メインコンテンツにスキップ

令和7年度 羽根谷だんだん公園キャンプ場 自動販売機設置事業者を募集します

発注機関
岐阜県海津市
所在地
岐阜県 海津市
公告日
2025年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度 羽根谷だんだん公園キャンプ場 自動販売機設置事業者を募集します 市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)に関する一般競争入札の公告について令和7年2月12日自動販売機設置に係る行政財産の一時貸付けについて、一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。 海津市長 横 川 真 澄1 一般競争入札に付する物件(1) 貸付物件施設名称設置場所所在地貸付面積(幅×奥行)台数最低入札価格(年額)羽根谷だんだん公園キャンプ場林間・芝生サイト内 炊事場横海津市南濃町奥条無番地1.17㎡(1.3m×0.9m)1台 事後公表(2) 貸付条件等 別紙「入札案内書」のとおり(3) 貸付期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間、更新無し)2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。 (2) 海津市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成17年海津市告示第22号)第2条の規定に基づく指名停止期間中でないこと。 (3) 消費税及び地方消費税、海津市税等に未納がないこと。 (4) 入札案内書に定める条件及び法令等を遵守し、「自らが一時貸付物件(入札物件)に飲料等を販売する自動販売機を設置し、また貸付期間中継続して営業・運営する事業」を行う者であること。 (5) 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)に該当しないこと。 また、法人にあっては、役員等(法人の役員またはその支店もしくは営業所等を代表する者をいう)が暴力団員に該当しないこと。 (6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員に該当しないこと。 3 申込方法等申込みに際し、入札案内書に記載された契約の条件及び現地の現況等をご確認のうえ、申込書に必要書類を添えて 海津市産業経済部観光・シティプロモーション課へ提出してください。 申込書の受付後、書類確認を行い入札参加資格確認通知書により参加資格の有無を通知いたします。 (1) 入札案内書の配布 令和7年2月12日(水)から2月14日(金)まで(午前9時から午後5時まで)(2) 配布場所 〒503-0695 海津市海津町高須515番地海津市産業経済部観光・シティプロモーション課(海津市役所 西館2階)※海津市ホームページからもダウンロードできます。 (3) 質問書受付期間 令和7年2月12日(水)から2月14日(金)まで(午前9時から午後5時まで)(4) 質 疑 回 答 日 令和7年2月19日(水)※海津市ホームページにて回答します。 (5) 申込期限 令和7年2月21日(金)午後5時まで(6) 申込場所 〒503-0695 海津市海津町高須515番地海津市産業経済部観光・シティプロモーション課(海津市役所 西館2階)4 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札及び開札の日時 令和7年2月27日(木)午前9時30分(2) 入札及び開札の場所 海津市役所 東館4階 4-1会議室(3) 入札保証金 免除とします。 ※ 入札開始時刻に遅れた場合は、入札に参加できません。 ※ 入札参加者以外は入札(開札)会場への入室はできません。 ※ 入札(開札)会場への入室は、会場スペースの関係上、各社(者)1名とします。 5 入札の手続(1) 入札方法① 入札書に記載する金額は、1年間の貸付料の金額(消費税及び地方消費税に相当する額を含めない。)を記載してください。 ② 入札書は、当日持参してください。 郵送等による入札は受け付けません。 ③ 入札に参加する者は、所定の入札書に必要事項を記載及び記名押印のうえ、入札参加者名を記載した封筒に封入してください。 なお、代理人による入札の場合は、委任状が必要となりますので、あらかじめ必要事項を記載し、記名押印したものを当日持参してください。 ④ 入札書の書換え、引換え又は撤回はできませんので予めご注意ください。 委任状についても同様となります。 6 入札の無効又は失格海津市契約規則第14条に該当する入札のほか、次に掲げる(1)から(9)の事項の一に該当する場合は、入札を無効又は失格とします。 (1) 入札者が定刻までに入室できない場合(2) 委任状を持参しない代理人が行う入札(3) 所定の様式を使用しない入札(4) 記名又は押印に不備のある入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭な入札(7) 入札を妨害する言動があった場合(8) 最低入札価格を下回る価格の入札(9) その他、公告により事前に指定した条件を満たさない場合7 落札者の決定落札者は、最低入札価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最高の価格をもって入札を行った者とします。 ただし、落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに「くじ」によって落札者を決定します。 落札者となるべき者はくじ引きを辞退することはできません。 なお、最低入札価格は事後公表とします。 8 契約の締結等(1) 契約の締結契約金額は、落札価格(別途消費税及び地方消費税)とし、落札者と海津市との間において市有財産一時貸付契約を締結します。 契約は落札の日から起算して14日以内に締結するものとし、契約締結に関して必要な費用は、落札者の負担とします。 なお、落札者が期限までに契約を締結しない場合、落札は無効となります。 (2) 契約保証金免除とします。 9 入札結果の公表入札の結果については、その内容(落札価格、相手方)を公表します。 10 その他(1) 事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合等があります。 (2) 入札案内書に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、海津市契約規則及びその他関係法令等の定めるところによります。 (3) 入札案内書等に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 (入札の手続きに関すること)〒503-0695岐阜県海津市海津町高須515番地海津市産業経済部観光・シティプロモーション課(海津市役所 西館2階)電 話:0584-53-1115(直通) FAX:0584-53-1608 一般競争入札による市有財産一時貸付けの入札案内書(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)海 津 市目 次ページ◇ 一般競争入札による市有財産一時貸付けについて ・・・・・・・・・・・・・・・ 11 入札物件(一時貸付物件) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 入札参加資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 契約上の主な条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 一般競争入札参加申込みに必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 申込方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 入札及び開札の日時、場所等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 入札の手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 入札の無効又は失格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 510 落札者の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 511 契約の締結等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 612 貸付料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 613 自販機に係る電気料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 614 入札結果の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 615 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6◇ 貸付物件明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8◇ 案内図・配置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9◇ 入札参加申込書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10◇ 入札書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11◇ 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12◇ 質問書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13◇ 入札書用封筒の記入方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14◇ 市有財産一時貸付契約書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15(参考)関連法令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 221一般競争入札による市有財産一時貸付けについて(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)海津市が行う市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)の一般競争入札へ参加を希望される方は、本書記載事項をご確認のうえ、お申込みください。 1 入札物件(一時貸付物件)入札物件(一時貸付物件)は、別記「貸付物件明細書」「案内図・配置図」(本入札案内書8~9ページ)のとおりです。 2 日程日程は、次のとおりです。 ・入札案内書の配布 令和7年2月12日(水)から2月14日(金)まで・質問書受付期間 令和7年2月12日(水)から2月14日(金)まで・質 疑 回 答 日 令和7年2月19日(水)※海津市ホームページにて回答します。 ・申込期限 令和7年2月21日(金)午後5時まで・入札及び開 札 令和7年2月27日(木)午前9時30分3 入札参加資格次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができます。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。 (2) 海津市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成17年海津市告示第22号)第2条に基づく指名停止期間中でないこと。 (3) 消費税及び地方消費税、海津市税等に未納がないこと。 (4) 本入札案内書に定める条件及び法令等を遵守し、「自らが一時貸付物件(入札物件)に飲料等を販売する自動販売機(以下「自販機」という。 )を設置し、また貸付期間中継続して営業・運営する事業」(以下「自販機設置運営事業」という。)を行う者であること。 (5) 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)に該当しないこと。 また、法人にあっては、役員等(法人の役員またはその支店もしくは営業所等を代表する者をいう)が暴力団員に該当しないこと。 (6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員もしくは構成員2に該当しないこと。 4 契約上の主な条件(1) 貸付契約の内容本件一時貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付け(賃貸借契約)です。 (2) 貸付期間貸付期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間とし、更新はしません。 (3) 一時貸付物件の用途等一時貸付物件は、「自販機設置運営事業」の用途に供さなければなりません。 また、自販機及び飲料容器等の回収容器等の設置及び管理・運営に伴う工事費用、光熱水費等の費用は自販機設置事業者の負担とします。 (4) 遵守事項ア)自販機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用については、自販機設置事業者が負担すること。 イ)一時貸付物件を自販機の設置場所以外の用に供してはならない。 ウ)一時貸付物件の原状を変更してはならない。 (電気の供給等のために必要があると施設管理者が認めた場合を除く。)エ)一時貸付物件の転貸及び賃借権の譲渡をしてはならない。 オ)環境負荷を低減した自販機の設置に努めること。 カ)販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収及び釣銭の補充等の自販機の維持管理を適切に行わなければならない。 キ)使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を適切に行うとともに、自販機、回収ボックス及び自販機周辺を清潔に保ち、施設等の美化推進に協力すること。 ク)関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行わなければならない。 ケ)自販機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認しなければならない。 コ)自販機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自販機の前面に明記し、自販機設置事業者の責任において迅速に対応しなければならない。 ※ 上記遵守事項に違反し、是正又は改善を求めたにも関わらず履行されないときは、契約を解除する場合があります。 (5) 一時貸付物件の引き渡し及び返還引き渡しについては、貸付期間の初日に現況有姿の状態で引き渡しをします。 貸付期間満了時等の返還については、原状に回復して返還してください。 ただし、貸付期間の満了前に、引き続き同じ一時貸付物件を使用することが明らかとな3った場合は、当該一時貸付物件について原状に回復することなく、引き続き使用することができます。 (6) 自販機及び飲料容器等の回収容器等の設置についてア)自販機及び飲料容器等の回収容器等が使用可能な状態で常時設置されていること。 契約は落札の日から起算して14日以内に締結するものとし、契約締結に関して必要な費用は、落札者の負担とします。 なお、落札者が契約を締結しない場合、落札は無効となります。 (2) 契約保証金免除とします。 12 貸付料貸付料(年額)については、前記の契約金額とし、貸付料の支払いについては、当該年度の市が指定する期日までに、海津市が発行する納入通知書により納付してください。 ただし、納付期限の日が金融機関の休日等に当たるときは、次の営業日を納付期限とします。 13 自販機に係る電気料自販機に係る電気料(自販機設置事業者が自販機に係る電気について電力会社と供給契約を締結し、当該電気使用料を電力会社に支払う場合を除く。)については、次の算出方法により算出するものとし、海津市が発行する納入通知書により、当該納入通知書で指定する日(その日が金融機関の休日等に当たるときは、次の営業日)までに、海津市に納付していただきます。 ◎電気料の算出方法自販機設置施設の年間電気料金×個別メーターによる年間電気使用量= 電気料自販機設置施設の年間電気使用量14 入札結果の公表入札の結果については、その内容(落札価格、相手方)を公表します。 15 その他(1) 事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合等があります。 (2) 本入札案内書に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、海津市契約規則及びその他関係法令等の定めるところによります。 (3) 本入札案内書に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 (入札の手続きに関すること)〒503-0695岐阜県海津市海津町高須515番地7海津市産業経済部観光・シティプロモーション課(海津市役所 西館2階)電 話 0584-53-1115(直通)FAX 0584-53-16088貸 付 物 件 明 細 書一時貸付物件施設名称設置場所所在地 貸付面積(※) 販売品目 容器最低入札価格(年額)台数 参考情報所管課問い合わせ先羽根谷だんだん公園キャンプ場 林間・芝生サイト内 炊事場横海津市南濃町奥条無番地1.17㎡(1.3m×0.90m)お茶コーヒー炭酸飲料スポーツ飲料等缶PETボトル等事後公表 1台職員数 2~3人キャンプ場利用者数R5年度 3,589人R6年度(12月末日まで)4,298人令和7年 4月 1日より以下の施設が追加予定・ドッグラン(新設)・デイサイト(新設、7サイト)・林間・芝生サイト(増設、11サイト)観光・シティプロモーション課0584-53-1115※ 貸付面積の寸法は、職員の計測によるものです。 ※ 貸付料(年額)は、落札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額となります。 9案内図・配置図羽根谷だんだん公園キャンプ場 林間・芝生サイト内 炊事場横案内図配置図羽根谷だんだん公園キャンプ場林間・芝生サイト内 炊事場横自動販売機設置場所10入札参加申込書一般競争入札による市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申し込みます。 なお、私は「一般競争入札による市有財産一時貸付けの入札案内書(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)」に記載された内容を全て承諾し、本申込書及び提出書類が全て事実と相違ないことを誓約します。 令和 年 月 日海津市長 あて申込者 所在地(住所) (〒 - )商号又は名称職・氏名 ㊞電話番号 ( ) -添付書類 ※発行日から3ヶ月以内のものに限る(写し可)① 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ※個人の場合は身分証明書(市町村発行のもの)② 海津市税等の未納がない証明書(未納がない証明)(市内に事業所がある法人、個人の方)③ 消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書(様式その3)11入 札 書令和 年 月 日海津市長 横 川 真 澄 様入札者 所在地(住所)商号又は名称職・氏名 ㊞代理人 所在地(住所)商号又は名称職・氏名 ㊞下記金額をもって、入札案内書を承諾のうえ入札します。 入札価格(年 額)百 十 万 千 百 十 円(上記価格に消費税及び地方消費税は含まない。)件 名:市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)12委 任 状令和 年 月 日海津市長 横 川 真 澄 あて所在地(住所)商号又は名称職・氏名 印私は、 (住所)(氏名)を代理人と定め下記権限を委任します。 記令和 年 月 日に行う市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)に係る入札に関する一切の権限※ 代理人は、代理人が入札で使用する印鑑を押印してください。 代理人使用印鑑13質 問 書令和 年 月 日海津市長 横 川 真 澄 あて所在地(住所)商号又は名称職・氏名担当者氏名電話番号FAX番号メールアドレス市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)に係る入札について、下記のとおり質問します。 記○質問事項(複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用すること)14入札書用封筒の記入方法(表)(裏)・法人名(個人名)の欄には押印の必要はありません。 ・代理人が入札する場合は、裏面の代表取締役名の下に「代理人 ○○○○」と追記すること。 ・割印は入札書に押印した印鑑を使うこと。 (入札書と封筒の印が一致)・代理人が入札する場合は、「入札書」と「封筒割印」の印が「委任状の代理人印」と一致していること。 件名:市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)入札書在中令和○○年○○月○○日○○県○○市○○町○○○○○○株式会社代表取締役 ○○○○(代理人 ○○○○)割印15市有財産一時貸付契約書(案)1 件 名 一般競争入札による市有財産一時貸付け(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)2 一時貸付物件 別紙「配置図」に指定する場所3 貸 付 料 年額 金 円(別途消費税及び地方消費税)4 貸付期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで5 契約保証金 免 除上記の一時貸付物件について、海津市(以下、「貸付人」という)と ○○○○○○(以下、「借受人」という)とは、別紙契約約款及び「一般競争入札による市有財産一時貸付けの入札案内書(羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置)」(以下「入札案内書」という。) に基づき、貸付人と借受人との間において、別紙「羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置場所一時貸付契約約款」により一時貸付契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとするなお、本件契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はないものとする。 本件契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、貸付人と借受人とがそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日貸付人 岐阜県海津市海津町高須515番地海津市代表者 海津市長 横 川 真 澄借受人 住 所氏 名16別紙羽根谷だんだん公園キャンプ場内自動販売機設置場所一時貸付契約約款(目的)第1条 この約款は、本件契約の履行について必要な事項を定めるものとする。 (一時貸付物件の用途等)第2条 借受人は、自ら一時貸付物件に自動販売機(以下「自販機」という。)を設置し、貸付期間中継続して、営業・運営する事業(以下「自販機設置運営事業」という。)を行うものとする。 2 借受人は、一時貸付物件を自販機設置運営事業の用途に使用しなければならない。 3 借受人は、自販機設置運営事業に必要な設置費、維持管理費その他費用を自ら負担し、次の各号に定める事項を遵守して一時貸付物件を使用しなければならない。 (1)自販機及び飲料容器等の回収容器等の設置についてア)自販機及び飲料容器等の回収容器等が使用可能な状態で常時設置されていること。 また、回収容器等は、プラスチック製または金属製のものを設置すること。 イ)一時貸付物件が環境に配慮すべき自治体の公共施設内にあることに鑑み、省電力やノンフロン対応など、環境負荷を低減した自販機の設置に努めること。 ウ)自販機犯罪防止のため、堅牢化技術基準を満たした機器の設置を検討し、犯罪の防止に努めること。 エ)自販機には電気の使用量を計る子メーター等の計器を設置すること。 オ)貸付期間の開始後、施設管理者の指示に従い速やかに指定の位置に自販機及び飲料容器等の回収容器等を設置し、設置完了後は施設管理者に報告すること。 カ)自販機及び飲料容器等の回収容器等の設置にあたっては、転倒防止などの安全に十分に配慮すること。 キ)電気工事を要するときは施設管理者へ協議し行うこととし、工事完了後は、その旨を直ちに当該施設管理者に報告し、確認を受けること。 ク)自販機(電源確保のため工事した電気設備を含む。)は、施設管理者の日常の管理責任の範囲にあると解さないこと。 ケ)施設管理者が管理上の支障があると認めた場合、指示に従い速やかに是正すること。 (2)自販機の販売品ア)販売品は飲料(酒類又はその類似品を除く。)とする。 イ)販売品の維持管理及び補充は、自販機設置事業者の責任において行うこと。 17ウ)関係法令を遵守し、賞味期限など販売品の衛生管理の徹底を図ること。 (3)自販機の販売品の売価個別条件が付されているものを除き自販機設置事業者により設定すること。 (4)販売品補充の搬入及び飲料容器等の回収販売品の補充のための搬入及び飲料容器等の回収の頻度、方法、時間帯等については、施設管理者との協議により決定すること。 (5)維持管理等自販機の設置、管理・運営において、商品の補充、メニューチェンジ、金銭の管理、空容器の回収・処分、故障時の対応、定期的な点検、機器及びその周辺の清掃・美化等自販機の維持管理等はすべて自販機設置事業者が行うこと。 (貸付料)第3条 貸付料の支払いは、次の各号のとおりとする。 (1)借受人は、契約書に記載する貸付料に消費税及び地方消費税を加えた金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、貸付人が発行する納入通知書により納付しなければならない。 (2)借受人は、前号に定める額を、当該年度の市の指定する日までに貸付人に納付しなければならない。 ただし、納付期限が金融機関の休日等に当たるときは、次の営業日を納付期限とする。 (3)貸付人は、本約款第14条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により本契約を解除したときは、貸付料の返還はしない。 (貸付料の改定)第4条 貸付人は、一時貸付物件に特別の費用を負担することとなったとき、若しくはその他正当な理由があると認められるときは、借受人に対して貸付料の増額を請求することができる。 2 貸付人が前項の規定に基づき、借受人に対して貸付料の増額を請求したときは、貸付人と借受人とが協議のうえ、その額を決定するものとする。 (自販機に係る電気使用料)第5条 借受人は、自販機に係る電気使用料(借受人が自販機に係る電気について電力会社と供給契約を締結し、当該電気使用料を電力会社に支払う場合を除く。)について、貸付人が発行する納入通知書により指定期日(その日が金融機関の休日等に当たるときは、次の営業日)までに貸付人に納付しなければならない。 (一時貸付物件の引渡し)第6条 貸付人は、貸付期間の初日に、一時貸付物件を現況有姿の状態で借受人に引き渡すものとする。 2 前項の引き渡しは、貸付人の立会いのうえで行うものとする。 (契約不適合責任)18第7条 借受人は、本件契約の締結後、一時貸付物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを発見しても、貸付料の減免、損害賠償その他の請求をすることができない。 (遵守事項)第8条 借受人は次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)自販機の設置及び撤去に要する工事及び移転等に係る一切の費用について負担すること。 (2)貸り受けた市有施設(以下「貸付施設」という。)を自販機の設置場所以外の用に供してはならない。 (3)貸付施設の原状を変更してはならない。 (4)貸付施設の転貸及び賃借権の譲渡をしてはならない。 (5)環境負荷を低減した自販機の設置に努めること。 (6)販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収及び釣銭の補充等の自販機の維持管理を適切に行うこと。 (7)使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を適切に行うとともに、自販機、回収ボックス及び自販機周辺を清潔に保ち、施設等の美化推進に協力すること。 (8)関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 (9)自販機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 (10)自販機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自販機の前面に明記し、借受人の責任において迅速に対応すること。 2 前項の規定にかかわらず、電気の供給等のために必要があると施設管理者が認めるときは、一時貸付物件の原状を変更することができる。 (修繕義務)第9条 借受人の責めに帰する事由以外の事由により一時貸付物件の修繕を要するときは、双方協議により修繕に掛かる経費の負担を決定するものとする。 (滅失又は毀損の通知)第10条 借受人は、一時貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合には、直ちに貸付人にその状況を通知しなければならない。 (滅失又は毀損の原状回復)第11条 借受人は、その責に帰する事由により一時貸付物件並びに施設の一部又は全部を滅失し、又は毀損したときは、借受人の負担において原状に回復しなければならない。 (保全義務等)第12条 借受人は、善良なる管理者としての注意をもって一時貸付物件の維持保全(双19方協議して定める事項を除く。)に努めなければならない。 2 借受人は、前項の注意を怠る等その責めに帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとし、貸付人が借受人に代わってその賠償の責めを果たした場合には、貸付人は借受人に求償することができる。 (資料の提出等)第13条 貸付人は、債権の保全上必要があると認めるとき、又は第三者に一時貸付物件を転貸している疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは、その参考となるべき資料の提出又は報告を借受人に求めることができる。 2 貸付人は、必要に応じて、売上実績(販売本数及び売上金額をいう。)の報告を借受人に求めることができる。 3 借受人は、貸付人から前2項の規定による請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み妨げ、又は忌避してはならない。 (契約の解除)第14条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本件契約を解除することができる。 (1)借受人が納入期限後3ヶ月以上貸付料の支払いを怠ったとき。 (2)借受人が第8条に規定する遵守事項に違反したとき。 (3)借受人が本件契約に定める義務を履行しないとき。 (4)借受人の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。 (5)借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他倒産法制上の手続について、借受人の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(借受人の取締役を含む。)によって、その申立てがなされたとき。 (6)借受人の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (7)貸付人において、公用又は公共用に供するため一時貸付物件を必要とするとき。 (8)その他自販機設置事業者が契約の相手方として不適当と認められるとき。 2 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の負担した契約の費用を償還しない。 3 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人が一時貸付物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。 4 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求することはできない。 5 第2項から前項までの規定は、第1項第7号に該当する場合は適用しないものとする。 (解約の申入れ)第15条 借受人は、貸付開始日から起算して1年を経過した日から、貸付人に対し、書面により本契約の解約を申し入れることができる。 202 前項の場合、貸付人が解約の申入れの書面を受領した日から起算して3ヶ月を経過した日の属する月の末日に本契約は終了する。 (一時貸付物件の返還)第16条 借受人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、一時貸付物件を引渡し時点(前の貸付期間から引き続き同じ一時貸付物件を使用している場合は、当初の引渡し時点)の原状に回復して貸付人に返還しなければならない。 ただし、貸付期間の満了前に、次の貸付期間にも引き続き同じ一時貸付物件を使用することができることが明らかになったときは、当該一時貸付物件を原状に回復することなく、引き続き使用することができる。 (1)貸付期間満了の場合 貸付期間満了の日(2)第14条の規定により貸付人が本件契約を解除する場合 貸付人の指定する日(3)前条の規定により借受人が本件契約を解約する場合 前条第2項で定める日2 前項の返還は、貸付人の立会いのうえで行うものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、借受人が電気工事を行っている場合は、貸付人と協議のうえ、電気工事に関しては原状に回復することなく、一時貸付物件を貸付人に返還することができる。 4 貸付人は、借受人が第1項に規定する義務を履行しないときは、借受人が設置する自販機を移設し、事務管理をすることができるものとする。 この場合において、借受人は、貸付人に費用が生じるときは、その超えた費用を貸付人に支払わなければならない。 5 本件契約の借受人が直前の貸付期間における借受人(以下、「旧借受人」という。)と異なる場合は、必要に応じて、本件契約締結後速やかに貸付人、借受人及び 旧借受人の三者間で、当該一時貸付物件の原状回復に関する協議を行うことができるものとする。 (損害賠償)第17条 借受人は、その責に帰する事由により一時貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した場合において、貸付人が負担して原状に回復したときは、当該滅失し、又は毀損したことによる損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。 2 借受人は、第14条第1項第7号の規定により貸付人が本件契約を解除した場合において、借受人に損害が生じるときは、貸付人にその補償を請求できるものとする。 (有益費等の請求権の放棄)第18条 借受人は、貸付期間が満了した場合において、一時貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求し得ないものとする。 (契約の費用)21第19条 本件契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。 (住所等の変更の届出)第20条 借受人は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは、速やかに貸付人に届け出るものとする。 (自販機の利用者等への対応)第21条 借受人は、自販機設置運営事業により発生するトラブル、苦情等について一切の責任を持って解決するものとする。 (自販機等の移設等)第22条 借受人は、一時貸付物件のある財産の管理上の事情等により、施設管理者が指定した位置を変更せざるを得ないとの貸付人の判断に基づき、貸付人から自販機又は飲料容器等の回収容器等の移設について請求を受けたときは、借受人の負担により、施設管理者が新たに指定する位置に当該自販機、飲料容器等の回収容器等を移設しなければならない。 2 借受人は、財産管理上の事情等により、貸付人が自販機の移設先を確保できないと判断したときは、撤去しなければならない。 (疑義の決定)第23条 本件契約に関し疑義のあるとき、又は定めのない事項があるときは、貸付人借受人協議のうえ、その内容を決定する。 (合意管轄)第24条 本件契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 22地方自治法(抄)(行政財産の管理及び処分)第238条の4 行政財産は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 ―――――――(省略)―――――――(4) 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。 地方自治法施行令(抄)(一般競争入札の参加者の資格)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4) 地方自治法第234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 (6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています