令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB 団地) (令和7年2月12日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB 団地) (令和7年2月12日)
令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)掲示文 兼 入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1. 入札等実施要領2. 入札心得書3. 使用印鑑届(様式)4. 委任状(様式)5. 入札書及び封筒(様式)6. 業務委託契約書(案)7. 個人情報等の保護に関する特約条項(案)8. 事務所等の使用料に関する協定書(案)9. 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)令和 7年 2月 12日独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部21 入札広告の掲示日令和7年2月12日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人3 業務概要(1) 業務名令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおり。居住者説明に関する業務イ 居住者への説明等業務ロ 居住者説明会開催に関する業務ハ 居住者からの同意書等の取得及び意向確認に関する業務ニ ペット飼育希望者への契約切替手続きに関する業務ホ 移転希望者への移転手続に関する業務その他の業務イ 定例打合せロ 相談事務所内の備品補充・日常清掃の他、前各号に掲げる業務に付随する業務(3) 業務の詳細な説明「特記仕様書」、「提案仕様書※1」、」及び「詳細仕様書」のとおり。業務の詳細な説明資料「特記仕様書」「詳細仕様書」の配付を希望する者は、秘密保持に関する念書(様式14)及び資格に関する表明書(様式15)を提出すること。業務委託の実施(入札)に係る事前審査を目的とし、4(3)申込者の資格に掲げる条件を満たす者であることを表明することが開示の条件となる。①提出期間:令和7年2月12日(水)から令和7年2月21日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。②提出場所:下記6①に同じ。③提出方法:秘密保持に関する念書(様式14)及び資格に関する表明書(様式15)を持参により提出するものとし、あらかじめ来社日時を下記6①へ連絡の上、来社すること。なお、所定の様式以外のもの(口頭、電話、FAX、郵送等)による受け付けはしない。※1 提出資料(様式13)は提案仕様書として取り扱う。様式13は業務委託契約書に添付する。(4) 業務実施期間(履行期間)「特記仕様書」のとおり。※業務準備期間は、受託者が業務実施日から業務が円滑に実施できるよう、受託者自らが必要な準備・業務従事者への研修等を行う期間である。従って、当該期間中の業務実施場所(履行場所)への業務従事者等の配置の必要はない。また、当機構からの業3務引継ぎ等については、当該期間中に実施する(下記22(7)参照)。(5) 業務実施場所(履行場所)「特記仕様書」のとおり。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構西日本地区における令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格の業種区分「役務提供」の認定を受けていること。(3) 次に掲げるa又はbの業務(以下「説明業務等」という。)の実績が1件以上あること。a 説明業務平成26年度以降に受注し、かつ業務の申請書提出期限までに完了した次の事業に係る権利者(地区内の土地・建物(住宅、商業・業務を問わない)の所有者、借地人、借家人)への事業内容、移転条件その他これに関する事項の説明業務・公的機関(※)が行う、住宅の用途廃止、建替え、耐震改修・マンション建替え事業・市街地開発事業(都市計画法第12条に規定する市街地開発事業)・公的機関(※)が行う、その他市街地の整備改善事業※「公的機関」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社等の公社、独立行政法人(前身の組織(公団等)を含む)をいう。b 中高層集合住宅の管理業務平成26年度以降に受注(所有する物件を自ら管理する場合を含む)し、業務の申請書提出期限までに完了した又は履行中の中高層(3階建て以上を対象とする。)集合住宅の管理業務(入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務が含まれるものに限る。)で、履行期間が継続して1年以上であるもの(履行中の場合は下記7(1)①に記載する競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日時点において、受注後1年以上が経過しているものに限る。)(4) 次に掲げる①及び②の基準を全て満たす説明業務責任者(※)を 1 名以上配置できること。
なお、業務実施に当たっては、担当する各予定団地の勤務地である相談事務所へ週に1回以上の出勤が必要で、説明業務責任者1人が同時に担当できるのは最大で5地区までとする。※「説明業務責任者」とは、これまで培った経験、ノウハウ、専門的知識等を活かし、受託業務が円滑に行われるよう業務従事者を指導する者をいう。① 次に掲げるⅰ及びⅱの基準に該当する者ⅰ 上記(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験又は「b 中高層集合住宅の管理業務」のうち、入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務に携わった経験を平成 26 年度以降に1年以上(a・bの業務経験の合算も可)有する者ⅱ 下記のいずれかに該当する者・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適正化の推4進に関する法律による登録を行っている者・一般社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務管理士検定及び検定試験実施規程第3条に規定する部門のうち、補償関連部門及び総合補償部門の補償業務管理士に限る。)の資格を有し、同協会補償業務管理士台帳への登録を行っている者・一般社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替えアドバイザー制度に基づくマンション建替えアドバイザーで、同協会の名簿に登録されている者② 恒常的な雇用関係下記7(1)①に記載する申請書及び資料の提出期限日時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員(パートタイマー及びアルバイトを除く)であること。なお、前述の雇用関係については、健康保険被保険者証の写しの提出により確認する。
雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。(5) 次に掲げる①の基準を満たす者を説明業務従事者※1 として必要人数※2 以上配置できること。※1「説明業務従事者」とは、相談事務所に常駐し、上記3(2)に記載の業務を実施する者をいう。※2 配置必要人数については、特記仕様書(別表)に記載の予定配置人員とする。① 雇用関係のある社員業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員であること。
予定団地ごとの業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提出すること。なお、前述の雇用関係については、健康保険被保険者証の写しの提出により確認する。雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。〔相談事務所の開設日数等(例:2日/週、3日/週開設等)により、従事者の社会保険加入が義務とならない場合は、(5)①を次のとおり改める。〕① 雇用関係のある社員業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員であること。
業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提出すること。なお、前述の雇用関係については、健康保険被保険者証の写しの提出により確認する。
ただし、雇用するに当たり、健康保険(国民健康保険を除く、以下同じ。)の加入が義務とならない者を従事者とする場合には、健康保険被保険者証の写しに代えて、雇用契約書の写しにより確認する。この場合において、機構は、業務開始時点までに提出された雇用契約書の写しの内容について、従事者に確認を行うことができるものとし、事業者はこれに同意する。なお、当該確認の結果に関わらず、雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。55 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は100点とする。価格評価点=100×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。・企業の経験及び能力・予定説明業務責任者の経験及び能力・予定説明業務従事者の経験及び能力・業務の実施方針・業務成績④ 現に類似業務(※1)を実施している者及び既に契約を満了した類似業務のうち機構の新基準(※2)により業務実績評価がなされている者(※3)は、その直近の評価結果に応じて技術評価点を加点又は減点する(複数の業務実績評価を受けている場合は、その平均値とする。)。※1 類似業務とは、西日本支社がこれまで発注した「団地再生事業等(耐震事業を含む)に係る居住者説明等業務」を指す。※2 機構が新基準で業務実績評価を行うことを通知した業務を指す。※3 本入札公告日から起算して過去2年間に類似業務が完了し評価を通知したもの及び履行中の類似業務にあっては中間評価を通知したものを指す。⑤ 「価格評価点」及び「技術評価点」において、小数点以下の端数が生じた場合には、次のとおりとする。価格評価点:小数点以下第2位まで算出する(小数点以下第3位を切り捨てる。)。技術評価点:小数点以下第3位を四捨五入する。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定説明業務責任者の経験及び能力」並びに「実施方針」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記5(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることができる。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり6・その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)・配置予定の説明業務責任者その他当該契約の履行体制・説明業務等の手持ち業務の状況・過去に受注、履行した説明業務等の名称及び発注者・経営内容・その他必要な事項(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準基本事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績4(3)に掲げる「a説明業務」の経験年数(実績)を下記の順位で評価① 5年以上② 2年以上5年未満様式2①5点②3点4(3)に掲げる「a説明業務」の経験件数(実績)を下記の順位で評価①5件以上②2件以上5件未満様式2①5点②3点業務成績入札説明書5(1)④により令和7年2月12日までに機構が実施した業務実績評価における「A」評価の割合を評価する。①40%超②20%超40%以下③20%以下④0%(評価実績なしを含む)-①3点②2点③1点④0点企業独自の取組個人情報保護に係る取組みを評価プライバシーマーク若しくはISO27001認証を取得様式3 3点品質確保に係る取組みを評価ISO9001認証の取得等又は企業としての体制整備あり様式4 3点雇用上の福祉に係る取組みを評価(障害者雇用)法定雇用率の達成様式5 3点雇用上の福祉に係る取組みを評価(高齢者雇用)60歳以上の雇用率が5%以上様式5 3点ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価する。
・女性活躍推進法に基づく認定企業(えるほし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)・若年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)様式6 3点企業信頼度令和7年1月末時点における申請者(企業)の営業年数を評価10年以上様式7 3点業務拠点本支店・営業所等所在地を評価する対象団地の属する都道府県に本支店・営業所等がある様式7 4点7評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準基本評価事項予定説明業務責任者の経験及び能力業務実績4(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験年数(実績)を下記の順位で評価① 5年以上② 2年以上5年未満様式8①5点②3点4(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験件数(実績)を下記の順位で評価① 5件以上② 2件以上5件未満様式8①5点②3点予定説明業務従事者の経験及び能力業務実績4(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験年数(実績)を下記の順位で評価① 全員が5年以上② 1名が5年以上様式10①5点②3点資格下記のいずれかの資格を有している場合に、下記の順位で評価・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による登録を行っている者・一般社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務管理士検定及び検定試験実施規程第3条に規定する部門のうち、補償関連部門及び総合補償部門の補償業務管理士に限る。)の資格を有し、同協会補償業務管理士台帳への登録をおこなっている者・一般社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替えアドバイザー制度に基づくマンション建替えアドバイザーで、同協会の名簿に登録されている者① 全員が1つ以上登録② 1名が1つ以上登録様式11①5点②3点技術提案書実施方針業務理解度以下の項目についての記載を評価①ペット共生住宅供給予定団地の概要 (5点)②ペット共生住宅に係る機構の取組について (5点)様式12-110点満点当業務を遂行するうえでの留意事項についての記載を評価様式12-2記載の5項目についての記載を評価。(各項目1つにつき2点。)様式12-210点満点当業務を遂行するうえでの個人情報保護に関する取組み項目を評価3項目以上様式12-35点8評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準技術提案書実施方針実施体制実施体制図等の記載において、説明業務責任者及び業務従事者の配置が適切である場合に評価適切な体制となっている(業務従事者の配置人員が合計2名以上で評価する。)様式13 5点実施体制図等において、当業務における受託者内の指示命令系統及び連絡体制、機構との連絡・報告体制が適当である場合に評価適当な体制となっている様式13 5点緊急時等における業務実施体制を評価説明業務責任者・業務従事者をバックアップする体制が構築できている様式13 5点予定説明業務責任者の配置体制予定説明業務責任者が相談事務所に常駐する予定となっている様式13 5点--業務成績入札説明書5(1)④により令和7年2月12日までに機構が実施した業務実績評価における「C」評価の割合を評価する。①30%超②15%超30%以下③15%以下④0%(評価実績なしを含む)-①-10点②-5点③-3点④0点96 担当本部等① 申請書及び資料について〒530-0001大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部 企画課 電話06-6346-3416② 令和5・6年度の競争参加資格について〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス22階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、分任契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和7年2月12日(水)から令和7年2月21日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。② 提出場所:上記6①に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、予め提出日時を連絡の上、内容を説明できるものが提出場所へ持参することにより行うものとする。郵送又は電送によるものは受付けない。(2) 申請書は、別添様式1により作成すること。(3) 資料は、別添様式2から様式13により作成すること。①「企業の説明業務等実績に関する申告書」(様式2)②「個人情報保護の取組みに関する申告書」(様式3)③「品質保証・品質確保への取組みに関する申告書」(様式4)④「雇用上の福祉に関する申告書」(様式5)⑤「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況申告書」(様式6)⑥「会社概要書」(様式7)10⑦「予定説明業務責任者の説明業務等実績に関する申告書」(様式8)⑧「予定説明業務責任者の該当資格に関する申告書」(様式9)⑨予定業務従事者の説明業務等の実績に関する申告書(様式10)⑩予定業務従事者の保有する資格に関する申告書(様式11)⑪「実施方針(業務理解度)に関する申告書」(様式12-1~3)⑫「○○団地実施方針(業務実施体制)に関する申告書」(様式13)(○○は予定団地名に置き換えて作成)・企業又は予定説明業務責任者の業務実績は、平成26年度以降に業務が完了しているものに限り記載すること。ただし説明業務等のうち上記4(3)の「b 中高層集合住宅の管理業務」については、履行中で履行期間が1年以上経過しているものも記載可能とする。・実施体制については、受託者内における受託者内の指示命令系統及び連絡体制、当機構との連絡・報告体制を記載すること・受託業務責任者と説明業務責任者の兼務は、予定団地が5団地以下で説明業務従事者を兼務していない場合のみ可とする。
(なお兼務することは技術点の評価に影響を与えない。)。・予定業務従事者は、業務開始時点において当該申請書の提出者との間に雇用関係のある社員であること。・提出資料(様式13)は提案仕様書として取り扱う。様式13は業務委託契約書に添付する。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年3月5日(水)までに通知する。(5) その他① 資料作成にあたって、使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。ただし、再公募となった場合は返却する。④ 分任契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。⑤ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年3月12日(水)午後5時② 提出場所:上記6①に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。(2) 分任契約担当役は、説明を求められたときは、令和7年3月 17 日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 分任契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。11(4) 分任契約担当役は、上記8(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(任意様式)により提出すること。① 提出期限:令和7年3月5日(水)午後5時② 提出場所:上記6①に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和7年3月12日(水)から令和7年3月17日(月)までの午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 場所:上記6①に同じ。(3) この入札説明書に係る説明を、上記9(1)①の提出期限まで希望者に対し実施する。希望する場合は、上記9(1)①の提出期限前日までに上記6①に申し出ること。10 入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限:令和7年3月17日(月)午後5時② 提出場所:上記6①に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。11 開札の日時及び場所日時:令和7年3月18日(火)午前10時場所: 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部 会議室12 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、入札をした者又は代理人のすべてが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。12(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金 免除14 開札開札時における入札者の立ち合いは不要とする。15 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札及び見積心得書(物品購入等)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任契約担当役により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。16 落札者の決定方法(1) 上記5(2)によるものとする。(2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり・その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)・配置予定の説明業務責任者その他当該契約の履行体制・説明業務等の手持ち業務の状況・過去に受注、履行した説明業務等の名称及び発注者・経営内容・その他必要な事項17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等「業務委託契約書(案)」により契約書を作成する。併せて、「個人情報等の保護に関する特約条項」、及び「事務所等の使用料に関する協定書」、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結するものとする。19 支払条件委託費は、業務委託契約書に基づく支払いとする。なお、支払方法は、月払いとし、業務委託契約書別紙支払予定表に記載の毎月の支払委託費は、次の計算式によって算定した額とする。業務実施期間開始月の業務実施日数(休日含む) a日業務実施期間終了月の業務実施日数(休日含む) b日13業務実施期間開始月の翌月から業務実施期間終了月の前月までの月数 c月【業務実施期間開始月の支払委託費(A)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税を除く)×a/(a+c×30+b))(100 円未満切捨て)×1.1【業務実施期間開始月の翌月から業務実施期間終了月の前月までの月の支払委託費(B)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税を除く)×30/(a+c×30+b))(100 円未満切捨て)×1.1【業務実施期間終了月の支払委託費(C)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税込み)-(A+B×c))20 関連情報を入手するための照会窓口上記6①に同じ。
21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力がない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等の契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等に併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当機構に提供する情報14① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、別冊入札心得書及び業務委託契約書(案)を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定説明業務責任者を説明業務責任者とすること。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。40使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。414 委任状(様式)42入札に係る提出書類について入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめ御承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。43(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部の発注する令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件2代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。44(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部の発注する令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件2令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。45(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部の発注する令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件2代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。46(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部の発注する令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する一切の件2令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。5 入札書及び封筒(様式)47入 札 書金 円也ただし、令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)上記の金額で上記の業務等を受託したく、業務委託契約書案、入札説明書、特記仕様書及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印 ※1代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。48(入 札 書金 円也ただし、令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)上記の金額で上記の業務等を受託したく、業務委託契約書案、入札説明書、特記仕様書及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印 ※1代理人氏名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例入札書作成日を記載総額(税抜)を記載委任している場合のみ記載押印する場合は空欄49表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長岩田雅人殿(件名令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)入札書)住所・会社名封氏名登録番号(押印省略)委任している場合は、代理人の氏名機密性250入札辞退届(件名)このたび上記業務に係る入札に参加したく申請しましたが、都合により入札を辞退いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。6 業務委託契約書(案)51業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)2 契 約 期 間 特記仕様書のとおり。(1)業務準備期間 特記仕様書のとおり。(2)業務実施期間 特記仕様書のとおり。4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(ナ)上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社氏 名 大阪エリア経営部長 岩田 雅人 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(名義の表示)第2条 受託者は、「独立行政法人都市再生機構業務受託者○○○」の名義をもって委託業務を処理するものとする。(善良な管理者の注意義務)第3条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理し52なければならない。(成果物の帰属)第4条 この契約の履行によって生ずる報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(権利義務の譲渡等)第5条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(再委託等の禁止)第6条 受託者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。(受託業務責任者等)第7条 受託者は、本契約締結後、速やかに受託業務責任者、説明業務責任者及び受託業務従事者を定め、これを委託者に通知するものとする。2 受託業務責任者は、次条に定める委託者の委託業務責任者との連絡、第11条第2項の協議、説明業務責任者及び受託業務従事者への指示等委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
3 説明業務責任者は、受託業務責任者の指揮命令のもと、委託業務が円滑に行われるよう受託業務従事者に指示し、責任をもって委託業務を処理しなければならない。(委託業務責任者)第8条 委託者は、本契約締結後、速やかに委託業務の履行について、受託者の受託業務責任者との連絡、第11条第2項の協議等を行う委託業務責任者を定め、これを受託者に通知するものとする。(業務準備期間における引継ぎ等の実施)第9条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、委託業務を実施するために必要な引継ぎ及び説明を受け、頭書の業務実施期間の始期から別添1仕様書及び提案仕様書の定めるところにより、委託業務の処理を開始するものとする。2 前項に規定する引継ぎ及び説明の実施時期等は、委託者と受託者とが協議の上定めるものとし、これに要する受託者の費用については受託者の負担とする。(履行報告)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(委託業務の変更、中止等)第11条 委託者は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時53中止することができる。この場合において、業務実施期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して定める。2 前項の規定によるほか、委託者及び受託者は、業務実施期間又は業務委託料を変更する必要のない委託業務内容の変更又は追加については、委託業務責任者と受託業務責任者との協議により行うことができる。この場合において、委託業務責任者は当該変更又は追加に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。3 第1項の場合において、委託者が負担する費用の額は委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第13条(削除)(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月未満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(諸費用)第15条 受託者は、委託業務を処理するために必要となる備品、消耗品等(別に定めるものを除く。)を自らの費用負担により調達するものとする。2 委託者は、受託者が委託業務を処理するために新たに要した諸費用で必要と認める場合には、負担するものとする。3 受託者は、委託業務を処理するために委託者の備品を使用し、又は委託者の事務所の一部を使用する場合においては、委託者と別途費用負担に係る協定を締結するものとする。(業務委託料の支払)第16条 受託者は、別紙業務委託料支払予定表のとおり当月分の業務委託料を前月末日までに委託者の指定する業務委託料請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月末日までに受託者に支払うものとする。ただし、業務実施期間の始期の属する月の業務委託料にあっては、この契約を締結した日から起算して30日以内に、委託者から受託者に支払うものとし、業務実施期間の終了日の属する月の業務委託料にあっては、受託者は、業務完了後遅滞なく、その旨を業務完了報告書により委託者に報告し、その確認を求め、委託者は、受託者の報告に基づいて、委託業務が完了したことを確認した後、受託者に対して業務委託料を速やかに支払うものとす54る。2 受託者は、前条第2項に規定する費用については、前月分を毎月5日までに証拠書類を添えて委託者に、請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日から起算して30日以内にその額を支払うものとする。(契約終了に伴う引継ぎの実施)第17条 受託者は、業務実施期間終了までに、委託者へ業務の引継ぎを実施するものとする。2 前項に規定する引継ぎの実施時期等は、委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。(業務実績評価の実施)第18条 委託者は、受託者に対する委託業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を、別添2事業者評価シートにより、業務実施期間の開始後1年を経過する毎に、それまでの1年間における業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が委託業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項の規定により委託者に提出し委託者が確認した「改善計画書」にそって委託業務を処理しなければならない。(提案仕様書所定業務不履行の場合の違約金等)第19条 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100分の10に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。ただし、当該違約金は、業務委託料の1/10に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(100点)をいう。))2 前項の規定により委託者が違約金を請求した場合においては、受託者は、委託者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第20条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第22条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及55ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の催告による解除権)第21条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第5条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 第18条第2項に規定する「改善計画書」を提出しなかったとき、又は同条第3項に規定する改善計画にそった委託業務の実施がなされていないと委託者が認めたとき六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合には56その役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(ト)(ム)ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。十 第26条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。ただし、第21条に規定する期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(受託者の解除権)第24条 受託者は、次の各号の一に該当する理由があるときは、この契約を解除することができるものとする。一 第11条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、当初の業務委託料が3分の2以上滅失したとき。二 第11条第1項の規定による委託業務中止の期間が、当初の業務実施期間の2分の1以上に達したとき。三 委託者がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったとき。2 前項の規定により、契約を解除した場合には、委託者は、これによって生じた損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 前条第1項各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであ57るときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第26条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 第21条又は第22条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第21条又は第22条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第26条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、令和○年○月○日付業務委託協定(以下「協定)という)第4条第1項に規定する委託費(協定締結後、委託費の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の委託費。)の総額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命58令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(ト)三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。3 前2項の規定は、受託者が協定第4条の規定の適用を受ける場合には適用しないものとする。(受託者の損害賠償請求等)第27条 委託者の責めに帰すべき理由により第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第28条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当た59り)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第29条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第30条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第31条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第32条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第33条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。60別紙業務委託料支払予定表予定回数 履 行 期 間 月額金額(円) 消費税額 備 考1回年 月 日から年 月 日まで2回 年 月 日まで3回 年 月 日まで4回 年 月 日まで5回 年 月 日まで計61(契約書 別添2)居住者説明等業務に係る事業者評価シート検査役 印評価者 印令和 年 月 日作成業務名称令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)業務受託者実施場所履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価項目 評価の視点 評価業務の的確性契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。機構から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。事業者との連携住まいセンターや管理サービス事務所等の関係部署と円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。業務の効率性業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。個人情報保護個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。執務環境の維持執務室の適切な維持に努めているか。また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。入札時提出技術提案項目実施体制説明業務責任者及び業務従事者について、技術提案どおりの配置となっているか。受託者内の指示命令及び連絡体制、機構との連絡・報告体制、バックアップ体制について、技術提案どおりとなっているか。62【凡例】評 価 内 容A適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。B 概ね適切に実施しているが、更なる成果の向上が期待される。C 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。
(前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)特定評価項目 評価の視点 評価前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。(改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。)実施がなされている・実施がなされていない7 個人情報等の保護に関する特約条項(案)63個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 通常公表されておらず、漏えいすることによって委託者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 受託者が業務等に関して知り得た居住者に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。64(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)65第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社氏名 大阪エリア経営部長 岩田 雅人 印受託者 住所氏名 印66(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。67・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、68次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載69令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取 扱 者別紙様式1702 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。71令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式272(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。72確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい7372確 認 内 容確認結果備考る。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。748 事務所等の使用料に関する協定書(案)75令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)の業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書独立行政法人都市再生機構を委託者とし、○○○○○を受託者として、委託者と受託者の間に令和○年○月○日付で締結したペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)の委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別記の額を委託者に支払うものとする。2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを委託者に支払うものとする。(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。(協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 ○年 ○月 ○日委託者 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 印受託者印76業務委託契約に係る事務所等の使用料予定単価事務所等の使用料単価については、令和 6年 12月 12日時点にて想定する現地事務所にて試算したものであり、事務所使用料等は変更する場合があります。
【事務所使用料】事務所使用料(B団地) 月額 3,630円(税別)/人【有償貸与】品 目 備考片袖机 月額 83円(税別)/人一般椅子 月額 66円(税別)/人2段キャビネット 月額 66円(税別)/人更衣ロッカー 月額 25円(税別)/人※その他のものについては機構と共同使用、若しくは無償貸与とする。事務所等使用料合計月額 3,870円(税別)/人別 記77別紙様式令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人 殿住 所社 名代表者 印「令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)」の業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分更衣ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 ○年 ○月 ○日独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪エリア経営部長 岩田 雅人9 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)78外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項委託者及び受託者が令和○年○月○日付けで締結した令和6年度ペット共生住宅供給事業に係る居住者説明等業務(大阪エリアB団地)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受託者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社氏名 大阪エリア経営部長 岩田 雅人 印受託者 住所氏名 印79(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。