公告第60号 御嵩町仮設庁舎等建設実施設計業務委託
- 発注機関
- 岐阜県御嵩町
- 所在地
- 岐阜県 御嵩町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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公告第60号 御嵩町仮設庁舎等建設実施設計業務委託
御嵩町公告契約第60号下記の業務について、事後審査型条件付き一般競争入札を行うので、御嵩町契約規則(昭和39年御嵩町規則第7号)第2条及び第3条の規定に基づき次のとおり公告する。令和7年2月12日御嵩町長 渡辺 幸伸1.入札に関する事項(1) 仕様書番号 御企庁委第6-4号(2) 委託名 御嵩町仮設庁舎等建設実施設計業務委託(3) 履行等場所 御嵩町地内(4) 委託概要 【設計業務】仮設庁舎設計、現庁舎レイアウト変更設計、既存物撤去設計ほか【測量業務】現庁舎敷地周辺レベル測量(5) 履行期間 契約締結日 から 令和7年8月29日 まで(6) 予定価格 事後公表(7) 低入札調査価格 無し(8) 最低制限価格 有り(9) 内訳書の提出 必要※内訳書の提出がない場合、入札は無効となりますので、ご注意ください。(10) 入札保証金 免除(11) 入札方法 【電子入札】なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出することができます。(12) 契約方法 本契約は原則、電子契約にて行います。2.入札参加資格業種に関する条件業種:建築設計・御嵩町競争入札参加資格者名簿において、上記の営業品目の登録があること。業務実績に関する条件該当なし配置技術者等に関する条件建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士を有していること事業所の所在地に関する条件該当なし設計業務等の受託者等該当なしその他の条件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 御嵩町競争入札参加資格停止措置要領(平成4年訓令甲第8号)に基づく資格停止期間中でないこと。(3) この業務に対応する各技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に従い適切に配置できること。(4) 法人町民税その他の地方税を滞納していないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしている者でないこと又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされてないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は同条第2項の規定による再生手続開始の申立てをなされている者でないこと。(7) 御嵩町から、「御嵩町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年訓令甲第41号)」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置基準に該当しないこと。参加資格確認書類(落札候補者のみ)落札候補者となった者は、以下の書類を期日までに提出すること。・事後審査型条件付き一般競争参加資格確認申請書・営業所等の状況調書(登録外の営業所等での申請の場合のみ必要)・配置予定技術者等の資格、在籍及び業務経験調書・配置予定技術者一覧兼在籍証明書3.担当課区分 担当課名 電話番号 所在地入札担当課 御嵩町総務部総務課財政係 0574-67-2111(内線2213) 〒505-0192可児郡御嵩町御嵩1239-1 業務担当課 御嵩町企画課庁舎整備係 0574-67-2111(内線2219)4.入札日程手続等 期間・期日 方法・場所設計図書の閲覧令和7年2月12日(水)落札決定した日まで午後4時から御嵩町ホームページ又は電子入札システムからダウンロード質疑の受付令和7年2月12日(水)令和7年2月18日(火)午後4時から正午までホームページ上の入力フォームによる方法回答書の閲覧 回答対応したものから順次、御嵩町ホームページにて入札参加申請令和7年2月12日(水)令和7年2月21日(金)午後4時から午後4時まで電子入札システムによる申請※事後審査型条件付き一般競争参加申請書を提出参加資格の確認 令和7年2月25日(火) 午前9時から 電子入札システムによる入札書提出受付令和7年2月26日(水)令和7年3月3日 (月)午前9時から午後4時まで電子入札システムによる開札 令和7年3月4日(火) 午前9時から電子入札システムによる御嵩町役場本庁舎2階落札候補者の参加資格確認書類提出令和7年3月6日(木) 午後4時まで入札担当課まで持参又は郵送※紙入札者の場合は、各書類の提出は持参のみとし、郵送又は電送によるものは受け付けません(期間・期日は同じ)。※質疑の受付(町HP > 事業者の方 > 入札情報 > 入札に係る質問方法について)5.余裕期間設定工事余裕期間設定工事の場合、次の各号を適用する。(1) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者は工事開始日を任意に設定することができる。(2) 工事開始日は、休日を指定することはできない。工期の末日が休日となる工事開始日の設定もできない。(3) 受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に、発注者が指定する様式により、工事開始日を通知すること。(4) 余裕期間は、主任技術者又は監理技術者、現場代理人を設置することを要しない。(5) 余裕期間は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事に着手してはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(6) 低入札価格調査等により、工事開始期限日以降に契約を締結することとなった場合には、余裕期間を設定することはできない。(7)前払金は、工事開始日以降に請求できるものとする。6.入札参加資格の事後審査に関する事項(1) 開札後、落札決定を保留し、入札参加者のうち予定価格と低入札調査価格又は最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、入札参加資格確認に必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う。(2) 確認申請書等は、指定された期日までに発注者に提出しなければならない。(3) 入札参加資格を有する者が、当該入札日(開札)までに入札参加資格を満たさなくなった場合は、当該入札に参加できないものとする。(4) 入札参加申請を取り下げようとする者は、入札(開札)日の前日までに御嵩町総務課に理由を記載した書面を提出すること。7.その他(1) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。また、入札者が一人だけの場合は、入札を中止することがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。(2) 申請書の提出、設計図書等の閲覧等の手続は、上記入札日程のうち、日曜日、土曜日、祝日その他役場の休日を除く日とする。(電子入札にあっては、電子入札システムによる。
)(3) 低入札価格調査の基準となる価格を設定した場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行が確保できないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。(4) 関係様式は、御嵩町ホームページからダウンロードするか、御嵩町総務課窓口で配布を受けること。以上