(RE-20622)JT-60SA高圧ガス燃料用配管の整備【掲載期間:2025-02-12~2025-03-04】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-20622)JT-60SA高圧ガス燃料用配管の整備【掲載期間:2025-02-12~2025-03-04】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-20622仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R7.3.4(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.2.12茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所14時00分製造請負令和 7 年 2 月 12 日JT-60SA高圧ガス燃料用配管の整備令和8年3月31日029-210-1401履 行 場 所履 行 期 限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(木)茨城県那珂市向山801番地1管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(火) 令 和 7 年 3 月 4 日福田 麻美国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所令 和 7 年 3 月 27 日松田 好広FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
(水) 令和7年2月26日令和7年2月18日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
JT-60SA高圧ガス燃料用配管の整備仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所トカマクシステム技術開発部JT-60システム統合グループ1Ⅰ 一般仕様1.件名JT-60SA高圧ガス燃料用配管の整備2.目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、JT-60SAのプラズマ加熱実験に向けて、トカマク本体機器を整備する。本件は、トカマク本体機器器整備の一環として、JT-60SA大量ガス注入装置(以下「MGI」という。)のうち、真空容器外の配管の整備を行うものである。3.仕様範囲JT-60SA高圧ガス燃料用配管の整備 1式4.納入期限令和8年3月31日5.納入場所茨城県那珂市向山801-1量研 那珂フュージョン科学技術研究所内JT-60実験棟内指定場所6.納入条件据付調整後渡し7.検査条件第Ⅰ章5項に示す納入場所に据付調整後、員数検査、外観検査及び第Ⅱ章4項に定める試験検査及び提出図書の合格をもって検査合格とする。8.必要な能力・資格第Ⅱ章1項(1)に示すとおりとする。29.保証第Ⅱ章に定める設計仕様及び機能要求を満足し、定常条件における運転・制御ができることを保証する。10.契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。11.提出図書表1.10に提出図書名、提出時期、部数等を示す。表1.10 提出図書名、提出時期、部数等図書名 提出時期 部数 確認1. 体制表 契約後速やかに 文書3部及び電子媒体不要2. 工程表 契約後速やかに 文書3部及び電子媒体要3. 議事録 打合せ後、1週間以内 文書3部及び電子媒体不要4. 製作計画書(製作仕様書・機器リスト、確認図、溶接施工手順書を含む)製作着手前 文書3部及び電子媒体要5. 検査要領書 検査着手前文書3部及び電子媒体要6. 検査成績書(材料証明書、校正証明書、資格証明書、溶接施工方法確認試験の結果、検査結果を含む)検査後速やかに 文書3部及び電子媒体不要7. 製作報告書 納入時 文書3部及び電子媒体不要38. 完成図書 3.議事録、6.検査成績書、7.製作報告書で構成。納入時に提出文書3部及び電子媒体不要9. 再委託承諾願(量研指定様式)下請負等がある場合には、作業開始2週間前までに提出文書1部 要10.外国人来訪者票(量研指定様式)外国籍の者、又は日本国籍で非居住の者の入構がある場合、入構の2週間前までに提出文書1部及び電子媒体要11.その他量研が必要とする書類(情報管理要領書等)別途指示 別途指示 別途指示【提出場所】量研 那珂フュージョン科学技術研究所トカマクシステム技術開発部 JT-60システム統合グループ【確認方法】「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。
ただし、再委託承諾願については、量研の確認後、書面にて回答するものとする。【文書】電子ファイルの形式は以下の通りとすること。Microsoft 社 Office、又は Adobe 社製 PDFCAD:3D CAD は DassaultSystem 社製 CATIA V5R28、又は変換ファイル(STP 又は ages)、2D CAD はオートデスク社の AutoCAD 用 DXF 形式。
4電子ファイルは、「CD-R/DVD-R/電子メール/量研が契約後に提供するファイル共有システム」により提出すること。ただし、この方法によることができない電子ファイルについては、量研の情報セキュリティ実施規程等を遵守し、量研と協議して提出方法を決定すること。11.1 完成図書完成図書として、製作報告書と検査成績書を納入すること。開示制限する技術情報は分冊とし、その旨を明記すること。11.2 製作報告書製作報告書は以下で構成される。(1) 完成図(2) 製作中の製品の写真(3) 操作説明書(操作手順及び機器メーカーの機器取扱説明書も添付のこと。)(4) 上記以外で作業を通して判明し、報告すべきと判断されること12.支給品以下を無償にて支給する。支給場所は量研那珂フュージョン科学技術研究所内の量研が指定する場所とし、支給時期は協議して決定する。(1) 品名 :現地作業用電力数量 :1式支給場所:量研 那珂フュージョン科学技術研究所支給時期:契約後速やかに支給方法:指定するコンセント又は実験盤より無償支給その他 :特になし513.品質管理本機器の制作に係る設計・製作・据付け等は、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。(1)管理体制(2)設計管理(3)外注管理(4)現地作業管理(5)材料管理(6)工程管理(7)試験・検査管理(8)不適合管理(9)記録の保管14.適用法規・規格基準設計・製作・試験検査・据付調整等に当たっては、以下に挙げる法令、規格、基準等に基づき行われるものとする。(1) 量研内諸規定(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電気工業会標準基準(JEM)(5) 日本電気規格調査標準規格(JEC)(6) 電気設備の技術基準の解釈(7) 高圧ガス保安法(8) 一般高圧ガス保安規則関係例示基準(9) その他関係する諸規格・基準15.知的財産権等別添「BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」に定められたとおりとする。616.機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。仮に、第三者に対して開示が必要になった場合は、必要に応じて機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。17.安全管理(1) 一般安全管理① 作業計画に際し、綿密且つ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。② 作業現場の安全衛生管理者は、法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。③ 受注者は、作業着手に先立ち、量研と安全について十分に打合せを行った後、着手すること。④ 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。⑤ 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。⑥ 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。⑦貫通孔の一部など暗所で作業を実施する場合は、必要に応じて仮設照明等を設けて、作業に必要な明るさを確保すること。(2) 放射線管理①受注者は、管理区域内で作業を行う場合は、量研が定める放射線管理仕様書を遵守しなければならない。②受注者は、本作業期間中、心身ともに健康で身体に外傷のない作業員を従事させること。③本作業を開始する前に、受注者側作業員は量研が行う保安教育を受けること。ただし、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。7④放射線管理及び異常時の対策は、量研の指示に従うこと。18.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。19.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。8Ⅱ. 技術仕様1.一般的事項(1) 資格、材料証明書JT-60SA大量ガス注入装置(MGI)は、高圧ガス保安法に係る高圧ガスの製造施設となる。接ガス部及び、高圧ガスの製造施設の完成検査で必要となる材料は、材料証明書(機械強度情報を含む)を用意し、寸法検査や耐圧試験では使用する計測器の校正証明書を用意すること。溶接を行う溶接士及び、非破壊検査者は、下記の資格を有すること。・溶接士:材料、溶接の方法などに応じてJIS Z 3801、JIS Z 3805、JIS Z 3811、JIS Z3821、若しくはJIS Z 3841 に基づく資格又は次のいずれかの資格を有している者a) 電気事業法に基づく資格b) ガス事業法に基づく資格c) 労働安全衛生法に基づく資格d) 海外の溶接士資格であって当該国で認められた資格・非破壊検査者:非破壊試験に従事する者は、(財)日本非破壊検査協会、ASNT(American Society for Nondestructive Testing, Inc.-米国非破壊検査協会)などの第三者機関により技量を認められた者。(2) 打合せ及び立会い1. 本契約に関する打合せは、定期的に量研若しくは受注者施設において設けるものとする。2. 本契約に基づく作業及び検査には、量研が必要と判断した場合、量研は随時立会できるものとする。3. 量研が、前項に定める立会を行う場合は、受注者へ事前に連絡するものとする。4. 量研が立会にあたり、現場の写真撮影の必要性を認めた場合は、受注者の許可の下に、量研が撮影できることとする。92. 使用条件MGIは、真空容器内のプラズマに水素及び希ガスを混合したガスを射出する設備であり、JT-60SAの運転中に使用するものである。設置場所は、全て室温であり、真空容器の外部は、大気圧下になる。3. 機器整備仕様JT-60実験棟本体室内では、P9のA13開口部に設置されている水素ガス供給配管と圧空配管及び圧空バルブの駆動用チューブを整備する(図3-1-1、及び図3-1-2)。A13開口部から1m分は、配管端部に閉止されている配管が設置済みであり、先端部は、Swagelok社のダイエレクトリック継手に閉止プラグが設置されている。受注者は、閉止プラグ(1/4インチ:SS-4-DE-6及び1/2インチ:SS-8-DE-6)を取外し、1/4インチ及び1/2インチのSwagelok式継手にて接続すること。
図3-1-1のP8及びP18のバウンダリーボックスのフィードスルーには、VCR接続の継手に閉止プラグが接続されている。受注者は、閉止プラグを取り外して、整備する配管をVCR接続にてフィードスルーに接続すること。コネクタの手配は本仕様内である。受注者は表3-1-1に示す物品の調達及び据付を行うこと。配管は、円周溶接機等を使用して、突き合わせ溶接すること。本作業において、基本的にコネクタ取り合い部は設けない。配管の溶接方法は、溶接施工方法確認試験にて確認し、その結果を検査成績書にて提出するとともに、これを溶接施工手順書にまとめ、本溶接作業前に量研に提出すること。各配管は、絶縁(カプトンシート等)を介してサポートに固定し、本体室の接地端子に接続し、接地すること。サポートは基本的に既設の架台(共通架台、冷却水配管架台等)からとるものとし、固定方法は溶接、ボルト止め、ジグでの締め付けで検討すること。詳細については、確認図で確認できるようにすること。10図3-1-1. 本体室内の配管敷設概略図11図3-1-2.配管系統図表3-1-1. 受注者が調達・据付する本体室内の配管の仕様項目 仕様 員数MGI水素ガス供給配管 継目無し管、SUS304TP、1/2’配管、80m長さ分(余長含む)、設計圧力8.0MPa(7.90MPaG)一組MGI圧縮空気用配管 継目無し管、SUS304TP、1/4’配管、80m長さ分(余長含む)、設計圧力2.0MPa(1.90MPaG)一組MGI水素ガス供給配管P18(減肉検査用)SUS316L継目無し管、SUS316LTP、1/2’配管、200mm分、設計圧力8.0MPa(7.90MPaG)1本MGI水素ガス供給配管P18(減肉検査用)SUS304L継目無し管、SUS304LTP、1/2’配管、200mm分、1本12設計圧力8.0MPa(7.90MPaG)MGI圧縮空気供給配管P18(減肉検査用)SUS316L継目無し管、SUS316LTP、1/4’配管、200mm分、設計圧力2.0MPa(1.90MPaG)1本MGI圧縮空気供給配管P18(減肉検査用)SUS304L継目無し管、SUS304LTP、1/4’配管、200mm分、設計圧力2.0MPa(1.90MPaG)1本MGI水素ガス供給配管P08(減肉検査用)SUS316L継目無し管、SUS316LTP、1/2’配管、200mm分、設計圧力8.0MPa(7.90MPaG)1本MGI水素ガス供給配管P08(減肉検査用)SUS304L継目無し管、SUS304LTP、1/2’配管、200mm分、設計圧力8.0MPa(7.90MPaG)1本MGI圧縮空気供給配管P08(減肉検査用)SUS316L継目無し管、SUS316LTP、1/4’配管、200mm分、設計圧力2.0MPa(1.90MPaG)1本MGI圧縮空気供給配管P08(減肉検査用)SUS304L継目無し管、SUS304LTP、1/4’配管、200mm分、設計圧力2.0MPa(1.90MPaG)1本シンフレックスチューブ(フィードスルー用)・呼称管径:φ8mm, 管板厚:1mm・PFA チューブ 40m分(余長あり)・継手を含む8組配管固定用治具 SUS304、2m以内ピッチで固定、配管とサポ―ト管の電気絶縁材含む。(カプトンシート等)一式接地ケーブル 配管の接地抵抗が100Ωより十分小さくなる様に接地すること。一式13ダイエレクトリック継手との接続継手・1/4’配管用 1体・1/2’配管用 1体1組P08フィードスルーの接続継手・1/4’配管用VCR継手 1体・1/2’配管用VCR継手 1体1組P18フィードスルーの接続継手・1/4’配管用VCR継手 1体・1/2’配管用VCR継手 1体1組4. 試験検査本整備後に、表3-1-2の試験検査を行うこと。表3-1-2. 試験検査項目項目 方法 判定基準外観検査 目視確認すること。表面に有害な傷、汚れが無いこと。絶縁抵抗試験 電気絶縁箇所において電気絶縁されていることを確認すること。DC250Vで5MΩ以上。接地試験 配管とグラウンド(接地端子と総合基準接地極、地面間も含む)間の接地抵抗値を計測すること。総合100Ω以下とする。寸法検査試験 ・較正記録を有する計測器にて計測*すること。(ノギス、超音波厚さ計)必要肉厚以上であること。耐圧試験**・乾燥した空気、窒素などの気体を使用して耐圧試験を実施すること。・圧縮空気系統の試験圧力は、2.52MPa以上、水素+希ガス側のガス系統の設計圧力: 10.1MPa以上の圧力を負荷して、10分以上圧力が保持できることを確認すること。・排気用配管は、0.125MPa以上の圧力を負荷して、10分以上圧力が保持できることを確認すること。耐圧試験圧力においてふくらみ、伸び、漏えい等の異常がないこと。14・シンフレックスチューブの耐圧試験は不要。気密試験**・乾燥した空気、窒素などの気体を使用して気密試験を実施すること。・圧縮空気系統の試験圧力は、2.0MPa以上、水素+希ガス側のガス系統の試験圧力は、 8.0MPa以上で10分間以上保持した後に漏えいの確認をすること。・排気用配管は、0.11MPaの圧力を負荷して、10分以上圧力が保持できることを確認すること。・シンフレックスチューブの耐圧試験は不要。試験圧力において発泡液にて漏えい等の異常がないこと。(適用規格はJIS Z2329)。溶接検査 PT検査とすること。(適用規格はJIS Z 2343)特定設備の技術基準の解釈第65条2項。Heリーク試験 水素+希ガス配管内。1.0×10-8 Pa m3/s 以下の検出感度でHeリーク無し。* 計測器の校正証明書を量研に提出すること。**耐圧試験に使用する圧力計は、文字板の大きさが75 ㎜以上(耐圧試験を気体によって行う場合にあっては、100 mm以上)で、その最高目盛は、耐圧試験圧力の1.25倍以上2倍以下であること。圧力計は2個以上使用するものとし、加圧ポンプと被試験品との間に止め弁があるときは、少なくとも1個の圧力計は、止め弁と被試験品との間に取り付けること。気密試験に使用する圧力計は、文字板の大きさは75 ㎜以上でその最高目盛は気密試験圧力の1.25倍以上2倍以下であること。圧力計は、原則として2個以上使用するものとし、加圧用空気圧縮機等と被試験品との間に止め弁があるときは、少なくとも1個の圧力計は、止め弁と被試験品との間に取り付けること。1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。別添28 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。
(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。なお、乙は、当該生み出された知的財産権が実施機関又は締約者によってイーター計画に使用される場合は、当該生み出された知的財産権の実施権がイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定に規定される背景的な知的財産権として取り扱われることに、あらかじめ合意する。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する5場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。