長崎森林管理署庁舎清掃請負業務
- 発注機関
- 林野庁九州森林管理局長崎森林管理署
- 所在地
- 長崎県 諫早市
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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長崎森林管理署庁舎清掃請負業務
- 1 -入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。なお、本事業に係る契約の締結は、令和7年度の予算が成立し予算執行手続きが整ったことを条件とします。記1 競争入札に付する事項(1)請負業務名 長崎森林管理署庁舎清掃請負業務(2)契約内容等 請負契約書(案)・作業内訳書及び仕様書のとおり(3)契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 長崎森林管理署(長崎県諫早市栗面町804-1)2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」、営業品目「建物管理等各種保守管理」に登録されている者であること。(3)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)この入札に参加を希望する者は、令和7年2月28日(金)午後4時までに、上記(2)の登録に係る「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを電子調達システム(PDF形式)により提出すること。なお、紙入札方式での参加を希望する場合は、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を上記書類と併せて、上記期限までに長崎森林管理署総務グループへ持参又は郵送により提出すること。3 入札方法(1)上記1の請負業務を入札に付する。(2)本件は、電子調達システムにより入札を行う。電子調達システムにより難い場合は、別紙「入札案件の紙入札での参加について」を提出し、認められた場合に限り紙入札することができる。(電子調達システムホームページ https://www.geps.go.jp)(郵便入札も可とする)この場合においては、下記6及び7の(3)の入札日時・場所に入札書を直接持参又は郵便により提出すること。ただし、郵便入札により参加するものは、直ちに再度の入札を行う場合に参加す- 2 -る事ができない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相応する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)郵便(書留等配達記録が残るものに限る)による入札受領期限については、令和7年3月5日(水)午後4時までに、長崎森林管理署総務グループに必着すること。(5)入札書には、必ず内訳書を添付すること。4 契約条項を示す場所及び日時(入札説明書、仕様書及び契約書案等)(1)場 所 長崎森林管理署 総務グループ(2)日 時 令和7年2月12日(水)~令和7年2月28日(金)午前9時~午後4時まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く)5 提出書類及び提出方法・受領期限(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、上記2(2)にしめすところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)を提出しなければならない。(2)提出方法ア)電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ)紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留等配達記録が残るものに限る。)すること。(3)受領期限ア)電子調達システムより参加する場合令和7年2月13日(木)9時から令和7年2月28日(金)午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ)紙入札方式により参加する場合令和7年2月13日(木)9時から令和7年2月28日(金)午後4時まで{ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く}- 3 -6 入札書の提出方法入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を長崎森林管理署会議室に持参し入札すること。紙入札により参加する者のうち郵送による入札を行う場合は、封書に「案件名」を朱書きし書留郵便で令和7年3月5日(水)午後4時までに長崎森林管理署総務グループに必着すること。なお、紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官より競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、委任状がある場合は委任状を持参すること。7 入札及び開札の日時・場所(1)電子調達システムによる入札受付及び入札締切令和7年3月3日(月)9時から令和7年3月6日(木)午後1時30分まで(2)紙入札方式における入札締切令和7年3月6日(木)午後1時30分まで(3)開札日時・場所令和7年3月6日(木)午後1時35分開札長崎森林管理署会議室において行う。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。なお、契約の締結は令和7年度予算成立後とする。12 その他(1)本公告に記載なき事項は、入札説明書による。(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラ- 4 -イン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。以上公告する。令和7年2月12日分任支出負担行為担当官長崎森林管理署長 黒木 興太郎※お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき第三者から不当働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、九州森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.gojp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧ください。
清掃作業仕様書第1 総則第1条 作業を実施するときは、職員の執務を妨げないようにすること。第2条 作業にあたり、備品及び机上に文書等がある場合は、みだりに移動したり、破棄・汚染させないように特に注意すること。第3条 庁舎戸締まりのため、窓ガラス、庁舎出入口及び門扉の施錠は十分確認し、盗難防止に留意すること。第2 常時清掃作業第4条 常時作業日は、令和7年4月1日から令和8年3月31日の契約期間のうち次の① から④の日を除いた日とする。① 全ての日曜日② 全ての土曜日③ 「国民の祝日に関する法律」第3条に規定してある休日④ 12月29日から1月3日第5条 就労時間は、16時00分から18時00分とする。第6条 庁舎内の床は、毎日、塵及び埃を除去すること。第7条 机等は、毎日、水切りのよい雑巾等で拭き上げること。第8条 足拭きマットは、水洗い等を行い、常に清潔にしておくこと。第9条 便所の床面、便器及び洗面器については、洗剤で丁寧に洗浄し、汚物及び付着物は除去すること。第10条 塵芥及び紙屑については、備え付けの袋に集め指定のゴミ集積場へ集積すること。第11条 灰皿は、執務時間後、水洗いの上所定の場所に格納すること。なお、予備を準備していくこと。第12条 湯茶器、湯沸器、茶棚及び炊事場は、特に清潔に保持すること。なお、食器類を取り扱う際は、常に身体の保健衛生に留意し清潔にすること。第13条 炊事場における湯沸器は、火気取扱いに万全を期し、終業時には元栓を締め必ず確認すること。第14条 茶器類は、毎日夕方机上より取り集め、洗剤又は熱湯で消毒して清潔な布で拭き上げ所定の場所に納めること。第15条 構内は、落葉及び塵芥の除去等の清掃作業を行い環境整備に努めること。第3 定期清掃作業第16条 定期作業は、年2回、床面ワックス磨き、カーペットクリーニンク及び庁舎窓ガラス、出入口ガラス磨きを土曜日又は日曜日に実施すること。なお、ガラス磨きについては、室内及び屋外から手の届く範囲とする。第17条 木製の床は、土埃を除去した後、水性(油性)ワックスを塗布し磨き上げること。第18条 構内は、除草、塵芥の除去等の作業を行い、環境整備を図ること。第4 その他第19条 作業に使用した器材は、作業終了後所定の場所に格納すること。第20条 作業にあたり不明な点があるとき又は異常を認めたときは、甲に報告し、その指示に従うものとする。
別紙2- 1 -(庁舎建築物等の維持管理業務用)入札説明書 (国有林野事業)長崎森林管理署この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。別紙2- 2 -ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1)競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下同様。)の契約書案、添付書類、現場等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)競争参加者は、電子調達システムを用いて入札書を提出すること。なお、長崎森林管理署長が紙による入札を認めた場合は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4)入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6)紙による入札において代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7)入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8)競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(9)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11)契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12)競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関別紙2- 3 -税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15)入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17)開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立合わせて行う。紙による入札の場合は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(21)競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23)競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。別紙2- 4 -(24)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。ただし、郵便による入札を行った者は、当該再入札に参加することが出来ない。(25)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退(1)指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正したものク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含別紙2- 5 -む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。セ 入札金額の内訳書の提出を求めた場合、期限内に内訳書の提出がなかった、又は提出された内訳書に不備(内訳書の提出者名の誤記、入札件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の相違等)があったとき。ソ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建築士事務所業務、計算証明業務(「競争参加者選定事務取扱要領の制定について」(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。)2,4,5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(2)製造その他の請負契約のうち、一般調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(3)製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。
)に規定する相手方別紙2- 6 -となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(4)調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。7 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、これらの者の中に、電子調達システムにより入札した者がいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4)契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。8 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別紙2- 7 -その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。9 契約条項(1)別紙様式の契約書(案)のとおり。(2)最低賃金法(昭和34年法律第137号)による最低賃金に係る制度を遵守すること。10 入札者に求められる義務(1)競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2)競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。11 その他必要な事項(1)契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。別紙2- 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
別紙6令和 年 月 日分任支出負担行為担当官長崎森林管理署長 黒木 興太郎 殿住 所会 社 名代表者氏名 ㊞電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。記1 入札物件名 : 長崎森林管理署庁舎清掃請負業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札日まで間に合わないため。(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ その他(詳細に記入して下さい)
九州森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 九州森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正 11 年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和 59 年法律第 85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第1 6 5号)第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札十一 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札にあっては、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 九州森林管理局所管に係る請負契約(予定価格が1 , 0 0 0万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第 85 条(同令第 98 条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 9.2 を超える場合にあっては 10 分の 9.2とし、10 分の 7.5 に満たない場合にあっては 10 分の 7.5 とする。ア 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに 10 分の6から 10分の 8.1 まで(測量にあっては請負契約ごとに 10 分の6から 10 分の 8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から 10 分の 8.5 まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名件 名上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第9号(第 12 条)保 管 金 提 出 書番号年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工事名(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第 10 号(第 14 条)保管金払渡請求書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名義支店番号 口座番号-様式第 11 号(第 14 条)政 府 保 管 有 価 証 券 払 渡 請 求 書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年 月 日払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名上記の証券払渡の証書を領収しました。証券名称枚 数総額面内 訳備 考額 面回記号番 号(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。