令和7年度財産保険
- 発注機関
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度財産保険
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年2月12日国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理事長 小山 修1 調達内容(1)件名 令和7年度財産保険(2)仕様等 入札説明書及び仕様書による(3)契約期間 令和7年4月1日午前0時~令和8年3月31日午後12時(4)履行場所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。
2 競争参加資格(1)令和4・5・6年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)における「役務の提供等」に登録されている者であること。
(2)国立研究開発法人国際農林水産業研究センター契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3)契約規程第8条の規定に該当しない者であること。
なお、該当する者は、契約責任者の判断によることとする。
(4)理事長から当センター物品の購入及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でなく、また、農林水産省から指名停止措置を受けている期間中でないこと。
(5)スタンダード&プアーズ、あるいはムーディーズにおける信用格付けで「A-」以上(「勝手格付」を含む。)の格付けを得ていること。
(6)秘密保持の見地より、確約書の提出を事前に行うこと。
(7)仕様書に対する提案書の提出を行い、その内容について了承を受けた者であること。
3 入札手続等(1)担当部局①〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター総務部財務課用度班調達第1係TEL.029-838-6326 FAX.029-838-6328②〒103-0027東京都中央区日本橋2-2-16共立日本橋ビル4階共立インシュアランス・ブローカーズ(株)(保険仲立人)企業営業本部 公務営業室 甘草 裕理TEL.03-5962-3039 FAX.03-3548-0571(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法本公告日から令和7年3月10日(月)までの土、日曜日及び祝日を除く9:00から17:00まで、上記3(1)②にて随時無料交付する。
(3)入札説明会の日時及び場所本件についての入札説明会は開催しない。
(4)郵送による場合の入札書の受領期限令和7年3月18日(火)17:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和7年3月19日(水)11:30国際研究本館 1F 総務作業室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、交付する入札説明書に定める必要書類(資格審査結果通知書の写し等)を令和7年3月11日(火)17:00までに入札説明書に定める提出場所へ提出しなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法契約規程第33条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる時、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められる時は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(7)一般競争参加資格を有していない者の参加上記2(1)に掲げる一般競争参加資格を有していない者で競争に参加しようとする場合は、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(8)その他詳細は入札説明書による。
<お知らせ>国立研究開発法人が行う契約については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、国立研究開発法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当センターとの関係に係る情報を当センターのホームページで公表することとしますので、所要の情報の当センターへの提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがありますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当センターにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること②当センターとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①当センターの役員経験者及び課長相当職以上経験者(当センターOB)の人数、職名及び当センターにおける最終職名②当センターとの間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当センターとの間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当センターに提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当センターOBに係る情報(人数、現在の職名及び当センターにおける最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当センターとの間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
1.保険契約基本事項<1>契約者 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター<2>被保険者 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、ならびに物件の所有者<3>保険始期 令和7年(2025年)4月1日午前0時 から<4>保険終期 令和8年(2026年)3月31日午後12時 まで<5>支払方法 一括払い<6>その他 保険料支払猶予の特約を付帯することとする。
(保険料の支払については、運営費交付金が契約者の口座に着金後、速やかに支払う。)(その他支払日が上記より遅くなる支払期日の指定は、落札保険会社の特約に従う)2.財産保険<1>保険種目 企業財産包括保険、企業総合保険等のオールリスク型保険適用約款 ※普通保険約款以外の約款を使用することも、本仕様書の条件を満たすことを前提に、これを可とする。
<2>保険の目的 被保険者が所有又は使用する資産台帳及び物品管理簿記載の全ての資産と、別紙財産保険明細書に記載されている資産とする。
・建物(建物付属設備を含む。)、屋外工作物・物品(機械・装置・器具・工具・什器・備品等)・書画、骨董、美術品、稿本、設計書、図案、模型、帳簿 (※明記物件として明記がなくても保険金額に含まれている場合は保険対象とすること)・基礎工事、門、へい、かき、物置、車庫、その他の付属設備及び屋外の付属設備・ソフトウェア(ハードウェアの損傷に伴うソフトウェアの損害を対象とし、市販されていないものも含めること)・構内専用車両運搬具・受託品※詳細は、<添付資料 保険情報概要書内 建物一覧>を参照のこと<3>保険の内容 下記事故による損害についててん補する。
(1) 損害保険金・火災、落雷、破裂、爆発によって生じた損害・風災、ひょう災、雪災によって生じた損害・建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊によって生じた損害・給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水によって生じた損害・労働争議、騒擾及び集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって生じた損害・盗難に付いて生じた盗取、毀損又は汚損損害・車両またはその積載物による衝突によって生じた損害(センター所有・使用の車両を含む)・台風、暴風雨又は豪雨による洪水等の水害によって生じた損害・ガラスの単独損害やいたずら、破壊行為による破壊又は汚損損害・電気的事故によって生じた損害・機械的事故によって生じた損害・その他不測かつ突発的な事故による損害*構内専用車両運搬具に対する「風災・ひょう災・雪災によって生じた損害」は対象外*貴金属等(貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの)に対する盗難による損害は対象外仕 様 書(2) 上記事故に伴う費用保険金・臨時費用保険金※使用する約款の規定にかかわらず、損害保険金の10%に相当する額又は1事故・1構内100万円のいずれか低い額を限度とする。
・残存物取片付費用保険金※使用する約款の規定にかかわらず、すべての事故にかかわる実費を対象とし、損害保険金の10%に相当する額を限度とする。
・修理付帯費用保険金※使用する約款の規定にかかわらず、すべての事故にかかわる実費を対象とし、事故が生じた構内に所在する保険の目的の保険金額の30%に相当する額又は5,000万円のいずれか低い額を限度とする。
・損害防止費用保険金主な免責条項(1) 地震もしくは噴火又はこれらによる津波(2) テロ行為(3) さび、かび、自然の消耗による劣化損害(4) 故意もしくは重大な過失又は法令違反(5) 戦争・外国の武力行使、革命、清賢奪取、内乱等その他これらに類する事変、暴動<4>保険価額 新価基準(再調達価額基準)<5>保険金額の合計 13,635,578千円14億円(一事故につき)ただし、電気的又は機械的事故に関しては支払限度額を2億円(一事故及び保険期間につき)とする。
<7>免責金額 100万円(一事故につき)<8>付帯する特約条項 ①保険料払込猶予特約条項(国立研究開発法人用)②代位求償権不行使特約条項※当センターの職員、パートタイマー、アルバイト(学生含む)等、契約者の業務に従事する者(臨時雇も含む)に対する求償権は不行使とする。
③テロ危険等不担保特約条項④多構内特殊包括契約特約条項 or 構内特殊包括契約特約条項⑤支払限度額・免責金額設定特約条項⑥自動担保特約条項⑦費用保険金不担保特約条項※失火見舞費用、地震火災費用保険金についてのみ不担保とする。
<9>自動担保 対象保険金額の算出にあたり、評価基準日(令和6年9月末)における保険の目的に該当する建物および動産を対象とし、評価基準日以降保険期間満了までに発生する追加物件は自動担保とする。
ただし、50億円を超える増加が発生した場合については、増加事由が発生した月の翌月末までに通知を行うものとする。
(追加物件の価額が50億円以内の場合は保険料の精算は行わない。)<10>その他 保険期間中において、この保険契約に適用する保険条件・保険料率の見直しをしないものとする。
備考(1) 保険証券に”仕様書のとおり”と明記すること。
(2) 保険仲立人扱いとする<6>支払限度額