製図等補助員派遣役務(時間内)ほか1件
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊関東補給処松戸支処
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2025年2月26日
- 開札日
- —
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製図等補助員派遣役務(時間内)ほか1件
契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和7年2月12日分任契約担当官陸上自衛隊関東補給処松戸支処会計課長 内田 雅章以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
5PTD1AT00030 5L201CG6010MH 1,589.00需校令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火) 営繕班(内線251)営繕班(内線251)0001上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。
予定数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所 入札及び契約心得等については、関東補給処松戸支処会計課契約班及び松戸支処会計課ホームページに掲示する。
4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所: 入札日時場所 :令和7年2月27日(木)10時00分 松戸支処 会計課入札室5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:単価 契約方式:一般競争7 注意事項 (競争に参加する者に必要な資格)(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契 約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止 等の要領」に基づく指名停止の処置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は 製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省の指名 停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(6)第4号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
1 資本関係がある場合次の(1)又は(2)に該当する二者の場合。ただし、(1)については子会社(会社法(平成17年法律第86号 )第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。) 又は、(2)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以 下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再 生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(1)親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 2 人的関係がある場合5 公告1 入札事項公告製図等補助員派遣役務(時間内) ほか1件仕様書のとおり次の(1)又は(2)に該当する二者の場合。ただし、(1)については、更正会社又は再生手続存続中の会社であ る場合は除く。
(1)一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (2)一方の会社 の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 3 1及び2に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係 る指名停止等の措置の効果を事実上減滅するなど1又は2に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認 められる場合(7)防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。(但し、市場価格方式による場合は 除く。)(8)第2項の競争参加資格に該当し、関東・甲信越地域の資格を有する者。
8 入札の方法(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分 の8)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の10 0)に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)郵便による入札は、作成した入札書を封筒に入れ、封筒表に入札日、要求番号を朱書きして、郵便書留等にて入札日前 日(入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日)15時00分までに契約班に必着とする。
(3)郵便入札があった場合の再度入札日時は、別に示す。
9 落札決定方法(1)予定総価(予定数量×単価の全品目総計)にて決定(2)予定価格の制限の範囲で最低の金額をもって申し込みをした者を落札者とする。
(3)契約金額は、落札者の入札書に記載された金額の100分の110(軽減税率対象品目については100分の108) に相当する金額とする。尚、その金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
10 違約金 落札者が「入札及び契約心得に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、 落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の 10以上の金額を違約金として徴収する。
11 有償の履行延期 契約相手方の責に帰すべき理由によって履行延期となった場合は、納期の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応 じて延納分に相当する代金に対し、1日につき0.1パーセントの率を乗じて計算した金額を延納金として徴収する。
12 入札の無効(1) 第2項及び第7項の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札(2)入札及び契約心得第3章第6項に規定する暴力団排除の推進に関する誓約をしない場合、誓約に虚偽があった場合又は 誓約に反する事態が生じた場合13 契約書の作成(1)落札業者は落札決定後遅滞なく「陸上自衛隊標準契約(請)書」の様式により、契約書を作成し提出するものとする。
但し、契約担当官が認める場合において、契約金額が150万円以下の場合は契約書に換え請書を提出することができ る。また、契約金額が50万円未満の場合は請書の提出を省略することができる。
(2)適用する契約条項等 ア 労働者派遣契約基本条項 イ 談合等の不正行為に関する特約条項 ウ 暴力団排除に関する特約条項 エ 保有個人情報等の保護に関する特約条項 オ 単価契約に関する特約条項14 その他(1)事前に全省庁統一資格の写しを提出するものとする。(FAX可)(2)令和7・8・9年度の競争参加資格について申請中の場合は、申請中であることを証明できる書類の写し(受付票等) を提出するものとする。
(2)入札において代理人が入札をする場合は、委任状を提出するものとする。
(3)添付の入札書様式を参考に応札するものとする。
15 問い合わせ先 関東補給処松戸支処契約班 担当 向井 電 話:047-387-2171(内線331) FAX:047-384-2844 メール:fin-matsudo-eadep@inet.gsdf.mod.go.jp ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査5PTD1AT000301グループ5L201CG6010 MH 1,589.00製図等補助員派遣役務(時間内)仕様書のとおり営繕班(内線251)営繕班(内線251)需校令和7年4月1日~令和8年3月31日100015L201CG6010 MH 60.00製図等補助員派遣役務(時間外)仕様書のとおり営繕班(内線251)営繕班(内線251)需校令和7年4月1日~令和8年3月31日20002‐ 以 下 余 白 ‐金 額¥ (予定総価)品 名(件名) 規 格 単 位 予定数量 単 価 金 額 備 考製図等補助員派遣役務(時間内)仕様書のとおり MH 1,589製図等補助員派遣役務(時間外)仕様書のとおり MH 60合 計納 入 場 所 需 校入札(契約)保証金 免 除 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。
分任契約担当官陸上自衛隊関東補給処松戸支処会計課長 内田 雅章 殿住 所名 称代表者名担当者名連 絡 先(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
入 札 書見 積 書納 期 令和7年4月1日~令和8年3月31日入札(見積)書有効期間令和 年 月 日作成日:契約実計番号 5PTD1AT00030調達要求番号 5L201CG6010NO 品 名 規 格 単位 数量 標準価格 見積単価 金 額 備 考1製図等補助員派遣役務(時間内)GA36303又はGA36305又は同等品以上他社製品を含むMH 1,5892製図等補助員派遣役務(時間外)LHT2083又は同等品以上の他社製品を含むMH 603 4 5 6 7 8 9合 計※ 辞退される場合は、下記□にチェック「レ」をお願いします。
□辞退 ( 理由: □取扱していない、□期限に( 日程度)間に合わない、□その他() 提出期限:2/21 16時 (FAX番号047-384-2844又はメール mail:fin-matsudo-eadep@inet.gsdf.mod.go.jp)※内訳についてご教授いただければ幸いです。貴社の書式でも結構ですので別添にてご協力をお願いします。(費用の内訳)市 価 調 査 票住所・業者名・代表者名 令和 年 月 日労 働 者 派 遣 契 約 条 項(案)(契約の目的)第1条 乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書(以下「仕様書等」という。)の定めるところに従い、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲は、派遣労働者を指揮命令して業務に従事させ、その代金を乙に支払うことを目的とする。(総則)第2条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針又は派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針を遵守する。(代金)第3条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。ただし、特約条項を付しているときは、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。(債務の引受け等の承認)第4条 乙は、甲の書面による承認を得ないで、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継せしめてはならない。(代理人の届け出)第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、文書により甲に届け出なければならない。(労働者派遣に係る個別の約定)第6条 甲及び乙は、労働者派遣法、同法施行規則等(以下「労働者派遣法等」という。)の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について仕様書等により定めるものとする。(適正な労働者の派遣及び通知)第7条 乙は、前条で定められた業務(以下「派遣業務」という。)の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する派遣労働者を選定の上、労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、被保険者資格その他労働者派遣法等に定める事項を通知しなければならない。2 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の効率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者に関する改善措置を要請することができる。3 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導その他派遣就業の改善に必要な措置を講ずるものとする。4 乙は、派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りではない。(派遣先責任者)第8条 甲は、労働者派遣法等の定めに基づき、隊員の中から、派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者その他関係者に対して、契約に定める事項を遵守させるほか、苦情処理、安全衛生に関する事項、乙との連絡調整等、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。3 派遣先責任者は、労働者派遣法に基づき作成した派遣先管理台帳について、月ごとに所定の事項を記載したものを、翌月末までに、乙に書面により通知しなければならない。4 乙は、前項の期日によらず通知を請求する場合は、あらかじめ派遣先責任者と協議するものとする。(派遣元責任者)第9条 乙は、労働者派遣法等の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、派遣先ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとする。2 派遣元責任者は、派遣労働者に対する指導、苦情処理、甲との連絡調整その他派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。(指揮命令者)第10条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して業務遂行のために使用し、契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させることとし、隊員の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持、規律の保持並びに秘密、個人情報及びその他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。(苦情処理)第11条 甲及び乙は、仕様書等によるほか、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定めるものとする。2 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。(適正な派遣就業の確保等)第12条 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書等に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場維持、規律の保持並びに秘密、個人情報及びその他の保護すべき情報等の漏洩を防止し、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。特に、労働基準法に基づく時間外及び休日の労働に関する協定の内容等については、履行開始前及び変更があった都度、速やかに甲に通知しなければならない。2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び本契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、休憩室、更衣室等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する隊員に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならない。4 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で、派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している隊員との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。5 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、本契約に定める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。(安全衛生等)第13条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生について適切な管理を行うものとする。
この場合において、乙は、当該説明が文書によってなされるよう要求することができる。3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りではない。(監 督)第19条 監督官は、乙の行う労働者派遣について、契約書、仕様書等及び監督実施要領に基づき、監督を行う。2 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(労働者派遣の終了の届出)第20条 乙は、労働者派遣が終了した場合は、直ちに、終了届により検査官にその旨を届け出なければならない。2 前項の規定は労働者派遣が分割して履行することとされている場合において、それぞれの部分について終了したときもまた同様とする。(検査)第21条 検査官は、契約書、仕様書等及び検査実施要領に基づき、検査を行う。2 検査においては、乙が行った労働者派遣が契約書及び仕様書等に適合するか否かにより、合格又は不合格の判定を行うものとする。3 甲又は甲の指名する者は、前項の終了届を受理したときは、その受理した日から起算して10日以内に検査しなければならない。4 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(代金の支払)第22条 乙は、労働者派遣を完了した場合は、代金を甲に請求することができる。2 甲は、乙から前項に規定する支払請求があったときは、その内容を審査し、適法な支払請求と認めたときは、これを受理し、受理した日から30日以内の日に、乙に当該代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第23条 甲は、約定期間(前条第2項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年2.5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。3 甲が、第21条第3項による期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。(危険負担)第24条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、労働者派遣の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、乙は、当該部分についての労働者派遣の履行の義務を免れるものとし、甲は、その代金の支払の義務を免れるものとする。2 甲の責めに帰すべき理由により、乙が労働者派遣の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、乙は当該部分についての労働者派遣の履行の義務を免れるものとし、甲は、乙に代金(乙が労働者派遣の履行の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。(損害賠償)第25条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は甲に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、この限りではない。2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。3 第28条第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。4 甲は、第28条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた実際の損害を賠償しなければならない。ただし、解除事由が乙の責に帰する場合は、この限りでない。5 第29条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約の変更)第26条 甲は、労働者派遣期間が終了するまでの間において必要があるときは、履行期間、履行場所、仕様書の内容その他乙及び派遣労働者の義務に関し、この契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。(事情の変更)第27条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められるときは、この契約に定めるところを変更するために協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。(甲の解除権)第28条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 乙の責めに帰する理由により乙が適正な労働者の派遣ができなくなった場合(2) 乙が労働者派遣契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を達することができなくなった場合(3) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が労働者の派遣をすることができなくなった場合(4) 乙が労働者の派遣を拒絶する意思を明確に表示した場合2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。(乙の解除権)第29条 第26条第1項に規定する甲との協議が整わないとき。
2 乙は、甲が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係諸法令又は本契約の定めに違反した場合においては、相当の期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。(違約金)第30条 乙は、この契約に関して、第28条第1項第1号、第2号及び第4号に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合においては、甲は、その超過分の損害につき賠償を請求することができる。3 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに第1項の違約金を支払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該違約金に対し、年3パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。(派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例)第31条 甲の都合により、契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、予め相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うものとする。2 乙は、契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない契約の解除を行った場合には、乙において他の派遣先を確保する等により、当該労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。3 甲は、甲の帰すべき事由により契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙が前項の措置をとれないときには、少なくとも契約の解除に伴い乙が当該派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日かの30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。4 甲は、契約期間が満了する前に契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。(調査)第32条 甲は、この契約に基づいて生じた違約金、損害賠償その他金銭債権の保全又はその額の算定の適正を図るために必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関し、帳簿、書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、更に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(その他)第33条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。2 特約条項に、この契約一般条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。4 この契約においては、乙は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(裁判管轄)第34条 この契約に関する訴えの管轄裁判所を、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
入札書'入札書 '!Print_Area入 札 書,見 積 書,金 額¥ ,(予定総価),品 名(件名),規 格,単 位,予定数量,単 価,金 額,備 考,1,製図等補助員派遣役務(時間内),仕様書のとおり,MH,1589,2,製図等補助員派遣役務(時間外),仕様書のとおり,MH,60,3,4,5,6,7, ,合 計,納 入 場 所,需 校,納 期,令和7年4月1日~令和8年3月31日,入札(契約)保証金,免 除,入札(見積)書有効期間, 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。, また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項に,ついて誓約いたします。,令和 年 月 日,分任契約担当官,陸上自衛隊関東補給処松戸支処,会計課長 内田 雅章 殿,住 所,名 称,代表者名,担当者名,連 絡 先,(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。,