(単価契約)介護認定審査会資料配送業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)介護認定審査会資料配送業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.13 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200432 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)介護認定審査会資料配送業務委託 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 別添仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 8,380,800円 入札期間開始日時 2025.02.18 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.20 17:00まで 開札日 2025.02.21 開札時間 09:00以降 種目 運搬 内容 運搬 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月21日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月21日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(担当 松本・田中 電話075-708-8087)件 名介護認定審査会資料配送業務委託形状・寸法事務用連絡ケース(230mm×330mm×40mm)予定数量・市内及び近隣 約9,600件/年・府外等遠方 約 100件/年 ※1日当たりの最大集荷数60件程度契約期間令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件1.委託内容京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(以下「所管課」という。)が指定する、介護認定審査会資料(以下「審査会資料」という。)の審査会委員に対する配送(審査会委員から所管課への返送を含む。)を行う。2.実施方法所管課が指定する場所に置かれた審査会資料を集荷し配送車両に積み込み、受渡を完了するまでは審査会資料を安全に保管し、介護認定審査会委員又はその家族若しくは指定した配達先で郵便物等の管理を行う者(以下、「荷受人」という。)に審査会資料を直接受渡し、受領証に受領印を受け、所管課に受領証を提出すること(本市が指定する場合を除き、ポストへの投函は不可)。審査会委員が所管課への返送を希望する場合は、審査会資料引渡し時又は審査会委員と調整した日時に審査会資料を集荷し配送車両に積み込み、受渡を完了するまでは審査会資料を安全に保管し、所管課の担当者に直接受渡すこと。3.審査会委員への配送に係る集荷について集荷は、毎日1回午後4時00分から午後5時30分までの間に行う(ただし、閉庁日を除く。)。なお、集荷車両の駐車スペースは受託者において確保すること。4.受渡期日について集荷の日からその2開庁日後までに、荷受人に直接受渡を行う。また、荷受人の不在により期日までに受け渡すことができない場合は、不在連絡票等を投函し、配達に訪問したことを荷受人にお知らせするとともに、速やかに受渡できるようにすること。なお、この場合は、適切に進捗管理を行うこと。5.配達時間原則として、午前9時から午後5時までとする。ただし、配達先の事情により上記時間内に配達ができない場合は、配達先が指定する時間に配達を行うなど配達先と調整のうえ柔軟に対応すること。6.審査会資料について審査会資料とは、所管課の指定する事務用連絡ケース(230mm×330mm×40mm)に封入された次のものをいう。(1)審査会資料本体(A3判)審査判定依頼書、認定審査会対象者一覧、介護認定審査会資料、概況調査及び特記事項、主治医意見書(2)審査会資料別冊1(A4判)調査結果・意見書照合チェックリスト(3)審査会資料別冊2(A4判)調査票の特記事項(続き)及び主治医意見書のその他特記すべき事項(続き)(4)審査会資料別冊3(A4判)前回審査会資料(5)その他必要な資料所管課が指定するもの※(1)~(4)はそれぞれ2部ずつ封入する場合がある。※ ケースについては同等のサイズの封筒による場合がある。7.予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減することがあるが、大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。8.配送伝票等について受託者は、配送伝票等託送業務に必要な消耗品を受託者の負担において用意することとする。配送伝票は、電算用連続帳票の複写式とし、「配送伝票(所管課控)」「配送伝票受(受託者控)」「配送伝票(送付状)」及び「配送伝票(受領証)」を備えていること。なお、配送伝票への宛名等印字は所管課が行い所定の事務連絡ケースの透明ポケットに封入したうえで引き渡すこととするため、配送伝票は透明ポケットに収納できるサイズ(105mm×195mm以内)のものを用意すること。(同等の封筒による場合は、配送伝票を封筒の側面等に貼付する)9.配送車両について審査会資料は紙でできていることから配送車両内の審査会資料の収納場所は、雨などにより濡れることのない乾燥した密閉空間でなければならない。また、施錠等により、配送途中において落下・盗難等の恐れがないよう措置しなければならない。10.配送の範囲について配送の範囲及び区分は次のとおりとする。・「市内及び近隣」京都市、亀岡市、長岡京市、向日市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、宇治田原町、井手町、木津川市、精華町・「府外等遠方」京都府(ただし、上記「市内及び近隣」の範囲を除く。)、滋賀県、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県11.委託料の支払について受託者は委託業務実施月の委託業務の完了後、各月ごとに当該月の配達先及び配送日の内訳を添えて、委託料の支払を請求し、所管課の検査を受けるものとする。なお、受託者に、本市に対して損害賠償金を支払う義務が発生しているときには、委託料の全額又は一部とこの損害賠償金を相殺することができる。12.調査等について所管課は、委託業務の実施状況について随時に調査し、必要な報告を求めることができるとともに、委託業務の実施について必要な指示をすることができる。なお、受託者は委託業務の実施に当たっては、実施状況の経過を記録すること。13.事故等の報告について委託業務の遂行中に事故等が発生した場合は、直ちに所管課に報告し、その指示に従わなければならない。なお、受託業務遂行中の事故等については、本市は一切の責任を負わない。14.履行内容に瑕疵があった場合の措置について履行期間中及び履行期間終了後相当の期間内に、配送漏れ等の瑕疵が発覚した場合は、配送業者の負担により速やかに再配送するといった必要な措置を講ずること。15.秘密の保持について(1)委託業務等の実施に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。
委託業務が完了した後も、また、同様とする。(2)「個人情報保護法」、「京都市個人情報保護条例」等個人情報の保護に係る規定を遵守しなければならない。16.目的外使用の禁止について業務上知り得た情報を、委託業務履行の目的以外に使用し、複製し、及び加工してはならない。17.配送作業を行う者の条件について軽貨物運送業又は一般貨物運送業若しくは貨物利用運送事業の免許を有する事業者でなければならない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。