令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)
- 発注機関
- 厚生労働省福岡労働局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始1 競争入札に関する事項品目分類番号 26委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「 」 「A」「B」 「C」等級に格付けされている者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)経営状態が著しく不健全であると認められるものではない者。
(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行ったものではない者。
(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない者。
(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者(加入義務がないものは除く。)。
(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
(9)電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者。
(10)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組について、適合条件を満たすこと。
3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。
4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申込みまでには当局へ提出すること。
5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
(2)配布期間 本公告の日から まで。
(3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 福岡労働局総務部総務課会計第三係まで郵送又は持参すること。
② 提出期限③ その他 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
(4)入札書① 紙入札の場合の提出 入札書のみを封筒に封入封印し、提出は書留郵便又は持参とする。
② 提出期限③ その他 提出期限日時までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
6 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所 福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)7 入札保証金に関する事項 免除8 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨9 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によること。
10 入札の無効当該競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
11 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp12 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
令和7年3月3日(月) 13時30分から要一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和 7 年 2 月 12 日件 名 令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)年間使用予定電力量(低圧電力) 98,727kWh年間使用予定電力量(従量電灯) 118,464kWh仕様書等による物品の販売 の 又は令和7年2月28日(金)令和7年2月28日(金) 12時00分まで令和7年3月3日(月) 13時00分まで1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。
(3)契約期間等(4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札金額は、参加する業者において設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量と再エネメニューに対する単価(同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を根拠とし、当局が提示する全需要場所の契約電力及び予定使用電力量の対価(入札書別紙により計算した全需要場所の対価の合計)を入札金額とすること。
なお、入札価格の算定に当たっては、力率を100%とし、発電費用等に係る燃料価格変動調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
入札書別紙には、参加する業者において需要場所ごとに設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量と再エネメニューに対する単価(同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を記載すること。
入札書別紙については、例示を参考に作成することとし、任意の様式でも可能とするが、下記6「入札書の提出について」に記載する方法により提出すること。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
③ 契約金額は、「入札書別紙」に記載した単価とする。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除する。
(7)その他の事項本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
3 競争参加資格(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「 」 「A」「B」 「C」等級に格付けされている者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)経営状態が著しく不健全であると認められるものではない者。
(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行ったものではない者。
(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない者。
(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者(加入義務がないものは除く。)。
(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
(9)電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者。
(10)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組について、適合条件を満たすこと。
入 札 説 明 書 令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)別添『仕様書』による。
物品の販売 の 又は別添『仕様書』による。
4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によること。
(2)契約条項を示す場所5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係受領書』を提出すること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。
(3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。
※ 入札書別紙は、「入札書」とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
・ 入札書別紙(任意様式可) 別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/)からダウンロード可能。
令和7年2月28日(金) 12時00分まで提出方法 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
提出書類・ 一般競争入札参加申込書・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(役員一覧を含む)・ 適合証明書(別紙①)提出書類・ 一般競争入札参加申込書・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(役員一覧を含む)・ 登録小売電気事業者であることを証する書類の写し・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 入札書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 入札書別紙(任意様式可)・ 適合証明書(別紙①)・ 登録小売電気事業者であることを証する書提出方法類の写し・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札方式による参加に係る理由書・ 紙入札業者登録票提出書類提出書類・ 入札書 ※ 書面による提出不要令和7年3月3日(月) 13時00分まで提出方法7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡労働局労働第二会議室福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階8 入札説明会まで随時実施する(任意参加とする。)。
(1)申込方法及び実施日時なお、実施日時は、希望どおりにならない場合があるので了承すること。
(2)場所9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受け付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午前10時までとする。
(3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午後4時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。
(4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 石橋TEL:092-411-4745 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp令和7年3月3日(月) 13時30分から以下のとおり、入札説明会を 令和7年2月25日(火)入札説明会への参加を希望する者は、平成21年12月17日(木) 令和7年2月20日(木) 15時までに下記9(4)の担当部署に参加の意思を別添『入札関係書類受領書』に記入して示すこと。
福岡労働局総務部総務課1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。
5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
(4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類福 岡 労 働 局 入 札 心 得⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 当該契約を締結する能力を有しない者2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条3 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
4 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げたとき。
5 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
6 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額でおこなったとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に 参加させないことができる。
(参考)予算決算及び会計令第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
1 契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質 若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
2 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた めに連合した者。
7 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないととされている者 を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用 したとき。
※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、上記メールアドレスへ必ず送信して下さい。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)備 考(質問事項)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)会 社 名担 当 者 名担当者電話番号福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)参加入札方式(いずれかに○)電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)紙入札受 領 日(ダウンロード日)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。
はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行ったものではない。
はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。
はい ・ いいえ(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないものである(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
はい ・ いいえ(9)電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている。
はい ・ いいえ(10)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組について、適合条件を満たすこと。
はい ・ いいえ3 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(4)上記(1)から(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。
一般競争入札参加申込書(電子・紙入札業者共通)令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)物品の販売受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)を利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
1 入札案件名2 電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)での参加ができない理由紙入札方式による参加に係る理由書令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
担当者メールアドレス※ ※ ※法 人 等 所 在 地〒連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号連絡先事業所名称代 表 者 氏 名代 表 者 役 職部 署 名代 表 者 電 話 番 号件名: 令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)資格審査登録番号法 人 等 名 称紙 入 札 業 者 登 録 票【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※入札書別紙(任意様式可)を添付すること。
(消費税及び地方消費税は含まない。)令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥□ 私□ 当社 は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は生年月日を記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
誓約書役 職 氏 名 生年月日役 員 一 覧令和 年 月 日現在40%低圧電力 14 kW 12 0従量電灯 10 kVA 12 0低圧電力 22 kW 12 0従量電灯 9 kVA 12 0低圧電力 28 kW 12 0従量電灯 19 kVA 12 0低圧電力 14 kW 12 0従量電灯 10 kVA 12 0低圧電力 22 kW 12 0従量電灯 6 kVA 12 0低圧電力 17 kW 12 0従量電灯 20 kVA 12 0低圧電力 20 kW 12 0従量電灯 20 kVA 12 0低圧電力 11 kW 12 0従量電灯 25 kVA 12 0低圧電力 26 kW 12 0従量電灯 9 kVA 12 0低圧電力 30 kW 12 0従量電灯 30 kVA 12 0A:低圧電力 0B:従量電灯 0H:割引率 0% ←(低圧電力、割引なしは0と記入) I:割引率 0% ←(従量電灯、割引なしは0と記入)※ 提出前に必ず検算すること。
(税込) 令和 年 月 日(税込)(税込) 所在地(税込) 商号又は名称(税込) 代表者又は代理人氏名(税込)(税込)㋑電力料金総価【(A+C+D)×H+E】+【(B+F)×I+G】円未満切捨入札金額㋐電力料金総価(㋑×100/110)※0再エネ料金電力量料金単価(円/kWh)※内容は例示であるため、任意様式での提出可円(消費税及び地方消費税を除く)基本料金単価(円/kVA・月) 円 銭 円 銭*契約単価内訳0従量電灯料金 円 銭低圧電力料金夏季(7~9月)夏季以外基本料金単価(円/kW・月) 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭久留米労働基準監督署低圧電力料金(税込)久留米公共職業安定所大川出張所小倉公共職業安定所門司出張所港湾労働課行橋公共職業安定所豊前出張所朝倉公共職業安定所北九州東労働基準監督署門司支署田川労働基準監督署直方労働基準監督署02,045 0電力量料金単価(円/kWh)再エネ料金0入 札 書 別 紙0従量電灯料金(税込)0 0 0 0 0 0 0 0再エネ料金行橋労働基準監督署福岡中央公共職業安定所那の川詰所G0E 0 000 0 05,59420,0748,29320,0770 F10,8820 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0⑭小計(円)[⑫×⑬]9,7009,00203,732 0 7,015 00 3,569 03,7744,392 0 7,9570 0 0 0 5,250⑬使用量(kWh)13,6047,958再エネ料金⑮単価(円)⑯小計(円)[(⑬×40/100)×⑮]0 C D⑩単価(円)⑪小計(円)[((⑤+⑧)×40/100)×⑩]0 8,229 0 02,278 0 5,177 03,380 0 7,91013,280円(消費税及び地方消費税を含む)需要官署名・場所 契約種別基本料金(税込)小 計④単価(円)3,1022,421予定契約電力予定契約容量①月額単価(円)②月数③年額(円)[予定契約電力(容量)×①×②]夏季(7~9月) 夏季以外⑤使用量(kWh)⑨小計(円)[⑦×⑧]3,454 00 12,431 0⑥小計(円)[④×⑤]⑦単価(円)⑧使用量(kWh)0再生可能エネルギー比率4,3726,7791,460⑫単価(円)0当該タイトルは仮称ですので、自社の呼称に訂正しても差し支えありません当該タイトルは仮称ですので、自社の呼称に訂正しても差し支えありませんこの金額を入札書に記入してください。
当該タイトルは仮称ですので、自社の呼称に訂正しても差し支えありません当該タイトルは仮称ですので、自社の呼称に訂正しても差し支えありません別紙①適 合 証 明 書令和 年 月 日住 所住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。
1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和4年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和4年度1kWhの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和4年度の未利用エネルギーの活用状況③ 令和4年度の再生可能エネルギー導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取組の有無①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙②により算出した値を記載すること。
注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が 70 点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
別紙②二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入等に関する条件1 条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和4年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和4年度の未利用エネルギー活用状況、③令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。
項目 基準 点数① 令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏-CO₂/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0②令和4年度の未利用エネルギー活用状況 0.675% 以上 100% 超 0.675% 未満 5活用していない 0③令和4年度の再生可能エネルギー導入状況 10.00 %以上 205.00 %以上 10.00 %未満 152.50 %以上 5.00 %未満 100 %超 2.50 %未満 5活用していない 0④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注) 各用語の定義は、別紙③「各用語の定義」参照。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、上記1の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
3 契約期間内における努力等契約事業者は、契約期間の1年間についても、上記1の表による評点の合計が基準(70点)以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
別紙③別紙②の「各用語の定義」用 語 定 義① 令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和4年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
令和 4年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)1.新たに電力の供給に参入した小売り電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。
2.温対法に基づき令和4年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和4年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。
② 令和4年度の未利用エネルギーの活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和4年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和4年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和4年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = (A/B)×1001.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気A:令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)B:令和4年度の供給電力量(需要端)の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第108 号)(以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。
)③高炉ガス又は副生ガス3.令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4.令和4年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
③ 令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和4年度の供給電力量に占める令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量の割合を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
令和4年度の再生可能エネルギー電気利用量(送電端)(kWh)を令和4年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。
(算定方式)令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) =(A/B)×1001.令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は、次の①から⑤の合計値とする。
ただし、①から⑤は令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)A:令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)B:令和4年度の供給電力量(需要端)※この表の定義は、適合証明書及び別紙②にのみ適用する。
2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。
④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、電力圧迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。
具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
仕 様 書1 件名令和7年度福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)2 供給期間令和7年4月計量日から令和8年4月計量日前日時まで3 仕様内容(1)供給場所及び予定契約電力、月別予定使用電力量は別紙1のとおり。
ア 供給期間中途で改廃される供給場所が生じた場合、それに伴う供給量の減少については了承すること。
イ 月別予定使用電力量は、令和5年4月から令和6年3月までの実績である。
ウ 月別予定使用電力量はあくまで予定であり、増減がある場合も了承すること。
(2)電気料金の算定方法等についてア 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。
イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。
ウ 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。
エ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てること。
オ 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てること。
カ 電気料金は、前月の計量日から当該月の計量日前日までの使用電力量等により算定するものとする。
キ 力率割引又は割増、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内のみなし小売電気事業者(又は旧一般送配電事業者)が定める標準供給条件等によるものとする。
(3)供給電気の種類等「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の電気を供給することとし、その割合は 40%以上の比率を満たすこと。
また、その環境価値について、福岡労働局(以下「甲」という。)に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件https://www.there100.org/sites/re100/files/2023-02/RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices%20%28Japanese%29.pdf(4)その他ア 契約事業者(以下「乙」という。)は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙2の特定電源割当証明書を半期毎[上期4~9月、下期 10~翌年3月(うち3月分は見込み)]に取りまとめた上で、上期分は10月20日、下期分は3月20日までに契約担当部署へそれぞれ遅滞なく提出すること。
なお、証明様式に記載された内容が、仕様の要件を満たしていない場合、乙は仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出する等により補修すること。
イ 前記アの証明書の様式は内容を具備したものであれば任意様式でも可とする。
ウ 乙は、甲との契約に際し、旧一般電気事業者との切替(解約)手続等を要する場合は、甲に必要な手続きの案内と助言等を行うこと。
エ 仕様書に定めない供給条件については、九州管内のみなし小売電気事業者(又は旧一般送配電事業者)が定める標準供給条件等によるものとする。
オ その他仕様書に定めのない事項については、契約担当部署の指示に従うものとする。
4 代金の請求及び支払について(1)当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。
(2)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込等を希望する金融機関名等を記載すること。
(3)当方の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に支払う。
(4)代金の請求(請求書の提出)は、前月の計量日から当該月の計量日前日までを単位とした使用電力量によるものとし、需要場所ごとの内訳を作成し、遅滞なく行うこと。
なお、請求書の記載内容及び請求方法等を下記担当部署へ確認すること。
※請求書の担当部署(提出先)福岡労働局 総務部 総務課 会計第一係TEL:092-411-47435 アフターケア障害発生時の窓口は落札業者に一本化し、誠意を持って対応すること。
6 その他の注意点(1)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。
(2)落札業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(3)再委託についての要件は別紙3のとおり。
7 契約担当部署及び担当者〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局 総務部 総務課 会計第三係 担当:石橋TEL:092-411-4745別紙1予定契約電力予定契約容量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月自動検針装置検針方法久留米労働基準監督署 従量電灯 10 kVA 1,112 1,077 1,158 1,101 1,280 1,103 1,002 1,068 1,195 1,237 1,128 1,143 13,604 3,484 10,120久留米市諏訪野町2401 低圧電力 14 kW 133 135 392 837 1,378 887 187 176 619 798 634 495 6,671 3,102 3,569北九州東労働基準監督署門司支署 従量電灯 9 kVA 570 555 643 693 836 720 678 699 680 650 565 669 7,958 2,249 5,709北九州市門司区北川町1-18 低圧電力 22 kW 452 428 582 1,038 1,559 1,177 584 641 1,162 1,624 1,497 1,259 12,003 3,774 8,229田川労働基準監督署 従量電灯 19 kVA 1,112 1,112 1,047 1,112 1,313 1,082 133 1,063 1,135 1,443 1,414 1,314 13,280 3,507 9,773田川市中央4-12 低圧電力 28 kW 295 197 198 505 1,051 865 446 165 688 1,008 1,231 1,022 7,671 2,421 5,250直方労働基準監督署 従量電灯 10 kVA 904 764 778 751 778 748 837 765 800 857 932 786 9,700 2,277 7,423直方市殿町9-17 低圧電力 14 kW 576 307 252 830 1,544 1,358 984 233 776 1,230 1,554 1,103 10,747 3,732 7,015行橋労働基準監督署 従量電灯 6 kVA 801 749 741 744 825 666 689 749 775 792 745 726 9,002 2,235 6,767行橋市中央1-12-35 低圧電力 22 kW 417 177 353 928 1,869 1,595 799 204 1,117 1,608 1,717 1,565 12,349 4,392 7,957福岡中央公共職業安定所那の川詰所 従量電灯 20 kVA 488 414 453 502 465 485 421 525 454 477 404 506 5,594 1,452 4,142福岡市中央区那の川1-8-14 低圧電力 17 kW 119 138 141 292 586 582 323 143 224 1,006 962 398 4,914 1,460 3,454久留米公共職業安定所大川出張所 従量電灯 20 kVA 1,597 1,689 1,826 1,653 1,812 1,646 1,755 1,619 1,659 1,561 1,656 1,601 20,074 5,111 14,963大川市小保614-6 低圧電力 20 kW 391 518 1,262 1,948 2,846 1,985 877 959 2,178 2,646 2,114 1,486 19,210 6,779 12,431小倉公共職業安定所門司出張所港湾労働課 従量電灯 25 kVA 639 675 673 660 793 685 692 645 704 767 662 698 8,293 2,138 6,155北九州市門司区東港町6-49 低圧電力 11 kW 338 233 235 420 1,030 595 306 288 593 987 732 660 6,417 2,045 4,372行橋公共職業安定所豊前出張所 従量電灯 9 kVA 1,002 898 787 768 813 933 905 892 950 1,021 950 963 10,882 2,514 8,368豊前市八屋322-70 低圧電力 26 kW 505 288 301 683 1,355 1,342 933 203 338 757 584 4,001 11,290 3,380 7,910朝倉公共職業安定所 従量電灯 30 kVA 1,717 1,538 1,669 1,837 2,008 1,924 1,745 1,520 1,564 1,582 1,546 1,427 20,077 5,769 14,308朝倉市菩提寺480-3 低圧電力 30 kW 369 121 200 463 963 852 522 136 593 1,127 1,264 845 7,455 2,278 5,177従量電灯 9,942 9,471 9,775 9,821 10,923 9,992 8,857 9,545 9,916 10,387 10,002 9,833 118,464 30,736 87,728低圧電力 3,595 2,542 3,916 7,944 14,181 11,238 5,961 3,148 8,288 12,791 12,289 12,834 98,727 33,363 65,364需要官署名・供給場所等及び予定使用電力量一覧需 要 官 署 名 ・ 場 所 契約種別月別予定電力使用量(kWh)年間使用量合計(kwh)予定力率電力量等の計量有 自動100% 有 自動有 自動100% 有 自動有 自動100% 有 自動有 自動100% 有 自動有 自動100% 有 自動合 計 ―夏季(7~9月)夏季以外100%100%100%100%100%●●●● 〇〇〇〇 様〇〇県〇〇市〇〇株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇 ㊞2025年〇半期に以下のとおり●●●●に電力を供給したことをここに証する。
1 お客様情報お客様番号 〇〇〇〇需要施設名 〇〇〇〇需要施設住所〇〇県〇〇市〇〇契約電力 〇〇kW2 供給期間2025年4月1日 から 2026年3月31日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(環境価値の属性情報は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月(見込み)累計(見込み)再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】担当者等連絡先部 署 名:責任者職氏名:担当者職氏名:T E L:F A X:E-mail:【別紙】環境価値の属性情報(見込みを含む)発電設備環境価値移転量(kWh)証書番号太陽光 〇〇 〇〇風力 〇〇 〇〇合計(kWh)環境価値の付与に使用した証書の種類FIT非化石証書(再エネ指定) 〇〇発電所〇〇発電所供給元発電所名別紙2 【提出様式例示】 年 月 日特 定 電 源 割 当 証 明 書発電期間〇年〇月〇日~〇年〇月〇日〇年〇月〇日~〇年〇月〇日〇〇県〇〇市〇〇住所〇〇県〇〇市〇〇 非FIT非化石証書(再エネ指定)別紙3再委託についての要件第1 再委託について(1) 契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(2) 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(3) 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。
(4) 契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
(5) 契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(6) 契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3 履行体制(1) 契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(2) 契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(3) 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
とは、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。
(契約の趣旨)第 1 条(契約の目的)第 2 条(契約金額)第 3 条2割引額=[基本料金単価×契約電力(kW)+電力量料金単価×使用電力(kWh)±燃料費調整額]×○○.○○% 3(契約保証金)第 4 条(需要場所及び期間)第 5 条一 契約履行期間二 契約履行場所 別添「仕様書」のとおり三 検 査 場 所 契約履行場所に同じ(使用電力量の増減)第 6 条(検査)第 7 条23(料金の算定)第 8 条2(代金の支払) 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
第5条第一号の期間における料金は、毎月の計量日から当月の計量日の前日までの期間を単位とした契約電力及び使用電力量等により算定し、需要場所ごとの内訳を作成することとする。
各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内のみなし小売電気事業者(又は旧一般送配電事業者)が定める標準供給条件によるものとする。
甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。
乙は、第5条第一号の期間において、毎月の計量日から当月の計量日前日までの電気の供給が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
各月の料金は、各需要場所において、上記各プランの単価によって算定した金額から、次によってそれぞれ算定した当該月の割引額を差し引いた金額とする。
九州電力株式会社の料金改定があった場合については、契約単価を甲乙協議のうえ改定することができるものとする。
甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
乙が電気を供給する場所及び期間は、次の各号のとおりとする。
電力量料金単価 ○.○○円/kWh(税込)再エネ40%料金単価 ○.○○円/kWh(税込)その他季(夏季以外) ○.○○円/kWh(税込) 令和7年4月計量日から令和8年4月計量日前日時までとする。
契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 中山 始(以下「甲」という。)と受注者 (乙の名称) (代表者役職) (代表者氏名)(以下「乙」という。) 甲と乙は本契約を締結し、別添『仕様書』等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。
乙は、別添『仕様書』等に基づき、令和7年度 福岡労働局管下10官署で使用する電気の供給(低圧電力)で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
契約単価は次のとおりとする。
再エネ40%料金単価 ○.○○円/kWh(税込)低圧電力プラン基本料金単価 ○,○○○.○○円/kW (税込)電力量料金単価夏季(7月~9月) ○.○○円/kWh(税込)従量電灯基本料金単価 ○,○○○.○○円/kVA (税込)第 9 条2 3 4(危険負担)第 10 条(検査の遅延)第 11 条(契約の解除)第 12 条2一二三四 五3 4(解除に係る違約金)第 13 条2(談合等の不正行為に係る解除)第 14 条一 二2 乙は、前条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として該当月の使用電力量を契約金額で積算した総額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。) 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当であると認めたとき。
乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
第30条の規定に違反したとき。
甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
停電にかかる割引は、九州管内のみなし小売電気事業者(又は旧一般送配電事業者)が定める標準供給条件をもとに甲乙で協議するものとする。
甲がその責に帰すべき事由により、第7条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第9条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らかの催告を要しない。
第7条第2項の検査に合格しないとき。
乙は、第7条第2項の検査に合格したときは、第3条に定める契約金額と第8条第2項に定める賦課金等を考慮した額をそれぞれ計算の上、合算した請求書を作成(円未満の端数は切り捨て)し、対価の支払いを第8条第1項に基づく部分払いにより、甲に請求するものとする。
甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲が、約定期限内に契約金額の支払いが完了しない場合は,期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 15 条一 二 三 四23(違約金に関する遅延利息)第 16 条2(再委託)第 17 条234 5 6(再委託先の変更)第 18 条(履行体制)第 19 条2一二三3 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
事業参加者の住所の変更のみの場合。
契約金額の変更のみの場合。
前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については届出を要しない。
第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
乙が第13条、第15条及び第26条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
(属性要件に基づく契約解除)第 20 条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第 21 条一二三四五(表明確約)第 22 条2(下請負契約等に関する契約解除)第 23 条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第 24 条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第 25 条一 二 三2 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
本契約の再委託先については、第23条の規定を準用する。
乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第 26 条23(契約解除に基づく損害賠償)第 27 条2(不当介入に関する通報・報告)第 28 条(紛争等の解決方法)第 29 条2(秘密の保持)第 30 条(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第 31 条(存続条項)第 32 条甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始 (印)乙 (乙の住所)(乙の名称)(代表者氏名) (印)令和 年 月 日(代表者役職) 甲は、第12条第2項、同条3項、第14条、第20条、第21条、第23条第2項及び第25条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第12条第2項、同条3項、第14条、第20条、第21条、第23条第2項及び第25条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、乙が適用する電気需給約款(九州電力管内)(以下「約款」という。)によるものとする。
ただし、本契約と約款に相反する内容があるときは、本契約を優先する。
また、本契約及び約款の双方に定めのない事項については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第3項、第12条第2項、第13条、第15条、第16条、第22条、第26条、第27条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第19条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの