健康診断委託業務 1式
- 発注機関
- 国立研究開発法人森林総合研究所茨城県つくば市
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2025年3月10日
- 開札日
- —
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健康診断委託業務 1式
入 札 公 告次のとおり一般競争入札することを公告する。
令和7年2月13日国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 所長 浅野 透1 競争入札に付する事項(1)件名及び予定数量 健康診断委託業務 1式(2)調達案件の特質等 入札説明書及び仕様書による(3)業務期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日(4)業務場所 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(茨城県つくば市松の里1)なお、健診実施日に受診できない者は、後日受注者の指定する診療施設において行う。
ただし、研究所に係る外勤の取扱要領の範囲であるつくば市、牛久市、阿見町、土浦市、つくばみらい市、龍ケ崎市、取手市内に限る。
(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度国立研究開発法人森林研究・整備機構競争参加資格又は全省庁統一資格における「役務の提供等」のA・B・C・Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、農林水産省大臣官房参事官(経理)が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3)会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)農林水産省及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の指名停止を受けている期間中でないこと。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書交付場所及び問い合わせ先〒305-8687 茨城県つくば市松の里1国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所総務部調達課契約係電話029-829-8191(直通)Eメール:ffpri-keiyaku@ffpri.affrc.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法本公告の日から令和7年3月7日までの土曜日、日曜日及び休日を除く9時から17時まで上記3(1)の交付場所にて交付する。Eメールでの配布を希望する場合は上記3(1)に記載のEメールアドレスに交付希望の連絡をすること。
(3)入札説明会の日時及び場所 入札説明書の交付をもって説明会に代える。
(4)提出書類(証明書類)の受領期限 令和7年3月7日 17時(5)郵送による場合の入札書の受領期限 令和7年3月10日 17時(6)入札、開札の日時及び場所 令和7年3月11日 10時00分 当所2階輪講室4 その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示した調達内容を完全に履行できることを証明する書類を作成し、受領期限までに提出しなければならない。なお、入札者は開札日の前日までの間において、森林総合研究所長から当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。
(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると森林総合研究所長が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第28条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)手続きにおける交渉の有無 無し(8)契約情報の公表 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)に基づき、国立研究開発法人森林研究・整備機構と一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、国立研究開発法人森林研究・整備機構との関係に係る情報を国立研究開発法人森林研究・整備機構のホームページで公表する。
なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意されたものとみなす。
(9)その他 詳細は入札説明書による。
仕 様 書1.件名健康診断委託業務2.業務期間令和7年4月1日から令和9年3月31日3.業務場所国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(茨城県つくば市松の里1)4.実施日程等実施時期、健康診断(「以下「健診」という。)項目、受診対象者については、別紙1「令和7・8年度健康診断実施予定表」に示すとおりとする。また、具体的な日程については、森林総合研究所(以下「研究所」という。)総務部職員課厚生係(以下「担当係」という。)と調整の上決定するものとする。なお、受診予定者数については、別紙2「令和7・8年度各種健康診断受診予定者数」に示すとおりとする。
5.健診実施方法(1)具体的な健診方法については別紙3「健康診断実施方法」に示すとおりとする。
(2)健診は平日(月~金)に実施する。胃部レントゲン撮影及び血液の採取については、午前中での実施とする。
(3)胸部及び胃部のレントゲン撮影は、レントゲン車において行うこととする。なお、レントゲン車の駐車スペースについては、事前に担当係と調整することとする。
(4)研究所内にて健診を実施する際必要となる機材・物品(検査容器を含む)等は、受注者において準備するものとする。受注者は、健診前までに健診会場に健診に必要な機器を設置し、健診終了後は速やかに原状に戻すこととする。また、健診会場、机、椅子等の物品については研究所が提供し、受注者は提供された会場及び物品を善良な管理者の注意をもって使用し、損傷又は汚損したときはその損害を賠償しなければならない。なお、健診の際に使用する光熱水料は研究所が負担するものとする。
(5)健診の際は、受注者が受付係及び案内係を設置し、受診者の誘導や案内等に配慮し、滞りなく実施すること。
(6)受診者を把握するために、健診終了後、その日の受診者名簿を作成し、担当係に提出すること。
(7)健診実施日に受診できない者については、後日受注者の指定する診療施設において受診させることとする。ただし、研究所に係る外勤の取扱要領の範囲であるつくば市、牛久市、阿見町、土浦市、つくばみらい市、龍ヶ崎市、取手市内に限る。
なお、この場合の受診費用については、すでに健診会場にて受注者が実施した人数とまとめて請求できることとする。
6.その他の条件(1)健診体制等健診に必要なスタッフは以下に掲げる者とし、定められた健診時間内に適切に実施出来る人数を配置することとする。
ア.医師イ.看護師ウ.臨床検査技師エ.放射線技師オ.その他スタッフ(2)健康診断受診票の作成についてア.受診票は事前に研究所が提出する受診予定者名簿により作成し、各々所属と氏名、健診を受診するに当たっての注意事項を記載し、書式については担当係と協議の上決定すること。なお、受診予定者名簿は健診の始まる1か月前までに提出することとする。
イ.受診票は、検査容器とともに健診の始まる2週間前までには担当係へ提出すること。また、検査容器には適切な検体採取方法についての説明を添付すること。
ウ.受診票提出後の変更は健診当日に対応すること。
(3)検査結果の報告ア.健診終了後30日以内に、個人別健診結果報告書を研究所控え分と受診者各人に配布する分の2部を提出すること。なお、結果報告書には健診項目ごとに結果数値、異常の有無、再検査の必要性、指導助言、その他受診者の健康管理に必要な事項を記載すること。
ただし、特殊健康診断(有機溶剤取扱者、特定化学物質取扱者、放射性物質取扱者)の結果報告書については、厚生労働省で定められた様式を使用すること。
イ.受診者各人に配布する結果報告書については、結果の内容や生年月日、年齢等の個人情報が外から見えないように厳重に封入すること。
ウ.健診項目ごとに受診者結果一覧表を作成し、担当係へ1部提出するとともに、同一内容のデータをCD-R(Excel 形式)にて提出すること。
エ.受診者が過去に同様の健診を受診した記録が受注者にある場合には、結果報告書に過去の検査結果を記載し、今回の結果と比較できる内容とすること。
なお、前年度受診結果がない場合には、前年度受診分のデータを担当係から提供することとする。
オ.胸部及び胃部のレントゲン撮影については原則直接撮影とし、設備が無い場合は間接撮影を可とする。なお、フィルムについては受注者側で5年間保管とし、受診者が要求した場合には提出すること。
カ.特定健康診査結果のデータは、H T ML形式によりCD-Rで担当係へ提出すること。ただし、データに不具合が生じた場合には担当係と協議の上、他の方法で提出できるものとする。
(4)請求関係受注者は、予定した健診終了後、(3)の結果報告等が終了した場合は速やかに請求書を作成し、研究所に提出すること。
ただし、研究所内に勤務する委託業者や日本学術振興会特別研究員が受診した分については、研究所が受診した分と別に請求書を作成すること。
(5)その他留意事項ア.「パニック値」の設定緊急の精密検査、治療を要する検査所見があった場合及び問診で疾病が疑われ緊急検査を要する所見があった場合、(3)の検査結果の報告を待たず直ちに担当係へ情報を提供すること。
イ.取得した個人情報については、健診に係る事務及びそれに付随する業務の範囲内においてのみ利用し、個人データの漏洩や紛失及び毀損等の防止、その他個人データの安全管理のための必要かつ適切な措置を講ずること。
(3)ニで担当係から受注者へ提供した場合の前年度受診分のデータについても同様の取扱とする。
ウ.本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに担当係と協議すること。
別紙 1令和7・8年度健康診断実施予定表健診項目 健診内容 対象者 実施時期①身体測定 年2回実施②視力検査③聴力検査 1回目④病状調査 5月~7月 4回以上⑤血圧測定⑥尿検査 2回目⑦胸部X線検査 11月~1月 1回以上⑧喀痰検査⑨心電図検査⑩肝機能検査・血中脂質検査・貧血検査・血糖検査 (年1回受診)①定期健康診断に同じ(①~⑩)②医師が必要と認める場合に行う検査3.特定業務従事者健康診断 ①定期健康診断に同じ(①~⑩) 当該業務に従事する職員(年2回)4.有機溶剤取扱者 ①別表2,3に掲げる使用薬品に応じた別表1の検査 当該業務に従事する職員(年2回) 1.の健診と同時に実施5.特定化学物質取扱者 ①別表4に掲げる使用薬品に応じた別表5の検査 当該業務に従事する職員(年2回) 1.の健診と同時に実施①病状調査②白内障に関する眼及び皮膚の検査③白血球数、白血球百分率、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値7.空間線量率の高い地域等 ①病状調査で調査研究等に従事する ②白内障に関する眼及び皮膚の検査職員の健康診断 ③白血球数、白血球百分率、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値①症状調査②聴力検査①病状調査 長時間車両運転などに従事する職員②医師が必要と認める場合に行う検査 (年2回受診)1.の健診と同時に実施等価騒音レベルが85dB以上の作業場に従事する職員(年2回受診)1.の健診と同時に実施当該業務に従事する職員(年2回) 1.の健診と同時に実施①~⑥ 全職員1.定期健康診断2.海外派遣職員健康診断6.放射性物質取扱者⑦ 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳以上の職員、検査を希望する職員(問診次第では医師の判断で受診の可能性あり)⑧ 喫煙指数(ブリンクマン指数)600以上の職員、又は6ヶ月以内に血痰のあった職員受診対象者があった際に調整の上実施本邦外の地域に6月以上派遣しようとする職員⑨、⑩ 35歳及び40歳以上の職員、検査を希望する職員当該業務に従事する職員(年2回)9.腰痛8.騒音暴露者*実施時間等については担当者と協議の上決定する。
1.の健診と同時に実施健診項目 健診内容 対象者 実施時期①病状調査10.情報機器作業に関する ②眼科学的検査 健康診断 ③筋骨格系検査(年1回受診)11.胃ガン検診 ①胃部X線検査12.大腸ガン検診 ①便潜血反応検査 ①特異的IgE抗体価の検査①定期健康診断にあるもので特定健康診査に必要なもの②それ以外に特定健康診査に必要なもの注意事項イ.ロ.ハ.ニ.ホ. 妊娠中の女性職員は胸部X線撮影及び胃部X線撮影を省略する。
ヘ.ト.チ. 2.3.9.の健診については、受注者の指定する診療施設において行う。
1.の健診と同時に実施*③筋骨格系検査については院内受診も可とする1.の健診と同時に実施40歳以上の希望する職員(年1回受診)「情報機器作業の作業区分表」により従事する作業区分が拘束性のある作業該当する職員及びそれ以外に該当する職員で自覚症状のある者11月中旬1.の健診と同時に実施外業及び野外調査に従事する未検査の職員のうち希望する者(年1回受診)健診項目のうち、1.11.12.14の検査については年度中に人間ドック等で同様の検査を受診している者及び受診予定の者は除く。
1.の健診については、研究所内に勤務する委託業者や日本学術振興会特別研究員も自費により受診できる。
13.蜂毒抗体検査1.4.5.6.7.8.9.10.14の健診について、2回目の健診は1回目の健診の未受診者、新規採用者及び転入者で今年度未受診の者、その他年2回の受診を要する検査の対象者が受ける。
蜂毒抗体検査はイ.に関わらず、対象者のうち希望者全員が受診できる。
対象者の年齢は各年度の3月31日現在とする。
職員とは役員と常勤職員のほか、常勤職員の1週間の勤務時間の2分の1以上勤務する再雇用職員及び6か月を超えて継続雇用し、常勤職員の1週間の勤務時間の2分の1以上勤務する非常勤職員を含む。
40歳以上の職員(共済組合員のみ)(年1回受診)14.特定健康診査 問診 ○喫煙歴○服薬 1.血圧を下げる薬 2.インスリン注射又は血糖を下げる薬 3.コレステロールを下げる薬別紙 2令和7・8年度各種健康診断受診予定者数(5年度実績数)1.一般健康診断①身体測定、視力検査、聴力検査、病状調査、血圧測定、尿検査 704名(352名×2年)②胸部X線検査 594名(297名×2年)③心電図検査 598名(299名×2年)④肝機能検査・血中脂質検査・貧血検査・血糖検査 636名(318名×2年)⑤喀痰検査 6名(3名×2年)2.海外派遣職員健康診断 2名(1名×2年)3.特定業務従事者健康診断 2名(1名×2年)4.特殊健康診断①有機溶剤取扱者(使用薬品は別紙2-1参照) 40名(20名×2年)②特定化学物質取扱者(使用薬品は別紙2-1参照) 46名(23名×2年)③放射性物質取扱者 46名(23名×2年)5.通達による健康診断①騒音暴露者 12名(6名×2年)②腰痛 2名(1名×2年)③情報機器作業健康診断 668名(334名×2年)6.健康管理のための健康診断①胃ガン検診 190名(95名×2年)②大腸ガン検診 250名(125名×2年)③蜂毒抗体検査 18名(9名×2年)7.特定健康診査 610名(305名×2年)8.空間線量率の高い地域等で調査研究等に従事する職員の健康診断(除染等電離放射線健康診断) 10名(5名×2年)別紙2-1○有機溶剤取扱者特殊健康診断 内訳診察 :20人(有機溶剤取扱者全員)尿中代謝物(2.5ヘキサンジオン) :6人(ノルマルヘキサン取扱者)尿中代謝物(N-メチルホルムアミド):7人(N.N-ジメチルホルムアミド取扱者)(参考:有機溶剤取扱者使用薬品)アセトンイソプロピルアルコール酢酸エチルノルマルヘキサンメタノールN.N-ジメチルホルムアミド○特定化学物質取扱者特殊健康診断 内訳問診等 :23人肝機能 :12人(クロロホルム、ジクロロメタン取扱者)皮膚所見の有無 :1人(クロム酸及びその塩、沃化メチル取扱者)鼻腔所見の有無 :1人(クロム酸及びその塩取扱者)赤血球系の血液検査:10人(ベンゼン取扱者)白血球数の検査 :10人( 〃 )握力 :5人(マンガン及びその化合物取扱者(過マンガン酸カリウム、硫酸マンガン))(参考:特定化学物質取扱者使用薬品)ジクロロメタン(ジクロルメタン)クロロホルムベンゼンマンガン及びその化合物(過マンガン酸カリウム、硫酸マンガン)別紙 3健康診断実施方法《一般健康診断》Ⅰ.定期健康診断法律:労働安全衛生規則第44条に基づく健康診断項目:1.身体測定①身長 :身長計の尺柱を背にし、膝を伸ばし、あごを引かせ、首を伸ばして、頭は正面を向かせ、傾けさせず、耳眼水平位に固定して測定する。
②体重 :薄着で秤台の中央に静かに立たせ、体を静止させ測定する。
③腹囲 :立位の状態で、巻き尺が背中や腰に水平に巻かれているかを確認し、へその高さで測定する。
④肥満度:BMI指数(体重(kg)÷身長(m)2乗)2.視力検査5m視力の検査をする。
3.聴力検査オージオメータにより1000Hz及び4000Hzの検査をする。
4.病状調査問診票により既往歴や業務歴を調査し、自覚症状及び他覚症状の有無の検査をする。
5.血圧測定血圧計を用いて測定する。
6.尿検査尿中の蛋白、糖の検査をする。
7.胸部X線検査原則直接撮影とする。ただし、直接撮影の設備がない場合は間接撮影を可とする。
8.喀痰検査痰の中に含まれる細胞の検査をする。
9.心電図検査四肢単極誘導及び胸部誘導を含む12誘導にて検査をする。
10.肝機能検査・血中脂質検査・貧血検査・血糖検査(ブドウ糖濃度検査・ヘモグロビン検査)①肝機能検査:血液中のGOT、GPT、γ-GTPの検査をする。
②血中脂質検査:高比重リポ蛋白コレステロール、低比重リポ蛋白コレステロール、血清トリグリセライド量の検査をする。
③貧血検査:血液中の赤血球(RBC)、ヘマトクリット(Ht)、血色素量(Hb)の検査をする。
これらの検査結果によりMCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球ヘモグロビン量)、MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)の計算値を結果報告書に表示する。
④血糖検査:空腹時における血液中のブドウ糖(Glu)濃度の検査をする。
ヘモグロビンAlc(HbAlc)の検査をする。
Ⅱ.海外派遣職員健康診断法律:労働安全衛生規則第45条の2に基づく健康診断項目:定期健康診断に同じ。ただし、以下の項目のうち医師が必要であると認める項目について行う。
1.腹部画像検査①胃X線検査:直接撮影又は間接撮影とする。
②腹部超音波検査2.B型肝炎ウイルス抗体検査3.血中の尿酸の量検査4.血液型検査(ABO式及びRh式)5.糞便塗抹検査Ⅲ.特定業務従事者健康診断法律:労働安全衛生規則第45条に基づく健康診断(年2回実施)項目:定期健康診断に同じ。ただし、胸部X線検査は年に1回《特殊健康診断》法律:労働安全衛生法施行令第22条に基づく健康診断(年2回実施)項目:1.有機溶剤取扱者(有機溶剤中毒予防規則第29条に基づく)別表1~3参照2.特定化学物質取扱者(特定化学物質等障害予防規則第39条に基づく)別表4、5参照3.放射性物質取扱者(電離放射線障害防止規則第56条に基づく)①病状調査(問診票による被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無、その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及び評価)②白内障に関する眼及び皮膚の検査③血液中の白血球(WBC)、赤血球(RBC)、血色素量、ヘマトクリット(Ht)、白血球百分率の検査《通達に基づく健康診断》Ⅰ.騒音暴露者法律:平成4年基発第546号に基づく健康診断(年2回実施)項目:1.病状調査(問診票による既往歴や業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査)2.オージオメータによる1,000Hz及び4,000Hzにおける選別聴力検査Ⅱ.腰痛法律:平成6年基発第547号に基づく健康診断(年2回実施)項目:病状調査(問診票による既往歴や業務歴の調査、自覚症状の有無の検査)上記病状調査の結果医師が必要と認める場合には、下記の検査を追加して行う。
1.脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査2.神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、徒手筋力テスト、筋萎縮等の検査3.腰椎のX線検査:立位2方向4.運動機能テストⅢ.情報機器作業に関する健康診断法律:令和元年基発第0712第3号に基づく健康診断項目:1.作業区分(作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの)①病状調査(問診票による業務歴や既往歴、自覚症状の有無の調査)②眼科学的検査ア.遠見視力の検査イ.近見視力(30cm又は50cm)の検査③筋骨格系検査2.作業区分(上記1以外のもの(自覚症状を訴える者のみ健診対象))①病状調査(問診票による業務歴や既往歴、自覚症状の有無の調査)上記の調査の結果医師が必要と認める場合には、下記の検査を追加して行う。
②眼科学的検査ア.遠見視力の検査イ.近見視力(30cm又は50cm)の検査③筋骨格系検査※作業区分の詳細については別紙4参照《健康管理のための健康診断》Ⅰ.胃ガン検診胃部X線検査:原則直接撮影とする。ただし、直接撮影の設備がない場合は間接撮影を可とする。
Ⅱ.大腸ガン検診(便潜血反応検査)便潜血反応検査2日法とする。
Ⅲ.蜂毒抗体検査蜂毒抗体検査の対象は、スズメバチとアシナガバチとする。
血液中の特異的IgE抗体価の検査をし、陰性か陽性の判定をする。受注者は、蜂毒抗体検査の結果、その者がアナフィラキシーショックを起こす危険性がありそのための治療を実施した場合は、保険診療とし、本契約の対象としないものとする。
《特定健康診査》法律:高齢者の医療の確保に関する法律項目:1.問診(特定健康診査用、喫煙歴及び服薬については必須)、診察所見2.身長、体重、BMI、腹囲(定期健康診断により実施)3.血圧(定期健康診断により実施)4.中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール(定期健康診断により実施)5.空腹時血糖又はヘモグロビンAlc(定期健康診断により実施)6.尿糖、尿蛋白(定期健康診断により実施)7.AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)(定期健康診断により実施)8.心電図検査(定期健康診断により実施)9.貧血検査(血色素、赤血球数、ヘマトクリット)(定期健康診断により実施)《空間線量率の高い地域等で調査研究等に従事する職員の健康診断》法律:東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第20条項目:1.病状調査(問診票による被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無、その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及び評価)2.白内障に関する眼及び皮膚の検査3.血液中の白血球(WBC)、赤血球(RBC)、血色素量、ヘマトクリット(Ht)、白血球百分率の検査別表1 〔 必 ず 実 施 す べ き 項 目 〕1 業 務 の 経 歴 の 調 査2 作業条件の簡易な調査3 ① 有 機 溶 剤 に よ る 健 康 障 害 の 既 往 歴 の 調 査② 有 機 溶 剤 に よ る 自 覚 症 状 ま た は 他 覚 症 状 の 既 往 歴 の 調 査③ 4 の 既 往 の 検 査 結 果 の 調 査④ 有 機 溶 剤 に よ る 5 ~ 8 お よ び 10 ~ 13 に 掲 げ る 異 常 所 見 の 既 往 の 有 無 の 調 査4 自 覚 症 状 ま た は 他 覚 症 状 の 有 無 の 検 査5 尿 中 の 有 機 溶 剤 の 代 謝 物 の 量 の 検 査6 肝 機 能 検 査 ( GOT、GPT、γ-GTP )7 貧 血 検 査 ( 赤 血 球 数 、血 色 素 量 )8 眼 底 検 査こ の う ち 、5 ~ 8 は、別 表 2 に 掲 げ る 有 機 溶 剤 ま た は 有 機 溶 剤 含 有 物 に 限 る 。
〔 医 師 が 必 要 と 認 め た 場 合 に 行 う 検 査 〕9 作 業 条 件 の 検 査10 腎 機 能 検 査11 肝 機 能 検 査12 貧 血 検 査13 神 経 内 科 学 的 検 査 ( 筋 力 検 査 、 運 動 機 能 検 査 、 腱 反 射 の 検 査 、 感 覚 検 査 )有機溶剤健康診断検査項目別表2代謝物 肝機能 貧血 眼底キシレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサン ○N,N-ジメチルホルムアミド ○ ○クロルベンゼン、オルト-ジクロルベンゼン、1,2-ジクロルエチレン、クレゾール ○エチレングリコールモノエチルエーテル,エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート,エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル,エチレングリコールモノメチルエーテル○二硫化炭素 ○別表3対象物質名トルエンキシレン1,1,1-トリクロルエタンN,N-ジメチルホルムアミドノルマルヘキサン代謝物の量、肝機能、貧血、眼底検査を実施しなければならない有機溶剤尿中2,5-ヘキサンジオン尿中N-メチルホルムアミド尿中トリクロル酢酸または総三塩化物尿中メチル馬尿酸尿中馬尿酸有機溶剤の種類検査項目検査内容 代謝物測定対象有機溶剤とその測定代謝物別表4 物質グループ名一覧物質名特化則別表第3健診項目グループ物質名特化則別表第3健診項目グループベンジジン(塩) 1 A シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム 31 R4-アミノジフェニル(塩) 66 A 四塩化炭素 32 AH4-ニトロジフェル(塩) 67 A 1,2―ジクロロエタン 34 AHビス(クロロメチル)エーテル 2 B 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン 35 Sベーターナフチルアミン(塩) 3 A 1,2-ジクロロプロパン 36 Pジクロロメタン 37 Pジクロルベンジジン及びその塩 4 A ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト 38 Tアルファ-ナフチルアミン及びその塩 5 A 1,1’-ジメチルヒドラジン 39 G塩素化ビフェニル(PCB) 6 C 臭化メチル 40 Fオルト-トリジン及びその塩 7 A 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く) 41 Uジアニシジンその塩 8 A スチレン 42 Vベリリウム及びその化合物 9 D 1,1,2,2―テトラクロロエタン 43 AHベンゾトリクロリド 10 E テトラクロロエチレン 44 Wトリクロロエチレン 45 Wアクリルアミド 11 F トリレンジイソシアネート 46 Fアクリロニトリル 12 G ナフタレン 47 AFアルキル水銀化合物 13 F ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き粉末の物に限る) 48 Fインジウム化合物 14 H ニッケルカルボニル 49 Bエチルベンゼン(含有率1%を超える物) 15 I ニトログリコール 50 Xエチレンイミン 16 F パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 51 A塩化ビニル 17 J パラ-ニトロクロルベンゼン 52 G塩素 18 G 砒素及びその化合物 53 Yオーラミン 19 K 弗化水素 54 Cオルト-トルイジン 20 L ベータ-プロピオラクトン 55 Zオルト-フタロジニトリル 21 M ベンゼン 56 AAカドミウム及びその化合物 22 N ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩 57 ABクロム酸及びその塩、重クロム酸及びその塩 23 O マゼンタ 58 Aクロロホルム、1,4-ジオキサン 24、33 P マンガン及びその化合物 59 ACクロロメチルメチルエーテル 25 B メチルイソブチルケトン 60 AD五酸化バナジウム 26 Q 沃化メチル 61 Fコバルト及びその無機化合物 27 G 溶接フューム 62 ACコールタール 28 E リフラクトリーセラミックファイバー 63 AG酸化プロピレン 29 F 硫化水素 64 G三酸化二アンチモン 30 AI 硫酸ジメチル 65 AE※健診項目グループは別表5「特定化学物質健康診断の健診項目」を参照。
第1類物質製造禁止物質第2類物質第2類物質別表5A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI1 業務の経歴の調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 作業条件の調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 既往歴の有無の調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4 自他覚症状の有無の調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 皮膚所見の有無の検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6 鼻腔の所見の有無の検査 ○ ○7 肝または脾の腫大の有無の検査 ○8 握力の検査 ○9 血圧の測定 ○ ○ ○10 肺活量の測定 ○ ○11 胸部X線直接撮影 △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○12 尿中の蛋白の有無の検査 ○ ○13 尿中の糖の有無の検査 ○14 尿中の潜血の検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○15 尿沈渣検鏡 △ △ △ △16 尿中のベータ2―ミクログロブリンの量の測定 ○17 尿中のフェニルグリオキシル酸の総量の測定 ○18 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定 ○19 尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定 △20 尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査 △21 尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定 △22 尿中マンデル酸の量の測定 ○ ○23 赤血球系の血液検査 ○ ○24 白血球数の検査 ○ ○25 血液中のカドミウムの量の測定 ○26 GOT,GPT,γ-GTP,ALP,T-Bil等肝機能検査 ○ ○ △ ○ ○ ○27 血清インジウムの量の測定 ○28 血清コリンエステラーゼ活性値の測定 ○29 血清シアル化糖鎖抗原KL-6の量の測定 ○注) 自他覚症状の具体的な例示については特化則別表第3を参照 ○印は該当するもの。△印は一定条件のもとに該当するもの。詳細は特化則別表第3を参照 特定化学物質健康診断の健診項目