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令和7~9年度広島県庁舎ねずみ・昆虫等防除業務

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7~9年度広島県庁舎ねずみ・昆虫等防除業務 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年2月 12 日 広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名 令和7~9年度広島県庁舎ねずみ・昆虫等防除業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所 広島市中区基町 10 番 52 号外(5) 入札方法 3年間の総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(4) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51D 建築物ねずみ害虫駆除」の資格を認定されている者であること。(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第7号に掲げる建築物ねずみ昆虫等防除業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島県知事(広島県内市町の長を含む。)から受けている者であること。(6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(7) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有するものであること。(8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51D 建築物ねずみ害虫駆除」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2301(ダイヤルイン) イ 交付期間令和7年2月 12 日(水)から令和7年2月 25 日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年2月 25 日(火) 午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。 エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年2月 28 日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) イ 提出期間令和7年3月 11 日(火)午前9時から令和7年3月 13 日(木)午後5時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時 令和7年3月 14 日(金) 午後3時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51D 建築物ねずみ害虫駆除」の資格に限る。) 契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守状況に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他 入札説明書による。6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階) 電話(082)513‐2301(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156‐3479 メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-2301 FAX: 050-3156-3479業務名 令和7~9年度広島県庁舎ねずみ・昆虫等防除業務 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで履行場所 広島市中区基町10番52号外入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月25日(火)午後5時仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和7年3月5日(水)午後5時入札期間令和7年3月11日(火)~令和7年3月13日(木)開札日時令和7年3月14日(金)午後3時注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に 要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ る。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階) 電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。 (2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為が あったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただ し、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「51D建築物ねずみ害虫駆除」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 入札辞退書の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式添付書類:公告2の(5)を証明する書類の写し 1 2 3 令和7年4月1日 から令和10年3月31日 まで4 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 6令和7年 月 日発注者広島県氏名 代表者 広島県知事湯﨑英彦 印受注者 住所氏名 印業 務 名 令和7~9年度広島県庁舎ねずみ・昆虫等防除業務履 行 場 所履 行 期 間委 託 料 円 円契約保証金特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書広島市中区基町10番52号外(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和7年度歳入歳出予算が成立した時をもって 効力を生じるものとする。 (2)履行期間にかかわらず令和8年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算 の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。 (3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (4)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳3 支払方法 (1)委託料の支払は月払とする。 (2)各月の支払金額は次のとおりとする。年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月から令和10年3月までの各月¥ -(¥ -)(平成 28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第89号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成 28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成 28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成 28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開 始の日から 14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成 28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成 28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成 28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 - 1 -ねずみ・昆虫等防除業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 令和7~9年度広島県庁舎ねずみ・昆虫等防除業務2 履行場所: 広島市中区基町10番52号外3 履行期間: 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。※ねずみ等の調査及び防除:広島県庁舎(本館、北館、南館、東館、議事堂、農林庁舎及び自治会館)なお、位置及び数量は別図等による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・平成29年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式1-1~3-2-1※施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた- 2 -後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託再委託に当たっては、事前に発注者の承諾を得ること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書※緊急対応連連絡表※作業計画書※使用薬品一覧表(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。※ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験3年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。※防除作業監督者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第3号)(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ねずみ等の調査及び防除原則として開庁日に実施する。なお、実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時30分~17時15分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日))8時30分~17時15分4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。※ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験3年以上(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】※なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】※なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】- 3 -報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。※業務報告(生息状況、駆除作業内容、使用した薬品の名称、使用要領及び提案等を記載したものとする):業務実施月の翌月10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ※施設管理担当者が指定する場所とする。イ 発生材の処理費用業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、原則として、受注者負担とする。6 建物内施設等の利用駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】1台分とする。第3 特記事項1 執務環境測定等業務(1) ねずみ等の調査及び防除専門の知識を有する業務担当者(1組2名)を派遣し、作業を行うものとする。ア 調査内容(ア)ねずみ・ゴキブリ※各階の湯沸室、トイレ、食堂等発生源となりやすい箇所について、目視、聞取り及びトラップ(捕獲用粘着ボード等)設置により、調査を行うこと。生息状況に応じて、速やかに駆除作業・発生防止の措置等を行うこと。トラップは、別紙トラップ設置個所数一覧のとおり設置すること。ただし、一覧に記載されていない場所で害虫等が発生した場合は、設置場所を追加すること。(イ)ハエ・蚊※集水槽、溜水槽、雑排水槽、汚水槽等発生源となりやすい箇所について、調査を行うこと。生息状況に応じて、速やかに駆除作業・発生防止の措置等を行うこと。イ 調査箇所 ※ねずみ・昆虫等防除業務実施調書及び別紙図面によるウ 調査結果の判定及び提案 ※業務報告書による。2 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な措置をとり、事故防止に努めること。 (高所作業における転落事故の防止、マンホール・水槽内作業における酸欠事故防止等)(2) 高所、通路上における作業の場合は、職員、施設来所者の安全を確保するための措置を講じること。(3) 業務に当たっては、労働安全衛生規則その他関係法令に従い、必要に応じて防護服、手袋、マスク等を着用すること。(4) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合、その他危険防止が必要な場合には、危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告の上、当該措置をとり、事故を防止すること。- 4 -(5) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。3 注意事項(1) 受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事するものであることを明確にすること。(2) 作業実施に当っては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないようにするとともに、食器、食物、衣類、書類等を汚染しないように十分注意すること。(3) 業務実施にあたっては、発注者の指示に従うものとし、使用薬品等については、事前に発注者の承認を受けるものとする。(4) 作業完了後であっても、発注者が必要と認め、防除の要請をしたときは施設管理者の指示に従い迅速に対応するものとする。(5) 支給された消耗品又は貸与された資機材等がある場合は、管理台帳等を作成するとともに、適時、現在数量を確認し、盗難、紛失、損傷等のないよう、適切な管理を行うこと。4 調査、駆除等の設置時期ねずみ及びゴキブリの調査(調査用トラップ設置)は作業月 10 日までに、駆除(調査用トラップ回収、薬剤散布及び捕獲用シート設置)は作業月 20 日以降 25 日までにそれぞれ実施する。ハエ、蚊の調査(調査用シート設置)は作業月 10 日までに、ハエ、蚊の駆除(調査用シートの回収及びシートの取替)は作業月20日以降25日までに実施する。※具体的な日程は、別途協議し、決定する。また、駆除は、調査後 10~14 日を空け実施するものとする。5 作業実施日の通知作業実施日は、前日までに施設管理担当者へ通知する。6 防除作業等【Ⅴ5.3.1】実施する作業は次のとおりとする。※回数は、調査及び駆除を以て1回と見なす。※防除作業作業項目 作業回数(1) ねずみ及びゴキブリの捕獲シート設置①トイレ・湯沸室・ごみ集積場・自動販売機 年2回(年4日)②議事堂(議長室、副議長室及び県会グリル)・東館(12階食堂) 年6回(年12日)(2) ハエ、蚊の幼虫及び成虫調査及び駆除雑排水槽・汚水槽・会所桝及び連絡管 年8回(年16日)7 施設管理担当者の防護服等立会いに当たり、施設管理担当者の防護服等が必要な場合は受注者の負担とする。8 その他(1) 業務の実施にあたり必要となる次の経費は、受注者の負担とする。①業務の実施に必要な薬品及び機材②文具等の事務消耗品、コピー代③日誌及び報告書の用紙、記録ファイル(2) 履行場所のうち工事等を実施している箇所については、別途協議のうえ実施する。 ■トラップ設置箇所一覧ねずみ用トラップトイレ 給湯室 自動販売機 ごみ集積場 ごみ集積場B1 4 2 2 21 6 22 4 23 4 2 14 4 2 15 4 2 16 4 2 1R 1 131 12 7 2 2B1 1 11 3 1 22 2 2 13 2 2 14 1 18 6 4 1 1B1 1 11 2 12 2 13 2 14 3 15 2 1 16 3 1 115 6 3 0 01 5 1 12 2 23 3 110 4 1 0 0B1 1 11 5 1 1 12 3 13 3 14 2 15 2 116 6 1 1 0B2 1 1B1 2 1 1 11 4 22 2 13 2 1 14 3 1 15 2 1 16 2 17 2 18 3 1 29 2 110 2 111 2 112 2 1 413 2 114 2 115 2 116 2 117 2 118 2 143 21 9 1 1南館合計北館北館合計議事堂議事堂合計農林庁舎農林庁舎合計東館東館合計南館階数 庁舎ゴキブリ用トラップ本館本館合計別紙■トラップ設置箇所一覧ねずみ用トラップトイレ 給湯室 自動販売機 ごみ集積場 ごみ集積場階数 庁舎ゴキブリ用トラップ1 2 12 2 13 2 16 3 0 0 0■トラップ設置個所数一覧(2ヵ月に1回)庁舎 階数221東館 12合計 2310101食堂2自治会館合計場所 ゴキブリ用トラップ議事堂県会グリル副議長室議長室自治会館ねずみ・昆虫等防除作業実施調書ねずみ・ゴキブリ生息調査及び駆除場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月トイレ 〇 〇湯沸室 〇 〇ゴミ集積場 ○ ○自動販売機 〇 ○議事堂(議長室、副議長室、県会グリル)、 東館(12階食堂)○ ○ ○ ○ ○ ○ハエ、 蚊調査及び駆除場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月雑排水槽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○汚水槽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○会所桝及び連絡管 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○DNDN DN DN10,800 5,400 5,400 5,400 10,800 10,800 10,800 5,400 5,400 5,400 16,2005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400124,20010,80010,80010,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 7,5008,000 8,000 6,000 8,000 8,00044,0006,00014,000 14,00011,000 3,000 5,000 9,0002,000 9,0008,000 8,000 8,000 7,200 2,0002 1 3 5 4H I J K L M G1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 242,7002,700ド ラ イ エ リ アホール車庫ドライエリアUPUP廊下40.92運転手控室16.52器材油脂庫26.7572.92営繕課倉庫8.27室 衣 更63.66理髪室修養室49.08室 電 蓄室 合 待22.22女子更衣室27.1824.25男子更衣室倉庫8.95食堂事務室33.35162.86第2書庫64.61第3書庫倉庫136.24室ガスメーター8.74食堂278.25厨房詰合せ室23.8716.8073.31厨房機械室EV21.34(財管)17.1432.21(土木)20.25倉庫(都市)11.79シャワー室67.70クラブ室ボディビル6.90ゴミ集積場更衣室倉庫(農)22.454.25倉庫(土木)21.53(土木)倉庫9.38倉庫(土木)27.85(危機)43.42倉庫倉庫(畜)11.80北 地 下 館 路通倉庫11.895.4843.11(財管)工作室24.00(環境)(福利)85.02(国際)倉庫建築保全控室倉庫(財管)9.31産業廃棄物(電池,蛍光灯)置場9.429.31油脂庫37.26積 集 場 ミ ゴPS7.553.872.736.229.498.9515.2914.46電気室売店10.28中央監視盤室233.46気曝室40.1717.0033.27倉庫6(環境)ファン室81.786.83DS1.80事務室清掃控室清掃15.30控室15.668.016.80倉庫3(財管)倉庫425.46(税務)倉庫531.44(税務)23.83(書庫)45.05書庫事務室13.52フィルム室マイクロA室(書庫)233.84158.75(書庫)B室第一書庫 9.77 43.6210.5022.42男子便所女子便所7.976.80清掃倉庫11.6064.95(書庫)E室(書庫)61.96D室C室(書庫)61.96B室(書庫)139.8649.19倉庫(財管)(農林)空調ポンプ室衛生ポンプ室倉庫7(財管)8.89倉庫(営繕)18.93発電機室バルブ操作室汚水ポンプ室(西)会議室(財管)ボイラー室27.30ボイラー室1女子便所シャワー倉庫池9.83汚水ポンプ室(東)設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺 設計課 長 参 事 G L 課 員課 長 参 事 G L 課 員審 査 ①審 査 ②広島県土木建築局営繕課A1版→100%A2版→70.7%A3版→50.0%1/200凡 例鉄骨ブレースコンクリート壁ALC壁・PC壁コンクリートブロック壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション11,30014,000 14,00010,8002,0002,700 3,0009,000 5,000<本館> B1階 平面図B1階 平面図P1に記載図面番号6,300 6,300 6,3002便所雑排水ポンプ室36.39旧重油タンク室(財管)4.00倉庫(経企T)(福利)入札室259.25(土木)入札室1(会計)UPDOWN旧 PCB置場(会計(人事))B・1会議室(会計総務課)B-3会議室倉庫2(会計)8.21食器洗浄室34.99図書室・B2会議室(福利)自本-1BR30ABR30ABR30BR30BR30BR30MBR30BR30BR17MBR30MBR30MBR30L7・ア繧ケ繝ュ繝シ繝・EXP.JEXP.JTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTDTD TD TD TD TDSSTD1C21C31C1 1C11C11C31C11C11C3 1C31C11C7 1C31C11C31C21C3 1C31C11C7 1C131C11C11C71C11C71C11C21C31C11C11C11C61C71C2L1UPUPL7L1CBCBCBTDBR30A1C21C41C21C11C1 1C11C6KT1KT1 KT1KT1KT1KT1KT1自自自本-3玄-1玄-2自郵便局TD自本-2SS設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺 設計課 長 参 事 G L 課 員課 長 参 事 G L 課 員審 査 ①審 査 ②広島県土木建築局営繕課A1版→100%A2版→70.7%A3版→50.0%1階 平面図<本館> 1階 平面図1/200ホール105会議室総務課分室SS更衣室女子守衛控室逓送室西EPS給 湯 室女 子 便 所男 子 便 所男 子 便 所女 子 便 所受付車寄玄関102会議室前室45東PSUPDN東EPS広銀ATMコーナー広島銀行県庁支店倉庫支店長応接室食堂給 湯 室DNDNDNろうきんATM通用口会計総務課審査指導課UPPS煙道物置12 3西PSPSDNUP倉庫(健福)倉庫物品庫UPUP倉庫倉庫1倉庫2倉庫3(郵便局)(郵便局)(郵便局)(財政)広島県庁内郵便局休憩室(郵便局)倉庫(会計)UP柱(炭素繊維補強)壁(耐震ブレース)8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 6,0005,3002,70044,0005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400124,20012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 234 56 7 81110 9G H I J K L MG'F EE'D2,0008,000 8,000 8,000 7,200DNUP税務課(人事)総務課P1に記載図面番号344.6015.0213.5943.4930.1511.2042.7383.9844.98103会議室29.3712.6710.58297.7225.8317.4414.816.672.48倉庫更衣室11.2811.75給湯室6.215.264.3012.5710.78守 衛 室12.81178.59269.72(デジ基)至議事堂101会議室43.26(総務)4.14バリアフリーバリアフリー会 議 室 駐輪場104106会議室仮設倉庫(土木)仮設倉庫(土木)(契・調) (契・調)部 長 室会 計 管 理受付12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24CC1BR30ABR30BR30BBR30BBR17BR17BR17MBR30MBR30MBR30BR17KT1BR30BBR30AG1BR30A BR30AKT1KT1KT1KT1KT1KT1L1FFFFF FL5譛ィ蟒コ譌「蟄・TDTDTDTDTDTDTDEXP.JEXP.JEXP.JSSEXP.JTDTDTDDN1 234 56 7 81110 91DSSSSSSS広島県土木建築局営繕課設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺 設計課 長 参 事 G L 課 員課 長 参 事 G L 課 員審 査 ①審 査 ②A1版→100%A2版→70.7%A3版→50.0%給 湯 室渡り廊下至北館人事課分室SS西EPS男 子 便 所女 子 便 所給 湯 室倉庫人事課ホール西PS123PS煙道吹抜吹抜財政課女 子 便 所DS4 5給 湯 室貴 賓 便 所東EPSSS行政経営部長室(人事課)女子更衣室秘書室(総務)総務局長室秘書課自本-4副知事室(南)副知事室(北)知事室秘書課人事課(分室)A1階段SSDNDNUPUPDN廊下吹抜 2階 平面図8,000 8,000 6,000 8,000 8,0005,3002,70044,0005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400124,200柱(炭素繊維補強)壁(耐震ブレース)G H I J K L MG'F6,0008,000 8,000 8,000 7,2002,000EE'D財 務 部 長P1に記載図面番号41/2002階 平面図記者会見室県政記者クラブ87.46180.55分室26.272.7913.0913.0713.5611.7348.62 41.8428.3013.8826.4714.6842.0369.19102.3866.9069.0342.4757.1932.0138.72265.0513.5713.6311.30至 議事堂PC保管庫(デジ基)第三応接室第二応接室男 子 便 所広報課広報課設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺 設計課 長 参 事 G L 課 員課 長 参 事 G L 課 員審 査 ①審 査 ②広島県土木建築局営繕課A1版→100%A2版→70.7%A3版→50.0%1/2008,0005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400124,20012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 234 56 7 81110 95,400241,6008,0001,600H I J5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400124,20012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 234 5 6 7 81110 95,400248,0001,6008,0001,600H I J柱(炭素繊維補強)壁(耐震ブレース)財産管理課研究開発課SSSSDNUP213PS煙道女子便所物置PS西EPS経営戦略審議官秘書DS45税務課デスクサポート統計課福利課東EPSUPDNSS給 湯 室男 子 便 所女 子 便 所男 子 便 所女 子 更 衣 室給 湯 室協 議 室 2SSDNUP213PS煙道女子便所物置PS西EPSDS45協 議 室 3UPDNSS給 湯 室男 子 便 所女 子 便 所男 子 便 所給 湯 室協 議 室 1協 議 室 2海区・内水面委員会室農林水産局長協議室女 子 更 衣 室男 子 更 衣 室就農支援課農業経営発展課畜産課販売・連携推進課 SS水産課農林水産総務課団体検査課農林整備管理課農業基盤課林業課<本館> 3,4階 平面図<本館> 3階 平面図<本館> 4階 平面図経営企画T(人 事)図面番号5P1に記載(600.71)(271.04)(241.68)14.5219.2113.433.8716.73男 子 更 衣 室18.0018.6856.0237.3525.7211.6318.5216.9124.2516.60(629.60)森林保全課協 議 室 1協 議 室 314.5221.8918.6716.8016.8017.4118.0016.7325.72農林水産局長室秘書11.63農 林 総 務37.3559.4635.78(578.82)東EPS18.5220.65(514.40)1722.82(629.60)農業技術課ため池・農地防災担当林業経営・技術指導担当東側協議スペース倉庫(農林)DX審議官30.88秘書7.14人事課分室県 庁 情 報シ ス テ ム 担 当デジタル基盤整備課DX推進チーム施策形成支援チーム1743.03301会議室経営戦略審議官会議室推進担当デジタル県庁給 湯 室8,0005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400124,20012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 234 56 7 81110 95,400241,6008,0001,600H I J5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400124,20012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 234 5 6 7 81110 95,400248,0001,6008,0001,600H I JSS西EPS協 議 室 1協 議 室 2女 子 便 所男 子 便 所1 23女子便所男 子 便 所煙道PSPS物置45DSSS給 湯 室給 湯 室障害者支援課こども家庭課 子供未来応援課夢財団健康づくり推進課被爆者支援課食品生活衛生課女 子 更 衣 室(人事)局長協議室健康福祉SS1 23女子便所煙道PSPS物置45DS協議室病院事業管理者病院事業管理者男 子 便 所女 子 便 所西EPS薬務課社会援護課講堂倉庫設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺 設計課 長 参 事 G L 課 員課 長 参 事 G L 課 員審 査 ①審 査 ②広島県土木建築局営繕課A1版→100%A2版→70.7%A3版→50.0%1/200<本館> 5,6階 平面図6階 平面図5階 平面図柱(炭素繊維補強)壁(耐震ブレース)疾病対策課県立病院課図面番号P1に同じ65 0 2 会 議 室38.035 0 3 会 議 室37.3537.3537.3525.7211.63秘書健康福祉局長室18.0016.7316.8037.3525.7211.6318.6818.68協 議 室 3東EPS20.6518.52協 議 室 118.52東EPS17.6116.2824.03女 子 更 衣 室16.73医 療 安 全15.766 0 1 会 議 室40.2274.70秘書22.2410.46614.62倉 庫6階~R階 階段踊り場18 195,40022.22倉庫(秘書)(健福病院)地域共生社会推進課安心保育推進課5 0 1 会 議 室(健 福 総 務)健康福祉総務課健康福祉局参与感染症疾病管理センター長バリアフリー倉庫 (福利)給 湯 室医療機能強化推進課健福総務医療介護基盤課602会議室医療介護保険課国民健康保険課医療介護政策課健康危機管理課RDRDRD16,0008,000 8,000HJI5,4005,4005,400 5,4005,4005,400 5,4005,4005,400 5,4005,400 5,4005,4005,4005,400 5,40027,00010,80012345678910111213 141516RD5,4005,400 5,4005,400 5,4005,4005,4005,400 5,4005,400 5,4005,4005,4005,400 5,40027,00010,8002345678910111213 1415168,000JI8,000JI水槽室(西)EV機械室(西)PS煙道RD展望台展望室煙突RD RD5,4005,4005,4005,400 5,4005,400 5,40021,6001718 19202122 23245,4005,40021,6001718 195,4005,4001718 19塔屋2階平面図塔屋3階平面図塔屋屋根伏図EV機械室(東)水槽室(東)5,400A1-100%A3- 50%審 査 ①耐震工事担当監 G L 課 員審 査 ②耐震工事担当監 G L 課 員設計者・設計事務所名1級建築士(大臣登録)第 号印工事名 図面内容・縮尺 設計- -課 長 課 長RDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRD5,4005,400 5,4005,4005,400 5,4005,4005,400 5,4005,400 5,4005,4005,4005,400 5,40027,00010,80016,0008,000 8,00012345678910111213 141516HJI図面番号広島県土木建築局営繕課講堂上部放送室P1に記載7<本館> R階・塔屋2階・塔屋3階平面図1/200PSPS物RD煙道R2会議室EVシャフト入RDRDRDRDRDRDEV55,4005,4005,4005,400 5,4005,400 5,40021,6001718 19202122 2324エレベーターホ-ル(東)便所R階平面図RDRDEV47,600EPS10.9126.11105.1751.0842.0242.027.965,0754,8253,4204,5007,4502,5751,0008005. 08037.79124,200124,200倉庫(健福)17.5926.75R1会議室R4会議室R5会議室R3会議室ふれあいコーナー5.84UP総務課分室印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14m1:200 県庁舎 <南館> B1階・1階平面図EVUP換気ファン室 ドライエリアトレーニング室シャワー室(男) (女)ポンプ室電気室車庫6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,30075,6006,30056,7007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192,500 6,300 7,200 6,3006,300 7,20019,8006,300800A B C DPS女子便所男子便所P SドライエリアホールEVUP DNDN公開コーナー7,200 3,000 3,300 6,3003,585 2,715 9,450 6,300 12,600 6,300 6,300 6,300 3,200 3,1006,300 7,200 6,30019,8003,000 1,800 2,400A B D C6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,30075,6006,3003,100 3,200 18,900 31,500 3,585 2,7157 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19UP32.5225.158.028.90 8.4723.5849.639.9011.308.9710.325.94主務GL(資料保管室)課 長 課 員B1階平面図 1:2001階平面図 1:200参 事多目的トイレ2 4 . 4 125. 25広島県土木建築局営繕課21.7999.179.76ホール74.74(閲覧室)52.23102.0858.5858.5837.6421.7511.90総務課分室行政情報コーナー10.08東EPS給湯室西EPSDS258.41倉庫3倉庫10倉庫4倉庫9倉庫8倉庫7倉庫6倉庫5凡 例コンクリート壁ALC壁・PC壁コンクリートブロック壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション鉄骨ブレースP1に記載8研究(人事)地 域(人 事)授乳室総務課分室(文書G)共通業務担当分室(人事)企業8.51倉庫(総務)行政情報コーナー(情報公開G)南館101会議室49.37(地域・企業・環境)11.8514.1912.09(統計)(地域)(財管)13.74(環境)(財管)(財管)(企業)倉庫1倉庫2(統計)(統計)受付控室契約調達144.59契約・調達管理課契約・調達管理課 共通業務担当UPDNEVDNUPDN洗面所印設計者1級建築士(登録 号)図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mDNDN UPUPDN1:200 県庁舎6,300 7,20019,8003,000 1,800 2,4001,600 1,60021,4006,300 7,200 6,30019,8003,000 1,800 2,4001,600 1,6005,900 2,000 7,200 7,90015,100 7,900 7,900 7,200 2,000 5,90023,00010,9006,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,30075,6006,3001,600 1,6007,900 25,200 3,150 3,150 12,600 7,9006,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,30075,6006,3001,600 1,6007,90025,200 3,150 18,900 14,2006,300 12,600 22,050 3,150 6,300 7,900 4,200 8,400 4,822.5 3,077.5UPDN3,1507 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 197 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19A B C D A B D CEV設計<南館> 2階・3階平面図主務GL課 長課 員1:2003階平面図 1:200参 事広島県土木建築局営繕課2階平面図TD TD TD TD TD TDTD TD TD TD TD TD4,822.5 3,077.5 6,300 6,300 3,150 3,150 8,155 4,44539,4006,300西給湯室DS北PS東給湯室PS東DS北PS7.46東給湯室東PS男子便所女子便所洗面所洗面所西EPS東EPS東EPS11.35凡例鉄骨ブレースコンクリート壁ALC壁・PC壁コンクリートブロック壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションP1に記載9201会議室選 管倉 庫女 子 更 衣 室アドスポーツ推進課選 挙管 理 委員 会委員 室地域政策局長会議室秘書湯沸室国際課環 境(人事)倉庫倉庫環境県民局長秘書環境県民総務課わたしらしい生き方応援課県民活動課男 子 更 衣 室環境政策課環境保全課自然環境課循環型社会課産業廃棄物対策課高等教育担当学事課市町行財政課女 子便 所男 子 便所倉庫(環境)(地域・企業)(環境)文化芸術課バイザー室選挙管理委員会事務局西EPS広島県水道広域連合企業団(会計課)広島県水道広域連合企業団広島県水道広域連合企業団(技術管理課)(業務課)(企業)事務局長室 上下水道総務課副企業長室広島県水道広域連合企業団広島県水道広域連合企業団(企画課)(総務課)平和推進PT流域下水道課地域政策総務課公共交通政策課都市圏魅力づくり推進課地域力創造課中山間地域振興課印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14m1:200DNDNEVファン室便所県庁舎 <南館> 4階・R階平面図6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,30075,6006,3002,000 2,0006,300 7,200 6,30019,8003,000 4,2002,000 2,0006,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,3007,200 1,8007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18A B D C7,2001,800B C7.29 9.02主務GL7,20063,000課 長 課 員4階平面図 1:200R階平面図 1:200(センターマシン室)(土木)テレメーター機械室水防(土木)参 事1261.59広島県土木建築局営繕課電算機室兼研修室給湯室電算室E P S30.8343.12129.3797.0333.98凡 例鉄骨ブレースコンクリート壁ALC壁・PC壁コンクリートブロック壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションP1に記載10企業団協議室広島県水道広域連合企業団(工務課)10.40印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例1:200 県庁舎 <議事堂> B1階・1階平面図ロビ-UPDN前室PS女子便所廊下廊下車庫厨房用務員室県会グリル廊下倉庫北出入口ホ-ルDS正面出入口ホ-ル物置受付UPUPスロ-プ押 入UP12,000 5,0003,60010,00015,000 2,0005,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40037,8001,500 9,300 16,2001 2 3 4 5 6 7 8A B C D E8,000 8,000 9,00034,0009,0003,640 2,500 3,6402,000147.55,212.5 3,360 4,500 3,5001:200 1階平面図A B C D E8,000 8,000 9,00034,0009,0003,640 3,640 16,0002,500 5,500 2,500 6,500UPDS廊下廊下(議)(議)(議)(議) (議)倉 庫機械室電気室EVEV機械室5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40037,80010,800 10,800 16,2002,0002,5501 2 3 4 5 6 7 81:200 B1階平面図9,000 9,000 16,0003,000 2,90010,800 10,800 16,2001,730 9,0707,1305,6301,500 6,400 2,900 3,105 4,505 3,190 5,400 10,80021,600152.1343.05172.71100.45107.8560.4971.1145.767.7631.082.6345.0229.605.5113.29男子便所12.7449.2030.5718.86主務GL51.50県議会事務局149.1132.92課 長 課 員総務課分室次長室倉庫女子更衣室休養室会議室(モニター室)OA室議会情報コーナー会議室総務課議事課参 事11.994.81広島県土木建築局営繕課男子便所20.21女子7.01(財管)便所96.9531.90議会情報相談室倉庫7倉庫8倉庫2倉庫3(議)10倉庫11倉庫4倉庫5倉庫6PS給湯室P1に記載11倉庫9倉庫1100.66(議)フリーバリア(総務)(契・調)(契・調)印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14m1:200DNUPUPDNUPUP議 場秘書課副議長室議長第1応接室議長室秘書室事務局長室通路図書室廊下廊下県庁舎5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40037,80012,400 8,100 5,400 8,100 7,0001,600 1,60012,400 10,800 7,0005,200 1,800 18,100 1,700 5,700 3,1008,000 8,000 9,00034,0009,0003,640 3,6401,600 1,6006,960 6,96016,0006,960 3,640 10,750 5,250 10,6001 2 3 4 5 6 7 8A B C D E247.46倉庫62.704.8816.6554.0855.7710.4387.5478.9217.8157.1938.8859.7587.85<議事堂> 2階平面図主務GL5,4005,400課 長課 員政策調査課2階平面図 1:200参 事広島県土木建築局営繕課UPDN受付6.0338.7516.4522.48控室自民会38.75議長第2応接室自民議連第6応接室55.90凡 例鉄骨ブレースコンクリート壁ALC壁・PC壁コンクリートブロック壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション多目的室給湯室給湯室P1に記載12自民議連第7応接室説明員控室自民議連第2会議室印設計者 設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例1:200UPDNDNDNDN受付至北館DNDNDNDN吹抜 吹抜 傍聴席記 者 席廊 下廊 下5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,40037,80027,00034,0001,600 1,60023,200 5,400 5,400 7,0001,8005,2008,000 8,000 9,00034,0009,0001,600 1,6007,200 3,400 16,000 3,400 7,2008,000 8,000 9,00034,0009,0005,4001 2 3 4 5 6 7 8 1 2A B C D EA B C D E18010,600 5,250 2,750 8,000男子便所14.68県庁舎 <議事堂> 3階平面図主務GL3,8003,200課 長 課 員1級建築士(登録 号)3階平面図1:200参 事広島県土木建築局営繕課自民議連 党議室第4応接室自民議連自民議連PS11.33女子便所2,620180自民議連自民議連 控室自民議連19.71自民議連顧問室第1応接室第3応接室43.86会議室12.163.9228.80休憩室給湯室親子席映写室P1に記載13バリアフリー199.76控室広志会167.04自民議連第5応接室19.9319.9319.9569.35印図面番号0 2 4 6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例DNDNDNUP県庁舎UPUP4,575 6,625 1,800 5,700 12,900 4,5907,150 44,0001,800 4,150 3,200 4,6506,000 9,15012,000 12,000 12,000 12,00060,00012,000 3,150 3,15024,000 2,1758,175 1,8752,725 5,225 24,0006,000 7,9501 2 3 4 5 67,20018,6005,700 5,700 4,600 13,0004,700 4,000 4,300A B C Dオイルタンク室オイルタンク室第5倉庫第6倉庫倉庫第3ガレ-ジガレ-ジ機械室機械室発電機室電気室第1倉庫PS33.6028.6023.6218.4225.3034.4718.2842.52便所12.788.301.345.1113.2218.7528.41<北館> 地下1階平面図図面内容・縮尺工 事 名1級建築士(登録 号)設計者1:200設計主務GL(土木)第4倉庫(文書)EPS課 長課 員地下1階平面図1:200参 事倉庫兼協議スペース28.79(営繕)作業員控室第7倉庫(財管)第2倉庫(秘書)13.495.39駐輪場スペース広島県土木建築局営繕課(財管)倉庫(財管)(都市)東AC南機械室西ACP1に記載15(環境)印設計者1級建築士 (登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例1 2 3ホール玄関ホールEVホールDNUP機械室UPUPP SP SA C6,550 2,800 1,250女子便所 男子便所12,000 12,000 12,000 12,00060,00012,00024,000 5,215 5,535 1,250 24,0001 2 3 4 5 64,850 2,350A B C D7,20018,6005,700 5,7001:2001 2 3EVホールP SP SUPDNホールDNUPDN第2会議室第1会議室通路倉庫2湯沸室PS機 械 室女子便所4,850 2,35012,000 12,000 12,000 12,00060,00012,0006,000 7,500 2,000 2,5001 2 3 4 5 67,20018,6005,700 5,700A B C D24,000 6,000 6,000 24,0006,550 1,400 2,800 1,2501:20014.0940.4268.2669.40165.2348.099.8830.003.028.37男子便所13.5711.49県 庁 舎 < 北 館 > 1 階 ・ 2 階 平 面 図1 階 平 面 図2 階 平 面 図1:200主務GLEPS北201課 長課 員空港振興課第1応接室参 事会議室港湾漁港整備課広島県土木建築局営繕課倉庫121.75電話室P1に記載16EPS(人事課)376.61空港港湾担当部長更衣室更衣室(1)(2)湯沸室2,000 2,000 2,0007531,2471,400EPSEPS406.29446.4屋内消火栓更衣室(2)約3.8㎡更衣室(1)約3.8㎡港湾振興課女性議員更衣室応接室印設計者 設計 図面番号 図面内容・縮尺0 2 4 6 8 10 12 14mDNDNUPUP1 2 3コンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁コンクリート壁凡 例A B C D7,200 5,700 5,70018,600 2,300 2,3002,200 2,8005,000 7,9002,40010,400 10,4008,000 2,350 4,850 3,800 4,2002,300 2,300 1,950 8,325 8,3251,850 1,850 2,575 1,700 1,9502,07512,000 12,000 12,000 12,000 12,00060,0003,150 3,1501,400 6,550 2,800 1,2501 2 3 4 5 61:200第6委員会室全員委員会室機械室廊 下渡り廊下第5委員会室AC12.8398.49128.04128.04281.42受付8.60廊 下29.763.741 2 3UPDNUPDNA B C D7,200 5,700 5,70018,600 2,300 2,3001,950 8,325 8,3258,000 3,800 4,2002,300 2,3002,350 4,8501,950 8,325 8,3251,850 2,575 1,700 1,9506,125 4,025 1,85012,000 15,1502,07512,000 12,000 12,000 12,000 12,00060,0003,150 3,1501,400 6,550 2,800 1,2501 2 3 4 5 61:200ホ-ル廊 下第3委員会室第1委員会室第2委員会室第4委員会室準備室機械室AC19.85108.75100.80153.73144.5728.6916.917.763.74 9.79 6.4625.513 階 平 面 図4 階 平 面 図< 北 館 > 3 階 ・ 4 階 平 面 図アルミパーティションスチールパーティション議会運営委員会室工 事 名県 庁 舎1級建築士(登録 号)1:200主務GLEPSEPS公明党控室99.2419.96 19.9641.00民主県政会控室民主県政会応接室課 長課 員危機管理監109.08防災会議室実 施 部177.83消防保安課参 事25.52機械室防災システム16.5416.54コピー室7.7417.047.208.06危機管理課262.25広島県土木建築局営繕課181.22PS便所PS女子湯沸室10.64北館議員連絡員控室更衣室女子危機管理課みんなで減災推進課湯沸室女子便所男子便所倉庫1P1に記載17倉庫2機械室男子便所27.1927.1916.089.84バリアフリー(営繕)控室16.5433.08控室ひとわ控室北館議員刷新ひろしま第2応接室第1応接室義友会控室日本共産党準備室EPS小会議室23.56押入仮眠室(土木)13.77EPS69.808.71女子1級建築士 (登録 号)図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例1:200DNUPUP1 2 3DN7,200 5,700 5,70018,600 2,300 2,3001,950 8,325 8,3258,000 3,800 4,2002,300 2,3002,350 4,8501,950 8,325 8,325A B C D12,000 12,000 12,000 12,000 12,00060,000 3,150 3,1501,400 6,550 2,800 1,2501 2 3 4 5 61,850 2,575 1,700 1,9506,125 4,025 1,8502,075ホ-ル機械室湯沸室便所ACPS3.7419.8434.8825.51女子AB点検口 4506,000 1,500 3,00022.14秘書室25.51DNUP1 2 3DN7,200 5,700 5,70018,600 2,300 2,3001,950 8,325 8,3258,000 3,800 4,2002,300 2,3002,350 4,8501,950 8,325 8,325A B C D12,000 12,000 12,000 12,000 12,00060,000 3,150 3,1501,400 6,550 2,800 1,2501 2 3 4 5 61,850 2,575 1,7006,125 4,025 1,85027,150 27,150ホ-ル機械室秘書室AC3.7419.85578.7721.54578.8525.52ACD25.515 階 平 面 図県 庁 舎6 階 平 面 図1:200< 北 館 > 5 階 ・ 6 階 平 面 図1:200設計印設計者主務GLEPSEPS562.64課 長 課 員住 宅 課建築課用地課建設産業課河川課 道路河川管理課道路整備課技術企画課道路企画課参 事7,130収用委員会室473.6970.227.14砂防課閲覧室48.00都市建築技術審議官室48.26土木建築局長室土木建築総務課広島県土木建築局営繕課会議室都市環境整備課都市計画課建設DX担当便所湯沸室PS男子便所倉庫1倉庫2倉庫2倉庫1P1に記載18便所男子バリアフリー(土木)担当部長土木整備担当部長建設企画28.69建築技術担当部長16.08EPS兼仮眠室女子更衣室協議室2閲覧室EPS女子更衣室道路・水防共用スペース協議室サーバー室(土木)印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名01:2002 4 6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例車庫電気室機械室機械室ポ ン プ 室PSEVUPUPUP県庁舎3,600 9,100 9,100 3,60025,40010,000 2,700 12,700A B C D E5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46060,0605,460 1,800 5,4003,64010,920 9,100 27,3001,820 2,0651,5751 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125.460 10,920 9,100 10,920 5,460 1,820 5,4602,730 2,73010,9202,7001,8007,280<農林庁舎> B1階平面図主務GL21.2721.56391112.620.25課 長課 員B1階平面図 1:200参 事118.715.631 0 9 . 2 0ドライエリア2 1 . 5 83 3 . 1 6便所広島県土木建築局営繕課倉庫1P1に記載23(財管)防災盤室倉庫6(農)倉庫7(農)倉庫8倉庫2倉庫4(財管)倉庫3(福利)(西部総務)(健福)倉庫5(西部厚生)101139.8596.08207.41印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名01:2002 4 6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例県庁舎EVUPUP玄関DSDSDS湯 沸 室DNDNDNDN3,600 9,100 9,100 3,60025,40010,000 2,700 12,700A B C D E2,730 3,640 1,820 2,730 2,7304,500<農林庁舎> 1階平面図5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46060,0605,460 5,400 1,8001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12主務GL倉庫(消費)9.99課 長課 員消費生活課消費生活課(研修室)357.3735.72支所長室相談室12.01検体管理室相談室 処置室診察室15.0616.0718.6117.025.4012.2619.0813.79262.341階平面図 1:200西部厚生環境事務所広島支所(厚生課)(衛生環境課)(保健課)参 事4. 9367. 49更衣室前室女子更衣室(西部厚生)男子更衣室(西部厚生)11.36210広島県土木建築局営繕課19.05更衣室男子女子(消費)(消費)西PS東PSP1に記載2410女子便所男子便所バリアフリートイレ便所女子便所男子診療所124.21(西部農林)書庫農村整備課印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名01:2002 4 6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例県庁舎EVUPDSDSDS湯 沸 室DNDN5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46060,0605,460廊下EVUPDSDSDS湯 沸 室DNUPDN倉庫廊下第二修養室押 入押入 廊下32,760 10,920 10,920UP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46060,0605,46027,3001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122,730 3,640 2,730 2,730 5,185 2,275 3,4609,100 9,10018,2002,700 6,4009,100 9,10018,2002,700 6,400B C D B C D4,500 4,5002,730 3,640 2,730 12,740 10,920 2,730 10.920 2,730 3,660 1,800<農林庁舎> 2階・3階平面図6.8280.9050.7513.7932.9219.05入 札 室女 子 更 衣 室主務GL課 長課 員23.53防災室261.9214.45337.5814.6114.28青 写真 室48.39101.4933.18所長室2階平面図 1:2003階平面図 1:200西部農林水産事務所参 事11.0711.43閲 覧 室女 子 更 衣 室215.3717.34更衣室男子202.92(男子更衣室含む)西部総務事務所13. 79倉庫(西部総務)集団指導室68.31倉庫51.56林務課書庫(農村整備第二課)(農村整備第一課)男 子 更 衣 室(水産課) (農村振興課)(林務第二課)(林務第一課)(林務第三課)会議室(西部農林)西部農林水産事務所広島県土木建築局営繕課西部農林水産事務所所長室21.24会議室21.24PS東PS西PS西PS東PSP1に記載25女子便所 男子便所女子便所男子便所バリアフリーバリアフリー34.40印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例県庁舎0 2 4EVUPDSDSDS湯 沸 室DN5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46060,0605,460廊下UP DNチャンバー室機械室防災行政無線統制局交換機室更衣室10,9201:200261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12B C D9,100 9,10018,2002,700 6,4004,5002,730 2,730 2,730 3,660 1,800 8,190 5,460 3,640 12,740<農林庁舎> 4階・5階平面図MDF室印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名6 8 10 12 14mコンクリートブロック壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションコンクリート壁凡 例県庁舎0 2 4EVUPDSDSDS湯 沸 室DN5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46060,0605,460廊下UP DNチャンバー室機械室 テレビ映像室防災行政無線統制局交換機室10,9201:200261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12B C D9,100 9,10018,2002,700 6,4004,5002,730 2,730 2,730 3,660 1,800 8,190 5,460 3,640 12,740<農林庁舎> 4階・5階平面図MDF室2,100主務GL休憩室50.75 50.75101.4550.7517.20倉庫15.153 4 . 9 4作業室38.68電池室弱電機器室30.23中継台室79.9030.7373.43テレビ映像室29.2229.22課 長課 員80.265階平面図 1:2004階平面図 1:200危機管理課分室50.45(通信管理)会計総務課分室参 事倉庫(財管)1 8 . 7 46. 825 0 . 7 515. 4713. 76倉庫通信設備電気室(危機管理)電池室(危機管理)(人事課)オフィスサテライト広島県土木建築局営繕課東PS西PSP1に記載倉庫(財政課)倉庫(上下水道総務課)5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,46060,0609 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8DSPSPSDS保守員控室EV湯沸室DSDS西階段室機械室東階段室DNUP倉庫男子便所廊下税務課分室DNUP女子便所9,100 9,100B C D18,2004,200 1,260 1,560 3,9004,400 4,7003,100 6,000面談室1執務室スペース3,315 2,900 3,3154,015 1,500 4,0152,400 4,000倉庫健康指導監室休養室1 休養室2待合スペース(デジ基)13.76面談室2テープ保管庫52.0134.32229.48倉庫(西部農林)50.75(職員健康担当)協議税務課分室91.296.82151.76(システム管理)面談室3(人事課職員健康担当)印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14m1,6003,7401,5352,2001,8151,1002,8103,1002,270 2,960 3,5401,0004,0003,5002,350機械室1ハロンボンベ室機械室7 ポンプ室機械室3搬入口階段2EV2CH PSPSOAPSPSDSDSDS温水EVホール(1)階段1PSPSPSEPS通路MDF室ロッカー押入機械室2中央監視盤室電気室機械室6機械室4 機械室5発電機室バッテリー室タンク)(上部オイルボイラー室床ピット床ピット床ピット2,540 1,7001,500 5,540 1,060附室1EVホール(2)2,500 2,500 3,000附室2720 3,340 2,660 1,2802,100 2,8504802,520 1,1302,250コンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡例2,700 8,3002,800水槽室ポンプ室A B C D E F G1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 122,4005,950 6,700 5,700 10,100 6,500 6,500 6,500 5,700 6,700 5,95076,40010,10018,350 7,700 2,400 19,500 12,650 2,800 1,6001,60019,950 5,700 15,800 4,300 4,200 19,9506,700 11,000 8,000 11,000 9,00052,3006,6003,615 4,385 3,390 3,39019,950 19,950 28,00018,350 6,400 3,700 6,500 13,000 10,100 18,350コントロール室物入便所脱衣室湯沸県庁舎 <東館> B2階平面図1:20028主務GL60.65 27.4533.6450.402.648.648.923.202,59020.897.2284.9211.437.8416.87サーバー室課 長課 員EV1EV3EV4EV5EV6EV7B2階平面図1:200参 事(教委)(商工)倉庫1(警)35.3051.58倉庫147.47上部DS上部DS上部DS・EPS広島県土木建築局営繕課控室(財管)旧浴室3,050(財管)P1に記載28.34印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺0 2 4 6 8 10 12 14m2,810 2,270 3,540CH PSOAPSEVホール(1)PSPSPSEPS1,500 1,060EVホール(2)2,500 2,500 3,000附室2720 3,340 2,660 1,2802,520 1,13033 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1710 9 8 7 6 5 4 3 2 111 12 1339 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152 53 54 55 59 60 61626364656667686938 37 36 35 3470単車置場PSPSEPSPSPSDS駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場DS5 ファン室6 警備員室ガスメーター室DS6ランプウェイ一般ゴミ 仕分ゴミ 資源ゴミスロープスロープ通用口1EPSDS3ファン室1車路車路車路 車路通用口3DS8DS7ファン室5ファン室4ドライエリアドライエリアDSDS廊下C3,100 1,5353,740廊下D廊下E搬入口吹抜通用口2ファン室3ファン室22,3852,000 2,350 5,650 2,0001,2002,0001,5002,850 2,5502,000 9,0002,575 5,575DS1DS21,0503,7003,000 3,500 2,700 2,5001,600男子便所女子便所SK湯沸室2,000 2,1201,100DS倉庫52,9601,000 1,700 2,380附室15,540プラットホーム2,050 2,450 2,450コンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡例3,6902,550廊下A2,030 5104801,3101,815 4,545階段2UPUPDNDN階段16,000 3,800A B C D E F G1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121,700 5,0006,700 11,000 8,000 11,000 9,00052,3006,6003,100 2,300 4,400 7,700 8,150 2,850 5,400 5,6005,950 6,700 5,700 10,100 6,500 6,500 6,500 5,700 6,70076,40010,1005,950 6,4501,600 1,600 3,955 4,545 3,200 2,750 8,500 3,250 2,700 13,0002,000 2,600 4,000 4,7002,5508501,3501,3001,8501,250フィルター業者詰所オイルタンク室12.47県庁舎 <東館> B1階平面図1:20029主務GL7,550倉庫2(教委)倉庫3(教委)86.8011.29 4.2542.4567.1912.9218.446.323.68倉庫1(商工)(電池、 蛍光灯)11.6313.88課 長課 員EV1EV2EV3EV4EV5EV6EV7B1階平面図1:200工 事 名身障者用駐車場参 事車寄PCB(教委)PCB(教委)5. 455. 455. 47倉庫倉庫(商工)(商工)産業廃棄物PCB置場(財管)広島県土木建築局営繕課洗車場(二段) (二段) (二段) (二段)(二段) (二段) (二段) (二段) (二段) (二段) (二段) (二段) (二段) (二段)倉庫(教委)22.49P1に記載オイルタンク室(工事中)11.103.593.56印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mEV2CHOAPSEVホール(1)PSPSPS休養室押入SK廊下F廊下D湯沸室E P SDSDSPSPSPSPSEPSEPS押入踏込受 付2新 聞受押入仮眠室2風除2風 除 1玄関ホール1湯沸室仮眠室1玄関ホール附室2廊下CE P S倉庫DS附室1廊下A機械室2機械室1玄関ホール2EVホール(2)PSPSPSコンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例階段2DNUPDN階段1UP事務機械室相談コーナー男子便所便所女子便所湯沸室県庁舎1:20030防災センター車椅子使用者用便所主務GL展示ロビー閲覧資料コーナー4.481.6918.6716.2828.659.9913.8053.146.60 0.9510.1217.273.60協議相談室県警情報公開室駐車場駐車場案内板灯灯灯灯 灯 灯 灯 灯灯灯 灯 灯灯灯灯灯灯灯灯灯DN 配置図及び1階平面図作業室29.93課 長 課 員EV1EV3EV4EV5EV6EV71,8753,250 6,500 3,600 3,250 3,2503,250 3,600 9,750 9,750 13,3504 5 6 7 8 92,900 3,100 2,800 3,70010,100 6,500 6,500 6,500 10,10039,7002,450 6,0503,600 47525,075 4,050 6,50019,0251,175 1,7501,6001,150C D E F2,225 4502,575 3,600 1,550 2,325 4,200 2,350 4,650 2,60011,000 8,00030,00011,0001,650 1,650350950 1,900 1,900 1,4001,8003,000 2,8001,650 8,15010,2505,450 4,8002,4008,150 1,65012,6502,850 2,850 8,0001,0002,400 3,200 4,4001,0003,340 2,6601,280 720倉庫国際課分室国際課分室参 事7 . 1 83. 813. 819 9 . 9 43広島県土木建築局営繕課11.103.5810.408.77受付1守衛室4.55広島県・広島銀行事業所内保育施設イクちゃんち50.35PSPSEPS便所もく浴室調理調乳室エントランスホール事務室0~2歳保育室施設課(相談室)倉庫(イクちゃんち)25.19(受付)施設課P1に記載4.51県警ゲート2,9002,900印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mEV2CHOAPSPS1,000E P SDSDSPSPSPSPSPSEPSDS機械室1PS機械室2EVホール(1)1,815 3,690 2,810 2,270 3,540 2,960 3,1001,1302,500 3,000 2,5001,275 1,125 2,875 2,7251,500 1,060 5,540附室11,875PS1,5352,1901,550附室21,8752,575 2,3259505,150吹抜女子更衣室PSPSE P S廊下B廊下C1,3101,815 4,545480廊下AEPS2,575 1,350 2,325 4,750コンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例階段2階段1DNUPDNUP2,030 510秘書室OA室倉庫倉庫C D E F4 5 6 7 8 91,8753,600 3,600 6,500 6,500 6,50013,000 1,800 3,55010,100 6,500 6,500 6,500 10,10039,7003,600 3,600 32,5002,000 3,000 1,9003,500 3,500 900 900 6,20011,000 8,00030,00011,0001,650 1,6501,600 1,750 1,75012,650 2,300 10,3502,850 1,650 8,150 8,150 1,650 2,8502,3008,0003,340 2,6601,2803,000720県庁舎<東館> 2階平面図1:20031主務GL19.0824.1024.1015.8015.805.9023.9125.37課 長課 員67.27商工労働局長室EV1EV3EV4EV5EV6EV72階平面図1:200商工労働局商工労働局参 事商 工 会 議 室337.40広島県土木建築局営繕課10,350243.67FAフロアP1に記載イノベーション推進チーム湯沸男子便所女子便所廊下D新産業創出担当部長商工労働総務課職業能力開発課印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mCHOAPSPS1,000E P SDSDSPSPSPSPSPSEPSDS機械室1PS機械室2EVホール1,815 3,690 2,810 2,270 3,540 3,1001,1302,500 3,000 2,5001,275 1,125 2,875 2,7251,500 1,060 5,540附室11,875PS1,5352,190附室2女子更衣室PSPSE P S廊下BSK廊下C1,3101,815 4,545480廊下AEPS1,5502,960コンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例階段1階段2DNUPDNUP2,030 510C D E F4 5 6 7 8 912,650 2,300 10,3502,850 1,650 8,150 8,150 1,650 2,8502,300 2,900 7,4508,0001,900 2,00010,100 6,500 6,500 6,500 10,10039,7003,600 3,600 32,5002,575 2,325 5,150 2,575 2,325 4,75011,000 8,00030,00011,000 1,650 1,6501,8753,600 3,60032,5001,350 9501,6003,340 2,6601,280 720県庁舎<東館> 3階平面図1:20032主務GL15.8015.805.515.901,5504,000課 長課 員EV1EV2EV3EV4EV5EV6EV7倉庫3階平面図1:200参 事倉庫(商工総務)企業相談コーナー企業相談両立支援労働相談コーナーコーナー318.841.4417.412,5508.548.68経営革新課(人事)雇用労働政策課広島県土木建築局営繕課P1に記載廊下D湯沸男子便所女子便所観光課産業用地課県内投資促進課産業人材課人的資本経営促進課EV6印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mEV2CHOAPSPS1,000E P SDSDSPSPSPSPSPSEPSDS機械室1PS機械室2EVホール2,5001,275 1,125 2,875 2,7251,500 1,060 5,540附室1PS1,5352,190附室2PSPSE P S廊下BSK廊下C廊 下 D1,310 4,545EPS1,5501,5501,815 3,690 2,810 3,540 3,1001,1302,960 2,5504802,270女子更衣室廊下A廊下Eコンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例階段1DNUP階段2DNUP2,030510教育委員会室秘書室教育委員会書庫C D E F4 5 6 7 8 91,8753,600 3,60019,5002,575 2,3259505,150 2,575 2,325 4,75011,000 8,00030,00011,000 1,650 1,6502,00010,100 6,500 6,500 6,500 10,10039,7003,600 3,600 6,500 1,9001,8751,6001,350教育委員会資料室12,650 2,300 10,3502,850 1,650 8,150 8,150 1,650 2,8502,3008,0003,340 2,6601,280 720県庁舎 <東館> 4階平面図1:200使用者用便所車椅子主務GL25.3767.2723.9015.805.15 7.713.9967.1123.871,815教育長室13,350課 長課 員EV1EV3EV4EV5EV74階平面図1:200171.91参 事会議室 (教委)10.0340.47倉庫広島県土木建築局営繕課ステーションワークサポート3.99総務課秘書広報室教育次長室教職員課260.082,120室沸湯2.771,7252,455女子便所男子便所9.259.44P1に記載3365.30管理部長/学びの変革推進部長(兼)教育センター所長/乳幼児教育・生涯学習担当部長(兼)参与/理事職員給与室印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mEV2CHOAPSPS1,000E P SDSDSPSPSPSPSEPS機械室1PS機械室2EVホール2,500 3,000 2,5001,275 1,125 2,875 2,7251,500 1,060 5,540附室1PS1,5352,190附室2更衣室PSPSE P S廊下B1,3101,815 4,545廊下AEPS1,5501,5501,815 3,690 2,810 3,540 3,1001,1302,960 2,5504802,270廊下Cコンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例階段2階段1DNUPDNUP2,030 5104 5 6 7 8 9C D E F1,8753,600 3,60032,50012,650 2,300 10,3502,850 1,650 8,150 8,150 1,650 2,8502,3008,0001,900 2,00010,100 6,500 6,500 6,500 10,10039,7003,600 3,6001,8752,575 5,150 2,575 2,325 4,75011,000 8,00030,00011,000 1,650 1,6501,600950 1,3503,340 2,6601,280 72032,500県庁舎 <東館> 5階平面図1:200主務GL15.8015.8010,350施 設 課課 長課 員EV1EV3EV4EV5EV6EV7360.395階平面図1:200参 事倉庫男子広島県土木建築局営繕課342,325PSDSSK廊 下 D2,1201,7252,455女子便所男子便所9.449.25給湯室63.902.77P1に記載FAフロアー420.92義務教育指導課乳幼児教育支援センター教育改革課高校教育指導課学び担当個別最適な豊かな心と身体育成課学校経営課印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mEV2CHOAPSPS1,000E P SDSDSPSPSPSPSEPS機械室1PS機械室2EVホール1,815 3,690 2,810 2,270 3,540 3,1001,1302,500 3,000 2,5001,275 1,125 2,875 2,7251,500 1,060 5,540附室1PS1,5352,190附室2女子更衣室PSPSE P S廊下Bゴミ置場廊下C1,0801,3101,815 4,545480廊下AEPS1,5502,960 2,5501,550準備室ラジオ室コンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例階段2階段1DNUPDNUP2,030510倉庫C D E F12,650 2,300 10,3502,850 1,650 8,150 8,150 1,650 2,8502,300 2,900 7,4508,0001,900 2,00010,100 6,500 6,500 6,500 10,10039,7003,600 3,600 32,5001,8752,575 2,325 5,150 2,575 2,325 4,75011,000 8,00030,00011,000 1,650 1,6501,8753,600 3,600 9,75022,7501,350 9501,6004 5 6 7 8 93,340 2,6601,280 72035主務GL23.9425.3315.8015.8033.645.51県庁舎1:200<東館> 6階平面図課 長課 員EV1EV3EV4EV5EV6EV76階平面図1:200教育委員会文化財課特別支援教育課参 事倉庫広島県土木建築局営繕課53.40366.50教育支援推進課生涯学習課東602会議室PSDSSK廊 下 D2,1201,7252,455女子便所男子便所9.449.252.77子便所給湯室健康福利課163.66P1に記載審理審問室130.42(合同総務課)控室(合同総務)教育支援センター乳幼児SK印設計者1級建築士 (登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mEV2CHOAPSPS1,000E P SDSDSPSPSPSPSPSEPS機械室1PS機械室2EVホール2,500 3,000 2,5001,275 1,1252,875 2,7251,500 1,060 5,540附室1PS1,5352,190附室2女子更衣室PSPSE P S廊下B廊下C1,3101,815 4,545廊下AEPS1,5501,5503機械室2,810 3,690 1,815480洗面ロッカー階段1階段2DNUPDNUP6,0002,030510商工相談室人事委員会事務局局長室人事委員会委員室倉庫4 5 6 7 8 9C D E F12,6508,150 1,650 2,8508,00010,3502,300 10,3502,850 1,650 8,1502,900 7,4503,340 2,6602,00010,100 6,500 6,500 6,500 10,10039,7003,600 3,600 6,500 13,000 6,5002,575 2,325 5,150 2,575 2,325 4,75011,000 8,00030,00011,000 1,650 1,6501,8753,600 3,600 6,500 6,5001,900720 1,2802,3001,600950 1,3501,87513,000 6,5002,270 3,540 2,960 2,550 3,100 1,130倉庫県庁舎 <東館> 7階平面図1:200主務GL4.4967.2748.425.9015.8015.8053.4025.3767.2747.8115.63課 長課 員労働委員会委員室局長室労働委員会事務局人事委員会公務員課EV1EV3EV4EV5EV6EV77階平面図1:200人事委員会分室人事委員会分室23.218.2179.89凡 例コンクリート壁ALC壁・PC壁コンクリートブロック壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティションPB12.5 2重両面(防音シート入り)軽鉄壁PB12.5+PB9.5両面(防音シート入り)軽鉄壁合同総務課参 事人事委員会労働委員会県立学校人事部屋協議スペース次長室153.4031.4923.16倉庫46.92広島県土木建築局営繕課36P1に記載DS湯沸男子便所女子便所廊下D労働委員会印設計者1級建築士(登録 号)設計 図面番号 図面内容・縮尺工 事 名0 2 4 6 8 10 12 14mEV2CHOAPSPSE P SDSDSPSPSPSPSPSEPS機械室1PS機械室2EVホール附室1PS附室2女子更衣室PSPSE P S廊下BSK廊下C廊下AEPS倉庫2身障者コンクリートブロック壁コンクリート壁ALC壁・PC壁木造壁・軽量鉄骨壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例階段2DNUP階段1DNUP監査委員室外部監査人執務室4 5 6 7 8 9C D E F10,100 6,500 6,500 6,500 10,10039,70011,000 8,00030,00011,000 1,650 1,650監査委員室倉庫8,5504.791,0002,810 2,270 3,540 3,1001,1302,500 3,000 2,5001,275 1,125 2,875 2,7251,500 1,060 5,5401,5352,1901,8751,3101,5502,960 2,5501,5501,7501,0003,100 800600食堂厨房休憩室女子更衣自販機コーナー食券売場6,0002,3001,8001,815 4,545ファン室4,3502,03012,6508,150 2,8502,300 2,900 7,4508,0002,30010,3502,850 1,650 8,1502,2002,1001,9003,600 3,600 32,5001,8752,575 2,325 5,150 2,575 2,325 4,7501,8753,600 6,500 3,600 3,22522,7756,500 13,000 3,2751,550 1,3501,5001,6501,600950 1,3502,0003,340 2,6601,280 7205101.040.80便所県庁舎 <東館> 8階平面図1:20037主務GL58.5415.804.136.773.043.003.1510.325.9015.8025.3347.81監査委員事務局長室課 長課 員監査委員事務局EV1EV3EV4EV5EV6EV73,690 1,81548057.50208.398階平面図1:200参 事小中学校人事部屋広島県土木建築局営繕課P1に記載男子便所湯沸廊下D女子便所DS67.1153.70162.3796.74倉庫(税務)主務GL課 長 課 員工事名 設計者 図面内容・縮尺 設計 図面番号I H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UPUP DNYX自101会議室受付洗面所男子便所女子便所給湯室PSPS給湯室洗面所アルミ見切7.65m24.30m29.85m2164.26m26.97m225.48m216.28m216.34m21.88m250.12m2268.78m214.69m21.88m22.91m220.18m222.58m268.98m2機械室10.53m22.85m2受水槽地下8,1004,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,5001,9004,050 4,0508,1004,5001,900 1,9001,900400 400 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,5004,050 4,050400 4001,500 1,5001,500 8,100 1,50011,10043,5001,500 1,50011,100400 4001,50042,000木造壁・軽量鉄骨壁コンクリート壁ALC壁・PC壁コンクリートブロック壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例自治会館1階・2階平面図2階平面図 1:1001階平面図 1:1001:100 県庁舎参 事7.71m2(地域)(地域)5.54m25.23m25.98m26.96m212.46m2(財管)24. 97m22. 158. 68倉庫8倉庫7倉庫1倉庫2倉庫3倉庫4倉庫5倉庫6広島県土木建築局営繕課(一社)せとうち観光推進機構(一社)せとうち観光推進機構男子便所13. 36m2(財管)(財管) (財管)(財管)(財管)(公財)P1に記載50町議会議長会暴追県民会議自102会議室24.97m244φルーフドレン 側溝水上:水下+60水下±0 水下±0側溝水上:水下+60側溝主務GL課 長 課 員工事名 設計者 図面内容・縮尺 設計 図面番号1:100I H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10400 400I H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10400 400DNアスファルト防水 モルタル目地切仕上YX木造壁・軽量鉄骨壁コンクリート壁ALC壁・PC壁コンクリートブロック壁スチールパーティションアルミパーティション凡 例自304会議室通路床付足場環 床付足場環床付足場環 床付足場環44φルーフドレン水下±0850 340 340PS給湯室洗面所自303会議室タラップ伸縮目地15mm アスファルト充填44φルーフドレン44φルーフドレン43.97m222.16m218.10m29.16m235.12m228.07m21.88m22.91m236.61m24004,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,5004,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,5004,050 4,050400 400 4008501,500 1,5001,500 1,50043,5001,500 8,100 1,50011,1001,500 8,100 1,50011,10043,5001,500 1,50011,100400 400 4,050 4,050 1,500 1,50011,100400 4004,660 2,600 3,840貯水槽3,200 2,800 3,0001,300 1,7007.80m2自治会館3階・R階平面図棟屋1階平面図 1:1003階平面図 1:100県庁舎参 事7.66m2(地域)(地域)495.71防犯登録協力会(一財)広島県自転車20. 18m2倉庫9倉庫10広島県土木建築局営繕課女子便所13.36m2162.90m239.46m239.46m2(地域)自302会議室(公財)暴追県民会議P1に記載51自305会議室自306会議室29.64m2自301会議室駐車場15,0009,00014,000本館玄関自治会館駐車場倉庫鉄塔道路議事堂農林庁舎北館南館駐輪場駐車場駐車場駐車スペース駐車スペース40.0m税務庁舎駐輪場道路6.0m倉庫駐車場45. 79423. 27917. 66312. 83815. 29114. 80729. 31710. 69810. 79424. 17810. 86811. 94012. 03415. 1167. 148. 8867. 3135. 3449. 5840. 81356. 96814. 90710. 45210. 5436. 50510. 5778. 495. 1233. 634. 9108. 892倉庫15,0009,00014,000本館玄関倉庫鉄塔道路散水栓案内板農林庁舎北館南館駐輪場駐車場駐車場駐車場駐車スペース駐車スペース案内板灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯DNDNDNDNDN40.0mDNDN灯DN坐像換気塔掲示板税務庁舎駐輪場DN駐車場駐車場駐車場身障者用駐車場駐車場議事堂97.72166.13209.53507.283955.78県庁の森駐輪場物置(県警)12.7894.0956.573農8議1議2議9議10議11議12議8議7議6西21西22西23西24西25西26西27農16農17農18農19農1農2農3農4農5農6農7農8農9農10農11農12農13農14農15税1農4農3農5農6農7側溝の下に配管あり議13議14議15西1議16北2北4北3北1農24農2農1中15中16中17中1810.18315.787北15西11西8西7西10西13西16西14西15南6 南5南4南3南2南1南7南8西19西18西17西9西5西3西4西6西2西20税3税2税1南1南9南6南7南4中1中2中14南3南2本8本7本6本5本4本9本8本5本4本3本7本3本2本1本6本2本1自1自2自6自10自7自8 自9自5自4自3自2自1中3中4中7中8中6中5中9中10中11中12中13北9北8北10北11北13北14北12北6北7北4北3北2北1議5議8議4議7議3議2議1議6議5議4議3北5西12西28西29公共下水桝参考清掃実施箇所凡例屋外配管(高圧洗管)排水溝雨水桝汚水桝(1 2 3 ‥‥)(1 2 3 ‥‥)農25農22農21農20 税2税3農9農2318.0224.27326.93824.27328.73511.2043.41222.49122.01817.36524.18720.8299.186南13南5南14南10 南11南12఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ™఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ™ࢺ ࣛ ࢵ ࣉ ᱝ ࠉ ࠉࢺ ࣛ ࢵ ࣉ ᱝ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ™఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ™఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉࢺ ࣛ ࢵ ࣉ ᱝ ࠉ ࠉࢺ ࣛ ࢵ ࣉ ᱝ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ ࠉ ࠉᗈᓥ┴ᗇᮾᒇእ᤼Ỉᱝ఩ᅗ ࡑ ࡢ ௚఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ఍ ᡤ ᱝ ࠉ࢞ ࢯ ࣜ ࣥ ࢺ ࣛ ࢵ ࣉ ᱝ ™࢞ ࢯ ࣜ ࣥ ࢺ ࣛ ࢵ ࣉ ᱝ ™࢞ ࢯ ࣜ ࣥ ࢺ ࣛ ࢵ ࣉ ᱝ ™࢞ ࢯ ࣜ ࣥ ࢺ ࣛ ࢵ ࣉ ᱝ ™ഃ ⁁ ࠉ࣭࣭Ὑ ίᒇእ᤼Ỉᱝᡤᮾᕥᗈᓥ┴ᗇᮾᆅୗᒇእ᤼Ỉᱝ఩ᅗᅇ ᖺ┴ᗇᆅởỈᵴ࣭᤼Ỉᵴ࣭஭Ỉᵴᅗᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺഛ ࠉᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺᅇ ᖺࠌ␒ ྕሙ ࠉ ᡤྡ ࠉ ࠉ ࠉ ⛠ᐜ "ᩘ ࠉ Ύ ᤲ ᡤΎ ᤲ ᅇ ᩘᮏ ᆅࠌ ࠌ ࠌࠌࠌ Ჷ ᆅࠌ ࠌ༡ ᆅࠌ ࠌࠌ఍ Ჷ ᆅ໭ ᆅࠌᯘ ᗇ ᆅࠌᮾ ở Ỉ ᵴở Ỉ ᵴ஭ Ỉ ※ Ỉ ᵴ᤼ Ỉ ᵴ஭ Ỉ ỿ ◁ ᵴ஭ Ỉ ί Ỉ ᵴ᤼ Ỉ ᵴ ࢞ ࢯ ࣜ ࣥ ࢺ ࣛ ࢵ ࣉᮾ 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