があった場合における損害賠償請求を妨げる ものではない。 (8)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳3 支払方法 (1)委託料の支払は月払とする。 (2)各月の支払金額は次のとおりとする。年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月から令和10年3月までの各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 別記 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 1令和7~9年度広島県庁舎建物保全業務委託仕様書1 業務概要(1) 業務名 令和7~9年度広島県庁舎建物保全業務(2) 履行場所 広島市中区基町10-52外広島県庁舎本館、北館、南館、東館、農林庁舎、議事堂、自治会館会議棟及びその敷地内(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 業務目的ア 来庁者及び職員の安全・安心の確保のために、県庁舎の機能を適切に維持保全していく必要がある。イ 県庁舎の各建物は建築後 40~60 年以上が経過しており、必要な保全作業が多岐にわたるため、迅速・適切に保全作業を実施する必要がある。(5) 業務仕様ア 本仕様書は広島県庁舎本館、北館、南館、東館、農林庁舎、議事堂、自治会館会議棟及びその敷地内における建築の保全業務に適用する。イ 本仕様書に記載されていない事項は、別紙1及び別紙2による。ウ 本仕様書並びに別紙1及び別紙2に定めのない事項は、施設管理担当者と協議する。エ 受注者は業務に支障の無いよう、本業務について前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合には、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、引き継ぎ期間を1ヵ月程度設け、期間中は前任者と後任者が共に業務に従事し、引き継ぎを行うこと。オ 受注者は、本業務の実施過程で知り得た県の業務に関する事項や秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。カ 受注者は、業務目的及び県庁舎の特殊性を十分認識し、業務を確実に実施できる者を業務担当者として選任すること。また、本業務にあたる業務担当者の技術向上を企画・実施する技術責任者を定め、常に本業務に従事する者の技術の向上に組織的に努めること。キ 受注者は、庁舎機能の維持、来庁者及び職員の安全確保のため、常に先を見越して対応し、本業務に関連すると思われる事項については、施設管理担当者に申し出て、対応を相談すること。また、本仕様書に示されていない内容であっても、施設管理担当者が県庁舎の適切な維持保全に必要であり、本仕様書で示した業務と同程度と認めたものは、実施すること。ク 本業務を実施するにあたり、追加で必要となる工具・物品等は、適宜受注者において準備すること。ケ 本業務を実施するにあたり、疑義が生じた場合は、発注者、受注者相互において協議調整する。コ 本業務の履行中、受注者の責任に帰するべき理由により、発注者若しくは第三者2に与えた損害に対し、受注者は法律上の賠償責任を負い、その賠償額については、発注者、受注者協議の上これを定める。(6) 対象業務対象業務は概ね次のとおりとする。ア 保全業務建具やブラインドの調整及び修理・部品取替、ドアクローザーの調整及び修理・部品取替、床タイル貼替及び補修、鍵の調整・取替、ノンスリップの取替補修、室名札・室内札・表示板・案内板・額・議会の氏名札の調整及び金具取替や移設及び撤去・新設、什器や備品の運搬及び運搬に伴う固定金具の取り外し、庁舎内各所の簡易な塗装イ その他業務各所の釘付やビス止め、天井材やクロス補修等の軽微な作業、簡易な剪定、樹木病害虫薬剤散布、雨水排水設備の設置・清掃、防火扉のヒューズ取替、差込式防潮板の点検・清掃、ウッドデッキのパラソル開閉・清掃、ウッドデッキのテーブル設置・清掃ウ 点検及び巡視(ア) 対象範囲広島県庁舎本館、北館、南館、東館、農林庁舎、議事堂、自治会館会議棟及びその敷地内(イ) 作業内容月2回実施すること。対象範囲全ての確認を終えたことをもって1回とする。内外装、外構等の浮きやひび割れ、陥没、防潮板の設置箇所等のボルトのゆるみ等の有無の確認をする。安全管理上の支障がある恐れのある箇所については、立ち入り禁止等の応急措置を講じた上で、施設管理担当者に報告する。上記の箇所については危険防止や機能回復のために調整や部品取替、塗装その他これらに類する作業を行う。(ウ) 点検及び巡視の報告別紙3を用いて報告すること。なお、必要に応じて、県庁舎平面図や写真を用いて報告すること。2 共通仕様(1) 業務計画受注者は契約締結後に本業務実施計画書(点検、巡視等)を定め、発注者の承認を受けた上で業務を実施すること。(2) 業務担当者ア 業務担当者は以下のとおりとする。(ア) 建築営繕について実務経験が1年以上あり、本業務を遂行可能な者。特に建具やブラインドの調整及び修理・部品取替、ドアクローザーの調整及び修理・部品取替については依頼が多いため、一連の業務を発注者側の職員の助力なしで、3一人で遂行可能な者。(イ) 常駐可能な者。(ウ) 基本的には1名とするが、業務内容によっては複数人とする。(例:年度末実施の案内板設置作業 等)(エ) 代替要員を用いる場合も上記(ア)~(ウ)による。イ 本業務の実施に先立ち、各業務の担当者に関する次の事項について、契約締結後10日以内に、書面をもって発注者に協議し、発注者の承諾を得ることとする。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。※ 氏名 ※ 年齢 ※ 住所 ※ 経歴書(実務経験年数並びに保持する資格及び具体的な建築営繕についての経歴を記載すること)ウ 発注者において業務担当者による業務遂行が困難だと判断した場合、業務担当者の変更を申し出る場合がある。(3) 業務条件ア 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を休憩時間とする。)イ 業務時間を変更する必要がある場合には、施設管理者の承諾を受ける。ウ 業務時間の変更(早出、延長)に伴う時間外手当は、契約金額に含むものとする。エ 勤務場所は広島県庁舎本館地下1階建築保全控室とする。業務上必要な場合において、隣室の工作室を利用する。オ 業務担当者は清潔な服装及び名札を着用し、業務担当者であることを明確にすること。(4) 業務の実施業務は本仕様書及び施設管理担当者の指示に従って適切に行うとともに、次のとおりとする。ア 業務の一工程が終了したときは、当該業務に関連する部分の後片付け及び清掃を行う。イ 業務の実施に伴い、作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧する。また、受注者の過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。ウ 服装等(ア) 業務担当者は、業務及び作業に適した服装、履物で作業を実施する。(イ) 業務担当者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。エ 施設管理担当者の立会次の場合は、施設管理担当者の立会いを受けること。また、受注者側から施設管理担当者の立会いを求める場合は、予め申し出ること。 (ア) 施設管理担当者の確認が立会いにより行われる場合。(イ) その他、特に施設管理担当者から求めがあった場合。(5) 業務の報告作業を行った日は、その日の作業内容を記録し、速やかに施設管理担当者に提出4する。業務の実施状況及び結果等の記録を報告書としてまとめ、施設管理担当者に提出する。必要に応じて、庁舎平面図や写真を用いること。(ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。)ア 作業日誌(別紙3を使用する。)翌開庁日13時までイ 業務上必要とする記録、報告書、申請書等翌開庁日13時までウ 物品出納簿物品の出納が行われた月の月末(6) 業務の中間履行確認受注者は履行期間中二回(初年度及び中間年度の各年度末3月中)、発注者の指定した者が行う次の事項に係る中間履行確認を受けるものとする。確認の際には、当該年度の業務実施計画書、作業日誌、報告書等の必要な書類を受注者において予め準備する。なお、確認結果によっては、施設管理担当者と協議の上で、受注者において業務実施体制や業務実施計画書を見直すこと。ア 業務実施計画書に基づく当該年度の業務履行状況イ 作業員控室、工作室及び支給材料の管理状況別紙1令和7~9年度広島県庁舎建物保全業務委託仕様書 補足事項1 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。(1) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は業務担当者をいう。(2) 「施設管理担当者」とは、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。(3) 「受注者」とは、当該業務契約の受注者をいう。(4) 「業務担当者」とは、現場における受注者側の担当者のことで、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行い、業務を実施する者をいう。(5) 「施設管理担当者の確認」とは、業務の各段階で業務担当者が実施した業務について、施設管理担当者が立会い又は提出された報告に基づきその事実を認知することをいう。(6) 「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び確認を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。(7) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。(8) 「作業」とは、本仕様書で定める建築物等の保全業務、点検及び巡視のことをいう。(9) 「点検及び巡視」とは、目視、聴音、触接等の簡易的な方法によるものをいう。2 受注者の負担の範囲(1) 業務上必要な工具や機材について、別紙2に記載のあるものを除き、受注者の負担とする。(2) 業務上必要な消耗品、材料、工具は受注者の負担とする。ただし、仕様書の記載により発注者が支給すると定めるものは除く。(3) 原則として、業務の報告書等の用紙及び消耗品は受注者の負担とする。(4) 業務の性質上当然実施しなければならないもの、業務に関連する軽微な事項及び業務の関連性から施設管理担当者が必要と判断したものなど、当該業務に係る附帯的業務は受注者の負担において行う。別紙13 支給材料本業務で必要な次の材料及び物件は、発注者で支給又は貸与する。ただし下記以外の工具や別紙2以外の工具、消耗品(例:雨漏り時に使用するコーキング等)は受注者の負担とする。記載の無いものについて支給希望がある場合は施設管理担当者と協議すること。なお、支給品や在庫品は常に整理整頓し、盗難、紛失、損傷等の無いよう適切に管理すること。ア 発注者が支給する材料は次のとおりとする。Pタイル、ドアチェック、錠、戸車、ピボットヒンジ、釘やビス類、テープ類、塗料類、病害虫薬剤イ 貸与物件建築保全控室、本業務上利用する庁舎内の電気、ガス、水道等の費用、別紙2工具一覧については発注者負担とする。ウ 受注者負担の工具や消耗品原則として、本業務で使用する受注者負担の工具や消耗品は第三者に貸与しないこと。貸与する場合は施設管理担当者の承諾又は指示を受けた場合のみ第三者に貸与すること。4 危険防止の措置(1) 高所、通路上における作業の場合は、職員、施設来所者の安全を確保するための措置を講じること。(2) 業務を行う場所やその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合には、施設管理担当者に報告するとともに、危険防止に必要な措置をとること。また、関係者以外の当該場所への立入りは、原則として禁止とすること。5 緊急時の措置災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置を取るとともに施設管理担当者に連絡し、二次災害の防止に努めること。事後、速やかにその経緯を施設管理担当者に報告すること。別紙21工具一覧表(令和7年1月末現在)工具名 数量 備考脚立プラス・PP-21 1脚立プラス・PP-15 1脚立プラス・PP-12 1脚立3本足・KWA210 1脚立コクヨ・SP-C32D 1電動ドリル マキタ 841913 1日立・ディスクグラインダー(125mm)TG125A 1日立・ディスクジグソー(JHV) 1硝子吸盤パワーバキューム・PV-100 1ハンドリベッターQC 1弓鋸(サウンドビック225) 1ガストーチ・206 1NTカッターC1500P(丸) 1水平器L-140MQ300mm121N 1メリー・塩ビパイプカッター・PIP-07 1メリー・塩ビパイプカッター・PIP-18Z 1日立・卓上グラインダーTG-125A 1剪定用高枝ノコギリ・ハサミ 1剪定ハサミ 1枝ノコギリ 2TONEソケットレンチNO750M 1下地探知機ウォールスキャナーDXWSC-DX 1バイス(万力)・PIRAMIT 1クリッパー・450 1クリッパー・600 1パイプレンチ・250mm 1六角棒レンチ(9本) 9ソフトタッチ ドアノブ回し WL-270S 1スコップ(四角) 1スコップ(三角) 1別紙22工具名 数量 備考バール600mm・900mm 2木ゲンノウ(大) 1鉄ゲンノウ 1台車 1ヤスリ(大・小) 10安全帯 1電動インパクトドライバー・日立 1電動ドライバー・ナショナル EZ6470NKN-B 1溶接機・イクラアーク IS-H120W 1マキタ震動ドリル M816K 1マキタ充電式チェンソー(バッテリー,充電器共) 1DIA SPRAYER FURPLA 1広島県庁舎本館等機械・電気設備保全業務との共用工具工具名 数量 備考ROTHENBERGER ドレンクリーナー R-55 1上記付属品 ワイヤー2.3m 7上記付属品 先端部品 4
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