第3期卯塚墓園整備工事(余裕期間・発注者指定)
- 発注機関
- 愛知県長久手市
- 所在地
- 愛知県 長久手市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
第3期卯塚墓園整備工事(余裕期間・発注者指定)
1 工事名2 路線等の名称3 工事場所4 工期5 工種7 予定価格8 最低制限価格⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺10 建設業許可11 地域要件令和7年2月12日長久手市長 佐藤有美第3期卯塚墓園整備工事(余裕期間・発注者指定)卯塚墓園長久手市卯塚二丁目地内実工期:令和7年4月1日から令和7年11月28日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和7年3月31日まで)土木一式工事金95,700,000円(税抜金額)有(長久手市契約規則(昭和46年長久手町規則第12号。以下「契約規則」という。)第15条に規定する範囲) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
令和6・7年度長久手市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による一般建設業又は特定建設業の許可を受けている者であること。
この公告の日から開札の日までの期間において、「長久手市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年12月25日付け長久手市長・長久手市教育委員会教育長・愛知県愛知警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。
この公告の日から開札の日までの期間において、長久手市指名停止取扱要領に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者でないこと。
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
建設業法第3条の規定により、土木工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。
ただし、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合は特定建設業の許可を受けていること。
愛知県内に本店、支店又はこれに類する機関を置き、当該本店、支店又はこれに類する機関で土木工事業を営んでいるものであること。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、第3期卯塚墓園整備工事(余裕期間・発注者指定)の事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり実施する。
6 工事概要基盤整備工事、植栽、施設整備工事 一式整備区画 309区画入札事案 入札参加資格要件9 共通事項12経営事項審査の総合数値13 配置予定技術者14 施工実績15 その他要件17 落札方式土木一式工事において、名簿登録時及び直近時(一般競争入札参加資格確認申請書提出時をいう。)ともに901点以上1,100点以下の者であること。ただし、本市に本店を有し、かつ、A等級又はC等級の格付基準にある者は参加することができる。
請負代金の額が4,500万円以上となる場合には、配置される技術者は本工事に専任であること。なお、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合には監理技術者を配置すること(監理技術者補佐を専任で配置する場合を含む。)。
上に記載した技術者は、土木工事業に関し、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(同条第3項ただし書に規定する主任技術者又は建設業法第26条の5第1項に規定する主任技術者の職務を兼ねて行わせる場合の営業所技術者若しくは特定営業所技術者を含む。)、建設業法第26条第2項に規定する監理技術者(同条第3項ただし書に規定する監理技術者又は建設業法第26条の5第1項に規定する監理技術者の職務を兼ねて行わせる場合の特定営業所技術者を含む。)又は建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者補佐であることとする。
配置予定の主任技術者又は監理技術者においては、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団、事業団及び独立行政法人に限る。以下同じ。)が国内において発注した土木一式工事を元請として受注し、本入札に係る参加申込書を提出する前日までに完了した工事について、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(専任で配置された場合のみ)として従事した実績を有する者であること。
過去10年間に官公庁が国内において発注した工事(平成26年4月1日から申請書を提出する前日までに完了及び引き渡された工事)で、土木一式工事を元請けとして一契約につき5,200万円以上の施工実績を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の施工実績は、除外する。
本工事に係る設計業務等の受託者(㈱都市計画研究所)又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。
本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により実施する。
詳細な入札方法は、長久手市建設工事等電子入札実施要領及び電子入札システム操作手引書によるものとする。
価格競争提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「資格確認申請書」という。)提出方法電子入札システムにより添付ファイルとして送信提出期間令和7年2月12日(水)午前10時から令和7年2月21日(金)午後3時まで入札参加資格要件 入札手続等16 入札方法18 入札参加申請- -23 入札保証金24 開札場所25 開札日時 午前10時26 入札回数28 入札の無効⑴ ⑵ ⑶縦覧場所あいち電子調達共同システム(CALS/EC)のポータルサイトから「入札情報サービス」「入札公告」「調達機関」で「長久手市」を選択し、データをダウンロードする。
縦覧期間令和7年2月12日(水)から令和7年3月5日(水)まで(システムメンテナンス等休止時間帯を除く。)電子メールによる提出アドレス kankyo@nagakute.aichi.jp提出期間令和7年2月12日(水)から令和7年2月26日(水)まで回答方法令和7年2月27日(木)までに入札参加者全員に電子メールによる通知日時場所提出方法電子入札システムにより、工事費内訳書を添付して提出長久手市岩作城の内60番地1長久手市くらし文化部環境課環境政策係提出期限 令和7年3月6日(木)午後3時まで本公告に示した入札参加者資格を有していない者及び虚偽の申請を行った者並びに長久手市公共工事関係入札者心得書、長久手市建設工事等電子入札実施要領又は現場説明書等入札に関係する条件に違反した入札は、無効とする。
入札は、資格確認の結果において、入札参加資格を有すると認められた者が電子入札システムで行うものとし、郵送又は持参によるものは受け付けない。ただし、紙入札参加承認願を提出し、紙入札審査結果通知書において承認を得た場合を除く。
入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
19契約条項等を示す場所20設計図書等に対する質問・回答提出方法21 有 ・ 無22 入札書等の提出27落札候補者の入札参加資格証明資料の提出提出場所提出期間令和7年3月3日(月)午前8時から令和7年3月4日(火)午後3時まで契約規則第11条の規定に基づき免除長久手市総務部行政課令和7年3月5日(水)1回提出方法窓口に直接持参又は書留若しくは簡易書留のいずれかの方法による提出〒480-1196入札手続等現場説明⑷ ⑸30 契約書作成の要否31 契約締結32 契約保証金33 前払金⑴ ⑵ ⑶ ⑷35市内業者の優先活用36公契約条例に関する事項⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸要落札者の決定後、速やかに契約を締結するものとする。ただし、開札後契約締結までの間に落札者の信用状況等が契約の相手方として不適当と認められるものとなった場合は、契約の締結を行わないものとする。
契約金額の100分の10以上適用(請負代金額の10分の4の範囲内。ただし、算出して得た額は10万円単位の切捨てとする。) 既に支払われた前項の前払金に加え、次の条件を満たした場合、契約金額の10分の2の範囲内で追加の支払を受けることができる。
工期の2分の1を経過していること。
工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が完了していること。
既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当すること。
入札に参加する者は、入札書提出に併せ、入札金額と同額の工事費内訳書を提出すること。この場合、電子入札システムにより添付ファイルとして送信すること。なお、提出された工事費内訳書は返却しない。工事費内訳書は、市ホームページからダウンロードして使用するものとする。
部分払の請求をしていないこと。
本工事に係る下請負契約については、長久手市内に本店を有している者を優先活用するよう努めること。
本工事は、長久手市公契約条例(令和3年長久手市条例第21号)に基づく「特定公契約」に該当することから、契約締結後速やかに、労働条件報告書を市に提出する必要がある。詳細は「長久手市公契約条例の手引き」を参照すること。
資格確認申請書作成説明会は、実施しない。
資格確認申請書のヒヤリングは、実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがある。
提出された資格確認申請書は、原則として公表せず、また、無断で使用することはしないものとし、申請者に返却しない。
工期は、事情により変更することがある。
入札に参加する者は、長久手市公共工事関係入札者心得書、長久手市建設工事等電子入札実施要領、設計図書等を熟読し、入札の心得を遵守すること。
29入札執行の留意事項入札執行の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(最低制限価格を設けた場合には、予定価格の制限での範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者)を落札候補者とし、落札候補者の次の順位の価格で入札した者を次順位者とし、入札参加資格の確認が終了するまで落札を保留するものとして、落札候補者の入札参加資格の有無について確認を行い、入札参加資格を有する場合は落札者とする。確認の結果、落札候補者が一般競争入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。この場合においては、次順位者を新たな落札候補者とし、新たな落札候補者の次の順位の価格で入札した者を次順位者とし、入札参加資格の確認を行うものとして、入札参加者のうち落札者が決定するまで行うものとする。
入札手続等34 中間前払金契約条件37 その他⑹ ⑺ ⑻ ⑼落札者は、資格確認資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。
入札に参加を希望する者が営業停止処分を受けた場合、営業停止期間中は、資格確認申請、現場説明会参加、入札等の営業活動はできないものとする。
建設業退職金共済組合掛金相当分を現場管理費に加算してある。
本工事には、余裕期間を設定する。詳細は「長久手市建設工事余裕期間制度実施要領」を参照すること。
〒480-1196長久手市岩作城の内60番地1長久手市くらし文化部環境課環境政策係電話(0561)63-1111(代表) 内線351 (0561)56-0612(直通)38 問合せ先契約条件
長久手市建設工事余裕期間制度実施要領(目的)第1条 この要領は、長久手市が発注する建設工事において、請負者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、建設資材の調達及び労働力確保に資するための余裕期間を設定する工事の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 余裕期間 請負者が労働力及び建設資機材を計画的に確保するための期間で、契約締結日の翌日から工事の始期(以下「着手日」という。)の前日までをいう。
⑵ 実工期 実際に工事を施工するための期間で、着手日から工事の終期(以下「完了日」という。)まで(工事に係る準備期間及び後片付け期間を含む。)をいう。
⑶ 全体工期 余裕期間と実工期を合わせた期間であり、契約締結日の翌日から、発注者があらかじめ定めて特記仕様書に明示した工期をいう。
⑷ 発注者指定方式 発注者があらかじめ着手日を指定する方式をいう。
⑸ 任意着手方式 請負者が着手日を余裕期間内の任意の日(長久手市の休日を定める条例(平成元年長久手町条例第22号)第1条に定める市の休日(以下「休日」という。)を除く。)から選択できる方式をいう。
⑹ 着手期限日 任意着手方式を指定された工事において、請負者が工事に着手しなければならない期限をいい、発注者があらかじめ定めて特記仕様書に明示するものをいう。
(対象工事)第3条 余裕期間制度の対象となる工事は、維持修繕及び機器更新等に係る工事を除き、余裕期間を設定しても工事目的物の供用開始に影響を及ぼさない工事で、発注者がこれを適用することが有利であると判断したものとする。
なお、緊急性のある工事その他余裕期間制度によることが適当でないと認められる工事については、この限りでない。
(余裕期間)第4条 発注者は、請負者が労働力及び建設資機材を余裕を持って確保することができるようにするため、相当の期間をもって余裕期間を設けるものとする。ただし、余裕期間は90日を超えないものとする。
2 余裕期間内における現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。
3 請負者は、余裕期間内に工事(工場製作、現場での測量、資機材の搬入、仮設物の設置その他の準備工事を含む。)に着手してはならない。ただし、現場に搬入しない資機材の準備、労働者の手配、設計の照査及び関係者との協議は、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により請負者が余裕期間内に行う準備に係る経費は、請負者の負担とする。
5 請負者は、余裕期間内について、現場代理人、主任技術者及び監理技術者等の配置を要しない。
(実工期の定め等)第5条 発注者は、発注者指定方式とした工事にあっては着手日を、任意着手方式とした工事にあっては実工期に係る標準日数及び着手期限日を定め、特記仕様書に明示するものとする。
2 発注者指定方式を指定された工事の請負者は、発注者が定めた着手日よりも前に工事に着手することを希望するときは、着手日の変更について、発注者に協議を申し出ることができる。
3 任意着手方式を指定された工事の請負者は、落札後速やかに着手日を決定し、工事の始期届出書(様式第1号)により発注者に届け出なければならない。この場合において、請負者は、完了日が休日となる日を工事の着手日とすることはできない。
4 任意着手方式を指定された工事の請負者は、前項の規定により着手日を届け出た後に、着手日を変更することを希望するときは、発注者に協議を申し出ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、着手日の変更をすることはできない。
⑴ 変更後の着手日が着手期限日よりも後の日となる場合⑵ 実工期の日数に変更が生じる場合(契約関係の取扱い)第6条 工事請負契約書に記載する工期は、発注者指定方式による場合は実工期の着手日及び完了日とし、任意着手方式による場合は様式第1号により届け出た着手日及び完了日とする。
2 請負者は、長久手市公共工事請負契約約款の規定にかかわらず、着手日の前日までに現場代理人等通知書を提出しなければならない。
3 請負者は、契約締結後10日(休日を除く。)以内に、工事実績情報システム(コリンズ)に受注の登録を行わなければならない。登録にあたって契約工期は全体工期とし、技術者情報(従事期間)は実工期とすること。
4 余裕期間を設定する工事における契約保証の期間は、発注者指定方式による場合は契約締結日から実工期の完了日までとし、任意着手方式による場合は契約締結日から様式第1号により届け出た完了日までとする。
5 請負者は、着手日より前に前払金の支払の請求をすることはできない。
6 請負者は、建設業退職金共済制度に係る掛金収納書を着手日以後速やかに発注者に提出するものとする。
(経費の負担)第7条 余裕期間制度を適用することにより増加する費用は、請負者の負担とする。
(工事名)第8条 余裕期間制度を適用する工事について、発注者指定方式による場合は工事名の末尾に「(余裕期間・発注者指定)」、また、任意着手方式による場合は工事名の末尾に「(余裕期間・任意着手)」を付すものとする。
(委任)第9条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則この要領は、令和6年4月1日から施行する。